運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1959-12-21 第33回国会 参議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年十二月二十一日(月曜日) 午後零時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十六号
昭和
三十四年十二月二十一日 午前十一時
開議
第一
軍人恩給
の
加算制復元
に関する
請願
(百三十五件) 第二
軍人恩給
の
加等制復元等
に関する
請願
(六件) 第三
内地発病結核患者
の
増加恩給
に関する
請願
第四
追放解除教職員
の
恩給
に関する
請願
(二件) 第五
海外引揚等
再
就職公務員
の
退職手当算定基礎等
に関する
請願
第六
公務員
の
給与引上げ
に関する
請願
第七
公務員
の
寒冷地手当
に関する
請願
(十五件) 第八 滋賀県の
寒冷地手当
、
石炭手当
及び
薪炭手当
の
支給基準是正
に関する
請願
第九
山形
県山辺町の
寒冷地手当
に関する
請願
第一〇
山形
県の
寒冷地手当等
に関する
請願
第一一
山形
県の
寒冷地手当
に関する
請願
第一二
国家公務員
に対する
寒冷地手当
、
石炭手当
及び
薪炭手当
の
支給
に関する
法律
の一部
改正
に関する
請願
(六件) 第一三
公務員
の
寒冷地手当等
に関する
請願
第一四
暫定手当
の
地域差撤廃等
に関する
請願
(二十五件) 第一五 同一
市町村
内の
暫定手当
に関する
請願
(四件) 第一六 旧令による
共済組合等
からの
年金
に関する
請願
第一七
公共企業体職員等共済組合法
の一部
改正
に関する
請願
(二件) 第一八
農林省勤務
の
定員外職員
の
定員化
に関する
請願
(三件) 第一九
北海道開発局勤務
の
定員外職員
の
定員化
に関する
請願
(五十九件) 第二〇
郵政省勤務
の
定員外職員
の
定員化
に関する
請願
第二一
総理府恩給局勤務
の
定員外職員
の
定員化
に関する
請願
第二二
建設省勤務
の
定員外職員
の
定員化
に関する
請願
(十三件) 第二三
建設省等勤務
の
定員外職員
の
定員化
に関する
請願
(八件) 第二四
運輸省港湾建設局勤務
の
定員外職員
の
定員化
に関する
請願
第二五
福岡
市
東部じんかい焼却場移設費補償
に関する
請願
━━━━━━━━━━━━━
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。 ─────・─────
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。
亀田得治
3
○
亀田得治
君 私は、
最高裁判所
の
違憲審査権
並びに
憲法
第九条第二項の
戦力等
に関し、
緊急質問
の
動議
を提出いたします。
田中茂穂
4
○
田中茂穂
君 私はただいまの
亀田
君の
動議
に
賛成
いたします。
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君)
亀田
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。よってこれより
発言
を許します。
亀田得治
君。 〔
亀田得治
君
登壇
、
拍手
〕
亀田得治
7
○
亀田得治
君 私は
日本社会党
を代表して、
最高裁判所
の
違憲審査権
並びに
憲法
第九条第二項の
戦力等
について、若干
質問
いたします。
政府
は、去る十二月十六日
最高裁
の
砂川判決
が出たので、鬼の首でも取ったように喜んでいるようでありますが、しかし
判決
は、原則として
安保条約
のごとき問題についてはタッチしたくないという
態度
をとり、その
反射的効果
として、それが
違憲
にはならないというにすぎぬのであり、いわんや、国策として見た場合の
安保条約
の当否については、何ら
判断
していないのであります。かえって反対に、
判決
が
自衛戦力
の
合憲性
を断定し得なかったこと、さらに、
安保条約
の問題について、終局的には
国民
の
批判
を尊重すべき旨明らかにしたことは、
政府
の今日までの
態度
に対する大きな警告とも受け取れるのであります。(
拍手
) 以下、私はこの
判決
を
日本
の今後の
政治
との
関係
において慎重に検討し、
質問
をいたしたいと存じます。 まず第一点は、
最高裁
の
違憲審査権
についてであります。この点に関し、私は、今回の
判決
について三点重要な事項を指摘しなければなりません。第一に、
条約
と
憲法
との
関係
については学界においても議論の分かれているところでありますが、
最高裁
がこの問題に
具体的事件
でぶつかったのは今回が初めてであります。しかるに、この
判決
は
安保条約
を
判断
の
対象
としたが、
条約一般
に対する
最高裁
の
違憲審査権
をどう
考え
るかについては明確にいたしておりません。せっかくの
機会
を逸したものとして遺憾にたえません。この点は大
法廷
でも大いに論争されたが、
裁判官自身
の
意見
が分かれ過ぎた結果、
結論
が出されなかったようであります。第二に、この
判決
によれば、
安保条約
を
違憲審査
の
対象
からはずした最大の
理由
は、それが「国の存立の
基礎
に極めて重大な
関係
をもつ高度の
政治性
を有するもの」という点にあるようであります。しかし、このような
考え方
を認めるならば、
条約
でもって
憲法
を事実上変えていくことを、
司法権
の
立場
からチェックすることが不可能になります。しかも、それは
ひとり条約
に限らず、
法律制定
の場合にも、それが
重要法案
であれば、
最高裁
の
違憲審査
から事実上はずされる道を開くことになります。もちろん、
法律
については、
憲法
第八十一条によって
最高裁
の
違憲審査権
が明記されておりますから、形式的には
最高裁
の
審査
に服することになるが、実際の
判断
においては、「高度の
政治性
」を
理由
として、
政府
の
行為
を認めることになるのであります。従って、
政府
が
法律
によって事実上
憲法
を変えていくことを阻止するとが不可能になります。 第三点として、この
判決
は、「高度の
政治性
ある
政府
の
行為
」であっても、それが「一見きわめて明白に
違憲
無効であるものについては
最高裁
において
審査
できる」旨の
条件
をつけております。しかし、実際問題としては、
違憲
の疑いある
条約
や
法律
でありましても、時の
政府
は、形式的にはできるだけ
違憲
と
判断
されないような体裁を作りますから、このような
条件
をつけても何らの
効果
がないのであります。以上指摘した三点の
結論
として、この
判決
は、
最高裁
みずからが
憲法
上の権限を放棄し、
政府
の行動に追従したものであって
三権分立
の精神を乱す
最高裁
の
自殺行為
であると言わなければなりません。(
拍手
) そこで私は、
岸総理
に
二つ
の点についてお尋ねをいたします。 第一点は、以上に述べたように、この
判決
に現われたような、
条約
や
法律
で事実上
憲法
を変える
危険性
に対して、
岸総理
はいかように
考え
ておるか、明白にしていただきたい。この
判決
のような
立場
をとれば、
政府
の仕事はやりやすいかもしれません。しかし、そのようなことでは、
政府
の
違憲行為
を押え、国の安全と
国民
の
人権
を守る点において必ず欠陥が生まれてくると思うが、
総理
の
見解
を明らかにしてもらいたい。 第二点は、
判決
によれば、「
安保条約
のごときものの
違憲審査
については、終局的には、
主権
を有する
国民
の
政治的批判
に委ねらるべきものである」と結んでいる点であります。この点はきわめて重要であります。すなわち、
判決
は
安保条約
の問題は重大な
政治
問題だから、
最高裁
はタッチしないで、一応
政府
の
判断
にゆだねるが、しかし、それは一応であって、
主権者
たる
国民
の
意思
が最も重要であることをうたっておるのであります。
政府
は
自分
に
都合
のよいことばかり強調して、
都合
の悪いことは見て見ぬふりをする傾向がありますが、
政府
が
最高裁判決
を尊重するというのであるならば、
都合
の悪い部分についても大いに注意する義務があります。もしそうだとするならば、
安保条約
の
改定
については、ぜひともそれのみを
対象
にして総
選挙
を行ない、
国民
の
気持
を聞かなければなりません。なぜならば、
改定
されようとする
条約
は、形式はともあれ、その
内容
は、
バンデンバーグ決議
の
趣旨
を織り込み、
相互防衛軍事同盟
の
性格
を一そう強く帯びるものでありまして、
現行安保条約
以上に
違憲
の疑いが多いからであります。従って、この
判決
を重んずるというのであるならば、当然に
解散
をして
民意
を確かめるべきであると思うが、
判決理由
との関連において
総理
の
見解
をお聞きしたいのであります。 次に、
憲法
第九条二項の問題について二点お尋ねいたします。 第一点は、
判決
が九条二項と取っ組みながら、ことさらに「
自衛
のための
戦力
の
保持
を禁じたものであるか否かは別として」、ということによって、
自衛戦力
が
合憲
であるかどうかの
判断
を回避した点であります。なるほど、
本件刑事事件
の処理としては、
在日米軍
が九条二項に違反するかどうかを
判断
すればそれで済むかもしれません。しかし、
自衛戦力
の
違憲
問題は大
法廷
で大いに論争されたところであり、
国民
の間にも、
自衛隊
の
違憲
問題にからみ論議されており、従って、
最高裁
の使命からするなら場は、当然何らかの
判断
を下すべきであったにもかかわらず、あえてそのことを回避したことは、この点においても、
最高裁
はみずからの職責を尽くしていないと言わなければなりませんが、
総理
の
見解
を承りたい。 第二点は、なぜ、しからば
最高裁
が
自衛戦力
の点について答えなかったかという点であります。元来、
憲法
第九条が設けられた当時、それが
自衛戦力
をも否定する
意味
のものであったことは、記録に徴してもきわめて明白であります。それが
政治
的に少しずつゆがめられてきたことも明白であります。従って、
法律
に忠実な
裁判官
であれば、今日の
自衛隊
が
合憲
であると言い切るにはよほどの勇気を必要とするでしょう。従って、もし
判決
が
自衛戦力
の
違憲
問題について
判断
するとしたら、十五人の
裁判官
の
意見
は、
条約
の
違憲審査権
の問題以上に紛糾したと思われるのであります。このような
意思
の不統一が、結局この問題についての
判断
を回避させた
理由
だと思うが、
岸総理
のこの点に関する理解をお聞きしたいのであります。
最後
に、私は一言、
国民感情
に触れたいと存じます。
砂川判決
は、
安保条約
改定
問題とからみ、
国民
の注目を集めるとともに、世論はまさに
二つ
に割れております。しかるに、
最高裁判決
にあたっては、十五人の
裁判官
の中で、一人も
原審判決
を支持しなかったということは、いかにも
最高裁
と
国民
とが遊離している感を与えるのであります。(
拍手
)しかも、このことは
法律専門家
の間についても言い得るのであります。たとえば、
青年法律家協会
が
司法修習生
について、一審の
伊達判決
を支持するかどうかという問いを発したところ、七割という圧倒的多数が
伊達判決
を支持しているのであります。このように、
最高裁
が
国民大衆
とはなはだしく背馳することは、まことに不自然であります。
最高裁
においても、真に
国民
の
気持
が生かされるような状態が早く到来することを希望し、再
質問
を留保して、私の
質問
を一応終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣岸信介
君
登壇
、
拍手
〕
岸信介
8
○
国務大臣
(
岸信介
君) お答えをいたします。 十二月十六日に行なわれた
最高裁
の
砂川事件
に対する
判決
におきまして、
日米安保条約
は高度の
政治性
を有するものであって、従って、これは
裁判所
の
違憲審査権
の
範囲外
にある、こういう
判決
でございまして、これは言うまでもなく、
安保条約
の持っておる高度の
政治性
と、
司法裁判所
の純粋な司法的な
性格
とに基づいておるものでありまして、
最高裁判所
が
最高
の権威をもって下したこの
判断
に対しましては、私は、
政府
としてこれを尊重すべきものであることは、言うまでもなく当然であると思います。しこうして、それが直ちに
法律
あるいは
条約
を
━━違憲
の
法律
や
条約
を作って、そうして
憲法
の実質的な変更をするようになるじゃないかという点でございますが、私どもは、こういう
判断
があったからと言って、当然
一般
のこの
法律
あるいは
条約
について
判決
をしておるのではありませんで、今申したように、
安保条約
の、ごとき高度の
政治性
を持っておるものについて言っておるのであり、また、それにつきましても、一見明白に
違憲
無効な場合まで
違憲
の
判断
ができないということを言っておるわけでもないことは、今、
亀田
君の御
質問
中にも明らかにされた
通り
であります。従って、こういう
判決
が出たからと言って、
政府
はもちろん、また
国会
といえども、この
違憲
の
条約
を承認したり、あるいは
違憲
の
法律
を制定するようなことによって、
憲法
の
実質的改正
を行なうというような事態が生ずるというようなことは、私はとうてい
考え
得られないところであると思います。(
拍手
) また、この
判決
が、
安保条約
のごとき高度の
政治性
を有する問題については、終局的には、
主権
を有する
国民
の
政治的判断
、
批判
にゆだねらるべきものであるという
理由
にかんがみて、
政府
は、この
安保条約
の
改定
をするにあたって、まず
解散
して
民意
に問うべきじゃないかというような御
質問
であります。この点に関しましては、すでにしばしば私は
解散
をしないという
意思
を明白にいたしております。しこうして、この
裁判
の
判決
の
内容
を見ましても、これは終局的に
国民
の
意思
に待つというのは、言うまでもなく、すべての
民主政治
におけるところの
主権
が
国民
に属しておる
性質
上当然である。従って、
司法審査権
の
対象
になるのにこの
安保条約
が適当でないということを、裏から返して言っているに過ぎないのであります。すなわち
判決
が、直ちにこれによって総
選挙
をやれというような
政治的判断
をしているものであると解釈することは、私は適当でないと思います。従って、従来
通り
、この問題について
解散
をする
意思
は持っておらないのであります。 次に、
憲法
九条二項の問題、いわゆる
自衛
のための
戦力
の
保持
についての
判決
の問題でございますが、
判決
には、
自衛
のための
戦力
の
保持
を禁止したかいなかは別としてと書いてあります。言うまでもなく、今回の
判決
が、
自衛隊
の
合憲性
についてのことが取り上げられてこれが
争点
になっておるものでないことは、
亀田
君よく御
承知
の
通り
であります。従って、それに対する
判断
をこの
本件
においてはしておらないというのが私は
理由
であろうと思う。
争点
になっておらない点であります。従って、これをもって直ちに、この
自衛力云々
について、
裁判官
の間に
意見
がまとまらなかったとか、あるいは分かれておるとかということを想像することは適当でない、かように
考え
ます。(
拍手
) 〔
亀田得治
君
発言
の許可を求む〕
松野鶴平
9
○
議長
(
松野鶴平
君)
亀田
君。 〔
亀田得治
君
登壇
、
拍手
〕
亀田得治
10
○
亀田得治
君 やはり想像した
通り
、
政府
は、
自分
に
都合
のいいところだけは
判決
に
賛成
、
都合
の悪いところは勝手に解釈をしてそらす、こういう
態度
でありますので、私は関連いたしまして、一、二点追加してお聞きをいたします。
条約
に対する
違憲審査権
の問題につきましては、私が指摘したような心配を
最高裁
の十五人の判事の中でも
相当数
の方がしておるのです。その一部だけを明らかにしてみましょう。これは
小谷裁判官
の
意見
でありますが、「もしそれ、
条約
には
違憲審査権
が及ばないとするときは、
憲法
九十六条の定める
国民
の直接の承認を必要とする
憲法改正
の
手続
によらずして、
条約
により
憲法改正
と
同一目的
を達成し得ることとなり、理論上その及ぶところは、あるいは
三権分立
の組織を冒し、あるいは
基本的人権
の
保障条項
を変更することもできることとなるのである。わが
憲法
は果たしてこのような
結論
を容認するものであろうか。」と。同じ
趣旨
のことがほかに三カ所ございます。私は、これは非常に問題になったところだと思う。特に、なぜ問題になるかといいますと、
岸総理
が、あなたは
憲法
を変えるという
考え方
を持っておるから、よけいこれが問題になる。われわれのように
憲法
を守る
立場
であれば、またそうではない。
憲法
を変えていくという
立場
をとっておるあなたの場合に、こういう
判決
が出ますると、その
二つ
が結びつきまして、安易に
憲法改正
というものが事実上進行するということが行なわれることを
国民
が心配するのであります。(
拍手
)私は、そういう
意味
で、やはり
条約
に対する
最高裁
の
違憲審査権
、これをはっきり認めなかったことは、やはり
政府
に対して
一つ
の気のゆるみといいますか、そういうものを与える。
安心感
を与える。そうして事実上
憲法改正
ということに事実
行為
を作っていく、こういうことにならぬか。ならぬというあなたの自信があるかどうか。あなたの心がまえによってもこれは非常に違う問題だと思いますが、その点、もう少しはっきりしていただきたい。
裁判官自身
が心配しておるのですから、この点は。 それから第二点は、
憲法
九条二項の点でありますが、なるほど
裁判
の技術としては、これは
判断
はしなくてもいいかもしれません。しかし、この
事件
の基本的な問題としてこれは論争されてきた問題であります。
国民
も関心を持っておる。これを
判断
しないということはおかしい。しかも、私をして率直に言わしめるならば、現在の
最高裁
の十五人の顔ぶれからするならば、
自衛戦力合憲
という
結論
が出せるものなら出したい
立場
の人が多いのであります。そういう
立場
の中でありながら、なおかつ、これに対して
結論
が出せないということは、私は、反面からいうならば、
裁判官
の良心をもってすると、
自衛隊
を
合憲
とは言えない、こういうことを認めておると私は
考え
る。(
拍手
)率直にあなたの
意見
をもう少しお聞きかせ願いたい。 ちょうど時間が参りましたので、
解散
の問題についてさらにお聞きしたいと思いましたが、これはまた別の
機会
に譲りまして、和の
質問
はこれで終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣岸信介
君
登壇
、
拍手
〕
岸信介
11
○
国務大臣
(
岸信介
君)
裁判所
の、
法律
、
条約
についての
意見審査権
の問題でございますが、
法律
については規定がございますが、
条約
についての問題につきましても、今回の
判決
は、
安保条約
のごとき高度の
政治性
あるものについての問題でございまして、
一般
のものについて
審査権
がないということは決して言っておるわけではないのであります。 それから、この
憲法改正
についての私の
考え方云々
をお話になりました。私は従来、この
憲法
につきましては、いろいろな点において
日本
の国情にあわない点があり、また、
日本
の
国民
の大多数の希望からいっても、自主的な
憲法
を持ちたいという見地においてこれを検討すべきものだという
考え
のもとに、現在
調査会
が置かれている検討をいたしておることは御
承知
の
通り
であります。しかして、私が従来
憲法改正論
を主張しておるという点につきましては、私は個人としてそういう
考え
を持っておることは世間に周知の
通り
であります。しかしながら、それはあくまでも
憲法
の条章によってこれを
改正
しようというのでありまして、
憲法
の
改正手続
を無視して私はこれを
改正
しようということは絶対に
考え
ておるものではございません。従って、今回の
判決
において
云々
ということがありますけれども、決してそういう御懸念はございません。(
発言
する者多し) 次に、
自衛戦力
の問題についての再
質問
でございますが、私は、この全体の
判決そのもの
がはっきりと
自衛戦力
についてこれを否定しておらないし、これを肯定もしておらないことは認めます。しかしながら、全体の調子から申しますと、これを否定するところの根拠になるような点は
一つ
もないと思います。それは、この点について触れることは、先ほど申し上げた
通り
、私は、
係争事件
の
性質
上これを取り上げなかった問題である、かように
考え
ております。(
拍手
)
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第一より第二十五までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長中野文門
君。 〔
中野文門
君
登壇
、
拍手
〕
中野文門
14
○
中野文門
君 ただいま
議題
となりました
請願
二百九十一件につきまして、
内閣委員会
における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 右の
請願
を
内容別
に分類いたしますと、
恩給関係
の
請願
百四十四件、
公務員
の
給与関係
の
請願
五十七件、
共済関係
の
請願
三件、
定員関係
の
請願
八十六件、その他の
請願
一件であります。 以下
内容別
にその概要を御説明申し上げますと、 まず第一に、
恩給関係
の
請願
は、
軍人恩給
の
加算制復元等
に関するものがそのおもなるものでありまして、
昭和
二十八年
軍人恩給
の復活の際、
加算制
は全部廃止されることになったが、
既裁定者
と未
裁定者
との間に
在職年加算
について処遇上大きな不
均衡
があるから、この不
均衡
を
是正
するため
恩給法
の
改正
をはかられたいという願意のものであります、その他は、
内地発病
の
結核患者
に対する
増加恩給
の
支給
に関するもの、及び
追放解除
後に再就職した
教職員
の
恩給是正措置等
に関するものであります。 第二に、
公務員
の
給与関係
の
請願
は、
海外引揚等
による再
就職公務員
の
退職手当算定基礎
についての
是正
に関するもの、
公務員給与
の一律三千円以上引き上げに関するもの、
暫定手当
の
地域差撤廃
に関するもの、及び同一
市町村
内における
暫定手当
の不
均衡是正等
に関するものであります。 第三に、
共済関係
の
請願
は、旧令による
共済組合等
からの
年金制度
に関するもの、及び
公共企業体職員等共済組合法
の
適用者
で旧
陸海軍
の
共済組合員
であった者のうち、
在職
二十年以上の者と未満の者との間の
年金通算
上の不
均衡是正等
に関するものであります、 第四に、
定員関係
の
請願
は、
農林省
、
北海道開発局
、
郵政省
、
総理府恩給局
、
建設省
及び
運輸省港湾建設局等
の各
行政機関
に勤務する
定員外職員
は一部
定員化
されたが、残余の
職員
は、その
職務内容
は
定員内職員
と何ら異なるところがないのにかかわらず、
定員外職員
として不当な待遇を受けている現状であるから、すみやかにこれら
職員
の
定員化
をはかられたいというものであります。
最後
に、その他の
請願
は、
福岡
市
東部塵芥焼却場移設費補償
に関するものであります。
内閣委員会
は、今
国会
の十二月十一日までに付託されました
請願
を慎重に
審査
いたしました結果、二百九十一件の
請願
は、いずれもその願意妥当なものと認めまして、議院の
会議
に付し、
内閣
に送付するを要するものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより採決をいたします。これらの
請願
は、
委員長報告
の
通り
採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに決しました。 暫時
休憩
いたします。 午後零時三十一分
休憩
〔
休憩
後
開議
に至らなかった〕
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した案件 一、
最高裁判所
の
違憲審査権
並びに
憲法
第九条第
ニ項
の
戦力等
に関する
緊急質問
一、
日程
第一乃至第二十五の
請願