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1960-05-11 第34回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年五月十一日(水曜日)     午後二時二十三分開議  出席委員    委員長 吉川 久衛君    理事 秋山 利恭君 理事 田口長治郎君    理事 永田 亮一君 理事 丹羽 兵助君    理事 本名  武君 理事 角屋堅次郎君    理事 芳賀  貢君 理事 小平  忠君       今井  耕君    倉成  正君       坂田 英一君    笹山茂太郎君       中馬 辰猪君    野原 正勝君       松田 鐵藏君    保岡 武久君       赤路 友藏君   茜ケ久保重光君       足鹿  覺君    石田 宥全君       中澤 茂一君    西村 関一君       日野 吉夫君    松浦 定義君       山田 長司君    神田 大作君       中村 時雄君  出席政府委員         農林政務次官  小枝 一雄君         農林事務官         (大臣官房長) 齋藤  誠君         農林事務官         (農地局長)  伊東 正義君         農林事務官         (振興局長)  増田  盛君  委員外出席者         農林事務官         (農林経済局農         業協同組合部         長)      酒折 武弘君         農林事務官         (農地局参事         官)      庄野五一郎君         専  門  員 岩隈  博君     ――――――――――――― 五月六日  委員角屋堅次郎辞任につき、その補欠として  柏正男君が議長指名委員に選任された。 同月十一日  委員柏正男辞任につき、その補欠として角屋  堅次郎君が議長指名委員に選任された。 同日  理事角屋堅次郎君同月六日委員辞任につき、そ  の補欠として角屋堅次郎君が理事に当選した。     ――――――――――――― 五月六日  農地法の一部を改正する法律案内閣提出第一  二五号)  農業協同組合法の一部を改正する法律案内閣  提出第一二六号) 同日  農業災害補償制度改正に関する請願外二件(石  田宥全君紹介)(第三一一五号)  同外一件(木下哲紹介)(第三一三二号)  同外四件(久保三郎紹介)(第三一八二号)  同(三宅正一紹介)(第三一八三号)  同外三件(田中角榮紹介)(第三一九六号)  同外三件(阿部五郎紹介)(第三二四六号)  同(伊藤よし子紹介)(第三二四七号)  同外一件(石田宥全君紹介)(第三二四八号)  同(河野孝子紹介)(第三二四九号)  同(佐藤觀次郎紹介)(第三二五〇号)  同外一件(櫻井奎夫君紹介)(第三二五一号)  同外四件(東海林稔紹介)(第三二五二号)  同外一件(田中彰治紹介)(第三二五三号)  同(亘四郎紹介)(第三二五四号)  同(田中彰治紹介)(第三三〇四号)  農業災害補償制度改正に関する請願外一件  (足鹿覺紹介)(第三一一六号)  同外一件(足鹿覺紹介)(第三一八一号)  同外三件(足鹿覺紹介)(第三二五五号) 同月十日  農林漁業団体職員共済組合法の一部改正に関  する請願坂田英一紹介)(第三三九一号)  農業災害補償制度改正に関する請願高橋清一  郎君紹介)(第三三九二号)  同(亘四郎紹介)(第三四三八号)  同(渡邊良夫紹介)(第三五二三号)  果樹農業振興特別措置法案成立促進に関する  請願羽田武嗣郎紹介)(第三四三五号)  農産物加工のための試験研究機関強化に関する  請願羽田武嗣郎紹介)(第三四三六号)  枕崎漁港特定第三種漁港に指定の請願(上林  山榮吉紹介)(第三五二二号)     ――――――――――――― 五月六日  農業災害補償法の一部改正に関する陳情書  (第七一六号)  同(第七一七号)  同(第七七六  号)  貿易自由化に伴う大豆及び菜種の価格安定に関  する陳情書(第七  一八号)  貿易自由化に伴う農業対策確立に関する陳情  書(第七七四号)  同  (第七七五号)  同(第八六七号)  秋田県内国有林の分収措置に関する陳情書  (第七七七号)  営農指導員設置費国庫補助に関する陳情書  (第七七九号)  貿易自由化に伴う農業対策確立等に関する陳  情書  (第七  八〇号)  農地法の一部改正等に関する陳情書  (第八一一号)  児島湖締切堤とう無料開放に関する陳情書  (第八二三号)  結晶ぶどう糖工業の育成に関する陳情書  (第八六八号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  理事の互選  果樹農業振興特別措置法案内閣提出第四五  号)  農地法の一部を改正する法律案内閣提出第一  二五号)  農業協同組合法の一部を改正する法律案内閣  提出第一二六号)  積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正  する法律案起草に関する件      ――――◇―――――
  2. 吉川久衛

    吉川委員長 これより会議を開きます。  理事補欠選任についてお諮りいたします。理事角屋堅次郎君は去る五月六日委員辞任されましたが、本日委員に選任されております。この際委員長において同君を再び理事指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 吉川久衛

    吉川委員長 御異議なしと認め、角屋堅次郎君を理事指名いたしました。      ————◇—————
  4. 吉川久衛

    吉川委員長 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件についてお諮りいたします。  本件について、委員各位のお手元に配付いたしてあります通り草案を得ております。     —————————————     —————————————
  5. 吉川久衛

    吉川委員長 草案趣旨説明は省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 吉川久衛

    吉川委員長 御異議なしと認め、そのようにいたします。  本草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二により、内閣に対し、意見を述べる機会を与えます。小枝農林政務次官
  7. 小枝一雄

    小枝政府委員 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案に対する政府意見を申し述べたいと存じます。  積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法有効期限の五カ年延長については、湿田単作地域農業改良促進法等他特定農業地域法との関連を勘案いたしましてなお検討の余地があると考えますので、にわかには賛成いたしがたいのでありますが、本法による農業振興計画の実施の状況にかんがみまして、同法の有効期限延長することは適切と考えるので、政府といたしましてはこの機会積雪寒冷単作地帯振興について一そうの意を用いることにいたしたいと考えております。
  8. 吉川久衛

    吉川委員長 お手元に配付してあります積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案草案を本委員会の成案とし、委員会提出法律案といたしたいと存じますが、賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  9. 吉川久衛

    吉川委員長 起立総員。よって、委員会提出法律案とすることに決定いたしました。  ただいまの積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案に関する提出手続等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 吉川久衛

    吉川委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。      ————◇—————
  11. 吉川久衛

    吉川委員長 農地法の一部を改正する法律案及び農業協同組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。     —————————————     —————————————
  12. 吉川久衛

    吉川委員長 まず、政府提案理由説明を求めます。小枝政務次官
  13. 小枝一雄

    小枝政府委員 農地法の一部を改正する法律案及び農業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明いたします。  農地改革及び農業協同組合法の制定は、農村における民主的傾向促進農業生産力増進農民経済的社会的地位の向上とをはかることを期して行なわれたのでありますが、自来十余年、最近におきまして、農民みずからの創意によりまして、農業経営合理化をはかるために法人組織による農業経営を行なおうとする動きが高まってきておりますことは、すでに御承知の通りでございます。  このように農民みずからの創意によりまして農業経営合理化をはかろうとする動きが高まって参りましたことは、一面におきまして、農地改革農業協同組合に関する施策の効果の現われと見ることができると存ずるのでありますが、また、一面におきまして、現行農地法農業協同組合法等は、このような法人組織による農業経営発生を予想しておりませんことから、これに対応する規定を欠いておりますために、これらの動きは、これら現行の法制の整備を要請しているものと見ることができるのであります。  すなわち、農地法は、農地改革の成果を維持することを主眼といたしまして、農地権利移動統制をし、小作地所有制限をし、その他小作関係の調整をいたしておりますが、法人組織による農業経営を行なおうとする場合に、これらの統制規定をどのように適用すべきかにつきましては必ずしも明確ではないのであります。また、農業協同組合法につきましても、生産の全面的な共同化内容とする農業経営農業協同組合が行なうことは認められず、その構成人員最低限度を十五人としておりますことは、農業協同組合農業経営を行なう場合の最低限度として必ずしも適当でないと考えられます。  以上の点にかんがみまして、この際、農民創意を生かし、現行法原則に沿って法人組織による農業経営が行なえるよう、早急に関係法律規定を整備したいというのが、今回両法案提出いたしました主目的でございます。  次に法案主要点を御説明いたしますと、まず、農地法の一部を改正する法律案につきまして、第一に、法人農地使用収益権を取得する場合の許可基準でございますが、実質的に自作農延長発展と見られるような法人限り許可を行なうことが適当であるという考え方から、試験研究または農事指導の用に供する等相当事由がある場合を除きましては、一定要件を満たす法人、すなわち、その法人事業農業及びこれに附帯する事業に限られ、その法人構成員となる農民はすべてその法人農地を貸し付けかつすべてその法人事業に常時従事する者であるという要件を満たす法人に限りまして許可を行なうこととしております。また、法人組織をとることによりまして、土地の兼併とか、実質的な不在地主発生とか、あるいは小作料統制逸脱等農地法基本原則に反する事態を招くことのないよう、これを未然に防止するという趣旨のもとに、取得し得る権利の種類は、試験研究または農事指導の用に供する等相当事由がある場合を除きましては、賃借権及び使用貸借による権利に限定しております。そして、要件を満たす法人につきましては、農地の借り受けの最高制限面積をその構成員の属する世帯の数に応じて引き上げることといたします。  第二に、小作地保有限度に関してでございますが、要件を満たす法人構成員所有しかつその法人に貸し付けている農地は、法律小作地ということになりまして、現行法では在村一町歩という保有限度に制約されるのでありますが、このような農地は、これを一般小作地と同様の取り扱いとすることは適当ではございませんので、この保有限度の例外とする措置をとることとしております。  第三に、要件を満たす法人許可後においてその要件を欠くに至りました場合またはその法人構成員構成員でなくなった場合の措置でございますが、このような場合にはその法人農地を貸し付けております構成員貸付地を引き揚げましてもとの自作農に戻りますことが妥当であろうという考え方のもとに、貸付契約解約等をいたします場合の許可基準を整備することといたし、一定期間内にその解約等が行なわれないような場合で、その貸付地農地改革により創設された土地でありますとかまたは在村一町歩小作地保有限度を越えるものでありますとか、かような場合には、国がこれを買収することとしております。  以上農地について御説明申し上げましたが、採草放牧地につきましてもこれと同様の取り扱いをすることとしております。  なお、以上の農地法改正に伴いまして、要件を満たす法人構成員等には農業委員会委員選挙権及び被選挙権を与え、また、果樹農業振興資金有畜農家創設事業施策要件を満たす法人に対しても行ない得るよう、附則で関係法律規定を整備することとしております。  次に、農業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして主要点を御説明いたしますと、第一に、農業協同組合農業経営を行なうことができることとしております。現行法のもとでは、農業協同組合組合員たる農家個別経営を育成することを目的とし、その個別経営に便益を供するために、採種圃、稚蚕共同飼育桑園等農業経営を行なうことができるのでありますが、最近見られますような農業経営法人組織により行なって農業生産合理化をはかろうとする要請にこたえるには、農業協同組合が独立の事業主体として組合員協同のもとに農業経営を行なう道を開くことが必要であります。  次に、組合員の数につきましては、現行法のもとでは、農業協同組合設立には組合員が十五人以上必要とされておりますが、当面農業経営共同化の予想されますのは二戸・三戸といった小規模な地縁的または血縁的な結合に基づく団体も多いと考えられますので、農業経営のみを行なう農業協同組合に限りその設立に必要な組合員最低数を引き下げる等の措置を講ずることとしております。  なお、農業経営のみを行なう農業協同組合は、その名称を農業生産協同組合とすることによりまして農業経営のみを行なうものであることを明らかにすることとしております。  以上が両法案のおもな内容でございますが、なお、農地法の一部改正を行なうに際しまして、次の改正を一点つけ加えております。すなわち、かねて国により買収され現在自作農創設特別措置特別会計に所属する土地等で、自作農創設または土地農業上の利用の増進という買収の目的を喪失したものの旧所有者への売り払いは、現行法では旧所有者一代限りとなっておりますが、町村合併促進宗教法人組織がえが国の政策として推進されたことにかんがみまして、これらの一般承継人に対してもこの売り払いを行なうことが現行法趣旨を生かすゆえんであると存じますし、また、個人につきましても法人との均衡をとる必要があると考えますので、この際この売り払いの対象を旧所有者一般承継人にまで拡大することといたしたのであります。  農地法の一部を改正する法律案及び農業協同組合法の一部を改正する法律案内容は、おおむね以上の通りでございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
  14. 吉川久衛

    吉川委員長 ただいま提案理由説明のありました両法案に対する質疑は後日に譲ります。      ————◇—————
  15. 吉川久衛

    吉川委員長 果樹農業振興特別措置法案については政府に詳細なる説明を求めます。増田振興局長。     〔「資料がないじゃないか」、「あしたにしよう」と呼び、その他発言する者多し〕
  16. 吉川久衛

    吉川委員長 本案につきましては、資料が間に合いませんから、明日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時四十分散会