○事務総長(河野義克君) 午前中、
阿部委員からただいまのような御
質疑があったそうでございますが、私はこの席に出ておりませんで失礼をいたしました。
それで、ただいまいろいろ応答のありましたように、
提案者が本
会議で述べられた
内容と、
委員会で三月四日に
釈明をせられた
内容が違うかどうかということは、私がかれこれ申し上げるべき筋合いではございませんが、
阿部さんの御
質疑に即しまして、本
会議における
提案者の
発言と三月四日の
釈明が、かりに違っておったならば、そういうことはどういうことになるか、仮定の問題としてお答えを申し上げます。
国会で、一般に
発言を取り消すとか変更するとか言いますが、その態様は、厳密に言いますと、三つあるかと思います。
一つは、
法規的と申しますか、
会議録の上で訂正なり削除なりを何らかの形で表わさなければならないものと、もう
一つは、後になって取り消された
内容が
会議録の上にそのまま残るとともに、新たにこういうふうに変更されたという
内容がやはり
会議録の上に残っていくもの、その二つの態様があろうと思います。
会議録の上で削除されたり訂正されたりいたしますのは、
国会法の第百十六条によって
議長が
発言の取り消しを命じたもの、あるいは本院規則の第五十一条によりまして
委員会において
委員長が
発言の取り消しを命じたものがその
一つであります。それからもう
一つは、本院規則第百五十八条によって、
発言者が
会議録が配付された日の翌日の午後五時までに
発言の訂正を申し出る、それによって
会議録が訂正される。これは
発言の字句に限られますけれ
ども、訂正を申し出た場合に、そういうことがなされる。これが
会議録が削除ないし訂正される場合のことでございます。今日の場合、それが問題にならぬことは申すまでもないわけでございます。そうすると、残る問題は、そういった
法規上あるいは形式上の問題ではなくて、
会議録の上に現われないけれ
ども、
趣旨が違うから、実際上、前の
発言の
趣旨をかくかくに変更したいと、こういう問題でございます。これは、要するに議案を
審議していく
審議の必要に即して生ずる問題でありまするから、議案を
審議している
会議体において、その実態がはっきり
委員各位に徹底すればよいことでございます。本
国会になってからは、本
委員会において
審議されております現在の
段階におきまして、本
委員会におきまして第
五条の二項がどういう
内容を持つと
提案者としては
考えているかということが、
委員各位に周知せられ、徹底をしておればよろしいわけであります。これと本
会議の
関係でございますが、本
国会といたしましては、初めから
委員会審議から始まっておりますけれ
ども、実際上、前
国会において聞いたことが耳に残っておる
関係もございましょう。そういうことがありますならば、本
会議における本案の
委員長報告がなされる際に、
委員会審議に当たった
委員長から、その問題の解明、すなわちその問題の
解釈が
委員会審議の過程においてかくかくになったという経緯を、本
会議に対して報告せられれば、
委員外の
議員の方々もよく了知せられるわけでありますので、本
会議の議事の進行にも何ら差しつかえないことであると、かように
考えるわけであります。いずれにしましても、ただいま問題になっている本
会議と
委員会との
関係におきましては、その本
会議というものは前
国会のことでございまするから、会期不継続の原則等から言いましても、形としての訂正とか、そういう問題は生じないように存じております。