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1960-04-05 第34回国会 参議院 運輸委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年四月五日(火曜日) 午前十時五十七分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
平島
敏夫
君 理事
天埜
良吉君 江藤 智君 村上
春藏
君
小酒井義男
君
委員
佐野 廣君
鳥畠徳次郎
君
三木與吉郎
君 相沢 重明君
中村
順造
君 松浦 清一君 加賀山之雄君
政府委員
運輸政務次官
前田 郁君
運輸省船舶局長
水品
政雄
君
運輸省航空局長
辻
章男
君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
委員派遣承認要求
に関する件 ○
航空法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣送付、
予備審査
) ○
臨時船舶建造調整法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
平島敏夫
1
○
委員長
(
平島敏夫
君) これより
委員会
を開会いたします。 まず、
委員派遣
についてお諮りいたします。 ただいま本
委員会
で
審査
中の
航空法
の一部を
改正
する
法律案
に関連し、
名古屋空港
の
使用状況
及び
管制状況
について調査するため、
委員派遣
を行ないたいと存じまするが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平島敏夫
2
○
委員長
(
平島敏夫
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
派遣
の日時、
人選等
につきましては、
委員長
に御一任願います。
—————————————
平島敏夫
3
○
委員長
(
平島敏夫
君) 次に、
航空法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 これより
本案
の
補足説明
を願います。
辻章男
4
○
政府委員
(
辻章男
君)
航空法
の一部を
改正
する
法律案
の
補足説明
を申し上げます。
航空法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及び主要な
改正点
につきましては、さきに
大臣
から
説明
いたしましたが、私から若干補足いたしまして、順を追って
説明
させていただきます。なお、
条文
の整理のための
規定等
の簡単なものについては、
説明
を省略させていただきます。 まず、第二条の
定義関係
の
改正
てありますが、第一に
進入表正面
、
転移表面
及び
水平表面
に関し、
ヘリポート
の
特例
を設け、またこれらの
表面
の最大限を
法律
上明定する等、
飛行場周辺
の
安全表面
こ関する
規定
を
整備
し、第二に
ジェット機等
の
高速大型機
の就航に備え、
航空路
の上空以外の
空域
にも
航空交通管制
区を指定することができることとし、また
公共用飛行場
以外の
飛行場
についても
航空交通管制圏
を指定することができることとするため、
航空交通管制空域
に関する
規定
を
改正
し、第三に、
航空機
の
飛行方法
に関する
規制
を明確化するため、
計器飛行方式
に関する
定義
を設け、第四に、新たに
免許事業
とする
利用航空運送事業
の
定義
を設ける等の
改正
をしようとするものであります。 第十六条及び第十七条の
改正
は、
運輸大臣
が行なら
航空機
及びその
装備品
の
修理
または
改造
の
検査
に関し、
運輸大臣
がその
能力
を認定いたしました
事業場
において、
当該修理
または
改造
を行なった場合には、
検査
を省略することにより、
航空機
の
安全性検査
の
合理化
をはかるための
規定
であります。 第十九条の
改正
は、従来
航空整備士
が行なっていた
航空機
の
整備
の確認につきまして、
外国
においては、
航空整備士
以外の一定の資格を有する
技術者
が確認をすれば足りることとし、制度の
合理化
をはかったものであります。 次に、第四十九条及び第五十条の
改正規定
でありますが、これは、
飛行場周辺
における
物件
の
制限
に関する
改正
でございまして、まず、
現行法
におきましては、
飛行場周辺
における
物件
の
設置
の
制限
は、
飛行場
の
進入表面
または
転移表面
の上に出る
物件
に限られているのでありますが、最近における著しい
航空交通
の発展にかんがみ、今後は、
水平表面
の上に出る
物件
につきましても同様に
物件
の
設置
の
制限
をいたしまして、
航空機
の離陸及び
着陸
の安全の
確保
をはかった次第であります。 第五十一条の
改正
は、
航空障害燈
に関する
改正
でございまして、
航空
の安全を
確保
するため、地表または水面から六十メートル以上の高さの
物件
の
設置者
に対し、
航空障害燈
の
設置義務
を課すこととする等、
所要
の
改正
をいたした次第であります。 第五十一条の二の
規定
は、昼間
障害標識
に関する
規定
を新設したものでありまして、昼間において
航空機
から識別することが困難であると認められる煙突、
鉄塔等
につきましては、
航空障害燈
の
設置
の場合に準じて、昼間
障害標識
の
設置義務
に関する
規定
を置いて、
航空
の安全をはかったものであります。 次に、
改正案
の第五十六条の二から第五十六条の四までの
規定
は、第一種
空港等
における
安全表面
の
特例
に関する
新設規定
でありまして、
運輸大臣
は、第一種
空港
及び政令で定める第二種
空港
について、
計器着陸装置
による
航空機
の
精密進入
の安全の
確保
及び
高速大型機
の離陸または
着陸
のために必要な
飛行
の経路の
確保
をはかるため、
延長進入表面
、
円錐表面
または
外側水平表面
を指定することができることといたしますとともに、これらの
表面
につきましてその
表面
の上に出る
物件
の
設置
を
制限
することといたした次第であります。 第五十八条及び第五十九条の
改正規定
は、
航空日誌等
、
航空機
に備えつけるべき書類について
所要
の
改正
を加えたものであります。 第六十条の
改正
は、
無線設備
を
設置
しなければ
飛行
してはならない
空域
について、
所要
の
改正
を行なったものであります。 第六十六条第一項の表の
改正
は、
航空士
を乗り組ませる義務に関し、
規制
の
合理化
をはかったものであります。 第七十六条の
改正
は、
航空機
の機長の
報告義務
に関する
規定
を
整備
いたしたものであります。 第七十九条の
改正
は、
飛行場
以外の場所における
離着陸
に関する
規定
の
改正
でありまして、
現行法
では
航空機
の
飛行場
以外の場所での
離着陸
は、やむを得ない事由がある場合に限られているのでありますが、
航空
の安全さえ
確保
されれば、必ずしもやむを得ない事由の有無を問う必要がないので、この要件を削ることといたしました。 次に、
改正案
の第八十一条の二の
規定
は、捜索または救助のための
飛行
に関し、
特例
を定めて、
航空機
が
捜索活動
または
救助活動
を迅速に行ない得るよう措置したものであります。
改正案
の第八十六条の二の
規定
は、
爆発物
の
輸送禁止
に関する政正でありまして、現在
爆発物
の
禁止
につきましては、第八十六条におきまして、その
航空機
による輸送の
禁止
及びその
航空機
内への
持ち込み
の
禁止
が法定されているのでありますが、最近における
ダイナマイト等
の
航空機
内への
持ち込み事故
の発生にかんがみ、
航空運送事業者
に、
危険物
の疑いある
物件
を
航空機
から取りおろす権限を与えますとともに、さらに、
運輸大臣
において
航空運送事業者
に対し、これらの措置を講ずべきことを命ずることができることとして、
航空
の安全に万全を期した次第であります。 第九十一条の
改正
は、七千三百メートル以上の高さの
空域
において、従来
飛行視程
が五千メートル以上あれば
曲技飛行
を行なってもよかったのでありますが、これを八千メートルなければならないこととして、
高速航空機
の
航行
の安全をはかったのであります。
改正案
の第九十四条の二は、
計器飛行方式
に関する
規定
の新設でございまして、まず
航空機
は、
計器気象状態
において
飛行
する場合は、
計器飛行方式
により
飛行
しなければならないことといたしますとともに、
航空交通管制
区または
航空交通管制圏
のうち、
ジェット機等
の高速の
航空機
が常時
飛行
する高度の
空域等
で
運輸大臣
が
告示
で指定する
空域
を
飛行
する場合には、
計器飛行方式
により
飛行
しなければならないことといたしまして、
航空
の安全の
確保
をはかった次第であります。 第九十六条の
改正
は、
飛行場
内における
航空交通管制
に関する
改正
でありまして、
飛行場
内で
飛行場
の
工事等
の
業務
に従事する者は、その
業務
に関し、
運輸大臣
が
当該飛行場
における
航空交通
の安全のために与える指示に従わなければならないこととして、
飛行場
内における
衝突事故
の防止をはかった次第であります。 第百一条の
改正
は、
航空運送事業者
の
免許基準
に弱する女王でもりまして、従前の
規定
に若干不備があったものを補いますとともに、
利用航空運送事業
を新たに
規制
いたしますために
条文
を整理いたしました。 次に、第百二十二条の二の
規定
を新たに設けまして、
利用航空運送事業
を経営しようとする者は、
運輸大臣
の
免許
を受けなければならないこととし、
航空貨物
の
運送秩序
を
確保
することといたした次第であります。 なお、
利用航空運送事業者
の運賃、料金、
約款等
につきましては、次の第百二十二条の三において
定期航空運送事業者
に対する
規定
を準用することにより、ほぼこれと同様の
規制
を加えることといたしました。 第百二十六条第一項の
改正
は、
外国航空機
の
航行
に関する
規定
の
改正
でありまして、従来の本条が
イカオ加盟国
の
不定期民間航空機
の入
出国航空権
を認めた
国際民間航空条約
と幾分食い違いがあるように誤読されやすかったので、趣旨を明確化するために
条文
を書き改めるものであります。 次に、
改正案
の第百三十一条の二の
規定
は、
外国人国際利用航空運送事業
に関する
新設規定
でありまして、
外国人
が
利用航空運送事業
を行なう場合、
運輸大臣
の
許可
を要する旨を
規定
いたしますとともに、その運賃、
料金等
に関する
規制
を定めたものであります。 第百三十五条の
改正
は、
手数料
に関する
改正
でありまして、
航空機
の
大型化
に伴い、
検査手数料
の
最高限度額
を引き上げるとともに、
航空機
または
装備品
の
修理
または
改造
をする者の認定に関する
手数料
を新設する等の
改正
をいたした次第であります。第百三十七条んお
改正
は、訴願に関する従来の
規定
が幾分明確を欠いておりますので、これを
整備
したものであります。 次に、第百三十七条の二の
改正
は、
運輸大臣
の
航空交通管制
に関する権限の一部を
防衛庁長官
に委任するための
改正
でございます。 すなわち、従来、
自衛隊
の
飛行場
については、
航空法
の
規定
による
航空交通管制
は行なわれておらず、
自衛隊
において自主的に
交通整理
を行なっていたのでありますが、最近における
航空交通
の
輻輳事情
にかんがみ、
運輸大臣
においてこれらの
飛行場
に対しても
管制圏
を指定することができることとするとともに、これらの
飛行場
に関する
管制事務
を
防衛庁長官
が行なう場合には、
運輸大臣
においてその
業務
の運営を統制することといたしまして、
航空交通管制
の
一元的運用
をはかった次第であります。 第百四十三条から第百六十条までの
改正規定
は、今次
航空法
の
改正
に伴う罰則の
整備
をはかったものであります。 次に、別表の
改正
は、最近における
航空事情
に照らしまして、
事業用操縦士
の
業務範囲
を適正化したものであります。
最後
に、附則でございますが、その第二条及び第三条は、本則の
改正
により
ヘリポート
の
安全表面
に変更が生じたこと及び
航空交通管制圏
が指定されるべき
飛行場
が、
公共用飛行場
から
運輸大臣
が
告示
で指定する
飛行場
に改まったことによります、いわば立法
技術
的な
経過規定
であります。 その第四条は、
水平表面
に関する
経過規定
でございまして、第四十九条第一項の
改正
により、
水平表面
の上に出る
物件
についても、
進入表面
または
転移表面
の上に出る
物件
と同様に、その
設置
が
禁止
されることになりましたが、この
法律
の
施行
の際、現に存する
物件
につきましては、法不遡及の原則から、
改正
後の第四十九条第一項の
規定
は、これを適用せず、もし、これらの
物件
が
航行
の安全を阻害するときは、
運輸大臣
においてこれを補償の上、その除去を求めることができることとしたのであります。 その第五条は、
航空障害燈
に関する
経過規定
でありまして、地表または水面からの高さが六十メートル以上の
物件
は、新法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の
改正規定
により、
当該物件
の
設置者
において
航空障害燈
または昼間
障害標識
を
設置
しなければならないこととなったのでありますが、この
法律
の
施行
の際、現に存する
物件
につきましては、前条について述べたと同様の趣旨からこれらの
規定
を適用しないことといたしました。 次に、その第六条は、
利用航空運送事業
に関する
経過規定
でありまして、この
法律
の
施行
の際、現に
利用航空運送事業
を経営している者は、この
法律
の
施行
後三ヵ月間に限り、
免許
または
許可
を受けないでも、なお
従前通り
その
事業
を経営することができることとしたのであります。 第七条は、罰則の
経過規定
に関する
例文的規定
であります。
最後
に、第八条は、
本法施行
に伴い
運輸省設置法
の一部に
所要
の
改正
を加えるものであります。 なお、この
法律
の
施行期日
は、六月一日を予定いたしております。 以上簡単ではありますが、この
法律案
につきまして補足して
説明
を申し、上げましたが、何とぞよろしく御審議下さいますようお願い申し上げます。
平島敏夫
5
○
委員長
(
平島敏夫
君)
本案
に対する
質疑
は次回に譲ります。
—————————————
平島敏夫
6
○
委員長
(
平島敏夫
君) 次に、
臨時船舶建造調整法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 これより
質疑
に入ります。御
質疑
のある方は順次御発言願います。
天埜良吉
7
○
天埜良吉
君 この
法律
の
有効期限
はまだ
昭和
三十六年三月三十一日まであるのに、今これを延長したいということの
理由
は、ここに書いてありますように、「
造船
の場合におきましては、
着工
の数ヵ月以前に契約が締結されるのが通例」、こういうことになっていますが、どのくらい前のが多いのですか、その辺のところを
一つ
お伺いしたい。
水品政雄
8
○
政府委員
(
水品政雄
君) その
期間
については、いろいろの場合がございますけれども、平均いたしますと大体半年くらいの場合が多うございます。と申しますのは、
着工
までに
期間関係
が、特に
事前
の
工事
に
期間
を要しますので、普通半年くらい大体かかっているようなことになりますので、普通の場合、今申しましたように半年ぐらいで
着工
する場合が多うございます。しかし、いろいろの場合がございます。
小酒井義男
9
○
小酒井義男
君 この
法律
が、これで
現行法
のままで消滅してしまうということになると、どういう問題が出てくるか、そういう点を少し
説明
していただきたい。
水品政雄
10
○
政府委員
(
水品政雄
君) 過去の一例を申し上げますと、十分な
建造能力
を持たない
造船所
、つまり
技術
的にも、あるいは施設的にも十分な体制のない
造船所
が、
外国船
の
注文
を取りまして、それも実は取ったか取らぬか、
最後
には明瞭でなかったのでございますが、そうして
建造
の
許可
の
正式申請
じゃございませんが、
申請
するというふうな非公式な申し入れをして、拒否をされたことがございます。そんなようなことは国際信義的にもいろいろ問題がございますし、
輸出船
なんかの場合に、そういうふうな十分な
技術
を持たない
造船所
が、
外国
の
事情
を知らないことに事寄せて
注文
を取り、そして
日本
の
造船
の価値を
低下
せしめるというような
ケース
があるように思います。 それから
国内船
につきましては、現在
財政投資
をやって、
わが国
の
海運
の再建にいろいろ努力をしている過程におきまして、
船舶
の非常に過剰なところへ向かって船を作るというような
計画
がないとは保証できないと思います。そのほか
船質改善
という観点からいろいろ問題になる。とにかく、船でさえあればいいというような
建造
が全然ないとは保証できないと思いますので、そういうような事態が起こり得る
可能性
があると思います。
中村順造
11
○
中村順造
君 この
法律
によりまして、今の
日本
の
造船——
この前の
委員会
でも私ちょっと申し上げましたが、
造船能力
、
造船技術
、こういうふうなものを
一つ
の
制限
と申しますか、
規制
を加えるような形にはならないか。
運輸大臣
の
許可
ということで、それらのものに自動的に
規制
をするというふうな形にはならないものかどうか。
水品政雄
12
○
政府委員
(
水品政雄
君) この
法律自体
では、御
指摘
のような
技術
の問題、施設の問題に
規制
を加えるというようなことはできないと考えております。また、あり得ないと思っております。
中村順造
13
○
中村順造
君 いや、今、
小酒井委員
の質問で、やはり
運輸大臣
の
許可
によって、無
制限
と申しますかね、
内容
によってと、こういうような答弁がされておるわけですが、その
基準
というものがあるわけですか。
水品政雄
14
○
政府委員
(
水品政雄
君) 不
許可
になし得る場合の
基準
を、
海運造船合理化審議会
の答申に基づきましてきめるように
法律
でなっておりますが、それの
基準
が
告示
で出ております。四
項目
規定
してございます。
中村順造
15
○
中村順造
君 それで実際問題として、この
法律
の適用によってやはり不
許可
になった
実例
がたくさんあるわけですか。
水品政雄
16
○
政府委員
(
水品政雄
君) 実際問題としては、この
法律
で不
許可
になった
実例
はございません。さっき申しましたように、そういう
計画
がありましても、
事前
に、この
法律
のある
関係
で、途中でやめてしまうというような
ケース
はございましたが、実際に
建造申請
をして不
許可
にしたという例はございません。
中村順造
17
○
中村順造
君 この
法律
があるために、そういうことが結局
規制
を受けるわけですから、
申請
をしない。従って
法律
によって自動的に
規制
を受ける、こういうことになるわけですか。
水品政雄
18
○
政府委員
(
水品政雄
君) さようでございます。
中村順造
19
○
中村順造
君 その四
項目
の
内容
というものはどういうものですか。
水品政雄
20
○
政府委員
(
水品政雄
君)
臨時船舶建造調整法
第三条第二項の
規定
に基き、同法第二条の
許可
の
判断
の基礎となる事項という
告示
が出ております。これは
昭和
二十八年十月に出ております。その一項に、「
当該船舶
の
建造
によって、
わが国商船隊
の
質的低下
をもたらすおそれのないこと。」、二項に、「
当該船舶
の
建造
が、それを配船しようとする
航海区域
又は
航路
における
船腹
の
需給状況
からみて著しく過剰となるおそれのないこと。」、第三項に、「
当該船舶
の種類、船型、
構造
及び
性能
が、それを配船しようとする
航路
及びその
輸送需要
の性質に適応していること。」、第四項に、「
当該船舶
の
建造
によって、
わが国商船隊
の公正なる
海外活動
に著しく不利な
影響
を与えるおそれのないこと。」以上四
項目
になっております。
中村順造
21
○
中村順造
君 この今の御
説明
では、この四
項目
というのは当然考えられることで、別に
法律
に基づいてこうしなければならないというような問題じゃないのじゃないですか。その点はどうなのです。たとえば
商船隊
の
質的低下
とか、それから
船腹
の
需給
とか、
構造
、
性能
の問題とか、
海外活動
の不利にならないとか、これは別に
法律
で
規制
しなければ、間接的な
規制
になるのですが、しなければならないという
理由
があるのですか、別に。
水品政雄
22
○
政府委員
(
水品政雄
君) 以上申しましたことは、当然のことと受け取れるのでありますけれども、しかし、この
法律
がございませんと、そういう当然のことでも押えるということは、法的にはできなくなるわけでございますので、そういう意味合いにおきまして、この
法律
は必要と考えられます。
中村順造
23
○
中村順造
君 私が申し上げるのは、結局、
日本
の
造船技術
、
造船能力
、これは非常に世界的に高く買われております。それで
外国
の方にもその
輸出
をするというような条件下にもあると解釈して差しつかえないわけですね、現在の
日本
の
造船能力
からいいまして。それがこの
法律
があるために、そういうことがやはり無
制限
だということはいけませんけれども、それはやはりある種の
規制
を受ける。しかも、そこにはやはり
基準
という、この
四つ
の
基準
が設けてありますが、この
四つ
の
基準
というのは、きわめて常識的な
基準
で、ただ
心配
されるのは、そういう面に
運輸大臣
の
監督権
というようなものが介入して、今度は不自然な形になって、
造船界
における
圧迫
、こういうことにはならないのかどうか、その点が
心配
ですが。
水品政雄
24
○
政府委員
(
水品政雄
君) 御
指摘
のような点は、過去においてはなかったと信じておりますし、それからまた、今後におきましても、この
法律
があるために、
日本
の
造船事業活動
の
阻害
をなす、あるいは
技術
の
いろいろ制約
を与えるというようなことは、この
法律自体
では、そういう
目的
を持っておりませんし、そういうことは、もちろん
運用
をされておりませんし、御
心配
のような御懸念はないと思います。
中村順造
25
○
中村順造
君 さっき
小酒井委員
に対するお答えで、いろいろ
造船界
に及ぼす
影響
というようなものも言われたわけです。たとえば
発注者側
の条件とか、こういうようなことが今まで
説明
されたわけです。こういうことを根拠にして、やはりこの
法律
は、端的に申しますならば、
日本
の
造船
に対する
一つ
の
規制
をするものか、保護するものか、こういう
法律
の性格を私は聞いておるわけです。
水品政雄
26
○
政府委員
(
水品政雄
君) この
法律
の
目的
は、先ほども申し上げましたように
財政投資
をやって、
わが国
の
海運経営
の
基盤強化
をはかるということに
阻害
をきたすようなことを排除したいという
目的
でございますので、ある程度の
制約
といいますか、そういうことはやむを得ないと思うのでございますが、そのおもな
目的
といたしましては、しかし、さっき
説明
申し上げましたのは、一方
外国
の
受注船等
で、ことに小型の
船等
で、
造船所
の
事情
もよく知らない、そういうような
能力
もないところが
受注
をするというような商談がありとすれば、そういう点はこの
法律
で排除できるわけでございましてそういう意味で、その
造船所
についてはあるいは相当な
規制
になるかもしれませんけれども、全体の
日本
の
造船振興
の面からやむを得ないことである、このように考えます。
中村順造
27
○
中村順造
君 今の
説明
では、たとえばりっぱな船を作るだけの
能力
のない、いわゆる
造船所
がその
受注
に応ずる、こういうことは不都合だ、こう言われるわけですね。これは私もわかります。しかし、完全に
能力
があって、りっぱな船を作り、かつまた、そのことを通じて国の利益になる、こういう
造船所
がたくさんあるわけですね。これに対する
圧迫
にはならないか、こういうことを
心配
しているわけです。
水品政雄
28
○
政府委員
(
水品政雄
君) そういう場合につきましては、この
基準
に示すように、当然いずれの
基準
にもかかるような
ケース
は起こりませんので、
造船所
に対する
圧迫
というようなことはないと確信しております。
中村順造
29
○
中村順造
君 私も船のことはあまり詳しくわからないわけなんですが、言われているところの、現在の
日本
の
造船界
と申しますか、その
状況
、これに対する現在の
状況
なり、将来の
見通し
についてはどういうお考えを持っておられるのか。
水品政雄
30
○
政府委員
(
水品政雄
君)
造船界
の現在までは、御承知のように、ちょっと
建造量
の御
説明
を申し上げたいと思いますが、
造船
の
建造量
について、起工、進水、竣工というようないろいろの
段階
があって、いろいろその
段階
によって
数字
が違いますので、ここでは
受注量
で御
説明
申し上げたいと思います。
昭和
三十年におきましては、
国内船
、
輸出船
の
受注量
の
合計
は二百五十九万九千トン、約二百六十万トンでございましたが、それから三十一年には二百八十万トン、三十二年には百六十九万五千トンというふうに
低下
をいたしまして、三十三年には百十七万二千トン、そうして三十四年度では、まだ正確な
数字
が出ておりませんが、八十数万トンというふうに
受注
が減少いたしております。それで現在は
工事量
といたしましては、三十五年におきましても従来の
受注残
がございますので、
造船
の
経営
に大きな
障害
が起こるというようなことがなく済ませる
見通し
を持っておりますけれども、このように
受注
が次第に減ってきまして、三十五年度、三十六年度におきましては、あるいは七十万トンを
合計
で割るというようなことも考えられまするので、そういうことになりますと、来年度に入りますころから相当
不況
の様相が濃くなって参るということを
心配
しておるわけでございます。
中村順造
31
○
中村順造
君 今のはまあこれは
受注トン数
ですから、現在どうだ、こうだという議論は成り立たないと思うのです。もちろん残もありますしね。
造船界
が
不況
だとか、将来どうだとか……。しかし、将来のことを言えば、明らかに現在の
状態
から
判断
をすれば、
日本
の
造船界
というものは世界一な
造船能力
を有し、
造船技術
を有しておりながら非常に
見通し
は暗いと、こういうことは今の情勢から
判断
すれば言えるわけですね。
水品政雄
32
○
政府委員
(
水品政雄
君) さようでございます。
中村順造
33
○
中村順造
君 そういう中で——私が
心配
しておるのは、現在三十六年まで効力があるわけですが、先ほどお話がございましたようにですね、これを、さらに大幅に四十年までも延ばさなければならぬだけの条件が別にあるのかどうか。それをどうしても——これは三十六年の三月ですから、来年一ぱいあるわけですね、
法律
の効力は。ところがこれをさらに四十年の三月三十一日まで延長したい、こういうことになりますと、もしこれが延長されて、まあ一般的な通念とすれば、きわめて常識的な
判断
によって
規制
をされる問題であって、これは問題はないと、こういうことは言えるかもしれませんけれども、全体の
日本
の
造船界
から見て、特に
輸出船
というふうなものも考慮に入れる場合、あるいは
国内船
にいたしましても、向こうたとえば四年間、五年間という長い
見通し
に立ってこの
法律
を作用させなければならぬという、その
判断
はどこにあるのか。
水品政雄
34
○
政府委員
(
水品政雄
君)
昭和
四十年までこの
法律
の延長をお願いしたいといいますのは、まあそのくらいまでが、財政資金による
建造
によって、
わが国
海運
の再建をはからなければならない一応の目安ではないかというふうに考えられますので、国が財政資金を投入して
建造
を続ける限り、その大きな方針に逆行するようなものがもし起こった場合に、国はある程度の
規制
する権能を持っている必要があるのじゃないかというような考えから、四十年まで延長をお願いをしておるわけであります。
中村順造
35
○
中村順造
君 非常に大事をとっておられるということはわかるわけなんですが、私、今の
日本
の造舶界全体の情勢から
判断
をして、一方では非常に
見通し
は暗くなる。これはまあその
通り
あなたもお認めになったわけなんですからね、
造船界
の情勢から言えばですよ。しかし一方では、やはり何らかの
規制
的な措置のできる
法律
をそのまま長期にわたってまた
改正
をする、こういうところに多少の矛盾があるのじゃないかという点が
心配
されるわけなんですが、その点はどうなんですか。
水品政雄
36
○
政府委員
(
水品政雄
君) 大筋から申しますと、この
法律
はごく常識的な
基準
でやっておりますので、お説の
通り
だと思うのでございますが、さっきも申しましたように、この
法律
で
規制
しなければならないという
ケース
は、そう数は多くないと思いますけれども、非常に少ない
ケース
でありながらやはり
規制
を必要とすることが起こり得ると考えられますので、こうした
規制
の
法律
をどうしても持っている必要があるように考えております。
中村順造
37
○
中村順造
君 それは、先ほどからの
説明
では、現行この
法律
があるから、だから
規制
をしたということは
実例
はないと、こういう
説明
でしたね。しかし、
法律
があることによって間接的に
規制
をしておるということは事実なんです。だけれども、先ほどちょっとお話がありましたように、完全な姿に立ち直るまでは、こういうお言葉もあったわけなんです。これはまあいろいろ利子補給だとかいろいろな問題と関連して、非常に大切な問題だと思いますけれども、政策的に非常に長期の
見通し
を立てる必要があるかどうか、ということにも問題があるわけです。そのうちに
日本
の
海運
業界がどうなるのか、あるいは世界の経済の動向がどうなるのか、こういう問題とこの
造船
というのは非常に密接な関連があるわけなんです。ただ、そういうことははっきりわかるわけなんですけれども、しかしその中で
一つ
だけ、今の
日本
の
造船界
の現状でいえば将来は非常に暗いということは、これはまた事実なんです。現在の時点においては。しかも
造船
を間接的ではあるけれども、
規制
する
法律
が、これまた長期に
改正
をするというところに私はちょっとわからんところがあるわけなんです。もう少し具体的に、
一つ
は世界の経済の動向あるいは今の
海運
業界の将来の
見通し
、それから
造船界
におけるところの
見通し
、それらと関連をして、この
法律
を四ヵ年、五ヵ年という長期にわたって一挙に
改正
をしておかなければならぬという考えの、根本的な点を
一つ
もう少し具体的に御
説明
願いたい。
水品政雄
38
○
政府委員
(
水品政雄
君)
海運
の再建の
計画
ということになりますと、ここで
数字
的に御
説明
をする準備をただいましておりませんけれども、利子補給の点等から考えまして、少なくも五年くらいはできるだけの財政資金を投入して
建造
計画
を続けなければならぬというふうに考えられますので、それで、さっきも申しましたように、その
期間
はこうした
規制
の必要があるというふうに考えておるのでございます。
中村順造
39
○
中村順造
君 専門家が来られたようですから、私も長くあれなんですが、ただ私が言わんとするのは、この前、利子補給のときいろいろ議論がされましたように、やはり
日本
の国としては世界経済の中で、
日本
の
海運
業界においても非常に隆盛をきわめる——遠く海外に飛躍をしていく。もう
一つ
は、それに並行して、やはり
日本
はあまり
外国
から船を買っておるとは考えられないのですけれども、先ほど来申し上げましたように、
日本
の
造船能力
、
造船技術
というものは世界一だと評価がされている。これだけのものを持っておりながら、しかも
日本
の
海運
は、政策の貧困とかこういうことは抜きにして、やはり現状、
海運
界は困っておる、われわれの期待に反して。しかも
能力
、
技術
を有しておる
造船
業界も将来の
見通し
は非常に暗い。これでは国民の期待に反するし、また国の利益にもならない。
海運
業界はあげて非常に隆盛になるし、さらにそれに並行して
日本
の
造船界
も非常に将来が明るいということをわれわれは期待しておるわけです。私はこの
法律
の
内容
というものを詳しくここでとやかく申し上げませんけれども、いずれにしてもきわめて常識的なものではあるけれども、この
法律
があることによって何らかの
造船
業界は
規制
を受けるような感じがするわけなんです。さらにそれをここで一挙に四年、五年という長期にわたって
改正
しなければならぬ、こういうところに若干問題がありはしないかということでお尋ねしたわけなんです。そういうことでございますから、それについて、そういう
心配
はないのだと今ここで答弁されても、世界の経済がどうなるとか、あるいはそれに並行して
海運
界はどうなるとか、あるいは
造船界
がどうなるということは言えないと思います。しかしただ、
法律
上どうしてもそれだけの
期間
においてしなければならぬというその根拠をお尋ねしたわけなんです。
水品政雄
40
○
政府委員
(
水品政雄
君)
造船所
に対する
制約
、
規制
という点についての御
指摘
と思いますけれども、これはさっきも申し上げましたように、非常に常識的な
基準
でやっておりますので、実際上当然の
建造
契約とかそういうことがこの
法律
でもって
制約
を受けるということはないのでございまして、非常に特殊な場合——さっき申しましたような、施設もろくに持っておらないというような
造船所
が、
外国
で
注文
をとってきたというような
ケース
に対しては
制約
になりますが、全体の
造船所
がこれで
規制
を受けるとかいうようなことは、過去にもございませんでしたし、今後もそういうふうなことはないと確信いたしております。
中村順造
41
○
中村順造
君 では、
最後
に。結局私の認識の相違かもしれませんけれども、現在の
日本
の実情からいって、まあ過去、
造船界
が安定をしたという前提に立つなら、この
法律
を適用しなければならぬような
造船所
があるかどうか。あなたの御答弁の中を見ますと、あたかもあるような、この
法律
をなくすれば、そういう不都合が起こるような
心配
があるような御答弁なんです。結局安定した今日においては、そういうものは自然的に淘汰されておる、こういう
判断
をするから、非常に私の認識とあなたのお答えが違ってくるわけなんです。私は、もうすでに
能力
のない者が
受注
をして不都合を来たすというような、
日本
の
造船界
にはそういうものはなのではないか。こういう考え方からお話を申し上げておるわけなんです。その点がまだ
日本
の
造船界
が、私再三申し上げるように、世界一の
技術
を持ち
能力
を誇るなら、
日本
の
造船界
にはそういうこの
法律
を適用しなければならぬような不都合はない、という
判断
なんですがね。あなたの御
判断
は、いやいやまだそこまではいっておらぬと、こういうことなんですか。
水品政雄
42
○
政府委員
(
水品政雄
君)
日本
の
造船界
の
技術
水準等がそういう仮定で申し上げておるわけじゃございませんが、たとえば漁
船等
は、御承知のように、漁船に対する深い経験を必要とするわけです。第一流の
造船所
が必ずしもりっぱな漁船を作れるという
技術
は持っておりません。ところが
外国
からの漁船の
注文
等が、
工事量
が不足になりますと、とにかく
注文
を何でも受けたいというようなことがどうしても
経営
上起こりますが、
造船所
として、りっぱな経験、
技術
がないような所に漁船の
注文
があって、相当話を進めるというような
ケース
も現状においてはないとは申されません。私の申し上げておるのはそういう点でございまして、そういう
造船所
にはそれぞれ特質がありましてそういうものならりっぱなものができるはずであります。
中村順造
43
○
中村順造
君 まあそれはわかりますけれども、私の聞く範囲では非常に高度な
技術
なり
能力
を持っておる
日本
の
造船界
が、いわゆる工作機械の方に転換をするとか、あるいはいろいろな、船でなくして機械部門に転換をしなければならぬと、これはやはり国としても非常な損失だし、われわれとしても嘆かわしいことだと思うのです。だから結局望むところは、やはり世界一と評価をされておるなら、
造船界
はどんどん発達をさせると、こういうことを考えておるからこういうこと言ったわけです。
平島敏夫
44
○
委員長
(
平島敏夫
君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
平島敏夫
45
○
委員長
(
平島敏夫
君) 速記をつけてさい。 それでは本件に対する質問は、本日はこの程度にとどめておきます。
—————————————
平島敏夫
46
○
委員長
(
平島敏夫
君)
航空法
の一部を
改正
する
法律案
に対する懇談に入ります。 午前十一時四十六分懇談会に 移る —————・————— 午後零時二十四分懇談会を終 わる
平島敏夫
47
○
委員長
(
平島敏夫
君) 懇談会を閉じます。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十五分散会 —————・—————