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松永忠二君 まあ、私はその
通りだと思うので、こういうふうなことでなしに、これはやはりはっきりと法律
改正をしていくべきだと、そういう責任をもってやっていかないものだから、逆にいえばあなたのおっしゃる
通り前とちっとも変わりがない、少しまとめただけなんだという言い方をするからこういうことになってしまうんだと私は思う。やはりはっきり
教科として変わってきているんですから、もう明確にして法律
改正までしてやっていくだけのことをやらなければ、そういうところでとっとと逃げていくようなことをするから、そういうことになると私は思うんです。
最後にもう
一つ、非常にこまかくですが、ここに福井大学の都会に関する回答が出ているわけです、私の手元に。これはあなたの方で出した近江の中に、このことについては、単位修得についてこういうことが書いてあるわけです。一般
教育科目または教職に関する
専門単位の全部または一部を修得している者については、期限をつけて
改正前の単位の修得方法の例によることができることとしたと、だからこういうふうに改めたけれ
ども、全部または一部を修得している者については、期限をつけて
改正前の単位の修得方法の例によることができることにしたと出ているわけです。そうしてそれに対して、こういう福井大学の方からことしの、「
昭和三十四年の四月入学生はこの省令の際あらかじめ
計画された
教育旅程により一般
教育科目の一部を受講履修しつつあるが、(ただし単位の認定は九月末日)……」九月の末日になれば単位の認定はできるというわけなんです。それからまた
教職課程のことについていうと、「前学期までには修得していないが、今学期において履修しつつある者との両者があるが、後者の場合も『単位の全部または一部を修得している者』と解し、
改正後の施行規則第三条第一項および第六項第一項は
昭和三十四
年度入学生より適用することとしてよろしいか。」と、こういうふうに出ているわけです。「(これらの者は
教科および教職にかんする寺門
科目の受講はしていない)」ということが出ているわけなんですが、すでにこの単位が九月末日になれば認定ができるというような者、こういうような者についても七月二十五日までに単位修得認定を受けていない者はだめだというふうに規定をして返事をしているわけです。だから、すでにもう履修を始めていて、九月の末になればこの単位の認定ができるような
状況にある者についても、この履修している者、全部または一部を履修している者というものを非常に厳格に解釈をして、もう九月の末には単位の認定ができるんだけれ
ども、まだこれは今では履修したことにはならないので、これについては
従前のあれでいいのかというふうに質問していたところが、いやこれは全部だめなんだ、七月二十五日までに単位修得
課程を受けていないものは全部だめだというふうにして、「在学中であると現職者であるとを問わず、これらの規定を適用して
改正前の単位の修得方法によることはできないので規定の適用についてご留意ください。」というようなことを言っているわけです。私はあまり、ずいぶんひどい言い方だと思うんです。つまりこういう通達を出して、道徳と、いわゆる
技術家庭科というものができたから、その履修の什方を変更しなさいということを、規則を
改正した。その規則を
改正したので、もう七月二十五日までに単位修得ができなければもうすべてだめなんだという言い方をして高等をしているわけです。もう九月の末には
現実には認定はできると言っているものに対しても、いや九月末日じゃだめだ、七月二十五日までに単位修得認定を受けている者でなければだめだという言い方なり、こういうやり方に、実はこまかいことだが、私はこういうことが
文部省にはあると思う。勝手にどんどん自分
たちで規則をきめておいて、それでその規則に少しでも違えば、現に学生が履修していても、何ても、これは履修を完了してないんだからだめだという、こういう
一体通知、回答の仕方に関して、こういうものに関して、これでいいものかどうか。やはり私
たちはこれを認めていくべきじゃないか。
昭和三十三
年度の入学生、
昭和三十四年四月の入学生について、いろいろその取り扱いで福井大学から照会したものに対する
文部省の回答というものが、実に一方的な回答だというふうに私
たちは
考えるわけです。やはりこれでいいというのですか、それともやはりこういうものを改めていくべきで、九月に単位が修得できれば、七月二十五日までに修得できないからすべてそれを認めないなどという、こういう行き方は改むべきじゃないかと思うのですが、どうですか。