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1960-06-14 第34回国会 衆議院 本会議 第36号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年六月十四日(火曜日)     —————————————  議事日程 第三十一号   昭和三十五年六月十四日     午後一時開議  第一 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案農林水産委員長提出)  第二 開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 開拓者資金融通法による政府貸付金償還条件緩和等に関する特別措置法案内閣提出)  第五 同和対策審議会設置法案中井一夫君外百十一名提出)  第六 繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第七 石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第八 道路交通法案内閣提出参議院送付)  第九 消防法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第十 国土開発縦貫自動車道中央自動車道予定路線を定める法律案内閣提出) 第十一 東海道幹線自動車国道建設法案遠藤三郎君外五十五名提出) 第十二 日本開発銀行法の一部を改正する法律案内閣提出) 第十三 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律案内閣提出) 第十四 身体障害者雇用促進法案内閣提出) 第十五 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案内閣提出) 第十六 昭和三十一年度一般会計歳入歳出決算     昭和三十一年度特別会計歳入歳出決算     昭和三十一年度国税収納金整理資金受払計算書     昭和三十一年度政府関係機関決算書 第十七 昭和三十二年度一般会計歳入歳出決算     昭和三十二年度特別会計歳入歳出決算     昭和三十二年度国税収納金整理資金受払計算書     昭和三十二年度政府関係機関決算書 第十八 昭和三十一年度国有財産増減及び現在額総計算書 第十九 昭和三十一年度国有財産無償貸付状況計算書 第二十 昭和三十二年度国有財産増減及び現在額総計算書 第二十一 昭和三十二年度国有財産無償貸付状況計算書 第二十二 昭和三十二年度物品増減及び現在額総計算書     ————————————— ○本日の会議に付した案件  議員請暇の件  昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法案内閣提出)、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体起債特例に関する法律案内閣提出)、天災による被害農林漁業者等に対する資金融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出)、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設災害復旧事業に関する特別措置法案内閣提出)、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁村における漁民共同利用に供する特定漁業施設設置に関する特別措置法案内閣提出)、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁業者共同利用に供する小型漁船建造に関する特別措置法案内閣提出)、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害に伴う公営住宅法特例に関する法律案内閣提出)及び昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案内閣提出)の趣旨説明及びこれに対する質疑     午後二時四十分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより本日の会議を開きます。      ————◇—————  議員請暇の件
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) お諮りいたします。  議員足立篤郎君から、西欧各国肥料政策並びに農業事情視察のため、六月十四日から六月二十七日まで十四日間請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。      ————◇—————  昭和三十五年五月のチリ地震津波   による災害を受けた地域におけ   る津波対策事業に関する特別措   置法案内閣提出)、昭和三十五   年五月のチリ地震津波による災   害を受けた地方公共団体起債   の特例に関する法律案内閣提   出)、天災による被害農林漁業者   等に対する資金融通に関する   暫定措置法の一部を改正する法   律案内閣提出)、昭和三十五年   五月のチリ地震津波による災害   を受けた水産業施設災害復旧   事業に関する特別措置法案(内   閣提出)、昭和三十五年五月の   チリ地震津波による災害を受け   た漁村における漁民共同利用   に供する特定漁業施設設置   に関する特別措置法案内閣提   出)、昭和三十五年五月のチリ   地震津波による災害を受けた漁   業者の共同利用に供する小型の   漁船建造に関する特別措置法   案(内閣提出)、昭和三十五年   五月のチリ地震津波による災害   に伴う公営住宅法特例に関す   る法律案内閣提出)及び昭和   三十五年五月のチリ地震津波に   よる災害を受けた中小企業者に   対する資金融通に関する特別   措置法案内閣提出)の趣旨説   明
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) この際、議院運営委員会決定により、内閣提出昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法案昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体起債特例に関する法律案天災による被害農林漁業者等に対する資金融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設災害復旧事業に関する特別措置法案昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁村における漁民共同利用に供する特定漁業施設設置に関する特別措置法案昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁業者共同利用に供する小型漁船建造に関する特別措置法案昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害に伴う公営住宅法特例に関する法律案及び昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案趣旨説明を求めます。建設大臣村上勇君。     〔国務大臣村上勇登壇
  6. 村上勇

    国務大臣村上勇君) 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  本年五月チリ沖に発生した地震に伴う大津波わが国太平洋沿岸各地に来襲し、幾多の尊い人命を失うとともに、巨額の物的損害を惹起しましたことは、周知の通りであります。特に三陸沿岸地域等は、過去におきましても幾たびか津波による災害を受けているところでありまして、政府といたしましては、国土保全と民生安定の見地から、この際、津波による災害を防止する対策を樹立し、計画的にこれを実施することといたした次第であります。これが、この法律案提出する理由であります。  次に、その要旨について御説明申し上げます。  まず、この法律の目的は、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域において津波対策事業の計画的な実施をはかり、もって国土保全と民生の安定に資することであります。  第二に、津波対策事業内容となるべき事業は、チリ地震津波による災害を受けた地域におきまして、災害を受けた海岸または海岸付近河川、及びこれらに接続する海岸または海岸付近河川について施行する事業で、津波による災害を防止するために必要な海岸堤防河川堤防等の新設または改良に関する事業等であります。  第三に、主務大臣は、関係地方公共団体の意見を聞いて津波対策事業計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないことといたしました。  第四に、津波対策事業計画その他津波対策事業に関する重要な事項を審議するために、総理府にチリ地震津波対策審議会を置くことといたしました。  第五に、政府は、津波対策事業計画実施するために必要な措置を講ずることとし、国の財政の許す範囲内においてその実施を促進すべきことといたしました。  以上がこの法律案趣旨であります。  次に、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害に伴う公営住宅法特例に関する法律案につきましてその趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、本年五月のチリ地震津波による住宅被害状況にかんがみ、その災害による被災者を入居させるための公営住宅建設を促進するため、公営住宅建設に要する費用についての国の補助率引き上げ等について公営住宅法特例を設けようとするものであります。  次に、この法律案要旨について御説明申し上げます。  すなわち、本年五月のチリ地震津波による災害であって、政令で定める地域に発生したものに関して、事業主体災害により住宅を失った者に賃貸するため第二種公営住宅建設するときは、国は予算範囲内でその費用の四分の三を補助することができることとし、現行法に定める国の補助率より高率の補助を行なう措置を講ずるとともに、国の補助対象とする住宅戸数を増加し、災害により滅失した住宅戸数の五割に相当する戸数を国の補助対象とすることといたしております。  以上がこの法律案趣旨であります。(拍手)     —————————————
  7. 清瀬一郎

  8. 石原幹市郎

    国務大臣石原幹市郎君) 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体起債特例に関する法律案提案理由とその要旨を御説明申し上げます。  今回のチリ地震津波による被害が甚大である点にかんがみ、過去の災害の場合に準じて、国におきまして災害復旧のための諸種の特例措置を講ずる必要があるのでありますが、その一環として、この法律は、チリ地震津波による災害を受けた地方公共団体に対し、現在制限されている地方債発行特例を認め、災害を受けた地方公共団体財政運営に遺憾なからしめようとするものであります。  次に、本法律案内容要旨につきまして御説明申し上げます。  地方財政法第五条に、地方公共団体地方債を起こすことのできる場合が制限的に列挙されておりますが、今回、同条の規定の特例として、災害を受けた地方公共団体が、地方税使用料、手数料その他命令で定める徴収金の減免を行ない、そのため生ずるところの歳入の不足を補う場合または災害救助対策伝染病予防対策その他命令で定める災害対策通常要する費用であって、当該地方公共団体が負担しなければならないものの財源とする場合に、地方債を発行することができるようにしようとするものであります。なお、当該地方債を発行できる地方公共団体は、災害を受けた地方公共団体のうち政令で定めるものとされておりますが、政令では、従来の例に準じて指定の基準を定めるようにいたしたいと考えております。  以上が昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体起債特例に関する法律案提案理由及びその内容要旨であります。(拍手)     —————————————
  9. 清瀬一郎

  10. 福田赳夫

    国務大臣福田赳夫君) 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁業者共同利用に供する小型漁船建造に関する特別措置法案昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設災害復旧事業に関する特別措置法案及び昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁村において漁民共同利用に供する特定漁業施設設置に関する特別措置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。  去る五月二十四日未明以降本邦太平洋岸一帯に来襲いたしましたいわゆるチリ地震津波各地に甚大な被害を与えましたことは、すでに御承知通りでありますが、今次津波災害の特徴といたしましては、公共的施設被害がさほど大きくないのに比し、水産関係、特に沿岸漁村漁民個人漁業施設住宅等に集中的な被害があったことであります。すなわち、水産関係の総被害額は約百六十億円でありますが、漁港被害は、このうち約十九億円にすぎず、残りは漁船漁具養殖施設養殖物共同利用施設等被害となっており、個人漁業施設に対する被害程度は、昨年秋の伊勢湾台風被害に匹敵するか、またはそれ以上のものがあるのであります。特に、伊勢湾台風による被害から一年も経過しないうちに再び同様の災害をこうむった地帯も多く、零細沿岸漁民の窮状はまことに察するに余りあるものがあるのでありまして、政府といたしましては、独力によって復旧をはかることが困難なこれら沿岸漁村被災漁民に対してできる限りの援助を行ない、すみやかな生産回復生活の安定を期することとし、これがため所要の立法措置を講ずることとした次第であります。すなわち、漁業基本的生産手段である小型漁船建造助成措置、今回特に被害の大きかった水産動植物養殖施設及び水産業協同組合の所有する各種共同利用施設復旧に対する助成措置、並びに被害激甚漁村部落応急復興に資するための各種共同利用に供する漁業施設設置に対する助成措置に関する立法がこれでありまして、これらに関する特別措置法案をここに提出いたしました次第であります。  まず、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁業者共同利用に供する小型漁船建造に関する特別措置法案について申し上げます。  今回のチリ地震津波災害により、沿岸漁業者の所有する小型漁船被害を受けたものは約六千三百隻の多くに達し、しかも、その被害地域的に集中して発生しているのでありますが、これら被害沿岸漁業者の多くは経営規模のきわめて零細な漁家でありまして、漁船はその基本的な生産手段であり、これが被害漁家漁業経営生活に対する甚大な打撃となるのであります。従いまして、被害沿岸漁業者漁業経営及び生活を維持するためには、被害甚大な小型漁船の早急な復旧をはかることがまず必要なことでありますが、これら沿岸漁業者信用能力は低く、自力による復旧はきわめて困難な実情にありますので、これに対する応急措置として、所属組合員小型漁船が大きい被害を受けた漁業協同組合に対し国及び都道府県が特別助成措置を講じ、これら被害を受けた沿岸漁業者のために、共同利用に供する小型漁船建造させる措置を講ずることといたしました次第であります。  次は、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設災害復旧事業に関する特別措置法案について申し上げます。  今次津波災害におきましては、水産関係共同利用施設、すなわち、共同加工場、冷蔵庫、倉庫等のこうむった被害も相当大きいものがあるのでありますが、これらの共同利用施設は、漁業者漁獲物処理等のため必要欠くべからざる施設でありますから、その迅速な復旧をはかる必要があることは申すまでもないのであります。  水産業協同組合の所有する共同利用施設災害復旧につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律によりまして、復旧事業費に対し国庫補助が行なわれることになっているのでありますが、今回は、災害の甚大な実情にかんがみ、その特例を設け、被害激甚地域における補助率大幅引き上げ等措置を講ずることとしたのであります。  さらに、この法律案におきましては、水産動植物養殖施設に対する助成措置を定めております。今次津波災害において水産に関する個人施設被害の大きかったことは、すでに申し上げた通りでありますが、特に水産物の養殖施設については、昨年以来再度の災害を受けた漁業者も多く、その打撃は深刻なものがあるのであります。このため、政府といたしましては、被害の大きかった地域におけるカキ真珠及び真珠貝の養殖施設災害復旧事業に対しましては、被害程度に応じて必要な補助措置をとることにした次第でありまして、かかる助成措置と別途講ずる金融措置の効果をあわせ、これら養殖業の早急な回復を期待いたしている次第であります。  最後に、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁村において漁民共同利用に供する特定漁業施設設置に関する特別措置法案について申し上げます。  今回のチリ地震津波による災害の特色は、すでに申し上げましたように、特に北海道及び三陸方面沿岸漁村部落における漁民住宅漁船漁具養殖施設等個人漁業施設に対する被害が集中的に甚大であったことでありまして、このように津波災害を集中的に受け、住宅及び生産手段の大半を喪失した漁村部落におきましては、漁民は当面の生活資金にも事欠く現状にあるのであります。従いまして、これら被害の激甚な漁村部落につきましては、網組ノリ組生産組合等漁民の集団により、それぞれの地域に適した漁業を応急的に実施させ、当該漁村部落復興をはかることが何よりも必要なのでありまして、このため、政府としましては、それぞれ、これらの部落実情に即応して、ノリ等養殖施設小型定置網等網漁具並びにその他の共同利用施設関係漁業協同組合設置する場合には、助成対象とし、生産の再開をはかることとした次第であります。  次に、天災による被害農林漁業者等に対する資金融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案趣旨を御説明申し上げます。  この改正法律案内容は、本年五月のチリ地震津波により特に著しい被害を受けました一定区域内の被害漁業者に対して貸し付けられる経営資金について、貸付限度額特例を設けるものであります。  すなわち、真珠またはカキ養殖に必要な資金として貸し付けられる場合は五十万円、その他の漁業経営に必要な資金として貸し付けられる場合は二十万円と、通常貸付限度額の十五万円に比べ、それぞれ大幅に貸付限度額を引き上げ、もってチリ地震津波による被害漁業者に対する資金融通に遺憾のないようにいたしたいと存じた次第であります。  以上がこれら法律案趣旨でござやます。(拍手)     —————————————
  11. 清瀬一郎

  12. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。昭和三十五年五月のチリ地震津波中小企業者に対して想像以上に大きな被害を与え、これが急速な立ち直りのためには再建資金融通円滑化をはかることが刻下の急務となって参りました。このため、政府におきましては、直ちに国民金融公庫中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫資金を重点的に災害融資に振り向けることとしたほか、昭和三十四年度の伊勢湾台風等による風水害の際にとった措置に準じて、両公庫災害融資については、行政措置によって貸出利率引き下げを行なうことといたしたのでありますが、商工組合中央金庫の行なう災害融資についても、法律により、同様に貸付利率引き下げ措置をとることが必要と考えられるのであります。  本法案の概要は、商工組合中央金庫に対する政府利子補給であります。すなわち、政府は、商工組合中央金庫が、災害を受けた中小企業者であって、政令で指定するものに対し、昭和三十五年十月三十一日までに貸し付けた再建資金のうち、被害中小企業者一人につき五十万円までの額について、貸付を行なった日から三年間を限り年六分五厘の利率を適用したときは、通常利率との差額を商工組合中央金庫に対して支給することができることといたしたのであります。以上が昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案趣旨でございます。(拍手)      ————◇—————  昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法案内閣提出)、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体起債特例に関する法律案内閣提出)、天災による被害農林漁業者等に対する資金融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出)、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設災害復旧事業に関する特別措置法案内閣提出)、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁村における漁民共同利用に供する特定漁業施設設置に関する特別措置法案内閣提出)、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁業者共同利用に供する小型漁船建造に関する特別措置法案内閣提出)、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害に伴う公営住宅法特例に関する法律案内閣提出)及び昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者に対する資金融通に関する特別措置法案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  13. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) ただいまの趣旨説明に対しまして質疑の通告がありますから、これを許します。田口長治郎君。     〔田口長治郎登壇
  14. 田口長治郎

    田口長治郎君 私は、自由民主党を代表して、ただいま趣旨説明のありましたチリ地震津波被害対策について、岸総理を初め関係大臣に対して御質問を申し上げたいと思うのであります。  今回の津波は、チリ国の沖合いに起こった大地震によるものでありまして、昭和八年の三陸沖地震以上の規模のものであり、これによって起こった津波が、地球の裏側から太平洋を横切りまして、約一万七千キロメートル隔たったわが国に襲来いたしました。北は北海道から南は九州南部に至る本邦太平洋岸各地に四百億円になんなんとする物的損害をもたらしたばかりではなしに、死者、行方不明百数十名を含む大被害を生じたことは、御承知通りであります。私は、この際、罹災者の各位並びに被災地方公共団体に対し、深甚なる御同情とお見舞の言葉を申し上げるとともに、災害の惨禍の中から雄々しく立ち上がり、郷土の復興産業再建に懸命の努力を傾注されておる姿に対し、心からなる敬意を表する次第であります。  さて、今回の津波に関しましては、日本に襲来する以前に、ハワイの地磁気観測所からその情報が通報されておりながら、いまだかりて経験したことのない事柄でありましたために、せっかくの情報が十分に活用されず、事前に津波警報が発令されなかった事実があるのであります。太平洋地震地帯に位置するわが国といたしましては、今回のような超遠距離の地震津波が今後再び起こり得る可能性は絶無とは申されない事情にかんがみまして、地震津波観測及び研究の体制をさらに整備し、あわせて国際通報体制を確立すべきものであると思うのでございますが、これに対する総理の所見を伺っておきたいのでございます。  次に、建設大臣及び農林大臣に対してお伺いをいたします。  従来の大災害におきましては、たとえば二十八年災の場合におきましても、また、先般の伊勢湾台風の場合におきましても、公共土木施設災害復旧に関しまして、事業費に対する国の負担率を引き上げ、その復旧を促進したのでありますが、今回はその提案を見ないのでありまして、この点は国民に誤解を招いておるようでございます。港湾、漁港道路、農地、農業施設等公共土木施設に関しまして特例措置を講じなかった理由に関しまして、建設大臣農林大臣に詳細なる御答弁をわずらわしたいと思うのであります。  また、今回の災害の特性は、個人被害が非常に多くて、しかも、零細なる漁業者被害が圧倒的であり、これらの人々の死活に関する問題であるだけに、被害の深刻さは伊勢湾台風のそれにまさるとも劣らないものがあるのであります。大蔵大臣及び農林大臣といたしましては、提出法案政令及び予算決定されるにあたりまして、このことを深く念頭におさめ、行政上万遺憾なき措置をとられることを要望するのでありますが、基本的な心がまえの問題といたしまして、この点をお尋ねしておきたいと思うのであります。  次に、農林大臣に対し、各種法律案について具体的な問題を若干お尋ね申し上げます。  第一は、水産業施設災害復旧事業に関する特別措置法案についてであります。今回の災害は、真珠カキ養殖物及び施設等について百億円をこえる甚大なる被害を及ぼしておるのであります。真珠養殖事業は、御承知通り、ほとんど輸出産業でございまして、年間約百億円の外貨を獲得しており、また、カキ養殖につきましては、全般的に不況でありますところの沿岸漁業者のはけ場として、幾分の光明を与えておる産業であります。今回の災害で、これらの事業が不振に陥るとか、あるいは、せっかく光明を認めておるこの沿岸漁業者が、光明を失って、生活の道を失うようなことになりましては、大へんであると思うのであります。これが救済措置は、かような観点から、相当に手厚くさるべきものであると思うのでございます。政府といたしましては、その助成対象経営体、助成内容等をいかように決定されるおつもりでございましょうか、考え方を明らかにしていただきたいのでございます。また、天災融資はもちろんのこと、公庫融資、系統融資についても、できるだけ融資手続を簡素化されまして、現実に被害者に金が渡るように指導の徹底を期せられたいのでございますが、御所見をお伺いいたしたいと思うのであります。  第二に、小型漁船建造に関する特別措置でございます。今回は、さきの伊勢湾台風の場合の経験に徴しまして、被害小型漁船一隻に対しまして一隻を建造する場合に国庫補助が認められることになりました点は、漁業の実態に即した適切なる措置であると存ずるのでございますが、具体的には三トン以下の漁船対象とするように聞いておるのでございます。しかしながら、今回の被害を受けた漁船は、三トンをこえるものが相当隻数に上っておるのでありますがゆえに、あまり窮屈にお考えにならず、多少大型をも認める等、弾力性を持った運用をはかるべきであると思うのでございます。この点、農林大臣の御所信をお伺いいたします。  第三に、特定漁業施設設置に関する特別措置についてお伺いいたします。本制度は、被害を受けた漁村部落復興対策として今回初めて立法されたものでありまして、被災民の熱望にこたえたものとして大いに敬意を表する次第でございますが、その内容のおもなる部分は政令に譲られておる関係上、これが内容の概要についてお伺いするとともに、若干の希望を申し上げ、大臣の御所信をお伺いいたしたいと存ずるのであります。  すなわち、多数の零細なる漁業者が集まり、網組、あるいは村張り等の形をもって定置網漁業を営んでおる場合におきましては、これらに対しまして、共同施設として補助対象に取り上ぐべきものであると思うのでございますが、この点に対しまして、いかなる取り扱いをいたされますか。  また、ノリ養殖施設につきましては、幸いにして盛漁期ははずれておりましたが、すべての施設、資材を流失したものも少なくなく、これらの漁民に対し、この秋に始まるノリ養殖事業の再生産を確保し得るような援助の手を差し伸べていただきたいのでありまするが、御方針を承っておきたいと思うのであります。  次に、建設大臣にお伺いをいたします。  今次の災害現地を視察いたしますと、防災施設のあるところは被害を免れております。その一例といたしまして、岩手県の田老町に現われておる実際を見ますと、同地は、津波に対しては最も被害を受けやすい地勢にありながら、今回の被害をこうむっていない。これは、たびたびの三陸津波によりまして、土地の指導者が、昭和十三年以来、当時の金で二千万円を投じまして防潮堤の完璧を期したためであります。この例から見ましても、私は、国土保全、民生安定、産業保護の立場から、今回の波津対策事業に関する特別措置法の制定はまことに画期的な施策であると考えるのでございまするが、さらに一歩を進めて、これを恒久的施策とし、高率補助のもとに遂行する要があると考える次第でございます。この点について大臣の所見をお伺いいたします。  また、本事業は直ちに調査を必要とすると思うのでございますが、調査費あるいは審議会費はいつの予算に計上されるつもりでございますか、この点、お伺いをいたします。  また、公営住宅法特別措置につきましては、地方公共団体建設する第二種公営住宅についての予算措置等の内容はどうなっておりましょうか、お伺いするとともに、この家を建てる土地の選定につきましては、再び津波被害をこうむるような場所でも困りまするが、多くの沿岸漁業者住宅でございますから、漁業経営実情をも考慮して、あまり不便な場所を選ばせないように特に希望する次第でありまするが、御方針はどうなっておりましょうか。  なお、漁業者住宅建設にあたりましては、住宅金融公庫の融資について、資金ワクの拡大が当然必要となると考えるのでございますが、この点に関する御配慮のほどを承りたいと存ずるのでございます。  次に、通産大臣に対してお伺いをいたします。  中小企業者に対する融資の特別措置でありますが、中小企業金融公庫、国民金融公庫商工組合中央金庫等が指定被害中小企業者に対し貸し付ける再建資金のうち、被害中小企業者一人につき五十万円、かような限度だけを利子六分五厘で貸し付ける規定になっておるようでございますが、さきの伊勢湾台風の場合は百万円となっておる関係からいたしまして、国民の間には伊勢湾台風を下回る印象を与えておるように考えるのでございます。これは、もちろん、事業規模だとか、店舗の大きさ、さような相違によるものと思うのでございますが、その内容理由について御所見をお伺いいたしたいと思うのであります。  また、融資の実行にあたりましては、個人の物的担保、組合の場合は全役員の保証、または都道府県の保証協会の保証、保証の再保険、かようなことが重なりまして、なかなか被害中小企業者資金が浸透することが困難な事情にあるのでございます。今回の被害中小企業者復興を促進するために、通産大臣といたされましては、各金融機関に対しまして特段の工夫と督励を必要とすると思いますが、御所見をお伺いいたしたいと思うのであります。  次に、運輸関係について、運輸大臣にお尋ねいたします。  今回の津波の教訓は、国際的な津波予報連絡機構の完備、国内的には地震津波の研究機構の拡充、これが絶対に必要であるということで、さきに、本問題につきまして総理大臣の所見をお伺いした次第でございますが、当面、とりあえずは、三陸沿岸における検潮所の増設をはかることが必要でないかと思うものであります。大臣の所見をお伺いいたします。  また、今回は、木船の小さい造船所の被害が非常に多いのでありまするが、これが復興対策についての措置をお伺いしておきたいと思うのであります。  次に、労働省関係についてお伺いいたします。  被災された現地の実情を見て参りますと、零細なる漁業者等、いわゆる底辺に生きる人々の被害が多くございました。しかも、漁船等の唯一の手段を奪われておるものが少なくないのであります。これらの人々のその日の生活を維持し、さらに明日への希望を持たしめ、復興への意欲をふるい起こさせるためには、失業対策費について被災市町村に対する高率補助を適用し、行政措置により処理するとともに、緊急就労土木事業を考慮する必要がある。すでに実施せられたものもあると思うのでありますが、この機会に労働大臣の御説明をわずらわします。  最後に、自治庁関係についてお尋ねいたします。  今回の災害により、地方税の減免による歳入欠陥並びに災害救助費、防疫対策、簡易水道復旧等、災害対策費の出費によりまして地方公共団体財政を圧迫する結果を招来しておる次第でありますが、これに対しましては、特例債はもちろんのこと、起債対象とならない経費についても、特別交付税によりこれが救済措置を講ずる必要があると思うのでありますが、その対策についての御用意のほどをお伺いいたします。  なお、復旧事業の促進をはかるため、地方交付税概算払いの繰り上げ交付等の措置、あるいは、つなぎ融資措置等について積極的な措置が望まれておる次第であります。これについては、すでに自治庁としては実施されたものもあると思うのでありますが、この二点についてお伺いをいたしたいと思うのであります。  以上、私は、被災者各位のすみやかなる復興を念願いたし、この際、政府は積極果敢なる勇断をもって、迅速に、かつ適切有効なる対策の樹立と実行を期待して、質問を終わる次第でございます。(拍手)     〔国務大臣岸信介君登壇
  15. 岸信介

    国務大臣(岸信介君) お答えをいたします。  御指摘のごとく、今回のチリ地震による津波予報につきましては、適切でなかった点があることは、まことに遺憾でございます。  由来、日本の気象庁の機構といたしましては、日本の近海に起こった地震による津波に対して予報するという機構を中心といたしておるのでございまして、今回のごとく、遠距離に起こった地震の影響としての津波については、その機構においても不十分な点があり、また、従来経験もなかったために、こうした適切でなかった点があるのであります。この経験にかんがみ、一そう地震による津波の研究を進めるとともに、機構を整備し、かつ国際的に情報を的確に入手するように、国際協力を強化することについて、一そう政府としては力を用いる考えであります。(拍手)     〔国務大臣村上勇登壇
  16. 村上勇

    国務大臣村上勇君) 従来の災害の場合には、特別立法による高率助成をしておるが、今回なぜ公共土木に対してやらないか、ということであります。これは、今日までの報告によりますと、被害額がわずかに二十七億円程度でありまして、これを高率補助でやった場合、連年災害等の特例を適用して計算しますと、わずか八百万円程度であります。従いまして、昨年の伊勢湾台風の場合の高率補助によるその増額は五十三億でありますが、今回はわずかに八百万程度でありますので、あまりに公益性に乏しいと思いましたので、かような措置にいたしておる次第であります。  なお、防災施設の個所は免れておる、今後抜本的な対策を講ずる必要があるじゃないか、ということにつきましては、私どもも御意見の通りと思うのでありまして、今後、今回の津波対策審議会等によって、その必要な個所を十分調査して、その上で、あくまでも抜本的な恒久対策を講じたいと思っておる次第であります。  次に、公営住宅につきましては、本年度の予算の中に一千戸分の用意をいたしておりますので、大体今回は五百戸ぐらいで間に合うと思っております。  なお、一般民家の被災住宅につきましては、住宅金融公庫におきまして約十億円の用意がいたしてあります。大体、今回の被災民家の復旧は修繕、新築を合わせて五億円程度でおさまるものと思っておりますので、何らこの措置に対しては遺憾な点はないと思う次第であります。(拍手)     〔国務大臣福田赳夫登壇
  17. 福田赳夫

    国務大臣福田赳夫君) 予算並びに政令決定にあたりましては、今回の災害の特色を十分生かせ、というお話でございますが、もとより、さような考えでおります。  第二に、農地施設を今回の特例措置から除外した理由いかんということは、ただいま建設大臣からもお話がありましたような事情が農地につきましてもあるのでございまして、今回の災害は主として個人災害であり、施設災害というものが非常に少ないわけであります。従いまして、個人の農家に対しましては、あるいは流されました苗の代金を補助いたしますとか、あるいは家畜の伝染病に対しまして補助いたしますとか、こまかい措置を十分に尽くしていきたい、かように考えております。  次に、小漁船復旧する場合におきまして、三トン主義によらないで弾力的に考えよ、というお話でございまするが、さようにいたしたいと存じております。  次に、ノリの復旧につきまして特に力を入れよというお話でありまするが、これにつきましては、特に今回法律をお願いいたしまして、ノリを生業とする中心部落に対しまして補助金を出すという措置をとる、また、金融措置におきましても、ただいま御説明申し上げましたような特別措置をとっておる次第でございます。  カキ真珠養殖につきまして、具体的措置いかん、ということでございまするが、これらにつきましては、連年災と新規災の場合を分けまして、連年災の場合におきましては、百台以下の経営体につきましては、一経営体十台まで補助率十分の九、十一台以上三十台までを二分の一というふうにいたしたい、また、新規災につきましては若干これを下げていく、こういうような考え方をいたしております。カキにつきましても、数字は違いますが、大体同様の考えをとるというふうに考えておる次第であります。(拍手)     〔国務大臣佐藤榮作君登壇
  18. 佐藤榮作

    国務大臣(佐藤榮作君) 今回の災害は、御指摘のごとく、沿岸漁業その他中小企業の被害がまことに甚大でございます。従いまして、政府はこれらの対策に重点を置いて特別措置を講じ、ただいま各種立法を御審議願っておる次第であります。しこうして、これらの災害対策費の所要額を、まだ、もちろん、ただいま確定いたしておるわけではございませんで、今後の調査に待つものもございますが、本年度の予備費の支出によりまして十分まかなえる、かように私どもは考えておる次第であります。(拍手)     〔国務大臣池田勇人登壇
  19. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) お答え申し上げます。  今次災害被害者は、水産加工業者あるいは商店等、おおむね中小企業でございます。比較的小規模の業者でございます。また、実際の融資額も五十万円未満が大部分でありますので、融資の保証限度を五十万円ときめた次第でございます。しこうして、被害者に対しまする金融機関は、それが三機関であると保証協会でありますとを問わず、非常に熱心に、融資相談所あるいは巡回相談所を設けまして、被害者に対する融資に万全を期しておる次第であります。(拍手)     〔国務大臣楢橋渡君登壇
  20. 楢橋渡

    国務大臣(楢橋渡君) 気象庁のとりました今回のチリ地震津波に対する処置が適切でなかったことは、総理大臣からお答えをせられた通りでありまして、この点にかんがみまして第一に、気象庁の津波予報組織を、非常に遠方の地震の場合でも適用するように強化することにいたしました。第二には、外国からの津波に関する情報を迅速、確実に入手できるように国際的な連絡体制を確立することにいたしたのであります。第三には、遠距離の大地震の勃発及びこれに基づく津波の到達を迅速に知るために、地震計、ロボット検潮儀等の施設を整備すること。第四には、気象研究所の中に津波研究部門を設けまして拡充強化をすることにいたした次第でありまして、ことに三陸地方におきましては、検潮儀並びに津波の研究に対する特別の部門を設けたいと思う次第であります。  なお、第二の質問でありまする木造船の被害に対する対策の問題でありますが、チリ地震による木造船の被害は東北地方が特に大きく、その池北海道及び四国地方を合わせ、被害を受けました工場の数は全部で六十七で、被害金額は合計約二億三千八百万円に達するものと推定されております。これらの被害は、建物、施設の浸水、損壊、建造中及び修理中の船舶の流失、損壊、木材の流失等によるものであります。これらの造船所はいずれも中小規模のものでありまして、その復旧のための資金は、大半は融資に負わなければならない実情にありますので、中小企業金融公庫商工組合中央金庫等から低利資金の融資の確保に努めますとともに、一般市中銀行からの融資につきましても、極力円滑に行なうように、あっせんをしておる次第であります。  なお、船台用のレール、木材等、復旧用の資材につきましても、国有鉄道のレールの払い下げとか、あるいは国有林の木材の払い下げとかにつきまして、あっせんを行なうことに努めておる次第であります。(拍手)     〔国務大臣松野頼三君登壇
  21. 松野頼三

    国務大臣(松野頼三君) 失対事業の高率補助につきましては、先般の伊勢湾台風の際は、労務費、事務費五分の四の高率の補助をいたしました。今回も、これに準じて、高率の補助をいたす所存でございます。(拍手)     〔国務大臣石原幹市郎登壇
  22. 石原幹市郎

    国務大臣石原幹市郎君) 先ほどの趣旨説明で申し上げましたように、税の減免による収入誠の欠陥を補てんするためであるとか、あるいは災害救助、防疫等、災害対策に必要な経費に充てるために、地方債発行特例措置をとろうとしておるものであります。その他、従前の例によりまして、災害状況に応じ、特別交付税を交付して参りたいと思います。一般交付税につきましては、すでに六月二日、災害の大きい町村に対しましては繰り上げ交付をしたような次第でございます。(拍手
  23. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 以上をもって質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  24. 天野公義

    ○天野公義君 議事日程は延期し、本日はこれにて散会せられんことを望みます。
  25. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 天野君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午後三時三十四分散会