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1960-02-03 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年二月三日(水曜日) 午後三時五十一分開会
—————————————
委員
の
異動
十二月二十九日
委員木下友敬
君及び阿
具根登
君
辞任
につき、その
補欠
として
藤原道子
君及び
秋山長造
君を
議長
にお いて指名した。 一月三十日
委員植竹春彦
君
辞任
につ き、その
補欠
として
田畑金光
君を
議長
において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
加藤
武徳
君
理事
高野
一夫
君 吉武 恵市君
坂本
昭君
藤田藤太郎
君
委員
鹿島 俊雄君
勝俣
稔君
紅露
みつ君
佐藤
芳男
君
谷口弥三郎
君 徳永 正利君 山本 杉君
秋山
長造
君
藤原
道子
君 竹中 恒夫君
政府委員
厚生大臣官房官
房長
森本
潔君
事務局側
常任委員会専門
員 増本
甲吉
君
説明員
労働大臣官房総
務課長
大野雄二郎
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事補欠互選
の件 ○
委員派遣承認要求
に関する件 ○
社会保障制度
に関する
調査
(
厚生省関係
の今
国会提出予定法案
に関する件) ○
労働情勢
に関する
調査
(
労働省関係
の今
国会提出予定法案
に関する件)
—————————————
加藤武徳
1
○
委員長
(
加藤武徳
君) それでは、ただいまから
委員会
を開きます。
委員
の
異動
を
報告
いたします。十二月二十九日付をもって
木下友敬
君及び阿
具根登
君が
辞任
し、その
補欠
として
藤原道子
君及び
秋山長造
君が選任されました。また、一月三十日付をもって
植竹春彦
君が
辞任
し、その
補欠
として
田畑金光
君が選任されました。
右報告
をいたします。
—————————————
加藤武徳
2
○
委員長
(
加藤武徳
君)
理事補欠互選
の件についてお諮りいたします。
委員会転出
のため欠員となりました前
理事
阿
具根登
君及び
木下友敬
君の
補欠互選
を行ないます。その
方法
は、便宜上、
成規
の
手続
を省略して、
委員長
の指名とすることにいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤武徳
3
○
委員長
(
加藤武徳
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは、
理事
に
藤田藤太郎
君及び
坂本昭
君を指名いたします。
—————————————
加藤武徳
4
○
委員長
(
加藤武徳
君) この際、
委員派遣
についてお諮りいたします。
北海道炭礦汽船夕張鉱業所坑内
において
ガス爆発
による
災害状況
の
実情調査
のため、
委員派遣
を行なうこととし、
日時
、
派遣委員
その他については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤武徳
5
○
委員長
(
加藤武徳
君) 御
異議
ないものと認め、
委員派遣
を行なうことに決定いたしました。
委員長
は
理事
と協議の上、
派遣委員
、
日時
その他を決定して進めることにいたします。
—————————————
加藤武徳
6
○
委員長
(
加藤武徳
君) 次に、
社会保障制度
に関する
調査
、
労働情勢
に関する
調査
を議題といたします。 まず、
厚生省関係
の今
国会提出予定法案
の
報告
を聴取いたします。
森本潔
7
○
政府委員
(
森本潔
君) ただいまお
手元
に配布いたしました
提出予定法案
の
一覧表
によりまして、今
国会
に
予定
しております
法案
を御
説明
いたします。この表にございますのは、全部で十件でございます。
うち
、
予算関係
ありと書いてありますのが五件、ないのが五件でございます。逐次御
説明
申し上げます。 最初の、
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、これは
提出
につきまして、まだ相当問題がございまして、
内容
としましては、
社会保険研修所
の
設置
について、これを
付属機関
として
設置法
に書くという問題でございますが、実は
定員等
の
関係
がありまして、これ自体については問題が残っております。それから、すでに
御存じ
かと思いますが、
環境衛生部
を
環境衛生局
にしたいという希望がございまして、これもまだペンディングでございますので、この二つの問題が解決いたしませんと、
設置法
の
提出
はできないという状態でございます。まあ相当未
確定
の
要素
を持っております。 その次の、
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、これは現在ございます
原爆医療法
の一部を
改正
いたしまして、その
内容
としましては二点ございまして、
一つ
は、
原爆被爆者
が
一般
の
疾病
にかかりました場合においても
医療
の
給付
をしようというわけでございます。
原爆
の
被爆者
は
病気
にかかりやすい、あるいは
病気
にかかった場合に、普通の場合よりも長い間の
療養
を要するというような
特殊事情
がございますので、
一般疾病
についても
療養
の
給付
をみようということが第一でございます。 それから第二点としましては、
原爆症
の認定を受けました
患者
、すなわち、
原爆症そのもの
が
患者
でございますが、その者に対しまして治療の
期間
中、
医療手当
を支給して
医療
の万全を期したいというものでございます。金額につきましては、月二千円
程度
の
医療手当
を
予算
では見ております。この以上の二点が
原爆法
の
改正
の要点でございます。これは
予算関係
もございますので、必ず
提出
いたすことになります。 次に、
医療金融公庫法案
、これは
予算関係
ありでございまして、すでに
御存じ
かと思いますが、
公的医療機関
につきましては、
国費
あるいは
地方公共団体
の経費によって
資金
の道があり、あるいは起債でありますとか、
国庫補助等
、
資金
的な
措置
が講じてございますが、
私的医療機関
につきましてはそれらの
措置
がないわけでございます。今後
国民
皆
保険等
になりますと、
公的医療機関
、
私的医療機関
相並びまして
医療
を担当するわけでございますので、
私的医療機関
に対しましても、十分なる
金融措置
をいたしたいという考えでございまして、その趣旨によりまして
私的医療機関
に対しまして、
長期
かつ低利の
資金
を融通することができますところの
医療金融公庫
を
設置
することにいたしております。これは
予算
が、
出資金
十億、それから借入金二十億の
資金
で初年度に
予定
いたしております。これも
予算関係法案
でございますので、必ず
提出
いたさねばならぬと考えております。 次の、
精神薄弱者福祉法案
、これは
予算関係
ありでございます。現在十八才以上の
精神薄弱者
に対しましては、特別の
保護措置
がございません。十八才以下の子供につきましては、
児童福祉法
によりまして、
精神薄弱児
としましてその
保護
が講ぜられておりますが、十八才以上の者に対しましては
保護
がございませんので、十八才未満の者と同様に
保護
をしたいというわけでございます。その
内容
としましては、
精神薄弱者福祉司等
を設けまして、
精神薄弱者
の
相談
あるいは判定、
指導
をいたします。それから
精神薄弱者更生相談所
というものを設けてこれらの
指導
をいたします。なお、
精神薄弱者
を収容いたしまして
保護
を加える、あるいは
通院施設
によって
保護
を加えるいわゆる
精神薄弱者施設
を設けてその
保護
をいたしたいというものでございます。
法律
の
内容
としましては、現在ございます
身体障害者福祉法
と同じような筋書きになろうかと思います。本件も
予算関係法案
でございますので、
提出
をいたさねばなりません。 その次は、
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
の一部を
改正
する
法律案
でございます。
予算関係
ありでございます。これは先般、
国民年金法
の施行に伴いまして、この
法律
が一部
改正
になりまして、
社会保険審査会
の仕事としまして、ここにございますように、
国民年金
の
年金給付
あるいは
保険料等
の
賦課徴収処分
に対しまして不服のあるものに対する
再審機関
としまして
社会保険審査会
があるわけでありますが、それに対して、
国民年金
の不服についても、あわせ
審査
することができるように
改正
になっております。今回は、この
業務量
の増大に伴いまして、
社会保険審査会委員
の
定員
を、従来三名でございましたのを、倍の六名に増員しようということでございます。
内容
は、三名から六名に増員になるということが
内容
でございます。なお、これに関連しまして、この
審査
の
手続
、
方法等
について若干の
条文整理
を行なうようになろうかと考えます。 それから次は、未
帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
でございます。これは未
帰還者
が
帰還
をいたしましてから三年間はその
病気
に対しましては
国費
をもちまして
療養
の
給付
をいたしております。それから必要がある場合には、さらに四年間延ばしてやることになっております。ところが、この三年と四年と合わせまして合計七カ年の
療養
の
給付期間
があるわけでございますが、それが
昭和
三十五年の八月三十一日で期限が切れるわけでございます。それで現に
療養
しておるもので八月三十一日以後になりますと
療養
の
給付
を受けられませんから、さらにもう二年間延長して
療養
の
給付
を受けられるようにいたしたいと思うのでございます。 それから次が
栄養士法等
の一部を
改正
する
法律案
、以下
予算関係
なしでございますが、これは三点ございまして、
一つ
は
栄養士
の
養成施設
におきますところの
修業年限
を現在二年でございますが、それを三年に延長することが第一点、それから第二点は、
現行
の
栄養士試験制度
を改めること、
現行
の
栄養士試験制度
は
養成施設
を出ない者について
試験制度
で資格を与えておりますが、今後は三年の
養成施設
を出た者に対して
国家試験
をして免許をする、こういうふうにいたすわけでございます。この二点が
栄養士法
の
改正
でございまして、第三点は、これは
栄養改善法
の
改正
でございますが、
栄養士法改正
の付則として
改正
をしたいと思っているわけでございます。
内容
は、
集団給食施設
におきましては
栄養士
を置くか、あるいは
栄養指導員
の
栄養指導
を受けなければならぬという
規定
が
栄養士法
にございますが、その
指導
を受けるべき
範囲
でございますが、
現行法
におきますと一回の
給食
が百食、それから一日の
給食
が二百五十食以上の
施設
においては、
栄養士
を置くか、あるいは
栄養士
を置かぬ場合には
栄養指導
を受けなければならぬということになっておりますのを、これを一回百食を五十食に、それから一日二百五十食を百五十食に引き下げまして、
給食施設
の
対象
の
範囲
を広げたいというものでございます。この
法律
につきましては、
文部省関係
との間にまだ若干調整を要する点がございますので、
提出
時期につきましてはまだ未
確定
のものがございます。 次の
消費生活協同組合資金
の
貸付
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、これは都道府県がこの
消費生協資金
の
貸付
に関する
法律
によって
生協
の
共同施設
に対して
貸付
を行なっておりますが、その貸し付ける
資金
に対しまして、県の出しますと同額の金を国が県に
貸付
をいたしておるわけであります。そうして
一定
の
期間
がきますと、県はまたその金を国に返すということになっております。これを改めまして、県に
特別会計
を設けまして、国から借りた金はまた国へ返さないで
特別会計
の金にプールをしておいて、財源としてさらに県の段階で貸すと、こういうふうにいたしたいと思うのでございます。この
法律
につきましては、大体
大蔵省
と
話し合い
がついておりますので、ほぼ出せる見込みでございます。 それから次の
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、これは
生業資金
及び
事業継続資金
につきまして
団体貸付
の
方法
を新しく作ることが一点、それから第二点としまして
住宅補修資金
に
据置期間
を認めることでございますが、この点につきましては、
大蔵省
との折衝においてまだ十分の
話し合い
がついておりませんのと、それから
団体貸付
につきまして
方法
、やり方あるいは
対象等
について問題がございますので、非常に未
確定
の
要素
を含んでおります。 それから次の
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
、これは
労働省
から昨年末御
提案
になりました
労災保険法
の
改正
と関連するものでございまして、
労災保険法
におきまして職務上の
傷病
について
療養
の
給付期間
の延長でありますとか、その他新しい
措置
がとられておりますが、
船員
につきましても同様これにならいまして、これに準じまして
改正
を要するものと考えられますので、
提出
を
予定
しておるわけでございます。 以上がこの表の
説明
でございますが、なお、このほかに若干問題がございますので、補足して申し上げたいと思います。三件ございまして、
一つ
は
診療エキス線技師法
の一部
改正
でございます。これは
レントゲン技師
が
扱い
ますのは、
レントゲン
の
照射
だけでございますが、最近できましたガンマ線の
照射
も
レントゲン技師
に取り扱わしてはどうかという
改正
でございます。これは医学的にも若干問題があるようでございますので、その辺の
検討
を待ってから
提出
するかどうかをきめたいと思っております。 それから次は、
優生保護法
の一部
改正
でございますが、これは
優生保護法
によりますと、
受胎調節
の
実地指導員
というのがございます。これは産婆さん、
保健婦
さん、あるいは
看護婦
さんで
一定
の講習を受けた者が、
受胎調節実地指導
をするということになっておりますが、その人が
受胎調節
の
実地指導
をされます場合に必要な
医薬品━━むしろ避妊用
の
医薬品
でございますが、それを販売することができるという
規定
がございます。これは
時限立法
でございまして、
昭和
三十五年七月三十一日までということになっております。従いまして、七月三十一日でこの
制度
が
━━暫定措置
がなくなるわけでございますが、もう五年延ばしてはどうかという問題がございます。この
扱い
につきましては、一応役所の方でも
検討
いたしておりますが、この
法律
が
議員立法
の
関係
もございまして、むしろ
議員立法
として御修正の御意向があるように聞いておりますので、その辺の
扱い
は別途考慮いたしたいと思っております。 それからその次は、
薬事法
の一部
改正
でございます。これはいろいろな
事情
がありまして、また問題が多うございますので、非常に
準備
の
状況
がおくれております。できるだけ出したいという
気持
でおりますが、はたして間に合いますか、いつごろになりますか、
目下検討
中でございますので、
準備
ができますならば
提出
いたしたいと考えておりますので、その
程度
で御了解を願っておきたいと思います。以上でございます。 なお、この表にはございませんが、
先国会
からの
継続審議
になっております
法案
としまして、
船員保険法等
の一部
改正
と、それから
医療法
の一部
改正
の問題がございますので、念のために申し上げておきます。 以上、簡単でございますが御
説明
申し上げました。
加藤武徳
8
○
委員長
(
加藤武徳
君) それでは次に、
労働省関係
の
今期国会
の
提出予定法案
の
報告
を聴取いたします。
大野雄二郎
9
○
説明員
(
大野雄二郎
君) お
手元
にお配りいたしました資料によって御
説明
いたします。
労働省関係
の
法案
で本
国会
に御
審議
をお願い申し上げるものは四件でございます。
うち
一件は、
船員保険法等
の一部を
改正
する
法律案
でございまして、前
国会
以来
継続審査
の分でございます。従いまして、これに関する
説明
は省略をお許し願いたいと思います。 第二は、
じん肺法案
、第三には
労災保険法
の一部
改正法律案
、これは前
国会
の末に、すでに
提出
してございます。これは
けい肺臨時措置法
によりまして、昨年末までに抜本的な対策の
法案
を出すことが義務づけられておりましたので、これに従って出したものでございます。従来、
けい肺等特別保護法
及び同
臨時措置法
一本になっておりましたが、
けい肺
による
療養
及び休業に関する
給付
を
労災保険法
の中に取り入れましたために、それを取り除いた
部分
が
じん肺法
として新たに制定され、
給付
の部面が
労災保険法
の一部
改正
となった次第でございます。 この、
じん肺法律案
の方は
対象
を従来の
けい肺
から
鉱物性じん肺
のすべてに拡大いたしまして、
じん肺予防
の
措置
、
じん肺健康診断
の実施、
健康管理
、
じん肺
にかかった
労働者
の
作業転換等
の
措置
を講ずることといたしました
法案
でございます。 それから
労災保険法
の一部
改正
の
法律案
は、ただいま申し上げましたように、
けい肺
及び
外傷性せき髄障害
に限らず、類似の
業務
上の
傷病
によって
長期
の
療養
を要する者及び
身体障害等級
の一級から三級、すなわち
労働能力
一〇〇%以上喪失の
障害
を残す重度の
身体障害者
について、それぞれ
現行
の一時金による
打ち切り補償費
及び
傷害補償費
にかえて、
長期
の
給付金
を支給することといたした
法案
でございます。 それから第四は、これは二月上旬を
提出予定
の
法案
でございますが、
身体障害者雇用促進法案
でございます。これは
身体障害者
の
就職
が特に困難な
実情
にかんがみまして、
官公庁等
及び
民間事業所
における
身体障害者
の
雇用
を促進するために
適応訓練
を実施する。この
適応訓練
と申しますのは、
身体障害者
が普通の人に比べて心理的あるいは肉体的に職場に適応しない、その適応しないために
就職
が非常におくれている
実情
にかんがみまして、
民間
の
事業所
に
適応訓練
を委託して、自然に職業につき得るような
環境
を作っていくということをねらいとしたものでございます。それと
身体障害者
の
雇用率
を設定し、
身体障害者
の採用及び雇い入れに関して必要な
措置
を講ずることを
骨子
とした
法案
でございます。これはまだ
政府部
内でも意見が若干固まらないところがございます。大体そういうことを
骨子
とした
法案
でございます。以上でございます。
佐藤芳男
10
○
佐藤芳男
君 今、
総務課長
さん、ちょっと
速記
の方を訂正しておいていただきたいのですが、二と三の問題ですね、これはここに書いてありますように、十二月二十九日に
提出済み
なんですね。あなたの御
説明
では前
国会
と、こうおっしゃったんですが、それだけは訂正していただきたい。
藤田藤太郎
11
○
藤田藤太郎
君
厚生省
の方ですね、これ
継続審査
とか、いつ
提出
するかという、それをちょっと聞いておきましょうか、
提出
時期を。
森本潔
12
○
政府委員
(
森本潔
君) この
予算関係法案
でございますが……。
藤田藤太郎
13
○
藤田藤太郎
君
順番
に……。
森本潔
14
○
政府委員
(
森本潔
君) では
順番
に申し上げます。
厚生省設置法
の一部
改正
、これは先ほど申しましたように、非常に未
確定
な
要素
を含んでおりますので、未定ということにしていただきます。
藤田藤太郎
15
○
藤田藤太郎
君 今
国会
未定……。
森本潔
16
○
政府委員
(
森本潔
君) いやいや、
提出
時期未定でございます。それから
原爆被爆者
の
医療等
に関する
法律
の一部
改正
、これは二月中旬。それから
医療金融公庫法案
、これは二月十日過ぎ、これもやはり二月中旬ということにしておきます。それから
精神薄弱者福祉法案
、これも二月中旬。それから
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
の一部を
改正
する
法律案
、これも二月中旬。それから未
帰還者留守家族等援護法
の一部
改正
、二月中旬。大体
気持
としましては十日前後という
気持
でおりますが、一応中旬ということにいたします。それから
栄養士法
一部
改正
、これは二月二十日ごろの
予定
であったと思います。確実に申しますれば、二月下旬ということになるかもしれませんが。それからその次の
消費生協
、これも二月二十日ごろ。それから
母子福祉資金
の件、これは一番大事な点が非常にむずかしい問題が若干あるかと思いますので、
提出
時期未定ということにしておきます。それから
船員保険法
の一部
改正
、これも二月下旬でございます。それから
診療エキス線技師
、これも二月下旬でございます。それから
優生保護法
、これは先ほど申し上げましたような
事情
がございますが、
政府提案
にいたしますと二月中旬ということでけっこうでございますが、これは先ほど申し上げましたように、
議員提案
の公算が非常に多うございます。それから
薬事法
の
改正
、これはどうしても三月に入ります。三月ということにしておきます。 以上でございます。
高野一夫
17
○
高野一夫
君 ちょっと
森本官房長
に確かめておきたいのですが、今
薬事法
の、さっきの
お話
では、間に合えば出す
予定
であるという
お話
があったけれども、すでに
厚生大臣
が
薬事審議会
に諮問をして、その
答申決定
も部会においては見られたのでありますから、これは間に合うように
通常国会
に必ず出す、この方針を
確定
してもらわぬと困ると思います。ただあやふやに間に合えば出すというようなことでは、われわれ
委員会
としても、それから
政府側
としても、それは困ることだろうと思います。
森本潔
18
○
政府委員
(
森本潔
君)
薬事法
につきましては、ただいま申し上げましたように
準備
がおくれております。それから
法律改正
につきまして諮問いたしております
薬事審議会
の
答申
が、この十二日にあるわけでございます。そういう
事情
がございますので、非常に慎重な表現を申し上げましたが、
予定
としましては、三月
提出
ということで
予定
をしております。
勝俣稔
19
○
勝俣稔
君 一番
予算
を伴うている未
帰還者留守家族援護法
の一部を
改正
する
法律案
ですね、このあれはもうきまったんですか、二カ年というのは。
森本潔
20
○
政府委員
(
森本潔
君) この
扱い
につきましては、まだ若干問題がございます。近日中に固めまして、二月中旬に出したいという
予定
でございます。
勝俣稔
21
○
勝俣稔
君 それでは
速記
の方ね、今のやつはこういうふうに
説明
しておいて、あとになると困りゃしませんか。まだ
内容
について、ちょっと
検討
しているというようなことぐらいにしておいた方がいいのじゃないか。
森本潔
22
○
政府委員
(
森本潔
君) この点につきましては、まだ
予定
というような意味のことを申し上げたと思いますので、まあ全般を通じまして、
内容
につきましては、この今申し上げた
通り
というわけには参らぬ点があると思いますので、その辺少し余裕をもってお聞き取り願いたいと思います。
勝俣稔
23
○
勝俣稔
君 そうすると、今までのやつの
内容
は、みんな
予定
ですか。
森本潔
24
○
政府委員
(
森本潔
君) 厳密に申しますと、その
通り
でございます。しかし、大
部分
のところは、私が特に
説明
をいたしましたところは、大体私の
説明通り
で案がきまろうかと考えております。
勝俣稔
25
○
勝俣稔
君 これだけは
予定
のようなことはあまり言わぬようにして下さい。私どもだって忙しい時間に来ているのだ。あなた方の言われることを相当信用して聞いているのだから、変わったときにまた変な感じを起こすと困りはしないか。御注意までに私は申し上げておるのです。そういう答弁はあまりこちらの
親切味
を汲まないように感ずる。
加藤武徳
26
○
委員長
(
加藤武徳
君) ちょっと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
加藤武徳
27
○
委員長
(
加藤武徳
君)
速記
を起こして下さい。 本日の
調査
はこの
程度
にいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤武徳
28
○
委員長
(
加藤武徳
君) 御
異議
ないと認めます。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十七分散会
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