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1960-05-11 第34回国会 衆議院 建設委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年五月十一日(水曜日)     午前十一時十六分開議  出席委員    委員長 羽田武嗣郎君    理事 木村 守江君 理事 二階堂 進君    理事 堀川 恭平君 理事 南  好雄君    理事 中島  巖君 理事 山中 吾郎君    理事 塚本 三郎君       逢澤  寛君    川崎末五郎君       島村 一郎君    砂原  格君       徳安 實藏君    橋本 正之君       廣瀬 正雄君    堀内 一雄君       石川 次夫君    岡本 隆一君       實川 清之君    山中日露史君  出席国務大臣         建 設 大 臣 村上  勇君  出席政府委員         建設事務官         (大臣官房会計         課長)     三橋 信一君         建 設 技 官         (河川局長)  山内 一郎君         建 設 技 官         (道路局長)  高野  務君         建 設 技 官         (住宅局長)  稗田  治君  委員外出席者         建 設 技 監 山本 三郎君     ――――――――――――― 四月十二日  委員岡本隆一君及び武藤武雄辞任につき、そ  の補欠として河野正君及び中崎敏君が議長の指  名で委員に選任された。 同月十四日  委員河野正辞任につき、その補欠として多賀  谷真稔君が議長指名委員に選任された。 同月十五日  委員中崎敏辞任につき、その補欠として武藤  武雄君が議長指名委員に選任された。 同月十九日  委員武藤武雄辞任につき、その補欠として受  田新吉君が議長指名委員に選任された。 同月二十七日  委員兒玉末男君及び多賀谷真稔辞任につき、  その補欠として河野正君及び山口シヅエ君が議  長の指名委員に選任された。 同日  委員河野正君及び山口シヅ辞任につき、その  補欠として兒玉末男君及び多賀谷真稔君が議長  の指名委員に選任された。 同月二十八日  委員廣瀬正雄辞任につき、その補欠として田  中角榮君が議長指名委員に選任された。 同日  委員田中角榮辞任につき、その補欠として廣  瀬正雄君が議長指名委員に選任された。 五月十日  委員兒玉末男辞任につき、その補欠として山  口シヅエ君が議長指名委員に選任された。 同日  委員山口シヅエ辞任につき、その補欠として  兒玉末男君が議長指名委員に選任された。 同月十一日  委員賀谷真稔辞任につき、その補欠として  岡本隆一君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 四月十六日  日本住宅公団法の一部を改正する法律案内閣  提出第一二一号) 五月二日  地代家賃統制令の一部を改正する法律案内閣  提出第一三六号) 四月十三日  川内市内の一級三号国道改修に関する請願(池  田清志紹介)(第二二六七号)  県道秩父万場線改修に関する請願荒舩清十郎  君紹介)(第二三五九号)  碓氷右岸地すべり対策に関する請願栗原俊  夫君紹介)(第二四〇二号)  中央自動車道予定路線を定める法律早期制定  に関する請願井出一太郎紹介)(第二四〇  八号)  墨田区寺島町地先立体交差に関する請願(島  村一郎紹介)(第二四七〇号) 同月二十一日  道路投資規模を拡大強化するための新規道路五  箇年計画樹立に関する請願鈴木善幸紹介)  (第二五四四号)  同(今井耕紹介)(第二六九七号)  積雷寒冷特別地域における道路交通確保に関す  る請願鈴木善幸紹介)(第二五四五号)  宇都宮米沢線の一級国道編入及び整備促進に関  する請願菅家喜六君外一名紹介)(第二六九  六号)  隅田川駅構内横断通路新設に関する請願(天野  公義君紹介)(第二七四一号)  酒田市海岸地区飛砂被害防除対策に関する請  願(上林與市郎紹介)(第二七四八号)  県道栃木鹿沼線都賀地区舗装促進に関する請  願(山口好一紹介)(第二七四九号)  道路整備促進に関する請願木村守江紹介)  (第二七五〇号) 同月二十六日  道路整備促進に関する請願中村幸八君紹介)  (第二八八〇号)  同(西村直己紹介)(第二八八一号)  同(長谷川保紹介)(第二九五〇号)  同(遠藤三郎紹介)(第二九五一号)  同(竹山祐太郎紹介)(第二九五二号)  同(久保田豊紹介)(第三〇五〇号) 五月六日  道路整備促進に関する請願勝間田清一君紹  介)(第三一八八号)  同(勝澤芳雄紹介)(第三一八九号)  同(佐藤虎次郎紹介)(第三一九七号)  同(高田富與紹介)(第三二六三号) 同月十日  道路整備促進に関する請願本名武紹介)  (第三三九九号)  土地収用法の一部改正に関する請願羽田武嗣  郎君紹介)(第三四四三号)  道路整備新五箇年計画策定に関する請願羽田  武嗣郎紹介)(第三四四四号)  道路整備費に対する一般財源増額に関する請願  (羽田武嗣郎紹介)(第三四四五号)  松原下筌ダム工事促進に関する請願三池信君  紹介)(第三四五三号) は本委員会付託された。     ――――――――――――― 四月八日  神通川水系右支高原川上流砂防工事促進に関  する陳情書  (第五六六号)  二級国道松山高知線の一級国道昇格に関する陳  情書  (第五七五号)  対馬縦貫道路国道移管に関する陳情書  (第五九九号)  島原半島循環二級国道幅員拡張工事促進に関  する陳情書  (第六〇〇号)  愛媛県の災害復旧促進に関する陳情書  (第六〇一号)  公営住宅法等の一部改正に関する陳情書  (第六〇二号)  恒久的災害対策確立に関する陳情書  (第  六〇三号)  河川砂防等直轄事業費全額国庫負担等に関  する陳情書  (第六  〇四号)  県道福岡日田線舗装促進に関する陳情書  (第六〇五号)  関門国道トンネル通行料金引下げに関する陳  情書(第六一七号)  松原及び下筌ダム建設促進に関する陳情書  (第六一八号)  東京、名古屋間に第二国道建設促進に関する陳  情書(第六一九  号)  同(第六三一号)  宅地建物取引業法の一部改正に関する陳情書  (第  六四〇号)  長崎、阪神間国際観光基幹路線整備促進に関  する陳情書(第六  六五号)  九州国際観光基幹路線支線設定等に関する陳  情書(第六六六  号)  新道路整備五箇年計画確立に関する陳情書  (第六七〇号)  道路整備五箇年計画による事業費増額に関する  陳情書(第六七一  号)  有明海沿岸地域海岸堤防改修に関する陳情書  (第六七二号)  大阪地区地盤沈下対策事業費増額に関する陳  情書(第六九三  号) 五月六日  本土、淡路及び四国間に連絡橋建設促進に関す  る陳情書(第七  一二号)  同(第八二二号)  土地収用法の一部改正に関する陳情書  (第七三〇号)  新道路整備五箇年計画確立に関する陳情書  (第七三一号)  同(第七九三号)  道路予算に一般財源繰入増加に関する陳情書  (第七三二号)  下筌ダム建設促進等に関する陳情書  (第七九二号)  土地収用法の一部改正に関する陳情書  (第七九四号)  駅館川を直轄河川編入に関する陳情書  (第七九五号)  公共施設整備改善に関連する市街地再開発に  関する法律制定に関する陳情書  (第八四八号)  道路整備促進に関する陳情書  (第八七七号)  道路予算に一般財源繰入増加等に関する陳情書  (第八七八号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  日本住宅公団法の一部を改正する法律案内閣  提出第一二一号)  地代家賃統制令の一部を改正する法律案内閣  提出第一三六号)      ――――◇―――――
  2. 羽田武嗣郎

    羽田委員長 これより会議を開きます。  去る四月十六日付託になりました日本住宅公団法の一部を改正する法律案議題とし、提案理由説明を聴取いたします。  村上建設大臣。     —————————————
  3. 村上勇

    村上国務大臣 ただいま議題となりました日本住宅公団法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  第一に、日本住宅公団市街地不燃高層化をはかるため市街地住宅建設を行なう場合に、その建設用地取得がますます困難となっている状況にかんがみまして、これらの用地取得を容易にするため、住宅建設一体として商店事務所等の用に供する施設建設し、これらを当該用地所有者等賃貸または譲渡する方法によることがますます必要となって参りましたので、これらの業務日本住宅公団に行なわせることを法律上明らかにいたしました。  次に、日本住宅公団住宅は、耐火性能を有する集団住宅で、団地を形成している点にその特色を有するのでありますが、団地生活利便を増進し、住宅管理を合理的に行なうための方法として、日本住宅公団は、団地居住者利便に供する施設建設もしくは管理または団地居住環境維持改善に関する業務を行なう事業に対して、建設大臣認可を受けて、投資または融資をすることができるものとし、建設大臣がこの認可をしようとする場合においては、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならないことといたしました。  次に、日本住宅公団は、従来、建築基準法及び宅地建物取引業法適用にあたり、国とみなされておりましたが、同様の趣旨において、不動産登記法等法令につきましても、その必要が認められますので、これらの法令につきましても、公団を国または国の行政機関とみなして、これらの法令を準用することといたしました。  以上が、この法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
  4. 羽田武嗣郎

    羽田委員長 続いて補足説明を聴取いたします。  稗田住宅局長
  5. 稗田治

    稗田政府委員 日本住宅公団法の一部を改正する法律案について、逐条的に御説明申し上げます。  最初に、第三十条の改正について御説明申し上げます。第三十一条は、公団が行なう業務の範囲を規定しておりますが、今回新たに第三号を加えました。  日本住宅公団は、従来より、都市の不燃化高層化趣旨に沿い、市街地において公団住宅建設を行なっておりますが、その建設用地取得がますます困難となっている状況にかんがみまして、これらの用地取得を容易にするため、住宅建設一体として商店事務所等の用に供する施設建設し、これらを当該土地所有者等賃貸または譲渡する方法によることがますます必要となって参りましたので、従来付帯業務として行なって参りましたこれらの業務を、公団業務として法律上明定したのであります。  この第三号の追加によりまして、第三十一条の第三号以下を一号ずつ繰り下げ、所要の字句の整理を行なったものであります。  次に、第三十一条の二を新たに加えました点について御説明申し上げます。  日本住宅公団住宅は、耐火性集団住宅で、団地を形成している点に、その特色を有するのでありますが、数百戸ないし千戸をこえる団地が、短時日のうちに、出現いたしますので、団地居住者利便に供する施設が必ずしも十分整わず、また、その環境維持改善業務を合理的、能率的に運営する上において、種々の問題が生ずることもあります。  すなわち、団地生活上必要な施設のうち、公道、学校、役場の出張所、郵便局等公共施設は、市町村等において設置運営する建前であり、また、団地内道路、浄化槽、給水塔集会所管理事務所、子供の遊び場、店舗等団地生活に不可欠な施設は、公団において予算的措置を講じ、みずから建設管理しております。  しかしながら、託児所集団住宅電話施設、自転車預かり所、倉庫等は、団地居住者利便のために必要な施設であり、また入居者の要望も相当強いのでありますが、団地生活上からの必要性は、現在公団で実施しております団地内道路給排水施設等の諸施設が優先するものであり、また、これらは居住者全員利用関係を持つものでもありませんので、今日まで、これらについては、予算措置を講ぜられず、ほとんど設置されていない現状であります。これらの施設は、公団がみずから建設し、管理するとすれば、公団の限られた予算をさくこととなり、公団本来の業務を不十分なものとするおそれもあり、他方、これらの施設建設管理業務は、採算性の点から一般民間企業の進出を期待することは困難であり、また、地方公共団体等に期待することも困難な現状であります。  このような状況におきまして、入居者の不便を解消し、同時に団地財産管理の適正を期するためには、公団が、これらの業務を行なう事業投資し、その事業体資金的援助を行なうとともに、十分な指導監督を行ない、民間資本とあわせて、これら事業の効率的な運営をはかることが、最も適切であると考えられます。  また、団地内の清掃、除草、塵芥処理等団地内の環境維持改善に関する業務につきましては、市町村が実施している場合、または適当な業者がある場合を除き、前述公団投資した事業体に委託して、その能率的な実施をはかることが適当と考えられます。  なお、公団が、これらの業務を行なう事業体投資する場合は、前述の通り、民間企業及び市町村等と競合しないときであること、投資が適正な効果を持つこと及び公団監督が十分行なえる保証のあること等の必要がありますので、主務大臣として、十分監督するため、建設大臣認可を受けさせることといたしました。  次に、第三十二条の改正について御説明申し上げます。  第三十二条は、住宅宅地または施設建設、造成、管理及び譲渡について建設省令で定める基準に従って行なわなければならない旨を定めたものでありますが、第三十一条第三号に加えました施設建設管理及び譲渡につきましても、同様に規定する必要がありますので、これを加えたものであります。  次に、第五十八条の改正について御説明申し上げます。  第五十八条は、従来建築基準法及び宅地建物取引業法適用について、公団は、国とみなす旨を規定しておりましたが、今回同様の趣旨によりまして、不動産登記法土地収用法及び登記手数料令につきましても、公団を国または国の行政機関とみなす必要がありますので、最近の立法例にならって、公団を国または国の行政機関とみなして、これらの法令を準用することといたしたものであります。  次に、第六十条の改正について御説明申し上げます。  第六十条第一項第一号は、建設大臣が、公団資本金増加等について認可の処分をするにあたり、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない旨を規定したものでありますが、今回新たに加えました第三十一条の二の規定による投資認可につきましても、大蔵大臣と協議する必要がありますので、このことを規定したものであります。  以上をもちまして、日本住宅公団法の一部を改正する法律案についての逐条的説明を終わります。      ————◇—————
  6. 羽田武嗣郎

    羽田委員長 次に、去る五月二日付託となりました地代家賃統制令の一部を改正する法律案議題とし、提案理由説明を聴取いたします。  村上建設大臣。     —————————————
  7. 村上勇

    村上国務大臣 ただいま議題となりました地代家賃統制令の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  現行の地代家賃統制令は、終戦後における異常な住宅難による地代家賃急騰を防止するため制定されたものであります。  現在におきましては、一般物価がおおむね安定し、ほとんどの統制が廃止され、また、住宅事情終戦当時の窮迫した状態に比べれば相当緩和されつつあります。  また、現在行なわれております地代家賃統制は、全部の借地借家についての統制ではなく、昭和二十五年七月十日以前に建築に着手した住宅で、延べ面積が三十坪以下であるもの及びその敷地に限られておりますので、一部の借地借家についてのみ地代家賃統制が行なわれているのであります。  以上に申し述べましたこと、その他最近における社会経済の実情にかんがみまして、今後なおこの統制を継続することは適当でないと考えられますので、統制令失効させるべきであると考えるのであります。しかしながら、その失効の時期につきましては、賃借人失効後に備えて必要な準備を行なうことができるよう考慮する必要がありますので、一年程度猶予期間を置いて昭和三十六年六月三十日限り失効させることといたした次第であります。  なお、統制令失効前にした行為に対する罰則の適用については、失効後も統制令効力を有することといたしております。  以上がこの法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願い申し上、げます。
  8. 羽田武嗣郎

    羽田委員長 続いて補足説明を聴取いたします。  稗田住宅局長
  9. 稗田治

    稗田政府委員 ただいまの大臣の御説明に補足して説明申し上げます。  まず、地代家賃統制令立法経過について申し上げます。  地代家賃統制令は、当初は国家総動員法に基づく勅令として昭和十四年に公布施行され、戦争遂行のための物価安定策の一環として実施されてきたのでありますが、終戦後におきましても、異常な住宅難による地代家賃急騰を防止するために継続されてきたものであります。すなわち、終戦後、国家総動員法の廃止に伴い、ポツダム勅令として昭和二十一年九月に公布、十月から施行されまして、現在に至っております。この間、昭和二十七年四月に平和条約が発効いたしまして、ポツダム勅令根拠法でありますポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件という緊急勅令が廃止されまして、これに伴い、ポツダム勅令は六カ月限りで効力を失うこととされましたが、地代家賃統制令につきましては、物価統制令とともに、特別の法律措置によりまして、平和条約効力発生の日以後も、なお法律としての効力を有することとされまして、失効の時期については規定されていないのであります。  次に、地代家賃統制令統制対象について申し上げます。  地代家賃統制は、当初におきましては、一般物価統制と関連してあらゆる地代及び家賃統制されておりましたが、昭和二十五年七月の改正統制対象は著しく縮小されまして、一時使用の土地建物及び昭和二十五年七月十日以降新築建物とその敷地並びに住宅以外の建物とその敷地統制対象から除外されました。さらに、昭和三十年四月の改正で、三十坪をこえる規模住宅とその敷地統制対象から除外されました。従いまして、現在では昭和二十五年七月十日以前に建築された延べ三十坪以下の住宅とその敷地についてのみ統制が行なわれているのであります。  昭和二十五年七月に、同月以降に新築される建物とその敷地統制対象から除外されまして以来約十年になりますが、この間、年数の経過とともに新築戸数がふえて参り、また借家朽廃等により滅失し、あるいはまた借家が持ち家になる等のこともありまして、現在におきましては、全体の借地借家のうち統制対象となっておりますものは、借地にあっては約半数、借家にあってはおおむね四割程度であります。さらに、これらの統制対象となっておる借地借家のうち統制額を積極的に守っているものは、借地にあっては五%、借家にあっては一一%程度にすぎないのであります。  以上補足して説明申し上げましたが、何とぞよろしく御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
  10. 羽田武嗣郎

    羽田委員長 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。     午前十一時三十六分散会