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久保委員 せっかく両
大臣おいでになりましたので、
踏み切り問題、今も
お話がありましたから簡単に申し上げます。
大体両
大臣とも
政治力の旺盛な方でありますから、
結論を言えば、今会期中には法案が出てくると思うのでありますが、出てこなければわれわれの方も両
党共同で
議員立法したい、そういうことで大体成案に近いものをそれぞれ持っていますから、いつでも出す用意がございます。これを前提にして
お話を申し上げます。
そこで、三年越しの問題でありまして、この問題が起きたのは、大体
交通事故の頻発ということで、
先ほどお話のありましたように、
内閣のもとに
交通事故防止対策本部というようなものができて、これからの話だと思う。そこで、三十二年の十月に
踏切事故防止対策要綱というものが出てきました。そこでお尋ねしたいのですが、この
踏切事故防止対策要綱というのは、いかなる性格のものであるか、私はしろうとでよくわかりませんが、というのは、今両者の間で三年越しも
結論がつかぬ。こういう
内閣のもとに
対策本部を作って、そこで
踏切事故防止対策要綱を作りながら、
結論が出ないということを私は非常に不思議に思っているのです。もう
一つは、政党
政治のもとで今日
政治が行なわれて、いわゆる一党の
政治であります。今日岸
内閣、自民党の
内閣でやっているわけです。ところがその中で、どうも今までの御
説明を聞いていると、
費用の
負担区分の問題だけではなくて、むしろそれより以前の問題が今日の問題をこんなにこんがらかしているのではないかと思うのです。というのは、同省のいわゆる
一つのなわ張り根性、セクショナリズムが、今日この問題を三年越しに解決しないということだと思う。これは
責任ある政党
政治のもとでは許さるべき筋合いのものでは絶対ないと私は思うのです。このことをまず
一つお聞きする。
時間がありませんから続けて御質問申し上げます。この
踏切事故防止対策要綱は、両
大臣とも忙しいのでしさいに御検討をいただいていないのではなかろうかと思いますので、私は手元にありますから要点だけを一応念のために申し上げたいと思っております。それはまず第一に、踏切道
通行に関する措置として、その中でおもなものは、「踏切警手の教育並びに素質の向上を図るとともに、踏切警手に踏切道
通行に関する禁止、制限の法的権限を附与すべく検討する。」こういうのが
一つございます。これは先ほ
ども桐ヶ谷ですかの
踏み切りの問題が出ましたが、非常にたくさんの
交通量に対して、非常に短い時間でさばくということは、今日の踏切警手の職責ではできない。これは
通行指示権というか、そういうものをやはり法的に付与しなければ今日さばき切れない。交通整理を踏切警手がやらなければならない
現実です。ところが
人間の配置についても法的な
基準がない。だから先般ありました亀有のような電車とトラックの衝突
事故などがたまたまあるわけであります。これは踏切撃手の問題であります。次には、「踏切の所在をあきらかにするため、予告標の設置を推進する。」これは
道路法施行令によって、
道路標識はおそらく地方の公安
委員会あるいは
道路管理者においてつけることになっておりますが、これが必ずしも完全ではない。よって、これを統一し、これを規制するということがここでいわれております。おもなるものはこの項では二つ。次には、「
交差施設の整備
改善に関する措置」として、
交差施設の構造
基準を法定しろ、こう書いてあります。この
基準は現在の
道路法その他に若干はございます。しかしながら、これは不完全であります。だからこれを法定しろということであります。それから、その中に特にいわれていることは、そういうものの
基準をやると同時に、今日
踏み切りの設置
基準、こういうものが時代の趨勢に合わぬものがある。もちろん今まで
運輸省あるいは
国鉄等にそれぞれ設置
基準はございますが、これは一方的なものであって、
道路管理者その他についての規制をするものではない。よって、設置
基準についてはどうしてもはっきりした法的根拠を与えてこの整備をはからなければならぬ、こういうことであります。こういうのがこの中になる。それからもう
一つ、この中にあるのは、「
交差施設の新改築、維持の管理区分、
費用負担等を
立法措置により明確に
規定する。」これは先ほど
道路局の次長でございますか、御答弁がありましたが、明確にすることは
運輸省から言ってきたがどうもいやだというか、むずかしい、こういうことを言っておりますが、
内容はともかくとしても、法的に明確にしろということがここで打ち出されている。これを拒否する筋合いのものは何もないと私は思います。きめようは別でございます。きめようはいろいろ
立場上もございましょう。少なくとも、明確に法的な
基準を与えろ、こうなっている。これを今日までやっておらぬということであります。それから、一番最後にこういうのがあります。「現在の踏切
施設の構造
基準、設置
基準に適合させるため、踏切道の緊急整備計画を作成し、これが実施推進に必要な
立法措置、助成措置を講ずる。」これは今日の
政府の怠慢であります。いろいろな問題があります。
道路管理者である市町村が非常に貧困な場合、あるいはそこにある
鉄道事業者の事業が非常に貧困である場合、
負担には耐えられないという
お話がございますが、この
踏切事故防止対策要綱には、そういうものに対しての助成措置を講ずるということになっております。ところが
一つもやっておらぬ。三十二年の十月にこういう
要綱をこの
内閣は作りながら今日まで何もやっておらぬ。もちろんそれぞれ台閣に列する諸君は一生懸命にやろうとしているのだが、今日の様子を見ると、その下に連なるところの官僚がこれを阻害しているということだと私は思います。これは不届き千万だと私は思う。われわれははっきり申し上げたいが、もう今までの御答弁でよくわかるわけでありますが、とにもかくにも、この会期中にこの法案を出す意思があるかどうか、いろいろな問題はあろうとも、あらゆる困難を乗り越えてこれをやる意思かあるかどうか、これを両
大臣にお尋ねしたい。