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1960-05-11 第34回国会 衆議院 建設委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年五月十一日(水曜日) 午前十一時十六分
開議
出席委員
委員長
羽田武嗣郎
君
理事
木村
守江君
理事
二階堂 進君
理事
堀川 恭平君
理事
南 好雄君
理事
中島 巖君
理事
山中
吾郎君
理事
塚本
三郎
君 逢澤 寛君 川崎末五郎君 島村
一郎
君 砂原 格君
徳安
實藏
君 橋本 正之君
廣瀬
正雄
君 堀内 一雄君 石川 次夫君
岡本
隆一
君 實川 清之君
山中日露史
君
出席国務大臣
建 設 大 臣
村上
勇君
出席政府委員
建設事務官
(
大臣官房会計
課長) 三橋 信一君 建 設 技 官 (
河川局長
) 山内
一郎
君 建 設 技 官 (
道路局長
) 高野 務君 建 設 技 官 (
住宅局長
)
稗田
治君
委員外
の
出席者
建 設 技 監 山本
三郎
君 ――
―――――――――――
四月十二日
委員岡本隆一
君及び
武藤武雄
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
河野正
君及び
中崎敏
君が
議長
の指 名で
委員
に選任された。 同月十四日
委員河野正
君
辞任
につき、その
補欠
として多賀
谷真稔
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十五日
委員中崎敏
君
辞任
につき、その
補欠
として
武藤
武雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十九日
委員武藤武雄
君
辞任
につき、その
補欠
として受
田新吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十七日
委員兒玉末男
君及び多
賀谷真稔
君
辞任
につき、 その
補欠
として
河野正
君及び
山口シヅエ
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員河野正
君及び
山口シヅ
君
辞任
につき、その
補欠
として
兒玉末男
君及び多
賀谷真稔
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十八日
委員廣瀬正雄
君
辞任
につき、その
補欠
として田
中角榮
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員田中角榮
君
辞任
につき、その
補欠
として廣
瀬正雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 五月十日
委員兒玉末男
君
辞任
につき、その
補欠
として山
口シヅエ
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員山口シヅエ
君
辞任
につき、その
補欠
として
兒玉末男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十一日
委員
多
賀谷真稔
君
辞任
につき、その
補欠
として
岡本隆一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
四月十六日
日本住宅公団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一二一号) 五月二日
地代家賃統制令
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一三六号) 四月十三日
川内市内
の一級三
号国道改修
に関する
請願
(池
田清志
君
紹介
)(第二二六七号)
県道秩父万場線改修
に関する
請願
(
荒舩清十郎
君
紹介
)(第二三五九号)
碓氷右岸
の
地すべり対策
に関する
請願
(
栗原俊
夫君紹介
)(第二四〇二号)
中央自動車道予定路線
を定める
法律
の
早期制定
に関する
請願
(
井出一太郎
君
紹介
)(第二四〇 八号) 墨田区寺島町
地先
の
立体交差
に関する
請願
(島
村一郎
君
紹介
)(第二四七〇号) 同月二十一日
道路投資規模
を拡大強化するための
新規道路
五 箇年
計画樹立
に関する
請願
(
鈴木善幸
君
紹介
) (第二五四四号) 同(
今井耕
君
紹介
)(第二六九七号)
積雷寒冷特別地域
における
道路交通確保
に関す る
請願
(
鈴木善幸
君
紹介
)(第二五四五号)
宇都宮米沢線
の一級
国道編入
及び
整備促進
に関 する
請願
(
菅家喜六
君外一名
紹介
)(第二六九 六号) 隅田川駅
構内横断通路新設
に関する
請願
(天野 公義君
紹介
)(第二七四一号) 酒田市
海岸地区
の
飛砂被害防除対策
に関する請 願(
上林與市郎
君
紹介
)(第二七四八号)
県道栃木鹿沼線都賀地区
の
舗装促進
に関する請 願(
山口好一
君
紹介
)(第二七四九号)
道路整備促進
に関する
請願
(
木村守江
君
紹介
) (第二七五〇号) 同月二十六日
道路整備促進
に関する
請願
(
中村幸
八君
紹介
) (第二八八〇号) 同(
西村直己
君
紹介
)(第二八八一号) 同(
長谷川保
君
紹介
)(第二九五〇号) 同(
遠藤三郎
君
紹介
)(第二九五一号) 同(
竹山祐太郎
君
紹介
)(第二九五二号) 同(
久保田豊
君
紹介
)(第三〇五〇号) 五月六日
道路整備促進
に関する
請願
(
勝間田清一
君紹 介)(第三一八八号) 同(
勝澤芳雄
君
紹介
)(第三一八九号) 同(
佐藤虎次郎
君
紹介
)(第三一九七号) 同(
高田富與
君
紹介
)(第三二六三号) 同月十日
道路整備促進
に関する
請願
(
本名武
君
紹介
) (第三三九九号)
土地収用法
の一部
改正
に関する
請願
(
羽田武嗣
郎君
紹介
)(第三四四三号)
道路整備
新五箇年
計画策定
に関する
請願
(
羽田
武嗣郎
君
紹介
)(第三四四四号)
道路整備費
に対する
一般財源増額
に関する
請願
(
羽田武嗣郎
君
紹介
)(第三四四五号)
松原下筌ダム工事促進
に関する
請願
(
三池信
君
紹介
)(第三四五三号) は本
委員会
に
付託
された。 ――
―――――――――――
四月八日
神通川水系右支高原川上流
の
砂防工事促進
に関 する
陳情書
(第五六六号) 二級
国道松山高知線
の一級
国道昇格
に関する陳
情書
(第五七五号)
対馬縦貫道路
の
国道移管
に関する
陳情書
(第五九九号)
島原半島循環
二級
国道
の
幅員拡張工事促進
に関 する
陳情書
(第六〇〇号) 愛媛県の
災害復旧促進
に関する
陳情書
(第六〇一号)
公営住宅法等
の一部
改正
に関する
陳情書
(第六〇二号)
恒久的災害対策
の
確立
に関する
陳情書
(第 六〇三号)
河川
、
砂防等
の
直轄事業費全額国庫負担等
に関 する
陳情書
(第六 〇四号)
県道福岡日田線
の
舗装促進
に関する
陳情書
(第六〇五号)
関門国道トンネル
の
通行料金引下げ
に関する陳
情書
(第六一七号)
松原
及び下
筌ダム建設促進
に関する
陳情書
(第六一八号) 東京、名古屋間に第二
国道建設促進
に関する陳
情書
(第六一九 号) 同(第六三一号)
宅地建物取引業法
の一部
改正
に関する
陳情書
(第 六四〇号) 長崎、
阪神間国際観光基幹路線
の
整備促進
に関 する
陳情書
(第六 六五号)
九州国際観光基幹路線
の
支線設定等
に関する陳
情書
(第六六六 号) 新
道路整備
五箇年
計画確立
に関する
陳情書
(第六七〇号)
道路整備
五箇年
計画
による
事業費増額
に関する
陳情書
(第六七一 号)
有明海沿岸地域
の
海岸堤防改修
に関する
陳情書
(第六七二号)
大阪地区地盤沈下対策事業費
の
増額
に関する陳
情書
(第六九三 号) 五月六日 本土、淡路及び四国間に
連絡橋建設促進
に関す る
陳情書
(第七 一二号) 同(第八二二号)
土地収用法
の一部
改正
に関する
陳情書
(第七三〇号) 新
道路整備
五箇年
計画確立
に関する
陳情書
(第七三一号) 同(第七九三号)
道路予算
に一般財源繰入
増加
に関する
陳情書
(第七三二号) 下
筌ダム建設促進等
に関する
陳情書
(第七九二号)
土地収用法
の一部
改正
に関する
陳情書
(第七九四号) 駅館川を
直轄河川
に
編入
に関する
陳情書
(第七九五号)
公共施設
の
整備改善
に関連する
市街地
再開発に 関する
法律制定
に関する
陳情書
(第八四八号)
道路
の
整備促進
に関する
陳情書
(第八七七号)
道路予算
に一般財源繰入
増加等
に関する
陳情書
(第八七八号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
日本住宅公団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一二一号)
地代家賃統制令
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一三六号) ――――◇―――――
羽田武嗣郎
1
○
羽田委員長
これより
会議
を開きます。 去る四月十六日
付託
になりました
日本住宅公団法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
村上建設大臣
。 —————————————
村上勇
2
○
村上
国務
大臣
ただいま
議題
となりました
日本住宅公団法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
日本住宅公団
が
市街地
の
不燃高層化
をはかるため
市街地
の
住宅建設
を行なう場合に、その
建設用地
の
取得
がますます困難となっている
状況
にかんがみまして、これらの
用地
の
取得
を容易にするため、
住宅
の
建設
と
一体
として
商店
、
事務所等
の用に供する
施設
を
建設
し、これらを
当該用地
の
所有者等
に
賃貸
または
譲渡
する
方法
によることがますます必要となって参りましたので、これらの
業務
を
日本住宅公団
に行なわせることを
法律
上明らかにいたしました。 次に、
日本住宅公団
の
住宅
は、
耐火性能
を有する
集団住宅
で、
団地
を形成している点にその
特色
を有するのでありますが、
団地生活
の
利便
を増進し、
住宅管理
を合理的に行なうための
方法
として、
日本住宅公団
は、
団地
の
居住者
の
利便
に供する
施設
の
建設
もしくは
管理
または
団地
の
居住環境
の
維持
、
改善
に関する
業務
を行なう
事業
に対して、
建設大臣
の
認可
を受けて、
投資
または融資をすることができるものとし、
建設大臣
がこの
認可
をしようとする場合においては、あらかじめ、
大蔵大臣
と協議しなければならないことといたしました。 次に、
日本住宅公団
は、従来、
建築基準法
及び
宅地建物取引業法
の
適用
にあたり、国とみなされておりましたが、同様の
趣旨
において、
不動産登記法等
の
法令
につきましても、その必要が認められますので、これらの
法令
につきましても、
公団
を国または国の
行政機関
とみなして、これらの
法令
を準用することといたしました。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
羽田武嗣郎
3
○
羽田委員長
続いて
補足説明
を聴取いたします。
稗田住宅局長
。
稗田治
4
○
稗田政府委員
日本住宅公団法
の一部を
改正
する
法律案
について、逐条的に御
説明
申し上げます。 最初に、第三十条の
改正
について御
説明
申し上げます。第三十一条は、
公団
が行なう
業務
の範囲を規定しておりますが、今回新たに第三号を加えました。
日本住宅公団
は、従来より、都市の
不燃化高層化
の
趣旨
に沿い、
市街地
において
公団住宅
の
建設
を行なっておりますが、その
建設用地
の
取得
がますます困難となっている
状況
にかんがみまして、これらの
用地
の
取得
を容易にするため、
住宅
の
建設
と
一体
として
商店
、
事務所等
の用に供する
施設
を
建設
し、これらを
当該土地
の
所有者等
に
賃貸
または
譲渡
する
方法
によることがますます必要となって参りましたので、従来
付帯業務
として行なって参りましたこれらの
業務
を、
公団
の
業務
として
法律
上明定したのであります。 この第三号の追加によりまして、第三十一条の第三号以下を一号ずつ繰り下げ、所要の字句の整理を行なったものであります。 次に、第三十一条の二を新たに加えました点について御
説明
申し上げます。
日本住宅公団
の
住宅
は、
耐火性
の
集団住宅
で、
団地
を形成している点に、その
特色
を有するのでありますが、数百戸ないし千戸をこえる
団地
が、短時日のうちに、出現いたしますので、
団地居住者
の
利便
に供する
施設
が必ずしも十分整わず、また、その
環境
の
維持
、
改善
の
業務
を合理的、能率的に運営する上において、種々の問題が生ずることもあります。 すなわち、
団地生活
上必要な
施設
のうち、公道、学校、役場の出張所、
郵便局等
の
公共施設
は、
市町村等
において設置運営する建前であり、また、
団地内道路
、浄化槽、
給水塔
、
集会所
、
管理事務所
、子供の遊び場、
店舗等団地生活
に不可欠な
施設
は、
公団
において
予算的措置
を講じ、みずから
建設
、
管理
しております。 しかしながら、
託児所
、
集団住宅電話施設
、自転車預かり所、
倉庫等
は、
団地居住者
の
利便
のために必要な
施設
であり、また
入居者
の要望も相当強いのでありますが、
団地生活
上からの
必要性
は、現在
公団
で実施しております
団地内道路
、
給排水施設等
の諸
施設
が優先するものであり、また、これらは
居住者全員
が
利用関係
を持つものでもありませんので、今日まで、これらについては、
予算措置
を講ぜられず、ほとんど設置されていない
現状
であります。これらの
施設
は、
公団
がみずから
建設
し、
管理
するとすれば、
公団
の限られた
予算
をさくこととなり、
公団
本来の
業務
を不十分なものとするおそれもあり、他方、これらの
施設
の
建設
、
管理
の
業務
は、
採算性
の点から
一般民間企業
の進出を期待することは困難であり、また、
地方公共団体等
に期待することも困難な
現状
であります。 このような
状況
におきまして、
入居者
の不便を解消し、同時に
団地
の
財産管理
の適正を期するためには、
公団
が、これらの
業務
を行なう
事業
に
投資
し、その
事業体
に
資金的援助
を行なうとともに、十分な
指導監督
を行ない、
民間資本
とあわせて、これら
事業
の効率的な運営をはかることが、最も適切であると考えられます。 また、
団地
内の清掃、除草、
塵芥処理等
の
団地
内の
環境
の
維持
、
改善
に関する
業務
につきましては、
市町村
が実施している場合、または適当な業者がある場合を除き、
前述
の
公団
が
投資
した
事業体
に委託して、その能率的な実施をはかることが適当と考えられます。 なお、
公団
が、これらの
業務
を行なう
事業体
に
投資
する場合は、
前述
の通り、
民間企業
及び
市町村等
と競合しないときであること、
投資
が適正な効果を持つこと及び
公団
の
監督
が十分行なえる保証のあること等の必要がありますので、
主務大臣
として、十分
監督
するため、
建設大臣
の
認可
を受けさせることといたしました。 次に、第三十二条の
改正
について御
説明
申し上げます。 第三十二条は、
住宅
、
宅地
または
施設
の
建設
、造成、
管理
及び
譲渡
について
建設省令
で定める
基準
に従って行なわなければならない旨を定めたものでありますが、第三十一条第三号に加えました
施設
の
建設
、
管理
及び
譲渡
につきましても、同様に規定する必要がありますので、これを加えたものであります。 次に、第五十八条の
改正
について御
説明
申し上げます。 第五十八条は、従来
建築基準法
及び
宅地建物取引業法
の
適用
について、
公団
は、国とみなす旨を規定しておりましたが、今回同様の
趣旨
によりまして、
不動産登記法
、
土地収用法
及び
登記手数料令
につきましても、
公団
を国または国の
行政機関
とみなす必要がありますので、最近の
立法例
にならって、
公団
を国または国の
行政機関
とみなして、これらの
法令
を準用することといたしたものであります。 次に、第六十条の
改正
について御
説明
申し上げます。 第六十条第一項第一号は、
建設大臣
が、
公団
の
資本金
の
増加等
について
認可
の処分をするにあたり、あらかじめ、
大蔵大臣
と協議しなければならない旨を規定したものでありますが、今回新たに加えました第三十一条の二の規定による
投資
の
認可
につきましても、
大蔵大臣
と協議する必要がありますので、このことを規定したものであります。 以上をもちまして、
日本住宅公団法
の一部を
改正
する
法律案
についての
逐条的説明
を終わります。 ————◇—————
羽田武嗣郎
5
○
羽田委員長
次に、去る五月二日
付託
となりました
地代家賃統制令
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
村上建設大臣
。 —————————————
村上勇
6
○
村上
国務
大臣
ただいま
議題
となりました
地代家賃統制令
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。 現行の
地代家賃統制令
は、
終戦
後における異常な
住宅難
による
地代家賃
の
急騰
を防止するため制定されたものであります。 現在におきましては、
一般物価
がおおむね安定し、ほとんどの
統制
が廃止され、また、
住宅事情
も
終戦
当時の窮迫した状態に比べれば相当緩和されつつあります。 また、現在行なわれております
地代家賃
の
統制
は、全部の
借地借家
についての
統制
ではなく、
昭和
二十五年七月十日以前に
建築
に着手した
住宅
で、
延べ面積
が三十坪以下であるもの及びその
敷地
に限られておりますので、一部の
借地借家
についてのみ
地代家賃
の
統制
が行なわれているのであります。 以上に申し述べましたこと、その他最近における
社会経済
の実情にかんがみまして、今後なおこの
統制
を継続することは適当でないと考えられますので、
統制令
を
失効
させるべきであると考えるのであります。しかしながら、その
失効
の時期につきましては、
賃借人
が
失効
後に備えて必要な準備を行なうことができるよう考慮する必要がありますので、一年
程度
の
猶予期間
を置いて
昭和
三十六年六月三十日限り
失効
させることといたした次第であります。 なお、
統制令失効
前にした行為に対する罰則の
適用
については、
失効
後も
統制令
の
効力
を有することといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さるようお願い申し上、げます。
羽田武嗣郎
7
○
羽田委員長
続いて
補足説明
を聴取いたします。
稗田住宅局長
。
稗田治
8
○
稗田政府委員
ただいまの
大臣
の御
説明
に補足して
説明
申し上げます。 まず、
地代家賃統制令
の
立法
の
経過
について申し上げます。
地代家賃統制令
は、当初は
国家総動員法
に基づく
勅令
として
昭和
十四年に公布施行され、
戦争遂行
のための
物価安定策
の一環として実施されてきたのでありますが、
終戦
後におきましても、異常な
住宅難
による
地代家賃
の
急騰
を防止するために継続されてきたものであります。すなわち、
終戦
後、
国家総動員法
の廃止に伴い、
ポツダム勅令
として
昭和
二十一年九月に公布、十月から施行されまして、現在に至っております。この間、
昭和
二十七年四月に
平和条約
が発効いたしまして、
ポツダム勅令
の
根拠法
であります
ポツダム宣言
の受諾に伴い発する命令に関する件という
緊急勅令
が廃止されまして、これに伴い、
ポツダム勅令
は六カ月限りで
効力
を失うこととされましたが、
地代家賃統制令
につきましては、
物価統制令
とともに、特別の
法律措置
によりまして、
平和条約
の
効力発生
の日以後も、なお
法律
としての
効力
を有することとされまして、
失効
の時期については規定されていないのであります。 次に、
地代家賃統制令
の
統制対象
について申し上げます。
地代家賃
の
統制
は、当初におきましては、
一般物価
の
統制
と関連してあらゆる
地代
及び
家賃
が
統制
されておりましたが、
昭和
二十五年七月の
改正
で
統制対象
は著しく縮小されまして、一時使用の
土地建物
及び
昭和
二十五年七月十日以降
新築
の
建物
とその
敷地
並びに
住宅
以外の
建物
とその
敷地
が
統制対象
から除外されました。さらに、
昭和
三十年四月の
改正
で、三十坪をこえる
規模
の
住宅
とその
敷地
が
統制対象
から除外されました。従いまして、現在では
昭和
二十五年七月十日以前に
建築
された
延べ
三十坪以下の
住宅
とその
敷地
についてのみ
統制
が行なわれているのであります。
昭和
二十五年七月に、同月以降に
新築
される
建物
とその
敷地
が
統制対象
から除外されまして以来約十年になりますが、この間、年数の
経過
とともに
新築戸数
がふえて参り、また
借家
が
朽廃等
により滅失し、あるいはまた
借家
が持ち家になる等のこともありまして、現在におきましては、全体の
借地
、
借家
のうち
統制対象
となっておりますものは、
借地
にあっては約半数、
借家
にあってはおおむね四割
程度
であります。さらに、これらの
統制対象
となっておる
借地借家
のうち
統制額
を積極的に守っているものは、
借地
にあっては五%、
借家
にあっては一一%
程度
にすぎないのであります。 以上補足して
説明
申し上げましたが、何とぞよろしく御
審議
の上、すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
羽田武嗣郎
9
○
羽田委員長
次会
は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十六分散会