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説明員(
小林誠一君)
農林省関係の
請願でございますが、四十八号でございます。四十八号の
要旨は、佐賀県の
被害農地につきまして、
除塩事業の国庫補助の
請願でございまして、佐賀県の干拓地等の除塩を行なへということでございますが、これは先ほど成立をいたしました除塩法によりまして対象にできることになっております。それで、同政令でも佐賀県を指定いたしておりますので、除塩の
事業には支障がないものと考えております。
次に
請願八十九号、百四十七号でございます。これは
長野県からの開拓者に対します特別
対策に関する
請願でございまして、その
要旨は、開拓地は目前に冬を控えておるので、
住宅その他の助成について早急に行なうということと、
住宅の
半壊以上のみを対象とせずに、大破についても助成対象とすること、それから
災害融資に対する利子は全額助成すること、それから生活困窮者に対しまして
生活保護法の
適用を積極的に行なうこと、畜舎その他の施設に対しましても積極的救済
対策を立てること、国有林の
被害木を開拓組合に優先払い下げること、開拓
資金の償還延期の方途を講ずることという
内容でございます。で、一の
住宅補助は目下
査定を急いでおりまして、それができますれば早急に補助を行ないたいと考えておるわけでございます。その対象といたしますところは
半壊以上でございます。それから
災害融資は、天災法の
改正が本国会で行なわれまして、それに基づきます政令も出ましたので、開拓者に対しましては通常五分五厘、特別
被害地域の特別
被害開拓者に対しては三分五厘の
低利の
融資がいくことになっておりまして、これも早急に割当及び貸付を実行いたしたいと思っております。その次に、畜舎その他の施設に対しましては、これは
特例法が本国会で成立いたしまして、個人施設についても
高率補助が行なえることになっておるわけでございます。国有林材の
被害木は、これは一般の国有林の払い下げに準じまして行ないたいと考えておるわけでございます。開拓
資金の償還延期は、これは
実情に応じまして、それぞれ償還延期の
措置を講ずることといたしております。
それからその次に、九十号、百四十九号の
被害果樹園芸の救
済措置でございます。その
要旨は、病害虫防除機具及び薬剤肥料の購入費助成
措置及び倒伏果樹の
復旧に対する助成
措置、
被害農家に対する
長期かつ
低利の
融資をはかる、果樹の共済
制度を確立するための大幅の助成
措置を講ずるという四点かと考えますが、果樹に対しては、このたび天災法を
改正いたしまして、
融資限度の
引き上げ及び倒伏果樹の
復旧の場合等につきましては、償還年限が従来の
法律では最高五年になっておったのでございますが、
改正法では七年までこれを
引き上げまして
長期の
融資を行なうことにいたしております。それと同時に、果樹園芸に関します個人施設の
災害復旧につきましては、公庫の個人施設の
災害復旧融資を行ならことにいたしまして、従来これに対します公庫の利率は七分でございましたけれども、個人施設につきましては、それを据置
期間は六分、それ以後は六分五厘ということで、公庫の取り
扱いといたしましてもその利子を引き下げまして、
融資によりましてその
復旧をはかりたいと考えております。果樹共済
制度につきましては、これは目下調査をいたしておりまして、どのような方式でできるか、またその可能性があるかということについて目下検討をいたしておりますので、その結論を待ちまして善処いたしたいと考えておる次第でございます。
それからその次は、九十一号及び百四十八号でございます。これは
災害の
救助のための国有林材払い下げの
請願でございまして、この点につきましては、農林省といたしましては、
災害復旧救助法に基づく救済が行なわれました場合におきまして、国有林野から、県の行なう収容施設等の
罹災者救助に必要な資材及び市町村が管理する
事務所、
学校、病院、診療所、道路、橋梁等の
応急復旧に必要な資材を持売いたしておりまして、この特売は五割以内の減額といたしまして、無担保、無利子による延納
措置をとっております。延納
期間は通常六カ月でございますが、特に激甚地につきましては、これを一年というふうにいたしておるわけでございます。個人の
住宅を主とします施設につきましては、
応急用材を随意契約によって売り渡すような
方法がありますので、これによって処置いたしたいと考えておるわけでございます。
それからあとの点でございますが、百七十五号から次に書いてございます同文のものでございますが、この十五
号台風被災者救援に関する
請願の中で、営農
資金、立ち直り
資金を無利子で貸し付けろということでございますが、これにつきましては、先ほど営農
資金につきましては御
説明を終わりましたところでございまして、同様の
措置をとりたいと考えておるわけでございます。
それから四百八十六号でございます。これは
滋賀県の日野川堰堤の件でございまして、これの
災害復旧、それから被災農家の救援等の緊急
対策を講ぜられたいという
請願でございますが、日野川堰堤はこれは
建設省所管でございます。それから被災農家の救援等の緊急
対策事業でございますが、これにつきましては、先ほど申しましたいろいろの
措置も講じまして、その立ち直りをはかりたいと、かように考えておるわけでございます。
以上簡単でございますが、
農林省関係の
請願につきましての御
説明を終わります。