○小平(久)
委員 関連。時間もありませんから、私は数点一挙にお尋ねしますから御
答弁願います。
まず第一点は、今回設けられる
協力基金ですね、こういった一国だけでやる
協力機関、特に
資金的な
協力機関というものが外国にも例があるのか。
世銀とか第二
世銀とかいろいろあるようですが、一国だけでやるのじゃないでしょうから、外国には一体本法できめるような例があるのかどうかという点が第一点。もしあれば、その内容等のあらましを御
説明願いたいと思います。
それから、第二点は
資金の
関係ですが、当初たな上げになっておる五十億と従来の運用
資金ですか、金利と合わせて五十数億で発足するということですが、これは先ほども
お話ありました
通り、たまたま三十三年度の余裕財源でたな上げしておったものを活用するというのですが、見ようによっては消極的な財源ですね。ところがせっかくこういうものを作るのに、わずか五十億ばかりの
基金で終わったんでは、それこそ絵に書いたもちということになってしまう。今後一体どういうふうにして増加していく
計画があるのか、
政府の決心というか、それを
一つお聞かせ願いたい。
なおそれと関連して、大体こういった仕組みのものができるときには、
資金が足らぬ場合には借入金などもできるといったような規定が、大体の慣例のようになっていますが、これは貸し出しなりあるいは
投資なりの性格上、借り入れは認めない、事実上できないという見込みで規定がないのかどうか知りませんが、
資金計画などを出して局長、長官の認可を受けるようになっていますが、借り入れ等のことにつきましては何らの規定がないようですけれども、これはどういう運用になるのか。これが第三点。
それから第四点は、二十条と関連するのですが、いわゆる
開発事業というものの定義がここにうたってあるのですが、「
東南アジア等の
地域の産業の
開発に寄与し、かつ、本邦との
経済交流を促進するため緊要と認められる
事業」これが
開発事業だと言っている。ここを「かつ」という字で結んでおるわけですが、従来
東南アジアの
開発に
協力するという
考え方ですね。それは必ずしもそれが直接本邦との
経済交流の促進に寄与しなくとも、
東南アジアの
諸国の一般の産業のレベルが上がる、あるいは
生活のレベルが上がる、そのことによって間接的にはわが国にも裨益するだろう、そういうむしろ広い
意味において
東南アジアとの
経済協力というか、大体観念がそうであったと思う。これが今度の
法案からいうと、非常に狭く直接的に本邦との
経済交流を促進するのだ、それでなければ今度の
基金の
事業対象にはならぬ、こういうふうに受け取れるのですが、そういうふうにとってよろしいのか。つまり一般的なレベル・アップのために、
東南アジアの産業なり
生活のレベル・アップのために必要な
事業、そういう場合にはこの
基金は活用できないのかどうかという点、これが第四点であります。
第五点は、第二十四条との
関係ですが、「一般の金融
機関と
競争してはならない。」という特に断わり書きがありますが、これはどういう必要からこういうことが書かれたのかという点。先ほど来御
説明のような、本
基金の
事業内容からすれば、一般金融
機関と
競争などは当然なかろうと思うが、特にこういう断わり書きをしたのはどういう
理由なのか。時間がありませんから、一応、以上申し上げた点を御
説明願います。