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田中一君 今度の
法律が、起債をしてもらわないでも、
自分の地元で調弁される
財源がございますという
改正ならば、これは私はいいと思うのです。これは何か自動的に一々借金しないでもけっこうだ、私どもの方には
財源がございますから要りませんというねらいのもとの
改正ならばいいと思うのですが、同じ形の起債というワクの中で、資金部資金の中で調弁しようということなんでしょう。結局起債で調弁しようというのでしょう。起債でやるのも、
地方債券も同じことですよ、交付公債も。これが、
自分の方は借りないでいいのだ、現金で
自分の方で
財源を持っておりますからやりますということでなく、同じ形式のものならば、私は改悪だと思うのです。そういう起債を受けないでも、現金で
自分で入れることができますという府県が一府県でもあるならば、そのために
改正するならば、これは賛成いたします。しかし、
自分たちの
地方団体でも、東京都ですら、東京都などは点字財政だから起債は認めないと言いながらも、かつて五、六年前には住宅
予算十一、二億のものを認めた例もあります。これは金を、
自分で
財源を見つけてくるよりも、金を貸してやった方が、
地方長官としてはその方がいいのです、同じことなんですから。それは一ぺんに払う金と年賦で払う金とは非常に金の性質が違うわけですよ。なお金利が安ければ問題じゃないわけですよ、金利が安ければ、その金利が……。だから形としては同じことですよ、結局。金の出どこと金の跡始末というものはね。あとでもって
地方公共団体が起債をもらって借金証書を入れるのと、こちらから自動的にその
仕事というものをしてもらいたいのだ、して下さい、しましょうという約束でもって、
地方公共団体と約束して
仕事をして、それが自動的に交付公債になるということも同じことですよ。形式や
手続が違うということはあるかもしれませんけれども。先ほどの
説明を聞くと、
地方では、今官房長も言っているように、その顔を見ないと——金がこないで借金証書だけだから
予算に計上できないという、そのことこそ問題があるんじゃないかと思うのです。自動的にこっちで使ってしまうのだ、
負担分を……。だからそれが
地方財政の
予算の中に入らないということこそ問題があると思うのですよ。私はそういう理解を持っているのですが、そもそも、これは
大沢政務次官も官房長も見て下さい。道路
整備特会法にしても、
ダムの
特会法にしても、われわれが
国会でどういう熱意をもって、公共
事業をスムーズに進めるかという問題だけでもって論議をし尽くしているのですよ。耳に新しいことです、まだ。われわれは、だからこそそういうことをしつこく、同僚議員にも迷惑な話だろうけれども、その問題点を明らかにしたいから
質問をしているのですよ。あなた方も読んで下さい。政府は何という答弁をしているか、そうして
地方財政の上から見て、
一つの府県でもけっこうです、われわれ起債に負わなくても、
自分の自己資金でできますから、それは現金で払えますというケースになったならば、この
法律の
改正はよろしいでありましょう。同じような形の借金をする証書なるものならば、何も現金送ったりこっちへやったり、あるいは場合によって
建設省の道路
事業にしても、それは不満だ、不服だといって、金の面で押えられたりしたのでは、われわれのねらっている
事業の完全な迅速な、
計画性ある
事業の遂行ということははばまれるという危険を感ずる。それは今、武藤
委員のおっしゃったことと同じです。われわれが
特会法に賛成した趣旨はそこにあったのです。むろん当時の状況というものが、
地方財政が非常に貧困な状態にあった府県もあったのです。そういう方々にも同じように
事業だけは進めよう、どうしても、金があるとかないとかいう問題よりも、その公共
事業なり災害復旧なりは当然しなければならぬのだから進めていこう。道路
整備を進めていこうというところにねらいがあったのだから、どこまでもこのウエートというものは、
計画性ある
事業を遂行しようというところに主眼があったので、借金証書が
自分のところへこないから
予算に計上できないということこそ問題があろうと私は考えるのですよ。従ってこれは大蔵
委員会の方の問題だから、いずれ連合
委員会等でも論議されると思いますけれども、この点に対して
建設省は完全な賛意を表してこれをやったということにはどうしても受け取れないのです。あなた方の前の局長なり
大臣なり
政務次官なりが、どういう答弁をしているかということをよくお調べになって御答弁願いたいのです。同じ自民党の内閣の中でもってそういう解釈とかねらいの違いがあってはならぬのです。勉強してきて下さい。