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政府委員(国友弘康君) きょう資料がお配りしてございますので、一応その資料について御
説明いたしまして、それから問題点についてお答えを申し上げたいと思いますが、ここに資料が六、七枚お配りしてございますが、まず最初に「主要都市におけるハイヤー・タクシー許認可申請処理
状況」とございますが、これは、ばらばらでまことに申し訳ございませんが、こういうこまかい表でございます。これはハイヤー・タクシーでございますが、六大都市と福岡市につきましてあけましたのでありますが、一番最初に
昭和三十五年二月十日現在の、その都市における事
業者数と車両数が書いてございます。この
東京都の特別区内におきまする事
業者数の中には、昨年の十二月に免許いたしました個人営業百七十三名、及び駐留軍
関係の同盟
交通四十五名等も算入されまして計上しております。
それから次の欄が、自動車運送
協議会の答申の出ました月日及びその両数でございます。その次の申請書の締切月日と書いてございますのは、この答申が出ましてからあと、申請書をこの日までに受けつけたものについては、一括して審査をするという締切日を指定いたしましたので、それを計上してございます。
次に、申請の
状況について申し上げますと、個人とその他免許の申請の欄で、個人——これは、一人一車制の個人営業の申請でありますが、それと、その他と申しますのは、大部分が法人申請でございます。——この中には、一部個人で複数の両数を申請しているものがありますので、これは、このその他の欄に入っておりますが、大部分は、法人の新規免許申請でございます。
東京の例で申し上げますと、個人の一人一車制の免許申請が六千三百六十四件、車両数は六千三百六十四両、法人を主体にいたしましたその他の申請が五百三十五件、一万七千九百五十四両、これだけ申請がございまして、この中で聴聞を終了しております件数が、個人といたしましては——一人一車制の個人申請といたしましては千六百十二件、聴聞終了、法人その他の場合としましては四百四十二件聴聞が終了いたしまして、この聴聞の終了いたしましたうちで、処分をいたしましたものが、先ほど申し上げましたように、個人について百七十三者、法人については駐留軍
関係一社四十五両、こういう処理
状況でございまして、
〔
理事江藤智君退席、
委員長着席〕
聴聞の終了予定が、現在、四月の末になっております。この点につきましては、先の
委員会で御
質問があったと思いますので、現在、
促進をいたしまする審査の方法をきめておりますので、これはあとで、御
説明を申し上げたいと考えております。聴聞終了予定が四月末でございますから、従いまして、聴聞が終了いたしましたあとで、審査会を開きまして決定に持っていくという運びでございますので、個人申請も法人申請も、ともに四月ないし五月におきまして、
東京におきましては審査を終了いたすという予定で事務を進めております。
その他
横浜におきましては、これは処分をいたしましたのがこれは四社、これは十二月の十七日でありますが、四社四十六両免許をいたしまして、このうち一社が駐留軍
関係でございます。
名古屋市におきましては、聴聞終了予定日が三月の五日でございまして、審査を終了いたします予定が、三月の末ということになっております。
京都、
大阪、
神戸におきましては、締め切りの日が三月の八日でございまして、ここに申請
状況を——現在までの、二月十日までの申請
状況を書いてございますが、これは今後、三月の八日までに増加すると思われますので、まだ聴聞終了予定日も、その他も立っておりません。
福岡市におきましては、二月の十三日に個人営業につきましては十四者十四両、法人その他につきましては二十一社八十五両、それから既存
業者への増車三十七社六十二両、これを免許いたしました。
一応、八月の十一日の自動車運送
協議会の答申に関しまする
措置は終わったわけでありまして、今後
全国的な問題といたしまして、輸送需要も増加しておりますので、まだまだタクシーについては不足ではないかという声も、われわれとしては聞きますし、実情もそのように認識されますので、今後におきましても、さらに増車の必要性が認められる都市が多いのでありまして、それらの都市につきましては、そのような増車
措置あるいは自動車運送
協議会への諮問というようなことを進めていきたいと考えておる次第であります。
で、この際、
東京とか
名古屋とか
大阪におきまする、こういうハイヤー・タクシー
関係事務の処理をいたしております体制について、ちょっと触れたいと思いますのですが、これは、二枚続きのものであります。「
東京、
名古屋、
大阪、福岡各陸運局におけるハイヤー・タクシー
関係事務処理体制」という資料がございますが、これをごらんになっていただきますと、
東京陸運局におきましては、自動車部旅客第二課の人員は、ハイヤー・タクシーの審査が始まります以前の八月三十一日、この以前におきましては課長以下十名で、ハイヤー・タクシーその他旅客第二課の
仕事を処理しておったのでありますが、九月以降審査を開始いたしまして、課長以下四十六名、このほかに九名が、他の部課と旅客第二課との併任をいたしまして、旅客第二課の業務を行なわせるということで、合計五十五名の人員をこのハイヤー・タクシーの審査に回したわけでございまして、
本省の方からも、実際の
本省の実務をやっております定員内の人を九人、そのほか保障
関係の常勤職員を五人というふうに、
本省から十四人分、この四十六名の中には、補給しておるわけでありますが、そのような体制によりまして、現在処理を進めておる
状況でございます。
名古屋陸運局におきましては、十月三十一日、このような事務の始まります以前には、旅客第二課は七名で処理をしておりましたのを、十一月以降は十八名、十二月以降は二十五名に増加いたしまして、これは陸運局内の配置を一部、臨時にこの方に担当させることにいたしまして、二十五名で処理をいたしております。
大阪及び福岡陸運局の旅客課におきましては、現有人員で事務をやっておりますが、今後三月八日以後におきましては、
大阪陸運局は、増員をする必要があると考えておるわけでございます。
それから資料について申し上げますと、次は、「駐留軍離職者によるハイヤー・タクシー事業申請事案処理
状況」というのとトラックに関しますものと、縦、横のこの二つの表がございますが、これによって、ごらんになっていただきますと、駐留軍離職者によりまするハイヤー・タクシー事業の申請事案の処理
状況は、こういう
措置が始まりましてから以後の全処理件数を表にして出しております。すなわちハイヤー・タクシーにおきましては、申請件数が
全国で百四十六ございまして、免許いたしました件数が二十一でありまして、譲受認可一、これは、既存でありましたものを駐留軍
関係のものが譲渡を受けまして、これが一で、事業を許されましたものは二十二であります。そのほか却下をされましたものが四十、取り下げをいたしましたものが二十三、未処理件数が六十一と、このような
状況になっておりまして、却下をされました件数の中では、また再度、あるいは三度申請をしておるものがございます。
それからトラックの方におきましては、この横の表でございますが、
全国の数字は十七でありまして、免許をいたしましたものが七、却下をいたしましたものが六、取り下げが一、未処理三、こういう
状況を示しております。
それから次に、駐留軍
関係の離職者の申請いたしましたハイヤー・タクシー事業の免許一覧としまして、具体的にこれだけの
会社が免許をされておりますので、その名称及び免許の内容につきまして記載をいたしております。
それから最後に、これは神奈川県
関係のハイヤー・タクシー免許申請事案の処理
状況が、十一月、十二月、一月とこのように整理をいたしまして計上いたしております。
私
どもといたしましては、駐留軍
関係の離職者の対策といたしまして、閣議決定もございますので、これは駐留軍離職者は、あえてたとえばハイヤー・タクシーだけで救済するというわけではありませんで、いろいろその処理をする
方向はあると思うのでありますが、閣議決定の優先取り扱いという線を、われわれも尊重いたしまして、陸運局を指導して免許事務を進めておる、こういう
状況でございます。
一応、資料の
説明は以上でございます。