○田上
松衞君
田中さんと、各関係者との質疑応答の中で、私
ども聞いてみますると、さっぱり何が何だかわからない。こんないい加減なものだろうかという感を強くする。まことに遺憾に
考えておる次第ですが、
あとでも、
経済企画庁長官の
答弁の中でも、何かしらん、ただその場をつくろうようなことにしか聞こえません。私ははっきり申し上げます。
さっきの
お話でいきますると、
行政機構が不完全であるのだ、あるいは片一方から申しますれば、何かしらん予算もないというようなふうにも聞こえた。もし、やるのだったら、
機構の改革等をやって、
本気に取り組んで参りたいというような工合に、前段では聞こえましたが、
あとになって聞きますと、御
意見に従って、十分やっていこうというようなことになる。どこを開けばいいのか、さっぱりわからなくなってしまったということです。
それから、言いにくいことですけれ
ども、
飯沼さんの
お話の中で、
自分たちの方で、
国土総合開発審議会の方で、この問題を取り扱うということは、あるいは行き過ぎかもしれない、表現は違いますけれ
ども、その必要はないのじゃないか、というようなふうに受け取れたわけなんです。大きな食い違いがある。どこの機関が、どこまで
熱意をもってやっていくかということについて、多くの疑いを持たざるを得ないと
考えるわけです。
さらには、提出者の力にお聞きしておきたいと思ったのですが、大体、この提案理由の御
説明の中には、あくまで
国土総合開発の重要な一環として、これをなすのだ、ということを強調されておるようです。そうなってきますると、当然この大きな、もとを作ります
国土総合開発審議会というものが、内容を十分に検討しなければならぬはずだと、私
どもは常識で
考える。しかも、
国土総合開発法に出ています分は、いろいろさっきからお聞きしておりますると、その
審議会の所掌事務を第四条にうたってあるわけですけれ
ども、第四条の中の一項だけを
考えられて、次の問題は見のがしてしまっているのじゃないかという疑いすら持つわけです。これは、第四条は、いうまでもなく五つの項目に分けてありまするが、私
ども国民が期待しておりまする問題は、第三項、第四項です。その点から申しますると、いろいろ話が、あっちこっちになりますけれ
ども、
行政機構が不完全であるとか、何とかというものの前に、一体、
国土総合開発審議会というものの性格、あるいはその使命、あるいは
国民の期待というものは、この条文でもはっきりしているはずです。少なくとも四条の三項、四項というものを、十分に生かしていただきますならば、こういうような、きょう聞きますような、わけのわからぬようなことを聞かなくてもよかったはずです。
今日、いろいろ討議されているのは、ただ、
審議会をそれでは開こうか、それを開いて、その
——で討議しないかと、
長官の話でも、そういうことがあって、
審議会という
一つの、それだけの無理押しだけのことにしかとれない。まことに残念だ。私は、そういうことよりも、
審議会が行ないまする四項、もし、第四条の第一項の中で報告、ないしは勧告という問題だけでもやっていきますならば、
総理大臣は、第十一条の二の規定によって、直ちにこれを
計画いたしますところの都府県に対して、「必要な勧告又は助言をしなければならない。」とまで規定されているわけです。その点が含まれていないから、こういうような機会も、当然なくなってしまったのじゃないかということは
考えられるわけです。提出者の場合でも、この
審議会、
国土総合開発法というものが完全に、忠実に行なわれているとしますならば、今ごろ
四国地方に対して、こういうようなものを出されなくたってよかったはずではないかということをあわせ
考える時分に、まことにその間の決意、あるいは
考え方といいますか、こういうものが不完全であったことを実は心配するわけです。
まあ、このことについて、どうお
考えになるかというようなことは、もうすでに
田中委員の方で十分尽されておるようですから、ただ私お聞きしておきたい点は、一体、
飯沼さんと提出者及び
経済企画庁との間において、今日この機会において、お互いに一致点が見出されるだろうかどうだろうかという、これも不安なんですが、どうなんでしょう。まず
飯沼会長さんの方から、お開きしておきたいと思うのですが、さっきから、こうくどく申し上げることは、
経済企画庁間の方では、やや結論的な意向を示されたようですけれ
ども、
飯沼さんの方では
承知されておるのか、されてないのか、何ら
意思表示がないもんですから、あえて、この点をお聞きしておきたい、こう
考えるわけです。