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1960-05-11 第34回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十五年五月十一日(水曜日) 午後二時二十三分
開議
出席委員
委員長
吉川
久衛君
理事
秋山
利恭
君
理事
田口長治郎
君
理事
永田 亮一君
理事
丹羽 兵助君
理事
本名 武君
理事
角屋堅次郎
君
理事
芳賀 貢君
理事
小平 忠君 今井 耕君 倉成 正君
坂田
英一
君
笹山茂太郎
君 中馬 辰猪君 野原 正勝君 松田
鐵藏
君 保岡 武久君
赤路
友藏
君
茜ケ久保重光
君
足鹿
覺君
石田
宥全君
中澤 茂一君 西村
関一
君 日野 吉夫君 松浦 定義君 山田
長司
君 神田 大作君 中村 時雄君
出席政府委員
農林政務次官
小枝
一雄君
農林事務官
(
大臣官房長
) 齋藤 誠君
農林事務官
(
農地局長
) 伊東 正義君
農林事務官
(
振興局長
)
増田
盛君
委員外
の
出席者
農林事務官
(
農林経済局農
業協同組合部
長) 酒折
武弘
君
農林事務官
(
農地局参事
官) 庄野五一郎君 専 門 員 岩隈 博君 ――
―――――――――――
五月六日
委員角屋堅次郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
柏正男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十一日
委員柏正男
君
辞任
につき、その
補欠
として
角屋
堅次郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
理事角屋堅次郎
君同月六日
委員辞任
につき、そ の
補欠
として
角屋堅次郎
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
五月六日
農地法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 二五号)
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一二六号) 同日
農業災害補償制度改正
に関する
請願外
二件(石
田宥全君紹介
)(第三一一五号) 同外一件(
木下哲
君
紹介
)(第三一三二号) 同外四件(
久保三郎
君
紹介
)(第三一八二号) 同(
三宅正一
君
紹介
)(第三一八三号) 同外三件(
田中角榮
君
紹介
)(第三一九六号) 同外三件(
阿部五郎
君
紹介
)(第三二四六号) 同(
伊藤よし子
君
紹介
)(第三二四七号) 同外一件(
石田宥全君紹介
)(第三二四八号) 同(
河野孝子
君
紹介
)(第三二四九号) 同(
佐藤觀次郎
君
紹介
)(第三二五〇号) 同外一件(
櫻井奎夫君紹介
)(第三二五一号) 同外四件(
東海林稔
君
紹介
)(第三二五二号) 同外一件(
田中彰治
君
紹介
)(第三二五三号) 同(
亘四郎
君
紹介
)(第三二五四号) 同(
田中彰治
君
紹介
)(第三三〇四号)
農業災害補償制度
の
改正
に関する
請願外
一件 (
足鹿覺
君
紹介
)(第三一一六号) 同外一件(
足鹿覺
君
紹介
)(第三一八一号) 同外三件(
足鹿覺
君
紹介
)(第三二五五号) 同月十日
農林漁業団体職員共済組合法
の一部
改正
に関 する
請願
(
坂田英一
君
紹介
)(第三三九一号)
農業災害補償制度改正
に関する
請願
(
高橋清一
郎君
紹介
)(第三三九二号) 同(
亘四郎
君
紹介
)(第三四三八号) 同(
渡邊良夫
君
紹介
)(第三五二三号)
果樹農業振興特別措置法案
の
成立促進
に関する
請願
(
羽田武嗣郎
君
紹介
)(第三四三五号)
農産物加工
のための
試験研究機関強化
に関する
請願
(
羽田武嗣郎
君
紹介
)(第三四三六号)
枕崎漁港
を
特定
第三種
漁港
に指定の
請願
(上林
山榮吉
君
紹介
)(第三五二二号) ――
―――――――――――
五月六日
農業災害補償法
の一部
改正
に関する
陳情書
(第七一六号) 同(第七一七号) 同(第七七六 号)
貿易自由化
に伴う大豆及び菜種の価格安定に関 する
陳情書
(第七 一八号)
貿易自由化
に伴う
農業対策
の
確立
に関する
陳情
書(第七七四号) 同 (第七七五号) 同(第八六七号)
秋田県内国有林
の分
収措置
に関する
陳情書
(第七七七号)
営農指導員設置費
の
国庫補助
に関する
陳情書
(第七七九号)
貿易自由化
に伴う
農業対策
の
確立等
に関する陳
情書
(第七 八〇号)
農地法
の一部
改正等
に関する
陳情書
(第八一一号)
児島湖締切堤
とう
無料開放
に関する
陳情書
(第八二三号)
結晶ぶどう糖工業
の育成に関する
陳情書
(第八六八号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の互選
果樹農業振興特別措置法案
(
内閣提出
第四五 号)
農地法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 二五号)
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一二六号)
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案起草
に関する件 ――――◇―――――
吉川久衛
1
○
吉川委員長
これより
会議
を開きます。
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
理事角屋堅次郎
君は去る五月六日
委員
を
辞任
されましたが、本日
委員
に選任されております。この際
委員長
において同君を再び
理事
に
指名
いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川久衛
2
○
吉川委員長
御
異議
なしと認め、
角屋堅次郎
君を
理事
に
指名
いたしました。 ————◇—————
吉川久衛
3
○
吉川委員長
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件についてお諮りいたします。 本件について、
委員各位
のお
手元
に配付いたしてあります
通り
の
草案
を得ております。
—————————————
—————————————
吉川久衛
4
○
吉川委員長
草案
の
趣旨説明
は省略いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川久衛
5
○
吉川委員長
御
異議
なしと認め、そのようにいたします。 本
草案
につきまして、
衆議院規則
第四十八条の二により、
内閣
に対し、
意見
を述べる
機会
を与えます。
小枝農林政務次官
。
小枝一雄
6
○
小枝政府委員
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
政府
の
意見
を申し述べたいと存じます。
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
の
有効期限
の五カ年
延長
については、
湿田単作地域農業改良促進法等他
の
特定農業地域法
との関連を勘案いたしましてなお検討の余地があると考えますので、にわかには
賛成
いたしがたいのでありますが、本法による
農業振興計画
の実施の状況にかんがみまして、同法の
有効期限
を
延長
することは適切と考えるので、
政府
といたしましてはこの
機会
に
積雪寒冷単作地帯
の
振興
について一そうの意を用いることにいたしたいと考えております。
吉川久衛
7
○
吉川委員長
お
手元
に配付してあります
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
草案
を本
委員会
の成案とし、
委員会提出
の
法律案
といたしたいと存じますが、
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
吉川久衛
8
○
吉川委員長
起立総員
。よって、
委員会提出
の
法律案
とすることに決定いたしました。 ただいまの
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に関する
提出手続等
につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川久衛
9
○
吉川委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 ————◇—————
吉川久衛
10
○
吉川委員長
農地法
の一部を
改正
する
法律案
及び
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
—————————————
—————————————
吉川久衛
11
○
吉川委員長
まず、
政府
に
提案理由
の
説明
を求めます。
小枝政務次官
。
小枝一雄
12
○
小枝政府委員
農地法
の一部を
改正
する
法律案
及び
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
いたします。
農地改革
及び
農業協同組合法
の制定は、農村における
民主的傾向
の
促進
、
農業生産力
の
増進
と
農民
の
経済的社会的地位
の向上とをはかることを期して行なわれたのでありますが、自来十余年、最近におきまして、
農民
みずからの
創意
によりまして、
農業経営
の
合理化
をはかるために
法人組織
による
農業経営
を行なおうとする
動き
が高まってきておりますことは、すでに御承知の
通り
でございます。 このように
農民
みずからの
創意
によりまして
農業経営
の
合理化
をはかろうとする
動き
が高まって参りましたことは、一面におきまして、
農地改革
や
農業協同組合
に関する
施策
の効果の現われと見ることができると存ずるのでありますが、また、一面におきまして、
現行
の
農地法
、
農業協同組合法等
は、このような
法人組織
による
農業経営
の
発生
を予想しておりませんことから、これに対応する
規定
を欠いておりますために、これらの
動き
は、これら
現行
の法制の整備を要請しているものと見ることができるのであります。 すなわち、
農地法
は、
農地改革
の成果を維持することを主眼といたしまして、
農地
の
権利移動
の
統制
をし、
小作地
の
所有制限
をし、その他
小作関係
の調整をいたしておりますが、
法人組織
による
農業経営
を行なおうとする場合に、これらの
統制規定
をどのように適用すべきかにつきましては必ずしも明確ではないのであります。また、
農業協同組合法
につきましても、
生産
の全面的な
共同化
を
内容
とする
農業経営
を
農業協同組合
が行なうことは認められず、その
構成人員
の
最低限度
を十五人としておりますことは、
農業協同組合
が
農業経営
を行なう場合の
最低限度
として必ずしも適当でないと考えられます。 以上の点にかんがみまして、この際、
農民
の
創意
を生かし、
現行法
の
原則
に沿って
法人組織
による
農業経営
が行なえるよう、早急に
関係法律
の
規定
を整備したいというのが、今回両
法案
を
提出
いたしました主
目的
でございます。 次に
法案
の
主要点
を御
説明
いたしますと、まず、
農地法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、第一に、
法人
が
農地
の
使用収益権
を取得する場合の
許可基準
でございますが、実質的に
自作農
の
延長発展
と見られるような
法人
に
限り許可
を行なうことが適当であるという
考え方
から、
試験研究
または
農事指導
の用に供する等
相当
の
事由
がある場合を除きましては、
一定
の
要件
を満たす
法人
、すなわち、その
法人
の
事業
が
農業
及びこれに附帯する
事業
に限られ、その
法人
の
構成員
となる
農民
はすべてその
法人
に
農地
を貸し付けかつすべてその
法人
の
事業
に常時従事する者であるという
要件
を満たす
法人
に限りまして
許可
を行なうこととしております。また、
法人組織
をとることによりまして、
土地
の兼併とか、実質的な
不在地主
の
発生
とか、あるいは
小作料統制
の
逸脱等
、
農地法
の
基本原則
に反する事態を招くことのないよう、これを未然に防止するという
趣旨
のもとに、取得し得る
権利
の種類は、
試験研究
または
農事指導
の用に供する等
相当
の
事由
がある場合を除きましては、
賃借権
及び
使用貸借
による
権利
に限定しております。そして、
要件
を満たす
法人
につきましては、
農地
の借り受けの
最高制限面積
をその
構成員
の属する世帯の数に応じて引き上げることといたします。 第二に、
小作地
の
保有限度
に関してでございますが、
要件
を満たす
法人
の
構成員
が
所有
しかつその
法人
に貸し付けている
農地
は、
法律
上
小作地
ということになりまして、
現行法
では在村一
町歩
という
保有限度
に制約されるのでありますが、このような
農地
は、これを
一般
の
小作地
と同様の
取り扱い
とすることは適当ではございませんので、この
保有限度
の例外とする
措置
をとることとしております。 第三に、
要件
を満たす
法人
が
許可
後においてその
要件
を欠くに至りました場合またはその
法人
の
構成員
が
構成員
でなくなった場合の
措置
でございますが、このような場合にはその
法人
に
農地
を貸し付けております
構成員
が
貸付地
を引き揚げましてもとの
自作農
に戻りますことが妥当であろうという
考え方
のもとに、
貸付契約
の
解約等
をいたします場合の
許可
の
基準
を整備することといたし、
一定期間
内にその
解約等
が行なわれないような場合で、その
貸付地
が
農地改革
により創設された
土地
でありますとかまたは在村一
町歩
の
小作地
の
保有限度
を越えるものでありますとか、かような場合には、国がこれを買収することとしております。 以上
農地
について御
説明
申し上げましたが、
採草放牧地
につきましてもこれと同様の
取り扱い
をすることとしております。 なお、以上の
農地法
の
改正
に伴いまして、
要件
を満たす
法人
の
構成員等
には
農業委員会
の
委員
の
選挙権
及び被
選挙権
を与え、また、
果樹農業振興資金
や
有畜農家創設事業
の
施策
を
要件
を満たす
法人
に対しても行ない得るよう、附則で
関係法律
の
規定
を整備することとしております。 次に、
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
主要点
を御
説明
いたしますと、第一に、
農業協同組合
が
農業経営
を行なうことができることとしております。
現行法
のもとでは、
農業協同組合
は
組合員
たる
農家
の
個別経営
を育成することを
目的
とし、その
個別経営
に便益を供するために、
採種圃
、稚
蚕共同飼育桑園等
の
農業経営
を行なうことができるのでありますが、最近見られますような
農業
の
経営
を
法人組織
により行なって
農業生産
の
合理化
をはかろうとする要請にこたえるには、
農業協同組合
が独立の
事業主体
として
組合員
の
協同
のもとに
農業
の
経営
を行なう道を開くことが必要であります。 次に、
組合員
の数につきましては、
現行法
のもとでは、
農業協同組合
の
設立
には
組合員
が十五人以上必要とされておりますが、当面
農業経営
の
共同化
の予想されますのは二戸・三戸といった小規模な地縁的または血縁的な結合に基づく
団体
も多いと考えられますので、
農業経営
のみを行なう
農業協同組合
に限りその
設立
に必要な
組合員
の
最低数
を引き下げる等の
措置
を講ずることとしております。 なお、
農業経営
のみを行なう
農業協同組合
は、その名称を
農業生産協同組合
とすることによりまして
農業経営
のみを行なうものであることを明らかにすることとしております。 以上が両
法案
のおもな
内容
でございますが、なお、
農地法
の一部
改正
を行なうに際しまして、次の
改正
を一点つけ加えております。すなわち、かねて国により買収され現在
自作農創設特別措置特別会計
に所属する
土地等
で、
自作農創設
または
土地
の
農業
上の利用の
増進
という買収の
目的
を喪失したものの旧
所有者
への売り払いは、
現行法
では旧
所有者
一代限りとなっておりますが、
町村合併
の
促進
や
宗教法人
の
組織
がえが国の政策として推進されたことにかんがみまして、これらの
一般承継人
に対してもこの売り払いを行なうことが
現行法
の
趣旨
を生かすゆえんであると存じますし、また、個人につきましても
法人
との均衡をとる必要があると考えますので、この際この売り払いの対象を旧
所有者
の
一般承継人
にまで拡大することといたしたのであります。
農地法
の一部を
改正
する
法律案
及び
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
は、おおむね以上の
通り
でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
吉川久衛
13
○
吉川委員長
ただいま
提案理由
の
説明
のありました両
法案
に対する質疑は後日に譲ります。 ————◇—————
吉川久衛
14
○
吉川委員長
果樹農業振興特別措置法案
については
政府
に詳細なる
説明
を求めます。
増田振興局長
。 〔「
資料
がないじゃないか」、「あしたにしよう」と呼び、その他発言する者多し〕
吉川久衛
15
○
吉川委員長
本案につきましては、
資料
が間に合いませんから、明日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十分散会