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1960-03-31 第34回国会 参議院 議院運営委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十五年三月三十一日(木曜日) 午前十時十八分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
高橋進太郎
君 理事 塩見 俊二君 田中 茂穂君 光村 甚助君 向井 長年君 北條 雋八君 加賀山之雄君
委員
石谷 憲男君 鹿島 俊雄君 後藤 義隆君 鈴木 恭一君 鍋島 直紹君 占部 秀男君 米田 勲君 永末 英一君
—————
議長
松野
鶴平
君 副
議長
平井
太郎
君
—————
政府委員
経済企画政務次
官
岡部
得三
君
事務局側
事 務 総 長
河野
義克
君 事 務 次 長 宮坂
完孝
君 議 事 部 長 海保 勇三君 委 員 部 長 岸田 實君
委員部
副部長 若江 幾造君 記 録 部 長
佐藤
忠雄君 警 務 部 長 渡辺 猛君 庶 務 部 長 小沢 俊郎君 管 理 部 長
佐藤
吉弘
君
法務局側
法 制 局 長 斎藤 朔郎君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に関する件(
肥料審議会委員
) ○
裁判官弾劾法
の一部を改正する
法律
案(
衆議院提出
) ○
裁判官訴追委員会事務局職員定員規
程に関する件 ○
裁判官弾劾裁判所事務局職員定員規
程に関する件
—————————————
高橋進太郎
1
○
委員長
(
高橋進太郎
君) これより
議院運営委員会
を
開会
いたします。最初に、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に関する件(
肥料審議会委員
)を
議題
といたします。まず、
政府
の
説明
を求めます。
岡部得三
2
○
政府委員
(
岡部得三
君) ただいま
議題
となりました
肥料審議会委員
の
衆議院議員足立篤郎
君、同
重政誠之
君、同
永井勝次郎
君、同
三宅正一
君、
参議院議員河野謙三
君の五君は三月三十一日
任期満了
となりますので、
足立篤郎
君、
重政誠之
君、
三宅正一
君、
河野謙三
君の四君の再任を願い、
永井勝次郎
君の後任として
小松信太郎
君を新たに同
審議会委員
に任命いたしたく、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
により、両
議院一致
の
議決
を求めるため、
本件
を提出いたしました。 五君の経歴につきましては、お
手元
の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、いずれも
肥料審議会委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
議決
されるようお願い申し上げます。
高橋進太郎
3
○
委員長
(
高橋進太郎
君)
本件
につきまして御
発言
はございませんか。
——別
に御
発言
もなければ、
衆議院議員足立篤郎
君、
小松信太郎
君、
重政誠之
君、
三宅正一
君及び本
院議員河野謙三
君が
肥料審議会委員
につくことができる旨
議決
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋進太郎
4
○
委員長
(
高橋進太郎
君) 御
異議
ないものと認め、さよう決定いたします。
—————————————
高橋進太郎
5
○
委員長
(
高橋進太郎
君) 次に、昨日
衆議院
から提出されました
裁判官弾劾法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
便宜
、
事務総長
から
趣旨説明
を願います。
河野義克
6
○
事務総長
(
河野義克
君)
便宜
私から御
説明
申し上げます。
裁判官訴追委員会事務局
及び
裁判官弾劾裁判所事務局
の
職員
の数につきましては、現在
裁判官弾劾法
に
規定
されているのでありますが、今回の改正は、他の
国会職員
の例にならい、
現行法
の建前上、両
事務局職員
についてのみいまだ存続しております
参事
、
参事補
の身分上の区別を撤廃するとともに、その
定員
を
規程
により定めようとするものでありまして、その
定員
は、
訴追委員長
または
裁判長
が、両
議院
の
議院運営委員会
の
承認
を得て定めることに相なっております。 以上が
本案
の
内容
でございます。
高橋進太郎
7
○
委員長
(
高橋進太郎
君) 御質疑のある方は御
発言
を願います。別に御
——発言
もなければ、討論に入ります。御
発言
はございませんか。
——別
に御
発言
もなければ、採決に入ります。
本案
を
衆議院提出
の原案
通り
可決することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
高橋進太郎
8
○
委員長
(
高橋進太郎
君)
全会一致
と秘めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 なお、
議長
に提出する
審査報告書
の作成につきましては、慣例により、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋進太郎
9
○
委員長
(
高橋進太郎
君) 御
異議
ないものと認め、さよう取り計らいます。本
会議
の
都合
により、これにて暫時
休憩
いたします。 午前十時二十四分
休憩
—————
・
—————
午後五時十三分
開会
高橋進太郎
10
○
委員長
(
高橋進太郎
君)
議院運営委員会
を再開いたします。
裁判官訴追委員会事務局職員定員規程
及び
裁判官弾劾裁判所事務局職員定員規程制定
につき
承認
を求める件を
議題
といたします。
便宜
、
事務総長
から
説明
を願います。
河野義克
11
○
事務総長
(
河野義克
君) 本日、本院において可決されました
裁判官弾劾法
の一部を改正する
法律
の施行に伴い、
裁判官訴追委員会
及び
裁判官弾劾裁判所
両
事務局職員
の
定員
につき、それぞれ
規程
を定める必要があるのでありますが、本日、
訴追委員会委員長
及び
弾劾裁判所裁判長
から、お
手元
に差し上げてあります
規程案
につき、本
委員会
の御
承認
を得たい旨のお申し出がございました。
規程案
の
内容
は、両
事務局職員
の
定員
を、
従前通り
それぞれ十二人とするものであります。
衆議院
におきましては、本日
議院運営委員会
において
承認
されましたので、本
委員会
の御
承認
がありますれば、いずれも明四月一日から施行することに相なっております。
高橋進太郎
12
○
委員長
(
高橋進太郎
君) ただいま
説明
の
通り
、両
規程
の
制定
につき
承認
を与えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋進太郎
13
○
委員長
(
高橋進太郎
君) 御
異議
ないものと認め、さよう決定いたします。 本
会議
の
都合
により、暫時
休憩
いたします。 午後五時十五分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかった〕