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1960-03-11 第34回国会 衆議院 農林水産委員会農業法人等に関する調査小委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本小
委員会
は
昭和
三十五年二月十八日 (木曜日)
委員会
において設置することに決した。 二月十八日 本小
委員
は
委員長
の
指名
で次の通り選任された。 秋山
利恭
君 金子 岩三君
金丸
信君
倉成
正君
高石幸三郎
君
中馬
辰猪
君 綱島 正興君
永田
亮一
君
茜ケ久保重光
君
足鹿
覺君
石田
宥全君
角屋堅次郎
君 神田 大作君 同日
永田亮一
君が
委員長
の
指名
で小
委員長
に選任さ れた。 —————————————————————
昭和
三十五年三月十一日(金曜日) 午後二時一分
開議
出席小委員
小
委員長
永田
亮一
君
金丸
信君
倉成
正君
高石幸三郎
君
中馬
辰猪
君
茜ケ久保重光
君
石田
宥全君
角屋堅次郎
君
出席政府委員
農林事務官
(
農林経済局
長) 坂村
吉正
君
農林事務官
(
農地局長
)
伊東
正義君 小
委員外
の
出席者
農林水産委員長
吉川 久衛君
農林水産委員
笹山茂太郎
君
農林水産委員
赤路
友藏
君
農林水産委員
中澤 茂一君
農林事務次官
渡部
伍良
君
農林事務官
(
農林経済局農
業協同組合部
長) 酒折
武弘
君
農林事務官
(
農地局管理部
農地課長
) 中島 正明君 専 門 員 岩隈 博君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
農業法人
に関する件 ————◇—————
永田亮一
1
○
永田
小
委員長
これより
農業法人等
に関する
調査小委員会
を開会いたします。
農業法人
問題について、まず
政府当局
より今日までの経緯及び
構想等
について
説明
を聴取することといたします。
渡部事務次官
。
渡部伍良
2
○
渡部説明員
農業法人
の問題につきましては、昨年小
委員会
におきまして私
ども
の方の一応の案を御
説明
申し上げました。それを
もと
にいたしまして、
法律
的な検討、それから
関係
各
方面
の
意見
を聴取いたしまして、大体
関係
各
方面
の
意見
は、非常に幅はございますけれ
ども
、私
ども
の方で聞けるだけの御
意見
は伺ったのでございます。目下それを
もと
にいたしまして
法文
の
整理
をいたしておるような
状態
でございます。 まず最初に、この前に案を御
説明
申し上げましたが、多少の
字句
の修正はございますが、根本的な
考え
は変わっておりません。お手元に書類をお配りいたしたのをごらん願いたいと思います。 まず第一に、根本的な私
ども
の態度といたしましては「
農地法
の
基本理念
を堅持しつつ
農業経営
の
合理化
に資することを
目途
として、当面
一定
の
要件
を備えるものに限り、
会社
その他の
現行法
による
法人
及び
農業協同組合
による
農地
及び
採草放牧地
の
使用収益権
の
取得
が可能になるよう
措置
するものとし、これがため必要な
法律案
を今
通常国会
に提出する。」、こういうことでございます。すなわち、
農地法
の
基本理念
と申し上げますのは
自作農主義
でございまして、裏返して申し上げますれば、
土地
の兼併が
発生
することを防止し、不
布地主
の
発生
を防止し、また
高率小作料
の
発生
を防止する、こういうことに
説明
ができるわけでございます。と同時に、最近の
農業技術
の発達あるいは農産物の市場の発展に相応して、
農業経営
が
合理化
でき、また
近代化
ができるというような点をねらったのでございます。 第二に、その
内容
について少しく申し上げますと、「二、
農地制度
上
措置
を必要とする主要な
事項
は、おおむね次のとおりとする。」ということで、「(一)
取得
を認める
権利
は、
賃借権
及び
使用貸借
による
権利
とする。」、今後新しい
法人
ができる場合には、
土地所有権
はあくまでも個人に存置し、
法人
には
賃借権
及び
使用貸借
による
権利
を認めたことで
十分農業経営
の
合理化
、
近代化
に役立つ、こういうふうに
考え
るのであります。
農地法
の
自作農主義
、すなわち
土地
を
自然人
が持つという
状態
、これについては、もっと
所有権
の
考え方
をゆるくした方がいいという
考え方
もありますし、また、これはあくまでも守らなければいかぬという
考え方
もございます。賛否両論ありますので、その
結論
は
農林漁業基本問題調査会等
が将来にわたっての
農業
のあり方というものを検討いたしておりますから、それと見合ってきめる方がいいじゃないかということで、
法人
を認めましても、
取得
を認める
権利
は、
賃借権
及び
使用貸借
の
権利
でよろしい、やむを得ない、こういうふうに
考え
ておるのでございます。 そこで、(二)の「
法人
に対する
農地等
の
権利
の
取得
の
許可
の
基準
は、おおむね次のとおりとする。」、これは、
農地法
第三条の
農地
の
権利
の移転の
許可
の
基準
でございますが、まず(1)としまして、「
農業
及びその
附帯事業
のみを行なうこと。」、(2)としまして、「
法人
の
出資者
又は
組織員
の
全員
がその
法人
に対し
農地等
を貸し付ける者又はその
世帯員
であること。」、すなわち、
法人
の
出資者
、
組織員
は、いわゆる不和地主的なものは排除しよう、こういう
考え
でございます。(3)としまして、「
法人
の
耕作
又は
養畜
の
事業
に供する
農地等
は、次に掲げるものであること。」、(ア)としまして、「
当該法人
の
出資者
若しくは
組織員
又はこれらの
世帯員
が現に
耕作
又は
養畜
の
事業
の用に供している
農地等
」、それから、(イ)としまして、「
当該法人
の
出資者
若しくは
組織員
又はこれらの
世帯員
以外の者が
小作地
又は
小作採草放牧地
の
所有制限
の
範囲
内で
当該法人
に対し貸し付ける
農地等
」、こういうことでございます。これは、あくまでも、現に
耕作
または
養畜
の
事業
の用に供しておる
農地
を
法人
に提供する、すなわち、
自作農主義
の現われであります。それからまた、(イ)は、
自作農
として持ち得る
制限
の
範囲
内、こういうことを言っておるのであります。それから、(4)として、「
法人
の
事業
を行なうのに必要な
労力
が主としてその
出資者
又は
組織員
の
労力
により構成されること。」、これもまた
自作農主義
の
考え方
を表わしておるのであります。 次に、しからばそういう
法人
がどれだけの
面積
を持てるかということでございますが、
現行法
におきましては
農地法
の
別表
によりまして各
府県ごと
に
農地
の
所有
の
最高限度
がきめられております。そこで、
現行
の
法人
問題が出来した場合にもいろいろ問題になっておりまして、
現行法
でも
法人
は
法律
的には
土地
の
所有権
が否認されておらないじゃないか、
別表
の
最高限度
の
範囲
内においてはその
範囲
内で
法人
でも持てるじゃないかということでございますけれ
ども
、数人が寄って
法人
を
組織
する場合には、それぞれの各人の持つことができる
面積
に
法人
を
組織
する
人数
をかけた
面積
、こういうふうにしようと思うのです。たとえば、
所有
の
最高限
を三町といたしますと、三人が寄って
法人
を
組織
いたしますと九町は持てる。五人が寄れば十五町は
法人
が持てる。
現行法
では、いかなる場合でも
法人
が持てるのは三町ということになっておりますが、新しく
法人
を認める場合には、それぞれの
組織員
の持ち得る
面積
の
人数倍
、こういうことにいたしたいと思うのであります。 (四)といたしまして、「
法人
の
出資者
若しくは
組織員
でその
法人
の
事業
に常時従事するもの又はこれらの
世帯員
が、その
所有
する
農地等
を
当該法人
に貸し付ける場合で
当該法人
が二の(二)の
要件
を備える場合は、」——従来は
創設農地
は他に貸し付けることができない、あるいは
小作地
を又貸しするということができませんが、そういう
制限
を除外して、
創設農地
の
所有者
も、
法人
には
賃借権
、
使用貸借
の
権利
を認めることができる。これは当然のことでありますが、
法律
を
整理
する、こういうことでございます。
小作地
の転貸の場合は(五)でございます。 こういうふうにして
法人
に
農地
の
使用収益
の
権利
を認めましても、
法人
の
組織員
の
状況
が変わってくる場合がございます。すなわち、ある
組織員
は、
法人
を
組織
することによって
経営
が
合理化
され、
労力
が余り、その
労力
をほかに使っておったのが本業的になりまして、(二)の
要件
に書いておりますように
農業
に従事するという
状態
がなくなるような場合でございます。あるいはまた、
組織員
が死んだ場合、その
相続人
が都会のサラリーマンであるというような場合がございます。そういう場合には、
自作農主義
の建前をとる趣旨から、
不在地主
的なものが出たりするようなことを防止しなければなりませんので、その場合の
措置
を(六)、(七)、(八)で規定いたしておるのでございます。 この
法人
は、一に書いてございますように、現在商法で認められております
有限会社
なり株式
会社
なり
合資会社
、どういう形式でも
法律
で認められたる
法人
ならばよろしいということでございますが、さらに、
農業協同組合
につきましては、
農業協同組合法
という別の
法律
がございますので、これに所要の改正を加えまして、
農業協同組合
も
農業
を行なうことができるというふうにはっきりいたしたい。これは、
現存
の
農業協同組合法
で、
農業協同組合
が
農業
を行なうことができるかできないか、禁止する規定はございませんけれ
ども
、行なうことについてはいろいろ
疑義
がございますし、また
農業協同組合
の
組織
は十五人以上が寄らなければ
組合
を設立することができないことになっております。
一般
の
法人
に認めるならば、
協同組合
が
農業
を行なう場合には、現在の十五人以上の人が
発起人
でなければできないということを改めまして、五人以上の
農民
が
発起人
となれば
農業
を行なう
協同組合
の
組織
ができる、こういうふうに改めたいというのであります。 それから、最後に、こういう
法人組織
に関連いたしまして、
農業委員会
の
選挙
の
選挙権
をどういうふうにしたらいいかということでございまして、これは、
農業
を営むための
農地
の
使用権
を認められた
法人
の
組織者
または
出資者
のうちで
法人
の
事業
に
一定日数
以上従事する者で年令二十以上の者は、当然
農業委員会
の
選挙権
、被
選挙権
を有する、こういうことを明らかにしよう、こういうことでございます。 以上が骨子でございますが、これに対する各
方面
の御
意見
を申し上げますと、やはり、
法人
は、なるほど当初は
税金
が
法人
を作れば非常に安くなるということで発足した
向き
もあるようでありますけれ
ども
、実際に
法人組織
をやっていけば
農業
の
経営
の
合理化
なり
近代化
に非常に役立つということがはっきりいたしましたので、もしそういうことならば、ここに書いておりますような
農地法
上のいろいろな
制限
をもっとゆるめたらいい、特に
法人
の
取得
する
権利
をなぜ
賃借
及び
使用貸借
に限るのかという点があります。また、
法人
の
経営面積
をなぜ各
組織員
の
最高限
かける
人数倍
に限制するのか、もっと
経営規模
を大きくして
近代化
、
合理化
に資せしめたらいいという御
意見
がございます。また、それと対照的な御
意見
は、
農地改革
が行なわれてからまだ十数年を出ない、
自作農主義
のよさも非常にあるのであるから、やはりあくまでも
自作農主義
は非常にかたく守るべきである、
自作農主義
を軽々にやめるような
方向
に
制度
を改正することは慎重にしなければならない、こういう御
意見
もございます。今
法文
の
整理
をしておりますが、
法律
上のいろいろな
書き方等
につきまして、こまかい点につきましてはそういった両極端の御
意見
を調整して書きたいと思っておるのであります。
成案
を得ておりませんが、私
ども
は一週間か十日後には
成案
を得たいというつもりで
目下法文
の
整理
に
努力
しております。 ただ、
結論
的に申し上げますと、そういった各
方面
の御
意見
を総合いたしますと、先ほど申し上げましたように、現在
農林漁業基本問題調査会
で特に
農業構造
の問題が非常にやかましい問題になって、
農業
の
過剰就業状態
の解消、言いかえれば
農業人口
を間引いて
適正規模
を与えるというような点が非常な論議の対象になっておりますから、そのためにはどういう施策を講ずるんだという
結論
が出るまでは、現在
各地
で起こっております
法人
を認めろという要求に対しましては、この程度でがまんしていただけるのじゃないか。現在、たとえば愛媛県の立間の
農業法人等
につきましては、まだ
賃借権
とか
使用貸借権
というところまでは認めておりません。最低限そこまで認めてくれればもっと楽にいろんな行動ができる、こういう
意見
もございますので、現在のところではこの案をもって
法文
化いたしたい、こういうふうに
考え
ております。
永田亮一
3
○
永田
小
委員長
これにて
当局
よりの
説明聴取
は終わりました。 引き続き本問題について質疑を行ないます。
石田宥全君
。
石田宥全
4
○
石田
(宥)小
委員
ただいま
農業法人化
について御
説明
を伺ったのでありますが、前回伺った
要綱
よりは事務的には
前進
しておると思う。私はきょうは
要綱
の
内容
には触れるつもりはございません。ただ、今
次官
からも話がありましたように、
全国
的にこの
法人化
についての希望と
期待
があまりにも大きいので、
現存
、すでに発足しているもの、
立法化
を待ってほとんど発足せんとする
準備段階
にあるものが意外に多いのであります。そういうときにあたって、すでに
国会
が開会されて
相当
に
日数
も経ておりますし、また、本
法案
の
提案
については
閣議
においても
了解事項
の
一つ
となっておることでありますし、早急に
立法化
が行なわれて
提案
されなければならない問題であると思う。ところが、最近伝えられるところによると、
政府部
内においてもいろいろ
疑義
を持つような者もあり、
民間団体
においても必ずしもこれを歓迎しないような
向き
が
相当
に現われて参っております。そういう
状況
でありますので、地方においてすでに踏み切っておるけれ
ども
、
立法化
ができないために公然たる活動ができない、また、しにくい、そういうところの
農民諸君
や、あるいはまた、三十五年度から
共同経営
に移ろうとする
準備態勢
を整えておる
農民諸君
にとっては、はたしてこの
立法化
ができるのであるかどうかという点に疑惑を持って
心配
をしておる
向き
が多いのであります。ただいまの御
報告
によりますると、
要綱
としてはほぼこの線で
法律
の
準備
に入りたいということでありますが、大臣もすでに
旅行先
その他でもこれは
提案
をすると言明をしておる。であるからまた
閣議
でも
了解事項
となったと思うのでありますが、これは
省議
としては
決定
を見ておりますか、まだ見ておりませんか。
渡部伍良
5
○
渡部説明員
要綱
といたしましては
省議
の
了解
を得ております。
法律案
はまだ作業中でございますから、これはできるだけ早くやりたいい思っております。
石田宥全
6
○
石田
(宥)小
委員
そうしますと、
要綱案
について
省議
の
決定
を見ておるとするならば、今度は
法律
の成文を待ってさらに
省議
にかけて、そのあとで
提案
をする、こういうことになりますか。そういたしますと、今大体もう一週間くらいで
立法化準備
が進むであろうというお話ですが、大よそ今月の二十日過ぎには
提案
の運びとなるというふうに
了解
して差しつかえございませんか。
渡部伍良
7
○
渡部説明員
私
ども
は三月の十五日を
目途
といたして
準備
いたしておりましたが、多少おくれております。私
ども
の
努力目標
としてはできるだけ早くということでございます。
石田宥全
8
○
石田
(宥)小
委員
そういたしますと、
農林省
の中で、当初は
農地局
の方は少し
積極性
を持っておったが、
経済局
の方はどうも消極的であったということが言われており、また、第一回の本小
委員会
でもそのような発言があったわけでありますが、私
ども
これを勘ぐるわけではありませんけれ
ども
、
農協
の
中央団体
の有力な
人たち
にこれをはばもうとする
動き
が見られるようであります。
考え方
によっては、その
法人そのもの
が
農協
に参加をするということになれば、むしろ
農協
を強化する
要因
をなすとも
考え
られるし、私
たち
はそのように
考え
ておるわけでありますが、しかし、一部の
農協
の有力な
人たち
のこれに反対的な意向を述べておる
人たち
の
意見
としては、
法人
というものが今後どのように発展するかということは別といたしまして、今の農村の
青年
の気がまえ等からいたしますると、
相当数
やはりそういう形態に進むのではないかという見方もされるわけでありまして、そういう際に、
農協
に参加しておるけれ
ども
、
農業法人自体
の横の連絡というような
法人
の
協議会
とかあるいは
連合会
とかいうようなものができてくると、
農協
か浮かび上がるというか、圏外に立たされるという点を
心配
しておるのではないかと思うのでありますが、これは今後
行政指導
のいかんによって解決のつけられる問題であろうと
考え
るのでありますが、そういうふうな反対的な
動き
に対しては、やはり、今後、
政府
としての心がまえというか、そういう点をよくお話しになって、
反対意見
を述べる者に対しては一応その理由も聞き、そうして今後の
見通し等
についてもよく話し合いをされて、これを阻止するような
要因
をなるべく少なくして、すみやかに
立法
が成立するように御尽力を願いたいと思うのでありますが、具体的にはどういうふうな折衝が行なわれておりますか。
渡部伍良
9
○
渡部説明員
農業団体
の
関係
におきましては、御
指摘
のように、初めは、
農業
を営む
特殊法人
を
特別立法
で作ろうというような
考え
、これは
農林省
の中にもございましたし、政党の方にもございました。それからまた、現在の
農地法
の解釈を変えたのでもいいじゃないかという議論もございます。いろいろな
意見
がございまして、それぞれの思惑でそれぞれの立場から議論されておったのでございますが、先般、私
ども
の方で、一応
事務当局案
をまとめまして、それを各
方面
に話し合ったのでございます。特に、
農業団体
の
関係
におきましては、
全国農業会議所
で五人
協議会
というものを作りまして、名前を申し上げますと、
堀本会長
、内藤副
会長
、三橋副
会長
、荷見
理事
、
東畑理事
、こういう人が申し合わせを作りました。それは、「一、
会社
、
農協等
の
法人
が
農業
を営むことを認める。そのため
法人
が
農地
の
賃借権
・
使用貸借
の
権利
の
取得
をすることを認める。二、
自作農主義
を貫き
実質的不在地主等
の
発生
を防止するため左の
措置
を講ずる。(1)
法人
は
農業
以外の
事業
は一切禁止すること。(2)
出資者等法人
の
組織員
が
全員農地
の
貸付者
であること。(3)
法人
の
農業従事者
は
法人
の
組織員
が大部分を
占むること
。(4)実質的に
不在地主
となり、又は在村の場合に於ても、
法人
の営む
農業
に事実上参加しなくなった場合は、
農地
の賃貸借を解約すること。なお解約をしない場合は国に於て買収すること。」、こういう
内容
を申し合わせいたしまして、
農林省
の方にも出して参ったのであります。大体私
ども
が作った案と
内容
的には一致しておるのではないかと思います。
団体側
の方の
意見
は、御
指摘
のように
法人
を作れば
協同組合
と別個に
一つ
の
組織
ができるのじゃないかという
心配
も解消したようでございます。それよりも、現在
各地
で幾多の
要望
が強く出ておるのを多少不十分でも早くいたして実現した方がいい、こういうふうに申し出ておるのでございます。
石田宥全
10
○
石田
(宥)小
委員
私
ども社会党
としては
特殊法人法
を作って用意しております。私
ども
は、理想としては
特殊法人法
を作るべきであるという
考え
でありますが、これはいろいろな
政治情勢
で必ずしも固執しようとは
考え
ておらない。
農業会議所
並びにいわゆる五人
委員会
の
結論
の御
報告
がございましたが、その
結論
からいたしますると、これは今
次官
から
報告
のあった
事項
とほぼ一致する。表現や何かで
字句
の点に相違があるとしても、ほとんど変わっていない。まあそれでいいのではないかと思うのでありますが、ところが、その中に
農業会議所
の
会長
であるとかあるいは
全中
の
会長
であるとかいう人々が参加されておってそういう
結論
を出されておりながら、なお内部に、
全中
の
会長
の
意見
というものは五人
委員会
の
結論
になっておるけれ
ども
、必ずしも
農協
の中には
全中
全体の
意思
を代表し反映しているものではないというがごときことも言い伝えられておるわけでありまして、そうなると、これは
全中そのもの
の中の問題ではあるけれ
ども
、しかし、そういうことがやはりこういう微妙な
段階
におきましては問題を生ずるのです。ですから、やはり、できるならば、せっかく統一した
見解
が明らかになって
農林省
にも文書をもって提出されておるということであるならば、その
統一見解
というものはそこに参加しておる各
団体
の代表の
統一意思
なんだから、やはりその
統一意思
の
もと
に言動をなすように、これは何らかの
機会
にしかるべく
意思統一
をはからせる必要があるのではないか。おそらく
次官
の耳にも入っているだろうと思うし、また
局長
の耳にも入っておることだろうと思うのでありますが、私
ども
が、
自分たち
の方でちゃんと
特殊法人法
の
法案
まで用意をしておりながら、なお諸般の
情勢
から一歩引き下がってでもやはり
全国
の
農民
の
要望
に
期待
に沿わなければならないということを
考え
て慎重を期しておる
段階
において、そういう雑音が入ることによってこれの
提案
がおくれ——また、今
国会
というものは、御案内のように各
委員会
とも重大な
法案
はございませんけれ
ども
、
安保国会
と言われているように、ああいう大問題がありまするから、そういうところの余波を受けてもしこれが成立しなかったというようなことになると、これは大きな問題だと思う。そういう点で、いろいろな隘路が、私が今
指摘
したほかにも
相当
あると思います。それについては、やはり今までの経過というものを
一つ
ここで確認する意味で御
報告
を願ったわけでありますから、その確認の上に立って、今御
報告
になりましたように
閣議
の
了解事項
と
省議
というものの上に立ってやはり早急に実現のために
努力
を願いたいと思うのです。 なお、この
機会
に、これは
農地局長
の方ですか
経済局長
の方ですか、
法人
の今まで踏み切っておる
団体
の
状況
、数、それから
準備態勢
、これは、私、
新潟
ですから、
新潟
のことだけしかよく承知しておらぬのでありますけれ
ども
、もしこの
立法化
が行なわれたならば直ちに三十五年度の春の
耕作
から
共同化
をはかろうという
受け入れ態勢
というか、そういうものがずいぶんたくさんできておる。これはそういうことまで
調査
が行なわれておるか行なわれておらないか存じませんけれ
ども
、そういう
状況
を最近お調べになったものがあったならば
一つ
お聞かせを願いたいと思うのです。
伊東正義
11
○
伊東政府委員
今御質問の点でございますが、われわれ、でき上がっておる
調査
はあるのでございますが、今おっしゃいましたように気運のあるものの
調査
ということについては、実はまだ
調査
をいたしておりませんので、今資料として提出いたしかねます。
石田宥全
12
○
石田
(宥)小
委員
それから、もう
一つ次官
に伺いたいのでありますが、今度の
法人化
問題というものは、先ほ
ども
御
説明
の中にもありましたように、当初は
税金対策
の
関係
で発足をした。しかし、やっているうちに、
税金
のことももちろんそれは無視できない要素の
一つ
ではあるのですけれ
ども
、
農業
の
企業化
、
近代化
、
機械化
というような
日本農業
の
体質改善
、
経営構造
の
前進
というところに重大な意義のあることを
農民
が自覚をして、今申し上げたようなことで
前進
の
態勢
になっておるわけです。ところが、
農林省
の中でももちろんそうでありまするし、あるいは
一般
の
学校方面
、
文部省関係
のそれぞれの
機関等
においても、
共同化
についての
指導啓蒙
、あるいはどういう点に長所があってどういう点は大いに伸ばすべきであるが、こういうふうな点を警戒しなければならないとかいったようなことについて、何らの
指針
がない。
一つ
の何かよるべき道しるべのようなものが全然ない。
民間団体
からはそれぞれいろいろなものが出ておるけれ
ども
、これも目を通してみますと、まことに雑然たるものであって、これから
一つ
やろうといって意気込んでおる
青年諸君
の
指針
たり得るようなものはきわめて乏しい。これについては、せんだっての世界の
農業生産者連盟
へ出てきた
石井英之助
君の
報告
などを聞いても、やはり、世界的な
農業経営
の
方向
として、
委託栽培
と
共同化
の
方向
だ、この二つが大きな問題だということを言っておりますが、そういうふうに世界的な
農業
の傾向として明らかになっており、しかも日本の若い
青年諸君
がそういう
方向
を目ざしてあらゆる
努力
、研さんを重ねておるときに、その担当の
農林省
は、そういうものについて
農林水産委員
会でその実態を
調査
すべきであるというようなことを言ってからその実態の数字的な
調査
を行なわれたにすぎないのであって、まだ、今何とかしようといって一生懸命になっておる農村
青年
に対しては何らの
措置
が行なわれておらない。これは
立法化
とうらはらの問題であって、当然、これに対して、試験場を通じてやるなり、あるいはまたその他の専門学校等においてもこれを正式に取り上げてその
指針
を与えるべきであると思うのでありますが、そういうものについては今のところまだ
準備
ができておらないように承っておるのでありますけれ
ども
、今どのようなことをお
考え
になっており、今後またおやりになる御方針であるか、承っておきたい。
渡部伍良
13
○
渡部説明員
これは、御
指摘
の通り、率直に申し上げまして、どの程度の規模で
共同化
をやればいいか、それが
合理化
、
近代化
に役立つのかということの
指針
は作っておりません。たとえば、農機具を共同利用するのにはどの程度の規模がいいかとか、あるいは果樹の病虫害に対する共同防除ではどうすればいいいかとか、こういうふうな個別的なある程度の
共同化
の
指針
に類するものは若干ありますけれ
ども
、それではやはり
農業経営
全体としての
共同化
の
指針
には不十分なのでございまして、
共同化
をやる場合には、それが不十分だから、やはり
法人組織
なら
法人組織
をして、もっと
経営
それ自身の体制が
共同化
に適するようにしなければならぬということが観念的に
考え
られておっても、いわゆるここでわれわれが言っておる
法人組織
で収益権を
共同化
するということも、役所の方でこれを上からこうやれというのにはよほど自信がなければ言えないことでございまして、それらを暗中模索しておったのが今までの
段階
ではないかと思います。それでは不十分でございますから、
法人
問題についてもいろいろな消極論もございましたけれ
ども
、むしろ役所よりも農家の方が積極的にそういうことに目ざめてきておるのだから、それを助長するような
方向
に持っていかなければならぬのじゃないか、こういうことで
法人
問題も取り上げておるのでございます。御
指摘
のような点は、今後まだ各
方面
のお知恵をいただきまして、はっきりした
指針
を早急に作らなければならない、こういうふうに
考え
ております。
石田宥全
14
○
石田
(宥)小
委員
最後に一点。これは重要なことだと思いますので伺っておきますが、先ほどから繰り返して申し上げたように、
省議
の
決定
も
要綱
については行なわれた、それから、
閣議
でも
了解
を得たということであるけれ
ども
、どうも与党の中にも必ずしもこれを歓迎しない
向き
がやはりあるように見受けられるのであります。そういうことになりますと、与党の有力な
人たち
の方からブレーキがかかるという
心配
もなきにしもあらずだと思うのです。それで、ここで率直に承っておきたいのでありますが、ブレーキをかけられるおそれがあるとするならば、われわれはまたそのような対策も
考え
なければならない。やはり、
次官
でなしに大臣の政治的な責任の問題になりますので、そのことも
考え
なければならないので、ここで今後の見通しについて
一つ
率直に承っておきたいと思います。
渡部伍良
15
○
渡部説明員
これは、どういう問題につきましても積極論、消極論がございます。それで、特にこの
農地法
上の問題は、敗戦の結果、普通の
状態
ならばなかなか行なわれない
農地改革
が行なわれておるのでございますから、その後の経済の進展につれていろいろ複雑な問題ができてくる。しかし、やはり
農地改革
は
農民
には非常にいい効果をもたらしておる。従って、それがよりよい効果を持つように発展せしむべきは当然であると
考え
ております。御
指摘
のように、党の中にも消極的な
意見
を持っておる方々も、私の理解では、そういうことをやってはいけないという
考え方
ではなしに、やる場合にはいろいろな部面について十分利害の調節を頭に置いて
法文
を書け、こういうふうに承っております。従って、そういう部面につきましては、細目にわたっていろいろ御
説明
を申し上げて御
了解
を得ておるつもりでございます。結局、最終的には、
法文
ができて、いろいろ注意があった点はこれでよいのか、こういうことをごらん願わなければ、はっきりしたことは申し上げられませんが、大体皆さん方の御
了解
は得られるものと
考え
ております。
石田宥全
16
○
石田
(宥)小
委員
なぜそんなよけいなことを言うかといいますと、もう時代錯誤もはなはだしいような
農地
被買収者問題
調査
会設置
法案
のようなものを、前々
国会
でつぶされたものをまた意地になって出してくる、
農林省
も全体としては反対であり、農林大臣も必ずしもそれには賛成でないにもかかわらず、やはり党議とか
閣議
の
決定
の前にはやむを得ずにああいうふうなうしろ
向き
の
法案
を出すような事情もあるので、私
ども
はやはりそういう点を配慮しつつこれを
前進
させなければならないと
考え
るので、これを
一つ
承っておるわけでありますが、この点については、やはり
次官
を中心として、両
局長
とも信念を持ってこれを
前進
せしめ、本
国会
で必ず成立を期するという決意の
もと
に
一つ
当たっていただきたい、これを
要望
申し上げて私の質問を終わります。
永田亮一
17
○
永田
小
委員長
茜ケ久保重光
君。
茜ケ久保重光
18
○茜ケ久保小
委員
私は当
委員会
は初めてなんで、あるいは前
国会
の小
委員会
等で質疑があったかと思うのでありますが、
一つ
その点はないものと
考え
て御質問申し上げたいと思います。 日本の農林行政の中で、
農地
解放が、これは
一つ
の与えられた力ではありますけれ
ども
、非常に革新的な大きな仕事をしたわけであります。それについて、私は、今度のこの問題が、非常に未熟であるし、ささやかでありますけれ
ども
、日本の
農業
の将来にやはり
一つ
の革命をもたらすような気がするのでございます。また、そうありたいと思う。従って、先ほど
石田
小
委員
からも
指摘
したように、党としては独自のものを持っておりますが、それはそれとして、せっかくこうして日の目を見ようとする革新的な
方向
をぜひ推進したい、そう思うわけでありますが、現在までこうして運んで参りました過程を通じてかなり反対もあったように伺っておりますし、また、現在でも一面にはかなりの反対もあるようであります。これは
農民
の中にもやっぱりあるのですね。これは理解が足らぬという点だと思うのです。しかし、それは私
ども
も
一つ
の
努力
で解決しなければならぬと思うのですが、今までこの仕事を進めていらっしゃる過程を通じて、最も代表的な
反対意見
の根拠と申しますか、端的に
一つ
聞きたいと思います。これは、やはり、こういったものを今後推進するには、反対の
意見
の根拠というものをわれわれ知っておかないといけないと思います。従いまして、私
ども
も新聞やいろんな文書をもってはある程度知っておりますが、あなた方が
当局
者として当面しておる最も強い
反対意見
の根拠を、御承知ならお伺いしたいと思う。
渡部伍良
19
○
渡部説明員
これは、
農地法
の
基本理念
が、
土地
を持っておる者がみずから
耕作
するということになっておるわけであります。従って、
法人
形態にいたしますれば、今度の場合、私
ども
は、
所有権
は個人に残して、
賃借権
、
使用貸借権
だけを認めるというふうに言っておりましたけれ
ども
、
法律
成立の過程を見ましても、
所有権
も
法人
に移さしてもらいたい、こういう
意見
が
相当
強くあったわけでございます。しかし、
法人
を
組織
する場合には、現に
土地
を
所有
し
耕作
するといわゆる
自作農
が寄り合って
法人
を
組織
するけれ
ども
、それを
組織
した以後において、その人が死んで、その子供が
土地
の
所有権
を
取得
する、ところが、その子供が必ずしも
農業
に従事してない場合には
不在地主
ができたと同様な結果になる、その点は、これの始末の法制を
準備
しておかなければ、
農地改革
から十数年たった現在、時間的にはまだあまり長くたたないうちにもう
農地改革
の効果を結局くずしていくことになる、従って、軽々にそういう
方向
に行ってはならない、こういう
意見
がございます。ところが、そういうことを言われるけれ
ども
、——現在の
状況
で端的に、第一番に出ましたのは、
法人化
すれば
税金
が安くなるし固定資産や資本の負担が軽くなる、そういうことになっておるんだから、
自作農主義
に拘泥しておること自身が農家の所得の増加、生活水準の向上を阻害していくことになる、従って、なるほど
自作農主義
がいいとはいっても、弊害さえ防止できるならば、なぜ新しい形態をとってやらぬのか、こういう説得の過程があるのです。だんだん説得していきますと反対はできなくなるわけですね。また、感情的に、
土地
はとにかく個人が持っておらなければ、朝早く起きて泥まみれになって耕したりはしない、こういう抽象論になってくる。そういう人も議論の過程ではしばしば出てきました。結局、
法人化
によって
農地法
のいわゆる
自作農主義
のいい点が台なしにならないようにということ。その台なしにならないようにする点はいろいろ方法がございます。きつい
制限
を課すとか、もっとゆるくとか、幅がございますが、その幅のどこをとるかという議論に今は集中しておるのじゃないか、こう私
ども
は理解しております。
茜ケ久保重光
20
○茜ケ久保小
委員
農林省
がこの問題に手をつけたのは、
全国
にかなりの数の自然
発生
的な
法人
ができたということからだと思うのです。省内に革新的な農政家がおって、日本の
農業経営
の基盤の過小に基因する諸問題を解決するためには——私個人は十数年前から
共同経営
化ということに対して熱意を持っておるのでございまして、特に多角
経営
をするためには、とても今の日本の
農業
形態ではできないのでありますし、
機械化
もそうですが、そう思っておったところが、偶然
税金
問題が起こってこの
農業法人
ということが問題になってきた。これはそれを解決する当面の問題だと思うのです。また、
農林省
の中でも日本の将来の
農業経営
をどのような
方向
に持っていくかというところまではいっていないと思うけれ
ども
、しかし、消極的ではあったが、少なくともこの自然
発生
的な
農業法人
の形から、いやおうなしに今後の日本の
農業経営
に対して全然今まで
考え
なかったところに足を踏み込んだと思うのです。そこで、今は追われる形で、起こった
各地
の
農業法人
をどう収拾するかということでこれが一応具体化したのですが、その過程を通じて、今後の
農業
行政の上で、——もちろん
農地法
の
関係
はあります。私
ども
も
農地法
は非常に高く評価しているのです。現在のままの形ならばやはりくずしてはいかぬと思う。しかし、この
農業法人
を契機に日本の
農業経営
というものがもっと飛躍的な形になる場合には、私はあえて
農地法
にこだわる必要はないと思う。また、こだわってはいかぬと思う。そういう面で、そこまでは私は
要望
しませんが、
農林省
が現在この問題と取り組んでおる経過を通じて、将来の日本の
農業経営
に対して、これを
一つ
の基盤として新しい
方向
に強く推進するような
動き
があるかどうか。
農林省
という特定の機関に限ったわけではありませんが、消極面でなくて、積極的にこれを発展させようとする胎動があるかどうか、この点、いかがでしょう。
渡部伍良
21
○
渡部説明員
これは、御
指摘
の通りでございまして、経済の発展の当然ではないかと思います。ただ、役所が今そこまで積極的に胎動の
方向
を引っぱっていくとかあるいは大いに駆使するとかいうことができない理由が、これは私の個人的な
考え
になるかもしれませんが、要するに、
経営
を
共同化
いたしますとそれによって多角化でき、あるいは新規の未墾地を開墾して規模を拡大して
共同経営
による
労力
なり資本の節約分をもっと消化して
経営規模
を拡大できるという可能性がないと、なるほどその
共同化
した限りにおいての効果はございますけれ
ども
、もうすでに、立間の場合等を見ましても、
経営
の
合理化
ははっきりわかった、さあ残った
労力
をどう消化するかというところで別の問題にぶつかっておるのでございますが、そこで、この問題は、抽象的には過剰
労力
を他産業部面に持っていったらいいじゃないか、こういうことが当然言われるのでございますが、具体的にそれをどういう施策でどういう機関でやるかという見当がつかないと、
法人化
の問題も行政
当局
としてはすっきり割り切って大きな旗を掲げるという
段階
まではまだよう踏み切れないのでございます。先ほど申し上げましたように、人口を間引くとか過剰就労
状態
を解消するという
方向
についてすでに問題の所在は
指摘
されまして、それの解決の方法等についても基本問題
調査
会でやっておるわけですから、それが目標は六月末までに出すと言っておりますが、かりに一年おくれても、順序が立てば、その順序と並行して、
農業法人
問題も次の発展策というか次の
法律
改正を
考え
たらいいじゃないか、こういうように
考え
ております。
茜ケ久保重光
22
○茜ケ久保小
委員
はからずも私が次に質問しようとしたことを先にあなたが答弁した形だったのですが、私は、日本の農村における二、三男坊問題が非常に重大な問題になっていると思う。私の持論では、これを解決をするには
共同経営
以外にないと
考え
ている。これはいろいろな基礎を持っています。しかし、当面は、私は、こういった
各地
の
農業法人
ができますと、これはむしろ
労力
の過剰が出ると思うのですよ。あなたがはからずも立間の方で出たとおっしゃったが、そうだと思うのですよ。しかし、日本の
農業経営
が全面的に
共同化
した場合には、私はむしろ逆に二、三男坊問題が解消すると思うのです。これは別な理論を持っています。ところが、今私は次に質問しようとしたのですが、そういう形の不徹底な
農業法人化
では、おそらく過剰
労力
が出ると私は思うんです。従って、これに対する対策が必要だということを聞こうかと思ったら、あなたは先に触れられたのですが、それはそれでいいです。 そこで、たとえばそれを
農業法人化
する、
共同化
する場合に、当面の日本の
農民
の
農地
に対する意欲から、必ずしも
所有権
を
法人
に持たせることも無理じゃないかと思う。ここでいわゆる
土地
の交換分合が問題になると思う。六人なり七人の者が共同しましても、依然として畑やたんぼがあっちこっちにあったのでは、効果が非常に薄い。それをやるためには、やはり
土地
の交換分合を促進して、少なくともこの
経営
体が一緒になるものは、全部でなくても、たとえば一反、二反、三反とあるものを、三反、四反と集めなければ、効果が非常に薄いと思う。これは非常にむずかしい問題でございますけれ
ども
、私は、ぜひこれをやるためには、
法文
とは直接
関係
ありませんけれ
ども
、せっかく新しい
経営
体が生まれるのだから、
農業法人化
に対しては、思い切った——今の個人々々ではできないでも、
法人化
する場合には私はできると思う。これに対して
相当
強いてこ入れをして、この
土地
の集約、いわゆる交換分合をやってもらわなくちゃならぬと思うんだが、それに対する
当局
の御決意はいかがですか。
渡部伍良
23
○
渡部説明員
これはもうお説の通りでございまして、少し話が脱線して恐縮ですが、前にアメリカの占領軍の天然資源課におった
農地改革
を指導した
関係
者の人が、せっかく
自作農
にしたけれ
ども
、次の点を日本の農家は
考え
てないじゃないか、昔通りとにかく耕地が分散しておる、それは悪意的に表現すれば地主が小作政策から小作人の
土地
を分散しておったのを、そのまま受け継いで
自作農
になったようで、ちょっと理解できないと皮肉を言っている。しかし、それではいけないので、
農林省
では、耕地の交換分合、
土地
の集団化についてはある程度の補助金も用意してやっているわけでございます。ところが、御
指摘
のように、先祖代々といいますか、自分が長年耕した
土地
に対する愛着、あるいはまた、場合によると、その
土地
は水害にあいやすい、水回りが悪いとか、そういういろんなファクターがございまして、私の方でそういうことを合理的に解決しようと思っても、今までのところはなかなかめんどうだったわけです。しかし、御
指摘
のように、
法人化
が進み、
共同化
の利点がわかれば、当然補助金等はそういうところへ一そう便宜を与えるように優先的に使っていきたいと
考え
ております。
茜ケ久保重光
24
○茜ケ久保小
委員
それと同時に、
共同経営
化をする場合には、
土地
の交換分合等とも関連して参りますが、
経営
主体が非常に資金的に脆弱なところに問題があると思う。そこで、五人や六人ではそう大きな
期待
もできない。——結局持たざる者が寄るわけですから。そうなると、せっかくできる
農業法人
に対してどうしてもかなりの資金的な裏づけをする必要があると思う。 そこで、
経済局長
にお伺いするのですが、現
段階
ではいろんな難問があると思うのでありますけれ
ども
、やはり、農林漁業金融公庫とか農林中金とか、そういった
農民
への経済機関がある程度現在までのいきさつを乗り越えて思い切った経済的な援助をする必要があると思う。また、これをしなければ実際の効果があがらぬと思う。今までの諸君は、苦しまぎれにやったのでありますから、ある程度の困難はお互いに覚悟し合っておりますから克服してきたのですが、今度
法律
ができまして、このできた
法律
によって作る諸君は、今までやったものとはやはり意気込みが違うと思う。従いまして、当面した困難を克服する力が弱いと思う。これはよほど
考え
ないと、今までやったのがうまくいったのだから、
法律
によって作るものもよかろうと思うと、大間違いだと思う。よほど為政者の方で強力なてこ入れをしなければならないと思う。これは第一に経済的な資金の面だと思う。そういう意味において、こういうものができたあとにおいて、農村に対する金融機関がかなり思い切ったてこ入れをやっていくだけの、
法案
の改正その他は別でありますが、心がまえがあるかどうか、その点を
一つ
経済局長
にお伺いをいたします。
坂村吉正
25
○坂村
政府
委員
農業法人
が正式に
法律
によって認められることになりますれば、もちろん、これが今後の活動は、
相当
経済的なてこ入れをしなければならないような問題があろうと思うのであります。その通りでありますが、もちろん、
農業法人
につきましては
農業協同組合
の部面があるというようなことで
考え
ておるのでございますので、いわゆる
協同組合
系統におきまするいろいろの金融問題とか、あるいは購買、販売というような問題も当然のことといたしまして利用できるようなことになるわけでございますけれ
ども
、あるいはまた、実際の実行面におきましては、今までの普通の個人の
農業
者と違いまして、いろいろ問題があろうと思います。系統の
組合
の金融、また、そういう企業の面におきまして長期低利資金を貸すところの農林漁業金融公庫の融資というような、そういう面につきましても、実情に合うように、
一つ
こういう面においても指導その他を
考え
ていきたいというふうに
考え
ております。
茜ケ久保重光
26
○茜ケ久保小
委員
質問を終わりますが、蛇足でありますが、せっかく生まれるのですから、
一つ
愛情を持って育ててもらわなければならぬ。これは非常に高く評価しているのです。従いまして、具体的なことは
法案
が出ましてからいろいろお聞きいたしますが、いずれにしても、先ほど言ったように、自民党のここにおられる若手議員は強力な推進力ですから、これは
一つ
自民党の若手の諸君と手を握ってやっていきますから、どうかぜひこれを今
国会
に提出するように御
努力
を
要望
して、質問を終わります。
永田亮一
27
○
永田
小
委員長
高石幸三郎
君。
高石幸三郎
28
○高石小
委員
農業法人
の処理につきまして、昨年来非常な
要望
でございましたが、ただいまの
説明
で大体一歩解決の運びになりそうでありますから、事務
当局
に対して深い敬意を表する者でございますが、ただ、この小
委員会
の運営の仕方がそうであろうと思いますが、事務的の
段階
だからという意味でしょうけれ
ども
、この前もそうでしたが、今回も事務
次官
が御出席になっていらっしゃる。すでに
省議
が
決定
したのに対して、事務
次官
がこれを全部代表されるということについても若干こちらとしては
考え
させられるのですが、
石田
委員
のおっしゃった通り、まだ変わるかもしれないという伏線ではないかというふうに
心配
しているのですが、その点はいかがですか。
渡部伍良
29
○
渡部説明員
先ほ
ども
御
説明
申し上げましたように、大筋についてはいいわけであります。あと
法文
化の場合に、積極的にやるかということと多少慎重にやるかというような点で両方から攻めてきているわけですから、多少の問題が残るわけです。ですから、先ほど申し上げましたように、一週間か十日たって
法文
がきちっとできますれば、いろいろな経過はあったけれ
ども
こうだ、こういうはっきりした御
説明
ができるわけでありますが、現在ではまだその
法文
ができておりません。実は、今回は私出るわけではなかったのですが、特に小
委員長
の方から出てこいというお話でございましたから出てきたような次第であります。
高石幸三郎
30
○高石小
委員
そこで、これはなかなか文章もうまくできて、
農業法人
問題の処理ということで逃げているようですが、要するに、法制化の問題があと残りますが、そうしますと、それはそれとして、一体、この
農業法人
の問題は、今、
農地局
関係
は
農地法
の改正だ、それから
経済局
は
協同組合
法の改正だ、こういうことなんですね。そうすると、今後
農業法人
問題は一体
農林省
では普通のいわゆる個人の農家と同じように取り扱うのですか。
渡部伍良
31
○
渡部説明員
現在は、この
法人組織
で
農業
を営むことについて、
農地法
なり
協同組合
法なり
農業委員会
法なりに
関係
がありますから、それぞれの局がそれぞれの担当部面を
整理
しておる、こういうわけであります。この
法律
が改正されましてでき上がった
農業
を営む
法人
というものは、個人の農家と全く同じでございまして、個人の農家が
農地法
で支配され、
協同組合
法で支配されるのと同じことであります。
高石幸三郎
32
○高石小
委員
そうすると、
農業法人
の法制化というものは解決していないのですね。ですから、当
委員会
として昨年議決した
農業法人
法制化すべしというこの問題についてはまだ答えていないということになりますね。その点はどうなんですか。
渡部伍良
33
○
渡部説明員
今の
農業法人
の法制化を私
ども
は非常に広く解釈しております。
農業
を営む
法人
に関する法制の整備、こういうふうに解釈するわけです。最初こちらの
委員会
で決議をいただいたのは、おそらく、
特殊法人
による
農業
を営む
法人
を作れ、こういう趣旨であるというふうに承ったのでありますが、その後いろいろ検討した結果、それはもう少し先の
段階
で
結論
を出さざるを得ないのではないか、
特殊法人
を作って
農業経営
を営ますということになれば、いろいろむずかしい根本的な問題がございますから、現在各所で起こっているいわゆる
法人
形態として
農業経営
を営むという急速な
要望
にこたえることができない、現在はその急速な
要望
を不十分であるけれ
ども
一応踏み出せる程度でやむを得ないのではないかという
考え
で、率直に申し上げまして、決議の趣旨とは多少食い違うかもしれませんが、現在の
段階
ではこれ以上は手がつけられない、こういうことで御了承願いたいと思います。
高石幸三郎
34
○高石小
委員
そうすると、先ほど来
法文
を
整理
しているということは、いわゆる
農地法
の改正あるいは農組法の改正を
整理
しているのであって、今のお話とは別に
農業法人等
に関する特別法でも作る気はないのですか。
渡部伍良
35
○
渡部説明員
現在は、お話のように、
農地法
をどういうふうに整備して
法人
が
農業経営
を営むことができるか、
協同組合
法をどういうふうに整備していけるかということでございまして、特別法で
法人
経営
ができるというような作業は
現存
まだ
考え
ておりません。
高石幸三郎
36
○高石小
委員
そうしますと、今後
農業法人
の法制化ができたときには、だれが事務的に——大臣、政務
次官
は別といたしまして、だれが担当することになるのですか。今のように、やはりこの問題に関する限り
次官
が来なければいかぬということになるのですか。
渡部伍良
37
○
渡部説明員
これは省の便宜の問題で、各局に非常に
関係
が深ければ官房でお世話をするということになりますが、
特殊法人
ということになりますと、
法人
一般
は
経済局
の所管になりますから、
特殊法人
をやるとすれば
経済局
が主になって、これは当然いろいろな既存の
法律
に
関係
がございますから、その
関係
局と相談をしていく、こういうことになるのではないかと思います。
高石幸三郎
38
○高石小
委員
今までは
農業法人
の法制化ということについては
農地局
がもっぱら対象になっておりましたが、こういった前提的な処置がとれると、あとは
経済局
が担当する、こう了承してよろしゅうございますか。
渡部伍良
39
○
渡部説明員
現在
法人
が問題になっておりましたのは、
農地法
上の
権利
を
法人
が
取得
することについての
農地法
上の
許可
の問題でございます。従って、その問題が前面に出ているわけですから、当然いやおうなしに
農地局
が
農地法
上どう処理していくかということが出てくるわけでありまして、
農地局
は逃げられないわけであります。しかし、いろいろな問題が起こされまして、新しい
法人
を作るということになれば、また新しい角度から取り上げなければいけない、こういうことでございます。
高石幸三郎
40
○高石小
委員
そこで、ちょっとお伺いしたいのですか、昨年いわゆる再議命令の取り扱いについて勝浦町の
農業委員会
と若干の行き違いがあったでしょう。その場合、
農地局
の庄野管理部長がお出になって、この次のときは——ここにある文句で言いますと、秋までには法制化するからということで了承した、こういうことを私は聞いておるのですが、その庄野部長が勝浦の
農業委員会
に出られ再議命令の問題を解決するときには、農林大臣は承知しておるのか、農林大臣の命令によって行ったのかどうか、その点のいきさつお話を願いたい。
渡部伍良
41
○
渡部説明員
もちろんこれは農林大臣も承知で行っておるわけでございます。ただ、従来の私
ども
の
農地法
の取り扱い方は、
自作農主義
を非常に強調しまして、やはり
自然人
が
土地
を持って
自然人
が耕すのが一番いい、こういう観念で指導してきておったわけでございますから、それで対処しようとしておったのでありますが、経済の進歩、それから農家の知識の進歩で、それでは工合が悪くなってきたということで、どうしても新しい
方向
で解決しなければいかぬ、それまで役所を信頼して役所の出方を待つ、こういうことが庄野管理部長の現地での
意思
表示になっているわけでございます。
高石幸三郎
42
○高石小
委員
農地局長
にお伺いしますが、庄野部長が農林大臣の命を体して特に
局長
の代理として行って法制化を約束してきた。これに対して、おそらくこのはね返りが、不満足であるがこういう暫定処置になったと思うのですが、こういう法制化問題をさらに延ばすことを現地の
農業委員会
は了承し、当事者はこれについてやむを得ないと承服するかどうか、
一つ
責任ある御答弁を念のために伺っておきます。
伊東正義
43
○
伊東政府委員
私の方で今いろいろ
考え
ております
要綱
につきまして、現地の当事者あるいは現地の
許可
を与えようとした
農業委員会
に直接には実はまだ話し合いをいたしておりません。
全国農業会議所
等を通じましての話し合いでございます。先生の、見通しはどうだということでございますが、私
ども
としましては、その後いろいろ検討したのでございますが、現
段階
におきましては暫定的にこういう案でいこうということに一応きめておりますので、もし何かありますれば、また人を派して、実はこういう事情であるということを
説明
しまして、納得をしてもらいたいというふうに
考え
ております。
高石幸三郎
44
○高石小
委員
それから、
農業団体
の方の調整はついたというお話ですね。再々申し合わせの
説明
は先ほどお伺いしたのですけれ
ども
、いつごろ文書で出ておりますか。
渡部伍良
45
○
渡部説明員
これは、先ほどの
説明
がちょっと不十分だったと思いますが、
農業法人
問題の処理についてという案を各
方面
に配りまして
意見
を聞いておったのでありますが、
全国農業会議所
役員会五人
協議会
よりの三十五年二月十九日、「
農業法人
問題処理に関しては、
農林省
より内示のあった案により今次
国会
に於いて法制化し、これが成立をはかることを了承する。」というその
内容
が先ほど申しあげました骨子でありまして、
農林省
の案に賛成して成立をはかる、こういうことであります。
高石幸三郎
46
○高石小
委員
各
方面
の
意見
を徴したというその各
方面
の
農業団体
はよくわかりましたが、ほかの各
方面
とはどこをさしておりますか。
渡部伍良
47
○
渡部説明員
これは、
農林省
の中では、基本問題の将来の
方向
をじゃまするようなところがあるかどうか、あってはならないのですから、基本問題
調査
会の中の連絡小
委員会
。これは、率直に言いますと、だいぶなまぬるいという
意見
が大多数でありまして、消極的な
意見
は一、二あったと思いますが、まあまあ現
段階
においてはこういうことでやむを得ないということであります。それから、あとは、
国会
の各先生方——小
委員会
の先生方はここで
説明
を聞いていただいておりますが、農林部会とか、そのほかの
方面
に出しております。
高石幸三郎
48
○高石小
委員
実は、こういうことをくどくお聞きするのはどうかと思っておりますが、与党の一人として特に申しにいくのですが、先ほど来、庄野部長の約束は農林大臣の命によってやったということですが、ところが、そのときの農林大臣は今の大臣でなくて三浦大臣であって、すこぶる法制化に対して異見があるように聞いております。そうすると、大臣たる三浦さんと議員たる三浦さんではなはだ困るから、あとであなた方困らないようにもう一ぺん発言しておるんですが、確かに農林大臣として承知しておるんですか。
渡部伍良
49
○
渡部説明員
農業法人
の法制化について検討するということは、確かに大臣の御了承を得ております。
高石幸三郎
50
○高石小
委員
大体わかりましたが、せんだっての小
委員会
でもちょっとお聞きしましたが、かりに
農地法
の改正あるいは
農協
法の改正によって一応
農業法人
の問題が処理されたとすれば、現に係争中のものはどんなふうな解決をするものであるか、お聞きしたいのです。
渡部伍良
51
○
渡部説明員
具体的な問題は現に高松裁判所係争になっておるかと思いますが、この
法律
ができれば、この
法律
によって
法人
経営
をやっていただけばいいのではないかと思います。あと
税金
の問題はやはり裁判として残ってくるのではないかと思います。
高石幸三郎
52
○高石小
委員
そうすると、これはこの前もぜひその点を御考慮願いたいと言っておいたのですが、要するに、
税金
の問題から発足したことは間違いない。そうすると、大蔵省なり国税庁との調整は、先ほどのお話の各
方面
には入っておらぬのですか。
渡部伍良
53
○
渡部説明員
今の
税金
の問題は、この前もお答えいたしたと思いますが、
法人
問題がはっきり法制的にきまれば、これは別途国税庁の方にかけ合いたいと思っております。
高石幸三郎
54
○高石小
委員
それから、いま
一つ
。大体
農業法人
が今まで問題になったところは果樹
関係
が多いということを聞いておるのですが、問題のおもなるものは、米とか麦とかいうものはいわゆる
自作農主義
を廃止しはしないかということを
心配
しておられる。実際問題として、現在の
農業法人
を待望する方は、そういった米とか麦とかいった
方面
の
関係
はどんなふうになっておりますか、わかりませんか。
伊東正義
55
○
伊東政府委員
私の方で過去に出ております
農業法人
を調べましたときに三百五くらいの数が出たのでございますが、その場合に、たとえば果樹が二百、その次に多いのが酪農で二十九というようなことで、果樹、酪農が大部分であります。普通作物はわずかに二十四というのが出ております。これは、機械の配備工合の
関係
とか、あるいは食管
制度
の
関係
、いろいろあると思いますが、大部分は果樹、酪農というようなことでありますので、われわれの
考え
として、将来伸びていくところはそういう商品生産性の強いところからではなかろうかというような判断をいたしております。
永田亮一
56
○
永田
小
委員長
この際お諮りいたします。
農業法人
問題
調査
の参考に資するため、当小
委員会
といたしまして新利根地域の視察を行ないたいと存じますので、さよう御了承願います。 なお視察の日時等につきましては小
委員長
に御一任願いたいと存じます。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十二分散会