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委員外議員(阿
具根登君)
委員外発言を許可していただきましてありがとうございます。
委員外でございますから、皆さんの審議におじゃまにならないように簡単に要点のみ御
質問申し上げたいと思います。
ただいままで
坂本委員からいろいろ
夕張の
ガス爆発について御
質問があり答弁があっておりましたが、私、本朝皆さんの手元に、九州で私が
調査しました
資料を差し上げておるはずでございます。ただいまの論争のありましたその焦点は、
ガスが一・五%以上あった場合の処置、あるいは二%以上あった場合の処置、こういうことで
保安局長から御答弁があったようでございますが、私の
調査によりますと、いかにそういう法律案を作っておっても何にもならないのだ、こういうことでございます。しかもすでに九州の
爆発は、
爆発があってから三カ月に及ばんとしておる。それなのにまだ何ら
原因がつかめない、こういうことでございます。今までの
ガス爆発を詳細見てみましても、ほとんどその
原因がつかめたものはないのです。なぜつかめないか。ほんとうに
調査しないからつかめないのです。私が出しておりますこの
資料は、九州弁そのまま書いてありますからおわかりにくいと思いますが、これはその
現地の現場の係員との対談を録音にとっております。その録音をそのまま写してきたわけです。間違いがないようにそのまま写してきたのでございますから、この意味がおわかりでない方がございましたらば、私が通訳をいたします。この中で特に御注意していただきたいと思いますのは、先ほど
保安局長の
説明でも、一・五%の場合には、
電気その他の発火物の停止を行なう。あるいは二%の場合には、保安係員がその場につききっておったならばよろしいのだ。あるいは二・五%の場合には鉱業権者が保安
部長の許可を得た場合にはよろしいのだ。あるいはそれ以上の場合、あるいは三%、四%等の場合には、特に
通気その他の問題で特別な問題に限って許可することもある、こういうことでございます。私が出しておりますこれは、もうそれをはるかに超過して六%の
ガスが出ておる。しかもそれは
ガス爆発の二日前の
調査でございます。
ガス爆発の二日前に六%のところで
作業しておる。しかも
作業しておる係員が、三%になったからもうこれはあぶないのだ、何とかしてくれということを
連絡しております。そうすると、その係員のもう
一つ上の係員は、「いや何とかやってくれ」ということを言っておる。この次は四%になっておる。これは四%だからあぶないのだ。
一つ金物と金物が触れ合わないようにしてくれ。
坑内の現状を御
承知の皆さんはおわかり下さると思いますが、
坑内で金物と金物が触れないで仕事ができるようなことがあるかどうか。金物と金物が触れたらスパークが出ます。そのスパークで
ガスを
爆発させる
危険性があるから、だから金物と金物を触れないように仕事をしてくれ、こういうことです。さらにこれが五%、六%になっておる。こういうことが指摘されております。しかもそのときにその
あとでは、「よう
爆発せんで、お前助かってよかったね」、こういうことが言われておるわけですが、こういうことが、これはたまたま新入の問題を私は
調査しておりますが、各
炭鉱であっておるわけです。だからこういう
爆発が頻発するわけです。この新入でもまだ十八体の死体は
水没されております。まだ上がっておりません。こういうことが行なわれておる
原因は何かということを
考えていただきたい。
商工委員会で
質問しておりますから、重複しないように申し上げますが、大臣がおられますから大臣に申し上げますと、今の保安法をいかに完全に守ろうとしても守れないのです。今の安保法を、
説明のあった保安法を完全に実施しておるならば、私はこういう
事故は大部分食いとめることができると思うのです。実施してないからです。実施してないのはなぜ実施してないか。実施してないということは、保安よりも生産を主に
考えるからです。保安の
監督、保安の
責任者はだれか。保安の
監督は一カ月に一回かあるいは三カ月に一回か、こういう大きな
炭鉱になったならば、おそらく私は非常に少なく行かれるだろう。少なく行かれるのがあたりまえだと思う。中小
炭鉱にはそういう設備もない。
ガス爆発の危険も非常に多い。水の出る危険も非常に多い。しかし、三井、三菱、北炭、こういうところは、日本でも有数の
炭鉱では保安設備やその他も
監督官が
考えておられる以上にできておるところも多い。また、
監督官よりももっと古い経験の技術者が多いと思う。もっと経験の多い人が多いと思う。保安
監督官が行っても
監督部長から習っておるのが私は関の山だと思う。そうするとそういう者に
監督をされておっても、それは形式的なものだ。六%
ガスが出ておったと
保安日誌に出ておるかどうか。出ておらないと思う。そういたしますと、
監督もあるいは管理も行なわれておらない、こういうことが言えると思うのです。そうすると、
監督官をふやすといっても予算は組んでおられない。これはふやすことはできない。二百二十五名の全国の保安
監督官で回っても手が足りない。そういうところはほとんど会社まかせである。会社まかせで確かに
保安管理者というのがきめてある。しかし、
保安管理者はこれは会社の命令でやっておる。そうしますとあぶないと思っても石炭がたくさん出なければ利潤が上がらない。
〔
委員長退席、理事高野一夫君着席〕
だからこれをごらんになりますとわかりますように、「何とかお前がついておってやらしてくれぬか」ということを盛んに言って、保安よりも生産が主です。保安の法規はここでは一ぺんも認められておらない。これに対しまして労働大臣並びに
保安局長の御見解をお尋ねいたします。