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1959-11-13 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年十一月十三日(金曜日)    午後一時二十五分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     郡  祐一君    理事            稲浦 鹿藏君            重政 庸徳君            田中  一君            成瀬 幡治君            小平 芳平君            田上 松衞君            森 八三一君    委員            秋山俊一郎君            井上 清一君            石谷 憲男君            木村篤太郎君            草葉 隆圓君            古池 信三君            小山邦太郎君            斎藤  昇君            西川甚五郎君            山本 米治君            吉江 勝保君            米田 正文君            大倉 精一君            栗山 良夫君            小酒井義男君            藤田藤太郎君            松永 忠二君            安田 敏雄君   国務大臣    国 務 大 臣 石原幹市郎君   政府委員    自治庁行政局長 藤井 貞夫君    自治庁財政局長 奧野 誠亮君    大蔵政務次官  前田佳都男君   —————————————   本日の会議に付した案件昭和三十四年七月及び八月の水害又  は同年八月及び九月の風水害を受け  た地方公共団体起債特例等に関  する法律案内閣送付予備審査) ○昭和三十四年七月及び八月の水害又  は同年八月及び九月の風水害を受け  た市町村職員共済組合組合員に支  給する災害見舞金の額の特例に関す  る法律案内閣送付予備審査)   —————————————
  2. 郡祐一

    委員長郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。  公共土木施設及び農林水産施設災害特例法指定基準が資料として提出されております。本件につきましてはいずれ詳細説明を聴取することといたします。  これより自治庁関係法律案について補足説明を聴取し、質疑を行ないます。  まず地方公共団体起債特例等に関する法律案を議題といたします。補足説明を求めます。
  3. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 起債特例三つ種類のものにわたっておるわけであります。一つは、歳入欠陥等補てんのための起債でございます。もう一つは、公共土木施設及び公立学校施設の小災害に関するものでございます。三つは、農地農業用施設の小災害に関するものでございます。その第一の歳入欠陥等補てんのための地方債に関しますものが第一条でございまして、起債対象になりますものが二つございます。その一つは、一条の一号に掲げておりますところの災害関係から減免を必要とするようになったその場合の減収補てんのものでございます。その二は、災害救助対策に必要とする財源に充てるためのものでございます。建設的な事業につきましては、当然地方債で後年度負担を分けてよろしいわけでございますけれども、いわゆる災害救助的な諸対策費用は、本来は一般財源をもって処理することが望ましいわけであります。しかし金額相当に上って参りますので、地方債財源を求めることもやむを得ないという考え方をとっているわけでございます。この二つ地方伝を起こし得ます団体は、政令指定するということになっておりますが、昭和二十八年当時の災害の場合と同じような指定の仕方をいたしたい、かように考えておるわけでございます。すなわち、公共施設にかかります災害復旧事業費総額がその団体標準税収入をこえているような団体、これが一つでございます。もう一つは、災害救助費国庫補助基本額標準税収入の百分の一をこえているような団体、その二つ団体はこの地方債を起こすことができるということにいたしたいのでございます。一応その総額を二十億円と予定をいたしております。この地方債は、今申し上げますような性格のものでありますので、一年据え置きの三年元利均等償還というようなことで始末をいたしたい。その間元利償還額の約三割程度、正確には二八・五%という率を用いておりますが、そういう程度のものは特別交付税補てんをいたして参りたいという考えでございます。従来のこの種の地方債償還もかなり災害がきつかったわけでございますので、この特例法を定めております。そういう例に従いまして、今申し上げましたような措置をとりたい。かように考えておるわけでございます。  第二条は、公共土木施設公立学校の小災害でございます。御承知のように、公共土木施設につきましては、府県の工事にありましては、一個所の工事費用が十五万円をこえるものから国庫負担対象となって参ります。市町村工事につきましては一個所の工事費用が十万円をこえるものから国庫負担対象になって参ります。しかし、今度のような大災害にあたっては、この限度を引き下げるべきだという意見が別途あるわけであります。しかしながら、一個所一個所査定をいたし、あるいは設計を作成していくということは大へんなことでもございますので、引き下げるかわりに、その部分について地方債を認め、その地方債元利償還額については国の方から補給をしていこうというような考え方に立っておるものでございます。従いまして、県の土木施設でありますと、十五万円を下りまして、十万円までのもの、市町村工事でありますと、十万円を下りまして三万円までのものについてこのような措置をとりたい。かように考えておるわけでございます。  また、公立学校施設災害復旧費についての国庫負担のあり方は、学校ごと復旧費所要額限度を設けるわけでありますが、その場合に、さらに四つ対象に区分をいたしまして、すなわち、土地、建物建物以外の工作物、設備と、四つ種類に分けまして、それぞれが十万円をこえませんと国庫負担対象になりません。しかしながら、全体を合わせますと、かなりな金額になるという場合があるわけでございます。そこで、それぞれ分けて計算をすれば、それぞれは必ずしも十万円をこえない。従って国庫負担対象にならない。しかし全部合わせれば学校ごとに十万円はこえるというようなものにつきましては、今、申し上げます限度のきめ方を変えませんで、一括して地方債を認め、そのかわり土木災害の場合と同じように、起債元利償還額につきまして、別途元利の一部を国から補給をしようと、こういうようなことにいたしておるわけでございます。  そこで、こういう地方債を起こし得る団体、これはやはり災害がかなりきついものだから、こういうような点についても国が配慮しなければならないという団体でなければなりません。そういう意味で、二十八年災の考え方の場合に準じまして、歳入欠陥等補てん債を起こし得る団体について申し上げましたように、公共土木施設被害額を全部合わせますと、標準税収入をこえているような団体であれば、この地方債を起こせる。国が元利補給をしていくということにいたしたいと考えているわけでございます。そういう団体政令指定いたしたいわけでございます。ただ、元利補給をいたします場合に、一般的には土木災害でありましても、公立学校災害でありましても、国の負担率が三分の二でございます。こういうような単独の災害債につきましては、従来からも元利償還額の二八・五%を基準財政需要額に算入いたして参ってきているわけでございます。従いまして、こういうような地方債が多くなりますれば、元利償還額の二八・五%だけ地方交付税が増額交付されるという仕組みをとって参ってきているわけでございます。そこで、三分の二という本来の国庫負担法負担率から、今申し上げました二八・五%を引きました三八・二%を補給すれば、限度額を引き下げて国庫負担をしたと同じことになるわけでございます。そこで、元利補給の率は三八・二%にする。こう考えておるわけでございます。  繰り返して申し上げますと、公共土木施設災害復旧費国庫負担法等における国庫負担の割合は三分の二であります。この種の地方債につきましては、従来からも元利償還額の二八・五%を基準財政需要額に算入しております。その措置は今後も続けられるわけでございますので、三分の二から二八・五%を引きました三八・二%分だけを元利補給すればよろしいということになるのでございます。そのような法案になっておるわけでございます。ただ、今度は災害がかなりきついわけでございますので、激甚地につきましては、公共土木施設災害復旧につきましても、基本的な負担率三分の二を四分の三に上げよう。さらに累進的に引き上げていく度合いも高めていくという措置が講ぜられておりますから、公立学校災害復旧につきましても、三分の二の負担率をそういう地域について四分の三に引き上げようとしているわけでございます。従いまして、同じような意味でこの三八・二%を特に国庫負担率を引き上げなければならないような地域の分につきましては、三分の二まで引き上げようと考えているわけでございます。これも従来から基準財政需要額に算入いたします場合の二八・五%を加えまして、ちょうど九五%になるわけでございます。激甚地につきましては、九五%まで元利補給金なり、地方交付税なりでめんどうを見ていこう、こういう措置をとろうということにいたしているわけでございます。  そこで、三分の二まで元利補給の率を上げる地域は、今申し上げましたような団体の中で、土木施設災害復旧費なり、公立学校施設災害復旧費なりにつきまして特例法が定められ、その特例法が適用される地域におきまする土木災害なり、学校災害なりについては、三分の二まで上げたい。また、先ほど申し上げましたような指定地方団体に入ってこない地域でありましても、特例法が適用されることになります地域につきましては、この地方債を認め、元利補給を三分の二まで行なっていきたい、かように考えておるわけでございます。この関係地方債といたしましては、今年度分として十九億円、来年度分として十八億円、合わせて三十七億円を予定いたしているわけでございます。  第三条は、三つ目農地農業用施設の小災害に関するものでございます。これも土木学校の小災害についての考え方と全く同じでございまして、これにつきましても、国庫補助法律があるわけでございます。ただ、一個所の工事費用がそれぞれ十万円をこえておりませんと、国庫補助対象になりません。それを十万円という金額を引き下げるかわりに、その部分について地方債を認め、元利償還額国庫の方から補給をしていこうという考え方に立っているものでございます。昨年初めてこのような方式をとったわけでございますが、農地災害にかかる——個人の所有に属しますから、本来ならば個人農地災害復旧を行なうわけでございます。これに対しまして、一個所の工事費用が十万円をこえておりますと、国庫から二分の一の補助をいたします。その十万円を三万円まで下げていきたい、それを一々補助金で処理して参りますと、先ほど申し上げましたようないろいろな問題があるわけでございます。そこで、それらの工事を一括しまして市町村が代行していく。国庫補助金相当分の五割分については地方債を認め、その地方頂元利償還額金額国庫補給していこうということにいたすわけでございます。従いまして、個人負担に属します五割分は別途市町村に納付されるということを予定しているわけでございます。農業施設につきましては、国庫補助の率が六割五分でありますから、地方債を認めますのも所要経費の六割五分まで地方債と認める。その地方債元利償還額全額国庫補給する。こういうことになって参るわけでございます。これにつきましての地方頂を認めます団体は、一市町村農地農林施設にかかります災害復旧事業費が八百万円をこえておるという団体についてこの地方債を認めたい、かように考えておるわけでございます。昨年は一千万円をこえていなければこの種の地方債を承認しなかったわけでございますが、もう少しその恩恵を広く及ぼすという考え方から今年度は八百万円に引き下げたいというふうに考えておるわけでございます。なお農地農林災害につきましても、激甚地については九割の国庫補助が行なわれます。そういう激甚地につきましては、この地方債も九割まで認め、元利償還額全額国庫補給していきたいと、かように考えておるわけでございます。激甚地につきましては、それぞれの特例法が適用される地域について、そのまま地方債についても激甚地の扱いをしていこう、かように考えておるわけでございます。この関係地方債として十七億円を予定いたしておるわけでございます。  第四条は、これらの地方債政府資金をもって引き受けるのだということを書いておるのでございます。  第五条では、そのような関係でございますので、それぞれの政府資金を所管しております関係のところと自治庁が協議して決定をしていくという筋書きを示しておるわけでございます。  第六条は、地域指定の問題のほかに、地方債の利息の定率や償還方法なども法律政令に規定を委任をするという趣旨でございます。  第一条の地方債償還期限のことを申し上げましたが、第二条、第三条につきましては、二年据え置き八年均等償還というようなことで処理して参りたい考えでおるわけでございます。
  4. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 以上で補足説明を終わります。御質疑のある方は順次御発言を願います。
  5. 森八三一

    ○森八三一君 ただいまの説明で一応了承いたしましたが、私の疑問とする点を二、三お伺いいたしたいと思います。政令地域指定をするという場合には、公共施設被害総額標準税収入額を上回った、そういう場合、各種の災害救助につきまして経費標準税収入の百分の一をこえるという条件に適合される町村指定するというお話でございましたですね。そこでそのお話のうちで、前提に昭和二十八年災のときと同様に考えておりますというお話がございましたが、そこでお伺いいたしたいのは、その公共施設被害総額が、その公共施設内容をどういうものに考えていらっしゃるのか、私のほのかに聞いておるところでは、昭和二十八年災のときに基礎に取り入れた公共災害の取り方とは多少達っておるやに承っておりますが、そういうようなことはないのか、最初お話しになりましたように、昭和二十八年災と全く何様ということにお考えになっておるかどうか、その点です。
  6. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 土木施設農林漁業施設学校施設、それぞれ被害額を全部合わせまして標準税収入をこえておるような団体については第一条の地方債を認めたい、かように考えておるわけでございまして、二十八年災のときと同じでございます。
  7. 森八三一

    ○森八三一君 まだ説明を承っておりませんから、これを例に出すわけには参りませんが、公共土木施設及び農林水産施設災害特例法指定基準というものでは、必ずしもその取り方が昭和二十八年災のときとは同様でないように私はこれを受け取っておるのでありますが、起債については後刻提案理由説明を承り、内容説明を聴取する予定になっておりますが、今申し上げた案件のものとは違った尺度で計りたいということでございますか、もう一度念のためにお伺いしたい。
  8. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今のお話通りでございます。
  9. 森八三一

    ○森八三一君 そこで、第一条の一号とそれから二号に「命令で定める」という用語が使ってございます。この命令内容については御説明がなかったように思いますが、これも昭和二十八年災のときと同様であろうと思いますが、三十四年災において適用される「命令で定める」という内容について具体的にお示しをいただきたい。
  10. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) その二号で考えて参りたいのは、国庫補助を受けて行ないます災害対策費支出負担額を見ていきたいのであります。それらの制度が固まって参りますれば、それをここで受けたい、かように考えておるわけでございます。これも二十八年災と同じようにいたしたい考えでございます。
  11. 森八三一

    ○森八三一君 それからお説の中に、十万円ないし十五万円、それから十万円ないし三万円、その小災害を救い上げていきたいという趣旨については、昭和二十八年災と同様でございますので、よく了解いたしますが、これを補助金始末をするかわり起債始末をするのだ、そうしてその起債の額につきましては、それぞれ償還元利金について補給をする、だからもちろん結論としては補助金を出したと同じような結果になるのだというような趣旨の御説明がございました。まさに一件一件だけ考えますとそういうことになろうと思いまするが、後年度にそのことが地方財政計画の中でどういうような作用をなしてくるであろうかということを考えますると、いささか心配がないわけではない。と申し上げまするのは、全額元利補給をされますれば、これはもうお話通りでございます。全額元利補給をされるわけではございませんので、そういたしますと、そういうような被災町村におきましては、後年度における財政計画の中で地方自治庁の御指導がかなり強度に行なわれて、そのことが結局民生圧迫していくというようなことになる危険があるように思いまするが、そういうことを避けるということは当然なことであろうと思うのです。そこで、そういうことを避けていくために今後の後年度における地方財政計画を御指導なさる場合に、どんな御構想でおやりになるのか、そのお気持を承りたい。
  12. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 私たちが国庫補助金を交付するのと大体同じようことになるのだということを申し上げまするのは、個々団体の立場にとっての問題でございます。個々団体にとりまして地方債元利償還額国庫から補給してもらうか、補助金をもらうか、これは大体同じことだと思うのでございます。個々団体が一部元利補給を受け、一部は交付税基準財政需要額に算入される、そういうことでめんどうを見てもらうか、補助金をもらうか、こういう団体にとりましては同じことだと思いますが、しかし、先ほどお話がありましたように、地方財政の全体の問題を考えた場合、基準財政需要額に算入する場合も、地方財政が全体的にふえてこなければ、どこかにしわが寄るのじゃないかと考えられます。そういうことにつきましては、毎年度地方財政計画を策定いたして参ります場合に、地方債元利償還額幾らに上がってくるか、歳出がふえたら歳入についてはどういう措置を講じなければならないか、その場合に手当が不十分でございますと、やはりしわが残ると思います。しかし一部は毎年度地方財政計画を作ります際に、現在の地方債元利償還額が全体として幾らになるかということは、しさいに検討しながら、財政需要のバランスが合うようなそれぞれの措置をとって参ってきておるわけでございますので、問題は今後に残されるとはいいますものの、そういうような措置が同時に毎年度はかられることによって解決されていくのじゃないだろうか、こう考えておるわけであります。しかしそれにいたしましても、全部を基準財政需要額への算入率を高めることによって解決しているのじゃございませんで、相当部分は別途に元利を国が補給するわけでございますから、この問題は今日においてすでに解決を見ておると、こういうことになる、ただ基準財政需要額に算入されるものが幾らかございまするので、そのような部分はその年度その年度において地方財政全体の問題として解決されていかなければならない、かようなことになろうかと思うのでございます。
  13. 森八三一

    ○森八三一君 その場合に、この災害のために、そういう事態の発生していることをよほどあたたかい気持で見てやりませんと、それが非常に何といいますか、圧迫材料になって被災町村における後年度以降の何といいますか、積極的な施策を市町村民としては非常に要請しておるのにかかわらずやれなくなる。それは及んで民生の上にも産業の上にも非常な圧迫を来たすということになりますので、その地方財政計画個々団体別に立てせしめ指導をしていく場合に、そのことが圧迫材料になりませんように、十分一つ、今までも配慮はされておると思いますけれども、その点は被災という特別な事案に対処することでございますので、格別に一つ御考慮を願いたいということを希望として申し上げておきます。
  14. 安田敏雄

    安田敏雄君 お伺いいたします。これの中にはございませんけれどもも、現在地方公共団体の中には種々の開発工事の中で、自治庁から起債を受けて工事進工中なんです。それが工事半ばにして今度の七号、十五号の台風によって壊滅に頻したような場所があるわけです。そういうようなところにつきましても、今後における資金のワクの拡大と申しますか、追加と申しますか、そういうようなものについての措置考えているか、ちょっとお伺いしたいと思います。
  15. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 内容によりましては、災害復旧事業ということになるのじゃないだろうか、こう思います。そういうものにつきましては、別途国庫負担の問題もございます。その裏に当たりますところの地方債も見ていく、こういうことになって参るわけでございます。
  16. 松永忠二

    松永忠二君 私ちょっとおくれましたので、前に説明されたことに触れるかもしれませんが、この第二条の中に「地方公共団体のうち政令で定めるもの」と、第一条の政令で定める地域、また「地方公共団体のうち政令で定める」というその第二条の政令という内容をちょっと、再度にわたると思うのですが、御説明を願いたいと思います。
  17. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 第一条について申し上げました最初のいろいろな被害額を合計いたしまして、標準税収入をこえているような団体、これは第二条においても政令指定をいたします。それ以外に今回特例法を作りまして、土木施設につきましてもあるいは学校施設につきましても、災害復旧事業費について特に国が高率の負担をするという地域が出て参るわけでございます。そういう地域も合わせましてこの政令で拾い上げてゆきたいという考え方を持っているわけでございます。
  18. 松永忠二

    松永忠二君 第一条の中の第一号の中にあります「地方税使用料、手数料その他の徴収金命令で定めるものの当該災害のための減免」ということが出ておるわけでございます。これは当然高等学校授業料免除等がこれに含まれるものというふうに考えて差しつかえないと思うんですが、いかがですか。
  19. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) お話通りでございます。
  20. 松永忠二

    松永忠二君 第三条の「(農地等の小災害に係る地方債元利補給)」、この中で小災害について先ほど少しお話もありましたが、従前の二十八年災では、これを三万円以上のものについても九〇%の補助を実施しておるようであります。今度これを起債にしていったということについては、どういうふうな理由でこれを起債に持ち込んだのか、従来は補助金で、従前というか二十八年災ではそれを実施しているようでありますが、この点はどういうふうなお考えでこういうふうに変わったのか、それを一つお聞かせを願いたい。
  21. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 第三条の関係でございますが、二十八年の災害のときにとりました措置が、経験にかんがみてどうも穏当な姿に運ばない。そこで昨年からすでに実は第三条に書いてありますような方式をとり始めたわけでございます。といいますのは、十万円を下だるような小災害を一々拾いまして、それを調査をして、そうして復旧設計図を書いてゆくということになりますと、大へんな作業になって参るわけでございまして、なかなか処理し切れないんじゃないか、そこはやはりある程度市町村ごとに責任を負ってもらってやってもらう行き方を考えざるを得ないんじゃないだろうか、こういうようなことになって参ったわけでございます。そうしますと、市町村が全体一括してどのくらいそれに該当するものがあるか、そうしますと、一県二県の査定じゃございませんで、地方債総額について処理をしてゆく、そのかわりそれについては国が別途元利補給をいたしませんと、交付金を交付したと同じようなことになりませんので、元利補給をする、こういう仕組みをとっているわけでございます。昨年これと同じ方式をとったわけでございます。
  22. 松永忠二

    松永忠二君 第二条の先ほど御説明のあったことに関連をするのでありますが、そこにあります「公共土木施設及び公立学校施設に係る災害復旧事業」ということについて、これではお話のように激甚地指定があり、それから事業に基づいて一つ被害額と、その地域の標準の税収入額に対する割合というようなものから、そういうものからその事項についてのいわゆる高率適用の問題が考えられておると思うのでありますが、事実上実はそうなって参りますと、いわゆる十万円以上、特に公立学校の施設についてはそれぞれ十万円以上ないと、これは三分の二の公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用ができないわけでございます。こういうふうになってくると、やはり今度の災害によってある程度災害相当程度に救われてくるのではなかろうかというような希望も相当持っておるわけでございますけれども、こういう第二条の中の「政令で定めるもの」ということでワクをつけても、相当公共土木施設公立学校施設の小災害が救われるというような判断をお持ちなのでありますか、あるいは具体的に相当当たられて、これでほとんど救えるのではないかというお考えを持っておられるのか。一般の希望しているところとはだいぶ程度が低いというような感じもするんですが、そういう点はいかがでございますか。
  23. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 先ほどもちょっと申し上げましたように、国庫負担限度額を引き下げるかわりにこういう措置をとるんだと、そういうようにお考えをいただきたいのでございます。一個所の工事費用相当金額を超えませんと、国庫負担をいたしません。それをもっと引き下げてもらいたいと……。引き下げるということになりますと、先ほど申し上げますような弊害が起こって参ります。そこで、引き下げるかわりに、引き下げようとするところまでの部分については、地方債に対しまして国が元利補給をしていこう、こういう考え方なのでございます。もとより、これよりさらに一個所の工事費用が少ない災害相当数ございます。問題は、補助金のワクを引き下げるというかわりのものだと、こういうふうに御了解をいただきたいと思います。これ以外のものでありましても、もとより地方債は許可をいたしていくわけでございまして、府県や市町村の仕事としてやらなければならないものでありまする限りは、災害復旧事業費の全体につきまして地方債を認めていくわけであります。ただ、補助金を交付すべき部分相当するというように考えられるものについてだけ元利補給対象にしていくんだと、それが第二条に掲げてある性格のものでございます。
  24. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 私一つ確認をしたいんですけれども、第一点は、第二条の工事の三万円以上十万円未満のものもありますけれども、三万円以下のまあこれは小災害、三万円を切っておる、三万円以下のいろいろの災害があった場合に、国がどういう対策を——交付税か何かで市町村めんどうをどういう格好で見るのか、これが一つです。  もう一つは、第二条の三八・二%というんだが、政令に定める激甚地は三分の二をやるということで六六・七%になると思うんですが、それと合わせて二八・五%の交付税があるから、九五%になると、こういうお話だったと理解しているんです。そこでそれはまあ一般的な問題、二八・五%は一般的な問題ですけれども、一般の公共土木激甚地を十分の九にすると、こうなっていますね、そこらの関係がどうなるか、その二点だけ。
  25. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 第三条に規定いたしております三万円という金額、それを下る工事費用負担はどうなるのかということでございますが、大体農地等復旧費用負担者は個人や組合だと考えています。地方団体のものはあまりないのじゃないだろうか、こう思っています。従いまして、三万円以下のものにつきましては、第一地方債をつけませんので、個人復旧しようとする場合には、自己資金でやるなり、あるいは農林漁業金融公庫からの借入金でやるなりすることになるのだろうと、こう思います。  第二の、土木災害激甚地のものは、国庫負担率が引き上げられて参ります。この国庫負担を受けて行ないます災害復旧事業費の地元負担分がございます。これにつきましては、もとより地方債を認めます。で、そういうような地方債につきましては、元利償還額の九五%まで基準財政需要額に算入するという制度が、すでにもうできて参っておるわけでございます。従いまして、激甚地のものにつきましては、もとより手厚い補償措置がとられるんだということでございます。
  26. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 続いてもう一つ。それでは二条の方はもう少し研究さしてもらいますが、三条の方ですね、三万円以下の方は個人でやるんだと、そういう災害が非常にたくさんあるような市町村がある、三万円以下の災害が多い、個々において多い場合には、市町村に対する交付税か何かで財政的なめんどうは見るという考え方はないのですか。
  27. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 基本的には個人財産の復旧個人でやってもらう、特に国じゃなしに市町村がそれを責任をもってやっていくということは、とてもできないんじゃないだろうかという、こういう考え方を持っているわけでございます。従いまして、よほどの特別の事由があれば格別でありますが、個人災害が非常に多いその団体につきまして、それの復旧に要する財源として特に交付税を見ていくということは、ちょっと困難ではないかと、こう思います。ただ、そういう被害が非常に多い団体につきましては、見舞いの金がよけい要るとか、こういうことがございますので、本来市町村が公費でまかなわなければならないものが非常にふえてくる、その部分の手当をしなければならないということでありましたら、それはお説ごもっともでございまして、そういうような考え方で処理をいたして参りたいと、こう考えております。
  28. 大倉精一

    ○大倉精一君 しろうとで私はよくわかりませんけれども、一つだけお伺いしたいと思うのですが、第一条の地方税使用料、手数料等の減免により生ずる財政収入額の不足額、こう第一項にあるのでありますけれども、そのほかに、今度の災害の特質として、相当長期間にわたって徴収不能になったり、あるいは徴収猶予をしなければならない、これによるところの地方の負担相当出てくると思うのですけれども、そういうものは、やはり収入減という中に含まれるかどうかということ。  それからもう一つは、政府資金によるところの既定債の償還額というものについても、非常に地方財政負担が困難であろうと思いますので、こういう点について借りかえ債を認めるというような御意思があるのかないのか、この二点についてお伺いしたいと思います。
  29. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 第二点の徴収猶予等にかかわりますものは、私たちとしてはつなぎ資金で済ましていきたい。長期の起債じゃなしに、短期の借入金で済まさしていきたい、こう考えているわけでございます。従いまして、そういう場合は第一条の中では考えていないわけでございます。もとより必安な団体につきましては、そういうつなぎ資金のあっせん等は、これはやってよろしいと思っております。  第二点の借りかえ債の問題でございますが、御指摘のように起債償還にも困ってくるという団体が生じてくるだろうと思うのです。しかし根本的にに、私たちは旧債で返さなければならないものはちゃんと返せるというようなところまで、実害によって生じました地方団体負担分についてのめんどうを手厚くやっていきたい、こういう考えを持っております。従いまして、被災団体だから特に借りかえついてもどんどん承認していくというような考え方は、取ってはいないわけでございます。しかしながら、実際問題として返せない、ある程度延納を認めてもらわなければならない、こういうことが生じてくるであろうと思います。現にそういうものにつきましては、国の方におきましても、延納を認める、そういう延納については延滞金は取らないというようなやり方をしているわけでございますので、そういうような程度で基本的には済ましていきたいという考え方を持っているわけでございます。
  30. 小酒井義男

    小酒井義男君 今の質問と同じような質問なんですが、第一条の一項の使用料、手数料、その他徴収金と、こういうことになっているのですが、具体的な例として名古屋にはおそらく私はそういう事実があると思うのですが、都心の交通機関ですね、市電、バス、これが相当長期にわたって罹災者の無賃輸送などをやっておった、範囲も広いわけですから、これが相当の収入に欠陥ができてくるのじゃないかと思うのです。そういうものを占めるようなことは考えられぬかどうか、どうなんですか。
  31. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 御指摘のように無賃輸送をしなければならないとかいうようなことで、被災者に対しまする保護その他の費用が、地方団体においては莫大にかかっているのであろうと思います。そういうことを考えまして、特にそれらの団体に対しましては、特別交付税を増額交付するということを考えておるのでございます。私たちは一つの計算の方式を持っておるわけでございます。その計算の方式では、御指摘になりましたようないろいろな費用をとてもまかない切れないというような場合には、特にその例外を設けてさらに増額交付をするというようなやり方をして、それらの費用はやはりめんどうを見ていくべき筋合いのものじゃないだろうか、こういうような考え方をとっておるわけでございます。なお公営企業が、たとえば車体が水につかるとか、いろいろな問題がございますので、別途に公営企業災害復旧地方債として二十億円だけ今回手当をいたしておるわけでございます。
  32. 小酒井義男

    小酒井義男君 公営企業のそういう場合は、実際災害復旧費起債を認めるということですね。その程度でございますね。
  33. 安田敏雄

    安田敏雄君 先ほどの私の質問に関連してですが、御説明は、内容によりましてはというような局長の説明があったのでございますけれども、地方財政法の節五条の第一項の中で三つばかりございますが、「その他地方公共団体の行う企業」という中に、たとえば電源開発事業というものを認めることになるわけですか。この点ちょっとお伺いいたします。
  34. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今のお話は、電源開発事業の途中で災害を受けた、その場合に、その復旧事業をどうするかということでございましょうか。
  35. 安田敏雄

    安田敏雄君 そうです。
  36. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 法律国庫負担の制度を定めているものに該当します場合に、たとえば堰堤で河川の砂防堰堤に属する部分があるというような場合に、その堰堤がこわれましたときは、公共土木施設災害復旧国庫負担の施設になってくる。しかしそうでなしに、純然たる発電機械等が災害にあった、こういう場合には、そういうものについての国庫負担制度は、法律的には現在のところ設けられていない、私はこう考えております。そういうことも予想いたしまして、地方債としては、今も申し上げましたように、特に公営企業の災害復旧のために二十億円だけ増額したわけでございます。
  37. 安田敏雄

    安田敏雄君 よくわかりました。工事途中のものはどうなりますか。起債が認可され、着工し、その工事の途中で今度の風水害で被害をこうむったという場合。
  38. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) そういうものにつきましても、災害復旧地方債はつけていきたい、かように考えております。
  39. 安田敏雄

    安田敏雄君 その際、災害があまりひどくて結局設計を変更しなければならない、計画を変更しなければならないというような場合があったときには、当然地方には財源がございませんから、起債をさらに増額するか、その他の方法をとらなければなりません。こういうときの処置については……。
  40. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 計画変更が客観的に見まして必要であり、それがために使用資金がふえてくるという場合には、御指摘のように措置すべきものだと考えております。
  41. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 小酒井君から話が出ましたが、私もこまかいことをずっとやらずに、長官に一言だけお伺いしますが、実は災害救助法、あるいは今までも各種法令以外に、長官が名古屋においでになっていろいろとおやりになりましたことに対して、名古屋市民あるいは関係者みんな感謝しておりますが、御承知のように、警察官がここにつけておる階級章等を取って、実は警官か消防かわからないような格好にしておかなければ、非常に秩序が保たれない。あるいは、もし戦前で旧軍部があったようなときには、おそらく戒厳令がしかれておった。そういう危険な状態であったことはよく御存じと思いますが、あそこで非常に平穏裏にああいう事態収拾がされたという点は、相当自治体が、各種法令等による以外に、あるいは支出というものを私はやっておったと思うのですよ。従って、そういうものに対して特交で見ていかれるようなことに対して努力もしておいでになるというふうに承っておりますが、実際そういうものに対して十分見ておいでになる気持があるのかどうかという点が一つと、それと一緒に、公営公業だとはいいますけれども、例を一つ下水工事にとりますと、下水になりますと、泥がずっと詰まってしまって、単に水を流した場合には通らなくて、土管を全部掘り出して、そして始末をして埋めかければならないような、そういう状態になっておりますが、そういうものに対しても一つ起債で見る、あるいは特交のうちで若干見ていくというような方針なのか、個々の話についてはまたの機会でと思っておりますが、一つ大きな方針だけ、この際承っておきたいと思います。
  42. 石原幹市郎

    ○国務大臣(石原幹市郎君) 大きな方針といたしましては、そういう事態を自主的によく調査し、また当該市町村からもいろいろ具申してもらいまして、事案によって起債に向く面があれば起債で救おう、そういう方面で処理できないようなことについては、いわゆるあなたが今言われました特別交付税で見る、そういう問題については、できろ限りのめんどうを見ていく気持でいることをここで申し上げておきます。
  43. 吉江勝保

    ○吉江勝保君 少し法文よりも運用についてのお尋ねですが、第二条の小災害につきまして、補助災害であると割合に災害額もはっきりつかめるのですが、こういう小災害の調査あるいはその災害額を集計していく方法、こういうことにつきまして少し説明をいただきたいと思います。
  44. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 御指摘になっておりますのは、おそらく地方債の一件当たりの限度額の問題等のことだろうと思います。市町村事業分量の調査につきましては、市町村の申請を県の段階で受けてもらいまして、県の方で決定をしていただきたい、かように考えておるわけでございます。その場合に、地方災害がどのくらいであるかということにつきましては、従来から一つのルールができ上っておるわけであります。大体補助事業の一六・四%ぐらいを地方債予定していけばよろしい、こういう考え方があるわけでございます。ただ、地域によりましてはそれよりはずっと多いとか、あるいはそれほど要らないとかいうような問題もございますので、その辺もよく考慮をいたしたいと思いますが、今申し上げましたようなことで一応の増額をはじいていく、しかし個々市町村別につきましては、市町村の申請を取って県が決定をするというやり方をしたい。その場合に、従来でありますと、町村起債限度額は百万円であります。人口五万未満の市町村でありますと百万円をこえるものについて地方債をつけて参ります。しかし今度のような場合には、ある程度それを引き上げるべきだというような意見も強く得られておりますので、八十万円まで引き下げたい、八十万円をこえれば地方債をつけたい、その場合に、土木災害学校災害も合算していきたい、こういうような考え方をいたしているわけであります。
  45. 吉江勝保

    ○吉江勝保君 その八十万円というのはもう決定したのですか。
  46. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 一応政府部内では、ここまでは下げるということについての了解はされているわけでございます。
  47. 吉江勝保

    ○吉江勝保君 小災害の、町村について一番問題になるのは、その限度の問題を非常に関心を持ちますので、自分らとしては八十万円より今少しく下げてみてもらいたい、こういう世論が相当強いのでありまして、きめられる前に、いま一度一つ自分らの意向も入れてもらいたいと思います。  それから府県で集計しました小災害の総計に対する起債の充当率というものは、大体全部お認めになりますか。
  48. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今申し上げましたように、総体的には否定事業額の一六・四%というところでめどを持ちたい、こう考えておるわけでございます。その際に、厳密な査定をするところとそうでないところとがあり得ます場合には、非常にルーズな扱いをしている場合に、そこをさらに調査をして減額してもらうということはあり得ると、こう思います。しかし原則的には、今申し上げましたようなところで従来通りその所要額は見ていきたい、こう考えておりします。
  49. 吉江勝保

    ○吉江勝保君 そのワクで締めてしまいますと、せっかくの小災害のこの法律が適用にならないような場合が起こったときに、翌年度にでも何か見られるのですか。
  50. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今回の災害にあたりましては、別途に特別交付税もかなり増額になっていくわけでございまして、両方あわせまして従来通りの一六・四%を見ていくのたら、私たちとしてはやっていけるんじゃないだろうか、こういう気持でおるわけでございます。しかし、個々団体につきましては、先ほど大臣からもお話がありましたように、地方債めんどうを見るものとか、特別交付税めんどうを見るものとか、いろいろございますので、それぞれの団体の実態に応じた措置をやはり工夫はしていかなければならない、こう思っておるわけでございます。ことし災害債を見ないで来年見るんだということは、私立ちはむしろ考えておりません。ことし見るが来年も見る、続けて見ると、これはあるわけでございます。
  51. 吉江勝保

    ○吉江勝保君 一学校ごと工事費用が十万円をこえるもの—学校補助災害はその内容四つの柱に分かれておりますが、一つの柱が十万円をこえておるもの、こういうものはもちろん補助対象になって、そして残りの三つの柱で合わせて十万円をこえているものは小災害で見る。こういうように、一つ学校についても二つめんどうの見方ができる、こういうふうに解釈しておってよろしいですか。
  52. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) その通り考えております。
  53. 重政庸徳

    ○重政庸徳君 八十万円の限度、八百万円の起債限度、この点が、今承るところによると、文教、農地あるいは公共土木の小災害の合算ということを言われたのですが、合算ですか。
  54. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 第一条や第二条につきましては、その団体のいろんな被害額を合わせまして標準税収入をこえているというようなことで認定をして参ります。第三条の場合には、そうじゃございませんで、市町村ごと農地農林業施設の被害額が単独の分を合わせまして八百万円をこえている団体につきましてはこの措置をとっていくわけでございます。
  55. 安田敏雄

    安田敏雄君 今度の災害で、地方団体に対して交付すべき地方交付税の額の特例に関する総理府令ですね、すでに災害のあとで交付金を出しているものがありますね。その交付金がそれぞれ各県なりあるいは市町村へ行っているわけでございますけれども、その額と今回の予算措置との関係はどうなっているのですか。
  56. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) さきに地方交付税を繰り上げて交付いたしましたのは、被害地方団体資金繰りを緩和しようというように考えてとった措置でございます。従いまして、いずれは交付されるものを時期を早めて交付しただけのことでございます。今回補正予算に計上されております地方交付税は、従来の地方交付税とは全然別個のものでございます。繰り上げて交付いたしましたのは、従来の地方交付税を繰り上げて交付したのでございます。従いまして、今回補正予算で計上されております地方交付税は、別途にさらに全地方団体に交付額を交付決定いたして参るわけでございます。
  57. 米田正文

    ○米田正文君 第二条の第一行目の政令で定める地域の基準、これはどうなっておりますが。
  58. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 土木施設農地農林漁業用施設、学校施設災害復旧の所要額がその団体標準税収入をこえている団体、これが原則的に指定になるわけでございます。ところが、その中には入らないが今回の学校施設災害復旧費土木施設災害復旧費特例法激甚地指定になってくるものがあり得るだろうと思うのであります。そういうものはさらに加えたいと、こういう考え方をしておるわけでございます。
  59. 森八三一

    ○森八三一君 一つ確かめておきたいのですが、地方税使用料、手数料等の徴収金減免される、これは標準でもおきめになりますか。市町村に自主的に減免の範囲というものは自由にまかされるのかどうか。極端なことを言いますと、災害を受けたから全部税金は負けてやる、こんな乱暴なことをやる所はないと思いますが、自主的にまかしたのでは問題が起きると思う。そういう場合、標準でも何かお示しになっておやりになるかどうか。もし標準をお示しになるとすれば、担当内容がこまかくなると思いますので、資料としてそういう標準的なものをお示し願えれば非常にしあわせと思います。
  60. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 昭和二十八年の災害のときに御指摘のよう問題がございまして、特に自治庁から、被害がどの程度であればどの税についてどの程度減免すべきであるかという一つの基準を、地方団体に示したわけでございます。ここで第一条の第一号の所に「その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足」と、こう書いております。これは、自治庁から示しております一つの基準、あれによって減免した額を言うのだ、こういうように心得ておるわけでございます。御指摘の資料は、別途提出するようにいたします。
  61. 森八三一

    ○森八三一君 その場合に、農林生産物のようなものの減収被害というものは雑損に認めるということであろうと思いますが、そう理解してよろしいかどうか。
  62. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) ここで考えておりますのは、一般会計におきますところの減収額を考えているわけでございまして、もとより個人の被害等は考えていないわけでございます。一般会計の財源になるようなものを考えておるわけでございます。
  63. 森八三一

    ○森八三一君 ともかく、団体歳入に減少を生ずるというその基礎は、個人の納税の基礎収入が変わってくることから生ずるのじゃないですか。そうでしょう。そうすると、当初に決定した際の所得というものと、災害を受けたあとの所得というものは変わってきますわね。その変わるという条件の中に、そういうものは入るのか入らぬのかということなんです。
  64. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) たとえば収穫が減ってくる、そういたしました場合に、その収穫の減り工合によりまして、田畑に対する固定資産税をどの程度減税、免除すべきだというような基準も、先ほどの通達の中に書いているわけでございます。それによる減免額は、もとよりこの起債対象になって参るわけでございます。
  65. 森八三一

    ○森八三一君 固定資産税の方はそれでわかりますが、住民税の標準となるのは所得税からくるのですね。だから、その所得税の方で減免されてくるものをそのまま受けるのか、あるいはそのまま受けないで、農作物の被害等の減収による部分は、市町村の段階では減税算定の基礎に用いないというようなことを町村できめるというようなことも聞いておるんですが、そういうことはおかしいと思うのです。それは全部入る、こう考えていいのですか。
  66. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 所得に対しまする市町村民税は、御承知のように前年の所得を使っているわけであります。従って、当然には、当該のような所得が減ってきたから市町村民税の基礎が変わってくるという問題は起こらないわけであります。田の所得税の場合には、現年所得が課税の基礎になって参ります。住民税の方は前年の所得が課税の対象になって参ります。従って、前年の所得に計算違いがありませんでした限りにおきましては、災害によりまして基礎が動いてくるということはあり得ないわけであります。ただしかし、それにいたしましても資産の大半を喪失するとか、いろいろな問題がございますので、そういう場合につきましては、やはり住民税につきましてもそういう程度によって減免の額をきめるというような指導方針をとっているわけでございます。
  67. 松永忠二

    松永忠二君 もし間違っておりましたら一つ訂正をしていただきたいと思います。その第一条の中の「政令」というのは結局、災害の激甚の地域ということになると思うのですが、そうすると、これは府県、市町村激甚地指定が出てくると思うわけであります。そうすると、第二条の方の政令で定めるものが施行する公共土木事業、この「政令」は、政令で定めるものが施行する公共土木事業にかかっている政令という言葉だと思うわけでございます。そうなって参りますと、今のお話は、私の理解によると、結局その激甚地指定を受ける府県あるいは市町村でなければ、この小災害については適用できないということになるだろうと思うのですが、これはいかがですか。
  68. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 激甚地指定を受けない市町村でありましても、起債はできるわけであります。起債はできますが、ただ、その元利償還額について、元利補給を受けるというものは、やはり指定を受ける団体でなければならないわけでありまして、そのものがこの第二条にかかってくるわけであります。一般的に災害復旧をする、これは本来地方団体が自分の金でやらなければならない仕事でございますが、その財源がない、その場合には、当然借金を従来とも認めて参ってきております。ただ、今度のように補助金限度額を下げるのだ、それを下げないかわりにその地方債について国が元利補給をするのだ、それは被害の激甚であった地域だけでございますので、第二条で政令指定を受ける団体でなければならないわけであります。
  69. 松永忠二

    松永忠二君 その点が少しやはり端的に申し上げると、文部当局の言っていることとやや違うわけであります。私たちは、いわゆる激甚地指定によって府県が指定をされ、あるいは市町村指定をされたものについては、御承知のように特例法措置があって、三分の二の補助を四分の三に引き上げるわけです、学校における公立文教施設については。そういう地域について、結局この条項に基づいて、小災害について別途こういう形でめんどうを見るというのがこの法律だと思う。ところが、今度の災害は、激甚地指定されなくても、相当広範囲になっているし、激甚地指定も非常に相当減額になってきているので、起債限度額というものを超えなければできないということは、市町村でわかるけれども、激甚地指定でなければ結局小災害は救われないのだという、起債対象にならないし……。もちろん起債対象になって、元利補給をされるということで、非常にこれに期待を寄せているわけであります。こういう点については、要するに三分の二が四分の三にならなくても、小災害についてこういう措置が今後行なわれるからということで、各府県は相当期待を寄せている所もあるし、市町村によりますと、局部的に相当災害を受けて、この措置に期待しているものが非常にあるわけであります。そういう点についてはどうなんだということを私たちが聞いておりましたところが、大体自治庁でもそういう点については激甚地指定関係なく、小災害についてはこの元利補給でこのめんどうを免れるんじゃないかという話が実はあるわけです。実はそれに関連して、私も文教のときにこの点について念を押した。ところが関係者の方からも、この点についてはそういう理解をしているというふうに、まあとにかく私たちは再度再三にわたってこの点を聞いておるわけであります。従って私たちは、激甚地指定になった所だけは三分の二が四分の三に繰り上がって、しかもなおかつ小災害地方債元利補給ができるという、そういうことはもちろんけっこうだけれども、やはりそういうことではなくて、この際やはり小災害元利補給ということが、激甚地指定が非常に厳しいだけに、こういうのに漏れた所については、いわゆる別個に自治庁としての激甚地というような点の考えがあって、これが実施をされていくのではなかろうかという期待を実は持っていたわけなんであります。そういう点で私はお尋ねをしていたわけなんですが、この点はどうなんですか。
  70. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) お話を伺っておりますと、やはり食い違いがあるようでございます。今回こういうふうな措置をとろうといたしますのは、やはり被害が激甚だから特別な措置をとろう、こういたしているわけでございまして、どこの市町村土木災害であろうと学校災害であろうと、とにかく補助限度を引き上げたと同じような効果をもたらすのだというようなことは、特例法では考えていないわけであります。被害がきついから、小規模の災害であってもやはりめんどうを見てあげないと全体合わせると大へん負担になる。そこで、限度を引き下げたいのだが、限度を引き下げるといろいろな弊害が起こるからこういう方法をとろう、こういうことでございます。
  71. 松永忠二

    松永忠二君 その理屈はわかります。で、そうなって参りますと、いわゆる激甚地指定という問題については、自治庁としては別個に一つの基準に準じて考えていくという考え方をとらないで、そのままとっていくのか。それからまた、あなたのおっしゃったように、被害が大きいからそういう措置をするということはよくわかるけれども、同時に、小災害についてこれがめんどうを見ないということについて非常に不備だという点については、法律の上から出てきているわけなんであります。特に公立学校についてはそれぞれ十万円以上でなければできない。従って一つ学校で四十万以上の災害を受けなければ結局三分の二の公立学校施設災害復旧の適用を受けないわけです。そうなってくると、四十万以下のものについては、この公立の施設災害復旧にも当たってこないし、ただ単に起債を見るという程度にとどまっているわけであります。そうなってくると、あまりに激甚地指定した所とそれに準ずるような地域との差異が開き過ぎるのではないかという点について、非常に私たちは心配もしているわけであります。従って、こういう特に公立の文教施設のように、この前御討議のときにも、他のものに比べてみると非常に手当が少ないのではないかというような指摘もあったわけなんでありまして、そういう点で、われわれはやはりこの激甚地指定を基準とした自治庁の基準がなされて、そうしてその中でそれに準ずる地域に小災害の適用がなされて元利補給がある程度行なわれるという期待を実は持っていたわけです。また、そういうふうに努力をしてほしいということを関係者にも要望していたわけなんです。こうなってくると、全くもうこれは激甚地指定にならない所は、学校災害のごときは小災害は四十万以下のものについては、公立災害復旧の三分の二の適用も受けない。三分の二の適用を受けるのには一校四十万以上でなければだめなんだ。それぞれ十万以上でなければだめなんだから……。従って、四十万以下では三分の二の適用も受けないし、単に起債対象とするということで、起債を満足に認めるという点についてもいろいろ裁定の問題が出てくるので、非常にこれは開き過ぎるし、法的に欠陥があるとわれわれは考えておるわけであります。そういう意味で、何らかこういうことについては、やはり激甚地指定について、基準の問題について、それに準ずる措置自治庁として考え、そうして小災害の適用を受けて、ただ地方債を認めて元利補給をするという程度のことでありますから、それもここにある通り、三八・二%に相当するだけなんですから、こういう点については考慮を払ってもらいたいということを強く私は要望するわけなんです。いかがですか、自治庁の長官に一つお答えいただきましょう。
  72. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 先に私から事務的な問題を御説明申し上げます。  公立学校施設災害復旧費国庫負担法についての特例の定められます地域におきます学校災害につきましては、その地方債元利償還額の三分の二の元利補給をいたします。それ以外の地域にありましても、広く網をかぶせまして、学校災害については三八・二%の元利補給をいたします。それ以外の地域につきましては元利補給はございませんが、地方債を認めるだけであります。しかしその地方債につきましては、これは学校災害に限らず、土木災害でもそうでございますが、国庫補助を受けませんで行ないます災害復旧事業費でありましても、元利償還額の約三割程度のものは基準財政需要額に算入するという仕組みをとっているわけであります。でありますから、学校災害につきましては国庫分担の対象になりませんものでも起債を認めまして、その約三割程度のものは基準財政需要額に算入して参りますから、地方交付税が増額交付されるということになるわけであります。  第二に、それに加えて、今回被害のかなり多かった団体学校災害についてはプラスして三八・二%の元利補給をし、さらに文部省が立案しております学校災害特例法の適用を受けます地域につきましては三分の二の元利補給をすると、こういうような段階になっておるわけでございます。
  73. 石原幹市郎

    ○国務大臣(石原幹市郎君) 松永委員の言われました問題は、学校だけに限らず、やはり土木災害でも農地災害でも全部に通ずる問題ではないかと思うのでありまするが、そういう限界にありまするところの公平、均衡というような問題については、若干議論すれば問題はあると思いまするが、とにかく災害の激甚で、その地方の財政力等でとうていやれないというようなところを救おうというのが今回の特例法でありますので、問題はあると思いまするが、従来もこの程度のやり方でやってきておるし、今回もこれで一応やっていきたいと、こういうことになっておるわけであります。お説のように、議論の余地はあることはあると思いまするけれども、今回はこれでいきたいと、かように思っております。
  74. 松永忠二

    松永忠二君 今の御説明は、私は、一応今の筋合いというものはそうなっていることはわかります。特別措置を受けた激甚地について小災害が救われていくとか、あるいは三分の二の適用になった場合における公立施設災害として適用になったものについての措置がまた行なわれていくということはわかるわけでありますが、他のいわゆる公共土木施設農業施設についても同じだという話もあるわけでありますけれども、これはいろいろ補助額等を考えていくと相当開きが出ていくことは事実なんであります。そういう点でわれわれは特に公立の学校の施設災害政令の中に問題がある点を強く指摘をしたいわけです。一つ建物あるいは工作物、設備その他土地、こういう四つの項目に分けて、それぞれそれが十万円以上でなければできないというようなことをしておいて、そういう政令をかぶせて、なおかつ今この委員会でも問題になっておりますが、いわゆる鉄筋の建物を建設するというような点についても、町民復旧についても、非常に消極的な、ほとんど触れていない政令ができていく中でこれを実施されていこうとしている、こういう点について、これはほんとうに問題のある点であるということを一つよくお含みいただいて、今後一つ関係方面にわれわれも積極的に働きかけて参りますから、ぜひわれわれが希望している激甚地に準ずるような地域については、特に今の公立の学校施設災害復旧については問題があるのだという点から、考慮をぜひ払う今後の努力を、一つ要望しておきたいと思うのです。
  75. 田上松衞

    ○田上松衞君 大体いろいろ問題があるのだろうけれども、この場合はこれでというような答弁について、私はきわめて不満足です。これは今回の国会が召集された経緯からかんがみましても、今度の伊勢湾台風がどういう工合に国民を見舞ったか、その点からきているわけであります。いろいろ総理その他関係閣僚のいろいろな場合におきます意見をお聞きいたしますというと、ともかくも何か応急措置はもちろんのこと、抜本的な予防対策については国の全力をあげてやりたいと口の先では言っているわけでありますが、さっきのお話を承っておりますと、どうもそれは口の先だけのことであって、ほんとうの責任体制といいますか、観念といいますか、そういうものがないと申し上げなければならぬということを痛感するわけであります。今までいろいろお話がありましたように、もちろんこの法案というものはただ限られたこの一ものについての、しかも激甚地だけでしょうけれども、すでにたとえば建設省等では、せんだって、都道府県知事に対しまして、これと別個の立場からいきますところの府県区域の指定ということを出されているというようなことを承知いたしているわけであります。そうしてその内容の中には、学校であるとか公会堂であるとか、いろいろなそういうような施設に対しましては相当の規制条件をつけているはずなんであります。必ずしも今度、のはこれこれの災害だというのじやなくて、予防する立場からいたしますと、たとえばこの際学校をよそに移していこう、避難場所のために適当な地域に持っていこう、こういうようなことは言わなくてもわかることなんですから、それらをするときに全然激甚地指定されていない地域であるとか、それからこれに該当しない場合とかというようなことで、これが適用を受けないということでは、さっき申し上げた口の先だけであると私どもは言わなければならぬと思います。もっとこれについて、この法案がこれだけといたしますと、別個に何かお考えになるのか、あるいは適当にこれを拡大解釈して何か適用される方法をお考えになっているのか、その点について、何といいますか、考え方だけでもこの際知らせていただきたい。
  76. 石原幹市郎

    ○国務大臣(石原幹市郎君) 今回の補正の措置につきましては、特別交付税も御承知のように非常に増額されておりますし、起債のワクも旧来のものは前年債百六十億だったのが三十五億ふやされまして百九十五億となっております。起債のワクなり特別交付税等が激甚地だけに全部集中するというわけじゃないのでありまして、いろいろそういう計画に即応いたしましてその程度措置がとられていると、かように考えております。
  77. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 本案に関しましては、なお質疑もあろうかと存じますが、これを後日に譲ることにいたします。   —————————————
  78. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 次に、市町村職員共済組合組合員に支給する災害見舞金の額の特例に関する法律案を議題といたします。  補足説明を求めます。
  79. 藤井貞夫

    政府委員(藤井貞夫君) 現行の市町村職員共済組合法の第五十六条に、災害見舞金に関する規定がございまして、組合員が、「その住居又は家財に損害を受けたときは、給料に、別表第五に掲げる損害の程度に応じ同表に定める月数を乗じて得た額を災害見舞金として支給する。」ということに相なっているのであります。これを受けまして、別表の第五においてそれぞれ規定をいたしておりまして、住居及び家財の全部が滅失をいたしたような場合は三カ月、それからあと被害の程度に応じましてそれぞれ二月、一月、それから住居または家財の三分の一以上が滅失した場合には半カ月分というふうに、それぞれ規定をいたしているのでございますが、このたびの災害の激甚であることにかんがみまして、去る昭和二十八年にとりましたと同じように、これにかさ上げをいたしまして、二カ月の範囲内でそれぞれ規約で定めるところによってきめられました月数というものを加算して支給することができるという道を開きたいと、かように考えている次第でございます。なお、政令でその地域指定することに相なっておりまするが、本制度の趣旨にかんがみまして、私たちといたしましては、この政令で定める区域は災害救助法の適用を受けた市町村の区域というものを指定をいたしたい、かように考えているのでございます。なお、御承知のように、その地方公務員がございますが、これにつきましては、現行法の建前では、国家公務員共済組合法によってそれぞれ運営をいたしておりまして、府県の職員については地方職員共済組合、学校の職員につきましては公立学校の共済組合、さらに警察に関しましては警察共済組合、この三つの組合がございまして、これはいずれも国家公務員共済組合法によって運営をされているのでございますが、先般改正に相なりました国家公務員共済組合法によりまして、いわゆる給付につきましては、付加給付の制度が、政令をもって規定をいたしますればとり得ることに相なっておりまして、国家公務員共済組合法の場合におきましても、政令で本法と同じような措置が講ぜられることに相なっているのであります。従って、地方公務員全般にわたって本案と同じような措置が講ぜられることに相なる次第でございます。なお、市町村職員共済組合員の災害見舞金について増額に相なって参りまするが、これにつきましては、それぞれ市町村職員共済組合連合会に罹災給付の積立金というものを持っておりまして、この連合会に積み立てておりまする罹災給付の積立金から、それぞれ各組合からの申請に基づいて必要経費を交付する、かような段取りで運営をして参りたい、かように考えている次第であります。  簡単でございますが、以上をもちまして補足説明といたしたいと思います。
  80. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 以上で説明を終わります。御質疑のある方は順次御発言を願います。
  81. 松永忠二

    松永忠二君 一つお伺いするのですが、行政的な措置としてこの貸付金についてはどういう措置をされておるのか。またその貸付金の利子についての免除というような点についても、二十八年災のときあたりには何らかの措置をとられておるのではないかというように思っておるのですが、何かこういう点について、すでに決定をして通知をされているという向きはあるのかどうか、そういう点を一つお聞かせいただきたい。
  82. 藤井貞夫

    政府委員(藤井貞夫君) 貸付の制度につきましては、今度の場合もできるだけこれを活用して、組合員のためをはかりたいというふうに考えておるのでございますが、現在のところ、まだ国家公務員の共済組合法の関係でも、その方針については今なお論議中でございまして、最終の結論が出ておりません。従いまして、私たちの方といたしましても、その制度の運用に関して各地方に通牒その他の指導方針を現在のところまだ打ち出すには至っておらないのでございますが、その点、本法案の審議が相済みまする場合におきましては、当然災害見舞金の問題についても通牒その他の措置を出して参らなければなりません。それと並行いたしまして、それらの措置についてもあわせ考えて参りたいと考えております。
  83. 松永忠二

    松永忠二君 この点は、お話のように、法律とは別個に、切り離してできることなので、しかも貸付金などというものは、こういうときでなければ、共済組合が直ちに能率を発揮することは実はできないわけなんです。この貸付金のごときは、この法律改正を待たずして実施ができ、しかも急速に貸付が行なわれることによって、罹災者は非常な利益を得るわけです。で、利子の免除あるいは減免というような減ずる措置等も実際行なわれてきたのであるから、こういう点については、一つもう少し関係方面で協議をされて、適確に行なわれるということでなければ、こんなに深刻な災害を受けている中で、そういうのんきなことをされていたのでは……。事実上相当経理の面では余裕のある共済組合なんですから、こういう措置については早急に関係の方面と協議をされて、減免措置、貸付の増額等を実施をされるように、経理面においても余裕があるのでありますから、こういう点、一つ特に早急に実施をされるように願いたいと思う。いかがですか。
  84. 藤井貞夫

    政府委員(藤井貞夫君) 御指摘の点はごもっともでございますので、早急に関係方面とも打ち合わせをいたしまして、万遺憾のない措置を講じたいと考えております。
  85. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 本日の審議はこの程度とし、次回は十六日午前十時から開会し、先ほど資料として配付しました災害特例法指定基準説明を聴取し、なお、厚生省関係法律案を審議することにいたします。  本日はこれをもって散会いたします。    午後二時五十九分散会