○
津田政府委員 先ほどの御
質問の御
趣旨は、いかなる者を
特号判事に当ててあるやという御
質問と伺いましたので、そのいかなる者を当てておるかにつきましては、
裁判所が任命しておるわけでございますので、その点は
法務省で判明いたさないというふうに申し上げたわけでございますが、ただいまの御
質問は、この
裁判官の
報酬に関する
法律の
別表のどこにも
特号は掲げていないという御
趣旨と伺いますが、
別表には掲げておりません。そこで第十五条には「
判事、
判事補及び
簡易裁判所判事の
報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の
規定にかかわらず、」すなわち二条の
規定でございますが、
別表にかかわらずこれこれを与えるというふうになっておりますので、表にあがっていない
号俸ということで、
俗称特号といっておるわけでございます。これは、
判事につきましては、
現行法におきましては八万三千八百十円というのがありますと同時に、
判事補にありましては五万三千四百二十円または四万六千五百八十円、
簡易裁判所判事にありましては七万五百六十円または六万五千四百九十円というふうに、
裁判官中におきましては
特号が五つあるわけでございます。それは表に載っていないということであります。