運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1959-11-19 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年十一月十九日(木曜日)    午後一時二十五分開会   ―――――――――――――  出席者は左の通り。    委員長     郡  祐一君    理事            稲浦 鹿藏君            重政 庸徳君            田中  一君            成瀬 幡治君            向井 長年君            森 八三一君    委員            秋山俊一郎君            石谷 憲男君            江藤  智君            木村篤太郎君            古池 信三君            斎藤  昇君            仲原 善一君            西川甚五郎君            山本 米治君            吉江 勝保君            米田 正文君            大倉 精一君            清澤 俊英君            栗山 良夫君            小酒井義男君            近藤 信一君            藤田藤太郎君            安田 敏雄君   衆議院議員            伊藤よし子君            太田 一夫君            角屋堅次郎君            五島 虎雄君            辻原 弘市君   政府委員    農林政務次官  小枝 一雄君    農林大臣官房長 斎藤  誠君    農林省農林経済    局長      坂村 吉正君    農林省農地局長 伊東 正義君   説明員    水産庁次長   高橋 泰彦君   ―――――――――――――   本日の会議に付した案件 ○昭和三十四年九月の風水害を受けた  漁業者共同利用に供する小型の漁  船の建造に関する特別措置法案(内  閣送付予備審査) ○昭和三十四年八月及び九月の風水害  による任意共済に係る保険金支払  等にあてるための資金融通に関す  る特別措置法案内閣送付予備審  査) ○昭和三十四年七月及び八月の水害又  は同年八月及び九月の風水害を受け  た農林水産業施設災害復旧事業等  に関する特別措置法案内閣送付、  予備審査) ○天災による被害農林漁業者等に対す  る資金融通に関する暫定措置法の  一部を改正する法律案衆議院送  付、予備審査) ○農林水産業施設災害復旧事業費国庫  補助暫定措置に関する法律の一部  を改正する法律案衆議院送付、予  備審査) ○農業協同組合整備特別措置法の一部  を改正する法律案衆議院送付、予  備審査) ○農林漁業金融公庫法の一部を改正す  る法律案衆議院送付予備審査) ○天災による被害中小企業者等に対す  る資金融通等に関する特別措置法  案(衆議院送付予備審査) ○昭和三十四年七月及び八月の水害又  は同年八月及び九月の風水害により  被害を受け生計が困難である者の生  活の保障に関する特別措置法案(衆  議院送付予備審査) ○昭和三十四年七月及び八月の水害又  は同年八月及び九月の風水害による  消費生活協同組合協同施設等の災  害復旧に関する特別措置法案衆議  院送付予備審査) ○昭和三十四年七月及び八月の水害又  は同年八月及び九月の風水害により  被害を受けた公務員等に対する国家  公務員共済組合等の給付の特例等に  関する法律案衆議院送付予備審  査) ○昭和三十四年七月及び八月の水害又  は同年八月及び九月の風水害による  病院及び診療所並びに薬局の災害の  復旧に関する特別措置法案衆議院  送付予備審査) ○昭和三十四年七月及び八月の水害又  は同年八月及び九月の風水害に係る  私立学校の児童、生徒等授業料の  徴収免除に関する補助及び資金の貸  付に関する特別措置法案衆議院送  付、予備審査) ○昭和三十四年七月及び八月の水害又  は同年八月及び九月の風水害を受け  た地域における失業対策事業に関す  る特別措置法案衆議院送付予備  審査) ○昭和三十四年七月及び八月の水害又  は同年八月及び九月の風水害に関す  る失業保険特例法案衆議院送付、  予備審査) ○昭和三十四年七月及び八月の水害又  は同年八月及び九月の風水害を受け  た地方公共団体の起債の特例等に関  する法律案衆議院送付予備審  査) ○公共土木施設災害復旧事業費国庫負  担法の一部を改正する法律案衆議  院送付予備審査)   ―――――――――――――
  2. 郡祐一

    委員長郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。  農林省関係法律案について補足説明を聴取します。ます、小型漁船建造に関する特別措置法案について補足説明を求めます。
  3. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) それでは昭和三十四年九月の風水害を受けた漁業者共同利用に供する小型漁船建造に関する特別措置法案についての補足説明を申し上げます。  まずこの法案の第一項におきましては本年の九月の風水害によります小型漁船被害が著しい都道府県が、漁業協同組合共同利用としての小型漁船建造する費用に対しまして、府県が八割の補助をする場合には、国がその都道府県補助に要する経費の全額を補助することができるということを規定しているのでございます。で、この制度の適用を受ける被害の著しい都道府県というの政令によって定められることとなっておりますが、今次の風水害で修理不能となった小型漁船の数が一定隻数以上であること、及び小型漁船についての被害を受けた地区漁業協同組合当該府県にある地区漁業協同組合の総数に対しまして一定割合以上であること、以上の二点が基準として規定されまして、この都道府県を告示するという考え方目下検を進めておるわけでございます。以上のように第一項におきましてば、この法律によりまする特別措置仕組み規定しておるわけでございます。  第二項では、これらの仕組みを構成するところの具体的な事項について明確にしなければならないものについて規定しているものでございます。で、まず、補助対象となる共同利用小型漁船建造費というのは何かということについてでございますが、これは被害を受けた組合員にかわって漁業協同組合みずからが小型漁船建造して、そして組合員共同利用に供する場合の経費を言うものであるというふうに規定しているのでございます。なお詳細な具体的な事項については政令規定するということになっておりますが、これについて御説明いたしますと、ます建造される小型漁船というのは無動力漁船、または原則として三トン未満の動力漁船であること、それから漁業協同組合建造するこの小型漁船の数は修理不能船三隻に対しまして一隻の割合で認めるということなどを規定する予定でございます。  次に補助対象となる漁業協同組合についてでございまして、第二項の第一号または第二号のいずれかに該当する漁業協同組合であるべきことが規定されておるわけであります。まず第一号の規定では、本年九月の風水害で沈没、滅失などの被害を受けた組合員の所有で、漁業の用に供していた小型漁船合計隻数政令で定める一定隻数、これはただいまのところ二十五隻を予定してございますが、この二十五隻くらいの隻数以上に達している漁業協同組合であること。第二号では、第一号で一定数というふうに表現した事項一定割合というふうに補足的に規定するわけでございますが、その割合規定いたしまして、そうして小規模の漁業協同組合が二十五隻ということに達しない場合であっても、相当の被害を受けた、ある一定率以上の被害を受けた場合、小さな組合でも、二十五隻以下でもこの規定によって八割の補助をするというようなふうにいたしまして、万全を期したいと考えておるのでございます。以上が補足的な御説明でございます。
  4. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 次に、昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金支払等にあてるための資金融通に関する特別措置法案について補足説明を求めます。
  5. 坂村吉正

    政府委員坂村吉正君) それでは、昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金支払等にあてるための資金融通に関する特別措置法案提案理由はすでに御説明申し上げておるのでございますか、補足をいたしまして御説明を申し上げたいと思います。  この全体の趣旨は、このたびの風水害によりまして、農業共済組合連合会建物について任意共済をやっておるのでございますが、それが愛知外五県におきまして非常に被害激甚でありましたために、共済金支払いができなくなったというような事態が起こりましたので、被災農家のことを考えますれば、これを放置するというわけにも参りませんので、これに対して何らかの救済措置を考えなければならないというような状態に相なりましたわけでございます。そこで農業共済基金と申しまする、これは任意共済ではございませんで、農作物蚕繭家畜というような農業災害補償法によりまして必須共済ということになっております事業、これについては国の再保険がついておる事業でございますが、この必須共済に対する資金融資のために設けられた基金があるのでございます。この基金から今度の災害に限りましての特例措置といたしまして、臨時的にこの支払い不能になった共済組合連合会資金融通をはかろう、こういう趣旨のものでございます。任意共済と申しまするものは、ただいまも申し上げましたように、農業災害補償法におきまして、今申し上げました必須共済のほかに、各県の共済組合連合会が、あるいは単位の農業共済組合が今の必須共済のほかに任意共済といたしましてその他の共済事業が行なえる、こういう法律上の規定があるのでございまして、この規定に基づきまして現在行なわれておりまするのが、建物についての共済が行なわれておるわけでございます。その内容といたしましては建物火災共済、それから風水害共済という内容でございまして、そのほかわずかでございますが、もう少し長期のものもございます。火災共済、それから風水害対象にいたしました共済は短期のものでございまして、大体一年のものでありまするが、そのほかにわずかに長期のものもありますわけであります。で、この共済事業はあくまで任意共済十犬でございまして、共済規程を県の共済組合連合会が作りまして、この規程農林省が認可をいたしまして、それによって共済事業を行なっている、こういう実態でございます。  今回の風水害によります建物被害状況はどういう状況であるかと申しますと、全体といたしまして、全国で件数といたしましては十二万八千件の被害件数に相なっておりまして、この金額は七億七千八百万円という巨額に上っております。特に被害のひどかったところは愛知三重岐阜あるいは山梨、長野というようなところが非常にひどいようでございます。そこで今回農業共済基金から融資をしなければならないというような状態に相なりました県は、愛知三重岐阜のほか山梨群馬が入りまして五県でございます。この五県の被害状況件数にいたしまして七万六千六百件、それからそれに対する支払い保険金見込額は六億でございます。こういう非常に激甚被害を受けましたために、この五県におきましては自分の資産といいますか、手持ち資金をもってはこれに対する共済金支払いができないというような状態に想なりましたわけでございます。そこでこの支払い見込額が六億のうち、自分手持ち資金を全部出しまして支払いに充てられるものは二億八百万円でございまして、これの不足分が三億九千三百万円、こういうように相なっておるわけであります。この数字は十一月一日現在でございまして、その後の調査によってある程度変更があるかもしれませんけれども、一応十一月一日現在の状況はこういう状況に相なっております。この融資を必要とする金額県別に申し上げますと、群馬が一千八百万円でございまして、それから山梨が八千四百万円、岐阜が六千五百万円、愛知が一億、三重が一億二千五百万円、こういう金額に相なっております。  一方農業共済基金と申しまするのは、先ほどもちょっと申しげましたように、農作物蚕繭家畜という農業災害補償法で国が再保険をしておりますところの共済事業に対しまして、必要な場合に資金融通をするための機関でございまして、農業共済基金法という法律で設定されておるわけでございます。この内容といたしましては、現在出資金が三十億でございまして、そのうち十五億が政府出資、それから十五億が各県の共済組合連合会出資をいたしております。そのほかに、現在杭立金といたしましては、四億程度積立金がございまして、農業共済基金手持ち資金というのは三十四億程度のものがありますわけでございます。農作物等につきまして共済金支払いが非常にピークのときにきますると、もちろんこの三十四億だけでは足りないのでございまして、あるいは農林中央金庫等から金を借りることもございますか、借りてまかなうというような場合もピーク時にはございまして、いずれその後国の方から再保険金が参るのでございまして、これが県の共済組合連合会に行きました場合には、比較的短期間にこれが基金に帰ってくるというような状況でございまして、そういう運用をいたしておるわけでございます。現在の状況から見ますると、農業共済基金資金繰り等もそれほど窮屈な状態ではございませんで、この程度融資特例的に行なうことによって、いわゆる必須共済に対する影響もないというふうに考えられるのでございます。この措置をとりましたあとにつきましては、この償還計画等も十分に一つ農林省でも検討をいたしまして、農業共済基金に穴をあけるというようなことがありませんように、安全な償還計画を立てて、そうして指導していきたいというふうに考えておりますわけでございます。  以上、大体補足的に法案についての御説明を申し上げました。
  6. 郡祐一

  7. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設災害復旧事業等に関する特別措置法案につきまして補足的な御説明を申し上げたいと思います。  この法案は、従来農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律がございまして、農地農業用施設に対する補助率をそれぞれ定めておりましたが、この補助率を高めるという内容のものが第一点でございます。それ以外の点におきましては、補助対象を新たに追加いたしまして、それに必要な補助率をきめるということを丙容にいたしたものでございます。以下逐条概略を御説明いたしたいと思います。  第一条は、農林水産業施設災害復事業費国庫補助暫定措置に関する法律特例でございまして、措置法におきましては、農地農業用施設林道漁港施設につきまして、それぞれ復旧に対する補助率をきめておるのでございます。具体的に申し上げますと、農地復旧につきましては五割の補助原則といたしております。農業用施設につきましては六割五分の補助原則といたしております。また林道につきましては、奥地林道につきまして六割五分、その他の一般林道につきましては五割の補助をするということに相なっております。その補助率の点につきまして、今回の特例法によりまして、被害の特に激甚地域につきましては、暫定法規定してあります補助率にかかわらず九割の補助にいたしたい、こういう内容のものでございます。それが第一条の第一号に書いてある内容のものでございます。そこで、ここに誓いてあります政令で定める地域、これがいわゆる激甚地内容でございますが、この激甚地考え方といたしましては、農地または農業用絶世災害復旧事業費総額を、関係被害農家で除した額が五万円をこえる市町村は当然この地域に入る。それからいま一つは、長期湛水地域につきましても、同様に高率補助適用地域にいたしたい、こういう考え方でございます。それが第一号の内容でございます。それから第二号の内容でございますが、ここに書いてあります点をもう少し敷衍して申し上げてみますると、先ほど暫定法における一般原則としての補助率は、農地は五割、農業施設は六割五分、林道については同様に五割、六割五分、こういう補助率をきめておるのでございますが、そのほかに三十年度の改正、あるいは昨年度の改正によりまして、この補助率は、被害激甚程度に応じまして、補助率増高をするということにいたしておるのでございます。具体的に申し上げますと、一月から十二月までのその地域における農地農業用施設被害額を、関係の被辞農家で割りまして、そして一農家当たり八万円から十五万円までは、農地についていいますと、五判が八割になる、さらに一農家当たり十五万円をこえます場合におきましては、こえた分につきましては九割の補助にする、こういうことに暫定法では和なっているわけであります。また農業用施設について申し上げますと、六割五分の補助率が最低でございますけれども、一農家当たり八方円をこえて十五万円までの額につきましては九割の補助をいたします。さらに十五万円をこえる場合におきましては十割の補助をいたす、こういう工合になっておるわけでございます。林道について申し上げますと、先ほど申しましたように、奥地林道につきましては、原則は六割五分でございますが、これは一メートルあたり千円までということを考えておりまして、その地域における被害を受けた林道の総延長メートル被害総額を割りました場合に、一メートル当たり千円以上千二百円までは九割、一メートルあたり千二百円をこえます場合においては、このこえる分につきましては十割の補助をする、一般林道について申し上げますと、原則は五割でございまして、さらに今申しましたような基準で、一メートルあたり千円から千二百円までは七割五分、それから一メートルあたり千二百円以上の分につきましては八割五分、こういう補助増高補助規定を設けておるわけでございます。これらの計算はいずれも一月から……。
  8. 栗山良夫

    栗山良夫君 今の数字はどこに書いてあるのです、説明書の。
  9. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) 関係法令資料集にございます、暫定法の第三条の二項、三項に書いてあるわけでございます。そこで、三項に、「その年の一月一日から十二月三十一日まで」に発生した災害について計算することに相なっておりますが、今回被害を受けました七月以降の災害につきましては、特に九割の補助をするということにいたしておりますので、従って全体の計算をいたします場合におきましては、九割の適用を受ける地域につきましては、七月以前の災害あるいは九月以後の災害につきましては、一応「一月一日から六月三十日まで」、「十月一日から十二月三十一日まで」ということにいたしまして、七月から九月までの間は一応なきものとして取り扱うことが妥当であろうということにいたしまして、計算の方法を、「一月一日から十二月三十一日まで」とありますのを、今申しましたように、七月から九月までの風水害を除いて計算をするとこういうことを書いたのが第二号でございます。で、カッコの「漁港施設については、一月一日から十二月三十一日まで」と特に誓いてありますのは、漁港施設につきましては、暫定法で高率適用するという対象がありませんので、これは特に直す必要がないということで、そのままに規定いたした趣旨のものでございます。  第三号は、これは共同施設について規定しておるものでございまして、暫定法におきましては、災害復旧事業対象といたしましては、一カ所の工事費が十万円以上のものを対象にするというふうにいたしております。それは法律の六項、六と書いてあるところにありますが、「一箇所の工事費用が十万円以上のもの」というように書いてございます。で、これを今回の災害につきましては、十万円とありますのを、三万円以上の工事ということにいたしまして、工事補助をいたすべき事業対象の拡大をはかるという措置をとりましたのが第一点でございます。それから暫定法におきましては、共同施設補助率が二割ということになっております。が、これにつきましては、被害激甚地につきましては九割、それ以外の地域につきましては五割の補助をいたしたいということで、今回の特例法には規定をいたしたものでございます。これが第三月でございます。  そこで、被害激甚地規定につきまして、先ほど農地農業施設につきましては申し上げたところでございますが、落としました林道について申し上げますと、林道災害復旧事業費総額当該林道の総延長メートルで除した額が五百円をこえる町村対象にいたして高率補助適用をいたしたい。つまり九割の補助適用いたしたい、かように考えておる次第であります。  共同施設につきましては、その政令で定める地域につきましての考え方は、次のような考え方をとっておるのであります。その一つ基準といたしましては、農地農業用施設が九割の適用を受ける町村につきましては、共同施設につきましても九割の補助適用をいたしたい。ただそういうふうな規定によりましてもなお救えないようなところがあるわけであります。たとえば、農地農業用施設被害関係のない、風害を受けたとか、あるいは潮害を受けた等によって、農山漁家収入か著しく減っているというようなこともありますので、そういう地域における基準といたしまして、さらにつけ加えまして、農地農業用施設のほかに付け加えまして、御審議願っております天災融資法におきましては、被害程度に応じまして、一般被害農業者と、それから特別被害農業者というものがございます。で、一般被害農業者というのは、農作物被害が三割以上であって、その損失額がおおむねその農家の一年の平均の収入の一割以上に該当する、これを一般被害農業者といたしております。それがさらに五割をこえる場合におきましては、特別被害農業者といたしております。今回のわれわれの考えておりますのは、その一般被害農業者に対して特別被害農業者が三割以上もこえるような市町村は、共同施設につきまして九割の適用をする地域にいたしたい、かように考えておるところでございます。  それから第二項は、非常にわかりにくい文章で書いてございますが、要点を申し上げますと、先ほど現行暫定法における農業用施設について補助率の御説明を申し上げたわけでありますが、その際農業用施設につきましては、十五万円をこえる場合におきましては十割の補助になる、それから、八万円をこえる場合においては九割の補助になる、こういうことになっておりますので、地域によって計算いたしますと、九割以上の補助率現行暫定法でもなる場合があり得るわけであります。現にまた被害激甚地につきましては、そういう事例が考えられるわけであります。そこで、九割をこえるような、現行暫定法計算いたしまして九割をこえるような場合におきましては、九割の補助率をそのまま適用してもよろしい。つまり有利な方を選択的にとってもよろしいという意味の規定を第二項でいたしたものでございます。  次は第二条でございます。これは先ほど申し上げましたように、暫定法におきましては取り上げていない補助対象を新たにつけ加えまして、それに対する補助率もぎめたものでございまして、その第一といたしましては、第二条の一号にございますが、「開拓地における住宅、農舎、畜舎及び鶏舎」、それから「開拓地における農業者共同利用に供する施設政令で定めるもの」、第三は、「水産動植物養殖施設政令で定めるもの」ということにいたしておりますが、この「政令で定めるもの」というものは、現在考えておりますのは、共同施設につきましては、生産物の貯蔵、加工、処理の施設及び小水力の発電施設を考えております。また動植物の養殖施設として政令で定めるものにつきましては、ノリ、カキ、ウナギ、真珠の養殖施設を考えております。これを新たに補助対象にいたしまして、三万円以上のものにつきまして九割の補助をいたしたい、かような趣旨規定でございます。これにつきましても、政令で定める地域に発生したものに限定いたしておりまして、つまり激甚地について今申し上げた補助率適用いたしたいと考えておるのであります。その激甚地考え方につきましては、まず開拓地施設について申し上げますると、被害を受けた開拓者の住宅が十戸または開拓者の総数の一割をこえる市町村につきまして、今申し上げました入植施設に対する九割の補助をいたしたいというふうに考えております。それから水産動植物養殖施設につきましては、次のような考え方地域をきめて参りたい。それは、それぞれの施設につきましての被害程度によって地域をきめていきたい。具体的に申しますと、カキ、あるいはウナギ、真珠、それぞれ別でございますが、カキについて申し上げますれば、被害を受けたカキの養殖施設の数が総数の二割をこえる市町村、ウナギでありますと、被害を受けたウナギの養殖地の被害面積の合計が総面積の二割をこえる市町村、真珠について申し上げれば、被害を受けた真珠貝の養殖施設の数が総数の二割をこえるような市町村、つまりいかだ台数が二割をこえるような市町村、ノリにつきましても同様、被害を受けた養殖施設の数が総数の二割をこえる市町村、ただノリにつきましては、そのほかに長期湛水の地域も含めて対象にいたしたい、かような考え方をとっておるのでございます。以上が第二条でございます。  次に、第三条について申し上げます。第三条は、やはり従来は予算措置で実行いたしておったのでございますが、これを今回法律補助対象にいたしまして、同時に補助率をきめたのでございます。第一項は災害関連事業、従来災害関連事業といわれたものでございますが、つまり復旧事業だけの施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるために、これと合併して行たうような必要がある農業用施設、または林道の新設、改良に関する事業災害関連事業といたしまして、これにつきましては、政令で定める地域につきましては、その三分の二を補助するということにいたしておるのでございます。その地域につきましては、先ほど申しました農地農業用施設または林道につきまして高率適用地域について考えておるのでございます。一項は直接補助であり、二項は間接補助のことを書いたものでござい「まして、趣旨から言いますと、今申し上げましたような高率適用地域についての災害関連専業につきましては、新たに補助対象につけ加え、そうして三分の二の補助をいたす、こういうことにいたした次第でございます。  以上が特例法に対しまする補足説明でございます。
  10. 郡祐一

    委員長郡祐一君) ただいま補足説明のありました三案を一括して議題として質疑を行ないます。御質疑のある方は順次御発言を願います。
  11. 秋山俊一郎

    秋山俊一郎君 最初に御説明になりました小型漁船建造について一、二お尋ねをいたしたいと思います。この法律にきめられておりますところの該当の府県、「当該風水害を受けたものの割合が百分の十をこえる都道府県」と、こうありますが、要綱の(二)にございますが、この県は何県くらいか、わかっていれば児名をおっしゃっていただきたいと思います。
  12. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) お答えいたします。被害漁船をまだ的確には、完全に把握しているとは申し上げがたいのでございますが、この基準で参りますと、北海道、愛知三重、和歌山、長崎の府県は入りまして、その県がただいま被害状況の調査次第でどの県が該当するか検討中でございますが、以上申しました五県につきましては入るというふうに考えております。
  13. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) 先ほど説明いたしました中で、言い間違った点がございますので訂正させていただきますが、法律の第一条の政令で定める地域につきまして、農地農業施設につきまして申し上げたほかに、林道につきまして申し上げましたが、たしか林道災害復旧事業費総額を当核林道の総延長メートル数で除した額が五百円と申したと思いますが、四百円の間違いでございますから、訂正させていただきます。
  14. 秋山俊一郎

    秋山俊一郎君 ただいま五県お示しになりましたが、この各逆児でこれに該当する組合数がおのおのどれくらいございましょうか。
  15. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) 組合の数は約百十組合前後……。
  16. 秋山俊一郎

    秋山俊一郎君 各県別にありますか。
  17. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) ただいま申し上げました北海道、愛知三重、和歌山、長崎で百十組合前後というふうに推定しております。
  18. 秋山俊一郎

    秋山俊一郎君 各県別に、北海道に幾ら、どこに幾らとわかりませんか。
  19. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) 先ほど申しましたように、組合は二十五隻、そのほか政令で定める割合ということでありまするので、この二十五隻の的確なことにつきましては、詳細な現地調査が必要だと思いまするので、まだ的確な数字ではないということを御了解願いまして、一応の数字を申し上げたいと思います。北海道では約十五組合前後じゃないか、それから愛知では約三十組合前後、それから三重では約四十五ないし五十ぐらいの組合、和歌山では五組合前後、長崎では的確にわかりませんが、ただいまのところ十組合ないし十五組合ぐらいではないかというふうに考えております。
  20. 秋山俊一郎

    秋山俊一郎君 大体わかりました。そこで今回組合建造する漁船でございますが、これは三トン以下の無動力船、五トン以下の動力船ということに被害船はなっているようでありますけれども、今度新しく建造しようとするものは、元のような小さいものを作るということは、三人の組合員が利用するということになりますと、小さ過ぎると思うのですが、これはどの程度までの船を作らせるおつもりですか。大きいのはどれくらいまで……。
  21. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) 基本的な考え方では、やはり動力船は動力船で、無動力船は無動力船でということでございますが、しかし御指摘のように、単なる原形復旧という形で組合共同利用をやらせるということではやや意味が薄れて参りまするので、このうちの若干については引き上げたいというふうに考えている次第でございます。たとえば、無動力船につきましてもある程度は動力化をいたしまして、漁業協同組合共同利用施設として利用していただく、このように考えております。なお、原則は動力船につきましてもミトン、このように思っておりますが、しかし事情によりまして、全国的には、沿岸のただいまの傾向を見ますと、三トンディーゼルの十五馬力ぐらいが一番いいような船と思いますけれども、しかしそれは全国的ないわゆる適正船舶でございまして、地方によりましては、ないしは県によりましては、そう一律にいくこともどうかと思いますので、これは私どもの打ち合わせの上、三トンに必ずしもこだわらずに、もう少し大きい船でその地方に合うような船も承認して参りたい、このように考えておる次第でございます。
  22. 秋山俊一郎

    秋山俊一郎君 まだよくわかりませんが、三トン以上の船を作らせたいとおっしゃるのですが、その限度はどれくらいまでの見込みでございますか。
  23. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) 一応今の考え方では、十トン未満程度ではないかというふうに考えております。
  24. 秋山俊一郎

    秋山俊一郎君 私は簡単にお尋ねしておるのですが、今回の小型漁船復旧ということにつきましては、かつてこういうケースがなかったのに、今回初めてできましたことは、漁業者にとりましても福音だと思います。また非常な喜びであろうと存じますが、この遭難漁船の中に、漁船保険に加入しておった者が、率は比較的少なかったようでありますが、ある程度あったはずであります。そこでこの漁船建造につきまして、保険に加入しておって被害船に該当し、しかもそれが今度の三隻をもって一組とした一隻を建造して利用する場合に、保険に加入しておったものについては何か別途の考え方を持つような話が大蔵省方面であったというようなことを聞き及んでおります。が、はたしてそういうことがありましたかどうか。この今度の漁船建造は、保険に加入しておったということと、加入していなかったということと何ら関係がない。保険に加入しておった者は個人か保険に加入しておったのであって、今度船を作るのは組合が作るのでありますから、この人と保険に加入しておった人とは全然別のものである。従いまして、これを関連さして考えるということは全く意味のないことであると私どもは考えて、さような考えは絶対に排撃すべきものと考えておりますが、水産庁当局はこの点をどういうふうに処置しておられますか、伺っておきたいと思います。
  25. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) 御指摘のように、当初立案して財務当局と打ち合わせの経過では、やはりその漁船保険に入っているものをこのような補助対象にすべきでないという議論のあったことは事実でございます。しかしながら、その後折衝いたしまして、御指摘のようなことはないということ、すなわち、はっきり申し上げますと、漁船保険に加入しているといないとにかかわらずこの被害船の対象にし、また建造対象にもする、こういうふうにきめたわけでございます。言葉をかえますと、漁船保険に入っておったからという理由で何らかの不利な条件になるようなことはしないことにきまりましたので、御報告申し上げたいと思います。
  26. 清澤俊英

    清澤俊英君 大体三対一の割合で作らせようと、こういうことなんですが、その際今御説明になったような三トンぐらいのものを作れ、もしくは十トン未満のものに直せという場合には、そういう場合には、やはり三対一の割合で直していくのか。かりに二十五隻の被害船があった。それを標準の十五馬力三トン、こういう船で一応金を出して、そうしてかりに十トンのものを作る場合に、その隻数が減っていくのかどうか、その点はどうなんですか。
  27. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) 清澤先生のただいまの御質問は、三対一の割合復旧する場合は一応いいとしても、かりに三トンの船を三トンにしないで十トンくらいまでに高めた場合に、その三対一の三の方の割合は同じ率でいくかどうか、こういう御趣旨の御質問だと思いますが、これはやはりかなり問題かあろうかと思います。と申しまするのは、八割の補助ということになりますと、やはり従来同じような規模のものの三隻に対して従来と同じようなものの一隻というのと、そうでなくて、やや大きくしたものの一隻ということでは、やはりバランスがくずれる。同じ組合ないしは隣りの漁協との間に幾分バランスがくずれると思いますが、その点は予算実施過程の模様によりまして、ただいまのところでは、船を大きくする場合には、必ずしもその三隻以上の被害船についてでないとうまくいかないのじゃないだろうかと、このように考えております。具体的に申しますと、動力船の三隻に対して三トンクラスの動力船一隻を作ることは差しつかえないとしても、無動力船三隻に対して動力船のたとえば非常に大きな動力船一隻を作るということでは、かえって当初の趣旨が滞れまするので、この点は共同化という一つの目標と、やはりその中にも復旧していくという考え方との間で実態的に解決して参りたいというふうに考えておる次第であります。
  28. 清澤俊英

    清澤俊英君 私の言うのは、とにかく大体の予算というものがある、補助予算が。そうしますと、基本が違ってくるとそのやり方によっては非常に大きな予算に増大する危険性――という言葉は使われませんけれども、そういうことが考えられます。そういう場合に、大体想定しておられるのは、大体その一つの協同組合補助対象としてもらえる金がかりに一千万円なら一千万円あるから、その範囲で大きな船を作ってもよろしい、こういう考え方であるのか、あるいはある隻数はこれを補助するが、隻数だけを大きな船で作ると、その場合、然一千万円が二千万円になる場合が出てくるだろう、その措置がどうなるか、こういう私は質問なんです。補助の範囲内がどうなるか。
  29. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) 予算の組み立てば、これは動力船に対しては大体動力船を、無動力船に対しては無動力船をと、しかしその中にも無動力船の三割程度は動力化してというような組立てで予算を組んでおるわけでございます。従いましてそれは無動力船の軸力化した場合の隻数についてはいいわけでございますが、ただ非常に船型を大きくする場合には、御指摘のように金の方が少ない。あまりにも無限に大型化を認めますと、積算の基礎とは必ずしも合わなくなる場合があろうかと思いますので、そういう場合については実施過程を見ながら、おそらく先生の御指摘の二つの考え方のうちの前の考え方を基礎にしながら、その漁業協同組合の実態に合うように、いろいろ相談しながらやって参りたい、このように考えております。
  30. 清澤俊英

    清澤俊英君 そうすると、何か基準がついたようなつかないような形になりますが、くどいようですがお伺いするのは、一応の基準を立てて、そしてこれでこの組合はお前がどっちを作ろうといいのだ、こういう復興基準についてかりに一千万円だ、こうきまりますと、その一千万円のきまった中でいろいろなトン数の違ったものや、動力を入れたり入れないものを作ってよろしいのか。何かの計画によって、その基準以上にちょっとぐらいはみ出すこともあると、こういう御説明なのか、どっちなんです。
  31. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) ただいまの見通しとしては、その二つの考え方のうちの前の考え方だと思いますが、……(清澤俊英君「と思いますじゃしようがない」と述ぶ)と考えております。ただ実施過程の状況を見まして、多少の弾力性を認めざるを得ない場合があろうかという程度考え方でございます。
  32. 清澤俊英

    清澤俊英君 それでその次に出て参りますのは、これをみて参りますと、かりに二十五隻が破損した、これを三対一で原形復旧するなら復旧してやるとしましても、三分の二は船を持たぬという形になりますか、三分の二のものはどういう処置になります。その三分の二は、どうしても船がなければ、これは仲間でやれと、こういう処置になるのですか。これはどういう形になるのですか。
  33. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) これはこの法律趣旨と関連することになろうかと思いますが、過日提案の際に説明されましたように、この本来の趣旨は、金融ではまかない切れない、金融ではどうしても船ができない場合に、共同利用施設として認めるという趣旨一つございます。それからもう一つのポイントといたしましては、現在建造能力からみまして、急速に修理不可能な漁船につきまして急速に復旧することが、た、だいまの建造能力から申しますと、相当長引くのじゃないかという点からの見通しがございます。従いましてこの際は、その二つの理由に基づきまして、個人の船にどうしても建造がすぐできない部分については、組合共同利用施設として所有し管理していただいて、その間共同利七施設としてその三人の方々に利用していただくと、こういう趣旨でございますので、従いましてこれからお答えになるわけでありますが、三隻のうちの一隻分については組合に船が出るわけでございますので、この船をなくした三人の方々がこの一位又の船をフルに回転し、使っていただくというような趣旨のやり方になろうかと思います。従いまして建造能力の点もございますが、今急速にこの三人の船をなくした方々に三隻船を与えるということが、なかなか不可能のような格好に相なろうかと思います。従いまして、それは組合が持った漁船をフルに利用していただくということで、当面はしのいでいただくという対策になろうかというふうに考えている次第でございます。
  34. 秋山俊一郎

    秋山俊一郎君 ただいまの御答弁で少しおかしいと思う点があるのです。この法律趣旨は、三隻に一隻ということなんで、すなわちなくした三人が共同で利用するものを一隻作るということでありますので、元の一人が一隻でやっておった船の原形のようなものを作ったのでは、三人じゃ一緒に共同しては仕事はできにくい、それを三日交代でやるということになると、あとの二人は遊んでいなければならないということになるから、大体において三人が一緒に漁をするようにするとするならば、相当大きな船を作らなければ役に立たぬ、こういうことになると思うのです。その際三隻に一隻では工合が悪いということは、四隻合わせて一隻にするというような意味が含まれているのか、この点を伺っておきたい。それじゃ大きくしたために三隻一ぱいでなくて四隻一ぱいになるということでは今度意味がなくなってくると思う。そうするとまた一人はみ出してしまう。だからつまり船を作るときにはやはり三隻に一隻でなければならぬ。しかもそれは大型でなければならぬということになるわけです。それが三人が一日交代で使うなんということはとてもでぎるものではないから、そうなりますとどうしても大きな船になる。そうすれば四隻に一隻じゃなく、やはり三隻に一隻でなければならぬ。先ほど清澤委員に対する答弁が、そこの辺少しおかしかったのですが、どうですか。
  35. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) これは秋山委員の御指摘の通りでありまして、できるだけたとえば無動力船を動力化して、そうして従来の無動力船の三隻にかわって動力船一隻でフルに動いていただくという考え方をとるのが至当だと思います。ただ実際問題として、たとえばノリ、今度相当愛知県の方面にも多かったわけですが、ノリのベカといっておりますが、そういったような無動力船は必ずしも動力化する必要もありませんので、そういう場合には無動力船を無動力の格好で復旧するということもあわぜ考えなければならぬというふうに考えている次第でございます。
  36. 秋山俊一郎

    秋山俊一郎君 それで大体わかりましたが、今の船をなくした人たちが、仕事の都合で三人で共同してはどうしても使えない事情のものが相当あると思う。たとえば今のノリの場合も、ノリ船に三人が乗って行った場合に、自分の畠へ行くのによその船で行くというようなことになって、これはどうしても共同してはいけないので、めいめいか作らなければどうにも工合が悪いというような事情のものも出てくると思うのであります。そういう場合には共同してできないから、自分でどうしても何とか工面をして作らなければならぬというときに、これに対する融資の道はあるのでございますか。そういう該当船であって、共同利用に持ち込まないで個人で作るという場合に融資の道はあるか、また融資に対する利率やなんか、どういうことになっておりますか。
  37. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) まず、この御質問が、一体このような形が将来ずっと続くものとして考えるのかどうかという点の御質問もあったと思いますが、その点につきましてもお答えいたしたいと思いますが、やはり基本的にはこの今回のとるべき措置は、あくまでも応急対策ではないかというふうに考えた次第でございます。従いましてこれを考えた趣旨は、現在漁船を失った漁業協同組合が相当あるわけですが、現在を見ますと、やはり愛知県その他でも相当例がたくさんあるわけですが、船が足りなくなってきますと、やはり漁業協同組合がいい意味で組合員漁船をある程度管理といいますと雷葉がきつすぎるわけですが、わけを話しまして、同意を得まして、そして之しい船をかなり組合員相互間に回して使っている、ないしは無理に乗せて使っているというのが実態でございます。従いまして今回のこの措置も、あくまでもそういったような災害に対する応急的な措置であろうというふうに基本的には考えるものでございます。従いましてこのような無理な、その意味では多少無理だと思います。従いまして先生御指摘のように、ある段階が過ぎれば、やはり自分個人で船を持ちたいということが必ずや出てくるんじゃないだろうかというふうに考えております。従いまして、今回の措置としては、あくまでも応急的な措置というふうにまず基本的には、考えたいということでございます。しかしながら漁船漁業協同組合共同利用施設として所有するということにつきましては、漁村の中にも非常に少ない例でございまするが、若干事例もございます。それからこれはただいま漁業制度調査会でいろいろ御論議になったところでございますけれども、沿岸漁業振興対策の一つとして共同化ということもいろいろと検討されておるわけでございます。この漁船を漁協が持つことが必ずしもすぐ共同化になるとは即断はいたしませんが、しかしながらそのような沿岸振興対策としての協同化の方向に進むこともあながち否定されるべきものでもあるまい。現にそういう実態もあるしするから、かなり望ましい形かもわからない、こういうことがあろうかと思います。従いまして、この漁業協同組合が協同化の方向に従って漁船を持つということは、要約して申しますと、あくまで応急的な措置ではありますけれども、しかし将来への沿岸漁業振興への、場合によっては一つの日となるかもわからないというような考え方もあろうかと思います。いずれにいたしましても、しかしながら現在とりあえずとるのは、あくまでも応急的な対策で、従ってこの応急段階が過ぎますれば、組合員個人々々が船を各自に持ちたいという場合が必ずや出てくる。このように考えておりまして、そういうような事態を見ながら、それに対応できる各種の金融措置も考えて参りたい、このようにただいまのところ考えておるわけであります。なお被害漁船小型漁船に限りませんで、相当中型の漁船もございまするので、またその一定の条件に該当しない小型漁船を持つ組合もありまするので、この点につきましては先ほど経済局長から御説明がありましたように、天災融資法及び農林漁業金融公庫の融資ということで措置して参りたい、このように考えておる次第でございます。
  38. 秋山俊一郎

    秋山俊一郎君 ただいまの融資の問題ですがね、この被害激甚地ということにならないと特別な金利のものがつかないんじゃないかと思いますが、この漁村に対する被害激甚というのは、ここに掲げてありますような、一組合で二十五そう以上の小型船を失ったところ、あるいはまた五〇%以上の船をなくしたところというのが被害激甚地ということに当たるのであるか、その点はどういうふうな解釈になりますか。
  39. 坂村吉正

    政府委員坂村吉正君) 天災融資法で言います被害激甚地は、この前も天災融資法の際に御説明申し上げました通り、一般被害漁業者とそれから特別被害漁業者との割合が、一般被害漁業者に対しまして特別被害漁業者が一〇%という割合の旧町村あるいは旧町村の中の大体大字単位の区域というようなところできめるのでございまして、ここに言う、ただいま御説明申し上げておりましたあの法律被害激甚地とはちょっと違います。
  40. 秋山俊一郎

    秋山俊一郎君 わかりました。
  41. 栗山良夫

    栗山良夫君 私はこの際農林水産関係全般の問題として、ちょっと抽象的でありますが、伺っておきたいと思います。   それは今度の罹災者、農林水産関係の罹災者の中で、特に注意をしなければならぬのは零細経営者の問題であろうと思います。いわゆる零細農民と一口に言われますが、この零細農民、零細漁業者等について、農林省が、どういう注意を払って救済に乗りしておられるか、この特例法内容についてももちろん触れていただいてけっこうでありますが、ずっと一覧的に述べていただきたいと思うのであります。説明をしていただきたい。
  42. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) 今回とりました災害対策につきましては、全般的な問題の考え方といたしましては、災害を受けた農家復旧、あるいは農業施設農地林道等の復旧という点が第  一の要件になるわけでございまして、そういう面で考えてみますならば、究極のところそれらの復旧の負担が農民にかかる、これは公共土木等と違う点でございまして、農地農業施設あるいは林道等につきましては、いずれ最終的には農家の負担に一定割合はなる。そういう点を今回の特例法の場合におきましても考えたわけでございます。さらにかような辰地、農業施設以外の個人の施設、あるいは個人以外の各種の共同施設が今回の災害におきましては特に大きな被害を受けたのでございます。何を申しましても一番利用率の高い共同施設につきましては、農家の経営あるいは営農の再建上から言いましても早く復旧する必要がある。こういう意味におきましては、共同施設についても特例法におきまして特に高率の補助をしょう、激甚地以外の地につきましても五割の補助をするというような考え方をとったわけでございます。さらにこの法律とは関係ございませんけれども、被忠の特に激甚な部落が相当発生いたしております。農地も流れ、家もほとんど流失したというような地帯が随所に出ておるわけでございます。昨年も御承知のように狩野川地帯におきましては非常な被害を受けまして、十部落はほとんど農地も流れ家も流れたというような状況でございまして、そういう際におきましては、各個々の農家の営農の基本施設まで結局流してしまう。家屋は流され、農機具は流れ、従ってこれらの復旧の方法といたしまして、各個人にそれぞれの農機具なりあるいは施設なりを復旧するということでは、とうてい再建ができない。むしろこの場合におきましては、復旧の方式といたしましては、いわば改良復目的な再建方式を考えていきたいということで、そういうふうな部落につきましては、共同営農方式の共同化によって再建するというような措置をとったわけでございますが、今回もそのような措置激甚の部落につき致してはとりまして、一日も早く営農の再建ができるというような方法を考慮いたしたい。  さらにまた金融の面でございますが、金融の面といたしましては、一般的には天災融資法でございまして、これらはいずれも被害農業者を中心に被害程度に応じて考慮いたしておるわけでございますが、経営資金について相当被害激甚のところにおきましては、きわめて低利な三分五厘の融資がこれによってとり得るたろう、なおかつこれに必要な資金の所要量につきましては、大体所要額をまかなう程度のものを用意できるのじゃなかろうか、こういう計画を立てております。最も農家において要望されておるのは、御承知のように自作農資金でございます。自作農維持資金につきましては、これは従来ともそうでございますが、大体におきましては、その地方における中以下の農家に対する維持資金ということで従来とも貸しておりましたので、これは農林省の金融の中ではまさに一番零細な農家対象とする資金でございます。期間も三年据え置き二十年償還、金利も五分というような特別の融通をいたしておるわけでございます。ただ、逆に今回の場合におきましては、やはり被害農家を中心に考えますので、従来は中以下の農家対象にいたしておりましたけれども、今回はそこはやはり弾力的に災害を受けた農家ということで、幅を持たして運用いたしていぎたいというような考えをとっておるわけであります。  なお、先ほど説明いたしました特例法関係におきましては、個人の施設についても特別な助成の措置をとったわけでございます。開拓地におきましては、農舎、畜舎、住宅、あるいは水産関係におきましては養殖施設、これらも運用上はきわめて零細な農漁家を救済する手段といたしまして、金融以外の助成措置を講ずべきであるという観点に立ちまして、特にそれらの農村、漁家につきましては特別の措置をとる、こういうことにいたしたわけでございまして、まあ今御論議になっております小型漁船の共同使用化に対する助成等も同じような思想かとも思いますけれども、個別の点につきましても、一応われわれとしては配慮をいたして措置したいと思います。
  43. 栗山良夫

    栗山良夫君 まあ概括的に御答弁がありましたが、私は農林水産についてはあるいはあまり詳しくないかもしれませんけれども、その詳しくない者が今度の提出された法案あるいは予算等を通じてずっと児まするというと、多くの農林水産関係者のうちでやはり置き去りにされるおそれのあるのは、零細階層の人々ではないかということを非常に私はおそれております。従って、今の御説明に対してそれでは個別的に二、三お尋ねをいたしますから、的確に答えていたたきたいと思います。  まず第一に、この激甚地の指定の問題ですが、激甚地の指定を受けるというと、補助並びに融資ともに一般災害と違いまして非常に高率な、手厚い補助なり助成が行なわれるということはもう御否定にならないと思います。そういう前提に立って考えますと、ほんとうに一つの村、一つの部落の復旧あるいは農家復旧を考えるにいたしましても、やはり激甚地というものの指定の根本的な考え方というものが一つの問題になる。今度の場合は農地なり農業用地の施設被害、あるいはまた災害救助法発動の市町村というようなことで一応規制をせられておりますが、私は農村をほんとうに救う道は、農林水産物の被害の額が一定の率をこえているようなところについては、やはり激甚地という指定を行なうことが妥当ではないか。これは都市における工場生産と違いまして、非常にその回転のおそい仕事であります。特に林業等に至りましては、その典型的なものです。一本の木が数十年の日子を経なければ製品にならないというのでありますから、まさに設備投資と同じようなものです。そういうものが一朝にしてゼロの価値に落ちてしまうわけでありますから、従ってそういう土産の被害高というもの、これを基準にしたところの一つ基準によって激甚地というものの指定というものを拡大する必要がありはしないかということを、何としても考えられてしよう、がないのでありますが、農林省としてはそういうお考えにさらに一歩前進をせられる御用意はないだろうか。もしそれを否定せられるとすれば、その否定せられる根拠はどういうところであるか、これを伺いたいと思います。
  44. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) お話の点は農地農業施設等につきましての地域指定にあたりまして、農作物収入程度を、損害度を勘案ずべきではないか、こういう御意見であろうと思います。これは御意見の趣旨につきましては、一応われわれもこれを了解できるところでございますけれど、しかし農作物収入農業施設あるいは農地被害との結びつきにおいて、復旧事業を考えます場合におきましては、直接必ずしも関係がないのではないか。御承知のように天災融資法被害で必要な経営資金融通するというふうな場合におきましては、お説の通り農作物被害程度に応じて被害農家をきめ、そしてそれに対して融通する。これはお説の通りだと思いますけれども、しかし農地農業施設の場合におきましては、結局それによって被害を受けたということと関連を持ったものの見方の方がよろしいのではなかろうか。今回の場合におきましては、いずれも林道については林道のメーター当たり被害額、おるいは農地農業施設についてはそれぞれの被害額を一戸当たりで割った負担額というものを基準において考えていった方が実際に即するのではなかろうかというような意味で、この負担額につきましてはいろいろ御意見あるところだと思いますけれども、われわれといたしましては、先ほど説明いたしましたように、大体農地については五万円ということで、一応の基準と考えたような次第でごいざます。なお、まあそういうことと関連いたしまして、それのみによって救われないような地域もあるという場合を含めまして、長期湛水地域もその地域の中に入れたい。あくまでも農地農業施設被害を中心にしまして、その負担を考えて一応の基準といたしたい。
  45. 栗山良夫

    栗山良夫君 まあ私の意見の中の一部考え方としては了承せられ、実際の問題としても一部はさらに突き進んだ了解、意見の一致のような格好がございましたが、僕としてはやはり長期湛水地域という指定を受けて、その中にある農家というものは、零細農漁民の全部が一応高率適用の恩恵に浴するわけです。ところが長期湛水地域でない所で、農家個々を検討いたしますると、非常にお気の毒なのが多いわけです。湛水地域の中にありまするものと比較をいたしまして決して甲乙のないお気の毒なのが多いわけです。特に林業関係などは、私が申し上げる京でもありません。これは今度の十五号台風で和歌山、奈良、三重愛知岐阜にわたって相当広範な状態になっておるのでありまして、従って、少なくともやはり生産物被害の額によって一定基準をおいて激甚地の指定をしてしかるべきだと思いますが、それでもなおかつ困難であるとするならば、たとえば個人を対象とする融資のようなもの、そういうようなものについてはやはり激甚地指定と同じようなことを、おやりになるのが、日然ではないかと思うのですが、この点重ねてお伺いいたします。
  46. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) 今お話しの点一あるいは私の理解が不十分かもわかりませんが、たとえば個人を対象といたしますような資金融通につきましては、現在考えております天災資金融通法に基づく経営資金融通であるとか、あるいは自作農資金でありますとかいうようなことにつきましては、特に激甚地ということを考えないで、その農家被害程度に応じて一般被害農業者あるいは特別被害農業者にそれぞれの所要の資金融通するという考え方をとっておるわけでございます。それにつきましては、先ほど申し上げましたように、一般被害長業者でありますと、まさに農作物被害基準におきまして、農産物の被害が三割以上で、かつ収入が一年間の収入の一割以上、ないしは五割以上、そういうような農家に対してはそれぞれ資金融通をする、こういうことにいたしておるわけでございます。
  47. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 ちょうど今湛水の問題が出ましたから、この湛水の概念に  ついて、適用についてお尋ねをしておきたいと思うのです。湛水という言葉が今度のなにで使われておりますけれども、冠水という言葉が今まで使われている。だからどういう工合にその概念を……、今度の水害で水につかったところを全部湛水ということに理解していいのか、これが一つです。  それからもう一つは、二回、三回と浸水をしているわけですけれども、これは八月で一三日なら三日、四日なら四日、九月で四日なら四日、五日というものは、合計した日数になるのかどうか、この点も今の関連ににおいてちょっと尋ねておきたい。
  48. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) 長期湛水の考え方でございますが、実はこれはまだ最終的にはきまっておりません。ただ現在われわれが考えておりますところは、大体におきまして一週間以上湛水して、かつ三十町歩以上の面積を対象として考えておるのでございますが、なお詳細につきましては検討をしておる事項もございますので、その上で御報告申し上げます。
  49. 清澤俊英

    清澤俊英君 今の場合、これはこの間も非常に問題になった点だが、大体この湛水地区というものを、公共土木の面では特別法で湛水条項を入れられた基本的な考え方の中心はどこにあるのですか。湛水地帯というのをこれに一条項として一つの特別の方法を用いて、特別の補助をしていくというものに使われた基本的なものはどこにあるか。そういう考え方はどこから出てきたのか。ただ水がたまったというだけじゃないだろう。どこが基本になっているか、それをはっきりしていただきたい。
  50. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) ただいまの御質問でございますが、従来とも農地復旧の場合におきまして、応急復旧工事というような場合に、湛水の排除事業をも復旧事業として取り上げておったこともあったわけでございます。そういう意味におきまして、農地農業施設激甚地指定の基準のほかに、やはり湛水地域というものも関連をもって考えた方がよろしいのではなかろうか。特に湛水地域におきまして、かりに一農家当たり事業費が三五万円以下であるというような地域が生じましても、これはやはり農地農業施設復旧との従来の関連からいいまして、やはり相当の期間湛水しているような地域農地復旧につきましては、今度の災害の特質からいいまして、高率補助適用をした方が妥当ではないか、こういう考え方に立ったわけでございます。
  51. 清澤俊英

    清澤俊英君 その考え方は、結局すれば、そういう大きな場所が湛水しておった。そのために耕地は全滅したから、従って復旧の能力がないと、こういう認識で、私は経済上の理由が中心じゃないかと思う。それが中心だろうと、こう思いますが、そうじゃないですか。ただ、それでないと、湛水したものを排除するといって、排除にだけ力が入ってしまって、せっかくの復旧の方に力が抜けて、この間から聞いていると抜けてきているのです。私はそうじゃないと思う。湛水地帯が三十町歩くらいになるとしましたら、旧町村を中心にしていったら、おそらく復旧能力を残さない町村が多くあるのじゃないか。それたから特別の処置をしてやるのだ、こういう経済事情が中心になるのじゃないかと、こう思われるが、どうですか。
  52. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) 先ほど申し上げたことも私は一つの理由でありまして、つまり従来とも農地農業施設復旧の場合に応急工事としての排水事業等も取り上げておったわけであります。今回の災害基準といたしましては、それぞれの施設に応じた復旧被害の度合いというものを中心におきまして、それぞれの基準を設けるという考えをとったわけであります。そういう意味におきまして、湛水地域農地農業施設復旧の関連のもとにおいて考えるべきではをなかろうか、それが一つでございます。かつまた、今御質問になりましたのは、そのような地域における農作物収入が皆無に近いのではないか、従って経済力等もにらみ合わせてそういうものを入れたんではないか、こういう御質問であろうと思いますが、そういう点もあるいは農民の負担ということを考えて考慮するというふうにお考えになっても、これはけっこうだと思います。
  53. 清澤俊英

    清澤俊英君 なぜそういうことを私は言うかというと、この間ここで大蔵省とのいろいろな審議の最中に、この湛水地区の湛水期間七日間、面積において二十町歩というのは、これは一つ原則であって、これを最近は町村合併等ができたから、従ってこれを一部分として指定する、こういうことを考えられている。これはまあ固まりませんか。それを指定せられるときの基本としては、私は場合によりましたら、たとえば合併町村があったとする、その地区は三十町歩だ、しかしながら他の地区では果樹をやっておった、その果樹は全滅した、こうしてみまするならば、全体から見れば経済的にやはり復興能力がないと思う。湛水だけの問題じゃない。こういう問題がつきますので、やはり経済的の基礎と復興能力のないことが中心で、そういうものを特別に考慮したと、こういうことになると、こういうものをきめていくとき非常に私は基準が違ってくると思います。それで私はお伺いしておるのです。そういう考慮までは農林省考えておられますか。そういうふうに大蔵省は何か変なことを言うておる、一部分だと。だからあなたからこの前お伺いしたときは、旧町村を中心にして一町村で七日間の湛水期間であって、三十町歩以上の湛水面積を持つものは全部これに該当する、こう簡単に聞いておったのです。ところがそうじゃないように今訂正せられたから、訂正せられたとするとあとで問題が残るので、これをいま一度押し返してあなたに聞くのです。重大問題です。
  54. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) 先ほど申し上げましたように、この湛水地域につきましてはなお最終的に確定いたしておりませんので、確定いたしましたのちに御報告申し上げると、こういうふうに申し上げた次第でございます。
  55. 栗山良夫

    栗山良夫君 またちょっと前に戻りますが、そういたしますと、私は農林水産物の被害については、少くとも平年作の三割以上の被害を受けた市町村については、激甚地指定が行なわるべきである、こういう意見を持っておるのでありますが、この意見については思想的には大体賛成をせられたのだけれども、現実の問題として今度の十五号台風を中心とする三十四年災にはちょっと適用する意思はないと、こういう工合に理解しておいてよろしゅうございますか。
  56. 伊東正義

    政府委員(伊東正義君) 私からお答えいたしますが、今度の基準を作りました考え方でございますが、これはあるいは官房長官から御説明したと思いますが、農地農業施設被害復旧が、それが一戸についてどれぐらいかかるだろうかということを基準にしまして五万円というようなことを出したわけでございます。それと今度の災害の特殊性といいますか、これは先ほど御質問のあった湛水地域の問題でございますが、こういう特殊性を入れまして、激甚地といいますか、そういうことの基準を判断しまして、大体今それで新町村でやってみまして、そのうちの七割二、三分はカバーできるのではないかというようなことを考えまして、従来二十八災でやりましたときはいろんなものが実は基準に入りましたが、今回は今申し上げましたようなものを基準にして一応考えていこうというのがわれわれの考え方でございます。
  57. 栗山良夫

    栗山良夫君 私の質問の前段のところをたしかお聞きになっていないんじゃないかと思いますが、官房長にも一ぺん今の点を重ねてお答えを願います。
  58. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) 先ほど、あるいは私の言葉が足りなかったと思いまするが、要するに農作物被害収入というものにつきまして直接関連のあるような融資をする、あるいは助成をするとかいうような場合におきましては、すでに御説明申し上げましたように、天災融資法における被害農家というような場合におきましては、農作物被害収入というものを直接計算いたしまして、そうして被害農家対象をきめて資金融通をする、こういう考えをとっておる次第でございます。農地農業施設につきましては、先ほどから申し上げましたように、それに基づくところの負担力というものを中心に考えるということで、今回は今農地局長も御説明いたしましたように、大体五万円ということで考えたわけであります。
  59. 栗山良夫

    栗山良夫君 それでいいんですが、先ほどあなたは、生産物被害一つ基準対象にすることは決して間違いではない、一つ考え方であるということをおっしゃったんですが、その点がちょっと抜けておるんですよ、御答弁に。それはどうですか。
  60. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) 今申し上げましたように、直接そういうものを対象につかまえて、対象農家をきめるとかいうような性質によって考えていくのが筋ではなかろうか、そういう意味からいえば、天災融資法のごときはそういうものをつかまえて考える。ただ一般的な農地農業施設について今栗山先生の御質問は、経済力を考える一つ基準として農作物収入を入れたらどうか、こういう御質問だと思います。二十八年におきましてはそういうふうなものも一つ基準になっておりましたが、今回はそういう方法をとらないで、直接的な農家の負担の限度というものを考えまして、基準をきめるということにいたす、こういうわけでございます。
  61. 栗山良夫

    栗山良夫君 私の質問は、これは入ったばかりですが、零細農民をどうするかということが前提になっておる質問なんです。ですからそういう意味で私の質問の仕方がまずいためか、まだ徹底を若干していない点があるんですが、農林省としては零細農民のことをよく考えてやっている、こうおっしゃったから、それならばこれはどうですかと、こういう工合に申し上げたわけです。その点まだちょっとはっきりしませんが、それではその次にもう一つ伺いますが、開拓地の入植者について、今度開拓地がだめになってしまった、もう開拓地の入植をあきらめて引き揚げる、そういうものについては今までの貸付金というものは一体どうなりますか、これを伺いたいと思います。
  62. 伊東正義

    政府委員(伊東正義君) 開拓者がたとえば離農しますというような場合でございますが、この国の債権につきましては、これは免除ということは実はできませんで、経済状態によりまして履行の延期をするということはございますが、免除ということは、実は履行延期を十年やりますとか、あるいは即決和解をやりまして、それから十年先になって、まだ無資力であるという場合には、一応今の法律で免除というようなことも考えられることになっておりますが、それまでは履行延期とかいうそういう手続はとれますが、免除ということは、今申し上げましたように、すぐには困難でございます。
  63. 栗山良夫

    栗山良夫君 そうすると、今具体的な例を私申し上げたんですが、その場合には履行延期をせられる予定ですか。現に入植者でありますね、入植者が入って営々として農業をやっていた、ところがもう無一物になってしまった、引き揚げてどっか新しい職業を求めて移る、あるいは農業をやるかもしれません、そういうものについて履行の延期をしなければやっていかれないと思いますが、その法律論でなくて、具体的にどういう意思をお持ちになっているか、これを伺いたい。
  64. 伊東正義

    政府委員(伊東正義君) 今実は開拓者につきまして履行延期を大蔵省と話しておりますのは、離農の場合でなくて、開拓者が開拓者として営農を続けてゆく場合の履行延期について実はいろいろ基準を作っております。今先生のおっしゃいましたのは離農の場合でございますので、その基準に当てはめてどうというわけには参りませんが、今度の災害でほとんど無一物になったと、まあ農業をやめてほかのことをやっていかなければいかぬという場合に、ほとんど財産もないというような場合には、私どもとしましては、財務当局と話しまして、なるべくそういう措置のできるように努力いたします。
  65. 栗山良夫

    栗山良夫君 まあ努力するということは結局若干期間的な余裕を見てやると、そういう工合に努力するということですね、今すぐ取り立てば始めないということですね。そうしますと、その次が問題で、開拓地の入植者、これは零細農民あるいは転落農民と見なければなりませんが、その人が再び踏みとどまって、その開拓地にあくまでも入植をして営農をしょう、そういう強い意思で入り込んできた人については、これから新規開業をするわけですね、今までのはなくなっちゃったわけだから。そうすると、新入植者と同じ扱いをして、今までの貸付金は当分たな上げをする、こういうことをなさる御用意があるかどうか、この点は非常に重要なことなんです、入植者の立場からすれば。明確に御答弁を願っておきたいと思います。
  66. 伊東正義

    政府委員(伊東正義君) 今御質問のような場合には、ほとんど災害でやられまして、財産もなくなっているというような人につきましては、当然私はこれは履行延期の手続をしてもらって、それを延ばしていくということをいたしたいと思います。それに加えまして今度の予算では、実は新しく入植をしますと、基本営農資金として三分六厘五毛の資金を五年据置で二十年間で貸すわけでございますが、今度の災害にあいまして非常に壊滅的な打撃を受けました開拓者が、さらにまた一つ拓者を続けてやっていくという人につきましては、もう一回基本営農資金、三分六厘五毛の五年据置、二十年という資金をお世話しようじゃないかということで今度の予算では一応組んでございますが、新しく預金部資金を特別会計に繰り入れております。これは本年だけでなしに、実は三十五年度分にもまたがる人もあるかもしれません。そういう人につきましても、同じような措置をしたいというふうに考えております。
  67. 栗山良夫

    栗山良夫君 これで零細農民というか、転落農民の人々は助かるわけです。今の御方針でぜひやっていただきたいと思います。  それから第二に、同じようなことで一つ問題がありますが、食管制度の運用の問題があるわけです。これは、たとえば予約概算金につきまして延納を一応認めるとかというようなことになっておりますが、私は今度の罹災者の中では、農業生産の中心力になっておったところの男手といいますか、主人と申しますか、そういうものを失って老幼婦女子だけが残って、かりに国の庇護によって耕地が完全に復旧をされたといたしましても、生産力が非常に落ちてしまって、まことにお気の毒な農家が多数あると思います。そういうものについては普通の復旧によって直ちに従前の生産力に復旧できる農家とは別扱いにして、予約概算金などというようなものはむしろこれは免除すべきではないかという考え方一つ。ちょっと二、三申し上げますから覚えておいて下さい。  それからもう一つは、先ほどの飯米の売り渡しに対する代金決済の問題でありますが、これも同じ趣旨でいくべきではないかということ、あるいは一年で決済をするということでありますが、それをもう少し長期にみなければいけないのではないか。もしみれないとするならば、何か別にそういう零細農民を、あるいは転落農民を保護してあげる方法はないかということ、それから干拓地の入植者に対しても、ただいまの予約概算金の問題と飯米の売り渡し金に対する取り立ての問題が出て参ります。そういう問題を零細農民、転落農民という立場からどういう工合に救済せられようとしているか。ただいまちょうだいしている法律だけでは若干明確を欠く点がありますから、この点を重ねて伺っておきたいと思います。
  68. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) 予約概算金の免除並びに飯米代金の延納措置につきまして、先般の当委員会におきまして、食糧庁長官から一応考え方を述べているところでございますので、重ねて御答弁することになろうと思いますが、われわれの考えているところを申し上げたいと思います。  第一の予約概算金につきまして、収穫皆無等によって今年度返納ができないというような農家に対しましていかような取り扱いをいたすかということでございますが、われわれの考え方といたしましては、飯米の場合におきましても同様でございますけれども、まず農地復旧によりまして来年度の作付までには十分復旧ができるようにし、来年の収穫が得られるようにというのを第一段の前提といたして努力をいたしたいという考えを持っておりますけれども、そういたしますと、概算金につきましては、われわれといたしましては一応来年度の収穫期まで延納するような措置をとっていく。その間結局金利負担という問題が起こりますので、これは農協に農家にかわって立てかえ払いをしてもらう。従って同時に農協に対しましては、それに伴う利子負担分につきましては、政府が何らかの予算的な措置を講じる補給するということにいたしたい。従いまして農家自身に対しましては、実質的な延納によりまする負担はかからないようにいたしたい、こういう考え方を持っておるわけでございます。飯米の場合におきましても同様に、来年度の収穫期まではこれは代金の延納をする。特に収穫皆無のような地帯におきましては、当然米の安売りをするというようなことも行なうことになりますので、そういうふうなことも考えまして、一応来年の出来秋まで延納する、こういうことにいたしたいという考えでございます。  お尋ねはその後における第二段の措置として、収穫皆無のごとき事態ができた農家が、はたして返済の能力が来年の収穫期においてもなおかつない場合が起こりはしないか。その場合の対策はいかんというふうな御趣旨のように思われるのでありますが、これにつきましては今申し上げましたように、第一段のわれわれの考えといたしましては、何をおいても米の作付までには農地復旧をいたしまして、出来秋には収穫ができるようにいたしたいという考え方をとっておるわけであります。なお、その後におきましても、延納の期間が切れて代金が返納ができないとかいうような問題が起こる場合も現実問題としてはあるいはあるかもわかりません。概算金の立てかえ払いにつきましては、これはまだわれわれといたしまして検討いたし努力いたしたいと考えておるところでございますけれども、先般北海道におきまする例に徴しますならば、さらに農協と農民との間におきましては、二年なり三年なりの分割払いで納めるというような措置をとらせまして、それに対して引き続き農協に利子補給するというような措置をとったわけでございます。今回の場合におきましても、そういうふうな事態が生じまするならば、われわれといたしましては十分検討いたしまして、そのような措置をとる必要があるのではなかろうか、かように考えておる次第であります。    〔委員長退席、理事重政庸徳君着席〕
  69. 栗山良夫

    栗山良夫君 私のお尋ねいたしましたのは、要するに農地復旧して来年の生産が軌道に乗って、経済力が回復をして、そうして政府の債権について、これを返済することがでぎるような立場になる場合はいいと思うのです。ところが今度は罹災は非常に広範であり、しかも激甚でありますから、かりにそういう工合に耕地が復旧するような立場になっても、個々の農家を検討するというと活動力の中心がなくなってしまう。そうして極端な青い方をすれば、生活保護法一歩手前ぐらいのところまで追い込められておる農家が相当あるのじゃないか、そういうものについてはしゃくし定木に、今まで私どもがお聞きをしておるような方法で臨んだのでは行政としてうまくないではないか。また事実相手の罹災者もこれに応ずることができないのではないか、そういうことを私は指摘しておるわけです。それについては二段の対策というものをおとりになる用意はないのかということですね、これをお伺いしておる。  それから、先ほど利子補給するとおっしゃったのですが、それはあれですか、一口で申しますと、農協の貸付利率と国の農協への融資利率との差額ですね、そういうものを補給すると、こういう意味でございますか。この二点を一つ伺いたい。
  70. 斎藤誠

    政府委員斎藤誠君) あと二段の措置という御質問の意味があるいは間違っておるかもわかりませんが、私が申し上げた二段の措置という意味は、まず収穫期まで延納し、さらにその後における返納が困難な場合におきましては、北海道の例に徹しまして、さらに二年なり三年なりの期間において農民から農協に返す。その間また国が利子補給をするというようなことを申し上げたのでありますが、その二段の意味が、先生の御質問は、さらに免除を考えるべきだと、こういう意味でございますならば、概算金の制度というものはいわば予約制度の一環をなしておるのでございまして、これを災害の都度免除するというふうなことになりますと、予約制度との関連におきましていろいろの影響がある問題でもありますし、また免除ということになりますと、行政措置によっては不可能でございますので、われわれといたしましては、それはそれとして考えたい。今申しましたような手段によりまして、実質上農民の負担にならないような措置を応じたい、こういう趣旨でございます。  第二の御質問の利子補給というのは、結局農民と農協との間におきましては貸し借りの関係になりますので、農協が農民から取り立てるべき金利につきまして、これを利子補給の対象にしたい、こういう考えでございます。
  71. 森八三一

    ○森八三一君 昨日建設関係の審議の際に、堆積土砂の排除の関連において、土がたまったものは今度の特別立法で排除する。すなわち土が減った方ですね。たまった土ならば、どっかが減っておるのですから、その減った方の場所をどうするかという質問をいたしましたが、建設大臣は、それは今審議中の法律によって農林省が御処置になるはずであります、こういうように答弁をされておりますが、この法律を見ますると、「農地」とは、ということで第二条にはっきり書いてありまして、今のような場合は入っていないんです。といたしますると、そういう地点の復旧というものはできないということになるわけでありますが、これは堆積土砂及び湛水のあの特別立法のときにお忘れになったんじゃないかと思うのですが、忘れていらっしゃらなければ、それはどうしますか。具体的に申し上げますると、養殖場等が掘れてしまって用をなさなくなった。これは陸における農地と同じ性格を持っておる生産の場なんです。そういうものをほうりっぱなしということは許されぬと思う。それはどうなさいますか。建設大臣は、それは農林省が考えられるはずでありますと答弁しておるのであります。
  72. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) 御質問の趣旨が、答弁とあるいは当たらないかもしれませんが、漁場に土がたまる場合、または木の根その他が漁場の障害物としてできてきたというような場合については、堆積土砂に関する特別の措置対象として考えたいというふうに思っておりますが、一応現在のところ堆積するものについて考えておりますが、御指摘の、掘れる場合については、ただいまのところ対策としては入らないということで、検討中でございます。
  73. 森八三一

    ○森八三一君 入っておらぬから、それで一体よろしいのかという点を尋ねたんです。それは、貝類の養殖場とかノリの養殖場だとかいうところが非常に深くなってしまって、ひびも立たなくなったというところを、そのままにほうりっぱなしにしておいたのでは片手落ちじゃないか。そこで、堆積土砂という表現があれば、逆に減った場所も存在しておるのだ、その減った場所の存在の位置いかんによっては、今言ったような場合も起き得る、そういう場合をほうりっぱなしにするという不親切な政府ではないはずですから、おそらくこれはあの特別立法をするときに見落としたのじゃないかと、こういう質問をいたしましたら、建設大臣の方で、それは水産だから農林省の方でお考えになるはずですと、こういう答弁をしたから、お考えになっておるのならばお聞きしたいと、こういう質問をしておるのです。法律は知っております。入っておらないからそういう答弁をしておるけれども、水産庁では、それはもうやむを得ないということでほうりっぱなしになさるお気持ですかどうですか。そうだとすれば、これは非常に問題なんです。
  74. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) 従来私どもの聞いている漁場関係の御指摘のような災害は、おおむね河川その他で泥及びいろいろな障害物が海底に沈積される場合が大部分というように聞いておりまして、御指摘のようなケースは聞いておらないのでございまして、従いまして、ただいまのところそのような漁場が掘れたというようなことについては、対象にはしない予定でございます。    〔理事重政庸徳君退席、委員長着席〕
  75. 森八三一

    ○森八三一君 過去に例がなかったから考えなかったということであれば、そのことを私とやかく申すのではありませんが、もし今回の災害に際してそういう地点が現実に存在するとすれば、それはお考えになるというように了解してよろしいかどうかという点が一つ。それから、今回の災害復旧いたしまするために、これはもう一刻も早く仮締め切りをやっていただき、本堤を作っていただきまして、来年の出水期、台風期までには、再び災害を繰り返しませんような工事をやってもらわなけりゃならぬ。政府もそういう意図のもとにせっかく努力を払っておることは、私も承知しております。その結果として、今申し上げまするような、漁場の砂、土がどんどん掘り起されて堤防の修築に使われる、ことにサンドポンプで当然吸い上げられるということになりますると、災害に直接したものではありませんが、間接的には災害に関連をしてそういう地点ができ、まする事実は過去においても幾多存在をしておる。それがそのままに放置されますれば、その地点を漁場としておる水産零細漁民は、全く生活の根拠を失うということになるのでありますが、そういう場合はそれを復旧する。堤防の修築の方は急ぎますから、これはやっていただいてけっこうなんです。そのことのために生じた第二の災害といいますか、欠陥はこれを除去するということの必要が当然起きるのですが、それもあわせて考慮なさるというように了承してよろしいのかどうか。
  76. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) この災害対象としては、あくまでも今回の風水害によりまする、かなり直接的ないろいろな災害対象にするのでございまして、御指摘のように、その災害を受けた堤防を作るために泥を取る、その泥のためにノリの被害を受けたというようなことは、このたびの災害対象にはならないのではないだろうか、このように考えるものでございます。  なおしかし、御指摘のような土砂を吸い上げる場合に、特にノリの漁場その他に影響のあることは事実でございます。従いましてこのような工事をする場合には、私どもの聞いている範囲では、漁業権者たる漁夫協同組合の了解を得た上でおやりになっているものというふうに了解しておりますので、そういう格好で具体的に解決されておるのだろうというふうに考えます。  なお最初の御質問の漁場が天然の災害によって深くなるというような、このたびの災宅で深くなったようなことがあったらどうするというのが最初の御質問だったというふうに記憶いたしますが、そういう事実がたいと、現在のところないと考えておりますが、その点はなお調査した上でお答えいたしたいと思います。
  77. 森八三一

    ○森八三一君 直接にそういう地点が発生しておるといたしますれば、そういりものは調査をして善処をするということでありまするから、私は善処を期待をいたします。  それから後段に申し上げました点につきましては、権利者である漁業協同組合等の了解を打てとおしつしゃいます。まさに私はそうであろうと思う。しかし今まですでに二カ月、三ヵ月にわたって湛水をしておるというこの悲惨な事実に直面をいたしましては、その砂を取られることによって、将来自分たちの生業の場を失うであろうということが予測されましても、それを否ということはこれはできません。これは話し合いじゃないのです。それはそうせざるを得ないのです。もしそのときに、これはあとで養殖その他に困るからこの土を取られては困るというようなことを言ったらこれは大問題なんです。それはできません。話し合いではないのです。了解ぜざるを得ないのです。そういう姿において了解をした結果問題が起きるんですよ。それを今ここで私は同時に解決をせよとは申しませんけれども、あるいは三十五年度なり三十六年度なり、他日そういうことの復旧を考えてやるということが当然だと私は思う。そういうようにこれも善処をするということでありますれば了解いたしますが、そういうことは考えないということじゃこれは非常に遺憾だと思うのです。いかがでございましょうか。
  78. 高橋泰彦

    説明員高橋泰彦君) 最近におきます沿岸漁業の振興にあたりまして、養殖の適地をいかにしてふやしていくかということが一つの施策の目標となっておるような次第でございます。従いまして現在ノリ養殖漁場の何と申しますか、ふやすことについての予算もございますので、御指摘のような事実がありますれば――おそらくあると思いまするので、この点につきましては、沿岸漁業の振興という立場での、漁場の拡大ないしは復旧というような格好で沿岸漁業の振興の中で考えるということで善処して参りたい、このように考えます。
  79. 森八三一

    ○森八三一君 だいぶ御質問者がありますので、なるべく簡潔に質問いたしますので、政府の答弁も結論だげを簡単におっしゃっていただきたいと思う。  この法律に基づきまして、共同利用施設の復興が行なわれるわけでありますが、その共同施設とは、ということは、法律の二条の第四項に、「この法律で「共同利用施設」とは、」ということで、その最後へいって、「その他の農林水産業者の共同利用に供する施設」、そうしてそれは「政令で定める」、こういう表現がございます。今回のこの大災害に際しまして、「その他」の以下のところですが、これはどういうものを予定していらっしゃいますのか、その点を最初に伺います。  それからこの法律に関連した事項で激じん地指定につきまして、あるいは栗山委員から御質問があったかとも思いまするが、ちょっと中座をしておりましたので、重ねて重複するかとも思いますが、昭和二十八年災のときの対策を実質的には下回らないように措置しようというのが政府の今回の包括的な御態度でありました。私どもはそのことを了承いたしております。ところが、この農地及び農林水産施設特別措置に関しましては、昭和二十八年災のときには一農家当たり被害額が三万円であったのを五万円にした。このことはいろいろ計算関係もあるということでありますので、私は満足をいたしませんが、一応そのことは別にいたしまして、二十八年災のときには、その他の条件としてさらに四つか五つの条件があったと思います。それもいろいろ山のものさしを海に当てはめる等の不合理を私はこの際繰り返そうとは思いませんけれども、農作物被害額というものが一つの尺度になっておった。それを今回は取りはずしていらっしゃるのであります。このことはいずれもその被災者の負担力を考えて参ります場合には、当然尺度として採用しなければならぬ筋合いのものと思うのでありますが、それを省かれたのは、一番最初に申し上げました、昭和二十八年災の施策を下回らぬように誠意をもって善処をするというようなお言葉とは非常に隔たりがあるように思うのであります。もし取りはずしたということによって隔たりはないという説明が与えられるといたしますならば、その御説明を承りたいし、隔たりがあるということであれば、二十八平災の通りにしなかったことについてはどうお考えになるのか、その点をお伺いいたします。以上二つの点がただいま問題になっておりまする法律に関連する事項であります。  それからその次に、保険金支払い等に充てるための特別法、私は農業共済に関する連合会天災に関しましても、建物に対する任意共済をしておった。それによって災害が発生し、給付をしなければならぬ。その約束を履行いたしますために、資金が足りませんので、基金の方から回してやろうという政府のこの措置に何らの異議を申すものではございませんが、こういう種類のことが国費をもって行なわれているこの農業共済制度の運営の上に将来もずっと継続をされていくということになりますと、これは非常に大きな問題を残すと思うのであります。さらにまたそういうことが零細な農林漁業者に対しては当然の措置であるということになりますれば、ひとりこの連合会だけではなくて、同種の他の組織もそういうことを始めた場合にそういうものに対してもこれはえこひいきがあってはならぬのでありますので、同様の取り扱いをしなければならぬということに発展をしていく可能性は十分に存在をしておるというように思うのでありますが、今回の措置をとやかく申すのではございません。このことについて、将来一体政府は根本的にどういうようなことをお考えになっておるのか、将来もこういう建前で進んでいくということなのかどうか、この点をはっきり一つお伺いをいたしませんというと、大切な農業共済基金を使うことでございますので、非常に問題が残ると思います。さらにいろいろお尋ねしなければならぬことにも発展をすると思いますので、その点を一つお答えをいただきたい。とにかく以上三点をお伺いいたします。
  80. 坂村吉正

    政府委員坂村吉正君) ただいまの御質問で、このたびの農林水産美施設災害復旧事業費国庫補助の第二条第四項の、政令で定める共同利用施設というものは、大体内容は非常に多いのでございますが、大きな項目だけで申しますと、農林水産物倉庫でございますこれには農業倉垣、乾繭の倉庫その他いろいろ農産物関係の倉庫、それから農林水産用生産資材倉庫、これは肥料倉庫であるとか飼料の倉庫であるとか、その他農林水産業の生産に供する資材の倉庫であります。それから農林水産物の加工施設、これは精米麦施設、肥料配合施設その他十何品目、二十ぐらいございます。十幾つかですね。それから共同作業場、わら工品の共同製造場であるとか、鶏卵の共同処理施設であるとか、いろいろそういうもので幾つかあります。それから産地市場施設、魚市場、青果市場、家畜市場、集荷施設というようなものでございます。それから種苗の上産施設、種や苗の生産施設、それから家畜繁殖施設、これは人工受精の施設であるとか孵化の施設であるとかいうものがございます。それから共同放牧施設養殖施設、農機具修理施設漁船修理施設、通信施設、発電施設、配電施設、充電施設、給電施設、給油施設、木林流送施設家畜診料施設、装蹄施設、製氷冷凍冷蔵施設というようなものでございます。一々こまかく申し上げましょうか。
  81. 森八三一

    ○森八三一君 資料として出して下さい。
  82. 坂村吉正

    政府委員坂村吉正君) それから第二点の農業共済基金からの融資の問題でございますが、これはこの法律にも書いてございまするように、また先ほども御説明を申し上げましたように、今回の被害を受けた農家に対する救済のための特別な応急的な臨時の措置でございまして、こういう任意共済に対しまして農業共済基金から融資をするというようなことを今後続けていくという考えは毛頭ございません。今後も前例とするという考え方もこれについては持っていないのでございまして、あくまで今回の風水害によりまして非常に災害を受けた農家の、共済金がもらえなくなるというような状況では非常に気の毒でございまするので、それについての応急的なほんの臨時の措置でございます。特例措置でございます。今後の問題といたしましては、ただいまのお話にもございましたように、同種の事業をやっておる団体もあるのでございまして、こういうような問題、いろいろこの任意共済の問題につきましてはむずかしい問題があるのでございまして、この点はいずれも農業災害補償制度を根本的に検討しなければならないというような情勢に現在はきておるというふうに考えておるのでございまして、農業災害補償制度の根本的な検討を至急いたしたいというふうに考えておるのであります。それに関連をいたしまして、任意共済についての制度をどういう工合にしていったらいいかというような問題が当然検討されなければならないだろうというように考えておりますわけであります。
  83. 森八三一

    ○森八三一君 最初の共同利用施設の点は、これは資料として一つお出しを願う。その場合特に最後の方にあげてありまする、政令で云々というところで、今御説明になった倉庫、公共施設、共同作業場等は大体了承しておりますが、その他こまかくなりますので資料としてお出し願いたい。  それから共済関係ですが、お話のように共済制度そのものを根本的に検討いたしまして、実態に合うようにしなければいかんことは私も痛感しておりますが、これは非常に大きな問題ですから、そんなに簡単に半年や一年で私はちょっと結論が出るというわけにはいかないのではないか。かつては衆議院の方でも農林委員会の中に特別小委員会を設けて御検討になり、参議院でもそういうような小委員会を設けてやりまして、数年かかっても、なおかつすっきりしたものがなかなかできないという非常に込み入ったむずかしい問題でありますから、検討しようとすることは当然であり、賛成でありまするけれども、相当の時日を私は要すると思う。災害はそういうように検討が済んですっきりするまで待っておってくれません。次から次へこれは訪れてくる。そういたしますと、今回限りと、こうおっしゃっておりましても、検討の済まぬそのうちにまた問題が発生するというようになりますると、これが前例となっていくことは必至なんです。そういうことを考えますと、この任意共済の問題については早急に結論を出さなければ私は大きな問題になると思う。そういう点について一体どうお考えになるのか、そういう総合的な結論が出るまではやむを得ぬということでいきますれば、これは大へんになると思うのですが、それはどうなさるのですか。
  84. 坂村吉正

    政府委員坂村吉正君) 仰せの通り非常に根本的にこれを解決しようといたしますと、非常にむずかしい問題があるのでございまして、相当時間もかかると思います。ですから、従いましてとりあえずの措置といたしましては、今度の御審議をいただいております法律でとにかく融資をするということを考えているわけでございますが、今度災害が起こりましても、こういうような事態が起こりませんように、一つ十分に各県の連合会の財務状況等も、精査をいたしまして、今までの点で安心のいかないような面がございましたら、そういう点も修正をさせ解決をさせる。具体的に申し上げますると、たとえば最面限度の問題であるとか、あるいは掛金の料率の問題であるとか、そういう点を安全性を高めまするように改訂をさせるというふうなことで指導していきたいというふうに考えております。特にこの貸付をいたしまする五県につきましては、至急に県の方とも、あるいは連合会の方とも相談をいたしまして、当然償還計画も安全なものを考えなければいかぬというようなことでございまするので、償還計画とも関連をいたしまして、料率の改訂あるいは限度額の決定、そういうようなものを至急に実行させるようにしたいというふうに考えております。
  85. 森八三一

    ○森八三一君 まだ私質問もありますが、他の委員の発言もありますから、一応留保して、きょうはこの程度にしておきます。
  86. 近藤信一

    ○近藤信一君 農地部の土地改良指導の方見えてますか。
  87. 伊東正義

    政府委員(伊東正義君) 私農地局長でございます。
  88. 近藤信一

    ○近藤信一君 私は、まだ発言があと残っておるようでございまするから、簡単に一、二点をお尋ねしたいと思います。  それは、今度の伊勢湾台風の大きな特色としては、海岸線から離れて七キロも十キロも後背地が大きく冠水しておる。この事実は一体どこからきたかというと、これはやはり海岸堤防が完全に工事がなされておれば問題はないといわれるかもしれませんけれども、それはだんたん干拓をやっていくうちに、第二堤防、第三堤防というものが土地改良のためにだん、たんと削られてしまって、これが低とんど今ではもう低くなってしまっておる。そういう点が私は後背地における大きな今度の被害でなかったかと思うのであります。で、やはり低い農地をいろいろとこう改良のために第二堤防、第三堤防というものをつぶして、そうして改良にあたっておられるというところがあるわけであります。こういう点は、私は農地局の指導に欠陥があったんじゃないか、こう私は思うわけでありますが、この点はいかがですか。
  89. 伊東正義

    政府委員(伊東正義君) 農地局の指導としまして、今、先生がおっしゃいました特に第二堤防、第三堤防を改良して農地に直していくという意味の積極的指導ということよりも、私どもとしましては、実は第一線堤防というものをしっかりした構造に持っていくということの方向で実は今まで進んでおりまして、先生がおっしゃいましたようなことは、実は佐賀県等と比較してみますと、実は佐賀県の方には比較的そういうものが残っております。今度被害のありました愛知県等におきましては、残っているものが少ないというような関係がございまして、今度のような被害ができましたので、将来の問題としましては、第一線堤防のほかに、今おっしゃいましたような問題をどういうふうに考えていくかということにつきましては、私どもとしても、もう少し検討していきたいと思っております。
  90. 近藤信一

    ○近藤信一君 そういうことをやらないように指導してきていると言われましたけれども、現実の問題として、たとえば大正十年たったかと思うのですが、大正十年の台風のときには、やはり第二堤防、第三堤防というものがあって、そうしてそれによって防止されて、後背地における冠水というものが免れたわけです。ところが今度の場合には、やはり第二堤防、第三堤防というものが、ほとんど私どもの子供の時代からみると、なくなっておると思うのです。そういう点に私は今度の後背地における大きな冠水という問題があったと思うのです。現在そういうものが残っておる所もあります。ところが、大部分はだいぶ低く削られてしまっておる、こういう事実があるわけなんです。それも海岸堤防さえ完備すればいいじゃないか、今度何か五メートル三十とか五十とかになるそうでございますけれども、しかしそれはやはり半田市におけるあの干拓地の大きな被害というものは、やはりあそこへ万里の長城ができたん、だ、二十八年災後における海岸堤防の完備ということで、あれにあまりに安心感を抱いておった。そこに大きく死者が三百人も出たと、そういうことがあるわけなんです。従って、私は将来海岸堤防、これは農林省、建設省等でいろいろと考えてやられるんでしょうけれども、私は完璧なものというものは、そうできるものじゃないと思う。やはり今度の場合でも、完璧だといわれた堤防がずたずたになっておる。こういう状態からいうと、やはり将来のことを考えると、完壁な海岸堤防ができたにしても、やはり第二堤防、第三堤防というものが私は重要な役割を演ずると思うのです。従って、将来の農地局の考えは、今の削られてなくなった堤防、こういう点について将来、どういうふうに考えておられますか。
  91. 伊東正義

    政府委員(伊東正義君) 実は今の災害につきまして、改良復旧をやっていこうということを実は考えておりますのは、第一線堤防について今予算措置等を考えております。先生のおっしゃいます第二線、非常に過去においてやりました干拓地の堤防自身を、さらにまたこれを新しくかさ上げしますとかというところまで実は予算的措置を講じておりません。この問題につきましては、佐賀県等にはそういう例もございますし、私どももう少し比較対照してその点は検討さしていただきたいというふうに思います。
  92. 近藤信一

    ○近藤信一君 やはり土地改良する場合に、私は将来考えなければならぬことは、先ほど委員も言っておられましたが、海岸のすぐその外の方の、たとえば土砂をとって、そうして内部の力の改良をされる、これはもうしばしはあると思うんです。今までも何回も私そういう相談を受けたこともある。そういう場合に、あまり海岸に近い所の土砂をもって充てると、やはり海岸の堤防が弱くなっていく。そういう点も考えて、やはり土地改良の点については、私は十分今後も考えてやってもらわなければならぬ、こう思います。まあ一つ土地改良の点については、十分そういう点を考慮して、そうして完璧というふうなものはないでしょうけれども、一つ完璧を期してやっていただく。これは土地改良のために堤防の内外についての問題について十分一つ考えてもらいたい。かように希望意見を申し上げて、あとの質問者に譲ります。
  93. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 任意共済の点についてお伺いしますが、今度の災害で、まあ金額の点は別といたしまして、迅速に建物共済についていろいろと改良になった点については、地方の農業共済組合連合会においては賛意を表しているわけでありますけれども、先ほどお示しになった数字の中で、群馬山梨岐阜愛知三重がこれから必要とする額がここに三億九千二百万円になっている。これは戸数にして各県別の戸数がわかるんだったらお示し願いたいと思います。と同時に、この合計三億九千二百万円という額が、各県の共済連合会の要求によって算出されたものか。そうでないとするならば、これはどういうような算定基準から出たものであるか、ちょっとお示し願いたいと思います。
  94. 坂村吉正

    政府委員坂村吉正君) ただいまの御質問でございますが、戸数というものの調査はございませんが、件数で大体戸数に当たると思いますが、群馬が一万二千四日十八件、それから山梨が五千三百六十九件、岐阜が二万八千六百四十四件、愛知が二万三千六百五十件、三重が六千五百二十一件、合計いたしまして七万六千六百二件でございます。で、この算定をいたしました方法は、各連合会の報告を基礎にいたしまして、連合会の財務状況等で全部連合会手持ち資金を使いまして、不足分を算定いたしましたわけでございます。
  95. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 先ほどの御説明の中から、今後の償還計画については、きわめて安全性を保って行なっていくという御説明があったわけなんです。従ってその安全性というような問題について、償還期限はどのくらいに考えているのか。その点を伺いたいと思います。
  96. 坂村吉正

    政府委員坂村吉正君) 現在精細な調査はまだいたしておる段階でございます。計画等についても、具体的には何ヵ月ということはきまっておりませんけれども、県によっていろいろ事情が違いますので、その県その県の実情に応じまして償還期限等も考えておる次第であります。
  97. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 これは償還にあたっては、据置期間というものがなくて、その翌年から返していくのか。また、もしその安全性を保っていくということ、さらに農家の経営面から考えて、あまり短期間ではたえられないと思うわけなんです。従って、できるだけ長期の方がいいと思うんですが、一応の目安はどのくらいに置いているのか、伺いたいと思います。
  98. 坂村吉正

    政府委員坂村吉正君) 償還期限でございますが、これは仰せの通り、あまりに無理をいたしますと、いろいろの面に困難が生じまする関係もありまするので、無理のない範囲でということで考えておるわけでございますが、非常に大きな被害を受けました所で一番ひどいのは三重でございますが、三重のような所でも十年前後というようなことで、一応そういう目安で考えておるわけでありまして、短いところは三年ないし五年くらいで償還できるというような状況でございます。また安全性を見ていくというような点につきましては、実態に応じまして掛金の料率等を改訂いたしまして、そうして経理の方も確実に安全にいきますようにというふうなことで考えております。また据置期間は置いてないと思いまするが、なお、そういう点は、いろいろ基金と借りる連合会との折衝をまだ具体的にしておりませんので、今までの基金融資についての据置期間は置いておりません。
  99. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 これは特に今回に限って善処されたわけなんですけれども、非常に共済連合会では喜んでいるわけなんです。ただ喜んでいるだけに、その反面、これから償還にあまり無理しますと、結局措置が何にもならぬことになるわけです。ですから、ただいま三重県の例をあげて示されたわけなんですけれども、やはり十年くらい据置期間を置くとかいうようなことを、これは今後の措置として考慮をされるように私としては要望しておく次第でございますが、その点どうですか。
  100. 坂村吉正

    政府委員坂村吉正君) これは一つ具体的な問題につきまして、安全に効果がありますように指導したいというふうに考えております。
  101. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 そこでもう一つ共済についてお伺いしたいのですが、今回の災害ですね、七月あるいは十五号等で非常に強風のために果樹地帯がほとんど全滅の状態なんです。従って、従前の果樹は、県や国の指導においては、従来その米作が非常にまずい地帯、あるいはその他畑作等に転換してもうまくないところにおいては果樹転換を盛んに奨励してきたわけです。最近においてはこれが唯一の農家の生活のよりどころ、収入になっているわけでございます。特に最近は果樹というものはぜいたく品や嗜好品ではなくて、絶対に必要な、需要度が高くなってきているわけです。そういう点からいって、果樹が被害にあいますというと、三年や五年はほとんど再起不能のような状態になってしまう。そこで従来の経済的な諸関係からいきますというと、ほとんど果樹地帯においては農協というものが非常に不振なわけなんです。従って農協から、県信連等から、農林漁業金庫等から資金を借りるわけにいかないのです。そういう地帯が多いわけなんです。従って、こういう果樹については共済対象にしていただくようにという被災農民の声が非常に高まってきたわけです。こういう点について、今回は建物以外に果樹の共済について、当局内においては論議されておったか、そして論議されたとしたら、今後の共済に対する見通しについて果樹を入れるかどうかという問題について、どういうふうにお考えであるか。
  102. 坂村吉正

    政府委員坂村吉正君) 果樹を共済望は最近非常に強くなってきておるのでございまして、今までにも一、二任意共済で果樹共済をやった例もございますが、いろいろ保険設定上も、それから技術的にもいろいろむずかし問題がございまして、それも失敗をいたしております。従いまして、これをどうするかという問題は十分一つ検討をいたしまして、技術的な問題も十分検討いたしまして、はたして共済あるいは保険という制度に乗っかるものかどうか、そういうようなものも十分検討しなければならぬというふうに考えておるのでございまして、今いろいろ研究はいたしておるのでございますが、結論は今のところついていない状況でございます。
  103. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 農林当局の果樹を共済対象にするかどうかという見通しについてはどうですか。
  104. 坂村吉正

    政府委員坂村吉正君) 検討しなければならない即題が非常に多岐にわたっておるのでございまして、現在のところ、どういう見通しがあるかというところまでも至っておりませんが、一面御承知のように、果樹振興法というような、果樹の振興についての特別な立法でも考えたらどうかということもございまして、いろいろ別の方の面から、果樹の振興につきましては融資措置とか、その他の措置も検討を進めておるような状況でございます。できるだけ早く果樹の共済の問題につきましては、どういうことに相なりますか、結論をつけたいというふうに考えております。非常にむずかしい問題でございまして、なかなか簡単に方向をつけられないような状況でございます。
  105. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 共済の問題はこの辺にいたしまして、農耕地の復旧の問題についてお伺いしたいと思いますが、先ほどの官房長の説明では、大体米作等については来年の三、四月ごろには、これは農地の完全復旧をしなければならぬわけです。そこで完全復旧といいましても、農道だとか、あぜだというものはこれはのけましても、大体九割ぐらい完全復旧していかないと来年の作付ができないわけです。そういう意味からいって集団的に被害を受けたような所についての復旧というものは、これは農家個々ではできないわけなんです。補助にいたしましても、あるいは融資にしても。従ってそういうような場合において、事業主体をどこへ置くのか、市町村へ置くのか、県へ置くのかということ、国が管理監督して、県へ貫くのか、あるいは市町村へ置くのかという点について、一つどういう方法でやっていくのか御説明願いたいと思うわけです。
  106. 伊東正義

    政府委員(伊東正義君) 災害復旧の場合でございますと、実は最近市町村事業主体になるのがよけいになっております。一般の土地改良でございますと、ほとんど圧倒的に土地改良区でございますが、実は災害復旧の場合は県が一番少ない。市町村がだんだん最近傾向としてふえております。これは実は市町村によりましては、起債のめんどうを見てもらえるというようなことがありまして、農民の負担も比較的軽くなってくるというようなこともございますのが一つと、それから災害復旧等につきましては、まあ、過去において問題等も起こしておりますので、そういうことのなるべくないように、責任のある団体がやった方がいいじゃないかというようなこと等の見地からしまして、災害復旧の場合には、実は市町村がその比率はだんだん高まっておりますし、われわれとしましても、災害復旧の場合はそういった方法がいいのじゃなかろうかと実は考えております。これも御承知と思うのでございますが、たとえば小災害につきましては、二十八年災のときには三万円以上、十万円以上は補助金という形でやっておりましたが、これも実は非常に問題がございまして、昨年から小災害につきましては、市町村災害復旧をやる場合には、元利補給するというような制度もとっておりますし、私どもとしましては、災害復旧の場合には地方公共団体がやってもらうのが一番いいのじゃなかろうかという考えを持っております。
  107. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 農地復旧問題については、まだいろいろお聞きしたいことがありますけれども、本日はこれでとどめておきます。
  108. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 農林省関係法律案につきましては、なお質疑もあるのでありまするが、それは後日に譲ることにいたします。   ―――――――――――――
  109. 郡祐一

    委員長郡祐一君) これより衆議院議員の提出にかかる各法律案について、それぞれ提出者から提案理由説明を聴取いたします。  まず天災による被害農林漁業者等に対する資金融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案農林水産業施設災害復旧事業費国川補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する法律案農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案天災による被害中小企業者等に対する資金融通等に関する特別措置法案、以上各案につき角屋堅次郎君の説明を求めます。
  110. 角屋堅次郎

    衆議院議員角屋堅次郎君) 天災による被害農林漁業者等に対する資金融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  この改正法律案内容のおもなる点を要約いたしますと、次の五点にまとめることができます。  第一点は、被害農業者の定義に関する問題であります。現在、経営資金を借り入れることのできる被害農業者及び特別被害農業者は、農作物または繭について被害を受けたものに限られております関係上、家畜または家禽を飼養している農家被害を受け、畜産物による収入が減少した場合にも、これは被害額及び損失額に算入されないことになっております。このため、本法の趣旨を実現する上に著しい不均衡を化ずる場合があり、この不合理是正の必要性は従来も痛感されてきたところであります。そこへこのたび本年度の相次ぐ風水害が発生し、これによる家畜、家禽の飼養農家被害はきわめて甚大でありましたので、どうしてもこの点を是正することが必要となりました。そこで新たに畜産物被害被害額及び損失額に算入することに改めた次第であります。  第二点は、経営資金の使途に関する改正であります。第一点の改正に伴ない、経営資金の使途についても、従来の規定に加えて、家畜または家禽の購入資金を加えることといたしました。また、漁業経営者が被害復旧とあわせて、無動力船の動力化等の近代化を促進するため、小型漁船政令で定める)の購入資金も加えることといたしました。  第三点は融資限度額の問題であります。最近は農林漁業経営の技術、施設等の近代化が著しく、現行の経営資金の限度額では実情に適さなくなっております。そこでこれを農林漁業の経営の実態に即して引き上げることが必要であります。本案におきましては、一般農業者を従来の十五万円から三十万円に改め、また養畜業者、うなぎ養殖業者または真珠養殖業者は六十万円に、政令で定めるその他の水産動植物の養殖業者は四十万円といたしました。被害農業者が果樹を栽培し、あるいは家畜を所心している場合は、三十万円に十万円を加えて四十万円といたしました。漁具購入資金については、第二点の小型漁船購入資金を含めて従来通り一千万円で十分と考え、これはこのままといたしました。  第四点は、償還期限、利率等の償還条件に関する問題であります。現行法では、償還期限は五年以内となっておりますが、これでは災害による被害から経営を立ち直らせる時間と比較して不十分と思われますので、据え置き三年以内を含めて八年以内と改めました。また利率についても、被害農林漁業者の利子負担を一軽くして、その経営の回復を促進するため、開拓者の年五分五厘を年四分五厘に、一般の年六分五厘を五分五厘に改めることといたしました。  第五点は、本法に基づく融資の利子補給及び損失補償に要する経費国庫補助の問題であります。現行法では、本法に基づく融資については、その利子補給及び損失補償を市町村が行ない、その経費の一部を都道府県補助する場合、国は都道府県に対してその所要の経費の令部または一部を補助することができることとなっております。つまり、利子補給、損失補償に要する経費の一部は必らず関係市町村の財政負担となるわけでありまして、このため、市町村等が本法による融資手続の促進について消極的となる等の現象も見られます。そこで、市町村が行なう利子補給、損失補償の経費の全部または一部を都道府県補助し、その経費の全部または一部を国が補助することと改めました。  以上が、この法律案を提案いたす理由であります。どうか慎重御審議の上、すみやかに可決決定されるようお願い申し上げます。  次に、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案提案理由とその要旨を御説明申し上げます。  本年七月、八月及び九月相次いで来襲しました台風または集中豪雨による被害は、台風第十五号を頂点として未曽有の大規模に上り、政府の発表による七月以降台風第十五号までの農地農林水産業施設被害総額だけ取り上げてみても七百九十八億の膨大な額に達し、これが災害復旧に抜本的な対策を必要とすることは、けだし当然のことであります。本改正法案はかかる深刻かつ壊滅的な被害の実態にかんがみ、積極的なる改良復旧による再度災害の防止、高率補助適用農地等の災害復旧事業対象の実情に即する範囲の拡大等について所要の改正を行ない、もつて農山漁村における災害復旧の根幹をなす農林水産業施設災害復旧について、万全を期した次第であります。以上が本改正法案の提案の理由であります。  次に本改正法案内容の要旨につきまして御説明申し上げます。第一は、農林水産業施設災害復旧あたり現行法の原形復旧主義を改め積極的に改良復旧を行ない、再度災害を防止すべきであるとの論は、今や世論の常識であります。従いましてその趣旨に基づく所要の改正を行ない、当該施設の再度災害を防止するのに必要な程度まで、当該施設災害だかかった個所及びこれに接続する個所または当該施設と密接な関連を有する他の施設の新設または改良を目的とする事業災害復旧事業とみなし、積極的に改良復旧を行なうことといたしたのであります。また一箇所の工事の取り扱いについて、五十メートルという距離の基準がありますが、これを百メートルに緩和し、災害復旧事業の充実をはかることといたしております。  第二は、農地の中に採草放牧地またはワサビの育成の用に供される土地を、農業用施設の中に牧道を加え、また共同利用施設の中に農業協同組合等の所有する事務所を追加し、同時に政令で定める農林水産業者の組織する団体の共同利用施設適用範囲とするよう改正し、かつ共同利用施設の通常の補助率十分の二を十分の五に引き上げる等、適用範囲の拡大、補助率の引き上げを行なうことといたしております。  第三は、附則をもって本年度七月、八月及び九月の大水害または風水害による農地等の災害復旧丁業の事業費に対する補助率は、政令で指定する地域については、昭和二十八年災害以上の特別措置をとる建前をもって十分の九・五とし、特に干拓地における農地等の災害復旧事業については全額国庫負担として、被害激甚地における災害復旧に画期的なる国の補助助成を行なうことといたしたのであります。被害の著しいところの指定については、昭和二十八年災害政令指定を参考として、これに準じた基準を設ける予定であります。  第四は、前項と同じ本年度災害復旧事業の場合、開拓地における農舎及び畜舎、水産動植物養殖施設は、従来の例にならい共同利用施設とみなして措置するとともに、新たに漁業者の所有する小型漁船(総トン数十トン未満)をも含め、小型漁船建造または取得について国の補助助成の道をひらくことといたしたのであります。小型漁船建造または取得に関する政令で指定する地域については、できる限り条件を緩和し、零細沿岸漁民の基本的なる生産手段の充足に十分配慮する考えであります。  以上が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、農業協同組整備特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  農業協同組合は、農業生産力の増進と農民の経済的社会的地位の向上をはかり、あわぜて国民経済の発展を期することを目的として組織された農民の協同組織であり、その健全なる発展は、農業経営の安定と、農業の発展に資するところきわめて甚大であります。そのため、事業不振に陥った組合に対しては、さきに昭和三十一年、農業協同組合整備特別措置法が施行せられ、整備計画を立て、これに基づいて自主的に整備を行なう農業協同組合に対し、国及び都道府県が助成を行なう等の措置を講じ、もって農業協同組合の整備促進をはかってきております。しかるに、このたびの昭和三十四年七月、八月及び九月の豪雨または暴風雨により、著しい被害を受けた地域内の農業協同組合は、災害の影響によって事業の継続に著しい支障をきたしている組合が多いにもかかわらず、この法律による整備計画指定の期限が、昭和三十四年三月三十一日までとなっているため、この法律適用を受けることができず、またすでに法律適用を受けている組合にあっても、災害の影響により、事業の継続に再び甚大な支障をきたし、法律に定められた五カ年の期限内に、整備計画を完了することがきわめて困難な状態におかれており、ともに組合員の中に多数の災害被害農家を抱えたまま経営の不振にあえいでおります。  そこで、災害により事業不振に陥った組合に対し、新たに農業協同組合整備特別措置法適用を受けられるようにするため、指定期同を二カ年延長し、昭和三十六年三月三十一日までとするとともに、すでに適用を受けている組合であって、災害により整備計画の遂行に著しい支障をきたした組合に対しては、整備計画完了の期間を三カ年延長し、計画期間を八カ年とし、また、この組合が合併によって解散した場合、合併後成立または存続する組合の整備計画期間も、同様に八カ年とする等の措置を講じ、もって、災害により、事業不振となった農業協同組合を整備し、その発展をはかることが必要であると考え、ここに本法案を御提案申し上げる次第であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。  次に、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。  農林漁業金融公庫は、農林漁業者の経営を発展させるために必要な長期低利の資金を供給する機関であり、その融資は農林漁業経営者のひとしく望むところであります。特に、天災によって被害を受けた農林漁業者に対しては、天災融資法による経営資金融資の道は開かれておりますが、施設関係被害回復をはかるためには、公庫による長期低利の資金を得たなければなりません。  ところが、公庫の原資の構成を見ると、政府出資金のほか、資金運用部等よりの借入金に依存する程度が大きく、そのため公庫融資資金コストが高いという現状を折摘せざるを得ません。そこで、このたび政府出資金を八十億円増額し、もって公序原資の絶対額をふやすとともに、資金コストを引き下げ、もって災害関係融資の利率を原則として一分引き下げることが必要であると考え、本法律案を御提案申し上げる次第であります。  慎重御審議の上、すみやかに可決御決定あらんことをお願い申し上げます。  次に、天災による被害中小企業者等に対する資金融通等に関する特別措置法案につきまして、提案者を代表いたしまして、その提案理由について御説明申し上げます。  過般の十五号台風を初めとする災害が日本産業に及ぼす影響は、実に憂慮すべきものがあります。特にその商工業災害はほぼ一千億円に達し、そのうち中小企業関係災害は八割五分を占め、八百億を突破しているのであります。わが国は、毎年台風に見舞われ、その間たびたび大災害を引き起こしているのでありますが。政府はこれに対し、恒久的な対策に欠除し、そのつど、こうやく張りの措置を講じているにすぎないのであります。この際、かかろ天災に対し、抜本的、恒久的対策の樹立が切望されているのであります。この観点に立って、天災により常に致命的な打撃を受ける中小企業者に対し、事業復旧を促進し、さらにその経営を安定せしめるために、本法案を恒久立法として制定する必要を痛感するものであります。  次に、本法案内容の概要を御説明いたします。まず第一に、本法案は恒久立法として、あらゆる天災から中小企業を守るという立場をとっておりますので、今回の台風に限らず、暴風雨、豪雨、地震、暴風波、高潮等、異常な天然現象による損害を一切含め、天災による被害発生と同じに、自動的に発動せしめることといたしたのであります。  第二に、中小企業金融公庫、国民金融公庫、商工中金の政府関係金融機関は、被害中小企業者に対しては百五十万円、被害中小企業者の団体に対しては一千万円に達する金額まで、三年同年六分五厘の特別金利を適用し、商工中金に対しては、国が必要な利子補給を行なうことといたしたのであります。  第三は、被害中小企業者のうち、特にいわゆる勤労性専業を行なうもの、すなわち、工業等にあっては常時使用する従業員の数が五人以下、商業またはサービス業を主たる事業とする事業者にあっては二人以下の小規模事業者に対しては、被害小企業者等一人につき二十万円に辻するまでの額について、償還期限を六ヵ月以上三年以内とし、年三分五厘の特別金利を適用することといたしたのであります。この被害小企業者等に対する復旧事業資金の貸付は、都道府県と契約する各種金融機関が行なうものとし、国は、年七分五厘の範囲内で、利子補給の全額を負担するものといたしたのであります。  第四は、融資保険並びに保証保険特例を設け、それぞれの保険価格を引き上げ、かつ、保険料の額を一率五〇汚引き下げることとし、そのうち保証保険については、その填補率を百分の九十に引き上げることといたしているのであります。なお、これらの措置によって予想される信用保険公庫の損失に対しては、国が補てんすることと相なるのであります。  第五は、中小企業振興資金助成法の償還期限を三年に延長するとともに、同法に基づく貸付を災害時に関しても適用せしめることとし、国は、都道府県事業協同組合等の災害復旧事業に要する経費の四分の三以内の補助をする場合において、その補助に要する経費の三分の二に相当する金額を、都道府県に対して補助を行なうものといたしたのであります。  以上が、本法案提出の理由、並びにその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、本法案のすみやかな成立のため、御賛同あらんことをお願い申し上げます。
  111. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 次に、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害により被害を受け生計が困難である者の生活の保障に関する特別措置法案昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害による消費生活協同組合協同施設等災害復旧に関する特別措置法案昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合等の給付の特例等に関する法律案昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害による病院及び診療所並びに薬局の災害復旧に関する特別措置法案、以上各案を議題といたします。まず提案の説明を求めます。伊藤よし子君。
  112. 伊藤よし子

    衆議院議員伊藤よし子君) 私は提案者を代表して日本社会党提出の昭和三十四年七月及び八月の水害または同年八月及び九月の風水害により被害を受けた生計が困難である者の生活の保障に関する特別措置法案に関しまして、提案の理由及び内容のおもな点を御説明申し上げたいと存じます。  申し上げるまでもなく、去る九月に東海地方を襲って数千名の尊い人命を奪った第十五号台風の被害は戦後最大のものであり、あらためて台風による災害の常襲地帯であるわが国の実情というものを深く考えさせられたわけであります。本年七月より九月までの台風及び集中豪雨の災害は、被災世帯実に四十万をこえ、被災者総額約二百万に達したわけでありますが、これらの被害を顧みますと、災害というものが実は人災であり、しかもその責任のほとんどすべてが国にあることを痛感せざるを得ない状態であります。われわれは、一日の遅滞なく治山治水、防潮、気象観測、緊急救助措置等に完全な対策を実施し、今後の災害絶滅を期さなければなりませんが、それとともに被災者の対策はあらゆる面において万全の対策を実施し、災害を防止し得なかった国の無責任の償いとしなければならないと考えます。  従来災害時においてはさまざまな特別立法措置がなされて参りましたが、その特別立法は公共的施設復旧を主眼とし、生活の保障として民生の安定をはかろうとするものはほとんど見られなかったことは、過去の政治の大きな欠陥であります。今次の激甚災害にあたって被災者の最もなまなましい声は、低地における締め切り排水、山地における交通路開通の問題とともに、これからどうしていくか、政府に何とかしてもらいたいという生活保障の問題であります。  日本社会党はこの意味におきまして、今臨時国会において被災者の援護に関する特別措辞法案を提案いたしておるのでありますが、本法案は、これと渾然一体をなすものであります。すなわち被災者援護法案にいう見舞金、貸付金等の措置とともに、本法案によって、被災者の生活の最低限度の底上げを行ない、生活保障の完全を期そうとするわけであります。われわれはわが党提出の被災者援護法案を本国会に提出して特別立法中最も当を得た重要な法案であると確信するものであります。しかし被災世帯が扶養家族が非常に多いとか、あるいは当座の生活のつなぎをする資産がほとんどない場合、被災者援護法案措置だけでは必ずしも十分ではありません。このような状態に対処するものとして現在生活保護法によって、最低生活の維持に関しては国の責任による扶助が行なわれる建前になっておりますが、同法第四条第一項に基づきまして、あらゆる資産、能力を活用するいわゆる保護補足性のきわめて過酷な原理で貫かれております。従って、農地の冠水、山林の風倒等によって財産の経済価値が著るしく減少したり、あるいは換金不能の状態になった場合、たとえ被災世帯が生活困難を来たしても財産があるという理由で保護法の適用は受けられません。もちろん第四条第三項によりまして急迫時の例外規定があり、行政運用の幅は広いはずでありますが、現実にはなかなか適用されないのであります。  また扶養義務者の扶養義務を規定した同法第四条第二項に関連するものでありますが、たとえば名古屋で被災して生活困難の状態の人が生活保護を受けたいと申し出ても、東京で兄さんがいる場合は、その人の扶養を受けなければならないことになっております。東京の兄さんが、弟一家の貧困を初めから想像していたら、扶養の義務を果たす準備をしているでしょうが、突然の災害でそのような状態に立ち至ったときは、扶養義務を果たす精神的物質的準備がないため、兄一家自体の生活の切りかえが困難でございます。従って、被災者は当分の間実際に扶養を受けることができないにかかわらず、生活保護の扶助も受けられないということになり、その生活は救われません。以上のような生活保護法の欠陥を埋めるために本法案を提出したわけでありまして、被災者援護法案と相待って、被災者の生活保障を期したいというのが本法案提出の理由でございます。  次に、法案の大綱を御説明申し上げたいと存じます。第一に、本法案は、現行生活保護法とはあくまで別の建前といたしまして、生活の保障という見地からする特別措置法案といたしたわけでございます。  第二に、生活の保障に関し特別の措置を講ずる対象でございますが、これは、風水害によって被害を受け、そのため生計困難となった者にとどまらず、被害地域にあって災害により生活困難を来たした者も含むことにいたしたのでございます。  第三に、生計困難であるかどうかを判定するにあたりましては、水害等によって経済的価値が署しく減少していると認められるものは参酌しない、すなわち災害により減価した財産を、一時的に財産と見なさないことといたしました。  第四に、保護のための金品支給の水準は、現行化活保護法によるものを下回らないことといたしました。  第五に、費用の負担でございますが、保護を受けた者に対して扶養の義務を履行しなければならない者の範囲を、保護を受けた者と同一の世帯に属するその者の配偶者及び一親等の親族に限りました。  第六に、国の負担は、都道府県または市町村か前条の規定により支弁した費用の百分の九十五に引き上げ、自治体負担を軽減することにいたしました。  最後に、この措置の期間は、法律施行後八ヵ月間に限りました。  以上で本法案の大綱の説明を終わります。何とぞ、十分な御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。  次に、私は提案者を代表して、日本社会党提出の、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害による消費化活協同組合協同施設等災害復旧に関する特別措置法案に関しまして、提案の理由及び内容の主な点を御説明申し上げるものでございます。  消費生活協同組合の今日の活動状況をみますと、組合数千三百、実働組合における組合員総数は三百万人に達し、その年間総事業量は三百五十億円にも上るのでございます。特に最近は、地域において拡大の傾向にあり、こうした活動が、消費者の生活の安定向上に寄与していることは旧すまでもございません。去る七月、八月、九月の風水害は、これら組合協同施設等に対して少なからぬ被害を与えました。この災害復旧を早急に行なわねばならないことは、今日の組合活動が消費生活の中に占める意義からして当然でございます。従いまして、すみやかに災害復旧を行ない、罹災組合をして事業の円滑な運営を行なわせるため、この際、施設復旧に必要な資金について国が貸付金額のワクを拡大することがぜひ必要であろうと思うのでございます。これが本法律案を提案する主な理由でございます。  次に、法案内容を簡単に御説明申し上げます。第一に、この法律の目的と対象でございますが、本年七月、八月、九月の風水害を受けた地域において被害を受けた消費生活協同組合で、生協資金の貸付に関する法律適用を受けている協同施設等について、災害復旧に関し特別の措置を講ずることといたしました。  第二に、右の趣旨に沿いまして、都道府県による協同施設及び加工、生産施設への設備資金貸付金額に対する国の貸付率を三分の二に引き上げることにいたしました。  第三に、物資供給施設についても同様に、国の貸付率を三分の二に引き上げることにいたしました。  何とぞ、御審議の上、すみやかに可決下さるようお願い申し上げます。  次に私は、提案者を代表いたしまして、ただいま上程されました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合等の給付の特例等に関する法律案につきまして、その提案の理由を申し上げたいと存じます。今回七月、八月、九月の水害並びに風水害被害は、各位御存じの通り、史上空前とも申すべきものがあり、これによって死亡し、あるいは家財を滅失した国家及び地方公務員並びに公共企業体職員は数多くあり、まことに窮状忍びがたいものがございます。これらの職員諸君は、それぞれ共済組合組合員として、弔慰金、災害見舞金支給の制度がございますが、今回の災害激甚なことを考えますとき、現行規定は少額に失する感をまぬかれません。すでに昭和二十八年災におきましても、特例を開いて増額をいたしたのでありますから、この際、これらの支給額を特に増額いたしますとともに、これらの組合組合員でない地方公共団体の職員等に対しましても、地方公共団体、が弔慰金及び災害見舞金を支給することにいたす必要があると痛感されますので、本法案を提案いたした次第でございます。  次にその概要を申し上げます。  まず、国家公務員共済組合組合員もしくはその被扶養者が死亡した場合は、国家公務員共済組合法によりまして、本人の場合は俸給一ヵ月分となっておりますが二ヵ月分を、被扶養者の場合は同じく半月分となっておりますが一ヵ月を支給いたすことにいたしました。  また、住所もしくは家財については、同法の別表によって、三ヵ月以内において定められておりますが、二十八年災の場合を参考とし、これに加えて、別に運営規則で三ヵ月の範囲内で定めた月数を加えた月数によって災害見舞金を支給することといたしました。  公共企業体職員共済組合市町村職員共済組合につきましても、右と同様の主旨において改正を行ない、罹災者に支給いたすことにいたしました。  地方公共団体の職員であってこれらの組合組合員でない者については、弔慰金については、右と同様一ヵ月または半月分を支給し、災害見舞金については、従来の経緯並びに共済組合法の精神から二カ月の範囲内で支給することといたした次第でございます。  しかして、国はこの組合員でない職員に支給される災害見舞金並びに弔慰命につきましては、これに要する費用の二分の一を負担することとし、二十八年災と同様地方財政の負担を軽減することとした次第であります。  なおこの法律施行前に支給された弔慰金等につきましては、本法の内払いとみなすこととした次第であります。  罹災を受け家財を失いながら、なお災害復旧に挺身いたしております国家、地方公務員、公共企業体職員諸君の活動は、災害地において明らかなところでございますが、これら諸君をして後顧の憂いなく活動してもらう一助として本法案を提出いたしました。何とぞ慎垂御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。  次に、提案者を代表して、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害による病院及び診療所並びに薬局の災害復旧に関する特別措置法案提案理由を御説明いたしたいと存じます。  申し上げるまでもなく、本年七月、八月、九月の風水害による医療施設等の災害は甚大をきわめ、早急に復旧を必要とする病院は約二百五十、診療所、薬局に至っては無慮数千を数えているのであります。この事態をこのままに放置しておきますならば、被害地域の住民の医療を確保することが困難になるものと憂慮されます。従いまして、このような医療施設、薬局に対し、その風水害によって生じた災害に必要な復旧費についての金融措置につきまして、国が一定特別措置を講ずることがこの際必要であります。  このため本法案では、第一に、公的医療機関の災害復旧費に対し、国が三分の二の補助を行なうことができるものといたしました。  第二に、私的医療機関及び薬局の災害復旧費につきましても、その資金の貸付条件を貸付額二百万円以内、利率は年六分五厘以下、その償還期間は据置期間経過後十年以上、据置期間は貸付の日から起算して二年以上といたしたのであります。  簡単でございますが、以上をもちまして提案理由説明を終わることといたします。何とぞ御審議のうえすみやかに御可決あらんことをお願い申しあげます。
  113. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 次に昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に係る私立学校の児童、生徒等授業料徴収免除に関する補助及び資金の貸付に関する特別措置法案を議題といたします。提案者の説明を求めます。辻原弘市君。
  114. 辻原弘市

    衆議院議員(辻原弘市君) ただいま議題となりました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に係る私立学校の児童、生徒等授業料徴収免除に関する補助及び資金の貸付に関する特別措置法案につきまして、その提案理由の御説明を申し上げます。  本法案を提出いたしました理由は、今次災害において被害を受けた国立学校の学生、生徒、児童等に対して、国はその授業料の減免を行なっており、公立学校においてもこれに準じその措置がとられているのであります。にもかかわらず、ひとしく教育をうける立場にある私学の学生、生徒、児童等については、これと均衡をとる措置が国においては考慮せられず、ただ私学振興会等の融資によってのみ期待いたしているのであります。私学の現況よりかんがみ、とうていこれでは国立、公立に準ずる公平な減免処置は期待できず、ここに私学に対し国の援助を与えることになり、国立、公立と同様の減免を行なおうとするものであります。  すなわち、国は私立学校の児童、生徒、学止もしくは幼児が昭和三十四年七月及び八月の水害または同年八月及び九月の風水害で、特に政令で定める地域において水害等を受けた場合においては、政令で定める基準に従って昭和三十四年十月から昭和三十五年三月までの半年間にわたり、これらの児童、生徒等にかかる授業料の額の全部または一部を予算の範囲内において私学に対し補助することができるものとし、さらに私立学校振興会は、私立学校振興会法で規定している業務のほか、右の風水害を受けたものに対しては、国が補助した額に見合って必要な資金を貸し付けることができることといたしているのであります。  以上、本案の概略を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同下さるよう御願いいたします。
  115. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 次に、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法案昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に関する失業保険特例法案を議題といたします。まず提案者の説明を求めます。五島虎雄君。
  116. 五島虎雄

    衆議院議員(五島虎雄君) 私は提出者を代表して、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法案提案理由を御説明申し上げます。  すでに御承知の通り、伊勢湾台風を初めとしまして、六号、七月、十四号台風等の災害による被害は甚大をきわめ、その惨状まことに見るに忍びないものがあります。特にこの台風災害によりまして、職を離れ、生活の方途を失ったものは相当の数に達し、緊急に就労の要を認めるものは一万人をこすと推定されております。従ってこのような離職者を早急に就労させることが必要なのでありますが、地方公共団体の財政逼迫の状態及び当災害復旧地方公共団体が支出する事業費の増加等を考慮いたしますとき、このことは言うべくして困難なのであります。このような現状から、離職者の早急にして、かつできる限り多数の就労を国庫負担によってはかることを目的として本法案を提案したのでありますが、本法案の要点は次の通りであります。  第一点としましては、失業対策事業を全額国庫負担によって実施することといたしました。従って労務費、事務費、資材費について、その国庫負担を十割としたのであります。  第二点としましては、この全額国庫負担による失業対策事業の期間を、労働災害を受けた日から同年十月一日までの範囲内において政令で定める日から、昭和三十五年九月三十日まで、としたのであります。  以上二点が本法案の要点でありますが、離職者をして早急に就労させ、生活の基礎を確立させることは緊要事と考えられますので、何とぞ本法案を御審議の上、御可決あらんことを願うものであります。  次に私は、提出者を代表して、日本社会党提出の昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に関する失業保険特例法案提案理由を御説明申しあげます。   すでに御承知の通り、伊勢湾台風を初めとしまして、たび重なる台風災害により、東海地方を中心とする被災地の惨状ははなはだしいものが見られるのであります。この台風災害によりまして、家庭を流失、損壊して生活の基礎を失った者は数多いのでありますが、このような事態の根本的な原因としまして、特に政府の施策の不備が指摘されねばならないのであります。政府が防堤工事その他、必要な非業に費用を惜しみ、その結果として、このような事態の深刻化を招いたものであることは明白でありまして、そのために多くの被災民を悲境に陥れた責任は極めて重天であると考えるものであります。特に問題とされねばならないことは、この災害によって本意ならずも一時離職した者の数は十六万人以上に達するものと推定されておることであります。このような一時離職者に失業保険法を適用してその緊急な救済をはかることは当然のことでありますが、特にこのたびの被災の甚大さを考え、二十八年災害当時の施策かり高度の施策を必要とすると考えられるものであります。このような見地に立ちまして、日本社会党は本法案を提案したのでありますが、次に本法案の要点を御説明いたします。  第一点といたしましては、本法案におきまして、交通途絶して事業所に通勤し得なくなった場合も休業と認定したことであります。交通途絶の場合の休業はいろいろの状態が考えられるのであります。か、道路その他の復旧事業を早急に進めておりますため、このような交通途絶の場合の休業は具体的にはきわめて短期間であり、また、きして多額の支出を要しないと見て、あえてこのような規定をいたしたのであります。  第二点といたしましては、待期の規定特例を設けたことであります。失業保険法におきまして待期の規定が設けられた理由は、失業の認定を厳正にするとの趣旨からであります。ところが今次の災害におきましては、災害によって一時休業した者の認定は市町村においてはすでに明らかにされているところであり、待期の規定の意義は一時的に消失したものと考えられるものであります。  以上が本法案を提案する理由でありますが、要するに今次の災害の結果多くの被災者が離職の憂き目を見て、生活の方途を失っている現状にかんがみ、早急に救済の手を差し伸べるよう本法案のすみやかなる御審議と御可決をお願いするものであります。
  117. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 次に、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず提案者の説明を求めます。太田一夫君。
  118. 太田一夫

    衆議院議員(太田一夫君) ただいま議題となりました昭和三十四年七月及び八月の水又は同年八月及び九月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案につきまして、その提案理由の御説明を申し上げます。  本法案を提出いたしました理由は、昨年来、特に地方財政は窮乏し、地方公共団体においては事業の打ち切り、徴税の強化、人員整理等を行ない、財政上の圧迫はすべて地方住民にしわ寄せされているのが現状であります。従って、今次災害によって被害を受けた地方公共団体においては、なおさらのことであり、地方財政の立ち直りのためには、相当の年月を要するものと思われます。しかも災害による窮乏は、地方公共団体の責任によるものではなく、当然国の責任において適切なる措置を講ずべき性質のものだと確信する次第であります。こういう見地に立って、本法案を提出したものであります。すなわち、今次の災害を受けた地方公共団体に対して、一、財政収入の不足を補うため、または災害対策の財源とするため地方債の発行を認め、元利補給を国が全額行なうこと。二、公共土木施設、公立学校施設の小災害にかかる地方債の元利補給を国が全額行なうこと。三、農地、その他の農林水産施設の小災害の地方債のワクを当該経費の百分の九十に相当する額まで認め(被害激甚地については当該経費に相当する額)元利補給を国が全額行なうこと。四、災害被害を受けた地方公共団体のうち、財政再建団体となっているものについては、その再建債の利子補給を全額国が行なうことにいたしているのであります。  以上、本案の概略を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同下さる様お願いいたします。  次に、ただいま議題となりました公共土木施設災害復旧専業費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。本年七月、八月及び九月、相次いで来襲した台風または集中豪雨は、わが国土の大半にわたって未曽有の被害を及ぼし、なかでも公共土木施設被害額は、政府の発表によりましても一千五百億円という膨大な領に達しております。これが災害復旧にあたっては、抜本的な対策を講ずべきことはいうまでもありませんが、特に、今次災害被害をかくも甚大なものとした原因の一つとして、連年災害によって再度災害を数多く発化させているという実態にかんがみ、公共土木施設災害復旧事業あたり現行法による原形復旧主義の原則を改め、積極的な改良復旧を行なうことにより、再度災害の防止に万全を期する必要があります。本改正法案は、このような被害の実態にかんがみ、公共土木施設災害復旧あたり現行法の原形復旧主義を改め、災害にかかった施設を原形に復旧するのみでは当該施設の再度災害を防止するのに十分な効果が期待できない場合において、災害にかかった当該個所につき、再度災害を防止するのに必要な程度まで、当該施設の災守にかかった個所及びこれに接続する個所または当該施設と密接な関連を有する他の施設の新設または改良を目的とする事業災害復旧工事とみなし、積極的に改良復旧を行なうことにより、再度災害の防止に万全を期することといたしました。  以上が、この法律案提案理由でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
  119. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 以上で提案理由説明は終わりました。これらの法案の審議は後日に譲ります。  次回は明二十日午後一時より開会し、大蔵省及び通商産業省関係法律案を審議いたします。  本日はこれをもって散会いたします。    午後四時五十七分散会