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豊瀬禎一君 関連して。今の
答弁でますますわかりにくくなったのですが、この件について私は
前回も
質問をしたのですが、
提案者の方は
期待性だけが
規定してあるのであって、
自主性は百パーセント生かされる、こうおっしゃっている。義務性ではない、こう言う。ところが、
法律の条文の中に明確に
期待性がしるしてある。
提案者なりあるいはこの
法律案を
審議する側の
国会議員が恣意的に
期待をすることならば、問題はない。それはあなたのおっしゃる
通り全く百パーセントの
自主性が生かされてくる。ところが、この
法律の中には明確に「講ずるようにしなければならない」という
法律用語に基づくところの
期待性が明文化されているということは、あなたがいみじくもたびたび言っているように、
憲法の四十一条をたてにとって、当然そのことが
期待性として受け入れられなければならないと、
公安委員会ないしは
警視総監の判断に対して、
国権の
最高機関という名のもとに、明らかに強い圧力を加えていると条文の中に書いてある。これは
占部委員の
質問にもあったように、あなたは重大な失言をされたと思うのですが、私宅と
国会は違う、なるほど違いましょう。その差異は
憲法の四十一条、
国会法の百十四条、百士五条に書いてあります。しかし現在の刑法の九十五条、九十七条、再六条、百二十四条、百三十条、二百二十二条、二百二十三条、二百三十四条、これらに盛られている内容を適用する際には、
国会と私宅の違いは、明らかに
国会法の百十四条、院内における
議長の
警察権を認めただけです。従ってそれ以外の
国会法として
議長の
警察要請権を認めることするならば、あなたの論理からすれば、当然これは
国会法の中に、
議長の
警察要請権として
国会外のことを明記することが
建前です、ところが、あなたのおっしゃるように、わずかに一カ条ですか、
要請権という一カ条程度であってその他はすべて現在の刑法から性犯罪法、道路交通取締法、すべての
法律を適用させようとする治安
関係法規なのです。あなたはそうたびたびおっしゃっている。治安
関係法規でないとおっしゃっているけれども、
答弁はそうなのですよ。それで私が言いたいのは、あなたの言う
期待性というのは、政治作用とおっしゃっているけれども、第五条の第二項によれば、明らかに条文によって
期待性を義務づけてある。このことは、いやしくも
国会の
議長とか、あるいは尊厳なる
議長とか、そういうあなたの片言隻句の中に明確に出てきている。そこで私は、
前回も言いましたように、もしあなたが現在に至ってもなおかつ
議長要請権が——あなたはこうおっしゃる——主たる柱であると。そうするならば、第五条の第二項のごときは、「自らその職権を行使するほか」にも
警察はしてよろしいと書いてある。第五条のごときは
公安委員会に対する
期待性を明確に義務づけてある。こういう点からして、あなたの言う百パーセントの
公安委員会の
自主性というのは、全く
法案を離れた
提案者の恣意である、こういうふうに判断せざるを得ないのです、あなたの
言葉は。どこの国に、相手にプロポーズして、あなたが私のプロポーズに応ずることも応じないことも自由であるというプロポーズをするあほうがおりますか。あなたと結婚したいと言うだけです。あなたの言う百パーセントの
議長要請権が柱であるという
法律論拠をたてにするならば、院外においても
議長権限としてこれができるという
国会法の修正ならば——それに賛成するのじゃないのですよ——あなたの主張の筋が
通ります。しかし、あなたの
答弁を抜きにしてこの
法律の意図は、明らかに、特に第二項のごときは、阻止するために「ほか」と書いてあるから、ピストルを撃ってもよければ、特車砲を持ってきてもいいようになる、拡大解釈をすれば。しかも、罰則まである。どうして
国会法と言えますか。こういう点から考えまして、あなたがなおここで強弁されれば別ですが、今言いましたように、
憲法四十一条の国の最高権威としての
規定と、ただその最高権威の機関であるがゆえに、入って十四条と百十五条に、
議長の
警察権、いわゆる治外法権的なものを認めるものであるにすぎず、それ以外の
議長の
警察権を外に
発動しようとするがごときは、全く現在の治安維持の
法律でもの足らずして新たな治安法規を制定しようとする意図が明らかにここに出てきていると思うのです。そうでないとおっしゃるならば、四十一条と
国会法第百十四条、百十五条との
関係と、私が今冒頭に聞きました
公安委員会の百パーセントの
自主性という
要請権のうつろな内容との
関係を、政治的な作用としてではなくて、
法律的に明確に答えて下さい。