運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1960-02-16 第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年二月十六日(火曜日)     午前十時四十九分開議  出席委員    委員長 植木庚子郎君    理事 足立 篤郎君 理事 坊  秀男君    理事 山下 春江君 理事 佐藤觀次郎君    理事 平岡忠次郎君       押谷 富三君    加藤 高藏君       鴨田 宗一君    西村 英一君       細田 義安君    毛利 松平君       石野 久男君    石村 英雄君       加藤 勘十君    神近 市子君       久保田鶴松君    堀  昌雄君       大貫 大八君    春日 一幸君       松尾トシ子君  出席政府委員         大蔵政務次官  奧村又十郎君         大蔵事務官         (主税局税関部         長)      木村 秀弘君  委員外出席者         専  門  員 抜井 光三君     ————————————— 二月十一日  交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改  正する法律案内閣提出第三九号) 同月十五日  関税定率法の一部を改正する法律案内閣提出  第五一号)  関税暫定措置法案内閣提出第五二号) 同月十二日  各種学校を設置する公益法人に対する課税措置  撤回に関する請願綾部健太郎紹介)(第六  九号)  同(濱田正信紹介)(第七〇号)  恩給年金銀行設立に関する請願濱田幸雄君紹  介)(第一〇七号) は本委員会付託された。     ————————————— 二月十六日  昭和三十四年産米穀についての所得税臨時特  例に関する法律案芳賀貢君外二十七名提出、  第三十二回国会衆法第一号) は委員会の許可を得て撤回された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改  正する法律案内閣提出第三九号)  関税定率法の一部を改正する法律案内閣提出  第五一号)  関税暫定措置法案内閣提出第五二号)  昭和三十四年産米穀についての所得税臨時特  例に関する法律案芳賀貢君外二十七名提出、  第三十二回国会衆法第一号)      ————◇—————
  2. 植木庚子郎

    植木委員長 これより会議を開きます。  第三十二回国会より継続して審査いたしております芳賀貢君外二十七名提出昭和三十四年度米穀についての所得税臨時特例に関する法律案議題といたします。  お諮りいたします。  本案につきまして提出者全部より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありません。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 植木庚子郎

    植木委員長 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。      ————◇—————
  4. 植木庚子郎

    植木委員長 去る十一日付託になりました交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、昨十五日付託になりました関税定率法の一部を改正する法律案及び関税暫定措置法案の三法律案を一括して議題といたします。
  5. 植木庚子郎

    植木委員長 政府より提案理由説明を聴取いたします。大蔵政務次官奧村又十郎君。
  6. 奧村又十郎

    ○奧村(又)政府委員 ただいま議題となりました交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案外二法律案につきまして、その提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  政府におきましては、今般、昭和三十四年度に実施した所得税の減税に伴う道府県民税及び市町村民税の減収が地方公共団体に与える影響を考慮し、あわせてその財政の健全化に資するため、当分の間、毎年度当該年度における所得税法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の〇・三に相当する額の合算額臨時地方特別交付金として地方公共団体交付することとし、今国会臨時地方特別交付金に関する法律案提案いたしたのであります。この措置に伴いまして、臨時地方特別交付金交付に関する政府の経理は、これを交付税及び譲与税配付金特別会計において行なうことが適当でありますので、同特別会計法について所要の改正を行なおうとするものであります。  次に、関税定率法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、豚脂関税率について改正を行なおうとするものであります。豚脂関税率は、現行輸入税表従価十%とされておりますが、ラード輸入自由化に備えて国内のラード、マーガリン、ショートニング工業を保護するため、原料用のものの税率を従価五%に引き下げる一方、精製のものの税率従価十五%相当の従量税率に引き上げようとするものであります。  最後に、関税暫定措置法案について申し上げます。  この法律案関税暫定的減免制度について規定することを内容とするものであります。関税暫定的減免制度につきましては、現在関税定率法の一部を改正する法律附則で規定されておりますが、この制度内容に調整を加えてこれをその附則から切り離し、関税定律法及び関税法特例として、新たにこの法律案で規定しようとするものであります。  以下、その内容につきまして簡単に御説明申し上げます。  まず、炭化水素油につきましては、最近における石炭産業の情況及び石油輸入価格推移等に顧み、現行暫定減免税措置は延長しないことといたしますが、わが国産業の実情を考慮いたしまして、昭和三十五年度に限り、製油原料については現行二%の軽減税率にかえて六%の軽減税率適用するとともに、農林漁業用のA前池及び肥料製造用の原油については免税することといたしております。  次に、電子計算機につきましては、現在暫定的に関税を免除しておりますが、このうち国産の進んでいる中型及び小型の計算機の本体につきましては、国産保護の見地から免税措置を打ち切ることといたしております。  次に、ニッケルコバルトクロム触媒及びシリカアルミナ触媒並びに五酸化バナジウムにつきましては、それぞれ石油化学工案並び特殊鋼産業の発展のために、また、小児麻痺用ワクチン製造用のサルにつきましては、国民保健の向上のために、いずれも昭和三十五年度限り関税を免除することとしております。  以上申し述べました物品以外の物品で、現在暫定減免税制度適用を受けているものにつきましては、最近の経済状況等にかんがみ、現行暫定減免税措置をなお継続することとし、原子力関係物品及び航空機関係物品につきましては三年間、その他の物品につきましては一年間、さらに減免税の期間を延長することといたしております。  次に、暫定減免税制度適用を受けた物品のうち特定の用途に供することを条件としているものにつきましては、その減免税の目的にかんがみ、あらかじめ承認を受けた場合のほか、その用途外使用を禁止することといたしております。  このほか必要な規定の整備をはかることとしております。  以上がこの三法律案提案理由及びその内容であります。何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
  7. 植木庚子郎

    植木委員長 これにて提案理由説明は終わりました。  本日はこの程度にとどめ、次会は追って公報をもって御通知することとし、これにて散会いたします。     午前十時五十七分散会