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説明員(木村行蔵君)
警察の
関係で若干
お答えをいたしたいと思います。ことに、問題
少年で
警察でタッチしました場合に、
保護司といいますか、あるいは補導司と申しますか、この
関係で確かに従来十分でない点がありまして、かえって逆に
警察に補導して連れて参りましても、心理的にいろいろデリケートな影響を
児童に与える逆
効果もあるということも十分予想されますので、そういう
関係を
考えまして
警察における
少年補導の部屋というものは特別に
研究いたしまして、
児童が、
非行少年がその部屋で安心しててしかもできるだけ打ち解けたような
気持で補導を受けられるような色彩なりあるいは構造なり、部屋の格好なり、設具の置き工合なり
相当科学的に
研究いたしているわけであります。それに関しまして、
予算を
要求いたしまして、特にそういう
非行少年の問題、
少年の対象の多い
警察署を一応定員として見ましたのですが、百人以上の定員を持っている大きな
警察署、そこではやはり問題
少年が多うございますので、全国で百五十
警察署でございます。この百五十の
警察署につきまして補導室ないし
保護室といいますか、それが
非行少年のメンタリティにいい影響を与えるような
施設でできますように、二カ年計画で
要求いたしました。二千万円
要求いたしまして、ことしの
予算から入っています。来年も
要求いたすわけでありますが、この二千万円というのは補助金でありますので、県費でさらにそれが倍になりあるいはもう少し大きく額が上がってくると思います。それ以外に
保護センターといいますか、家出人あるいは酔っぱらいなどで、非常に他人も迷惑し本人も生命、身体、からだに危険があるというような
関係のものなどにつきまして、
保護センターをやはり
研究いたしまして、これも今年から入りまして、全国で十四の府県を、大きな都市を対象にしてことし七都市、それから来年度の三十五年度に七都市、合計十四の重要都市を対象にしまして、
保護センターを
考えております。これはもちろん
少年だけの問題じゃありません。しかし、家出人なり要
保護人というものにつきまして、それらも対象にしまして
考えておるのであります。
それから例の問題
少年についての
保護といいますか、これらにつきまして、法上の手だてといいますか、これにつきましては、先ほど竹内刑事
局長からもお話がありましたように、
現行法で必ずしも十分でないと思いましたので、先般の
国会で警職法を改正していただいて、自殺のおそれのあるものにつきまして十分に
保護をいたし得るような手だてのできる改正をいたしたいと思いまして出したわけでございますけれ
ども、それが十分に
通りませんで流れたような状況であります。そのほかに、
少年法で緊急同行というような権限もあり、あるいは
児童福祉法によりまして
児童福祉司に一時
保護を委託するというような措置も
現行法ではありますけれ
ども、これだけでは十分でないと思いますので、今後の問題としてやはりさらに
研究し、できるだけ法的に整備していただきたい、また整備すべきだというふうに思います。
それから家出人の捜索願いの
関係でございますが、これにつきましては、
警察庁におきまして家出人捜索要綱といいますか、家出人の取り扱い要綱を作りまして、数年前に全国の
警察に通達いたしております。で、家出人につきましては、全面的に積極的にできるだけ早くこれを発見しまして、自殺されたり、あるいは非常な何といいますか、不幸なことにならぬように
警察の手で全面的に協力する、あるいは手だてをするという手を打っておるわけであります。その中には、両親あるいは適当な後見人から捜索願いがあれば、全面的に至急家出人の捜索をしなければならぬという精神で貫いておるのでありますけれ
ども、しかし、これは必ずしも後見人といいましても、それだけということでありませんので、場合によって
保護司などが十分にいろいろな状況からこれは適当な捜索願いであるというふうに判断される場合には、そういう場合につきましても全面的に協力いたしておりまして、必ずしも両親あるいは後見人だけに限っておりません。実際の運用といたしましては、そういう場合についても幅を拡げてやっております。
それから飛び出しナイフの問題につきまして、この前も高田
委員から御指摘がありまして、ことに刃わたり五・五センチメートルを下る、
現行法においては所持を禁止されていない飛び出しナイフにつきましていろいろ
質疑があったわけでありますが、
現行法におきましても、もちろん私たちも
現行法が万全だとは言えませんけれ
ども、実際の行政指導といたしまして、たとえば問題
少年を補導する、
犯罪少年を扱ったという場合に、飛び出しナイフがかりに
現行法で許されておりますところの五・五センチメートル以下の刃わたりのものにつきましても任意に提出させる、それをかりに預っておくという例はございます。そういうことで、行政指導である程度やっておりますけれ
ども、これを強制的にはできませんので、多少それには限界があるというふうに思われます。
それからたらい回しの件について、これはむしろ
法務省のあるいは家庭
裁判所の方の御
関係で、私の方で申し上げるのは筋違いかもしれませんけれ
ども、
少年問題を扱う
警察の実地の第一線の
少年警察担当官などから熾烈に言われていることでありまして、できる限りたらい回しのないように、できるだけ簡素な、そうして同じ人間について何回も何回も同じようなことを聞く、そうしてメンタルに非常に悪い影響を与えるというようなことのないような手だてといいますか、法的な整備といいますか、これは非常に
警察内部でも熱望しておるようなことでありまして、ただいま高田
委員から御指摘のことにつきましては、全面的に共鳴を感じております。