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田中一君 北海道では
検定拒否の動きがあるように私は調べておるのです。なぜかというと、私はるる
建設大臣というか、
北海道開発庁長官に申し上げたのは、あるいはこれによってこの
検定を受け、認可証と申しますか、そういうものをもらった者ともらわない者と
格差が、将来にわたっての条件が今日のバランスを破るようなことがあっちゃならぬ危険を感ずるから、拒否をしているものと思うんです。一方においては、
賃金というものは、どうにもならない縛り方をしておきながら、一方においては勉強せい、勉強せいといってしりをたたく、これらのことは
労働強化以外にないのでございます。一面
建設大臣が言っているように、
民間においては
一つの
技術を習得すれば、それに対する
能率が上がるんですから、これに対する
給与は与えなければならないのだ、またそれを条件をよくして雇用するということも、
建設大臣がおっしゃっているようなことが
実態でございましょう。しかし、一面
国家公務員はそうはいかないんです。またそういうことを行なおうとする場合には、これまたいたずらにその
労働者の間における
ところの混乱があるわけなんですよ。この辺を
一体どう
考えているのか。そうして
建設省があるいは
北海道開発庁が
訓練をし、
検定をし、高度の
技能を持たした者が、
民間に行けば幾らでも高い給料で働けるのだといって、どしどし出ていったらどうなるかというんです。それらとの調整がはっきりとつかなければ、いたずらに
法律をもってやることが危険であると感ずる。現在の
職業訓練法による
ところの
訓練ですら、その
訓練を受け、その二級
技能士の
資格をとった者の就労というものは保障されておらないんです。そうして、それが受けようが受けまいが、もらおうがもらうまいが、現
段階における
賃金では何ら
関係がないんです。
関係ないと
労働大臣は説明しておったんです。何がために腕一本で立っている
ところの建築
労働者等に対して紙きれを与えるかということです。それが国全体の建設
技術の
向上になるかならぬか。それ以上に私は低い収入を持っている層の、実に
希望のない、だんだん減つてくる
ところの
技能労働者の中にいたずらなる混乱を招くことが一番危険だと思うんです。その点は
一つ建設大臣、はっきりとね、態度をきめ、そうして将来
オペレーターだけで、この思想
考え方がとどまるものであるならば、私は残念ながら絶対
反対しなければならぬ立場に立ちます。そうして、それらが
労働者を対象に
考えないで、
事業の
主体並びに請負人等を利するためのものにとどまるならば、これは相当
考えなければならぬと思うんです。従って、
職業訓練法という
一つの芽ばえ、思想は出ておりますから、通産
大臣が電工に対する
ところの一切の
訓練、
検定、
技術的な監督等を持っていると同じように、
建設大臣は、
自分の所管する
ところの
技能範囲の
検定、
教育、ひいては就労、
賃金等にまで一貫した対策を将来立てようという意図があるかないか、ないならば残念ながら私はこれに対してはどうしても同調できません。現に
労働大臣が所管をしておる
ところの
職業訓練法にしても、それは
有馬君は上手なことを言うけれ
ども、私は
実態を知っております。他の機械仕上工にいく青少年は多いけれ
ども、建築
労働者になろうという
ところは少ないんです。千葉県でもしかり、それを
職業安定所で、まあまあ機械仕上工は余りがあるから何とか君は
大工の方をやれとか左官をやれと慫慂して、ようやく定員に満ちるような状態なんです。私こまかい資料を持っております、全国的に。これは行政官庁で
労働行政を見ておるといいながら、
仕事の
実態も知らない。一番大事なことは就労です。これを出れば、ある期間を経れば
自分が
職業につけるんだという、この
希望がなければ、それはもう二、年たったらば、もうことに建築
労働者というものはなくなって参ります。そこで必要なのは、やはり
仕事を与えることができる
ところの
建設大臣が、あなたが国の
技術、総合的な
利益を国が受けるんだという立場に立つならば、あなた
自身がこれを掌握して、これは
職業訓練法ができる前にこれを
建設省に慫慂したんだけれ
ども、あなた方は一顧もこれに対しては耳を傾けなかった。これは
村上さん、あなたではございません、あなたの前の
大臣だったか、前の前の
大臣だったか、これについてはるる申し上げておっても耳を傾けない。それに対する全体のあなたの態度というものを
一つ表明していただきたいんです。それはあなたよく知っているんですからね。
鬼丸君がちょこちょこ言うことなんじゃなくして、信念をもって、将来
日本の漸減する建築
労働者の対策については、あなた
自身が松野君、
労働大臣と話し合って、
希望がもてる職種であるように
考えをまとめていただきたい。もし今
答弁できないならば、不十分ならば次回に譲ってもかまいません。