○阪上委員 もう私は釈迦に説法ですから申し上げる必要もないかと思いますが、とにかく
住民は税金を
負担しておる。
住民が税金を
負担しておって、そうして一方において受益者
負担をやっていくということなのであります。今受益者
負担を
地方自治体でもってかぶせておるものの中には、非常に不適当なものも数多くあるんじゃないか、こういうふうに
考えられるわけであります。都市
計画費を取っておきながら、下水道の修理に対して受益者
負担をしてみたり、道路等の舗装についてもやはり同じことが言えると思うのであります。あるいはまたPTAの
負担金等におきましても
考えられる面が多分に出ておると思うのであります。大体受益者
負担などというものをあまり強く強調するという
考え方自体が間違っておるんじゃないか。それならば極言すれば、もう税金を取る必要はないんじゃないか、すべて受益者
負担でもってやっていけばそれでいいのじゃないか。そういうことをやれば、税の本来の目的というものはなくなってしまって、とんでもない結果になっていく。そのとんでもない結果になっていく
方向というものを受益者
負担というものが打ち出しておるということであるならば、これは
一つ自治庁等におかれまして厳密にこの受益者
負担に対する善後策を
考えていただきたいと私は思うのであります。この点だけは
一つお願いしておきたいと思います。
特にこの中でPTAの
負担金等につきましては、これは
自治庁の資料になっておる大もとの文部省の
調査によりましても、高等学校の生徒一人当たり年間公費と父兄
負担分合わせまして、五万四千円くらいかかっておる。そのうち三万二千円が大体父兄の
負担である。それから中学生におきましても二万八千円、そのうち二万二千円というものがやはり父兄
負担になっておる。小学生におきましても二万二千円、それに対しまして二万二千円程度のものがやはり父兄
負担になっておる。そして企画庁の国民生活白書によりましても、こういった教育費の
負担というものについては、大体所得のいかんにかかわらず
負担をしなければならぬところのものであるがゆえに、低額所得者に対しては非常に大きな
負担になっておるということをしみじみ訴えておるのであります。月額一万五千円くらいの所得者に対しましては、大体四%に近い
負担率を示しておるというようなことを言っております。もちろんこれに大学生を入れて、高等学校、中学校、小学校一人ずつ持ったならば、大へんなことになってくるのじゃないかと思うのであります。しかも憲法に保障されております義務教育に関する費用というものは、全額国庫
負担でなければならぬということになっておるのであります。こうなって参りますと、ほかの税外
負担もさることながら、義務教育に対するPTAの
負担というものについては、もう少し思い切った
措置をとっていただくわけにはいかないだろうか、こういうふうに私
考えるわけなんでありまして、解消するということで第一
年度を出発していただいたので非常にありがたいのでありますけれ
ども、PTAの
負担金につきまして、一体将来これをどうされるつもりでありますか。やはりここ一、二年の間に解消するような勢いを持っておやりになるのでありましょうか、どうなんですか。