○大矢
委員 こういう機会がないと思いますのでちょっと一点だけ……。今問題になりました罰則の点、これはしばしばこの
委員会で問題になりました二丁罰の問題であります。いわゆる
免許証を取り上げられて
罰金を取られる。それは
運転手としては非常に過酷な取り扱いということで、前にも、もし
免許証を取り上げるような場合には、
専門家といいますか経験者といいますか、そういう者を入れて聴聞会を開かなければならぬということをここできめたことがあります。そこでそれを実施するかといえば、かえってそれがめんどうだというので、うんと
罰金を取っていく。聴聞会を開いてその
免許証を取り上げないかわりに
罰金をうんと取られて、かえって迷惑しておるということを直接
運転手からしばしば聞いておる。そこでこの問題は、今
説明を聞いておりますると、そういうふうなことをしないで、十倍になっているけれども、そういうことはないと答弁しますけれども、法律というものができてきたら、その法文
通り解釈して裁判所はやるということで、実際に取り扱う
交通の経験者がみずからの
運転手の
立場に立ってものを処理するならば、私はそう無理はないと思いますけれども、それを一たん離れますると、そういうようなわけにいかない。現に私の知っておる人でも、
罰金を払おうと思っても、
免許証を取り上げられて仕事ができない。それでいろいろ工面して持っていくと、それでは足らない。
罰金を払うか、
免許証を取り上げられるかどっちかと、手錠を前に置いて脅迫ですよ。そういうことを現にやっているのです。でありまするし、私はこの法律には罰則は、いろいろ
説明を聞いておりますると、大して
心配ないように聞こえますけれども、私は実際問題として非常に
心配であります。そこで、これは質問の途中にいろいろ問題になっておりましたように、こういうものは取り上げるとか、何ぼ以上の
罰金になるような事犯というものに対しては、もっと何か本人にも十分言い分を与え、それから社会的に見てこうしたものは厳罰にしなければならぬというような、いわゆる公平なといいますか、多くの
意見を聞いてきめるような何かがなければ、結局今度の罰則というものは、私は過酷な二重罰をとられるのではないかと非常に
心配をいたします。何も法律に基づかなくてもできるはずなんです。
公安委員会なんかでいわゆる政令とか、いろいろなものがありますが、そういうことについてもあるし、取り扱いについても
配慮がなければ、私は今までのこのやり方を見ておりますと、これは大へんなことになる。この点を非常に
心配したから、前にもそういう聴聞会を開くことになっておったけれども、どうもそれがうまく運営されておらぬからして、今後それを厳重にやって、そういう無理はしない。それから二重罰ということに対しても十分
考慮するということの
一つの何かお
考えがあるかとか、いや、これは法律ができればあるいはそういうことはいたし方ないのだと
考えられるのか、その点は私は非常に
心配ですから、
一つ最後に罰則の問題についてこの機会に
お尋ねをしておきたいと思います。