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坂本昭君 この数を見ましても、今の
日雇いが特に
医療給付費の単価が多いということではありません。従っていつもこれは
予算よりも上回って、いつも
決算の結果赤字だと言っておられますが、それはやはり法の
予算の面における立て方が基本的に間違っておるからそういう結果になるのだろうと思うのです。そのために、
傷病手当金の方が余ったからといって、それをふやすのは相なりませんと言われる
局長の先ほどの御
説明は、私は当たらないと思うのです。むしろ、
日雇いの人などは、
組合管掌等に比べていろんな福祉施設、医療施設、公衆衛生、予防、いろんな点で非常に劣っております。劣っておって、その日その日で暮らしをしている人ですから、これらの人の医療を守るということについては、特に重点を注がなければならないし、また、
労働者自体としては、よほど悪くならなければ医者にかからないという
傾向があって、結果的には公衆衛生上の面からもまずい結果を起こすことが十分あり得ると思います。そういう点では
傷病手当金を十分に与えて、心配なしに病気をなおしてしまうと、そういう態勢をとるべきであります。それをむしろ逆選択ということをおそれて、この
傷病手当金の日数を増さないということは、これは
厚生省のすることではないと思う。少なくとも
健康保険の六カ月に近い線までできるだけもっていく、そうしてもちろん、たとえばこの
日雇いの
手帳を交付されてから非常に日数が少ないとか、そういうような特殊な場合のいろんな
傷病手当金の日数について、いろいろ検討を加えるということは、これは私は技術的に検討していただいても差しつかえないと思いますが、少なくとも六カ月に対してわずか十四日間ということは、これはどうも傷病手当の、手当の名に値しない、私はそういうふうに言わざるを得ません。今度は、これは議員の提案として修正された、
出産手当金を二十一日としましたが、私はこの理論もわからないのです。肝心の議員が、
委員長の説によるとおそれをなして出てこないということですが、二十一日に延びたということの理論もまず私はわからない、たとえば今日
労働基準法では出産前、出産後六週間ずつの産前産後の休養の規定ができておって、それに伴って
健康保険法でも、出産手当はその間
支給されることになっておる、従来
日雇健康保険法で、
出産手当金の
支給限度が二週間であったということについて、これは
労働省としてはどういう見解を持っておられますか。
一つ今度は
労働省の御
説明をいただきたいと思います。