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1959-12-26 第33回国会 参議院 本会議 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年十二月二十六日(土曜日)    午後七時十分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第十九号   昭和三十四年十二月二十六日    午前十時開議  第一 繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第二 零細企業対策強化のための商工会組織法制化促進に関する請願(十一件)(前会の続)  第三 日朝間直接貿易許可に関する請願(四件)(前会の続)  第四 山口県小型自動車競走場移転反対に関する請願(前会の続)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
  3. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず委員長報告を求めます。農林水産委員長堀本宜実君。    〔堀本宜実君登壇拍手
  4. 堀本宜実

    堀本宜実君 ただいま議題となりました繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査経過と結果を報告いたします。  繭及び生糸価格の異常な変動を防止し、その安定をはかるための措置として、さきには繭糸価格安定法がまた、近くは繭糸価格の安定に関する臨時措置法が制定され、政府は、安定法に基づいて約五万俵、また、臨時措置法に基づいて約五万俵の生糸を取得したのであります。しかして、これら取得した生糸のうち、安定法に基づいて取得したものを売り渡す場合には、その法律の規定による価格によらなければならないことになっておりますが、臨時措置法に基づいて取得したものは時価売り渡しができることになっております。そこで、その時価売り渡しルールを定めるため、政府は、本年三月、繭糸価格安定審議会の議を経て、申し込みに応じて一儀十八万円で売り渡すこととし、これを本生糸年度における実質上の最高価格として運営する方針を定め、保有生糸売り渡しを行なってきたのであります。ところが、臨時措置法に基づく政府保有生糸の残りが減るに伴って見込み買付が行なわれ、市場の不安を濃くし、ここにおいて、一儀十八万円維持の努力を放棄するようなことがあれば、繭糸価格安定制度に対する信頼は失われて、生糸需要増進に多大の悪影響を及ぼすことが心配されるので、このような情勢に対処して、政府安定法に基づいて取得した生糸についても、本生糸年度実質的最高価格売り渡しができる道を開くことが必要であるという理由により、この改正法律案提出するに至ったものであると説明されております。  しかして、その内容は、政府は、昭和三十五年五月三十一日までは、繭糸価格安定法に基づいて取得した生糸を同法によらないで売り渡すことができることとしようとするものであります。  この法律案は、過ぐる十月二十七日、政府から衆議院提出、同日当院には予備審査のため送付され、その後約五十日を経て、去る十二月十六日、衆議院を通過して当院に送付されたものでありまして、委員会におきましては、政府当局から提案理由その他について説明を聞き、政府当局に対する質疑に入り、さらに九人の参考人から意見を聞き、また、生糸取引所運営に関連し証人の出頭を求め、あるいは懇談が行なわれる等、慎重な審議が行なわれたのでありまして、質疑の際の問題点は、繭糸情勢及び繭糸政策並びにこの法案措置との関係糸価の推移と糸価一俵十八万円決定のいきさつ、これが性格及びその当否、並びに安定法による最高価格及び時価との関係適正価格に関する見解、この法案措置について事前に繭糸価格安定審議会に諮らなかった理由売り渡し価格は十八万円にこだわらず実勢による場合の糸価見通し、及びかかる変更が繭糸価格の安定に及ぼす影響、並びに時価売り渡しとこの法律案提案の本旨との関係、繭及び生糸生産費及び糸価対策生糸取引所運営状況、今後の経済動向生糸の需給見込み、臨時措置法による保有生糸売り渡し経過、この法案による政府保有生糸売り渡し時期及び数量等売り渡し方法さき政府が行なった保有生糸の買いかえ措置とその当否臨時措置法第一条の目的とこの法案との関係、その他各般の事項にわたっており、特に関心が払われた、この法案による政府保有生糸売り渡し価格及び方法等本法運用について、政府から、本法律案提案理由説明後の糸価変遷を考えると、法案の精神である骨子には変わりはないが、法案運営の点について変更する必要がある場合が認められるに至ったので、この法案の成立後、政府保有生糸を売り渡す場合に、従来通りの価格及び方法はこれを変更する必要がある場合が予想され、その際は、繭糸価格安定審議会に諮って価格及びその方法を定め、糸価の安定に万全を期したい所存である旨、説明されたのでありまして、これら質疑応答の詳細は会議録に譲ることを御了承願いたいのであります。  かくして質疑を終わり、討論に入り、自由民主党の櫻井委員及び無所属クラブ千田委員から賛成の、また日本社会党清澤委員から反対討論が行なわれ、続いて採決の結果、本法律案は多数をもって衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、討論の際、櫻井委員から、本法運用に対し政府の善処を求める内容付帯決議案提出され、この付帯決議案について日本社会党小笠原委員から賛成意見が述べられ、全会一致をもって委員会決議とすることに決定し、この付帯決議に対し、政府を代表し小枝農林政務次官から、趣旨を尊重し善処したい旨、答えられました。  右御報告いたします。(拍手
  5. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 本案に対し討論通告がございます。発言を許します。北村暢君。    〔北村暢登壇拍手
  6. 北村暢

    北村暢君 私は日本社会党を代表して、ただいま議題となりました繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に対し、反対の意思を表明するものであります。  この法律案内容は、昨年の生糸の大暴落の際、繭糸価格安定法により、一俵十九万円で買い入れ政府所有生糸約五万俵について、同法の規定する最高価格二十三万円でなければ売り渡すことができないものを、これよりはるかに低い時価放出しようとするものであります。  反対理由の第一は、臨時措置法改正という便宜手段によって基本法である繭糸価格安定法実質上抹殺することは許されないからであります。繭糸価格安定法昭和二十六年に制定されて以来、幾多の変遷はありましたが、生糸安定価格は、一儀最低価格十九万円、最高価格二十三万円と定められ、政府は、市場糸価が十九万円を割る場合はこれを買い入れ、二十三万円を上回る場合はこれを売り渡すことによって繭糸価格の安定に寄与してきたのであります。ところが、昨年、繭の増産と、アメリカの不景気国内なべ底景気に影響され、需要の減退を招き、糸価は大暴落し、繭糸業界は未曽有混乱に陥ったことは、諸君の記憶に新たなところであります。政府はこの暴落に対処し、最低価格十九万円で生糸買い入れを実施し、価格支持に努めて参りましたが、ささえ切れず、昨年七月、繭糸価格安定臨時措置法を制定し、百五十億円の政府投資によって暫定的に生糸買い入れを行なったのであります。この結果、政府は、安定法臨時措置法で、それぞれ約五万俵の生糸並びに乾繭を保有することになったのであります。その後、安定法最低価格は、糸価十九万円を十四万円に、繭価千四百円を千円に、大幅に引き下げられました。さらに正月の価格安定審議会は、安定法最低最高価格はそのままとし、臨時措置法による実質上の最高価格は一俵当り十八万円としたのであります。政府衆議院段階提案理由説明では、臨時措置法売り渡し時価と規定しておりまするので、その時価は十八万円であると強調いたしたのでありますが、当院の農林水産委員会では大臣補足説明がなされ、その後の状況変化もあり、時価と十八万円とは一致しないこともあり得ると、衆参両院での説明に食い違いが出たのであります。  この法案の大前提は、時価すなわち十八万円で安定法生糸放出し、実質上の安定帯価格の上値の十八万円に価格が安定することに大きな意義があるのであります。これがくずれた場合、本法改正効果は半減し、政府の当初の目的とは大きな差異を生ずると思われるのであります。現在、現物相場は一俵二十万円を上回っておるのでありますから、安定法の五万俵の生糸時価放出して、どれだけの効果があるか。急激な相場変化が好ましくないとすれば、一時に大量に放出することを避け、順次少量ずつ放出し、来年度の需給を考慮して、二万俵程度政府在庫保有としてはどうか。あるいは放出はやらないで、政府が五万俵の現物を所有しておる方が、現在の実勢価格程度で安定し、高騰を抑制するのではないか。逆に全量放出の場合を考えると、いわゆる青天井となり、相場を押えるものが皆無となれば、かえって投機的な相場混乱を招くのではないか等々、いろいろ意見の分かれるところであります。  政府は、売り渡し時価で行なうと言っておりますが、時価が十八万円でないということになれば、従来の売り渡しルールを変更することになるので、当然、安定審議会の議を経て改正案提案すべきであります。この場合、最低価格最高価格決定は、臨時措置法によるべきでなく、安定法そのものに立ち帰り、長期的に繭糸価格の安定をいかにすべきかについて必要な措置を根本的に取り上げるべきであります。臨時措置法制定当時すでにこれを強く要望してきたところであり、その期待に反し、今日三たび臨時措置法の一部改正をもって糊塗しようとする政府の怠慢に対し、重大なる反省を望むものであります。(拍手)  反対の第二の理由は、養蚕農民並びに中小製糸家生産費補償に対する配慮が全然なされていないからであります。さきに述べましたように、実質上り最高価格十八万円にこだわらず、時価により売り渡すことの大臣補足説明を一応了承するものでありますが、今後、安定審議会が開かれて変更するまでは、三月の審議会決定事項があるのであります。実質上の最高価格十八万円と最低価格十四万円がまだ生きているのであります。参考人の陳述にもありますように、養蚕農民実質上の最高価格には非常な不満を持っております。戦後、養蚕農民は、政府指導に従って繭の増産に協力して参ったのでありますが、政府の三十二年長期増産計画の第一年目に入るか入らないうちに、昨年の未曾有の大暴落に遭遇し、繭は買いたたかれ、乾繭共同保官夏秋蚕の二割制限、桑園整理等政府の強力なる指導により一方的に犠牲を強要されたのであります。すなわち政府は従来の増産計画から縮小均衡方針に変更したのであります。最も大きい直接の打撃は、本年一月十六日以降、安定法最低価格の改訂によりまして、従来の繭価三・七五キログラム当たり千四百円、糸価一俵十九万円が、それぞれ千十二円五十銭、十四万円に、大幅に引き下げられたことであります。このことは、政府生産費調査によると、繭の生産費は三・七九キロ当たり千五百五十六円、指導経費三十四円、製糸加工費四万七千九百十一円で、一俵当たり生糸生産費は二十万一千八百四十一円であるから、これらの生産費の六五%に当たっているのであります。すなわち、最低価格引き下げ以前は、一俵十九万円で、生産費の八五%補償であったものが、一挙に一俵十四万円の六五%補償に転落したのであります。また、政府決定の本生糸年度における実質上の最高価格一俵十八万円もまた生産費を償うことができないし、この場合、繭は三・七五キロ当たり二百円の欠損となるのであります。  以上のように、支持価格引き下げは、支持制度の本質から見てあまりに大幅であります。支持制度は、本来このような大幅な変動を許さないものであり、このような変動の起こらないようにするのが支持制度目的でなければなりません。従って、本年度政府の処置は、価格安定制度の否定に通ずるものと言わなければなりません。このように、養蚕農民製糸家も、安定法最高価格二十三万円を無視し、生産費を割る実質上の最高価格を押しつけられて、これで繭糸価格を安定しようというのでは、反対するのも当然でありますが、昨年の大暴落によって徹底的に痛めつけられた養蚕農民は、それでも政府桑園二割整理方針に協力し、一反当たり二千六百円の補助金をもらって桑園整理を実施中であります。来年もこの整理計画は続くことになっておるのであります。でありますが、皮肉なことに、昨年十月十日前後の一俵十四万円四千円を底に、ようやく反騰の徴候を見せ、本年二月から急速に価格高騰を続けてきたのであります。政府は、このような目まぐるしいまでに変わる蚕糸業の変転に対し、常に実勢に押し流され、長期見通し政策を持つことなく、無為無策ぶりを遺憾なく発揮していると言わなければなりません。農林省養蚕縮小均衡方針のもとに農民に桑を抜くことを勧めている一方、農家は桑を抜くためにもらった補助金で新しく桑園を作っている。ちょっと賢い養蚕農民は、農林省の言うことの逆をやっておれば間違いがないといっている、笑うに笑われない現状であります。  しかし、政府施策に従って桑を抜くのは簡単でありまするが、好況に恵まれ、あわてて桑を植えても、来年の増産に間に合わない始末であります。景気がよくなっても悪くても、ばかを見るのは養蚕農民であることを、政府は銘記すべきであります。(拍手)このような蚕糸業の急激な変動は、優勝劣敗の経済原則によって中小企業製糸家のおくれた合理化を促進し、蚕糸業体質改善のための自然淘汰を強行しているのだと悪く解されても、抗弁の余地はないと思うのであります。  第三の理由は、この法案審議の過程において、何か無言の圧力を受けるような遺憾な点が二、三あったように思うのであります。農林当局は、この法案国会提案以前において、生糸の騰勢に対して重大な関心を示し、次から次と行政庁としての手を打ってきたようでありまするが、特に八月下旬一躍一俵十九万円台に急騰した際、農林大臣声明を発し、安定法によって政府の所有するものを放出しても十八万円の線を確保する旨の発表をしてから、農林当局取引所との間に数次にわたって会談が持たれたようであります。参考人証人を喚問して調査しましたところ、残念ながらその真相は究明することができませんでしたが、十月二十一日、農林省において、横浜神戸取引所幹部農林当局と会見し、蚕糸局長最後通告とも解すべき「取引所立ち会い停止か、受け渡し供用品の二桁を八格に拡大するか」、二者択一を迫られ、この際、横浜一万五千俵、神戸五千俵の数量確保することについて、局長は、一般的方針ではあったが、各供用品確保について言明した模様であります。しかし、このことは、行政当局としては、政府最高価格十八万円堅持の線に熱心のあまりやったことであると善意に解するとしても、行政当局生糸取引所に対し職権を利用して過度の規制を加えることは、清算、現物市場における公正な相場の形成を妨げ、円滑な商取引を阻害し、生糸需要増進に逆効果をもたらすことも考えられるので、今後は慎重を要するものと警告をしておきたいのであります。  また、十二月十日より本法審議期間中、取引所立ち会い停止という、取引所にとっては非常事態とも思われることをみずからとった行為は遺憾であったのであります。また十一月十六日安定法第十二条と賢いかえ措置による放出を行なったが、これは約四千五百俵に対し三万人の申し込みがあり、生糸価格高騰の火消し役とは逆に燃え草の役を果たす結果となり、次回二十一日の予定を中止するに至っている。この措置売り渡し及び買い入れは同時期に行なわれなければならないことになっており、買い入れ目安がないと法律違反疑いがあるのでありまして、適切ではなかったのであります。以上の諸点について、農林当局取引所との間に疑いを持たれる不明朗な約束事でもあるかのごとき印象を強く受けたことは、今後の蚕糸業発展のためにも、蚕糸行政明朗化のためにも、はなはだ遺憾であります。(拍手)  最後に、本臨時措置法改正案をもっては、繭糸価格安定法生産費を償う価格安定制度目的を達することはできず、混迷せる蚕糸政策根本的解決にならないことは明らかであり、絶対に賛成することはできないのであります。最近の世界情勢、特にアメリカ景気動向国内経済好況等から勘案し、さらに本年度生糸生産予想三十四万俵、消費予想四十万俵、供給不足六万俵、政府所有在庫九万六千俵、年度在庫三ないし四万俵の現状であり、来生糸年度は、本年度に比し若干供給不足となる模様であるが、大差ない見通しでありますから、斜陽産業汚名挽回のため政府は本改正案を撤回し、すみやかに繭糸価格安定審議会並びに蚕糸振興審議会を開催し、蚕糸政策について根本的に検討を加え繭糸価格安定法抜本的改正を行なうよう強く要請し、私の反対討論といたす次第でございます。(拍手
  7. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これにて討論通告者発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  8. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  9. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第二から第四までの請願を、前会に引き続き一括して議題といたします。  委員長報告はすでに済んでおりますので、別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  10. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。      ——————————
  11. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕  本日委員長から左の報告書提出し  た。   農林水産委員会請願審査報告書第   二号      ——————————
  12. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程に追加して、農林水産委員長報告にかかる開拓営農振興臨時措置法改正に関する請願外六件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長報告を求めます。農林水産委員長堀本宜実君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕     —————————————    〔堀本実者登壇拍手
  14. 堀本宜実

    堀本宜実君 ただいま議題となりました開拓営農振興臨時措置法改正に関する請願外六件の請願について、農林水産委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  今国会中十二月二十二日に農林水産委員会に付託されました請願は、ただいま議題となりました七件でありまして、その趣旨は第七回請願文書表によって御承知願いたいと存じます。  委員会におきましては、これらの請願について審議の結果、右七件は全会一致をもって、いずれも議院会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手
  15. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  16. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。      ——————————
  17. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の議案について継続審査要求書提出した。  社会労働委員会    一、結核医療法案(第三十一回国会参第九号)    一、身体障害者雇用法案(第三十一回国会参第一一号)    一、保健婦、助産婦及び看護婦等の産前産後の休業中における代     替要員の確保に関する法律案(第三十一回国会参第一三号)  商工委員会    一、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案(第三十一回国会参第一二号)  建設委員会    一、砂防法の一部を改正する法律案(参第一号)    一、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案(参第二号)  議院運営委員会    一、国会審議権確保のための秩序保持に関する法律案(衆第号二二)      ——————————
  18. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程に追加して、委員会審査閉会中も継続するの件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  本件は、ただいま報告いたしました各委員長要求の通り決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よって本件は各委員長要求の通り決しました。  これにて散会いたします。    午後七時四十二分散会      —————————— ○本日の会議に付した案件  一、日程第一繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律案  一、日程第二乃至第四の請願(前会の続)  一、開拓営農振興臨時措置法改正に関する請願外六件の請願  一、委員会審査閉会中も継続するの件