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滝井委員 そうすると、国なり
地方公共団体に対しては
労働大臣は事前協議をやることになるわけですね。これは拒否権があるかどうか知りませんけれども、事前協議をやる。そうしてその計画によってやらせる。それでその計画を実施しないということになれば今度は勧告する、言葉を聞くとこれは非常に強いように思います。そういう事前協議までおやりになるのなら、これはやはり
法律に私は書いてもらいたいのです。そういうようにすればこれは非常に生きてきますよ。
政令もある場合には
法律と同じです。
政令をお作りになるのなら、どうせ閣議でお諮りになるのですから、閣議でやるよりもここに入れた方がめんどうくさくなくていいでしょう。これは条文の書き方が違っていますから御
質問したわけですが、よくわかりました。
次は、まだありますが、
あと時間の
関係がありますからずっと飛ばしまして、この
職業安定行政と福祉事務所の
関係、これは相互に密接な連絡をとり協力をすることになっておる。これは二十四条だったかと思いますが、これは具体的にどういう形になるのですか。これを私調べてみましたけれども、仕事が非常に交錯しておるのですね。まず
身体障害者の肉体的なハンディキャップを取り除くために、
職業能力あるいは生活能力の回復をはかるということで
職業訓練をやる。これはお宅でやるわけですね。そこでこの
職業訓練なり生活能力をつけるための仕事は労働省でやりますが、今度これに
身体障害者の国民年金とか厚生年金とかの年金その他がつく場合は厚生省になるわけですね。そういうことで、
職業能力をつける、それから年金がいくということで、食える形ができてくるわけです。そうすると、そういう形ができますが、同時に今度は
身体障害者の自立史生の援護的
措置——今
一つ年金が出てきましたけれども、もっと具体的にいいますと、そういうものの第一線の
機関はどこかというと、援護については福祉事務所になる。そのほかに各都道
府県ごとに
身体障害者の更生相談所があって、そしてさいぜんあなたの言われたような職場における準備訓練の段階で心理的な適応指導その他が行なわれますね。これと同じような形で
身体障害者の更生相談所でも医師とか心理学者、特に医者でも心理学を勉強した人たちによる職能判定員というものがおって、その人たちの職能判定をやるわけです。そこである
程度の肉体的な、心理的な判定が終わると、今度は矯正医療というのですか、あなたにはこういう補装具を当てたらいいでしょうというような、いわゆる矯正医療というようなものが行なわれてくるわけですよ。そうしてその見通しがつきますと、今度はそれに適切な義手義足というものが具体的に与えられて、そして
職業につくという形が出てくるわけですね。そのほかに今度は、あなたの方の
身体障害者の
職業訓練所というものが出てきておるわけですね。それからその背後に今度は公共
職業安定所が出てきておる。この
関係をよほどうまくやっておかぬと、手の切れた、足の切れた
身体障害者を労働省と厚生省が両方からひっぱり合うことになるのです。だからこの条文で、それぞれ第一線の福祉事務所と
職業安定所とがお互いに協力をしてやっていくという場合に、これは行政上一体どういうふうな運びになっていくのか。そういう
身体障害者が一番先に行く窓口というのは、どうも私の
感じでは福祉事務所のような
感じがするのです。それから福祉事務所の手を通じておそらく
職安か何かに行くのじゃないかと思うのだが、その行く前の段階で、福祉事務所で今言ったようないろいろなことがずっとやられていくのですね。そうすると、そこでもらった補装具というものは、今度
職安の窓口に行ったら、こんな補装具は役に立たないのだ、その補装具をしておったのでは仕事がだめですよといって、今度は別のものを労働省がくれると、それはむだになるという
感じがする。そうすると同じ予算を厚生省の社会福祉
関係で組んでいる。労働省も、この条文を見ますと、二十三条の「
政府の義務等」のところに、「
政府は、
身体障害者の
雇用の
促進について、
事業主その他国民
一般の理解をたかめるため必要な
措置を講ずるものとする。」というのが一項になっている。二項、で「
労働大臣は、
身体障害者に適当な
職業、
作業設備及び
作業補助具その他
身体障害者の
職業安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。」ということになって、
作業の補助具については、無料でくれるとは書いていないですよ。ところが厚生省の方はこれはくれるわけです。多分手帳を持っておったら無料でくれるのじゃなかったかと思うのです。お金が要るのですか。(「生活保護の人たちはくれる」と呼ぶ者あり)
身体障害者の多くのものは、職がなかったら大がい生活保護です。従ってむしろあなた方の方でも、これを生活保護に限らずに、やはり
一つの適応訓練をして職についたら、研究をした成果を、
作業員を与えるという形をとっていく必要があるのじゃないかと思う。そういう場合の厚生省と労働省との連絡その他というものは一体どうなっているかということが第一。第二番目は、そういう
作業具その他を研究した成果というものを、むしろ無料でおやりになる必要があるのじゃないか。五千二百五十円ですか、
事業主にやるあの中には、そういうものは入っていないと思う。そうするとやはりそういうものを国で現物をおやりになる必要があるのじゃないかという
感じがするのですが、この二点について所見を承りたいと思います。