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1960-02-23 第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年二月二十三日(火曜日) 午前十時四十四分
開議
出席委員
委員長
植木庚
子郎君
理事
足立 篤郎君
理事
小山
長規
君
理事
坊 秀男君
理事
山中
貞則
君
理事
佐藤觀次郎
君
理事
平岡忠次郎
君
理事
廣瀬
勝邦
君
荒木萬壽夫
君 黒金 泰美君 田邉 國男君 竹下 登君 細田
義安
君 山本 勝市君 石野 久男君
石村
英雄
君 加藤 勘十君 神近 市子君 堀 昌雄君 横山 利秋君 春日 一幸君
松尾トシ子
君
出席政府委員
大蔵政務次官
奧村又十郎
君
大蔵事務官
(
大臣官房長
)
宮川新一郎
君
大蔵事務官
(
主税局長
) 原 純夫君
大蔵事務官
(
管財局長
)
賀屋
正雄君
委員外
の
出席者
大蔵事務官
(
主税局税制
第 一課長) 塩崎 潤君 専 門 員 抜井 光三君 ――
―――――――――――
二月十七日
委員石村英雄
君
辞任
につき、その
補欠
として川
村継義
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員川村継義
君
辞任
につき、その
補欠
として石
村英雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
二月十六日
船主相互保険組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五四号)(予) 同月十七日
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第五六号)
道路整備特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五七号) 同月十八日
特定港湾施設工事特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五九号)
経済基盤強化
のための
資金
及び特別の
法人
の基 金に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六〇号) 同月二十二日
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第六六号)
治水特別会計法案
(
内閣提出
第七〇号) 同月一六日
各種学校
を設置する
公益法人
に対する
課税措置
撤回
に関する
請願
(
田口長治郎
君
紹介
)(第二 〇〇号) 同(
平野三郎
君
紹介
)(第二〇一号)
職域信用組合
に対する
法人税等
の
減免
に関する
請願
(
中村梅吉
君
紹介
)(第二四三号)
信用組合
に対する
法人税等
の
減免
に関する
請願
(
中村梅吉
君
紹介
)(第二四四号)
退職金
の
課税免除
に関する
請願
(
植木庚
子郎君
紹介
)(第二四五号)
たばこ販売手数料引上げ
に関する
請願
(
井原岸
高君
紹介
)(第三四七号)
公共企業体職員等共済組合法
の一部
改正
に関す る
請願
(
松永東
君
紹介
)(第三四八号) 同(
八木一郎
君
紹介
)(第四二五号)
所得税
より
教育費控除
に関する
請願
(
山下榮二
君
紹介
)(第三四九号)
引揚教員
の
退職手当
の通算及び
減額方式改善
に 関する
請願
(
大原亨
君
紹介
)(第四二一号) 同月二十二日
公共企業体職員等共済組合法
の一部
改正
に関す る
請願
(
小泉純也君紹介
)(第四八八号) 同(
小泉純也君紹介
)(節六四二号) 同(
八木一郎
君
紹介
)(第六四三号)
公認会計士法
の一部
改正等
に関する
請願
(
山中
貞則
君
紹介
)(第四九四号) 旧陸軍の永年
勤続女子共済組合員
に
年金支給
の
請願外
一件(
辻寛一
君
紹介
)(第六四〇号) 同外一件(
中曽根康弘
君
紹介
)(第六七二号)
たばこ販売手数料引上げ
に関する
請願
(
濱田幸
雄君
紹介
)(第六四一号)
各種学校
を設置する
公益法人
に対する
課税措置
撤回
に関する
請願
(
菊池義郎
君
紹介
)(第六七 一号) 同(
山口喜久一郎
君
紹介
)(第六八八号) 鹿屋市に
たばこ製造工場設置
に関する
請願
(二
階堂進
君
紹介
)(第六七三号) は本
委員会
に
付託
された。 ――
―――――――――――
二月十九日
国有鉄道利用者
に対する
通行税
の是正に関する
陳情書
(第二五 号) 減税に関する
陳情書
(第二六号)
国有鉄道利用者
に対する
通行税廃止
に関する陳
情書
(第一一七 号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第五六号)
道路整備特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五七号)
特定港湾施設工事特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五九号)
経済基盤強化
のための
資金
及び特別の
法人
の基 金に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六〇号)
船主相互保険組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五四号)(予) ――――◇―――――
植木庚子郎
1
○
植木委員長
これより
会議
を開きます。去る十七日
付託
になりました
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
、
道路整備特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、同じく十八日
付託
になりました
特定港湾施設工事特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
経済基盤強化
のための
資金
及び特別の
法人
の
基金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び十六日
予備付託
になりました
船主相互保険組合法
の一部を
改正
する
法律案
の五
法律案
を一括して
議題
といたします。 —————————————
植木庚子郎
2
○
植木委員長
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
大蔵政務次官奧村又十郎
君。
奧村又十郎
3
○奧村(又)
政府委員
ただいま
議題
となりました
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
外四
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
日本開発銀行
は、
昭和
二十六年設立されたのでありますが、
政府出資金
及び
政府借入金等
の
財政資金
をもって
重要産業
に対する
設備資金
の
融資
を行ない、
わが国経済
の再建と
産業
の
開発
に大きな役割を果たしてきていることは御
承知
の
通り
でありまして、その
開発資金貸付残高
は現在約四千九百八十億円にも上っております。このほか、
同行
は
昭和
二十八年以来、いわゆる
世銀借款
の窓口として、
電力
、
鉄鋼等
の
重要産業
に対する世界銀行からの
借款
による
外貨貸付
をも担当しているのでありましてその
貸付残高
は、現在約六百九十億円に達するに至っております。
わが国重要産業
の
設備資金
を
世銀借款
を初めとする外資により調進することにつきましては、今後ともこれが円滑な導入をはかっていくことが必要と考えられるのでありますが、近年
わが国
の
経済力
の充実、
国際信用
の
向上等
に伴いまして、従来はもっぱら
世銀借款
が主体となっていたのに対して、今後は次第に
外国
の
民用資金
による
借款
を期待してよい段階になって参るものと考えられるのであります。このような事態に即応して
外国
より
民間資金
を導入するための
一つ
の
方法
として、この際
日本開発銀行
に
外貨債券発行
の道を開き、今後機を見てこれが
発行
を行なわしめることが適切な方策であると考えられます。さしあたり、
昭和
三十五年度には、
海外市況
をも勘案しつつ、
電力融資
を中心といたしまして三千万ドルの
範囲
で
外貨値券
の
発行
を行なうことといたしたく、このため、
外貨債券
の
元利金支払い
の
政府保証
については、今国会に
提出
いたしました
昭和
三十五年度
一般会計予算総則
において必要な
措置
を講ずることとして、すでに御
審議
を願っている次第でありますが、これと相まって、ここに
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
を
提出
いたした次第であります。 次に、この
法律案
による
改正
の主要点を申し上げます。 第一は、
日本開発銀行
が、
大蔵大臣
の認可を受けて
外貨債券
を
発行
することができるようにすることであります。現在、
同行
の
資金調達
の
方法
は、
政府
からの
借り入れ
と
外国
の銀行その他の
金融機関
からの
外貨資金
の
借り入れ
に限られておりますので、
外貨債券
の携行について新たに
規定
を設けることといたしたのであります。 第二は、
外貨債券
の
発行額
の
限度
を
借入金
と合わせ現行の
借入金
の
限度額
の
範囲
とすることであります。現在、
借入金
の
限度
につきましては、
日本開発銀行
の
金融機関
としての
健全性
を
確保
する
見地
から、
資本金
及び
準備金
の
合計額
すなわちいわゆる
自己資本額
の二倍までと定められているのでありますが、
外貨債券
もこの
限度
の
範囲
内で
発行
することといたしております。 第三は、
政府
が、
外貨債券
の債務について、他の
政府関係機関
の
発行
する
債券
と同様、
予算
の定める
限度
においてこれを保証することができるようにすることであります。 第四は、
外貨債券
の消化を円滑にするために、その
利子等
に対する租税その他の公課については、
国際慣行
にならい
非課税措置
を講ずることとしていることであります。 以上のほか、
外貨債券
の
発行事務
の
委託等
について
規定
を設ける等、所要の
規定
の
整備
を行なうことといたしております。 次に、
道路整備特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 すでに御
承知
の
通り
、
道路整備特別会計
において国が
直轄
で行なう
道路整備事業
にかかる都道府県の
負担金
につきましては、
地方債証券
による
納付
を認め、
他方
、これに対する
資金的措置
として、この
会計
の
負担
において
借り入れ
を行ない、もってこの
会計
における
事業資金
の
確保
をはかることとしていたのであります。 しかしながら、
地方債証券
による
納付
は
地方財政
に
種々
の
影響
を与えることにかんがみまして、
昭和
三十五年度以降は、
地方債証券
による
納付
をやめ、
現金
で
納付
することとし、これに伴ってこの
会計
における
地方負担金
の額に相当する
経費
の
財源
に充てるための
借り入れ
の
措置
は行なわないことといたしたいと存じます。 この
方針
に従いまして、今般、
道路整備特別会計法
を
改正
し、この
会計
における
地方負担金
の額に相当する
経費
の
財源
に充てるための
借入金
の
借り入れ
及び
償還
に関する
規定
を削除するとともに、同
会計
の
歳入
及び
歳出
、
予算
または
決算
の
添付書類
その他
関係規定
の
整備
を行なうことといたしたいと存じます。 次に、
特定港湾施設工事特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 すでに御
承知
の
通り
、
特定港湾施設工事特別会計
において国が
直轄
で行なう
特定港湾施設工事
にかかる
港湾管理者
の
負担金
につきましては、
地方債証券
による
納付
を認め、
他方
、これに対する
資金的措置
として、この
会計
の
負担
において
借り入れ
を行ない、もってこの
会計
における
事業資金
の
確保
をはかることとしていたのであります。 しかしながら、
地方債証券
による
納付
は
地方財政
に
種々
の
影響
を与えることにかんがみ、
昭和
三十五年度以降は、
地方債証券
による
納付
をやめ、
現金
で
納付
することとし、これに伴ってこの
会計
における
借り入れ
の
措置
は行なわないことといたしたいと存じます。 この
方針
に従いまして、今般、
特定港湾施設工事特別会計法
を
改正
し、この
会計
の
負担
における
借入金
の
借り入れ
及び
償還
に関する
規定
を削除するとともに、同
会計
の
歳入
及び
歳出
、
予算
または
決算
の
添付書類
その他
関係規定
の
整備
を行なうことといたしたいと存じます。 次に、
経済基盤強化
のための
資金
及び特別の
法人
の
基金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。
農林漁業金融公庫
におきましては、非
補助小団地等土地改良事業助成基金
の
運用益
を
財源
として、国の直接または
間接
の
補助
の
対象
とならない農地の
改良
または
造成
にかかる
事業
に対する
貸付
の
利子
を軽減しておりますが、
酪農振興
の
見地
から、今回国の直接または
間接
の
補助
の
対象
とならない牧野の
改良
または
造成
にかかる
事業
に対する
貸付
につきましても、非
補助小団地等土地改良事業助成基金
の
運用益
をもってその
利子
の軽減に充てることができるようにしようとするものであります。 最後に、
船主相互保険組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
いたします。
船主相互保険組合法
は
昭和
二十五年に施行されたのでありますが、同法に基づき設立せられました
日本船主責任相互保険組合
は、当時の
海上運送事業
の状況に顧み、
船舶
の
所有者
または
賃借人
たる
組合員
がその
所有
または賃借する
船舶
の航海に伴って生ずる
事故
による
費用
及び
責任
を填補する
保険事業
のみを行なうこととせられたのであります。従いまして、現在当
組合
は
組合員
が他から
用船
して
運送
に従事する場合の
費用
及び
責任
を担保することができないのであります。 しかるところ、
船舶
の
運航形態
を見まするのに、
わが国海運界
の
特殊事情
もありまして、今日におきましては、
運航船舶
の
相当部分
を
用船
にたよっているのが実情であります。よって、この際
組合員
が
用船
により
船舶
を運航する場合に
負担
する
費用
及び
責任
をも
保険
に付し得るよう
措置
することが必要となって参ったのであります。 なお、
組合員
が
船舶
の回航を請け負う事例もありますので、その場合の
事故
によって生ずる
費用
及び
責任
の
保険
につきましても
組合
が引き受けられるよう
改正
し、あわせて若干の
条文整備
を行なうため
法律改正
を行なおうとするものであります。 以上がこの五
法律案
の
提案
の
理由
及びその
概要
であります。何とぞ、御
審議
の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いを申し上げます。
植木庚子郎
4
○
植木委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。 —————————————
植木庚子郎
5
○
植木委員長
この際、
議事進行
について
佐藤觀次郎
君より発言を求められておりますので、これを許します。
佐藤觀次郎
君。
佐藤觀次郎
6
○
佐藤
(觀)
委員
先回も非常に
注意
しておったのですが、
大蔵委員
四十人の中で、
与党
がたった四人。実は再度
注意
をしたにもかかわらず、非常に定足数を欠いておりまして、われわれ隠忍自重して今日まで
審議
に当たっておりますけれども、今後
与党
の
出席
の少ないという場合には、
委員会
は開かないということにいたしたいと思いますので、
委員長一つ
今後そういう取り計らいを十分やっていただきたいということをお願いしたいと思います。
植木庚子郎
7
○
植木委員長
佐藤
君にお答え申し上げます。 本
委員会
におきましては、毎回とも法規並びに慣例に従う
最小限度
の
出席
によって開いておりますが、
委員長
の認めるところによりましても、
最小限度
ではなく、もっとたくさんに出ていただくように、今後とも一そうの御
注意
を皆様に願おうと思っておりますから、さよう御了承願いたいと思います。
次会
は明二十四日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。 午前十時五十七分散会