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1960-04-06 第34回国会 衆議院 商工委員会 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年四月六日(水曜日)     午前十時五十一分開議  出席委員    委員長 中村 幸八君    理事 大島 秀一君 理事 小川 平二君    理事 長谷川四郎君 理事 南  好雄君    理事 田中 武夫君 理事 松平 忠久君    理事 武藤 武雄君       岡本  茂君    鹿野 彦吉君       木村 守江君    久野 忠治君       始関 伊平君    關谷 勝利君       田中 龍夫君    西村 直己君       野田 武夫君    細田 義安君       三池  信君    渡邊 本治君       板川 正吾君    勝澤 芳雄君       小林 正美君    中嶋 英夫君       八木  昇君    和田 博雄君       加藤 鐐造君    北條 秀一君  出席国務大臣         通商産業大臣  池田 勇人君  出席政府委員         通商産業政務次         官       内田 常雄君         通商産業事務官         (企業局長)  松尾 金藏君         通商産業事務官         (軽工業局長) 秋山 武夫君         通商産業事務官         (石炭局長)  樋詰 誠明君         中小企業庁長官 小山 雄二君  委員外出席者         専  門  員 越田 清七君     ————————————— 四月六日  委員田中彰治君、野田武夫君、濱田正信君、井  手以誠君、多賀谷真稔君及び滝井義高辞任に  つき、その補欠として久野忠治君、三池信君、  木村守江君、中嶋英夫君、堂森芳夫君及び勝澤  芳雄君が議長指名委員に選任された。 同日  委員木村守江君、久野忠治君及び三池信辞任  につきその補欠として濱田正信君、田中彰治君  及び野田武夫君が議長指名委員に選任され  た。     ————————————— 四月五日  割賦販売法案内閣提出第一一八号)は本委員  会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法  律案内閣提出第八五号)  石炭鉱業安定法案勝間田清一君外二十二名提  出、衆法第三号)  火薬類取締法の一部を改正する法律案内閣提  出第一一〇号)  割賦販売法案内閣提出第一一八号)      ————◇—————
  2. 中村幸八

    中村委員長 これより会議を開きます。  内閣提出石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案勝間田清一君外二十二名提出石炭鉱業安定法案の両案を一括して議題とし、審査を進めます。両案につきましては前会すでに質疑は終局いたしております。  この際、勝間田清一君外二十二名提出石炭鉱業安定法案予算を伴う法律案でありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣において発言がありますれば、これを許可いたします。
  3. 池田勇人

    池田国務大臣 政府といたしましては、特殊機関である石炭鉱業開発株式会社による未開発炭田開発石炭販売公団による石炭の一手買い入れ及び販売等は、石炭鉱業現状から見て適当でないと考えますので、本法案につきましては賛成いたしがたいのであります。
  4. 中村幸八

    中村委員長 これより両案を一括して討論に付します。八木昇君。
  5. 八木昇

    八木(昇)委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程となりました社会党提出石炭鉱業安定法案賛成し、政府提出石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案反対討論をいたします。  今日石炭産業は全世界的に危機状態にあって、その原因技術革新によってエネルギー消費構造が最近非常に変化し、石炭需要が相対的に低下したというところにあると一般的にいわれておりますが、私はむろんこのことを否定いたしません。しかしわが国における今の石炭危機の直接の原因は、政府エネルギー政策の貧困と炭鉱資本家の無責任な行為にあると考えるわけであります。大体この石炭鉱業合理化法重油ボイラー規制法とともに五年前に制定をされましたけれども、その後の政府政策は、この合理化法の精神に全く反した運営をやったと私どもは考えております。その第一としては、例の神武景気のおこぼれで石炭鉱業にも一時的な好況を迎えてきますると、この景気のはやしにおどって政府並びに炭鉱資本家は、石炭需要見通し等について大へん誤りをしでかしたわけであります。昭和三十三年に、当時の前尾通産大臣は、その年の国内炭需要を五千六百万トンと強調をいたしまして、そうして昭和四十二年度の出炭目標六千九百万トンに向かって、石炭鉱業界増産体制をしくようにと督励さえしたわけでありますが、事実はわずかにその年の実績は四千八百万トン、大へん見込み違いをやっておったというようなことを考えてみましても、これは政府施策は非常なあやまちをしでかしたと私どもは考えます。また合理化法実施によって当然炭価は引き下げられねばならなかったにもかかわらず、逆に非常な奔騰を続けたということについても、あまねく世間が知っておるところであります。  また第二に政府重油消費の増大による石炭市場の侵食についても対策を怠った。重油外貨割当のごときは年々これをふやしておるわけでありまして、これはやはり国際石油資本の圧力に政府が屈したのではないか、こういう疑惑を世間には与えておるわけであります。  また第三の点といたしましては、合  理化法が五年前に制定をされまして、これが推進をされていけば当然炭鉱離職者が出る。これに対する対策について当時の西田労働大臣は、この救済事業については全力を尽くして、炭鉱離職者対策については万全を期すると言ったにもかかわらず、これが全くのから手形に終わった。ようやくこの石炭問題が世間の大問題となりましてから、政府は昨年になって炭鉱離職者法を作り、今ここに合理化法の一部改正案提出したわけでありますけれども、主として私どもは、簡単に申し上げますが、次の四点から政府原案賛成できないのであります。  第一の点は、この改正法律案実施を通じまして、法案の中身にはそのままはもちろん触れてありませんけれども政府昭和三十八年度までに炭鉱労働者を約十万名程度人員縮小をしようとしておる点であります。これは今日の三池炭鉱争議のあの惨烈な状態を見るにつけても、明らかなように、大へんな問題であります。欧米各国のように、一応職を失いましても各種の社会保障制度が確立されており、また比較的容易に他に転職をし得るような状態と違いまして、日本の場合における失業は、ほんとうにあすから妻子路頭に迷うという重大事を意味するわけであります。すでに死の谷と呼ばれておる炭鉱離職者滞留地帯に、さらにこれ以上の失業者を発生せしむるというようなやり方について、われわれはどうも納得がいかない。これが第一点であります。  それから第二の点は、本改正法律実施を通じまして、政府昭和三十八年度までに炭価トン当たり千二百円引き下げると言っておりますけれども、今度の政府原案合理化法のやり方では、これを保証する何らの具体的な裏づけがあるとは言えないと考えます。大体政府は今後石炭鉱業をどうするかについての実施計画はもちろんのこと、基本計画すらもまだできておらない。ことしの秋ごろまでには何とかこれを策定したいと答えておるにすぎないのであって、われわれはどうも納得できないのであります。  それから第三の反対理由は、政府原案は、石炭鉱業合理化に絶対にこれは欠くべからざる根本問題であると考えられる鉱区の問題について、全然手を触れておりません。鉱区整理統合による炭鉱適正規模への再編成、独占資本の有する休眠鉱区の解放、これによる中小炭鉱老朽炭鉱労働者吸収等が、この際絶対に必要だと私どもは信じております。これは、ドイツとかイギリスとかフランス等先進国において、あまねく実施をされておるのでありまして、日本だけが、どうしてこれができないのか、まことに遺憾に考えるわけであります。  それから、反対理由最後の点は、この政府原案には、石炭流通機構合理化について、これまた何ら触れておらないということであります。生産において弾力性に乏しく、逆に消費面において変動の激しい石炭鉱業におきましては、需給関係調整し、価格の安定をはかるためには、どうしても流通機構の一元化が必要であります。この際は、政府は、石炭の一手買い取り、販買のための公団というようなものを、やはり設立すべきではないか。このことがこの際絶対に必要ではないか、こう考えるわけであります。  以上が私ども政府原案に対する反対理由の大体おもな点でございまして、これを一言にして言いますならば、政府原案は、炭鉱資本家側には何らの犠牲を求めず、ひたすら労働者側にのみ犠牲を強要し、その上に石炭鉱業縮小生産的な安定をはかろうというのでありまして、今危機に立つ石炭鉱業に対する抜本的な施策を欠いておる。わずかに、本年度予算二十一億四千万円という細々とした資金融通による近代化計画や、炭鉱買いつぶしワク二百万トンの増加という消極政策で、当面を糊塗しようとするものであると私どもは考えます。  最後に、わが党提出安定法案は、われわれのこれらのただいま申し上げましたような主張を十分に盛り込んだものでありまして、その内容についての賛成討論は省略をいたしますが、要するに、年々増大するエネルギー需要に対し、外国エネルギーへの安易な依存ではなくて、わが国の貴重な資源である石炭産業近代的開発を目ざしておるわけでありまして、石炭の電気、ガス等への流体化等積極策によって、新需要を開拓する。そして拡大再生産を通じて初めて達成される高炭価問題の解消ということを提案をしておるわけでありまして、これこそが、ほんとう石炭鉱業対策であると考えまして、社会党提案賛成をするわけであります。  以上、非常に簡略でございましたが、各位の御賛同を願って、討論を終わります。(拍手)
  6. 中村幸八

    中村委員長 以上で、両案に対する討論は終局いたしました。     —————————————
  7. 中村幸八

    中村委員長 これより採決に入ります。  まず勝間田清一君外二十二名提出石炭鉱業安定法案を採決いたします。本案に賛意の諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  8. 中村幸八

    中村委員長 起立少数。よって、本案は否決せられました。  次に、内閣提出石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案を採決いたします。本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  9. 中村幸八

    中村委員長 起立多数。よって、本案は、原案通り可決すべきものと決しました。     —————————————
  10. 中村幸八

    中村委員長 この際、本案に対し、自由民主党日本社会党民主社会党共同提案附帯決議を付すべしとの動議提出されております。武藤武雄君より趣旨説明を聴取することにいたします。武藤武雄君。
  11. 武藤武雄

    武藤委員 自由民主党日本社会党民主社会党を代表いたしまして、ただいま通過をいたしました石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正法案運用をなお確実ならしめるために、附帯決議を付したいと思います。朗読をいたします。  世界的にエネルギー消費構造が変革しつつある最近の趨勢に対処して、石炭鉱業はその合理化を徹底的に推進する必要に迫まられている現状に鑑み政府は本法の施行を通じて、特に次の諸点について万遺憾なきを期すべきである。  一、昭和三十八年度に至る石炭鉱業合理化計画を確実に達成するため、石炭鉱合理化資金の調達、配分、税制の改正、労働問題に関する計画立案競合エネルギーとの調整需給安定等につき適時適切な措置を講ずることとし、このため現存の石炭鉱業審議会を速やかに改組して、経営者労働組合石炭消費者学識経験者をもって構成するよう措置すること。  二、石炭鉱業合理化並びに非能率炭鉱整備に伴う炭鉱離職者について、計画的、総合的就労対策を樹立し、成長産業へし吸収につとめること。  三、非能率炭鉱整備事務の促進を計るため、機構整備充実を計るとともに、特に鉱害の処理については万全の措置をとり、その方式の改善について至急検討を行なうこと。  四、臨時石炭鉱害復旧法有効期限である昭和三十七年七月末日以降の鉱害復旧円滑化を図るため、鉱害事業量を調査の上、鉱害復旧制度検討等鉱害復旧に関する立法措置について、早急に審議会等を設けて研究すること。  以上を附帯決議としてこの法案につけまして、そしてこの法案運用の面で誤りなきよう、特に強く要望をする次第であります。  内容につきましては、もう読み上げただけで、ほとんどわかり過ぎるほどわかっておると思いますから、ことさらに内容説明を行なわないが、以上をもって附帯決議説明を終わります。
  12. 中村幸八

    中村委員長 以上で趣旨説明を終わりました。本動議については御発言のお申し出もないようでありまするから採決いたします。本動議賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  13. 中村幸八

    中村委員長 起立総員。よって本動議は可決され、本動議通り附帯決議を付することに決しました。  この際通商産業大臣より発言を求められておりますので、これを許します。通商産業大臣池田勇人君。
  14. 池田勇人

    池田国務大臣 ただいまの御決議は、本法案施行につきまして最も重要な、また適切なものと考えます。政府決議趣旨を十分尊重して善処いたしたいと思います。
  15. 中村幸八

    中村委員長 お諮りいたします。本日議決いたしました両法案に対する委員会報告書作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 中村幸八

    中村委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。      ————◇—————
  17. 中村幸八

    中村委員長 次に火薬類取締法の一部を改正する法律案割賦販売法案の両案を一括して議題とし、審査に入ります。     —————————————
  18. 中村幸八

    中村委員長 まず趣旨説明を聴取いたします。池田国務大臣
  19. 池田勇人

    池田国務大臣 ただいま提案されました火薬類取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明いたします。  現行火薬類取締法は、昭和二十五年に制定され、その後軽微な改正のみをもって今日に至っておりますが、最近に至りまして火薬類についての事故が相次いで起こりました。このことは、まことに遺憾に存ずるところでありまして、現行法建前にはこれらの状況に照らして不備の存することが認められて参ったのであります。よって政府といたしましてもその改正について鋭意検討を加えて参りましたが、ここに成案を得て、本改正案提出いたす次第であります。  この改正案は、最近までの爆発等事故経験を十分に取り入れ、現行法不備と認められる点には思い切った改正を加えました結果、実態においてはほとんど新法の制定に近いものとなっております。その主要点を要約いたしますと次の三点であります。  第一は、規制強化監督態勢整備であります。最近における事故原因には種々のものがありますが、現行法制上の規則の不備に起因すると認められるものも少なくありませんので、火薬類の製造、販売の許可の基準を厳にするとともに、運搬廃棄等についてもその規制強化する等、この際現行法の徹底的な改正をはかりました。それと同時に、これらの規制が実効を上げるためには、何と申しましても監督態勢整備が不可欠でありますので、新たに通商産業省火薬類取締官制度を創設する等の措置を講ずることといたしております。  第二は、関係行政機関、特に警察との協力関係緊密化であります。従来とも、火薬類取り締まり行政は、通商産業省及び都道府県が担当し、関係行政機関はこれに協力する建前になっておりましたが、その間の権限と責任とが必ずしも明確でなく、協力関係も十分であったとは申せません。災害事故の絶滅を期する見地からは、関係行政機関協力が絶対に必要であり、特に警察については、警察の責務の範囲内において可能な限り現場における協力を求めることとし、運搬その他についても、この趣旨に基づいて規定整備いたしました。  第三は、事業者側自主保安態勢強化ということであります。いかに法令の整備をはかり、検査制度を拡充いたしましても、これを順守する側に保安意識が欠除しておりますれば、保安の完璧を期することは不可能であります。最近頻発した爆発等事故も明らかにこの点の欠陥を示していると認められますので、事業者の側における保安教育強化保安責任者制度拡充強化定期自主検査制度新設等自主的保安態勢強化に特に力を注ぎました。  以上が改正主要点でありますが、今日の産業用火薬類は、炭坑、鉱山、土木事業その他想像外に多くの分野にわたって産業活動の源泉として利用されておりますので、これらの面との調整にも十分の配慮をいたしているつもりであります。  われわれといたしましては、今回の法律改正を機として、官民とも保安に対する一そうの認識を深め、一日も早く国民の脳裡から火薬類による災害事故の悪夢をぬぐい去ることを念願いたしておる次第であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願いいたす次第であります。  次に、割賦販売法案について提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  わが国における割賦販売がここ数年来急速な発展を遂げておりますことは、皆様御承知の通りでありますが、このように割賦販売国民経済上かなりの地歩を占めるようになりましたのは、それが一般消費者にとっては消費支出合理化を通じて生活水準の向上に役立つとともに、生産業者にとっては国内における商品市場を拡大し、大量生産による生産費の切り下げを可能とするからでありまして、このような制度は今後もますます発展していくものと考えられるのであります。  しかしながら、割賦販売は長期間にわたる継続契約であるため、割賦販売業者購入者との間に紛争が生じやすい等種々の問題がありますので、今後割賦販売の健全かつ合理的な発達をはかっていくためには、一般購入者保護割賦販売業者債権確保、その他割賦販売健全化について必要な措置を講ずる必要があるものと考えられます。これが本法案提案するに至った理由であります。  次に、本法案概要について申し上げますと、第一に、一般購入者保護するため、割賦販売業者に対して現金価格割賦販売価格等を明示する義務及び割賦販売契約の基本的な内容を記載した書面を購入者に交付する義務を課するとともに、契約の解除、損害賠償等に関して購入者を不当に不利な立場に置く契約条項は無効とすることにしております。  第二に、割賦販売業者債権確保をはかるため、割賦販売された商品所有権は、その代金が完済されるまでは割賦販売業者に留保されたものと推定することといたしております。  第三に、割賦販売の健全な発達をはかるため必要があるときは、主務大臣は、商品ごとに頭金の割合と賦払期間とについて標準を定めてこれを公示し、それに著しく違反して割賦販売が行なわれ、割賦販売の健全な発達に著しい支障が生ずるようなときは、その割賦販売業者に対して販売条件改善を勧告することができるようにして、割賦販売健全化をはかることといたしております。  第四に、商品の引き渡しに先だって購入者から代金を受領する前払い式割賦販売は、登録を受け、営業保証金を供託した者でなければ業として営んではならないこととし、登録を受けることができる者を資力信用のある者に限ることによって、一般購入者保護をはかることとしております。  第五に、信販会社チケット発行団体等割賦購入あっせん業者の発行する証票が大量に転々流通すること及びその目的外使用により不健全金融が行なわれることを防止するため、それを譲り受け、あるいは資金融通に関して提供させることを業として行なうことを禁止することとしております。  第六に、割賦購入あっせんは、登録を受け、営業保証金を供託した者でなければ業として営んではならないこととし、登録を受けることができる者を資力信用のある者に限ることによって加盟小売店保護をはかることといたしております。  本法案内容は、おおむね以上の通りであります。何とぞ慎重御審議の上、可決せられますようお願い申し上げる次第であります。
  20. 中村幸八

    中村委員長 以上で両案の趣旨説明は終わりました。両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもってお知らせすることとし、これにて散会いたします。     午前十一時十七分散会