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小牧委員 私が今ここでいろいろ取り上げて御
質問申し上げるのは、申し上げるまでもなく問題は児童、生徒の
教育に関する
教科書の問題であり、さらにはまた
公正取引委員会ではっきりと規定をされ、その規定に基づいて、いやしくも
採択、販売について不公正な行為があってはならないとされておるがゆえに、私はこの
文教委員会で取り上げておる。
公正取引委員会の経済都調整課の方で編さんをされた「
教科書業における特殊指定の解説」の前書きにこういうことが書いてあります。少しくどいようでありますが、一応読んでみます。「
公正取引委員会においては、
昭和三十一年十二月二十日、
委員会告示第五号をもって「
教科書業における特定の不公正な
取引方法」を指定した。この指定は、
教科書業界に特有かつ顕著な不公正な
取引方法として、第一には、
教科書業者はその発行する
教科書の販売に当って、
教科書の選択に関与するものに対して、直接間接を問わず、金銭、物品の提供、供応などの利益供与を行うこと、第二には、第一にあげたような経済行為を、
教科書発行
業者が販売
業者に対して行うこと、第三には他社の中傷、ひぼうその他の不正手段をもって、他社
教科書の選択を妨害すること、の三点を規定した。この特殊指定は独占禁止法の目的となっている“公正かつ自由な
競争の促進”によって一般大衆の利益と国民経済の民主的で健全な発達をはかることを目的としているのであって、
教科書業界がこの指定を契機として真に公正な
競争秩序を確立することができれば、その事業の文化性に鑑みて社会的意義は大きいといわねばならぬ。かかる目的が達成されるか否かは
業界各位の十分な理解と協力なくしては達成されるものでなく、かつまた、
業界と密接な関連をもつ
教育関係者の真の理解協力がなくしては到底万全を期しうるものではない。」ここにはっきりと、この特殊指定のよって来たるゆえんのものを規定をいたし、明らかにいたしておる。ところが先ほど来いろいろ申し上げる通り、この規定に反し、そうして健全な発展が阻害されるような問題がいろいろ指摘をされておりますので、私は
質問を申し上げておる。たとえばこれは三月二十一日号の週刊文春でありますが、選挙によく似た
教科書あっせんが出ておる。
内藤さんの写真もここに出ておるわけですが、何もあなたがこれにどうという意味ではないが、こういうものをずっと沈んでみますと、
教科書の今回の売り上げは、これは需要者がきまっておるから大体百五十億円、しかもその冊数においては二億三千万冊、こういうふうに出ておる。これはいいといたしまして、これらの限られた需要があるわけで、これに向かっていろいろな、
公正取引委員会において特殊指定と規定をされておるものに触れる事例がたくさん引例をされておる。たとえば
教科書の地方
採択については、地方
採択のボスを使うとか、あるいはまた手みやげを持って自宅訪問をするとか、さらには酒食の供応あるいはまた白表紙
見本本に金をつけるとか、一番多く取り上げられておるのが
業者の本社や支社への招待あるいはまた説明会、研究会、講習会、こういうものに旅費あるいは宿泊費等を出して禁ぜられた勧誘をやるとか、いろいろとこういう雑誌に取り上げられておるわけであります。どういうところからこういう
新聞や雑誌社の方がこれらの問題を記載されたか、その根拠については私は存じません。しかしながらそれらをこれほど取り上げてやられるところには何らかの根拠があるのではないか、こう私は
考えるわけであります。
そこで
公正取引委員会の方にお
伺いをいたしたい。これらの事態に対拠するために、
公正取引委員会においては三十の
会社を調べたという
お話でございますが、事実でございますか。