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1960-04-15 第34回国会 衆議院 運輸委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年四月十五日(金曜日) 午前十一時二分
開議
出席委員
委員長
平井
義一君
理事
天野 公義君
理事
川野
芳滿
君
理事
關谷 勝利君
理事
井岡 大治君
理事
久保
三郎
君
理事
土井 直作君
高橋清一郎
君 塚原 俊郎君 長谷川 峻君 原 健
三郎
君 福家 俊一君 三池 信君
島口重次郎
君 館 俊三君 正木 清君 山花 秀雄君 内海 清君 菊川 君子君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
楢橋
渡君
出席政府委員
運輸事務官
(
大臣官房長
) 細田 吉藏君 運 輸 技 官 (
船舶局長
)
水品
政雄君
運輸事務官
(
鉄道監督局
長) 山内
公猷君
運輸事務官
(
自動車局長
)
國友
弘康君
委員外
の
出席者
日本国有鉄道総
裁 十河 信二君
日本国有鉄道常
務理事
中村 卓君
日本国有鉄道常
務理事
滝山 養君 専 門 員 志鎌 一之君
—————————————
四月十四日
委員木原津與志君辞任
につき、その補欠として
淺沼稻次郎
君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
臨時船舶建造調整法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七八号)(
参議院送付
)
道路運送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六四号)
日本国有鉄道
の経営に関する件 ————◇—————
平井義一
1
○
平井委員長
これより
会議
を開きます。
臨時船舶建造調整法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
審査
を行ないます。 この際、
水品船舶局長
より、
本案
について
補足説明
を聴取いたしたいと存じます。
水品船舶局長
。
水品政雄
2
○
水品政府委員
臨時船舶建造調整法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
についての
補足説明
をさせていただきます。
臨時船舶建造調整法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきましては、先般
大臣
から御
説明
申し上げた
通り
でありますが、なお、この
法案
について御理解をいただく上におきまして必要と存じますので、
現行臨時船舶建造調整法
の
制定理由
とその
内容
、それに今回その
存続期間
を
延長
いたしますことの
必要性等
について補足的に述べさせていただきます。
提案理由
の
説明
にもありますように、
現行法
は、
昭和
三十八年に制定されたものであります。当時
わが国
の
海運
はいまだ
復興途上
にありまして、その急速な
整備拡充
は、
経済
の
自立達成
の上において欠くことのできないものでありましたので、特に当時の
海運市況
の悪化にかんがみまして、
財政資金
の
融資比率
の
増加
、
利子補給
及び
損失補償制度
の
確立等
の諸
施策
が講じられたのでありますが、このように、国が
商船隊
の再建について深い関心を持っております以上、
建造
される
船舶
が真に
国民経済
の要請に適合したものであるよう、
政府
が、
建造
については、何らかの
調整機能
を留保することが望ましいことであります。そして、これは同時にまた、貴重な
資金
の有効かつ合理的な使用という
見地
からいたしましても、開銀を初めとする
金融機関
の
融資決定
に対する
政府
の助言と
協力
の
体制
としての
機能
を発揮し得ることになるのであります。このような判断に立って、この
法律
は制定されたのであります。 次に、この
法律
の
内容
について簡単に申し上げますと、まず、
造船事業者
が
外航船
を
建造
し、またはその重要な改造をいたします場合には、
着工
前に
運輸大臣
の
許可
を受けなければならないこと、また、
運輸大臣
は右の
許可
をいたします場合には、一定の
基準
に従ってこれをなすことを要すること等が規定されておるのであります。 ここに
許可
の対象となる
船舶
と申しますのは、まず、総トン数で五百トン以上、または長さ五十メートル以上の
船舶
で
近海区域以遠
に就航し得るもの、すなわち、
外航
に従事し得るものであるのであります。これを
船舶
の種類の別から申しますと、旅客船、貨客船、
貨物船
、
油槽船等
の
一般商船
のほかに、
貨物
の運搬を主たる業務とすることができる
構造
を有するものが広く含まれておりまして、
漁獲物運搬船
、
母船式漁業
に従事する
母船
もまた
一般商船
に準ずる
機能
を有するものとして
本法
の適用を受けることになっておるのであります。 しからば、どのような
基準
で
許可
が与えられるかと申しますと、第一に、その
船舶
の
建造
によって
わが国
の
国際海運
の健全な
発展
に
支障
を及ぼすおそれがないかどうか、第二に、その
船舶
を
建造
する
造船事業者
が、その
船舶
の
建造
に必要な
技術
及び設備を有しておるかどうかの二点であります。 以上が
現行法
の
制定理由
とその
内容
の
概要
であります。 次にこの
法律
に基づく
許可
の
実績
はどうかと申しますと、
昭和
二十八年八月以降昨年十二月末までの
許可件数
は、
建造
で千七十二隻、千百三十七万総トンの多きに達しておるのであります。 以上
概要
を申し上げましたが、要するにこの
法律
のねらいといたしますのは、国家がまだ当分
財政資金
の
投入等
によりまして
商船隊
を
建造
し、
わが国海運
の
強化
をはかっていこうという
方針
を続ける限り、この
目的
の
支障
となるような
船舶
の
建造
、たとえば同じ航路に非常にたくさんの船が投入さるべく
計画
され、
過当競争
を起こすようなおそれのある場合、あるいは
わが国
の
商船隊
の
海外活動
に著しい不利益をもたらすような
船舶
が
建造
されるような場合、また
造船所
が十分の
技術
、
能力
も有しておりませんのに、それにもかかわらず
船舶
の
受注建造
を
計画
するというような場合、そういうような場合を抑えておるのでありまして、現在までの
実績
によりますと、実はこの
法律
で
建造
を不
許可
にしたという例はないのでございます。しかしながら今申しましたような
計画
はなかったのではないのでございまして、たとえば、外国の商社から、実際の
契約
があったかどうか、いまだによくわかりませんが、あるような形で、
日本
のいろいろな
関係業界
から資材の購入を
計画
した。そういう
段階
で
建造許可
の
内容
をうかがってきたというような場合、これを不
許可
にしたということではありませんが、
行政指導
で実際に取りやめておる例もございますし、そのほか、これはたとえばでございますが、現在では
ラワン輸送
が非常によいというようなことになりますと、非常に
ラワン
の
輸送船
の
計画
は多いのでございますが、こういうものにつきましても、非常に船腹の過剰になるというようなことで、
行政指導
をするというケースがあるのでございます。さっき申しましたように、
財政資金
を投入し、また
利子補給
その他の
方法
で
わが国海運
の
発展
をはかっていこうというのに著しい
支障
になるような
船舶
の
建造
を押えるというのが、
本法
の
目的
でございます。 それから、これを本年から五カ年
間延長
をお願いしておるのでございますが、その
期間
につきましても、大体そのくらいの
期間
は、
財政投資
その他の
方法
で国が
海運
の
助成施策
をやって、その健全な基盤の
強化
をはかっていかなければならない
期間
として常識的に考えられますので、一応ことしから五カ年といたしております。また
現行法
は来年の三月まで
有効期間
があるのでございますが、今回お願いいたしますのは、ことしの終わりころになりますと、
普通商船
の
建造
に関する
契約
は、半年くらい
着工
より前に
契約
する場合が多いのでございまして、ことしの後半期になりますと、この
法律
の影響がないと考えて、非常に
業界
に
混乱
を起こすということも考えられますので、今
国会
で
延長
をお願いしたのでございます。 非常に簡単でありますが、これで終わります。
平井義一
3
○
平井委員長
本案
に対する
質疑
は
次会
に譲ることといたします。 ————◇—————
平井義一
4
○
平井委員長
次に、
道路運送法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
審査
を行ないます。
質疑
の通告がありますので、これを許します。
久保三郎
君。
久保三郎
5
○
久保委員
質問に入る前に、今の
船舶局長
の
補足説明
ですが、これは従来の慣例によりますれば、前もってプリントを配付するようになっておりますので、至急配付を願いたい、こういうふうに思います。
平井義一
6
○
平井委員長
わかりました。さよう取り計らいます。
久保三郎
7
○
久保委員
それでは、
道路運送法
の一部
改正
についてお尋ねしたいのであります。 今度の
改正
の中で一番大きいのは、
輸送秩序
を乱したものについての
規制
、これを
罰則強化
とその他の
方法
によって
規制
をしていく、こういうことでありまして、今日の
陸上運送
に対しての、いわゆる
混乱
に対する消極的な
方策
の
強化
だ、こういうふうに考えておるわけであります。
ところ
が、現在における
輸送混乱
というのは、そういう問題はどこから出てきたのかというと、言うまでもなく
需要供給
の
アンバランス
が一番問題ではなかろうか。それをさらにさかのぼって考えますれば、戦後における
日本
の
産業構成
というものが大きく変貌した。変貌したにもかかわらず、
陸運行政
は、なるほど
昭和
二十六年かに
道路運送法
ができて、この
運送
に対する
民主化
ということが
一つ
はできたけれ
ども
、こういう大きな
産業構成
の
変化
に応ずるような
陸運行政
ではない、よってそこに
混乱
ができた、こう見るわけであります。言うまでもなく、従来というか、戦前における
産業構成
というもの、それから関連する
輸送構造
というか、そういうものは、内面的なものよりは、むしろ外面に向かった
傾向
が強かった。最近における
産業構成
一つ
とってみても、そういう
構成
から大きく逆転している。逆転というか
変化
している。いわゆる内向的な
方向
にふくれ上がっている、こういうことが
一つ
には言われるのであります。これは直ちに国内における
運送業
の拡大を要請されるような
方向
に向いておる。たとえば、この
産業
の
構成
の
変化
の
一つ
で、特に終戦後多くなった顕著な例は、第三次
産業
というものが非常に
増加
した。第三次
産業
というのは、言うまでもなく
商品
のいわゆる売買というか、こういうことでありますから、当然
輸送
を伴う、こういうような
一つ
の特徴的なものが現われていると思う。
ところ
が、現在やっている
陸運行政
の主たる任務は、
免許可
の問題、これは消極的な
方向
であって、この
需要
と
供給
に対する
輸送調整
が、新免あるいは拡張、こういうものに対する
免許
の
抑制
、こういう
方向
に強い
方向
が打ち出されておると思うのであります。もちろん法の精神はそうでなくても、実際の仕事のやり方、こういう
ところ
から見ますと、そういうのが強く出ておる。これは現実とは合わない。そのための
混乱
が、ちまたには
白ナンバー
が出る、
共済タクシー
が出る、
やみトラック
が出る、こういうことで
輸送
は
混乱
していると思う。今回
ハイ・タク
あるいは
白タク
あるいは
やみトラック
、いわゆる
類似行為
に対する
ところ
の
規制
を強めていこうということでありますが、問題の本質を
解決
しないで、そうして消極的な面だけの
強化
をはかっていくことが、はたして
日本
の
陸上輸送
に対する
方策
であるのかどうか、こういう問題については、
運輸大臣
はどのように考えられておるか、
一つ
御答弁いただきたい・かように思います。
楢橋渡
8
○
楢橋国務大臣
今、
久保委員
がおっしゃいましたように、確かに戦後における
経済構造
の
変化
に対して、これに即応する
自動車行政
というものがなされておらなかったということは、実は私御
指摘
の
通り
だと思うのでございます。私が
運輸大臣
になりましてからしばしば言明をいたしましたことは、
自動車
の急激なる激増によって、一方には
自動車行政
、
陸運行政
その他のものは埋没といいますか、溺死しておるという表現をしている。従って、これに対する
一つ
の構想としていろいろ考えておったのでございますが、とりあえず
陸運局
の
強化
をやるということで、今回も、今まで
定員増
をやらないといっておったものを、百何十名の
定員増
をやったのであります。これは三百名くらい要求しておったのでありますが、いろいろ
委員諸君
の御
援助等
もありまして、その限度で
解決
したのであります。しこうして、今度御
審議
を願っております
自動車審議会等
にこの対策をかけまして——これは一カ年という限定でやっておりますが、これによって、各般の
人々
を集めていただいて、この問題を取り上げてみたいと思うのであります。今御
指摘
のように、一方において
ハイ・タク等
のばっこは、やはり
需要供給
の
アンバランス
が
根本原因
である。同時にやはり法的にこれを
規制
し得る強力な
体制
ができておらない。こういうことから、今度法の
改正等
も与えており、かつまたその
アンバランス
を克服するために、東京におきまして二千八百台の問題を今
審査
いたしております。これは間もなく、来月あるいは六月までには
解決
をしますが、おっつけ
増車
の問題を、私、その方の会長である
岸道三
氏とこの
間話し合い
をして、当局に対しましても急速に
増車
するような手配をさせておるような次第であります。詳細なことにつきましては、
局長
から御答弁いたさせます。
久保三郎
9
○
久保委員
大臣
の、人員の
増加
はよくわかりましたが、私の言いたいのは、今度は
自動車審議会
をお作りになることになり、そこで今までのような
消極面
の
強化
、いわゆる
取り締まり
の
強化
だけでなくこの問題を処理しようという今度の
提案
に対しては、私は違うだろうということを言いたいのです。たとえば
自家用トラック
が激増しているという現象、これは今日の
路線トラック
、あるいは
区域一般
といいますか、そういうものの
自動車運送事業
の正常な
発展
ができないから、やむを得ず能率の悪い
自家用車
がどんどんふえていく。
自家用車
は、いわゆる
類似行為
は今日ただいまでは原則としてできません。そうなりますれば、当然片荷なりあるいは少量の
貨物
を大きい
自動車
で運ぶとか、非能率きわまりない問題が
各所
に出てくる。その問題は、今日
審議
中の
道路交通法案
にも出てくる。いわゆる
路面交通
の問題にも当然出てくる。単に
自動車
がふえることを表面的に見たのではいけないのであって、内面的にこれを分析してみた場合に、そういう矛盾がある。
国民経済
上からいってもむだなことをやっている。これは一にかかって
陸運行政
が今日までのいわゆる
官僚統制
というか、そういう
抑制
の趣、はっきり言えば
既存業者
に対する
ところ
の
一つ
の思惑というか、そういうものもありはしないか。こういうものを本直に反省する
時代
に今日当面している。よって、ここで単に
道路運送法
の一部を
改正
して
取り締まり
を
強化
しても、それは抜本的な
解決策
にはならないだろう、こういうふうにわれわれは思うのであります。これはどういうふうに考えておられるか、
一つ國友局長
から御答弁をいただきたい。
國友弘康
10
○
國友政府委員
自動車行政
の
抜本的改善
と申しますか、これにつきましては、
道路運送法等
につきましても、ここ二年ほど全体的な
改正
も考慮してその方にも着手しておったのでありますが、これはやはり相当大きな
改正
になりますので、実はこの
国会
には間に合わなかったのでございますけれ
ども
、
白タク
あるいは
もぐりトラック
の
取り締まり
というものは焦眉の急を要しますので、本
国会
におきましては、
白タク
、
もぐりトラック
の
取り締まり
を主といたしました
道路運送法
の
改正
を
提案
いたしたのでありまして、私
ども
もこれをもって十分とは考えておりません。これらの点につきましては、最も急を要する
改正
についてだけ本
国会
で御
審議
を願いまして、次の
段階
といたしましては、先ほど
大臣
からも
お話
のございました
自動車審議会等
の設置もお認めいただくことができると思いますので、この
自動車審議会等
において今、
久保先生
のおっしゃいましたような、
自動車運送事業
の根本的な
合理化
というようなもの、あるいは
道路運送法
あるいは
道路運送車両法
の根本的な
改訂
というようなものにつきましても御
審議
を願いまして、
自動車行政全般
についての抜本的な
方針
を立てて参りたいと思っております。これは先ほど
大臣
からも
お話
のありましたように、一年の
期限
を切った
審議会
でございますので、この一年間に大馬力をかけてそれらの
方向
づけをいたしたい、こう考えておるのでございます。
久保三郎
11
○
久保委員
自動車局
は大へん忙しい
ところ
でありますから、大綱なぞを考えて
施策
の上に反映するというのはなかなかむずかしいと
同情
はしているのであります。
同情
をしているというのは、反面、
一つ
の例をとれば、新
免許
あるいは
増車
という場合には、とうていしろうとではそういう
申請
の
書類
なぞ書けるはずのないようなものを要求しているのが
一つ
であります。この
書類
は、全部はどうかわかりませんが、おそらく
専門家
でなければ書けない、こういう
ところ
にも
一つ
問題があります。こういうことの
事務
の
簡素化
というか、そういうこともやはり考えていただかなければならぬだろうと思うし、それから、今日
道路運送法
の中に「
自動車運送取扱事業
」というようなものがございます。これと
運送事業者
の
関係
、こういうものも、同じ
運送
をやる人間として
取り扱い業者
と
事業者
と
区別
がついている形がございます。平等の
立場
でない。
一般鉄道等
を
中心
にした
陸運関係
ではこういう
区別
はないようにわれわれは考えているのでありますが、こういう問題も考えるべきではないかと思うが、どうでしょうか。 さらには、積み合わせ
輸送
というものもございます。今日
自動車
の
効率的輸送
を考えればこういう積み合わせ
事業
も当然やらせるべきではないか。というのは、最近の
商品
では、大量の
貨物
というのはごく限定されたものだけになっている。こういうふうに
輸送機関
が発達しますれば、さらに最近のように
信用取引
の発達した今日では、
貨物
の量というようなものはだんだん小さくなっていく
傾向
が多いのであります。その場合に
道路運送法
の中で積み合わせ
輸送
を限定しているというようなことも
時代
に合わないではないか、こういうふうにわれわれは思うのであります。そういう点についてはいかように考えられるか。
楢橋渡
12
○
楢橋国務大臣
今、
久保
さんがおっしゃいました問題、こまかいことは
局長
が答えますが、
自動車審議会
というものを今回設けました趣旨は、
在来
の
自動車行政
のようなワクにはまったものではなかなかさばき切れないので、高い
立場
から各
方面
の
協力
を得て抜本的に
自動車行政
の柱を立てようということで、私が
大臣
になりましてからこれを設けることにいたしたのであります。その
審議会
を活用いたしまして、合、
久保
さんがおっしゃいましたような問題はもちろんのこと、各
方面
の
自動車行政
の遺憾なきを期するために、かつまた、この
道路運送
に基づく
自動車
の持つ
経済
的な役割をどういうふうにして十分に発揮さしたらいいかということで、
在来ネック
になっていた問題をみな取り上げてここで新しい角度からやらせていただきたい、そうしてこれを打破したいということで、しかも
期限
を一年ということで切ってここに全力を集中する。予算ははなはだちっぽけで十九万円でありますけれ
ども
、これは金はあまり要らない。そういうことを取り上げてやろうということでやっておりますから、
一つ
よい知恵があったら貸してもらいたい、こういうふうに思うのです。
國友弘康
13
○
國友政府委員
久保先生
から
お話
のございましたものは
道路運送法
の領域で規定されるような
形態
のものでございますが、
道路運送法
の
改正
につきましても、先ほど申し上げましたように今後全般的に
改訂
の検討を進めていきたいと思っておりますが、先ほど具体的に
久保先生
がおっしゃいました点につきまして申し上げますと、
申請
の
書類等
につきましても、これはできるだけ簡単にすることがもちろん望ましいのではございますが、ただ、運輸省あるいは
陸運局
といたしましては、その
申請
をしております発起人なりその
人々
が
免許
をされました暁にその
事業
を経営していく
能力
とかあるいはその他の要件が十分備わっておるかどうかというようなことを見なければなりませんので、それらの点に必要な
書類
だけはやはりとる必要がございますので現在のような
形態
をとっておりますが、これらについてももろちん検討いたしたいと思いますし、
自動車運送取扱事業者
と
運送事業者
との
関係
におきましては、これは昨年
自動車ターミナル法
が制定されましてから、特にこの
ターミナル
を
中心
といたしまして
運送事業者
と
運送取扱事業者
との
関係
というのを究明しなければなりませんので、これらにつきまして現在いかに調整するかということで
関係各所
で検討いたしておりますので、もちろんこれらの点は今度の大きな
改正
のテーマとして取り上ぐべき問題であろうと考えております。 それから積み合わせ
運送等
につきましては、これも
先生
がおっしゃいますような
傾向
が現存出ておりますので、積み合わせ
運送
の
問題等
につきましてはもちろん大きな
問題点
としてこれらをどう処理するかということを取り上げていかなければならないと考えております。
久保三郎
14
○
久保委員
大臣
今行っちゃったが、
自動車審議会
の方は
局長
に聞けということだから、
自動車審議会
を作って各
方面
の
意見
を聞くと
大臣
が言うなら、その
自動車審議会
の
メンバー
はどのように考えていますか。
國友弘康
15
○
國友政府委員
自動車審議会
につきましては
自動車審議会令
で規定いたすことにいたしておりますが、
委員
は二十人以内の
委員
で、
学識経験者
のうちから
運輸大臣
が選任をして非常勤、このような
考え方
でおりますので、相当いわゆる
産業構造
その他について
学識経験
を持っていらっしゃる方、相当と申しましても具体的に
自動車運送事業
とかなんとかということだけの
専門家
ではなくて、
経済全般
についての
見通し
のもとに御
審議
が願えるような方々をお願いしたい、こう考えておるのでございます。
久保三郎
16
○
久保委員
この
審議会
の
メンバー
は、もちろん政令でいろいろおきめになるのでしょうが、今の
最後
の言葉のように、
経済
の全般的な
見通し
の上に立っての
意見
が出せる人ということになりますと、これはそうはなかなかおらないのではないか。もちろんそういう必要はあると思う。ただしその中でもやはり
学識経験者
というのはある程度の、この
事業
なら
事業
に対して
専門家
が必要だと私は思うのです。そこで端的にお伺いしますが、そういうときにえてして、官庁の
審議会
の
メンバー
の中にはその
事業
を実際に運営する、働く者の代表というか、そういう者の
立場
の
意見
が通らない場合が多いのであります。よって私はお尋ねしたいのですが、そういう者の
意見
を聞くためにこういう
メンバー
に入れる配慮を考えておるかどうか、こういう点について伺いたい。
國友弘康
17
○
國友政府委員
ただいま
委員
の具体的な
人選
についてはまだ
人選
をいたしておりませんのですが、
経済
その他
社会事象全般
についてお
見通し
を立てていただけるような方をお願いしたいと思っておりますので、それにふさわしい方に入っていただくように考えますのでありますが、ただこの際私
ども
の当面の
考え方
を申し上げますと、たとえば具体的な
自動車運送事業者
とかいうような、単に
トラック
なら
トラック
の
自動車運送事業者
というような方はこの際人数の
関係
もありましてむしろ遠慮していただいて、もっと先ほど申し上げましたような高い、高いと申しますとはなはだ失礼なんですが、広い
見地
から見ていただく方に入っていただこうと思っておりますので、それらの点については社会的な問題、
経済
的な問題、
法律
的な問題もございましょうし、労働の問題もございましょうし、そのほかいろいろな問題があると思いますが、それらについて十分御見解を披瀝願える方に入っていただこうと思っております。
久保三郎
18
○
久保委員
だいぶ高い
ところ
をねらっているようですが、えてして
審議会
などというものはなかなかまとまりにくいというか、そういう
意見
が出るのでありますから、あまりバランスのとれないような形でおやりにならぬように前もって要望しておきます。
ところ
で
最後
に
一つ
だけお尋ねしますが、今度の法の
改正
に基づいて、百二十八条の二のうち無
資格者
の
運転
ですね、これの
罰則
は今度は「六月以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」ということになっておりますが、同じ無
資格者
の
運転
の
罰則
でも
道路交通法案
にはこれとはだいぶ違う形が出ておるのですが、同じ無
資格者
の
運転
でありながら
道路運送法
の場合と道路交通法の場合は違う
罰則
というのは、これはいいのかどうか。
國友弘康
19
○
國友政府委員
この
罰則
につきましては道路交通法につきましてはその乗って
運転
した人を罰するのでありまして、
道路運送法
、こちらの
法律
につきましてはそういう者を乗せてはいけない、むしろ乗せた人、
事業者
なら
事業者
についての
罰則
をこちらで規定しておるのでございます。
久保三郎
20
○
久保委員
いや、
局長
、道路交通法の
罰則
をお読みになっているのでしょうか。私はきょうそれは持って参りませんけれ
ども
、道路交通法では無資格で
運転
した人はもちろんだが、乗せた人もこれは
罰則
があると思う。これはあなたのおっしゃるのには、百二十八条の二の
罰則
は乗せた人を
罰則
で取り締まると言うが、この
罰則
も中身が違うのであります。中身が違う理由は、こういう同じ無
資格者
を乗せたその事実は同じなんだ。
法律
の建前が違うのであって、事実は同じに対してこの
罰則
が違うという理由はどこから出てくるかということなんです。
國友弘康
21
○
國友政府委員
道交法で規定いたしておりますのは、むしろ具体的に乗せた人を罰する。で、
道路運送法
の方で規定いたしますのは
運送事業者
を罰するということで、むしろ道路交通法の方は具体的に乗せることを指示した人でありますが、
道路運送法
の方では全体的に
自動車運送事業
全体の面から見てこれを規定しておるということでございます。
久保三郎
22
○
久保委員
あなたがおっしゃりたいのは、たとえば道交法では運行管理者ということでありましょうが、連行管理者がない
事業
所がございましょう。そうすると、
國友
局長
がおっしゃるのは主としてこれは
事業者
なんですね。同じですよ、そういう場合は……。そうでしょう、同じでしょう。同じの場合に
罰則
が違うというのはどうもおかしいじゃないですか。
國友弘康
23
○
國友政府委員
それは確かに運行管理者のあります
ところ
は運行管理者でございまするし、道交法にねらっておりますのは運行管理者でありまするし、ない
ところ
におきましてもその
運転
手に乗ることを具体的に指示したものが入るのでございますが、小さい
事業者
においては一緒のこともあると思います。
道路運送法
の方は、自動申
運送
事業
の的確な運営ということを目標といたしておりますので、これにつきまして、
自動車運送事業者
について規定をし、むしろ道交法よりは重い規定、重い
罰則
になっておるのでございます。
久保三郎
24
○
久保委員
これはどういうことなんです。どうも
説明
だけでは……。そうしますと、どちらの
法律
からいっても、無
資格者
に
運転
をさせた場合は違反なんですね。そういう場合は、どちらの
罰則
をとるのですか。道交法でもひっかかる、
道路運送法
でもひっかかった場合はどうなるのですか。
國友弘康
25
○
國友政府委員
これはいずれの
法律
ででも、同じ事態を罰することができます。ただ
道路運送法
及び道路交通法違反で起訴なら起訴をされました場合には、重きに従って処断するのでありまして、両方の法上の理由で起訴なり何なりはすることができます。
久保三郎
26
○
久保委員
ちょっとわからぬ。はっきり二つの
法律
違反ということになった場合に、無
資格者
運転
ですから、当然そうなります。両方をやった場合に、結局
罰則
はどっちが重点なんですか。二つともやるのですか。
國友弘康
27
○
國友政府委員
道路運送法
と道路交通法と両方の違反で起訴されました場合に、同一の行為でありますが、それを精査いたしまして処罰の
段階
になりますと、重きに従って処罰するのでありまして、もし
道路運送法
が重い刑罰を課しておりますれば、
道路運送法
で処断する、こういうことになるわけであります。
久保三郎
28
○
久保委員
そういう
法律
の規定はございますか。例として、同一行為に対して
法律
によって
罰則
が違うというのはございますか。
國友弘康
29
○
國友政府委員
刑法の五十四条に、「観念的競合」という条項があるのでございますが、この刑法五十四条を読み上げてみます。「一個ノ行為ニシテ数個ノ罪名ニ触レ又ハ犯罪ノ手段若クハ結果タル行為ニシテ他ノ罪名ニ触ルルトキハ其最モ重キ刑ヲ以テ処断ス」ということに書いてございますので、今ちょうど
久保先生
のおっしゃいます例でございますが、
一つ
の行為が道路交通法と
道路運送法
の違反に問われました場合には、その罪名はいろいろございます。
道路運送法
違反と道路交通法違反とございますが、その最も重き刑の
法律
をもって処断するということになりますので、
道路運送法
が重ければ
道路運送法
で処断する、こういうことになるのでございます。
久保三郎
30
○
久保委員
その
法律
はまだよく理解していませんからわかりませんが、時間をせっつかれますから、いずれにしても、建前上そういうことが常識的に言えるのかどうかということだけ聞きましょう。
國友弘康
31
○
國友政府委員
これは刑法の観念かう申しますと、重きに従って処断するということは刑法の大原則でありますので、この点は常識に合うことと思いますし、
道路運送法
につきましては、
自動車運送事業者
に対しまして規定をしておりますので、これは
自動車運送事業
という面から見ており、道路交通法の方は全般的な面から見ておりますので、これらにつきましては常識にも合うし、均衡もとれると私
ども
は考えております。
久保三郎
32
○
久保委員
ただ不思議なのは、何らの連絡もなくこういう
罰則
をお作りになったんじゃなかろうかと、大へん失礼だが、お察し申し上げます。というのは、先ほど来、私の質問が始まってから初めてお調べになっておられるようでありますから、これは
次会
にはよく調べてきてもらいたいと思いますが、いずれにしてもちょっと変じゃないかと思います。 ————◇—————
平井義一
33
○
平井委員長
次に、
日本国有鉄道
の経営に関する件について調査を進めます。
質疑
の通告がありますので、これを許します。長谷川峻君。
長谷川峻
34
○長谷川(峻)
委員
国鉄総裁にお尋ねしたいと思います。総裁は、ゆうべは七十七才のお祝いで、非常にお元気で、百才まで生きて、
日本
の交通行政を今から一生懸命におやりになるという
お話
で、非常にけっこうであります。そこでお尋ねしたいのは、去る八日の総裁談話で、二百二十五線区のうち赤字の多い五十線だけ、鉄道をはずしてバス路線に変えるという談話を発表されております。私はこの真意をお伺いしたいのです。なぜなうば、この新聞記事が全国に出ましてから、遠くは北海道から鹿児島まで、みな大騒ぎをしております。しかもこういう問題は、御承知の
通り
鉄道を待望して作って、今バスが流行であるからただバスに簡単に変えるというふうな思いつきから、各支社が五十線を選んだとするならば、これは私は非常に不合理だと思う。
貨物
輸送
のこともありますし、さらにまた地方の方々が長い間葉っておった鉄道が、国鉄のただ思いつきみたいにして、五十線もみな、全部路線をはずされるということになりますと、地方人心に与える影響は非常に大きいと思います。しかも、その次の日あたりには、鉄道建設
審議会
で、十一線の新たに
着工
するものの予算の配分もきめておるわけです。こういうふうにしますと、私は今の交通行政というものが乱れているんじゃないか、一元化されないものがあるんじゃないか。ここは
一つ
総裁に、非常にお元気でやってもらうためには、一元化のはっきりした態度を、この
委員
会を通じて表明していただきたい。
委員
会においていろいろ論議されておる間に、片一方においては、われわれ
国会
議員として運輸行政に
関係
しておる者の気持に全然そぐわないようなことが片っ端から発表されていくことになるならば、非常に困る問題だと思いますので、総裁の的確な御所信を表明していただきたい。
十河信二
35
○十河
説明
員 今御
指摘
の新聞記事は多少誤解があるんじゃないかと思います。今
お話
のありましたように、今日二百二十五線のうち、相当赤字線が多いのであります。これをいろいろな面から今検討をいたしておる
ところ
でありまして、今日まだ、国鉄部内で何ら決定した
意見
はきまっておりません。あるいは
国民経済
上の観点から、あるいは利用者の利害という観点から、あるいは旅客あるいは
貨物
輸送
の観点から、あるいはまた国鉄の経営上の観点から、いろいろな観点から今検討中でありまして、このことは建設
審議会
においても、今日までいろいろと問題になっております。建設する際に、これくらい旅客があるだろう、これくらい
貨物
が出るであろうというふうな予想をいたして建設するのであります。
ところ
が、建設してから後に、非常に
輸送
量がふえる場合もありますし、また予期に反してあまり
輸送
量がないという場合もあります。そういう場合にどうしたらいいかということを、いろいろな
方面
から目下検討中であります。何らきまったものはありません。国鉄で大よそ見当がつきましたら、それぞれ
関係
方面
の御
意見
を伺って、適当に善処いたしたい、こう考えておる
ところ
であります。
長谷川峻
36
○長谷川(峻)
委員
従来バス路線について成功したというのは白棚線
一つ
ですね。それから思いつかれて、新聞の報道が聞違ったかどうか知りませんけれ
ども
、それは全国一斉に出ておるのですよ。そうしてある場合にはアドバルーンを上げた。しかしこれは今検討中であるとするならば、発表されたといわれるものは全然誤報であった、今から研究、検討するというふうに了解してよろしゅうございますか。
十河信二
37
○十河
説明
員 国鉄の検討の中で、これこれのものは総原価で赤字になっておる、これこれの線区は直接費で赤字になっておる、直接費で赤字になっておるものはこれだけあるということ、これは事実ですから発表いたしております。それをつかまえてこの分支線区はこうされるというふうに解釈したんではないかと思う。それだけではきまらないのであります。その他さっき申し上げましたいろいろな
方面
を検討して、各
方面
の検討を総合して、どういうふうにしたらいいか、どういうふうにすれば一番
国民経済
上有利であるとか、利用者に便利であるとかいうことを考えて決定いたしたい、こう考えております。
長谷川峻
38
○長谷川(峻)
委員
だんだんわかってきましたが、そうしますと今から先検討する、せんだっての話は、五十線の場合には全然間違いであるというふうに私は了解いたします。それでかまいませんか。
十河信二
39
○十河
説明
員 決定したと書いてあるのは間違いなんです。まだ決定しておりません。
長谷川峻
40
○長谷川(峻)
委員
そうしますと、その五十線の中に入っているもので、ことし予算がついて、今から建設線として予算が配分されたものもあります。ですからそれはその話とは別にどんどん建設するというふうに了解してよろしゅうございますか。
十河信二
41
○十河
説明
員 その
通り
であります。
正木清
42
○正木
委員
総裁にこの機会に一言だけ
意見
をかねて要望申し上げておきたいと思うのです。総裁は赤字線はこれこれである、従って路線をはずして
自動車
を運行するということになればあらためて十分
審議
をするんだ、こういうことでございますが、北海道ではすでに支社長談話をもって公式にこれが発表になっておるのです。あなたは目を通したか通さないかはわかりませんが、実は今同僚の長谷川君が
指摘
したことも全国各紙に載っておるのですね。ですから今総裁がここで御答弁下さったことと新聞に載っていることでは非常に実情の相違があるわけです。私が
指摘
したように、北海道支社では支社長の談話をもってこれが発表になりまして、北海道の地域住民の間で非常に大きく問題化していることも間違いございません。そこでこの機会にあなたに要望しておきたいことは、国鉄としては端的に申し上げますと、財政的に非常に重大な
段階
にきておりますから、独立採算制の建前からいって、この際思い切って赤字線区は整理をする、それから
貨物
の集約駅も設ける、いろいろの考えはあろうかと存じますが、これことごとく地域住民に直接
関係
を持つ事柄なんですね。あなたがほんとうに独立採算制一本、こういう営業の建前を堅持するならば、あなた自身が腹をきめて、
運輸大臣
だけの権限で運賃その他は処理されるように考えるべき時機がきているんじゃないか。現実の
法律
規定はそうではないでしょう。事運賃その他についても
国会
の議を経ることになっていますね。従って今の国鉄というものがコーポレーションである限り、地域住民、言いかえるならば国民を無視した鉄道営業というものはないわけですから、私は目の前に現われてくるそのことだけにとらわれて、部下の諸君が最高
方針
の決定を見ない前に思いのままに不用意に新聞発表をなさることは、国の御主人公である国民に対して大きな迷惑を与えるのではないか、国鉄としてほんとうに国鉄の営業のあり方はかくあるべきものだというあなた自身にかたい決意、何人に問われても断じて一歩もあとに引かない
ところ
の権威ある基本
方針
が打ち立った後、初めて議会を通して国民の前に明らかにする、こういうふうに持っていっていただきたい、こう思うのです。今あなたの御答弁を聞いていると、われわれが心配するほどのことではありませんけれ
ども
、現実には各支社の責任者は支社の責任者として発表しているわけですから、こういう点私は強く要望いたしておきます。
川野芳滿
43
○川野
委員
実は私も、この重大問題については次回の運輸
委員
会で質問いたしたいと考えておったのでありますが、同僚長谷川
委員
から質問がございましたので、一言だけ私も要御望を申し上げておきたいと思うのであります。 鉄道を廃止するとかあるいはまた
自動車
路線に変えるとか、こういうような問題は、国民に非常な
関係
を有する問題でございます。従ってこういう問題を検討する場合には、慎重に検討してもらわなければならないことは私が言うまでもございません。
ところ
が、昨年の十月でございましたか、全国赤字路線を
自動車
道に変えるとかいうことを発表されたことがございます。もちろん本社では発表なかったのでございますが、支社が発表している。支社が材料を出している。そこで全国の路線廃止の住民が急速東京に上京して反対運動を行ないましたことは御承知の
通り
であります。それにこのたびまた新聞に発表になっている。九州においても発表になっております。総裁は知らぬということでございますが、支社長が発表したものと私は考えるのであります。こういう重大な問題を総裁が知らないのに支社長が発表するということは、まことに総裁を無視した発表ではないかと私は思うのであります。総裁はただいまそういうことはまだ検討中であるということでございますから、
一つ
支社長に厳命してよく訓示してもらいたい。支社長が鉄道を廃止するとかしないとか言う権限は私はないと思います。そういう権限がない支社長が発表しても、地方民はまことに重大な
関係
を持っておりますから非常に驚きまして、もう路線が廃止されるのではなかろうか、こう言って騒いでおりますのが現状でございますから、こういう問題は慎重に取り扱うように支社長にも
一つ
厳命していただきたいと思います。 なお、こういう問題は思いつきばったりでやっていただかないように、慎重の上にも慎重を加えてやられるよう切に希望いたします。
關谷勝利
44
○關谷
委員
関連して。これは発表しただけで今まであれだけ騒いでおるのですが、実際奈良県の五新鉄道というのは、駅長が勧誘に行って、あなた方鉄道をつけてもらうよりはバスを走らす方がいいのだから、それに賛成しろ、そうして、そういうようにやるのだから納得しろと言って実際に動いておるのですよ。これは発表だけではない。事実やっているんですよ。あなたの知らぬことをやっておる。そういうふうな間違ったととをやっている人は早くとめなければなりませんから、よく御調査を願います。
平井義一
45
○
平井委員長
次会
は来たる二十日午前十時より
理事
会、十時三十分より
委員
会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時散会