○小牧
委員 なるほど
局長のおっしゃるのは一理あると思います。いろいろほかの面にも波及するからこの際ここで一線を引いておかなければいけないというあなたのこの思想、この
考え方は、先ほど私が申し上げた
教育公務員特例法の問題とか、あるいは
学校教育法の一部改正の問題とか、これらを通じて一貫したものだと私は思う。これをまず改める必要が私はあると思う。たとえば
事務職員の
教育公務員特例法の適用の問題にいたしましても、今おっしゃる
通り、上は
大学からずっと義務制まである。こういうところに大きく波及して現在の体系を乱すから何とかこれを食いとめたい、こういうお気持であろうと私は思う。しかし
教育委員会のたとえば
教育長なりあるいはその他
事務をとっておられる方々と、直接
学校の現場で、
先生方とほとんど同じように教壇に立って
生徒に
教育こそしないけれども、ほとんどあらゆる問題にタッチして苦労しておる
事務職員というものは、そう大きな基本的な違いはないのではないか、こう私は
考える。従って今あなたから昼間の
事務職員云々という
お話がありますが、先般、
教育公務員特例法の一部改正でこれが実現しない場合に、いろいろあなた方の御
協力を得て、たとえば結核休養の一カ年延長、三カ年の実施とか、あるいはまた超過勤務
手当の問題とか、あるいは昇給昇格の問題とか、いろいろ御配慮願って
法律も成立をいたしましたが、その後の各都道府県の実施状況を見ると、必ずしも私どもが当初
計画をし、予定をし、しかもあなたがその際に、必ず実質上
教育公務員特例法の適用を受けるようなところまで
内容的にはいかせるようにすると言われたのにもかかわらず、なかなかそうはいっておらない。これは各府県の財源の関係もありまして、必ずしもこれがあなたの言われる
通り行政指導の上において行なわれておらないことを私は非常に遺憾に思っておる。だからそのかわりと言っては語弊がありますけれども、昼間の
事務職員に及んでは困るとかいうような
お話もございますが、あなたが今言われたような面が実現されていないのですから、そういうところまでも及んでもいいんじゃないですか。そうけちけちして、たくさんの
予算でもないのに——先ほどどなたでしたか御
質問がございましたが、どのくらい金がかかるかよく調べていないからわからない、こういう調子でほとんど調べていない。おそらくこの法案で今私が言うような
意見が通るとしても、国が直接負担をする財源というものは、まあせいぜい百五十万円から二百万円
程度じゃないかと私は
考える。従ってあなたが懸念されるような
方面に及んでみても、そう巨大な額に上るものではないと私は思う。私は今直ちに昼間の者まで及ぼしたらどうかとは申し上げません。さしあたりこういった
法律の改正の際に、
事務職員もこれに加えていくというお
考えになられた方がいいのではないかと思うのですが、逆にこれを防ごう防ごうという
考え方が一貫して流れておる以上は、
学校教育の円満な発展に努力しておる
事務職員の問題の解決には前進がないと私は
考える。いかがですか。