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1959-12-26 第33回国会 参議院 本会議 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年十二月二十六日(土曜日) 午後七時十分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十九号
昭和
三十四年十二月二十六日 午前十時
開議
第一
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
零細企業対策強化
のための
商工会組織
の
法制化促進
に関する
請願
(十一件)(前会の続) 第三
日朝間
直接
貿易許可
に関する
請願
(四件)(前会の続) 第四 山口県
小型自動車競走場移転反対
に関する
請願
(前会の続) ━━━━━━━━━━━━━
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 諸般の
報告
は、
朗読
を省略いたします。
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長堀本
宜実君。 〔
堀本
宜実君
登壇
、
拍手
〕
堀本宜実
3
○
堀本
宜実君 ただいま
議題
となりました
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
と結果を
報告
いたします。 繭及び
生糸
の
価格
の異常な
変動
を防止し、その安定をはかるための
措置
として、
さき
には
繭糸価格安定法
がまた、近くは
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
が制定され、
政府
は、
安定法
に基づいて約五万俵、また、
臨時措置法
に基づいて約五万俵の
生糸
を取得したのであります。しかして、これら取得した
生糸
のうち、
安定法
に基づいて取得したものを売り渡す場合には、その
法律
の規定による
価格
によらなければならないことになっておりますが、
臨時措置法
に基づいて取得したものは
時価
で
売り渡し
ができることになっております。そこで、その
時価売り渡し
の
ルール
を定めるため、
政府
は、本年三月、
繭糸価格安定審議会
の議を経て、
申し込み
に応じて一儀十八万円で売り渡すこととし、これを本
生糸年度
における
実質
上の
最高価格
として
運営
する
方針
を定め、
保有生糸
の
売り渡し
を行なってきたのであります。ところが、
臨時措置法
に基づく
政府保有生糸
の残りが減るに伴って
見込み買付
が行なわれ、
市場
の不安を濃くし、ここにおいて、一儀十八万円維持の努力を放棄するようなことがあれば、
繭糸価格安定制度
に対する信頼は失われて、
生糸
の
需要増進
に多大の悪影響を及ぼすことが心配されるので、このような
情勢
に対処して、
政府
が
安定法
に基づいて取得した
生糸
についても、本
生糸年度
の
実質的最高価格
で
売り渡し
ができる道を開くことが必要であるという
理由
により、この
改正法律案
を
提出
するに至ったものであると
説明
されております。 しかして、その
内容
は、
政府
は、
昭和
三十五年五月三十一日までは、
繭糸価格安定法
に基づいて取得した
生糸
を同法によらないで売り渡すことができることとしようとするものであります。 この
法律案
は、過ぐる十月二十七日、
政府
から
衆議院
に
提出
、同
日当院
には
予備審査
のため送付され、その後約五十日を経て、去る十二月十六日、
衆議院
を通過して当院に送付されたものでありまして、
委員会
におきましては、
政府当局
から
提案理由
その他について
説明
を聞き、
政府当局
に対する
質疑
に入り、さらに九人の
参考人
から
意見
を聞き、また、
生糸取引所
の
運営
に関連し
証人
の出頭を求め、あるいは懇談が行なわれる等、慎重な
審議
が行なわれたのでありまして、
質疑
の際の
問題点
は、
繭糸情勢
及び
繭糸政策
並びにこの
法案
の
措置
との
関係
、
糸価
の推移と
糸価
一俵十八万円
決定
のいきさつ、これが性格及びその
当否
、並びに
安定法
による
最高価格
及び
時価
との
関係
、
適正価格
に関する見解、この
法案
の
措置
について事前に
繭糸価格安定審議会
に諮らなかった
理由
、
売り渡し価格
は十八万円にこだわらず
実勢
による場合の
糸価
の
見通し
、及びかかる変更が
繭糸価格
の安定に及ぼす影響、並びに
時価売り渡し
とこの
法律案提案
の本旨との
関係
、繭及び
生糸
の
生産費
及び
糸価対策
、
生糸取引所
の
運営状況
、今後の
経済
の
動向
と
生糸
の需給見込み、
臨時措置法
による
保有生糸
の
売り渡し経過
、この
法案
による
政府保有生糸
の
売り渡し
時期及び
数量等売り渡し方法
、
さき
に
政府
が行なった
保有生糸
の買いかえ
措置
とその
当否
、
臨時措置法
第一条の
目的
とこの
法案
との
関係
、その他各般の
事項
にわたっており、特に
関心
が払われた、この
法案
による
政府保有生糸
の
売り渡し
の
価格
及び
方法等本法
の
運用
について、
政府
から、本
法律案
の
提案理由説明
後の
糸価
の
変遷
を考えると、
法案
の精神である骨子には変わりはないが、
法案
の
運営
の点について変更する必要がある場合が認められるに至ったので、この
法案
の成立後、
政府保有生糸
を売り渡す場合に、従来通りの
価格
及び
方法
はこれを変更する必要がある場合が予想され、その際は、
繭糸価格安定審議会
に諮って
価格
及びその
方法
を定め、
糸価
の安定に万全を期したい所存である旨、
説明
されたのでありまして、これら
質疑応答
の詳細は
会議録
に譲ることを御了承願いたいのであります。 かくして
質疑
を終わり、
討論
に入り、自由民主党の
櫻井委員
及び
無所属クラブ
の
千田委員
から
賛成
の、また
日本社会党
の
清澤委員
から
反対
の
討論
が行なわれ、続いて
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって
衆議院送付案
の通り可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、
討論
の際、
櫻井委員
から、
本法
の
運用
に対し
政府
の善処を求める
内容
の
付帯決議案
が
提出
され、この
付帯決議案
について
日本社会党
の
小笠原委員
から
賛成意見
が述べられ、
全会一致
をもって
委員会
の
決議
とすることに
決定
し、この
付帯決議
に対し、
政府
を代表し
小枝農林政務次官
から、
趣旨
を尊重し善処したい旨、答えられました。 右御
報告
いたします。(
拍手
)
松野鶴平
4
○
議長
(
松野鶴平
君)
本案
に対し
討論
の
通告
がございます。
発言
を許します。
北村暢
君。 〔
北村暢
君
登壇
、
拍手
〕
北村暢
5
○
北村暢
君 私は
日本社会党
を代表して、ただいま
議題
となりました
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
反対
の意思を表明するものであります。 この
法律案
の
内容
は、昨年の
生糸
の大
暴落
の際、
繭糸価格安定法
により、一俵十九万円で
買い入れ
た
政府所有
の
生糸
約五万俵について、同法の規定する
最高価格
二十三万円でなければ売り渡すことができないものを、これよりはるかに低い
時価
で
放出
しようとするものであります。
反対理由
の第一は、
臨時措置法改正
という
便宜手段
によって
基本法
である
繭糸価格安定法
を
実質
上抹殺することは許されないからであります。
繭糸価格安定法
が
昭和
二十六年に制定されて以来、幾多の
変遷
はありましたが、
生糸
の
安定価格
は、一
儀最低価格
十九万円、
最高価格
二十三万円と定められ、
政府
は、
市場
の
糸価
が十九万円を割る場合はこれを
買い入れ
、二十三万円を上回る場合はこれを売り渡すことによって
繭糸価格
の安定に寄与してきたのであります。ところが、昨年、繭の
増産
と、
アメリカ
の不
景気
、
国内
の
なべ底景気
に影響され、
需要
の減退を招き、
糸価
は大
暴落
し、
繭糸業界
は未
曽有
の
混乱
に陥ったことは、
諸君
の記憶に新たなところであります。
政府
はこの
暴落
に対処し、
最低価格
十九万円で
生糸
の
買い入れ
を実施し、
価格支持
に努めて参りましたが、ささえ切れず、昨年七月、
繭糸価格安定臨時措置法
を制定し、百五十億円の
政府投資
によって暫定的に
生糸
の
買い入れ
を行なったのであります。この結果、
政府
は、
安定法
、
臨時措置法
で、それぞれ約五万俵の
生糸
並びに
乾繭
を保有することになったのであります。その後、
安定法
の
最低価格
は、
糸価
十九万円を十四万円に、
繭価
千四百円を千円に、大幅に
引き下げ
られました。さらに正月の
価格安定審議会
は、
安定法
の
最低
、
最高価格
はそのままとし、
臨時措置法
による
実質
上の
最高価格
は一俵当り十八万円としたのであります。
政府
は
衆議院段階
の
提案理由
の
説明
では、
臨時措置法
の
売り渡し
は
時価
と規定しておりまするので、その
時価
は十八万円であると強調いたしたのでありますが、当院の
農林水産委員会
では
大臣
の
補足説明
がなされ、その後の
状況
の
変化
もあり、
時価
と十八万円とは一致しないこともあり得ると、
衆参両院
での
説明
に食い違いが出たのであります。 この
法案
の大前提は、
時価
すなわち十八万円で
安定法
の
生糸
を
放出
し、
実質
上の
安定帯価格
の上値の十八万円に
価格
が安定することに大きな意義があるのであります。これがくずれた場合、
本法改正
の
効果
は半減し、
政府
の当初の
目的
とは大きな差異を生ずると思われるのであります。現在、
現物相場
は一俵二十万円を上回っておるのでありますから、
安定法
の五万俵の
生糸
を
時価
で
放出
して、どれだけの
効果
があるか。急激な
相場
の
変化
が好ましくないとすれば、一時に大量に
放出
することを避け、順次少量ずつ
放出
し、来
年度
の需給を考慮して、二万俵
程度
は
政府
の
在庫保有
としてはどうか。あるいは
放出
はやらないで、
政府
が五万俵の
現物
を所有しておる方が、現在の
実勢価格程度
で安定し、
高騰
を抑制するのではないか。逆に
全量放出
の場合を考えると、いわゆる青天井となり、
相場
を押えるものが皆無となれば、かえって投機的な
相場
の
混乱
を招くのではないか等々、いろいろ
意見
の分かれるところであります。
政府
は、
売り渡し
を
時価
で行なうと言っておりますが、
時価
が十八万円でないということになれば、従来の
売り渡し
の
ルール
を変更することになるので、当然、
安定審議会
の議を経て
改正案
を
提案
すべきであります。この場合、
最低価格
、
最高価格
の
決定
は、
臨時措置法
によるべきでなく、
安定法そのもの
に立ち帰り、長期的に
繭糸価格
の安定をいかにすべきかについて必要な
措置
を根本的に取り上げるべきであります。
臨時措置法制定
当時すでにこれを強く要望してきたところであり、その期待に反し、今日三たび
臨時措置法
の一部
改正
をもって糊塗しようとする
政府
の怠慢に対し、重大なる反省を望むものであります。(
拍手
)
反対
の第二の
理由
は、
養蚕農民
並びに
中小製糸家
の
生産費補償
に対する配慮が全然なされていないからであります。
さき
に述べましたように、
実質上り最高価格
十八万円にこだわらず、
時価
により売り渡すことの
大臣
の
補足説明
を一応了承するものでありますが、今後、
安定審議会
が開かれて変更するまでは、三月の
審議会
の
決定事項
があるのであります。
実質
上の
最高価格
十八万円と
最低価格
十四万円がまだ生きているのであります。
参考人
の陳述にもありますように、
養蚕農民
は
実質
上の
最高価格
には非常な不満を持っております。戦後、
養蚕農民
は、
政府
の
指導
に従って繭の
増産
に協力して参ったのでありますが、
政府
の三十二年
長期増産計画
の第一年目に入るか入らないうちに、昨年の未曾有の大
暴落
に遭遇し、繭は買いたたかれ、
乾繭
の
共同保官
や
夏秋蚕
の二割制限、
桑園
の
整理等
、
政府
の強力なる
指導
により一方的に犠牲を強要されたのであります。すなわち
政府
は従来の
増産計画
から
縮小均衡
の
方針
に変更したのであります。最も大きい直接の打撃は、本年一月十六日以降、
安定法
の
最低価格
の改訂によりまして、従来の
繭価
三・七五キログラム
当たり
千四百円、
糸価
一俵十九万円が、それぞれ千十二円五十銭、十四万円に、大幅に
引き下げ
られたことであります。このことは、
政府
の
生産費調査
によると、繭の
生産費
は三・七九キロ
当たり
千五百五十六円、
指導経費
三十四円、
製糸加工費
四万七千九百十一円で、一俵
当たり
の
生糸
の
生産費
は二十万一千八百四十一円であるから、これらの
生産費
の六五%に当たっているのであります。すなわち、
最低価格引き下げ
以前は、一俵十九万円で、
生産費
の八五%
補償
であったものが、一挙に一俵十四万円の六五%
補償
に転落したのであります。また、
政府
の
決定
の本
生糸年度
における
実質
上の
最高価格
一俵十八万円もまた
生産費
を償うことができないし、この場合、繭は三・七五キロ
当たり
二百円の欠損となるのであります。 以上のように、
支持価格
の
引き下げ
は、
支持制度
の本質から見てあまりに大幅であります。
支持制度
は、本来このような大幅な
変動
を許さないものであり、このような
変動
の起こらないようにするのが
支持制度
の
目的
でなければなりません。従って、本
年度
の
政府
の処置は、
価格安定制度
の否定に通ずるものと言わなければなりません。このように、
養蚕農民
も
製糸家
も、
安定法
の
最高価格
二十三万円を無視し、
生産費
を割る
実質
上の
最高価格
を押しつけられて、これで
繭糸価格
を安定しようというのでは、
反対
するのも当然でありますが、昨年の大
暴落
によって徹底的に痛めつけられた
養蚕農民
は、それでも
政府
の
桑園
二割
整理方針
に協力し、
一反当たり
二千六百円の
補助金
をもらって
桑園整理
を実施中であります。来年もこの
整理計画
は続くことになっておるのであります。でありますが、皮肉なことに、昨年十月十日前後の一俵十四万円四千円を底に、ようやく反騰の徴候を見せ、本年二月から急速に
価格
の
高騰
を続けてきたのであります。
政府
は、このような目まぐるしいまでに変わる
蚕糸業
の変転に対し、常に
実勢
に押し流され、
長期見通し
の
政策
を持つことなく、
無為無策ぶり
を遺憾なく発揮していると言わなければなりません。
農林省
は
養蚕
の
縮小均衡方針
のもとに
農民
に桑を抜くことを勧めている一方、農家は桑を抜くためにもらった
補助金
で新しく
桑園
を作っている。ちょっと賢い
養蚕農民
は、
農林省
の言うことの逆をやっておれば間違いがないといっている、笑うに笑われない
現状
であります。 しかし、
政府施策
に従って桑を抜くのは簡単でありまするが、
好況
に恵まれ、あわてて桑を植えても、来年の
増産
に間に合わない始末であります。
景気
がよくなっても悪くても、ばかを見るのは
養蚕農民
であることを、
政府
は銘記すべきであります。(
拍手
)このような
蚕糸業
の急激な
変動
は、優勝劣敗の
経済原則
によって
中小企業
の
製糸家
のおくれた
合理化
を促進し、
蚕糸業
の
体質改善
のための
自然淘汰
を強行しているのだと悪く解されても、抗弁の余地はないと思うのであります。 第三の
理由
は、この
法案
の
審議
の過程において、何か無言の圧力を受けるような遺憾な点が二、三あったように思うのであります。
農林当局
は、この
法案
が
国会
に
提案
以前において、
生糸
の騰勢に対して重大な
関心
を示し、次から次と
行政庁
としての手を打ってきたようでありまするが、特に八月下旬一躍一俵十九万円台に急騰した際、
農林大臣声明
を発し、
安定法
によって
政府
の所有するものを
放出
しても十八万円の線を
確保
する旨の発表をしてから、
農林当局
と
取引所
との間に数次にわたって会談が持たれたようであります。
参考人
、
証人
を喚問して調査しましたところ、残念ながらその真相は究明することができませんでしたが、十月二十一日、
農林省
において、
横浜
、
神戸
両
取引所幹部
と
農林当局
と会見し、
蚕糸局長
の
最後通告
とも解すべき「
取引所
の
立ち会い停止
か、
受け渡し供用品
の二桁を八格に拡大するか」、二者択一を迫られ、この際、
横浜
一万五千俵、
神戸
五千俵の
数量
を
確保
することについて、
局長
は、
一般的方針
ではあったが、各
供用品
の
確保
について言明した
模様
であります。しかし、このことは、
行政当局
としては、
政府
の
最高価格
十八万円堅持の線に熱心のあまりやったことであると善意に解するとしても、
行政当局
が
生糸取引所
に対し職権を利用して過度の規制を加えることは、清算、
現物
両
市場
における公正な
相場
の形成を妨げ、円滑な
商取引
を阻害し、
生糸需要
の
増進
に逆
効果
をもたらすことも考えられるので、今後は慎重を要するものと警告をしておきたいのであります。 また、十二月十日より
本法審議期間
中、
取引所
の
立ち会い停止
という、
取引所
にとっては
非常事態
とも思われることをみずからとった行為は遺憾であったのであります。また十一月十六日
安定法
第十二条と賢いかえ
措置
による
放出
を行なったが、これは約四千五百俵に対し三万人の
申し込み
があり、
生糸価格高騰
の火消し役とは逆に燃え草の役を果たす結果となり、次回二十一日の予定を中止するに至っている。この
措置
は
売り渡し
及び
買い入れ
は同時期に行なわれなければならないことになっており、
買い入れ目安
がないと
法律違反
の
疑い
があるのでありまして、適切ではなかったのであります。以上の諸点について、
農林当局
と
取引所
との間に
疑い
を持たれる不明朗な約束事でもあるかのごとき印象を強く受けたことは、今後の
蚕糸業発展
のためにも、
蚕糸行政
の
明朗化
のためにも、はなはだ遺憾であります。(
拍手
)
最後
に、本
臨時措置法
の
改正案
をもっては、
繭糸価格安定法
の
生産費
を償う
価格安定制度
の
目的
を達することはできず、混迷せる
蚕糸政策
の
根本的解決
にならないことは明らかであり、絶対に
賛成
することはできないのであります。最近の
世界情勢
、特に
アメリカ
の
景気
の
動向
、
国内経済
の
好況等
から勘案し、さらに本
年度
の
生糸
の
生産予想
三十四万俵、
消費予想
四十万俵、
供給不足
六万俵、
政府所有在庫
九万六千俵、
年度
末
在庫
三ないし四万俵の
現状
であり、
来生糸年度
は、本
年度
に比し若干
供給不足
となる
模様
であるが、大差ない
見通し
でありますから、
斜陽産業
の
汚名挽回
のため
政府
は本
改正案
を撤回し、すみやかに
繭糸価格安定審議会
並びに
蚕糸振興審議会
を開催し、
蚕糸政策
について根本的に検討を加え
繭糸価格安定法
の
抜本的改正
を行なうよう強く要請し、私の
反対討論
といたす次第でございます。(
拍手
)
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君) これにて
討論
の
通告者
の
発言
は終了いたしました。
討論
は終局したものと認めます。 これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
7
○
議長
(
松野鶴平
君) 過半数と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第二から第四までの
請願
を、前会に引き続き一括して
議題
といたします。
委員長報告
はすでに済んでおりますので、別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
9
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
10
○
議長
(
松野鶴平
君)
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 本日
委員長
から左の
報告書
を
提出
し た。
農林水産委員会請願審査報告書
第 二号
—————
・
—————
松野鶴平
11
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
農林水産委員長報告
にかかる
開拓営農振興臨時措置法改正
に関する
請願外
六件の
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長堀本
宜実君。
—————————————
〔
審査報告書
は都合により追録に掲載〕
—————————————
〔
堀本
宜
実者登壇
、
拍手
〕
堀本宜実
13
○
堀本
宜実君 ただいま
議題
となりました
開拓営農振興臨時措置法改正
に関する
請願外
六件の
請願
について、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 今
国会
中十二月二十二日に
農林水産委員会
に付託されました
請願
は、ただいま
議題
となりました七件でありまして、その
趣旨
は第七回
請願文書表
によって御承知願いたいと存じます。
委員会
におきましては、これらの
請願
について
審議
の結果、右七件は
全会一致
をもって、いずれも
議院
の
会議
に付し、
内閣
に送付すべきものと
決定
いたしました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
14
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君)
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 本日
委員長
から左の議案について
継続審査
の
要求書
を
提出
した。
社会労働委員会
一、
結核医療法案
(第三十一回
国会参
第九号) 一、
身体障害者雇用法案
(第三十一回
国会参
第一一号) 一、
保健婦
、助産婦及び
看護婦等
の産前産後の休業中における代 替要員の
確保
に関する
法律案
(第三十一回
国会参
第一三号)
商工委員会
一、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(第三十一回
国会参
第一二号)
建設委員会
一、
砂防法
の一部を
改正
する
法律案
(参第一号) 一、
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
(参第二号)
議院運営委員会
一、
国会
の
審議権
の
確保
のための
秩序保持
に関する
法律案
(衆第号二二)
—————
・
—————
松野鶴平
17
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
委員会
の
審査
を
閉会
中も継続するの件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
18
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
本件
は、ただいま
報告
いたしました各
委員長要求
の通り決することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
19
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。よって
本件
は各
委員長要求
の通り決しました。 これにて散会いたします。 午後七時四十二分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二乃至第四の
請願
(前会の続) 一、
開拓営農振興臨時措置法改正
に関する
請願外
六件の
請願
一、
委員会
の
審査
を
閉会
中も継続するの件