○
亀田得治君 それは、前の方でおっしゃったのがそういう
法律論であって、ここで一部
改正をして、三項を落とせば、国としては、こういうことは処罰に価しないのだということの意思表示を積極的にやるわけですから、ただ何もそういうものがない
段階で、
法律論だけで
考える場合とこれは違いますからね。これは私は、当然それで救済できると思います。だから
一つ、どうしても手っとり早い
処理ができないという、その点の御研究を願いたいわけですが、研究の結果はそういうことであれば、
法律改正をやってもらいたい、私はそう思います。皆さんの
立場として、どうもそれを出せないというなら、あるいははわれわれの方から出してもいい。そのとき反対してもらっては困る。反対の根拠はないと思うのです。その辺、今ちょっとお聞きするのは無理かもしれぬから、私の
意見だけにしておきましょう。希望に沿うようなことを言うてもらうなら、これはけっこうでありますが、逆のことを速記録に載せられると、多少かえってこじれますので……。そういうことも
一つ、私はよくよくのこととして実は
考えてみたのですが、
一つ研究してみて下さい。この問題は一応この程度にしておきます。
それからもう
一つの、お願いしておいた二つのうちの
あとの問題ですが、時間がございませんので、私、きょうのところは資料の要求をさせていただきまして、そうしてそれに基づいて、いずれまた機会を作ってもらって、多少時間をとっていただいて
質疑をさせていただきたい、こう思うのです。
一つは、
弁護人の
接見交通権に関する件、これは主として、結局は刑事訴訟法の三十九条三項の運用の問題です。刑事訴訟法のほかの
部分についてのことは、一応のけて
考えてもらったらいいと思います。それで、出してもらいたい資料というのは、
検察官の方で面会の日時等をきめたりする手続等をこの三項でおやりになっておるわけですが、これは、
法務省の方で、何か統一的な
一つの規程とか、そういうものを設けておやりになっているかどうか、多分そうだろうと思うのですが、何か執務事務規程というようなものがあって、それに基づいて
処理しているというふうには聞いているのですが、もしそういうことでありましたら、その規程を
一つ資料として
委員会に出してほしいと思うのです。
それから、三十九条三項に基づく
処理の実際の統計ですね。完全にそろっているのかどうかわかりませんが、まあある場所では非常に面会日をおくらせたり、あるいは時間に差があったり、いろいろしますが、大体どの程度になっているのか。全国的な統計がなくても、大体の傾向と、そうしてあるいは東京なり大阪なり福岡なりの、どこか
部分を限った所のものなら統計がそろっているということならば、それだけでもけっこうですが、それと、次には
証拠書類等の事前閲覧問題に関する件、これについて
一つお願いしたい資料は、これも何か統一した指示というものを出しておるのかどうか、出しておるとすれば、どういう形で出されておるか。私の申し上げるのは、特殊な
事件等で、事前閲覧が拒否される問題がよく起きていますね。そういうことに対する指示というものが出ているかどうか、出ているならば、どういう
意味で出ているか。何か訓令なり、そういうものがあるなら、その写しをもらえば一番正確でいいわけです。それから、これの実際の統計ですね。どの程度、きわめて数は少ないと思うのですが、そういう閲覧をさせないということがやられておるか。
以上ですが、そのいずれについても、その根拠、理由、これを
一つ、皆さんの方で立てられておる根拠というものを
一つ出してほしい。これは、
検察官によってまちまちですが、相手の顔を見てやる
理屈もあるでしょうが、そういうつけたしの理由なんかは別として、本筋はどういう
立場に立ってやられておるか、それを
一つ整備して出してほしい。
それと、もう
一つは、以上の問題について、これは大体
法務省としては大してタッチしないのか、これはもう
検察庁自体にそういうことはまかしてあるのか、その辺の
関係のところですね。もしまかしてあるものだとしたならば、検事総長なり
検察庁の責任者が、今いったような問題についてどういうふうに
処理しているのか、それを
法務省の方でまとめて出してもらえばいいわけです。まあせつ然とは区別はできない、連絡をとりながらということなんだろうと実際は思いますが、そこの責任
関係といいますか、この仕事の、そういう点をちょっと確かめておきたいわけなんです。
大体以上ですが、
委員長も専門家ですから、何か……。