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1960-02-16 第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年二月十六日(火曜日) 午前十時四十九分
開議
出席委員
委員長
植木庚
子郎君
理事
足立 篤郎君
理事
坊 秀男君
理事
山下 春江君
理事
佐藤觀次郎
君
理事
平岡忠次郎
君 押谷 富三君
加藤
高藏君 鴨田 宗一君 西村 英一君 細田
義安
君 毛利 松平君 石野 久男君 石村 英雄君
加藤
勘十君 神近 市子君
久保田鶴松
君 堀 昌雄君 大貫 大八君 春日 一幸君
松尾トシ子
君
出席政府委員
大蔵政務次官
奧村又十郎
君
大蔵事務官
(
主税局税関部
長) 木村 秀弘君
委員外
の
出席者
専 門 員 抜井 光三君
—————————————
二月十一日
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第三九号) 同月十五日
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五一号)
関税暫定措置法案
(
内閣提出
第五二号) 同月十二日
各種学校
を設置する
公益法人
に対する
課税措置
撤回
に関する
請願
(
綾部健太郎
君
紹介
)(第六 九号) 同(
濱田正信
君
紹介
)(第七〇号)
恩給年金銀行設立
に関する
請願
(
濱田幸雄
君紹 介)(第一〇七号) は本
委員会
に
付託
された。
—————————————
二月十六日
昭和
三十四
年産米穀
についての
所得税
の
臨時特
例に関する
法律案
(
芳賀貢
君外二十七名
提出
、 第三十二回
国会衆法
第一号) は
委員会
の許可を得て
撤回
された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第三九号)
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五一号)
関税暫定措置法案
(
内閣提出
第五二号)
昭和
三十四
年産米穀
についての
所得税
の
臨時特
例に関する
法律案
(
芳賀貢
君外二十七名
提出
、 第三十二回
国会衆法
第一号) ————◇—————
植木庚子郎
1
○
植木委員長
これより
会議
を開きます。 第三十二回
国会
より継続して審査いたしております
芳賀貢
君外二十七名
提出
の
昭和
三十四
年度
米穀
についての
所得税
の
臨時特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。 お諮りいたします。 本案につきまして
提出者
全部より
撤回
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありません。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
植木庚子郎
2
○
植木委員長
御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ————◇—————
植木庚子郎
3
○
植木委員長
去る十一日
付託
になりました
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、昨十五日
付託
になりました
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
及び
関税暫定措置法案
の三
法律案
を一括して
議題
といたします。
植木庚子郎
4
○
植木委員長
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
大蔵政務次官奧村又十郎
君。
奧村又十郎
5
○奧村(又)
政府委員
ただいま
議題
となりました
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
外二
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
政府
におきましては、今般、
昭和
三十四
年度
に実施した
所得税
の減税に伴う
道府県民税
及び
市町村民税
の減収が
地方公共団体
に与える影響を考慮し、あわせてその財政の
健全化
に資するため、当分の間、毎
年度
、
当該年度
における
所得税
、
法人税
及び酒税の
収入見込額
のそれぞれ百分の〇・三に相当する額の
合算額
を
臨時地方特別交付金
として
地方公共団体
に
交付
することとし、今
国会
に
臨時地方特別交付金
に関する
法律案
を
提案
いたしたのであります。この
措置
に伴いまして、
臨時地方特別交付金
の
交付
に関する
政府
の経理は、これを
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
において行なうことが適当でありますので、同
特別会計法
について所要の
改正
を行なおうとするものであります。 次に、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
豚脂
の
関税率
について
改正
を行なおうとするものであります。
豚脂
の
関税率
は、
現行輸入税表
上
従価十
%とされておりますが、
ラード
の
輸入
の
自由化
に備えて国内の
ラード
、マーガリン、
ショートニング工業
を保護するため、
原料用
のものの
税率
を従価五%に引き下げる一方、精製のものの
税率
を
従価十
五%相当の
従量税率
に引き上げようとするものであります。 最後に、
関税暫定措置法案
について申し上げます。 この
法律案
は
関税
の
暫定的減免制度
について規定することを
内容
とするものであります。
関税
の
暫定的減免制度
につきましては、現在
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の
附則
で規定されておりますが、この
制度
の
内容
に調整を加えてこれをその
附則
から切り離し、
関税定律法
及び
関税法
の
特例
として、新たにこの
法律案
で規定しようとするものであります。 以下、その
内容
につきまして簡単に御
説明
申し上げます。 まず、
炭化水素油
につきましては、最近における
石炭産業
の情況及び
石油
の
輸入価格
の
推移等
に顧み、
現行
の
暫定減免税措置
は延長しないことといたしますが、
わが国産業
の実情を考慮いたしまして、
昭和
三十五
年度
に限り、
製油原料
については
現行
二%の
軽減税率
にかえて六%の
軽減税率
を
適用
するとともに、
農林漁業用
のA前池及び
肥料製造用
の原油については免税することといたしております。 次に、
電子計算機
につきましては、現在暫定的に
関税
を免除しておりますが、このうち
国産
の進んでいる中型及び小型の
計算機
の本体につきましては、
国産保護
の見地から
免税措置
を打ち切ることといたしております。 次に、
ニッケルコバルトクロム触媒
及び
シリカアルミナ触媒
並びに五
酸化バナジウム
につきましては、それぞれ
石油化学工案並び
に
特殊鋼産業
の発展のために、また、
小児麻痺用ワクチン製造用
のサルにつきましては、
国民保健
の向上のために、いずれも
昭和
三十五
年度
に
限り関税
を免除することとしております。 以上申し述べました
物品
以外の
物品
で、現在
暫定減免税制度
の
適用
を受けているものにつきましては、最近の
経済状況等
にかんがみ、
現行
の
暫定減免税措置
をなお継続することとし、
原子力関係物品
及び
航空機関係物品
につきましては三年間、その他の
物品
につきましては一年間、さらに
減免税
の期間を延長することといたしております。 次に、
暫定減免税制度
の
適用
を受けた
物品
のうち特定の
用途
に供することを条件としているものにつきましては、その
減免税
の目的にかんがみ、あらかじめ承認を受けた場合のほか、その
用途外使用
を禁止することといたしております。 このほか必要な規定の整備をはかることとしております。 以上がこの三
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
植木庚子郎
6
○
植木委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。 本日はこの程度にとどめ、
次会
は追って公報をもって御通知することとし、これにて散会いたします。 午前十時五十七分散会