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1959-12-07 第33回国会 参議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年十二月七日(月曜日) 午前十時五十九分
開議
—————————————
議事日程
第十三号
昭和
三十四年十二月七日 午前十時
開議
第一
核燃料物質
の
加工
の
請負
に伴う
外国人等
の
責任
の
免除等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
日本放送協会昭和
三十二年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
─────────────
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。 ─────・─────
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
日本銀行政策委員会委員
の任命に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
3
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
内閣
から、
日本銀行法
第十三条ノ四第三項の
規定
により、
吉川智慧丸
君を
日本銀行政策委員会委員
に任命することについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。
本件
に同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
4
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は
全会一致
をもって同意することに決しました。
—————
・
—————
森中守義
5
○
森中守義
君 私はこの際、
郵便物遅配解消
のため
団体交渉
の
再開
に関する
緊急質問
の
動議
を提出いたします。
田中茂穂
6
○
田中茂穂
君 私はただいまの
森中
君の
動議
に
賛成
いたします。
松野鶴平
7
○
議長
(
松野鶴平
君)
森中
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。よってこれより
発言
を許します。
森中守義
君。 〔
森中守義
君
登壇
、
拍手
〕
森中守義
9
○
森中守義
君 私は
日本社会党
を代表し、
郵便物
の
遅配解消
のため
団体交渉
の
再開
について、
総理外二
、三の
大臣
に
緊急質問
を行ないたいと思います。
政府
は、最近平常における
郵便物
の
遅配
や伝えられる
年賀郵便
の
混乱
が、あたかも
全逓
の行き過ぎた
運動
によると宣伝をしておりますが、これは事実に全く反するものであります。真の
理由
は、
政府
の経営上の
欠陥
と独善的に
団交
を拒否したことによるものであります。ちなみに、平常の
郵便事業
の
状態
を見ますと、本年九月郵政省が公にした
統計
によれば、
昭和
九年、
郵便物数
の指数一〇〇に対し本年は一三九に
著増
、配置すべき
定員
は一〇〇に対し八二で逆に減少、
従業員
一人当たりの
事務量
は一〇〇に対し一六〇と激増、
国民
へのサービスは、人口七十万以上の都市で取り集め十回に対し四回、
配達
は四回に対し二回となり、
世界
の水準にははるかに遠いとしておるのであります。さればといってこの
現状
を打開する
計画
の
長期的方策
はなく、
当局
か公にした
統計
が真実である限り、
郵便事業
の
混乱
は
全逓
に何ら
責任
があるはずがなく、
政府
みずからが
政策
の
欠陥
として当然になうべきものであり、
国民
の糾弾も
政府
に集中するのはまたやむを得ないところであります。また、憂慮される
年賀郵便
の
混乱
について見ますと、推定十五億を突破する
年賀郵便
が例年
通り
正常に処理されるものかどうかとする
国民
の
世論
は急激に高まり、今や政治問題、社会問題化するに至ったのは、まことに遺憾でありまして、私は、かかる
事態
に立ち至らしめた
政府
の
責任
を強く追及し、その猛省を促すとともに、
即時団交
を
再開
し、
事態
の円満な解決をはかり、
世論
に沿うべきだと思うのでありますが、この危険な
事態
の回避は、
政府
が一切のこだわりを捨てて、
全逓
が求めている
団体交渉
の
再開
以外に
方法
はありません。この際、
総理
は、
国民
の
世論
にこたえて
団交
の
即時再開
の御
意思
があるかどうかを承りたいのであります。 また、
郵相
に次の諸点をただしておきたいと思うのでありますが、(一)この
現状
のまま推移しても、
国民
に迷惑をかけないで
年賀郵便
の
完全消化
の
自信
があるかどうか。(二)
政府
は
事業場単位
に三六
協定締結
の
方針
でありますが、
全逓
は組織の
連帯性
を持ち、三六は固有の
権利
でありますが、また裁定二百五十円が冷酷に
政府
にされているなど、簡単にその
可能性
ありと判断できないのでありますが、この点、
郵政大臣
の
所見
を聞きたいのであります。(三)かりにある
部分
が締結しても、
全国
的にもあるいは地域的にも
相関性
を持つ
事業
であれば、
政府
の期待する結果がそれによってもたらされると思うかどうか、これも
郵政大臣
の
所見
を承りたいのであります。(四)三百万の
臨時職員
を雇用する
計画
のようでありますが、その大
部分
を占めると思われる高校生は、
学校当局
において
労使
の
紛争
に介入せしめるべきでないとする
意見
が
全国
的に台頭している。その正論を
郵政大臣
はいかにして納得させんとするのか、その
所見
も承っておきます。(五)
町内会
の
動員
を
計画
されているようでありますが、任意組織化されている実情において、
全国
的に画一的な協力が得られるとする
自信
があるかどうか。(六)かりに、三百万の雇用が実現したとしても、
常勤者
が
事務指導
をしない場合、全体的に
局舎
は狭隘であるのに、かえって
混乱
を招来するとは思われないかどうか。(七)それらの
臨時者
は
年賀郵便
のみの
取り扱い
にとどまらないと思うが、明確に
信書
の
秘密
が保持されるとの確信があるかどうか。(八)正確に所定の期日までに
配達
されるとの
自信
があるかどうか。明快なる
郵政大臣
の
答弁
を求めます。 また、
行管長官
にお尋ねいたしますが、あえて不当とも称すべき
定員法
は、この
事業
は除外すべきだという私の
意見
であるが、その
行管長官
の
所見
を承っておきます。 かくしまして、
政府施策
の
欠陥
による
郵便事業
の
混乱
を一段と激化せしめ、また、予測される
年賀郵便
の大
混乱
に陥れんとする
政府
の独善的な
全逓
との
団交拒否
について私は追及したいのであります。
政府
はその
理由
を
全逓
が
公労法
四条三項にそむくからとしておりますが、かりに一歩
政府
の
主張
に譲ったといたしましても、
政府独善
のそしりは消えません。何となれば、
公労法
四条三項の規制に該当したとする
全逓
は、
憲法
二十一条、二十八条、
労組法
六条、七条、
公労法
十条の
適用
を停止され、
権利
を失うものでないことは、
法律
上の最低の常識であります。
憲法
十四条の保障するところであります。かくも明白な論理を没却した
問答無用式
の
団交拒否
は、
政府
こそ
公労法
十条、
労組法
六条にそむく悪質の
違憲違法行為
であると思いますが、その魂胆はもとより作為ある弾圧の汚名をもって非難さるべきであります。かかる見解から私は、
公労法
四条三項の
適用
によって
労働組合
を保障するすべての
法律
が何によって否認され、
団交
の一方
的拒否
の
可能性
を持つのか、
郵相
の
責任
ある
所見
を聞きたいのであります。 また、この種問題は政治的に社会的に重要であるだけに、公平なるべき何らかの
機関
によってこの
結論
に達したものか、これまた
郵政大臣
の
所見
を聞きたい。 さらに問題の
重要性
を持つのは、
公労法
四条三項を
たて
にとった
政府
の
意図
が那辺にあるかについてであります。それはもちろん
国際
的にも
ILO
八十七
号条約
の
批准
に追い詰められた
政府
は、
条約
が
結社
の自由と
団結権
の保護であるとする重要なものであるだけに、そのまま
批准
した場合、
労働組合
の
発言力
の増大をきらい、極力、
批准延期
のための
合理性
と、
批准
した
あと労働組合
の
発言力
を封殺するために、
国内法整備
の美名に隠れ、時をかせぎ、片や
全逓
の
違法状態
ということを誇大に宣伝しているということを私は端的に
指摘
し、非難しなければなりません。その
政府
の
意図
を物語るものは、本年二月十八日出された
労懇
の
答申
の
本題
は、八十七
号条約
の
批准
、
公労法
四条三項、
地公労法
五条三項の
削除
のみが唯一にして無二の
条件
であるのに、
政府
はその
本題
を容認しておりますが、実はそれは擬装であります。実質においては、注意事項的なもの、あるいは
中山会長
の
私的注釈
とも解釈すべきことをことさらに重要視し、いかにも
前提
の問題が
中心課題
であるとする事実をあげていることによっても足りるのであります。よって、
政府
の悪意ある
意図
が
わが国
の将来にいかなる影響をもたらし、
国際
的にいかなる結果を余儀なくされるかは明白でありまして、現実に
郵便事業
の年末首における
一大混乱
の予測は決して偶発的なものではないということであります。 よって私は、次のことに対し
労相
の
所見
を聞きたいのであります。
昭和
二十六年、
わが国
が
ILO
に再加盟して以来、
労懇
に諮問した一昨年八月まで八年という長い間、いかなる
理由
で八十七
号条約
の
批准
の
手続
がとられなかったのか、またこの間において
国際労働憲章
十九条の
措置
はとられたものかどうか、長期間の放置は、
昭和
二十七年第十三回
国会
の
国際労働条約批准促進
に関する
決議
、両院が行なった
決議
に著しくそむくものであり、
国会軽視
のそしりを免れないが、この点どうか。 またこの際、
総理
から明らかにしてもらいたいことは、本年二月二十四日、第三十一回
国会
の
衆議院予算委員会
では、二月二十日の
閣議決定
を成文化しておきながら、単なる話であるとし、また六月二十六日の第三十二回
国会
の
衆議院
本
会議
では
閣議決定
と
明言
をしていますが、食言もはなはだしい。
政治的責任
を私は問いたいのであります。 私はただいま、
政府
の
公労法
四条三項を
たて
にとったことを、八十七
号条約
との
関係
をいかなる
意図
のもとに行なったかについて言及しましたが、もはや
事態
は、
ILO
の
機関
の中で、この問題のため、
わが国
は完全に孤立し威信を失い、しかも
日本政府
の
意図
と
措置
があくまで不当なものとして非難されている事実を追及しなければなりません。すなわち
ILO
の
機関
である
条約勧告適用委員会
、
結社
の
自由委員会
及び
理事会
は、ともに、
公労法
四条三項、
地公労法
五条三項は、
団結権
及び
団交権
を保護する九十八
号条約
の二条の定める
労使双方
の不介入の
規定
からみて好ましくない、その廃止が望ましいと
指摘勧告
をしておりますが、もちろん九十八
号条約
は
昭和
二十八年
わが国
はこれを
批准
しておりますので、
憲法
九十八条によってもはや
死文
も同様であり、よって
全逓
に対しての問題は
政府
の
決定的敗北
となりました。その帰趨は明瞭であります。しかして
ILO
百四十三回の
理事会
は、
委員会
の
報告
を含めて、九十八号に触れる
公労法
四条三項、
地公労法
五条三項の
削除
と八十七
号条約批准
に至っておりません
理由
を、来年三月の
理事会
に
重要案件
として討議するため、
日本政府
に、その討議の
内容
を添えて、
政府
の
措置
に対し
報告
を要求して参っております。しかも、
結社
の
自由委員会
、
条約勧告適用委員会
の
意見
はきわめて厳しく、かつまた
理事会
もその意向を反映し
日本政府
を非難していることは、
会議
に出席した
労働側理事原口幸隆
君初め
関係者
の
報告
からしても明白であります。私は、
岸政府
が
意図
した
政治的陰謀
はここにおいて完封されたと言っても過言ではないと考えるのであります。 そこで
労働大臣
に対して
質問
しておきたいことは、
ILO事務局長トムソン
氏から
政府
にあてた
理事会
の
伝達
の
内容
を明らかにされたいのであります。またその
内容
は、かねて
労相
が
国会
で答えてきたものと合致するものであるかどうかも伺いたい。また
労働大臣
が去る十一月十九日、本院の
予算委員会
において、わが党の永岡君に答え、その中で、来年三月になれば九十八
号違反
にあらずということは明確になると私は信じております。──このように述べたことはいかなる根拠によるものか、それも承りたい。その観測はきわめて甘い。訂正することが
ILO理事会
からの
伝達
に忠実であると思います。また、その
答弁
は、見方によっては
ILO
の
指摘
や
勧告
を否定し、無視したこととなると思いますが、どうでありましょう。
ILO
は、
日本政府
の
ILO
に対し行なった
報告
及び総会における演説と、
日本
の
国会
における
政府
の
答弁
と、とりつつある
措置
が全く反対であると非難していますが、事実かどうかを伺いたい。
総理
にお尋ねしておきたいのは、
日本政府
が
ILO
において、かかる非難を受ける結果、
国際
的にいかなる結果をもたらすとお思いであるか。また六月二十二日の朝日新聞の論評は、
政府
は労働問題や
国際的労働運動
のつながりに無関心であり、
没感覚
である、醜態をさらけ出していると
指摘
していますが、このことを率直に認めざるを得ないと思いますが、どうでありましょうか。 来年三月の
ILO理事会
は、九十八
号条約
、八十七
号条約
に
決定的結論
を出すと思いますが、
政府
はいかなる
措置
をとらんとするのか。すなわち九十八号に違反する
公労法
四条三項は
死文
であるから、
全逓
にとっている
政府
の
態度
は、直ちにこれを中止し、
団交
を開く
意思
がおありであるかどうか。この
措置
と同質の解釈で、
全逓
の問題とかかわりなく、八十七
号条約
は直ちに
批准
の
手続
をおとりになる
意思
はないかどうか。
松野鶴平
10
○
議長
(
松野鶴平
君)
森中
君、時間です。
森中守義
11
○
森中守義
君(続) 以上、私は
郵便物
の
遅配解消
のための
団体交渉
の
再開
について
質問
をいたしたのでありますが、
関係閣僚
の明快なる
答弁
を要求いたしまして、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣岸信介
君
登壇
、
拍手
〕
岸信介
12
○
国務大臣
(
岸信介
君)
全逓
との
団交
を
即時
に開始しろという第一の御
質問
であります。
全逓
の
労組
が
団交
の開始と
ILO条約
の
批准等
を目標として、
年賀郵便
あるいは年末年始の
郵便
の
混乱
を来たさせようとしていることは、私ははなはだ遺憾な
状態
であると思います。この問題に対しましては、
全逓労組
がまず民主的な
労働組合
として
法規
を順守して、法のもとに正当化されることが必要であり、これが
前提
であるということを
政府
は幾たびか
明言
をいたしております。今日それが行なわれずして、われわれ
政府
がこれと
団交
をするということは、とうていできないのでありまして、
政府
はそういう見地を従来も明確にいたしておりますし、今日もまたその
通り
に考えております。 第二点の
ILO
八十七号の
批准
問題に関しましては、すでに本年の二月二十日
政府
の
基本方針
を
閣議
においてきめております。これが
閣議決定
であるかどうかという点について、私の従来
答弁
していることが食い違っておるというふうな御
質問
でございましたが、御
承知
のように、
閣議
で物事をきめますのに、いわゆる
形式
的に
閣議決定
としての
取り扱い
をする場合と、そうでなしに、
閣議
で
了解
をし、
閣議
で論議はするけれども、やはり
形式
的に
閣議決定
という扱いをしないものとあるのであります。当然
形式
的の
閣議決定
はそれぞれのそういう
形式
がございますので、二月二十日の
閣議
においてわれわれがこの
方針
をきめましたときには、
主務大臣
から口頭で申し述べて、それについての
意見
を交換して、実質的に
閣議
において
了解
し、その
方針
を承認したということでございまして、
閣議決定
という
形式
はとっておらないのであります。しかしながら、
基本方針
としては、
政府
の
方針
としてはきめたわけでございますから、さよう御了承願いたいと思います。 第三の
ILO条約
の
批准
の問題に関しましては、大体
日本
は従来といえどもできるだけこの
条約
を
批准
するという
態度
をとって参っております。八十七号の問題に関しましては、すでに
労働問題懇談会
の
答申
もございますが、そのいろいろな
条件
をかなえた上においてこれを
批准
する、という従来からの
基本
の
方針
を一貫してきておりまして、この点に関しましては、
国際会議
におきましても、
日本
の
政府
の
方針
につきましては十分に
了解
を求めております。(
拍手
) 〔
国務大臣植竹春彦
君
登壇
、
拍手
〕
植竹春彦
13
○
国務大臣
(
植竹春彦
君) お答え申し上げます。 まず第一の御
質問
は、
遅配
の
原因
は
団交拒否
のためではないか、それで
年賀郵便
を完全に
配達
できるかという御
質問
でございますが、
遅配
の
原因
は必ずしも
団交拒否
のためではないと、さように考えます。何となれば、この
遅配
の現象は、これは
団交
の問題が起こりました以前からすでに
遅配
をやっておった個所がございます。いわんや、この
遅配
をやっております
郵便局
の数というものは、
全国
的にはごくわずかであることは御存じの
通り
であります。でありますから、
年賀郵便
が完全に
配達
されるかどうかということにつきましては、これは完全に
配達
ができるということを明確にお答え申し上げることができます。それならば、どういう
方法
によってその
自信
があるかと申し上げますると、この問題は、
団交
の問題と
年賀郵便
の
配達
の問題とは
適用
の
法規
が違うわけであります。
団交
とか
ILO
の
条約
とか、あるいは二百五十円のベースアップの問題とかいうことは、これは
公労法
上の問題であり、
年賀郵便
を完全に
配達
するかしないかということは
労働基準法
の
適用
による問題であって、
労働基準法
の第三十六条にありますいわゆる三六
協定
、時間
外超過勤務
の
協定
を、各
郵便局
、つまりその職場、
事業場
において、
全国
の各
事業場
の長つまり
郵便局長
と、その部下の
職員
とが、三六
協定
、
超過勤務
の
協定
を結ぶことによって、
年賀郵便
を完全に
配達
することができる。もっぱらその
従業員諸君
との間に、あるいはその
従業員
の中には
全逓
の
諸君
もおりましょうし、また全特定、全郵政の
組合員
の
諸君
もおるわけでありますが、それらの人と
郵便局長
が個々に
協定
を結んで、
年賀郵便
の
配達
を完全にしていくという
方針
であります。しかし、もし万が一に三六
協定
を結んでくれないというときには、
政府
は実動十五万人延べ三百万人の非常勤を
動員
いたしまして、
政府
の
責任
を果たす覚悟でございます。(
拍手
)ところが今日の
現状
をもっていたしますると、
全国
の
郵便局
のうちですでに
過半数
、五二%という
郵便局
が時間
外勤務
に応じましょう、
国民
の
年賀はがき
を
配達
してくれという御要望に応じましょう、という
協定
を結んでくれることになっております。もう
過半数
でございますから、どうしても全然だめなときには三百万人と考えておりましたが、本年はもう
過半数
済んでいるのでありますから、三百万人の
動員
の必要はない、ますます
政府
は
自信
を深めた次第でございます。 次に、
学校
の
学生生徒
を
紛争
に介入させる問題についてでありますが、これは
紛争
には絶対に介入いたさせません。しかし、
アルバイト
としてこれを雇い入れまして、
学生生徒諸君
に臨時的に
配達
してもらうことは考えております。次に、
町内会
に依存してそれで
自信
を持って
配達
し得るかどうか、また
事務
の
指導
がよくできないで
混乱
を起こすのではないか、という御
質問
に対しましては、絶対さようなことがない。それは
事務指導
につきましては、これは今回の
アルバイト
は急にきょう雇ってあす
仕事
をさせるというのではなく、前もって雇い入れまして、大体十人に一人の割合でございますが、
指導者
をつけまして、その
指導者
によりまして
十分前々
から
郵便
の
仕事
を教え込みまして、しかも、今までのような
専門家
の
従事員諸君
がやっておりましたよりはずっと簡略な
方法
を編み出しまして、
指導
に当たることになっております。 また
信書
の
秘密
の点でございますが、この御
質問
につきましては、これは十分は、
アルバイト
をいたします前に、
郵便物
の
配達
の重大なる使命であることを
指導
いたしまして、
信書
の
秘密
は絶対に侵すべきものではないことを教え込んで
指導
してやって参ります。 私に対する御
質問
は大体それだけかと思いますが、もし
お答え漏れ
のところがございましたら、御
指摘
いただけますれば、またお答え申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣益谷秀次
君
登壇
、
拍手
〕
益谷秀次
14
○
国務大臣
(
益谷秀次
君)
郵政事業
の
職員
についての
定員法
の問題に関することは、しばしば
国会
で問題になりましたことは
承知
いたしております。よって私といたしましては、
事務当局
をして
関係各省
の御
当局
と慎重に研究するようにいたさしております。しかしながら今日までまだ
結論
に達する
報告
は受けておりません。
報告
があり次第、私の判断を下したいと思っております。(
拍手
) 〔
国務大臣松野頼
三君
登壇
、
拍手
〕
松野頼三
15
○
国務大臣
(
松野頼
三君)
団体交渉権
の問題は、
法律
上の
権利
を要求される方は
法律
上の
規定
を守らなければなりません。今日の
全逓
の問題は
法律
上の
規定
を守っておりませんから、
法律
上の
権利
が発生しておらないのであります。
組合
みずから
法律
をお守りになれば、
団体交渉権
はおのずから生まれてくると存じます。この
団体交渉権
の回復は一に
全逓
みずからのお考えできまるものだと考えております。
ILO
の八十七号の二月の
報告
は、御
承知
のごとく、
労働問題懇談会
では、四条三項の
削除
と同時に
国内法
の
整備
と、それから
業務
の
正常化
というのが、あわせてこれは
答申
になっております。従って、
国内法
の
整備
と正常な
業務
の運営というものが確保された上で八十七号の
批准
をしろというのがその骨子ですが、今日まだ残念ながらその段階に至っておりませんので、八十七号の
批准
がおくれておるわけでございます。
日本
の
ILO
における地位と今日の信頼というのは、再び加入いたしましてからすでに十、戦前を合わせまして二十四の
ILO
の
批准
をいたしております。これは全
世界
の標準に大体合致しております。御
指摘
の八十七
号条約
は、全部で八十カ国のうち三十六カ国
批准
をしておりまして、アメリカはまだ
批准
をいたしておりません。従って、必ずしも八十七号を
批准
しなければ、
ILO
の問題が根本的に間違いだというわけのものではありません。なるべく早期に八十七号の
批准
をいたしたいと考えておるわけでございます。 九十八号の問題につきましては、今年の四月、
専門家委員会
からの御
指摘
がございました。従って
政府
は、明確に十一月
年次報告
の中に、その御
指摘
に対して、よく
国内法
の
説明
をいたしました。従って来年の春のこの
条約適用委員会
及び
専門家委員会
におきましては、明確に
政府
の
主張
が明らかになりますので、九十八
号条約
に関する疑義は明確にこれは解消するであろうという
趣旨
を
予算委員会
で御
説明
申し上げたわけでございます。 最後の、
事務局長
のヤルデン・トムソン氏のお話でございまするが、まだ
政府
にはそういうものは来ておりません。おそらくこれは、八十七
号条約
について
日本政府
の
基本的方針
を了承した上で、この
条約
の
批准
を早くしてくれという意味の御
趣旨
であろうと存じますが、まだ
政府
には明確に来ておりません。(
拍手
)
—————
・
—————
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第一、
核燃料物質
の
加工
の
請負
に伴う
外国人等
の
責任
の
免除等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長山本利壽
君。
—————————————
〔
山本利壽
君
登壇
、
拍手
〕
山本利壽
17
○
山本利壽
君 ただいま
議題
となりました
核燃料物質
の
加工
の
請負
に伴う
外国人等
の
責任
の
免除等
に関する
法律案
について、
商工委員会
における審査の経過並びに結果について御
報告
申し上げます。 先に
国会
で承認されました
日米原子力一般協定
によれば、
わが国政府
が
米国政府
より受け入れる
核燃料物質
の引き渡しを受けた後は、その生産、
加工
より生じたすべての
責任
を免除する旨の、いわゆる
免責条項
と呼ばれる
規定
があります。しかしながら、実際問題として、
わが国
が必要とする
核燃料
の
加工請負
の相手方は、
相手国政府
ではなく、
相手国民間業者
でありますので、
現状
において
核燃料加工
を請け負わせるためには、
国際
間のこの
種契約
の通例に従い、この
加工業者
をも
免責
し、損害を与えないようにせねばならないのであります。本
法律案
は、
政府
が
外国人等
に
核燃料加工
を請け負わせるときに、
当該外国人等
に対する
免責条項
を含む
契約
を締結することが、
財政法
に
規定
する
国庫債務負担行為
に該当することも予想されるので、この際、
核燃料
の
加工
を請け負う
外国人等
に対し、
加工
に基づく事実に対するすべての
責任
について
免責
を行なうことができるようにするという
授権法律
であります。
商工委員会
におきましては、本
法律案
について熱心な質疑が行なわれたのでありますが、その詳細は
会議録
に譲り、特に問題となりました点を申し上げますと、第一に、
日米原子力一般協定
に本
法案
の
趣旨
を含まなかった
理由いかん
との
質問
に対し、
政府
は、
協定締結
当時は、
燃料加工請負契約
を
原子力研究所
と
米国業者
との間にする予定であったので、
協定
に含まなかったとの
答弁
がありました。第二に、
免責
問題と
財政法
との
関係
についてはどうかとの
質問
に対し、
政府
は、本
法案
のごとく未必不
確定債務
であっても、
財政法
にいう
国庫債務負担行為
になると
答弁
しておりました。そのほか、原子力の開発と
国際
原子力
機関
との
関係
、原子力災害発生の場合の補償の
方法
等について、
政府
当局
との間に熱心な質疑応答がありました。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、まず、古池委員は、本
法案
の
重要性
と必然性を認め
賛成
し、栗山委員は、原子力平和利用のため
国際
原子力
機関
の充実に協力するとともに、各国の研究成果の導入を活発に行なうことを特に要望して
賛成
するとの
意見
開陳があり、また、大竹委員は、本法施行にあたって原子力平和利用を
国民
にPRし、かつ災害に備えて大幅な国家補償制度を確立するよう要望して
賛成
すると
発言
され、奥委員からは、原子力
政策
は一般
国民
の期待に沿うよう努力されたいとの希望を付して
賛成
意見
がありました。 かくして討論を終わり、採決に入りましたところ、本
法律案
は
全会一致
をもって
衆議院送付
の原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
18
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
19
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって本案は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
20
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第二、
日本放送協会昭和
三十二年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。逓信
委員長
柴田栄君。
—————————————
〔柴田栄君
登壇
、
拍手
〕
柴田栄
21
○柴田栄君 ただいま
議題
となりました
日本放送協会昭和
三十二年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
について、逓信
委員会
における審議の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、放送法第四十条の
規定
に基づいて会計検査院の検査を経て
内閣
より
国会
に提出されたものであります。
日本
放送協会の
昭和
三十二年度末の資産総額は百二億七百二十一万円、負債総額は五十三億四千三百四十一万円でありまして、
昭和
三十一年度末に比較しますと、資産につきましては十二億二千八百二十四万円、すなわち一三・七%の増加となっております。また、負債につきましては五億三千四百三十八万円、すなわち一一・一%の増加となっております。 次に、
昭和
三十二年度の損益計算は、
事業
収入総額百三十七億千八百五十四万円、
事業
支出総額百三十億二千五百二万円でありまして、ラジオ
関係
においては、差引剰余四億五千五百二十八万円、テレビジョン
関係
においては、
事業
開始以来六年目に初めて
事業
収支の均衡がとれ、差引剰余二億三千八百二十五万円となっており、協会の
事業
収支の全体から見ますと、差引六億九千三百五十二万円の剰余となっております。これらについての詳細は
説明書
についてごらんを願いたいと存じます。
本件
に対する会計検査院の検査の結果
報告
は、「記述すべき
意見
はない。」というのであります。 逓信
委員会
は、
本件
について郵政
当局
及び
日本
放送協会につき詳細にわたって質疑を行ない、慎重審議の結果、
全会一致
をもって
本件
については
異議
がないものと議決いたした次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
22
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本件
の採決をいたします。
本件
全部を問題に供します。
本件
は
委員長
報告
の
通り
決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
23
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は
全会一致
をもって
委員長
報告
の
通り
決せられました。 次会の
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十二分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した案件 一、
日本銀行政策委員会委員
の任命に関する件 一、
郵便物遅配解消
のため
団体交渉
の
再開
に関する
緊急質問
一、
日程
第一
核燃料物質
の
加工
の
請負
に伴う
外国人等
の
責任
の
免除等
に関する
法律案
一、
日程
第二
日本放送協会昭和
三十二年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書