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森本小
委員 確かにこの第一条を読んでもそういうふうに考えられるわけであって、だから、この
法律に基づいてやるということは、今言ったように、そういう旧軍
関係の財産は、
処分するものは早急に
処分をし、それを利用するものは利用しというふうに、早く解決をつけるという意味の
法律であるわけです。そういう
法律でありますから、そこで、最初の大
原則があっても、その
原則を曲げてもこういうふうにやってよろしいという意味の、
国有財産特別措置法並びに施行令が出されている、こう思うわけです。そういうことになれば、もう
昭和三十五年になっておって、戦後ではないというようなことを通常いわれる。そのころに、依然としてそのころの考え方に基づいての財産の
処分ということがなされていくということについても、これは当時の考え方と今の考え方というものが、
土地の
値段にしても、あるいは
土地の売買の問題についても、当時買手のないものであっても、今は買手が引く手あまただというようなことで、情勢がかなり変わっていると思うのです。もっとも、これは
昭和三十二年に国会で改正はしておりますが、そういう点で、この
法律のあり方等について、あるいはまた財産の
処分等については、先ほど来同僚小川議員がもう一ぺんこれを慎重に再
検討する必要があるのではないかということを言っているわけです。もっとも、きょうもらった
資料がこれだけの
資料ですから、
あとどういうふうになっているかということは、次に提出をするということになっていますから、その次に提出をせられた小さな金額のものも全部含めて、そうしてできれば最終的に当
委員会としては全国的な
資料も要求するということになっておりますから、そういうものも全部含めてわれわれとしては
検討したい、こう考えておりますけれ
ども、あなたの方の
国有財産を管理する
管財局の方としても、こういう問題については、
一つメスを入れて
検討してみる必要があるのではないかということを、先ほど来小川議員が言っているわけなんです。その点で、
一つこの点についての見解を聞いておきたい、こう思うわけです。