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久保委員 時間もありませんから簡単にやりたいと思います。言うだけ言っておきますから、あとのこまかいのは
次会に答弁願いたいと思います。
この
管制方式についてはまだ釈然としません。今、
長谷川委員からも話が出ていますから、これはもう少し
研究して、この次答弁してほしいと思います。というのは、
要求があれば
日本語でもやっているのだ、そういえば
日本語の
管制用語ができているのじゃないかと思うのです。そんなものは理由にならぬと思います。
それから
管制の機械化について、
不足であるかどうか、この次までに
資料を出してほしい。
この次に
防衛庁を呼びますけれ
ども、その前にちょっとお尋ねしたい。
防衛庁の
航空管制との
関係、これは特に国籍不明機に対するスクランブルですか、こういうものについては何か特に取りきめてあるかどうか。これが一点。
もう
一つは、こちらの
管制用の
GCAと、先ほどちょっと聞きました
防衛庁のGCIの調節、こういうものができているのかどうか。
それから、これはないと思うのだが、岸内閣のもとではわからないので聞いておきたいのだが、いわゆる戒厳令をしくという場合がある。今の憲法でそういうものがあるかどうかは別として、岸内閣は何でもやるから……。そういうときの
管制方式については
防衛庁と取りきめてあるのか。
それからもう
一つ、
ジェット機とプロペラの飛行機が入ってくるわけですが、これが同じ
飛行場で離着陸しているわけだ。この間の
事故は
一つの例だけれ
ども、こういう場合の
管制方式が完成しているのかどうか。答弁は
次会でけっこうです。
それからもう
一つお尋ねしておきたいのは、
飛行場の分離についてはどう
考えているか。たとえばこの間の
事故を起こした
小牧の
飛行場は、F86DあるいはE、こういうものの離着陸、さらには
米軍機は大体年間三千五百回くらい離着している。そうでしょう。民間飛行機はその何十分の一かだ。主客転倒の立場になっている。しかもこの
小牧に離着するほとんどが民間機はプロペラだ。あとの車用機
米軍機はジェットがほとんどだ。こういう場合は当然、当初
米軍から返還されるときに大よそ折衝があったと思うが、これは
運輸省の所管に全部するはずだ。ところが共管になってきた。ところが最近は共管ではなくて向こうさまの使うのが多い。こういうふうになってきて、
名古屋空港、いわゆる国際空港の立場というかそういうものが今後できるのかどうか。こういう問題について
航空局はどういうように
考えているか。
今までのは
次会に答弁してけっこうです。
資料があれば
資料を出してほしい。
それからもう
一つ。これは答弁して下さい。今度の
航空法改正の際に利用
航空運送事業というものができる。これは民法並びに商法にいうところの運送取扱業とは違うのかどうか。違わないとするならば、なぜ利用
航空運送などという新語を発明したのか、その理由を聞きたい。