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国務大臣(
松野頼三君) ちょうど
田畑委員の御
発言の
批准に関する
答申の中で、「
右条約を
批准するためには、
公労法第
四条第三項、
地公労法第
五条第三項を廃止しなければならない。この廃止にあたっては、
関係諸
法規等についての必要な措置が当然考慮されることになるであろうが」従って、
四条三項、
五条三項を
削除と同時に、これに
関連する
法規も当然この問題になるわけであります。「要は、
労使関係を安定し、業務の正常な運営を確保することにあるので、特に事業の
公共性にかんがみて、
関係労使が、
国内法規を遵守し、よき
労働慣行の確立に努めることが肝要である。」ということが第二項に書いてあるわけであります。従って、第二項というのは、
四条三項、
五条三項の
削除とこれに伴う
関係法規というものが、これがいわゆる
関係法規でありまして、
四条三項、
五条三項でよろしい、
あとはいずれ考えろという
答申じゃございません。
四条三項、
五条三項及び
関連する
法規というのは、同じ
意味をこれは掲げられてあるわけであります。従って、これは
四条三項、
五条三項でいいのだという
趣旨ではありません。
四条三項、
五条三項はぜひ
削除しなさい、そのほかに
関連する
法規について
整備をしなさい。これは同じでございますから、従って開設の
決定は、
関係法規の
国内法の
関連法祝を
整備の上
批准するというのが昨年の二月の
閣議決定であります。従って、私はこの
趣旨に沿ってやるわけで、
四条三項、
五条三項でいいという
条項は
一つも
答申案の中に出ておりません。
審議経過を見ますと非常に
多岐にわたっております。
石井委員、
前田委員——労働問題懇談会になって参りますけれども、実は
国内法との
関連が非常に
多岐にわたって
議論をされております。その結果、集約されたものが、いわゆる
関連法規というものは非日常に問題なんだ、ただどれだということはなかなか
議論があって書けないから、それは
政府できめなさいというのが
関連法規でありますから、
四条三項、
五条三項だけで
批准ができるという
趣旨のものがこの
答申案の
内容ではございません。その
意味で私の方は、はっきりうたってございませんので、それについては
政府でおきめなさいというので、その
調整が非常に
多岐にわたっている。そこに
議論があるわけであります。従って、私は、その
意味で御
答弁もいたしております。
予算委員会でも同じように
答弁をいたしました。従って、その
意味で
四条一項という問題を新しく提議したということは当然なことである。
関連法規についてはこういうものが非常に
関連が深いのではないか。提議するのはこれは当然のことであります。いいか悪いかは別問題であります。しかし、この
趣旨からいうと、それを提議することは当然のことである。提議しちゃいけないというのがこの
答申の
趣旨ではございません。当然であるのです。それは
労働問題懇談会でどの
条項どの
条項ということは言えないから、
関連法規は
政府でおきめなさい。
関連法規は
速記録を読んでみますといろいろなものが出ております。あるいは
国家公務員法に及ぶのはいいじゃないか、当然及ぶべきじゃないかという
労働者側からの強い
発言も出ております。従って、
政府がどうのこうのと言うのではなしに、純粋な
気持でこの
ILOの精神を生かして、今後その
条文に照らして紛争が起こらないように、あるいは
条文上の
解釈が
国内と国際と違うような不手際を起こさないように、明確なこの
方針を立てた後に
批准するという姿で、
政府としては
責任をとらなければいけない、こう私は考えておるわけでありまして、
国家公務員法及び
地方公務員法につきましては私の
所管じゃございませんが、八十七号に関する限りは、私が中心になってこの問題に苦労をしておるわけであります。しかし、私が一々あれがいい、これがいい、
国家公務員法のどこに触れるべきか、どこに触れない方がいいと言うことは、私はここに申し上げません。
各省庁及び
国家公務員との
関係の
各省が大体
意見がまとまった上で、私はそれをこの問題に合わせていきたい。従って一々の
議論に私は携わっておりません。
国家公務員法、
地方公務員法の一々の
議論に私は賛否を言っておりません。ただしかし、非常にこの問題が
各省において
議論の多いことは事実であります。私は、これがいいのだということを言って
各省をとりまとめるということは私の
気持としてありません。八十七号の
条文に関して
影響がどうあるか、好ましい
影響か好ましからざる
影響かだけを私は言うのであります。その
内容について私が言うのは、それは私の
所管じゃない。八十七
号批准について、この
条文は
影響があるとか、この
条文は
影響がないとかいうことは私はもちろん私の
責任で
発言いたします。そうするがいいとか、しちやいかぬというのは、これは別個な
問題外でそういう
意味で今
各省に御
研究願って私の方からいろいろ
議題を出しながら、
各省間において
連絡いただいておるわけであります。