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1960-02-11 第34回国会 衆議院 法務委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年二月十一日(木曜日)     午前十時五十四分開議  出席委員    委員長 瀬戸山三男君    理事 鍛冶 良作君 理事 小島 徹三君    理事 田中伊三次君       綾部健太郎君    池田 清志君       一萬田尚登君    久野 忠治君       薄田 美朝君    世耕 弘一君       馬場 元治君    南條 徳男君       濱田 正信君    阿部 五郎君       志賀 義雄君  出席政府委員         検     事         (大臣官房司法         法制調査部長) 津田  實君     ————————————— 二月十一日  委員犬養健君及び吉田茂辞任につき、その補  欠として久野忠治君及び池田清志君が議長の指  名で委員に選任された。 同日  委員池田清志君及び久野忠治辞任につき、そ  の補欠として吉田茂君及び犬養健君が議長の指  名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する  法律案内閣提出第二六号)      ————◇—————
  2. 瀬戸山三男

    瀬戸山委員長 これより会議を開きます。  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。  質疑通告がありますので、これを許します。志賀義雄君。
  3. 志賀義雄

    志賀(義)委員 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の問題ですが、端数切り上げの問題でここに出ておるのであります。前々国会でありましたか、裁判官検察官との俸給の問題で、東京地方裁判所長東京検察庁の検事正とが来られて、法務委員会で聞いたときに問題になったことで、ゼロ号ということが問題になっております。最近出された文書ではゼロ号はだれが該当することになっておるのでしょうか。法務委員会で配付された文書の二ページから四ページにかけて載っておるのでありますが、区分、最高裁判所長官以下その他の高等裁判所長官までがゼロ号に含まれるのでしょうか。
  4. 津田實

    津田政府委員 ゼロ号とおっしゃる御趣旨は、判事特号ではないかと思うのでございますが、それはお手元に差し出してございます裁判官報酬等に関する法律の十五条の「判事判事補及び簡易裁判所判事報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、判事にあっては八万三千八百十円、」これが現行法でございますが、これがいわゆる特号に当たるわけであります。今度は八万三千九百円というふうに端数切り上げ改正案を御提案申し上げておるわけでございます。その特号に当たる判事にいかなるものを任命しておるか、要するにいかなるものにその報酬を与えておるかということにつきましては、法務省でははっきりいたしません。これは最高裁判所でやっておるので、詳しくはわかりませんですが、大体判事で特別の人をこれに当てておるというふうに——どもは、法律趣旨がさようでありますので、そういう者に当てておるというふうに考えております。
  5. 志賀義雄

    志賀(義)委員 この最後のページにまるが書いてあるので私はゼロ号と言ったのですけれども、これは特号なんですね。まるが書いてあるところに八万三千八百十円を八万三千九百円、これは九十円上げですから切り上げの方に入るようです。ところが私の疑問とするところは、その前の二ページのところからですね、ここに特号というものがございませんね。よしんば現実にそれがどう適用されるかは別として、法務省からそれが出されるからには、特号の何が——まあ最高裁判所長官最高裁判所判事東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官というふうに報酬月額が特筆して書いてあります。その次に、判事として、一号から七号まで書いてあります。その符号というものを、この問法律を、私どもが反対しただけでここにいる諸君みな賛成して通しておきながら、なぜここにその符号のことをあげられなかったのですか。これは裁判所に伺っておるのではない。これはあなたの法務省から出された文書なのだから、裁判所のことだから知らないとあなたは言われたが、それでは答弁になりますまい。
  6. 津田實

    津田政府委員 先ほどの御質問の御趣旨は、いかなる者を特号判事に当ててあるやという御質問と伺いましたので、そのいかなる者を当てておるかにつきましては、裁判所が任命しておるわけでございますので、その点は法務省で判明いたさないというふうに申し上げたわけでございますが、ただいまの御質問は、この裁判官報酬に関する法律別表のどこにも特号は掲げていないという御趣旨と伺いますが、別表には掲げておりません。そこで第十五条には「判事判事補及び簡易裁判所判事報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、」すなわち二条の規定でございますが、別表にかかわらずこれこれを与えるというふうになっておりますので、表にあがっていない号俸ということで、俗称特号といっておるわけでございます。これは、判事につきましては、現行法におきましては八万三千八百十円というのがありますと同時に、判事補にありましては五万三千四百二十円または四万六千五百八十円、簡易裁判所判事にありましては七万五百六十円または六万五千四百九十円というふうに、裁判官中におきましては特号が五つあるわけでございます。それは表に載っていないということであります。
  7. 志賀義雄

    志賀(義)委員 ここに出た報酬に関する法律の一部を改正する法律案提案理由には、端数切り上げるとなっていますね。特号の場合にも、別表にあります通りに八万三千八百十円を八万三千九百円に改正する、こういうふうになっております。つまり九十円だけ増加するということも書いてあります。特号の場合も上げるのでしょう。改正案としてここに書いてある通り、九十円を。こちらには書いてあるのに、なぜこちらには書かなかったのかと言うのです。一号以下書いてあるようですが。それを伺っているんですよ。あなたの説明では、ほかの方は説明されるが、端数切り上げの問題で、特号判事の場合も該当することは、ここにあなた方が出された文書最後の表にありますのに……。
  8. 津田實

    津田政府委員 ただいまお示しの参考資料現行法を示しておるのでございまして、ただいま御提案申し上げている法律案には「十五条中「八万三千八百十円」を「八万三千九百円」に、」そのほかを改めるという改正別表改正と両方を含めたものを御提案いたしておるわけでございますので、それでカバーできているというふうに考えます。
  9. 志賀義雄

    志賀(義)委員 そうすると、特号判事は現存しないというわけですか。おわかりにならないと言ったって——あなたの方ではだれが特号判事やら、全然おわかりにならないのですか。
  10. 津田實

    津田政府委員 何人を特号判事に任命したかは、裁判所から公式には通告はございません。従いまして、同期であるとかなんとかいうことで、事実上知っていることはあるのでありますけれども、公式には名簿は法務省に送られておりません。
  11. 志賀義雄

    志賀(義)委員 結局は、前の表を見ましても、最高裁判所長管から東京その他の高等裁判所長官までが、特号趣旨に準じて上がって、特号というものは一つのあて馬というか何というか、手品の種に使われているわけじゃございませんか。
  12. 津田實

    津田政府委員 高等裁判所判事以上の者につきましては、それぞれ任命をされておるわけであります。そのほかに特写判事が何名か、あるいは十何名か、現在おることは間違いない。その者は現行法におきましては八万三千八百十円……。
  13. 志賀義雄

    志賀(義)委員 何人かわからぬと言って、今十何名あると言ったじゃないですか。
  14. 津田實

    津田政府委員 それは情報として知っているだけで、正式に通告は受けておりません。十何名か、あるいはもっと多いと思いますが、現在の数字はわかりません。大体それくらいあると思います。
  15. 志賀義雄

    志賀(義)委員 あなたはこれを現行法と言われるけれども、この前もう特号を設けることはきまったでしょう。前々国会できまったら、それはもう現行法になっているのでしょう。その点はどうなんですか、おかしいじゃないですか。
  16. 津田實

    津田政府委員 十五条に書いてございますのが現行法でございます。十五条に特号の意味が出ておるわけでございます。表にはあがっていないということです。十五条をお読み下されば、当分の間、判事にあっては八万三千八百十円というのがございますから、それが俗称特号であるということです。
  17. 志賀義雄

    志賀(義)委員 しかし、この前の前の国会で通ったんだから。そうでしょう、だからそれを加えなければ現行法にならないんじゃないですか。
  18. 津田實

    津田政府委員 別表は、通常の場合の判事号俸をさしているわけです。ところが、十五条は特別の者に限って当分の間というしぼりをかけておりますので、この表にあげることは困難でございます。それで別条文を掲げておるわけであります。従って、判事符号はこの間の改正から全然存在していないということではございません。法文上確かに存在しております。
  19. 志賀義雄

    志賀(義)委員 津田さんに、この次までに準備していただきたいことだけ申し上げます。  この前の前の国会でしたか、あなたは日米間の行政協定に基づく特別委員会に出ておられるということでございましたが、今も出ておられますか。
  20. 津田實

    津田政府委員 御趣旨は、合同委員会に出ておるかということだと思いますが、ただいまは出ておりません。
  21. 志賀義雄

    志賀(義)委員 立川で問題が起こっておりますね。きょうはあなた一人しかいないから、この点しかるべき人に連絡していただきたいのですが、同意書というものを出させておりますね、あそこの基地司令官の方から。これは、日本の市民に対して出させておるわけですね。あれは、日本法律上の根拠から見ればどういうことになるのか、これが一つ。  もう一つは、横須賀の例でありますが、横須賀アメリカ軍基地に出入りする売春婦に対して鑑札を出しております。日本法律では売春禁止法ですか、取締法ですか、あれでもって売春は禁止しております。法務省としてはどういうふうにこの問題についての態度を表明されたか。横須賀商工会議所では、これに対して政府にあてて意見を具申されるそうであります。こういうことは一体許しておいて黙っておられるのか、この点を一応調査の上、この次私具体的な資料を出しまして質問しますから、その点をよくなにしていただきたい。それをこの次に準備してきて下さい。日本法律売春婦を禁止しているのに、あそこの基地司令官売春婦を許可する鑑札を出しているなんて、とんでもない問題だ。例の韓国で売春婦を坊主にしたとか、エナメルを塗ったとかいって大問題になっていることもありますが、日本では形を変えて鑑札になっているんです。一体法務省は何をしておられるのか、その点一つ
  22. 津田實

    津田政府委員 関係部局にさっそく連絡をいたします。
  23. 志賀義雄

    志賀(義)委員 あなたはまだその話を聞かれたことはありませんか。前にそういう委員をやっておられれば、やめられても感覚が残っておるはずだが、お聞きになったことはないですか。
  24. 津田實

    津田政府委員 私は聞いたことはございません。ただ立川基地同意書の問題は新聞で読んだ程度です。
  25. 志賀義雄

    志賀(義)委員 委員長、今お聞きの通りとんでもない問題が出ておりますから、一つあなたの方からも、法務委員会として、そんな鑑札というようなものと同意書というものはどういうものか、実例があればここへ提出するように——日米合同委員会法務省から人が出ているのですから……。
  26. 瀬戸山三男

    瀬戸山委員長 ただいま志賀委員からの御発言の内容については、調査の結果御報告願います。  本日はこの程度で散会いたします。     午前十一時十三分散会