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佐藤参考人 昔の
取締法時代から、特にわれわれのために
取締法のあった時分から非常に
関係の深いバイヤー、タクシー労働者の
立場から若干の
意見を申し上げてみたいと思います。
道路交通法は、
国民一般に非常に
関係の深い
法律であり、また日常生活にも直接的なつながりを持っておるというところの
法律があるわけでございます。従って
国民大衆がこの
法律を理解し、協力して初めて法
改正の成果が上がるということが言えるのではないか、このようにわれわれは考えておるわけです。従って
国民の健全な世論の反映の上で
改正すべきだというふうに私
どもは考えておったのでございますが、警察庁は昨年の八月ごろから
条文の作成に着手しておるということを私
どもは聞いております。そうして形式的には準備懇談会というようなものを持ちまして、一部の方々の
意見を聞いているようにわれわれも漏れ聞いておるわけでございますが、実際は、やはり警察庁が秘密的にこれを作成してきたというふうにわれわれは判断をしておるわけでございます。ほんとうに
交通の安全を心から望んでいるものはだれであるのかという問題を考えていくならば、やはり
国民大衆であり、特に
関係の深いバイヤー、タクシーの労働者の意向というものが反映されておらなければならないのではないか、このように私
どもは考えておるわけでございますが、全然私
どものハイヤー、タクシー労働者に対して、この準備懇談会に対しての呼びかけもなかったという問題があるわけでございます。このことに対しては、私
どもバイヤー、タクシー労働者の全国組織としての全旅労連は、八時間制の問題、また神風タクシーの問題等、行政官庁に対して、その存在も認められ、協力もしてきたように私
どもは自負してきたわけでありますが、今回は何の呼びかけもなかったということで、やはりこういったところが問題になってくるのではなかろうかとわれわれは考えております。このような
考え方というものは法を
国民大衆に周知徹底させて守らせる、そして協力させるということではなしに、ただ取り締まれば事は足りるのだ、
取り締まりでもってもう問題が終わるのだという
考え方が強く出ておるような
印象を私
どもは受けるわけでございます。御承知のように、
現行の
法律は昭和二十二年に実施されて以来、部分的な
改正を十回にわたって行なわれております。また施行令は、昭和二十八年から数十回にわたって一方的に相当大幅な
改正が行なわれておるというような状態の中で、今
政府が、この
改正を実施したところの施行令を本文に繰り入れる。私
どもがいろいろと調べたところによりますと、その施行令自体が、やはり五十回以上の
改正が行なわれているということを聞いておるわけでございますが、こういった一方的に
改正実施された施行令を本文に繰り入れて、これを積み上げたところで、実績の上に再び
改正をしようとしているのではないか、このように私
どもは判断がなされるわけでございます。私
どもは、やはり
交通といいますか、そういったハンドルを握っておるというような職業でございまして、
自分の生命と家族の生活をささえておるという
運転を職業としておるところのわれわれ労働者は、切実にだれよりも
交通の安全のことを願っておるわけでございます。従って、私
どもは正しい
法律改正を一貫して叫んでおるわけでございます。昭和二十八年以来、私
どもは
道路運送法、
道路交通取締法施行令の
改正を一貫して叫び続けてきたわけでございますが、この問題に関して私
どもの意向というものは全然反映されないし、また
改正しようとするときに、私
どもに対して何ら呼びかけも行なわれなかったというような
事情でございます。特にここで私
どもがこの法
改正の中で強く叫んで参ったのは、現在私
どもに課せられておるところの司法、行政の二重処分という問題がございます。この問題が、総理府令の七十五号の解釈から非常に不当過酷に行なわれておるという現状でございます。この不当過酷に行なわれておる司法、行政二重処分の実態というものを明らかにするために、私
どもは資料も整えて準備しておるというような現状でございます。そういったような問題に対して全然触れられておらないという情勢にかんがみて、今回の
改正案には根本的な多くの矛盾をはらんでいるのではないかというふうに私
どもは考えておるわけでございます。
そこで、この
法律を
改正する警察庁は大体どいううような
考え方を持っておるのかという点で、かねて私
どもは警察庁にいろいろと陳情並びにそういったお話し合いに行ったわけでございますが、そこで責任のある方がこういうことを言っております。
事故防止に対して根本的な
交通行政というものをやる必要があるのだ。たとえば
道路行政だとか、そういった問題が必要なのだ。しかし、今その問題に関しては時間と金がかかるということで、早急にはできない問題だ、こういうことを言っております。従ってまず第一番に取り上げる問題が法
改正だと言っておりますが、私は、やはりこういったところにもかなり問題がひそまれておるのではないかというふうに考えております。このように
政府の
交通に関する欠陥、
交通行政といいますか、総合的な
交通行政の欠陥を、ただ法
改正すなわち
罰則強化によってのみ解消できるという
考え方は、非常にあいまいでもあるし、せつな的でもあるのじゃないかというふうに私
どもはやはり考えるわけでございます。やはり私
どもが反対する
理由というものは、こういうところから生まれておるということをはっきりと申し上げておきたいと思います。
それから私たちが法
改正に対して反対する
理由の中でいま
一つの問題点として申し上げておきたい点は、それでは現在の
取締法ではどうなんだという問題であります。現在の
取締法でも十分これが活用されておらないというふうに私
どもは考えております。現在の
取締法でも十分取り締まるものは取り締まれるし、何でもやれるというふうに考えておるわけですが、ただ法が
改正されて
事故が減るのならけっこうだと思いますが、しかし私たちは、何といっても
交通に関するところの総合行政というものが必要であるのではないか、このことの貧困をただ法
改正によって
事故が減るのだというようなあいまいな
考え方に対して、やはり猛反省を促したいと考えておるわけであります。現にこのことに関しては過日新聞にも出ておったように、
地方行政
委員会の、また運輸
委員会の諸先生方が、実際にどのような
交通の状態であるかということを現場でいろいろと見られたと思うのですが、あそこの中でおそらく諸先生が感ぜられたことは、この中へ今度の法
改正を持ってきて
事故が減るのかどうか、たとえば一貫して
流れておるところの安全、円滑という問題が、法
改正によってあの現場の中ではたして可能なのかどうかということをやはり直感で考えられた問題点ではないだろうかというふうに考えておるわけであります。このように非常に多くの矛盾をはらんで、しかも根本的な総合
交通行政というものが何ら論議されずに、ただ部分的に法
体系を整備するのだ、
罰則を強化するのだということが一貫して法
改正の中に盛られておるということであれば一考を要する問題があると私
どもは考えております。
この
改正案をながめてみると、なるほど法
体系の整備という点では確かに整備されておると思います。非常に複雑であるといわれた施行令も、そういった法
体系の整備という点では非常によく整備されておるというふうに私
どもは考えておりますが、全体を通して見ると、先ほど私が申し上げましたように、具体的な施策というものが何らなされておらない。言うならば、ほとんどが精神規制、すなわち
道徳教育のような全文でつづられておるのではないか。たとえば
歩行者は行ってはいけない、
横断してはいけない、
運転者は飛ばしてはいけない、人を飛ばしてはいけない、何々をやってはいけないというように、全くの精神規制だけのように、全体を通して見るとそういう
印象を受けるわけであります。このような面が全体の法
体系を整備したという中で
流れておるということでございますが、その中で、やはり
歩行者や自家用車族に対する指導性が全く具体性に欠けておるという点も総括的に言えるのではないか、このように考えております。
それから次に、政令できめるということが非常に多いわけであります。全体を通して見て政令できめるのが約三十以上あると思います。参議院から修正された面はまだ具体的に細部にわたって検討はしておりませんが、政令できめるのが非常に多いということであります。先ほど冒頭に申し上げたように、政令できめるところに問題があるのではないか。やはり実績を積み上げた中からこれを本文に繰り入れるという今の法
改正の技術的な問題等を考えてみるならば、やはり政令できめるにしても、できるならばこのことに対しては若干の方向づけくらいは出しておく必要があるのではないか、このように考えておるわけでございます。
次に、道交法は
道路におけるところの危険
防止と
交通の安全をはかることだが、新たに今度の法
改正の中に円滑ということが非常に強く出されておるわけであります。このことは非常にけっこうなことだと思いますが、ただ単にうたい文句であってはならないのではないか、このように考えております。言葉のあやとうたい文句とでこの円滑ということを考えるならば、私
ども、やはり法
改正全体を通して見て、全く
改正すればいいのだという結果になってしまうのではないか。少なくともこの円滑の問題につきましては総合的
政策の麦づけが必要ではないかと考えております。
具体的に言うならば、たとえば車両構造上の問題があろうと思います。年々大型化していく、しかも車がふえるという状態の中で、
自動車と
道路の
関係を調節し、また統制するための方策は何らなされておらないという現状の中で、ただ
円滑化ということだけが出ておるということになってくると、これは単にうたい文句にすぎないのではないかというふうに考えております。そのためには大体第百十条と百十一条とに若干この問題に関して片りんがうかがえるわけですが、こういった問題こそは大胆に取り組んでいかなければならないのではないかというふうに私
どもは検討いたしておる次第であります。
次にまた定期路線バスとか、トラック、タクシー、観光バス等の認可は、一応
道路事情が加味され、しかも需給調整という問題も十分加味された中から許可ということがなされておるわけですが、自家用車の使用は野放しであるというところにも若干問題点があるように私
どもは考えておるわけであります。運輸省が認可にあたって自家用事の認可基準というものをやはり明確にしておく必要があるのじゃないか。こういうことが野放しでは、一方においては企業としてのトラック、タクシーとか、そういったものが非常に厳重な需給調整、
道路事情とかいうものまで加味されて基準になっておるのに、自家用車の場合は全く野放しであるというところに、現在の
道路事情とか、
道路に対するところの統制という問題が野放しではないかというふうに私
どもはやはり考える次第でございます。
また、この点は非常に問題だと思うのですが、
運転者の義務事項中に過労
運転の禁止という問題がございます。この中では最高速度の遵守、それから最低速度の遵守、安全
運転の義務等の
規定があるわけでございますが、ここで一方雇用者の義務として、
運転者に義務違反をしいるようなことをしてはいけないというだけでございます。これは非常に抽象的な
規定だと思う次第でございます。科学的に乗務時間とか、走行キロなどについて行政指導を行なうべきではないかというふうに考えるわけです。現在陸運局で若干実施しているところの走行キロの規制などという問題もございますが、走行キロの規制のきめ方がきわめて非科学的であったということは、すでに皆さんが十分御承知のことだろうと思います。特にこの問題で走行キロの規制が非常に非科学的だということは、警察庁自体がよく知っておるのではないか、こういうようにわれわれは考える次第でございます。
道路交通全般の
立場から考える必要があると考えるわけです。
次に、
改正案中特に重大な政治的改悪の意図があると思われる点は次の点でございますが、第六条、七条、十一条、七十七条、こういった
条文がやはり
警察官、公安
委員会の権限拡大という問題として解釈されるわけでございます。これは各個条ごとには混雑緩和の措置とか、通行の禁止とか、行列等の通行、
道路使用の許可等の問題でございますが、これと裏はらであるところの
罰則を総合運用した場合においては、現場にあるところの
警察官の裁量によって、集団の示威運動、争議行為の弾圧等は容易にできるというふうに解釈される節が非常に多いわけでございます。このことは
交通の安全と円滑の名に隠れて警備公安警察上の必要を満たそうとする、言うならばなしくずしの警職法の疑いが十分であるというふうに私
どもは検討した次第でございます。参議院におきましては、若干この点で修正がされておりますが、根本的な疑いが解消されておらないというふうに私
どもは見ておるわけでございます。
次に、
運転者、一般
歩行者に対する
罰則の強化の問題でございますが、俗にいうところの酔っぱらい
運転とか、それからカミナリ族といわれるところの一部の悪質者に対する
罰則の強化は当然だとしても、罰金で五倍ないし十倍、体刑で二倍ないし四倍というのは
法律的な根拠について妥当性を欠くのじゃないかというふうに私
どもは考えております。この問題に関して警察庁は、決してこれは強化されたのではない、大体今まであるところの一般の、たとえば軽犯罪法とか、メートル法とか、売春禁止法とやや同じような
法律に持っていったのだということを言っておりますが、少なくとも
国民の欠くべからざるところの
交通という問題に関して、メートル法とか、売春禁止法と同じような
考え方でもってこの
罰則が強化整備されるということに対しては、私
どもは非常に多くの疑問を持っている次第だ、このように考えております。特に現在の
経済情勢の中で、われわれ
運転を職業としている者の負担能力ということを考えてみるならば、罰金の問題な
ども五倍、十倍ということは、この負担能力をはるかに越えておるのではないかと私
どもは考えているわけでございます。従いまして罰金、体刑の強化は、現下の
道路交通事情からして
事故がなくならないという中で、どういう
考え方からこういうものが出てきたのかということでございます。特に矛盾点としてあげてみますと、明らかに雇用者の責めに帰するものであっても、雇用者に対しては両罰
規定があるのみで単独
罰則がないということでございます。たとえば過労
運転でございますが、私
どもはやはり労働者として働いておるという建前から、好きこのんで過労
運転をしようなどという
考え方は持っておりません。少なくとも過日、昭和三十三年に当衆議院の
地方行政
委員会できめられたところの
交通事故防止に関する決議の中でも、第三項の問題等を考えてみるならば、
事故防止の中にわれわれの労働条件なり賃金なり、そういった問題がやはり大きく指導、監督していかれなければならぬという決議がなされておるところを見ても、決して好きこのんで過労しておるものではないということを考えるならば、これに関しては当然雇用者の責めというふうに私
ども考えるわけでございますが、このことに関して両罰規正があるだけであって、雇用者に対する単独
罰則がないということがやはり若干矛盾ではないか。罰金、体刑等が五倍ないし十倍されたという点から考えても、こういった点は若干矛盾だというふうに私
ども考えております。
それから次の問題は乗車、積載の
方法、制限に対しての問題でありますが、法
体系としては乗車制限の
方法、積載制限の
方法等もよくわかるのでありますが、問題は守れる実情にあるかどうかということをよく考えてみなければならないと思います。これも朝夕のラッシュ時を見れば、定員乗車という問題がはたして守れるかどうかという問題、もし乗車なり積載の
方法、制限等に関して、これに違反した場合においても、これも
運転者の責任だというふうになっておるわけでございますが、こういった問題こそ、明らかに
運転者だけではなしに、やはり雇用者といいますか、企業体そのものにこそ問題があるのではないか。こういったこともおしなべて罰金が十倍だということになってくると、私
どもは矛盾だと考えるわけであります。今申し上げたように、過労
運転の禁止等の
規定があるが、こういった場合でも使用者の責任こそ関わるべきであって、労働者が賃金労働をやっておる建前からいって、六カ月とか五万円以下という
罰則はとんでもない話だと考えておるわけです。
それから次の問題は、
免許証の過失による不携帯の場合でございますが、これもやはり三万円以下の罰金に処せられるということでございます。
事故の間接的な重大原因の
一つである
道路の不正使用、しかも警察署長の許可条件に故意に違反したものも同じ刑罰であるということが私
どもは非常に矛盾だと占うのであります。たとえば、
免許証はもらってあっても過失による不携帯と、
事故を惹起させるところの重大原因を作るところの
道路の不正使用だとか、警察署長の許可条件に故意に違反したものでも同じ刑罰だというところにも、やはり
罰則の強化という問題で五倍、十倍というようなことは非常に矛盾だというように考えております。このように
罰則の強化に関しては、直接
関係のあるバイヤー、タクシー労働者の
立場から、かなり矛盾点があるというように考えて、
罰則の強化に対しては反対せざるを得ないというふうに考えております。
次は
運転免許制度改悪の問題でありますが、
運転者の適性が重要視されるということに対しては異論がないところだと思います。私
どもも、このように
交通が激増してくるというような状態の中で、
運転者の適性が重要視されるということについては、一面において妥当であるというふうに考えておりますが、一方において金さえ出せば簡単に
免許証が交付されるような条件があるわけでありますが、このことあたりがかなり相矛盾した
一つの
考え方ではないかというふうに考えております。こういった問題では適性が重要視されておる、しかも金さえ出せば、
自動車教習所とか
学校で簡単に
免許証がとれるわけでありますが、これでは統一水準の維持、適性検査指導をするのに非常に困難ではないかというふうにわれわれは考えております。このことについて適性検査の範囲、
方法等に対しても政令にゆだねられておるわけでありますが、こういったあたりが、
地方の特色を生かすといえばそれまででありますが、政令にゆだねられておる適性検査の範囲、
方法も非常にあいまいであるというふうに私
どもは考えております。
免許証の取り消しと停止等の場合でも、聴聞といういわば形式的な弁明の場があったとしても、結局は公安
委員会または
警察官の任意的な判断によって、その職業を奪われていく
免許証の取り消し、停止が行われ、しかもこういったことについて回る生活権を奪い去られるということについても、これは容易に可能なわけであります。このことが今起きておるところの二種
免許の
運転者の不足の問題になってくるのではないかというように考えております。この二種
免許の
運転者の不足の問題がその極に達しておる感があります。過日私
どもが名古屋に行った場合に、十台の会社で三台しか運行できない、二種
免許を持っておる
運転者が不足しておるというような状態が、そこに働いておる労働者、企業主から訴えられておるわけであります。このことは将来非常に重要な問題として考えていかなければならぬというふうに考えております。この二種
免許証交付の具体的
方法もすべて政令にまかせられておることからして問題があるのではないか、このように考えております。そういうことが政令にまかせられてあるので、その
地方における需要とかせつな的な情勢に押されて、御都合主義でもって二種
免許に対する交付の
方法等も変更されるおそれが、公安
委員会とか、そういったものの判断の中から出てくると思う。そういったものから出てくる現象として、増車になった、二種
免許が足りない、増車がストップされた。二種
免許を持って
運転を職業としようとする人たちにとってもう職場がないというような、非常にアンバランスな状態が出てきているというふうにわれわれは考えるのでございます。あくまでも職業選択の自由を束縛するがごとき行為のないような格好でやってもらいたい。金さえあれば
自動車学校で
免許がとれるという実情と、この二種
免許の問題を政令できめるという御都合主義によっている点と相照らして考えてみた場合に、若干の矛盾点があるのではないかというふうに私は見ております。
いずれにしても昭和三十三年四月二十二日、衆議院の
地方行政
委員会で決議した
交通事故防止に関する決議の第三項にある「
自動車運送事業の
適正化」というような問題と真剣に取り組んでもらうことあたりが、
事故防止にどれだけか役立つ
方法ではなかろうかというふうにわれわれは考えております。この中で
事故防止の重要な問題として、
運転者の労働条件改善と賃金の
適正化という問題が大きく取り上げられているわけでございますが、衆議院の
地方行又
委員会が決議はしたけれ
ども、これに関してどういうような指導、たとえば行政官庁の行政指導の
方法等に対して的確な指示なり方向を与えたかどうかという問題で、私
どもはあえてこの席上で、そういった問題こそ真剣に取り組んでもらうことが、実際問題として
事故を減らしていく
一つの方策ではなかろうかというふうに考えるわけでございます。従って、今次の
改正案は急ぐことなしに、
関係のあるあらゆる方々ともう一度十分話し合って、根本的な
交通総合行政という問題等とも関連して審議される方がいいのではないかというふうにわれわれは考えておる次第でございます。
非常に簡単でございますが、働いている
立場から、私
どもの道交法に関する
意見を申し上げてみた次第でございます。(拍手)