○
佐々木(義)
政府委員 先ほど来、エックス線と、いわゆる放射性同位元素の扱いの問題が少し混合されておるように
考えますので、この際、私から若干御説明申し上げますが、放射性同位元素
障害防止法を国会に提案いたしまして御
審議をいただいた際に、さんざんこの
委員会で問題になりまして、なぜ、いわゆるエックス線を放射性同位元素
障害防止法から除くのかということで非常におしかりをこうむりました。それにはいろいろ理由があったわけですけれども、
一つの大きい理由は、エックス線を長い間各病院でお使いになっておられて、いまさらこの
法律を強化して取り締まろうとすると、なかなか困難である。しかし、放射性同位元素の方は、ただいまお話しのありましたコバルト60等に関しましては、まだそれほど普及もしておりませんので、今から厳重な取り締まりをすれば、二度とエックス線のようなあやまちを繰り返すことはなかろうというので私ども決心いたしまして、せめて放射性同位元素の分だけでも厳重な取り締まりをしようというので、思い切って
行政も一元化し、
検査その他も一本にいたしまして、従って、罰則等も非常に厳重な罰則でございます、そういう
法律を作ったわけですが、その際、前田先生とか岡先生から、それではどうしてもいかぬというので、あくる年になりまして、せめてエックス線も合わした
放射線の技術的な基準だけでも一本にして、そうしてそれぞれの取り締まりは従来の医療法なりその他でもって取り締まっていいじゃないか、こういうところまで参りまして、去年でございますか、この基準法を作ったわけでございます。ところが、その基準法を用いて実際に施行する際に、その基準を守り得るかどうかという点は、それを守らせるための
法律が一本であるかと申しますと、ただいま申しましたように、
障害防止法の方は、アイソトープ
関係は一本でございますけれども、その他の
関係は、あるいは医療法とかいろいろ
法律が分かれておりまして、必ずしも一本の扱いにはなっていない。しかも、罰則等も、片方は届け出、こちらの方は許可というような、非常に厳格な相違等もございまして、従来のエックス線とアイソトープ
関係の扱い方は、必ずしも軌を一にしておらないという点は十分御承知いただきたいと思います。これはいろいろむずかしい問題をはらんでおりまして、なかなか一挙には改善できにくい点もございますが、ただいまの
段階では、せめてアイソトープ
関係だけは厳重に取り締まりたいと
考えてやっておる次第でございます。
第二段のお話の、それではガンマ・フィルードに使うコバルト60はどうかということでございますが、これに関しましては設備、使用
方法、それから貯蔵
方法等一切、厳重な
防止法による規制がありましてこれを監視いたし、同時にまた、
検査官等もしょっちゅう出回って
検査するようにいたしますし、使う方におきましても、それぞれ安全に対する規則等を、私どもの許可を得まして、その通り施行するようになっておりますので、この点は万々間違いのないように運用いたしたいと
考えております。かりにガンマ・フィールドが設置されたといたしましても、
周辺の住民等に
障害を及ぼすというようなことは絶対にあり得ないというふうに
考えております。