運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1960-02-23 第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年二月二十三日(火曜日)     午前十時四十四分開議  出席委員    委員長 植木庚子郎君    理事 足立 篤郎君 理事 小山 長規君    理事 坊  秀男君 理事 山中 貞則君    理事 佐藤觀次郎君 理事 平岡忠次郎君    理事 廣瀬 勝邦君       荒木萬壽夫君    黒金 泰美君       田邉 國男君    竹下  登君       細田 義安君    山本 勝市君       石野 久男君    石村 英雄君       加藤 勘十君    神近 市子君       堀  昌雄君    横山 利秋君       春日 一幸君    松尾トシ子君  出席政府委員         大蔵政務次官  奧村又十郎君         大蔵事務官         (大臣官房長) 宮川新一郎君         大蔵事務官         (主税局長)  原  純夫君         大蔵事務官         (管財局長)  賀屋 正雄君  委員外出席者         大蔵事務官         (主税局税制第         一課長)    塩崎  潤君         専  門  員 抜井 光三君     ――――――――――――― 二月十七日  委員石村英雄辞任につき、その補欠として川  村継義君が議長指名委員に選任された。 同日  委員川村継義辞任につき、その補欠として石  村英雄君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 二月十六日  船主相互保険組合法の一部を改正する法律案(  内閣提出第五四号)(予) 同月十七日  日本開発銀行法の一部を改正する法律案内閣  提出第五六号)  道路整備特別会計法の一部を改正する法律案(  内閣提出第五七号) 同月十八日  特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する  法律案内閣提出第五九号)  経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基  金に関する法律の一部を改正する法律案内閣  提出第六〇号) 同月二十二日  国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律  案(内閣提出第六六号)  治水特別会計法案内閣提出第七〇号) 同月一六日  各種学校を設置する公益法人に対する課税措置  撤回に関する請願田口長治郎紹介)(第二  〇〇号)  同(平野三郎紹介)(第二〇一号)  職域信用組合に対する法人税等減免に関する  請願中村梅吉紹介)(第二四三号)  信用組合に対する法人税等減免に関する請願  (中村梅吉紹介)(第二四四号)  退職金課税免除に関する請願植木庚子郎君  紹介)(第二四五号)  たばこ販売手数料引上げに関する請願井原岸  高君紹介)(第三四七号)  公共企業体職員等共済組合法の一部改正に関す  る請願松永東紹介)(第三四八号)  同(八木一郎紹介)(第四二五号)  所得税より教育費控除に関する請願山下榮二  君紹介)(第三四九号)  引揚教員退職手当の通算及び減額方式改善に  関する請願大原亨紹介)(第四二一号) 同月二十二日  公共企業体職員等共済組合法の一部改正に関す  る請願小泉純也君紹介)(第四八八号)  同(小泉純也君紹介)(節六四二号)  同(八木一郎紹介)(第六四三号)  公認会計士法の一部改正等に関する請願山中  貞則紹介)(第四九四号)  旧陸軍の永年勤続女子共済組合員年金支給の  請願外一件(辻寛一紹介)(第六四〇号)  同外一件(中曽根康弘紹介)(第六七二号)  たばこ販売手数料引上げに関する請願濱田幸  雄君紹介)(第六四一号)  各種学校を設置する公益法人に対する課税措置  撤回に関する請願菊池義郎紹介)(第六七  一号)  同(山口喜久一郎紹介)(第六八八号)  鹿屋市にたばこ製造工場設置に関する請願(二  階堂進紹介)(第六七三号) は本委員会付託された。     ――――――――――――― 二月十九日  国有鉄道利用者に対する通行税の是正に関する  陳情書(第二五  号)  減税に関する陳情書  (第二六号)  国有鉄道利用者に対する通行税廃止に関する陳  情書(第一一七  号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  日本開発銀行法の一部を改正する法律案内閣  提出第五六号)  道路整備特別会計法の一部を改正する法律案(  内閣提出第五七号)  特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する  法律案内閣提出第五九号)  経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基  金に関する法律の一部を改正する法律案内閣  提出第六〇号)  船主相互保険組合法の一部を改正する法律案(  内閣提出第五四号)(予)      ――――◇―――――
  2. 植木庚子郎

    植木委員長 これより会議を開きます。去る十七日付託になりました日本開発銀行法の一部を改正する法律案道路整備特別会計法の一部を改正する法律案、同じく十八日付託になりました特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する法律案経済基盤強化のための資金及び特別の法人基金に関する法律の一部を改正する法律案及び十六日予備付託になりました船主相互保険組合法の一部を改正する法律案の五法律案を一括して議題といたします。     —————————————
  3. 植木庚子郎

    植木委員長 政府より提案理由説明を聴取いたします。大蔵政務次官奧村又十郎君。
  4. 奧村又十郎

    ○奧村(又)政府委員 ただいま議題となりました日本開発銀行法の一部を改正する法律案外四法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  まず、日本開発銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  日本開発銀行は、昭和二十六年設立されたのでありますが、政府出資金及び政府借入金等財政資金をもって重要産業に対する設備資金融資を行ない、わが国経済の再建と産業開発に大きな役割を果たしてきていることは御承知通りでありまして、その開発資金貸付残高は現在約四千九百八十億円にも上っております。このほか、同行昭和二十八年以来、いわゆる世銀借款の窓口として、電力鉄鋼等重要産業に対する世界銀行からの借款による外貨貸付をも担当しているのでありましてその貸付残高は、現在約六百九十億円に達するに至っております。  わが国重要産業設備資金世銀借款を初めとする外資により調進することにつきましては、今後ともこれが円滑な導入をはかっていくことが必要と考えられるのでありますが、近年わが国経済力の充実、国際信用向上等に伴いまして、従来はもっぱら世銀借款が主体となっていたのに対して、今後は次第に外国民用資金による借款を期待してよい段階になって参るものと考えられるのであります。このような事態に即応して外国より民間資金を導入するための一つ方法として、この際日本開発銀行外貨債券発行の道を開き、今後機を見てこれが発行を行なわしめることが適切な方策であると考えられます。さしあたり、昭和三十五年度には、海外市況をも勘案しつつ、電力融資を中心といたしまして三千万ドルの範囲外貨値券発行を行なうことといたしたく、このため、外貨債券元利金支払い政府保証については、今国会に提出いたしました昭和三十五年度一般会計予算総則において必要な措置を講ずることとして、すでに御審議を願っている次第でありますが、これと相まって、ここに日本開発銀行法の一部を改正する法律案提出いたした次第であります。  次に、この法律案による改正の主要点を申し上げます。  第一は、日本開発銀行が、大蔵大臣の認可を受けて外貨債券発行することができるようにすることであります。現在、同行資金調達方法は、政府からの借り入れ外国の銀行その他の金融機関からの外貨資金借り入れに限られておりますので、外貨債券の携行について新たに規定を設けることといたしたのであります。  第二は、外貨債券発行額限度借入金と合わせ現行の借入金限度額範囲とすることであります。現在、借入金限度につきましては、日本開発銀行金融機関としての健全性確保する見地から、資本金及び準備金合計額すなわちいわゆる自己資本額の二倍までと定められているのでありますが、外貨債券もこの限度範囲内で発行することといたしております。  第三は、政府が、外貨債券の債務について、他の政府関係機関発行する債券と同様、予算の定める限度においてこれを保証することができるようにすることであります。  第四は、外貨債券の消化を円滑にするために、その利子等に対する租税その他の公課については、国際慣行にならい非課税措置を講ずることとしていることであります。  以上のほか、外貨債券発行事務委託等について規定を設ける等、所要の規定整備を行なうことといたしております。  次に、道路整備特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  すでに御承知通り道路整備特別会計において国が直轄で行なう道路整備事業にかかる都道府県の負担金につきましては、地方債証券による納付を認め、他方、これに対する資金的措置として、この会計負担において借り入れを行ない、もってこの会計における事業資金確保をはかることとしていたのであります。  しかしながら、地方債証券による納付地方財政種々影響を与えることにかんがみまして、昭和三十五年度以降は、地方債証券による納付をやめ、現金納付することとし、これに伴ってこの会計における地方負担金の額に相当する経費財源に充てるための借り入れ措置は行なわないことといたしたいと存じます。  この方針に従いまして、今般、道路整備特別会計法改正し、この会計における地方負担金の額に相当する経費財源に充てるための借入金借り入れ及び償還に関する規定を削除するとともに、同会計歳入及び歳出予算または決算添付書類その他関係規定整備を行なうことといたしたいと存じます。  次に、特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明申し上げます。  すでに御承知通り特定港湾施設工事特別会計において国が直轄で行なう特定港湾施設工事にかかる港湾管理者負担金につきましては、地方債証券による納付を認め、他方、これに対する資金的措置として、この会計負担において借り入れを行ない、もってこの会計における事業資金確保をはかることとしていたのであります。  しかしながら、地方債証券による納付地方財政種々影響を与えることにかんがみ、昭和三十五年度以降は、地方債証券による納付をやめ、現金納付することとし、これに伴ってこの会計における借り入れ措置は行なわないことといたしたいと存じます。  この方針に従いまして、今般、特定港湾施設工事特別会計法改正し、この会計負担における借入金借り入れ及び償還に関する規定を削除するとともに、同会計歳入及び歳出予算または決算添付書類その他関係規定整備を行なうことといたしたいと存じます。  次に、経済基盤強化のための資金及び特別の法人基金に関する法律の一部を改正する法律案について、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  農林漁業金融公庫におきましては、非補助小団地等土地改良事業助成基金運用益財源として、国の直接または間接補助対象とならない農地の改良または造成にかかる事業に対する貸付利子を軽減しておりますが、酪農振興見地から、今回国の直接または間接補助対象とならない牧野の改良または造成にかかる事業に対する貸付につきましても、非補助小団地等土地改良事業助成基金運用益をもってその利子の軽減に充てることができるようにしようとするものであります。  最後に、船主相互保険組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明いたします。  船主相互保険組合法昭和二十五年に施行されたのでありますが、同法に基づき設立せられました日本船主責任相互保険組合は、当時の海上運送事業の状況に顧み、船舶所有者または賃借人たる組合員がその所有または賃借する船舶の航海に伴って生ずる事故による費用及び責任を填補する保険事業のみを行なうこととせられたのであります。従いまして、現在当組合組合員が他から用船して運送に従事する場合の費用及び責任を担保することができないのであります。  しかるところ、船舶運航形態を見まするのに、わが国海運界特殊事情もありまして、今日におきましては、運航船舶相当部分用船にたよっているのが実情であります。よって、この際組合員用船により船舶を運航する場合に負担する費用及び責任をも保険に付し得るよう措置することが必要となって参ったのであります。  なお、組合員船舶の回航を請け負う事例もありますので、その場合の事故によって生ずる費用及び責任保険につきましても組合が引き受けられるよう改正し、あわせて若干の条文整備を行なうため法律改正を行なおうとするものであります。  以上がこの五法律案提案理由及びその概要であります。何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いを申し上げます。
  5. 植木庚子郎

    植木委員長 これにて提案理由説明は終わりました。     —————————————
  6. 植木庚子郎

    植木委員長 この際、議事進行について佐藤觀次郎君より発言を求められておりますので、これを許します。佐藤觀次郎君。
  7. 佐藤觀次郎

    佐藤(觀)委員 先回も非常に注意しておったのですが、大蔵委員四十人の中で、与党がたった四人。実は再度注意をしたにもかかわらず、非常に定足数を欠いておりまして、われわれ隠忍自重して今日まで審議に当たっておりますけれども、今後与党出席の少ないという場合には、委員会は開かないということにいたしたいと思いますので、委員長一つ今後そういう取り計らいを十分やっていただきたいということをお願いしたいと思います。
  8. 植木庚子郎

    植木委員長 佐藤君にお答え申し上げます。  本委員会におきましては、毎回とも法規並びに慣例に従う最小限度出席によって開いておりますが、委員長の認めるところによりましても、最小限度ではなく、もっとたくさんに出ていただくように、今後とも一そうの御注意を皆様に願おうと思っておりますから、さよう御了承願いたいと思います。  次会は明二十四日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。     午前十時五十七分散会