○
佐藤国立国会図書館専門調査員 ただいま
委員長お話しの
通り、かつて私は、当
委員会におきまして、
決算関係の御説明を申し上げたことがございますが、当時も相当
迷いを持っておりましたが、その後多少は進歩したつもりではおりますけれども、依然としてやはり
迷いは
迷いとして、決断に至らないような点もございます。今回もそういう点について、率直に私の
迷いは
迷いとして申しまして、あるいはまた御
質疑等によってお教えを受けたいというような心がまえで参ったわけであります。
ただいまお申しつけによりまして主として、さきにプリントでいただきました
質問事項に即しながら、
お話を申し上げたいと思います。この
質問事項にありますようなことは、かつて第七回
国会におきましては、そこまで掘り下げて私どもの方でも
研究いたしませんでしたし、また、こちらの
委員会においても、そこまで深くあまり御追及もなかったように思いますので、そういう
意味で、
質問事項については、まともからぶつかって、私の率直な考えを申し上げたいと思います。
ただし、それに入ります前に、大体第七回のとき以来
決算委員会で
中心の
問題点にしておられますところを、まず先につかみ出しまして、一口総論的なことを申し上げたい。そしてただいま
委員長お話しの、新
憲法あるいは
会計検査院法の
制定当時の
経過に触れまして、そして今の一々の
質問事項についての
意見を申し述べさせていただきたいと思います。
そこで、最初に、問題の
主眼点となりますところは、これはもうたびたびこちらの
お話に出ておりますように、現在の
決算審査の
制度、これが
政府から
両院に対して双方に同時に
決算を提出しているということが
一つ。そして
両院は、それを受けて各別に
審査されておる、
両院の交渉の
案件になっておらないということ。それからさらに、これは付随的の問題でありますが、
決算審査が終わりませんときには、当然次の会期にこれが引き継がれていくというようなことが現状である。この現状はそのままでいいかどうか、またこれを改めるとすれば、どういう方向のことが考えられるかということが、おそらく最終の目標とされるところであろうと思います。それらにつきまして一口に申し上げますと
——あとでまた細目にわたって申し上げますが、私のとりあえずの大体論を申し上げますと、現在
両院同時に提出されておるという
扱いについて、あるいはまたその他の
扱いについて見ますと、要するに、現在の
憲法の
規定は、非常に幅の広い、ゆとりのある書き方をしている。その
憲法に即しての
やり方はいろいろあるわけでございますが、
明治憲法以来今日まで引き継いでやっております
決算の
やり方は、
憲法の認めておる幅の中の一番合格すれすれの
最低線のところをやっておる。従って、
憲法違反とまでは私は申しませんけれども、合格線すれすれのところであって、
憲法の
趣旨からいえば、もっと強い形の
審査の
制度が打ち立てられてもいいのではないかというような
気持でおるわけです。要するに、一口でいえば、現在の
決算の
扱いは、
報告書に近い
扱い丁報告書そのままとも私は言い切れないと思いますが、悪い
言葉でありますが、
報告書に毛のはえた程度の
扱いをしておるわけであります。
憲法の認めておるところの
最低線ぎりぎりのところであるという
感じを、前提として申し上げておきたいと思います。
そこで、この
現行法の
やり方をさらに強める。
国会の権限としての面から申しまして、これを強めるという方法については、まず第一に考えられますのは、現在各院がばらばらにこの議決をされておるということはどうであるか。
むしろ、
国会としての
意見、これをおまとめになる。そして
国会としての
意思表明をされるということが、まず第一段に必要であろうと考えられわけであります。
そこで、その
やり方について、またいろいろな
段階がございます。最も現状維持的な
考え方を申しますと、
現行法のままでも、
国会としての
意思決定の道というものはあるのではないか。これは非常に極端な理屈でございますけれども、そういう気がいたします。それは単なる理屈の問題でありまして、常識には合致いたしませんから、それはさておきましても、何か
両院の
お話し合い、あるいは
政府側との連絡の上で、
運用を改める。第
一院の方に先議してもらえばよろしい。そして第
一院の方に提出してもらえばよろしい。そして
一院先議で、
一院の先議が終われば、第二院の方へ当然それを移していくというようなことが、
運用の
方針決定によって必ずしも不可能ではないのではないか。そうすれば、
決算に対して
国会の御批判が表われます形は、
国会の議決、
国会として是認するとか、
国会として不当と認めるというような形で出てくるのではないか。こういう程度のことであれば、
現行法のもとでも、必ずしも不可のではないというような
気持がいたします。
しかし、第二段として、事柄をもっとすつきりさせる。やはり
立法上すっきりした
制度を打ち立てる方が適当だ。これは当然のことであります。そういうことになりますと、やはり
法律を
改正して
制度を調整する。それについてどういう
考え方があるか。この場合に、
思いつきではありますが、簡単な
二つの
やり方がある、
法律の内容として、
二つのことが考えられると思います。
第一は、やわらかい形で一
政府としては
一院に対して
決算を出す。そしてその提案のときの形は、
国会の
審査を求めるという形で提出する。それをさらに強めたものとしては、
国会の認定を求めるということで、
政府として提出する。そういう
立法をされることは、
現行憲法のもとにおいてむろん可能であろうと思います。さらにもう
一つ、同様な
法律改正によってもっと強めるという形としては、
国会の
承認を求めるということにいたします。
政府といたしましては、
決算について
国会の
承認を求めるという文書によって
一院に提出するという形が、
思いつきでありますけれども、考えられる。一応の形としては、そういうものがあると私は思います。そして今申しましたことは、いずれも現在の
憲法のままで、
憲法のもとにおける
運用、あるいは
立法として、可能であるというふうに考えられることは、信じておるわけです。
大体の
気持はそういう
気持で、さてこの次の、各項目についての
謄写版刷りでいただいております方に入るわけなんですが、その前にあらかじめ申し上げておきたいのは、この
憲法の
条文の
経緯その他であります。実は各項目にわたっての
質問事項については、非常に明快なお答えができない。ということは、要するに
憲法の
制定過程等におけるこの
条文の問題が、率直に申しまして、突き詰めて
検討されないままできておった。
言葉は過ぎるかもしれませんけれども、そういうことになりますので、その含みの
意味もあって、ごく簡単ではございますが、あらかじめこの
憲法ができますときの
経緯、その雰囲気に触れておきたいと思います。
現在の
憲法は、総
司令部のよこしましたいわゆる
マッカーサー草案というものによっておりますが、便宜その前の
段階においての事柄を申し上げておきますと、御承知の
通り、
マッカーサー草案をもらいます前に、
政府部内では、幣原
内閣が
憲法問題調査委員会というものを設けまして、これはきわめて自主的な形で、総
司令部と
関係なしに、国内の学者、
実務家等を集めまして、
憲法の
研究をやったのであります。その
研究の
段階、もう
一つ近衛さんを
中心にする
内大臣府における
研究の
段階、多少公の
研究の
過程としては、この
二つがあります。もう
一つ第三種として、多くの
民間の
研究団体、あるいは政党というような方面の人が、非公式な
改正草案を作って発表しておる。それだけの材料が、すでに当時あるわけであります。それらの材料について、今の
決算審査の問題をどういうふうに扱っておるかと申しますと、
決算審査の
明治憲法の
規定に対して根本的な
改正を企てるということは、ことに
政府筋、
内大臣府筋の半公の
研究の
過程においては、あまり重く取り上げられておりません。
むしろ民間の案を見ますと、
民間で発表した案の中には、
決算を
国会に提出して責件の解除を求むべしというような形にしておるものがある。あるいは
国会の
承認を求めるという形のものもある。従って、
民間諸案の中には、そういう点に着眼して、ある種の提案をしておるものもあったわけであります。これは
マッカーサーの
草案をもらう前の
段階であります。
そこで、
昭和二十一年の二月十三日に
マッカーサーの
草案をもらったわけですが、この
マッカーサー草案の中で、
決算の
関係はどうであるかと申しますと、これはほとんど
明治憲法の形と同と申し上げていいかと思います。古い形を踏襲しておるわけであります。に
マッカーサー草案で、八十四条ということになっておりますが、直訳いたしましたものを読みますと、「
会計検査院ハ毎年国家ノ一切ノ
支出及歳入ノ
最終的会計検査ヲ為
シ内閣八次年度中二之ヲ
国会二
提出スヘシ」ということであります。
会計検査院の組織及び権限は
法律でこれを定めるというのであります。
検査確定というような
言葉はありませんけれども、大体の
条文の形は、
明治憲法のほとんどそのままを踏襲しておるということであります。
これは横道にそれますけれども、
マッカーサー草案の起案につきまして、マッカーサ上元帥が部下の
司令部職員に下命する際に、どうしても
日本民主化のために必要な重要なポイントは、もちろん新しい角度において起案されるべきであるけれども、形だけはなるべく
明治憲法の形を踏襲した方がいい、
日本人の目になじみやすく見せるように。たとえば章別であるとか、あるいはまた将来の
日本のあり方に直接
関係のないようなこと、そういう
条文の形は、なるべく
明治憲法のままを踏襲しよう。矛盾した命令のように思われますけれども、どっちでもいいようなことは、
明治憲法の形をそのままとっておけということではないかと思います。それが、この
マッカーサー草案の
決算審査の
条文の中にも現われたのではないかと思います。これは私の単なる推測にとどまりますけれども、要するに、形は
明治憲法より飛躍した形のものではない。先ほど申しました
日本側の
民間の一部の人が考えておったところよりも、さらに現状維持的なものになっておる。これはちょっと興味のあることでありますが、事実であります。
そこで、これを受け取って、
マッカーサー草案に即して新しい
日本案を作れという指図によって、われわれが、これをいわば
モデルにして
日本側の案を起案したわけであります。われわれが
日本側の案を起案いたしますについては、実はこの
マッカーサー草案では、天皇の地位、あるいは
基本的人のいろいろな
規定、あるいはまた
国会の
制度の
規定のごときも、衆議院に当たるもの
一院だけしかないので、
日本側としてはぜひ参議院を設けて
二院制度にしたいということを申したのですが、その他重要な
問題点が至るところにあった。ことに当時は、
国体護持のこちこちでおったわけです。天皇の地位は象徴ということになってしまいましたが、当時の
政府としてはこれは非常なショックであった。そういう点にも、問題の
重点があったわけであります。従って、たまたま現在の第九十条で
明治憲法の形そのままの形が
マッカーサーの方から出てきておるということであれば、これはそのままでいいじゃないか。
むしろ一他の重要な
問題点の方に集中して
検討していかなければならぬ。申すまでもございませんが、二月の十三日に
マッカーサー草案をもらいまして、そうしてすったもんだと、当時の幣原首相及び
松本国務大臣が総
司令部にかけ合いまして、とてもこういうドラスティックなものは受け入れられないというようなことで、盛んに押し問答して先方の反省を求めて、そうしてさんざんそれをやったあとで、しからば
マッカーサー草案に基づいて
日本側の案を起案しようという態度を閣議できめたのが、二月の二十六日になってからであります。
司令部からは矢のような催促があって、三月十一日までに英文に翻訳したものを持ってこいということでありましたために、立案に取りかかってから、その作業というものが実に
短期間なんです。しかも、初めは三月十一日までという
お話であったのが、途中で締め切りが非常に繰り上げられて、三月四日には持ってこいということになりまして、
僅々四日か五日くらいの作業で、これは
松本国務大臣と私とで分担して起案したのであります。要するに、数日の間の期間でわれわれの方の案を起草したわけであります。従って、ただいま申しましたような
重要問題点が他にたくさんありましたために、弁解申し上げるようなことになりますけれども、たまたま
明治憲法と同じような形にした方がいい、これはほとんどそのままにした方がいいということで、今の九十条については、手つかずのままで、また深く
検討するまでの時間的余裕もなしにきております。従って、後に、
政府案というものは、他の
条文についてはいろいろな手直しがされておりますけれども、常に
決算審査の
関係の
規定は、実は
一つの死角の中に埋もれて、
一つの盲点のままになって成立してしまったと申し上げてよろしいと思います。また、
政府の原案としてこの
憲法草案が固まりまして、当時の手続によってまず
枢密院の諮詢に付せられたわけでありますが、
枢密院でもほとんど問題にされておりません。それから当時の第九十回
帝国議会、いわゆる
憲法議会にこれが提案された後におきましても、ただいまではその当時の
速記録がきれいに分類され、整理されてできておりますが、第九十条に関しては、ほとんど御議論なしに
確定してしまったということであります。
ついででありますからちょっと申し上げますが、
財政の章の中で初めから特に問題にされておったのは、
予算が
不成立になった場合にどうするかということであります。
明治憲法の時代においては、年度内に
予算が成立いたしません場合には、前年度の
予算を施行するという、
政府にとっては非常に便利な
規定があったわけであります。
マッカーサー草案においては、そういう
規定はなかった。さて、この新
憲法のもとにおいて、
予算不成立の場合に処すべき臨機の措置というものはどうすべきかという
条文を置くべきかどうかということが、かりに
財政の章に例をとれば、そういう問題が
むしろ重点であって、
決算の
審査にまでは実は思いが及ばなかったということを率直に申し上げます。
次に、
会計検査院法にも、これは
関係があるわけであります。これも言いわけばかり申し上げておるようで大へん心苦しいのでありますが、
憲法の施行が二十二年五月三日、公布は前年の十一月三日、そして
国会法、
内閣法、
裁判所法等を初めといたしまして、あらゆる面にわたる
憲法付属の
重要法律というものを、その
短期間のうちに立案しなければならないということで、
会計検査院法ももちろんその中の
一つでありますけれども、われわれ当時
法制局におったものといたしましては、非常に少数の者で手分けをしてやっておったのであります。従ってまた、一人で
関係する場面も非常に多かったものでありますから、
会計検査院法そのものの
制定過程においてどういう議論があったかということを、私自身、今ここで振り返ってみましても、当時の原案がどういう
過程を経ておるかということは、今日手元に持ってきておりますが、今から見ますと、ちらちらと鉛筆の
書き込みのようなことはありますけれども、これはどういう
趣旨であるかというはっきりした
記憶は、どうしても思い出せないのであります。ただ大まかに申しますと、私の持っております書類のつづりを見ますと、当時
明治憲法のもとにおける
会計検査院法の一部を
改正するという形、ごく
最小限度の訂正をするという一部
改正の
法律案を準備した。それからもう
一つは、現在の
検査院法になっておりますが、全部書きおろしの
改正案というものを作っておる。この全部
改正案については、総
司令部の
ウォルターという人が、何か
参考案をこちらによこして、
ウォルター案という
書き込みの案が入っておる。要するに、当時の
会計検査院の小峰氏、あるいは総
司令部の
ウォルターという人の間で、おそらくいろいろと往復があって、結局この全部
改正案の形が日の目を見るに至って、今日の
会計検査院法になっておるというふうに思います。そこで当時の全部
改正案を見ますと、でき上がりの今日の
会計検査院法と大体一致しておる。そうして今おそらく問題になるのでありましょうところの「
確認する」という
言葉が、この全部
改正案の方では、今日のような形で「
確認する」という形になっておる。そしてこれは多少笑い話でありますが、横に鉛筆で「正しいということを認める」と書いてありまして、ただそれだけの
書き入れしかございません。私は、事実を一応申し上げておるわけであります。
それからさかのぼりますが、先ほど申しました
会計検査院法を一部
改正するという形で準備した案の中では、
明治憲法時代の
検査院法の中にありました「
確定」という
言葉を削っております。これは、おそらく
憲法から
確定という
言葉が落ちたから、旧法にあった
確定という
言葉を削るべきではないかということから削ったのではないかと思います。一方今度全部
改正になりました今日の
法律では、その素材の方では「
確認する」という
言葉で書いてあるということが、ただいま私の持っておる一応確実な資料と思われるものに基づいての
報告でございます。
それから今度はいよいよ新
憲法が実施になって、そして初めて
国会に提出申し上げるという場合に、新
憲法のもとで新しい
制度ができて、
国会に対していろいろな
案件が新たなものとして出てくる、
政府として御提出しなければならぬという場合には、当時
事務局におりました今の
法制局長の西澤君一と、私と、大てい重要な問題については打ち合わせてやっておったが、この
決算の出し方に関しては、別に
研究をした
記憶はございません。
明治憲法のままの
通りということで、ずるずるべったりにやったというように、私の今の
記憶では思っております。要するに、
憲法の建前も、
会計検査院法の建前も、大体従来
通りだという頭で、深く追求もしないままでどんどん従来の
扱いを踏襲している。今から申しますと恥ずかしいことでありますけれども、率直に言えば、そういうことであったということでございます。
次に、
謄写版刷りでいただいたものについてのいろいろな考えを申し上げますが、成立の
経過からいってどうだというような
意味の申し上げ方は、ほとんどできない。従って、
明治憲法以来の
扱いを振り返ってみて、
成立過程に即しての御説明にはなり得ないだろうという気がいたします。そのおつもりでお聞き取りを願いたいと思います。
謄写版刷りでいただいたのに、第一に大きなグループとして、「
会計検査院の
検査に関する問題」ということがあげられております。その中に、非常にむずかしいことがあがっております。すなわち、旧
憲法には「
検査確定シ」という
言葉がある。「
確定し」という
言葉が、
現行憲法からは落ちている。これはどういうふうに考えるべきかということがあります。ただいま申し上げました
制定の
経過から申しますと、先ほど読みましたように、
マッカーサーの方の
モデルの案には、ファイナル・オーディットという
言葉がありますが、
確定という
言葉はなかった。それが結局おもな動機となって、新
憲法の場合においては、「
確定し」という
言葉が落ちてしまったということであろうと思う。従って、また立案の際も、私の
気持といたしましては、
確定という字を落としてどうなるというようなところまでの深い
気持はなかった。従って、問題は
むしろ次の、
会計検査院法の二十一条で「
確認」と、こう出てきている。それと結び合わせた場合に、問題はどうなるかということになるのではないかと一応考えるわけであります。その
確認するというところについて、先ほど御披露申し上げましたように、「正しいということを認める」というような
書き入れがある。要するに、私の当時の
気持は、判定するという点に主として
重点があったというふうに考えます。今でもそう見てよろしいのではないか。判定ということなら、ちょっと横合いからの作用というような
感じが出て参ります。
確定というよりも、判定と言いますと、第三者的の横からの批判という面が重く
感じられて、
感じが少し違ってくるのではないかという
気持がします。
それから次の未
確認部分という問題がございます。この未
確認部分というのは、おそらく
制度としてはそんなものは予想していない。
会計検査院法の
立場としては、所定の期間内に完全に
検査を遂げる。そして
検査報告を
国会に出すということで、全面的にすべて
確認されて
検査院の
報告が提出されるという前提だろうと思います。従って、未
確認部分があるということは、
制度としては
趣旨に沿わないということに一応なります。しかし、事実不可能であることは、やむを得ないことであります。不可能なものをも
制度としてはこれをしいるものではないというふうに考えなければならない。従って、この
確認は未
確認の
部分を含んでいる。この
確認ということは、要するにだれか
参考人の方がさきに述べておられました
留保付の
確認——うまいことをおっしゃるものだと感心したのですが、そういうことで、違法だ違法だと言っても、不可能なものはしようがないので、それを一応取り入れたいというように考えております。ですから、次の「
検査を了して
内閣に回付する」という、この「
検査を了して」というのは、事実上不可能であって、未
確認の
部分があるということはやむを得ないが、一応
留保付で
検査は了したというふうに見るほかはないという
感じを持っております。
それからその次に、
財政法の四十条に「
検査を経た」という
言葉の問題がありますが、これも今申しました
通りのことで、未
確認の
部分まで一応
検査を経たものと扱ってよろしい。非常に大まかな言い方でありますけれども、そう見ざるを得ないのではないかということになるわけです。
それから
会計検査院の
検査というものは、
国会における
財政監督上の点からいってどういう役割を持つか、どういう性格を持つかということですが、これはきわめて重要な、権威のある資料だ。重要であり、かつ権威はあるけれども、これはあくまでも資料だ。参考という
言葉をつけるとちょっと権威が落ちますけれども、要するに、参考資料というふうに見るべきではないかと思っております。
それからそのグループにおける最後の、
決算が
決算として成立するのは一体いっか。これは、先ほどの「
検査確定シ」という旧
憲法の「
確定」という
言葉が落ちて、「
確認」という
言葉で
検査院法の中に入っているというようなことにも、多少この間においての違いが出てくるのではないかという、これは
迷いでありますが、そういう
迷いをもちまして、しかし、とにかく現行
制度のもとにおいての
決算としての成立の時期は、要するに、
決算は、
予算とは違って、過去の事実の締めくくりであり、将来に対する拘束力は、
法律的にはないわけです。そういう点からいって、この成立の時期は、支出の責任者である
内閣が、
決算としてまとめたものを
財政法の三十九条で
検査院に送付する。その送付するときに、一応
決算としては成立している。これは形式的な見方でありますけれども、その辺で筋を引いていいのではないか。そこで筋を引くのはおもしろくない。もっとあとの
段階にずらして、
会計検査院の
確認のあったとき、あるいは
国会で議決をしたときというふうにずらすのが適当じゃないかということも考えられますが、それなら、そういう措置を
立法で明らかにされることは、
憲法上少しも差しつかえないと思います。しかし、
立法政策の問題は別として、現状を見れば、率直にいえば、
内閣でまとめて
検査院に送ったとき、その直前の形が成立したときであるといってよろしいのではないかというふうに——これも多少の
迷いを残しつつ、一応そういう
考え方をしております。それからだんだんむずかしい問題になりますが、第二段になって、「
内閣の提出に関する問題」の、
憲法第九十条で、
国会に提出しろと書いてあるにかかわらず、現状は各院別々に提出している。これは私、
明治憲法時代から
法制局におりまして、どうもおかしいじゃないかという
感じを抱いておりました。
帝国議会というのは、
両院が一組になっての組織であります。その
両院の構成単位に別々に出しても、これは
意味がないというふうに——これは
国会になった今でも
感じております。明治
政府までここで弁護する必要はありませんけれども、一応別の角度から考えてみますと、
国会に提出する。そこで、
一院が先議の前提で、
一院にかりに
政府が出すという場面を考えてみますと、書生論で間違っておるかもしれませんけれども、それの
国会としての窓口というものが何か
国会側の
制度でできておりませんと、そこのつながりがつかない。すなわち、先議、後議の
関係が何か法制上保障されておれば、
一院に出せば、必ずその先議の院から後議の院に送って下さるという保障はっきますけれども、
制度を見渡した場合に、どうも先議、後議の
関係は全然出てないということになると、
政府から
一院に出したのはいいが、それをはたして他の
一院に送って下さるものやら、下さらぬものやら、
制度上の保障がないから、まあ間違いがないところで
両院に出しておけ。これは書生論ではありますけれども、そんなことも、弁明の
立場になればいえるのではないかという気がいたします。しかし、まあそんなことはよけいなことでありまして、いずれにせよ、かねがねおかしいとは思っておるということであります。
それからこまかい第二段で、
内閣が
国会に、すなわち
両院各別に出しておりますが、その
決算について、
内閣としては
国会にどういう働きを期待しているのか、
審査を求めておるのか、議決を求めておるのかということであります。これは、ここで私が申し上げるのは、非常に言いにくいことなんであります。先ほど最初に申しましたように、現状の
扱いとしては、
憲法の許している一定の幅の
扱いの中の
最低線ぎりぎりのところ・すなわち、
言葉は悪いと思いますが、
報告書に毛のはえた程度の性格のものとして扱っておるということになりますと——
報告書に毛のはえたものというのに注釈を申し上げますと、要するに予備費の支出については、
憲法の上で、必ず
国会の承諾を求めるといって、承諾ということを
条文上はっきりさしております。それから、これこそ単純な
報告と認められるものは、九十一条でありますが、
財政状況
報告。これは
国会に
報告しろとなっている。
決算の九十条の方は、承諾を求めろとも書いてない。しかし、今の単純なる九十一条にいうような
財政状況
報告と、これは性質が本質的に違う。これも明らかであります。その間の
一つのその取り
扱いを、幅広く
憲法はあとの
立法なり、
運用にゆだねております。要するに、九十一条の単なる
報告とも考えていない。そこで毛のはえたという悪い
言葉を使うわけであります。その
最低線のところを翻訳いたしますと、これも露骨な悪い
言葉になりますけれども、悪ければおしかりを受けるという——これは非常に素朴な
言葉でありますけれども、悪ければおしかりを受けるものだ。これを是認してもらうということだと
言葉をかえますと、そういうところまでのことは、今の
扱いからは出てごない。非常に理詰めでこれを割り切ると、そういうことになる。しかし、
国会のお
立場は全然別であります。悪ければしかる、それでこのままでよろしいということになる
部分は是認されるということは、これはもちろん
国会の権能としてその点は何ら拘束はございません。書生的に割り切って申しますと、そういうところであるという
気持がいたします。
そこで、だんだんとこまかい第三段の方へ入って参りますが、
内閣は
国会に議案として
承認を求めて提出してくる必要はないか、ということであります。ここで議案としてという
言葉が、非常に問題になる。何らかの
国会の意思発動を求めるという形で
決算を提出するということはどうかということであれば、先ほど幾つかの例を申しましたように、あるいは
審査を求めるという形でお出しすることもあり得る。あるいは認定を求めるという形でお出しすることもあり得る。あるいは
承認を求めるという形でお出しすることもあり得る。これは
立法としてそういう
制度をお立てになることは、
憲法上何ら差しつかえないことであろうと思います。
次に、大きな三になりまして、今度は、
国会側における
決算の取り
扱いの問題として、
決算については閉会中
審査に付することなく、後会に継続するという取り
扱いでよいか、という問題であります。先ほど申しましたように、これはぎりぎりのところであり、
報告書に近いものだという前提からいえば、その
扱いは決して間違いがない。理屈はそういうことになります。
報告書的なそういう性格のものとして見ていけば、これは申すまでもないことで、こういう結論にならざるを得ないということになります。
それから、会期中
審査未了になった場合、あるいは解散になった場合、これもそうであります。
それから、解散後新しく選ばれた議員に、こういう書類を配付しないでもいいかどうか。これは理詰めでいえば、現在の
扱いは、そのままで決して悪くはない。決してという
言葉は言い過ぎだが、とにかく悪くはないということになる。これは参議院議員の半数改選の場合でも、同じことです。たとえば、
法律案が継続審議になっている場合において、参議院の議員さんの半数が改選された場合には、参議院の新しく選ばれた方にどうなるのか。これは現在
国会法が変わりましてから、そういう問題は直接起こりませんけれども、
国会法の変わる前においては、私どもそういうことを議論したことがあります。理詰め一本やりでいけば、それもやむを得ないということにならざるを得ない。だから、それをどう改めるかということに考えを持っていかなければいかぬのじゃないかという気がいたします。
その次に、
決算の
審査は、
会計検査院の
検査報告について行なうのでよいか。これは先ほど申し上げましたように、
法律的にいえば、
検査報告というのは資料であります。
政府のととのえた
決算そのものが
審査の対象になると思いますけれども、
検査報告は資料として出されるものだというふうに考えます。
それから
会計検査院の未
確認事項に及んで
国会が
決算審査を行なえるかどうか。これは、対象となる本体は
決算そのものでありまして、
会計検査院の未
確認とするものであろうとあるまいと、すべてこれは及び得るものだ。これは当然だと思います。
その次に出て参ります
検査報告の性格は、先ほど申しました
通りであります。
それから、
決算の議決において、
会計検査院の
検査報告各指摘事項を列記する必要があるか。これは
国会のお考え
一つで、どういう方法をおとりになっても、それは拘束はないと思います。
それから、
決算の議決は
政府の責任を解除することを
意味するか。ここは先ほど来申しましたように、
憲法上の建前として、責任を解除するという建前に持っていくことも可能だ。いろいろな
段階の形が、
憲法上は幅広く認められておるというわけであります。今日の
扱いから申しますと、責任を解除するごとまでも
意味しておるという保障は出てこない。
むしろ、悪ければ追及するというところに重きを置かれて今の
考え方が成り立っておるのではないか、悪いところを追及するという点に
重点があるのではないかという気がいたします。この点が、予備費の場合とは違う。また予備費の場合と、
憲法は九十条において書き方を変えておりますから、すべての場合に予備費的にやれというところまでも、
憲法は強制はしてない。そこにゆとりがあると申し上げるわけであります。
次に、
内閣の
立場として、
決算を出す場合に、
検査院の未
確認部分及び既往年度の未
確認部分、それの
確認済みの
部分について明記してくる必要はないか、ということであります。これは、
審査の対象は
決算そのものだというように割り切ってしまいますと、そう必須な問題にはならないように思います。これは、
扱いそのものでどちらにもなり得ることだというように考えられます。
次に、
決算は、
国会中心の
財政主義、あるいは国権の最高機関というような建前からいって、
予算と同様に
国会の議決によって初めて
国会の
財政監督権を全うするか、ということであります。これは先ほど来申しましたように、
二つの院が別々にこれらに対する批判あるいは議決をされるということでは不十分で、
むしろ両院交渉の形によって
国会としてまとまった意思の形成をされて、それを
政府に突きつけるという形の方が、それが全うされるということになる。その方が徹底することになるというふうに考えます。
それから、その中の(イ)(ロ)(ハ)と分かれておりますが、さてこれはおそらく今後の
立法の問題であろうと思いますが、
国会に対して
決算の
承認を求めるという形で
規定をすることはどうか。これは先ほど来申しましたように、そういう形の
立法をされることは、もちろん現
憲法下において可能であると思います。
その次に、
予算に準じて衆議院先議にすることはどうか。これも私は可能であると思います。
ただ、その次に出て参ります衆議院と参議院とでこれが食い違った場合に、衆議院の優越性というものを
法律で
規定し得るかどうかということでございますが、これがどうも私はふん切りがまだつかないところです。話はちょっとそれますけれども、こういう種類の問題につきましては、一応さかのぼりますと、現在の
国会法を立案いたしましたとき、これは衆議院の事務総長がたしか大池氏だったと思いますが、大池氏あたりが苦心して立案されたのです。私どもたまたま相談にあずかったのでありますが、そのときに、臨時会の会期の決定、これはもちろん新
憲法のもとにおいては、自主的に
国会できめるようにする。会期の延長も、
国会側で自主的にきめるようにする。そのことは
憲法には何も書いていないのですから、
国会法の
条文の問題としてそれをきめるということになりました。そこで、会期についての衆参
両院の議決ということになるわけですが、議決が食い違った場合にどうするかということから、話が非常にこまかくなって、——大池さんというのは、非常に鋭い頭の人で、実に緻密に考えられて、
国会が会期をきめるという
条文を書いた。そのときに、
両院が食い違った場合は、衆議院の議決を優越させるという書き方は、
憲法に抵触することになりはせぬか、こう言うのです。すなわち、
憲法では、衆議院の優越する場合を列挙している。
法律の場合は三分の二、それから
予算、条約の
承認、首班の指名というふうに、特に条件を掲げて列挙している場合が、衆議院の優越を認めた場合。そういう特定の優越の
規定のない
国会の活動については、やはりそこに
二院制度の原則が働いて、
両院平等である。たとえば、
憲法改正の議決についての
憲法の
規定がありますが、その場合には、
一院の優越の
規定はない。これは
両院平等だという原則がそこに及んでくるというようなことから、特に列挙されていない事柄については、
両院平等の建前で扱う。
国会というものは、一組の衆参
両院で成立している。その一組の
国会として扱うから、特定の
憲法の
規定のない限り、
両院平等でいかなければならない。そうしておきながら、会期の決定について
両院が食い違った場合に、衆議院を優越させるということは、今の
両院制度の基本原則をとっている建前からいってどうだろうか。そこでなかなか緻密な考えを出しまして、衆参
両院ワン・セットにして
国会として扱うからそうなる。これを別々にばらして、衆議院、参議院別々の組織体として扱う分には、どっちを強めたって
憲法の問題にはならない。別々の組織体として扱うということで、現在の
国会法にもございますように、両議院一致ということにして、
国会の議決という
言葉を避けまして、「両議院一致の議決」という
言葉を使っております。そこで、それが食い違った場合は衆議院を優越させるということで、実に精密な、一種の細工というか、そういう細工を弄したわけです。そういうことで、
法律のいろいろな
条文の方で、
憲法に特に書いていないような
国会の権限、たとえば人事の同意というようなことを書いてありますが、しかし、この場合には、今の
考え方から両議院の一致というふうに、小細工といいますか、そういう形をとっています。ということで考えてみますと、この
国会の
決算に対する
承認権ということは、
考え方によって、先ほど申し上げたように、第九十条そのもので予定している
国会の権能の中に
承認権というものも潜在的に入っている。それは
立法にまかされているだけで、
立法自体によっては、
承認権というものを表に出して、現実的な
国会の機能とすることもできる。
憲法九十条の中にすでに
国会の機能としてそれが含まれているということになりますと、今言ったような点から、やかましい
法律問題について一議論をしなければならぬということになるわけであります。これは実にこまかいことで、おそらく常識からお考えになりますと、何を言っているかという
感じをお持ちになると思います。私も、ときどき反省いたしまして、つまらぬことはもう考えることはよそうと思いますけれども、従来そういう
経緯があったということで、若干その
問題点があるということだけを申し上げて——実は迷っておる。やってしまえばそれでできる。ことに
憲法そのものについての解釈論としては、今私が申しました
国会法の立案のときのような、そういう
考え方とは違った
考え方をとっている学者もおります。その方が、大きな筋としては正しいのではないか。大体
憲法上、衆議院の優越という建前で
国会は組織されているという見方に切りかえれば、これはその方で押していけることで、今申しましたようなことは末梢の議論であるかとは思いますけれども、過去にそういう
経緯があったということだけを、御参考までに申し上げておきます。
それから次の、
決算の
承認を求める件は一
部分的な
承認というものができるかということでありますが、これは私は、
国会の御一存でいかようにもなされ得ることだ、ここは悪い、ここはいいという
意味での、ここは
承認、ここは
承認しないという
意味の議決は、可能であろうと思います。
それから附帯決議あるいは警告決議というようなことは一これはもちろん
両院別々におやりになる場合と、それから、今まで一般の学者あるいは
国会方面の事務当局では、そういうことはあまり表に言っておられませんけれども、私自身としては、
両院交渉の形の決議というものは、今の
憲法及び
国会法のもとにおいて不可能であるとは思いません。従って、これは私独自の
考え方になりますけれども、そういう独自の
考え方からいえば、
両院各別の警告決議も可能であり、
両院交渉のもとにできた
国会としての警告決議も可能であるというふうに私は考えます。これは
現行法でもできるという
考え方であります。しかし、今申したように、多くの人はあまり賛成してくれません。
それから最後に、
国会の
承認は、
国会に対する
政府の責任を解除するもので、
決算に関する最終的な
確定あるいは
確認と見るべきかというようなことは、これは
立法のときの表わし方にもよる。ドイツの
立法例のように、免責というような
言葉を明らかにつけるものもあります。
立法の書き方にもよると思いますが、これはただ、予備費の承諾というような場合の承諾と、かりに
決算について
承認とされた場合の、
決算に対する
承認というものとは、多少本質としては違いがあるのではないか。これは前の第七回
国会の当
委員会においても申し上げたと思うのでありますが、予備費の方は、本来ならば、
予算でこまかく事前に
国会がおきめになって、そのこまかい細目に従って支出せしむべきところを、これは事柄の性質上、ある程度白紙の形で、しかも
憲法の
条文にありますように、
内閣の責任において支出される。本来事こまかく
国会でおきめになるべきところを、事の性質上それをきめずして、
内閣の責任で支出させる。一応そのワクの中で
内閣を泳がしている。だから、その締めくくりの方は、
国会の承諾という形ではっきり結末をつけるという
意味がございます。
決算の方は、一応
予算としてできたものを、その
予算通りに執行されたかどうかということで、
予算通りにそれが合っていれば、正しい締めくくりになっておれば、それでそれは当然のことなんで、違いがあるとか、あるいは間違いがある、不正があるというような場合に、
国会がこれを追及するというようなことが、
むしろ重点になるというふうに考えます。今の予備費の承諾の場合と、この
決算に対する
国会の
承認の場合とは、多少そこにニュアンスと申しましょうか、多少その
重点が違ってくるのではないかというような
気持がいたします。しいて言えば、そういうことであります。
制度としてできてしまえば、これはもう何とでも——結論は、要するに
国会の
承認ということになる。そうしてそれが不
承認になった場合にどうなるかという問題を、結局現実の問題として
検討すればいいわけです。そこに尽きると思いますけれども、しいて言えば、今申しましたような予備費の場合とは、多少ニュアンスが違い得るものではないかというような気がいたします。
それから
決算について、これを最終的な
確定あるいは
確認と見ていいかどうかということであります。これは多少異論があるかもしれませんが、これは
立法ではそういうことにするのだ——現在の建前では、先ほど私が露骨に申しましたように、
内閣が
会計検査院に送れば、
決算は一応成立したのだというような、いわばドラスティックな言い方をしましたが、それを
法律でお改めになって——
法律でお改めになってというのは失礼になりますが、
法律ではっきり御
規定になって、この最終の
確定段階は
国会の
承認になるということにするということも、これは
憲法上何ら差しつかえないことであります。ただそこまでやる必要があるかどうかという
立法政策上の問題は、私は多少ここに残るとは思いますけれども、要するにそういうことであります。多少問題が残ると申しますのは、私個人としては、今ちょうど地方自治法に地方議会の認定という
言葉があります。
確定と認定とまたどう違うかといわれると、これは非常にデリケートになりますが、地方自治法でいっているような程度のところ、これが一応考えられるのではないかというような気がいたします。
はなはだ取りとめのないことになりましたが、また多少不正確な言い方をした点のございますことをおそれますが、一応これは私個人としての
意見であることは申すまでもございません。図書館として別に
検討した結果を出てきて申し上げているわけではございません。個人として考えあぐねておるところを取りまとめて、一応申し上げた次第でございます。
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