○
岡田委員 先ほどからの自衛権の問題については、いまだに
政府の
答弁が明確でありません。たとえば、今までの問題を一、二
整理いたしましても、最初に、自衛権の概念について、
高橋条約局長は、
国連憲章五十一条で
規定している自衛権の行使以外の自衛権の行使というものがあり得る、こういう御
答弁をされました。これは私にとってきわめて重大な
答弁であると思います。この点についてもあとで私はまた
質問を継続いたしますが、この点は留保いたしておきます。
それから第二の点は、先ほどから大へんに問題になっております、
日本にいる
米軍、略して在日
米軍と簡単に言いましょう。この在日
米軍に対して他の国が攻撃を加えた場合、この攻撃に対して
日本がとる
行動というものは、在日
米軍は
日本の国内にいるものであるから、従って、攻撃のあった場合には、
日本の国としては領土、領海、領空を侵害されたものとして、個別自衛権の行使をすると解釈すべきである、このように
総理大臣は
答弁をされた。これは解釈の問題です。しかしながら、ここで法理論という限りにおいて、やはり観念上の問題としていろいろ論議を進めていかなければなりません。そこで、観念の問題としては、在日
米軍という別な観念があるわけです。これは
日本の主権の及ばない概念であります。
日本の主権の及ばない在日
米軍に対して攻撃があったときに、確かに
日本の領土、領空、領海を侵害した、これはその
通り。しかしながら、在日
米軍という、
日本の主権の及ばない別な国の主権、これに対する攻撃、それ自体に対する攻撃というものに対しては、あなたの方が個別自衛権の解釈しか
適用しないのだ、こうおっしゃるならば、在日
米軍に対してこれを守る、第五条において、在日米重に対する攻撃というものは、「自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め」、すなわち、レコグナイズという
意味は、本来主権の及ばない別のもの——自国の、
日本の国の平和、安全を危うくすることをレコグナイズして、そうしてこれに対して共同の危険に対処する
行動をとる、このように
条約上、明文で明らかになっている。この
米軍に対する——主権の及ばない概念ですね、これに対する攻撃に対しては、個別自衛権をもって防衛するということは、いかにあなたの方が解釈をされても、言い得ない。あなたの方の解釈としては、これは出てこないと思う。領土、領空、領海というものを侵害する、その過程に対する個別自衛権の行使というものはあり得ます。これは解釈論として言うならば、あなたのお説の
通りです。しかし、主権の及ばない別なものに対して、共同の危険に対処して
行動をするという、しかもこのことは、自国の安全を危うくするものであるということを認めて対処するという限りにおいては、集団自衛権が行使されない限りにおいては、その概念というものは出てこない。これはどのように解釈しても出てこない。そこで一方において、あなたの方では、矛盾したというか、制限された面があるわけですね。
日本の憲法というものがある。
日本の憲法というものは、先ほどの御
答弁からすると、この
条約においては、集団自衛権というものを、概念としては、
日本の国は持っているとしても、それを行使する場合においては、
日本の憲法の制限の
規定があるから、先ほど
岸総理大臣の言われた言葉をそのままとるならば、集団自衛権の行使の典型的な例である海外派兵というものは認めないのであるから、従って、その典型的な例である集団自衛権というものは認められない。しかし、概念として私が先ほどから
質問しているのは、参議院の予算
委員会において、典型的な形は海外派兵であるけれ
ども、基地の提供、経済援助、これを集団自衛権、このように解釈をしていくならば、これに対する集団自衛権の行使というものは認められる、こういう
答弁を実はされたわけなんです。そこで私が伺っていることは、それではあなたはこの学説をとるんですか、こう聞いた。そうしたら、そのとるか、とらないかということは、要するに重要ではないから、言えない、こういう御
答弁ですね。そこで問題になるのは、先ほどから申し上げたように、五条に
規定をしている外国の主権に対する攻撃に対して、
日本は
行動をとり得ない、ただ、
日本の領海、領土、領空のみにおいての個別自衛権の行使しかとり得ないのだ、こういう
答弁と、先ほどから
お話になったこの
答弁との間に食い違いが出てきているわけです。なぜならば、こちらで言えば、集団自衛権というものはあり得ないのだ。
〔「そんなことはない、海外派兵だけができぬというのだ」と呼び、その他発言する者あり〕