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1959-11-13 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年十一月十三日(金曜日) 午後一時二十五分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
郡
祐一
君 理事
稲浦
鹿藏
君 重政
庸徳
君 田中 一君 成瀬
幡治
君 小平 芳平君 田上
松衞
君 森 八三一君
委員
秋山俊一郎
君 井上 清一君 石谷 憲男君
木村篤太郎
君 草葉
隆圓
君 古池 信三君
小山邦太郎
君 斎藤 昇君
西川甚五郎
君 山本 米治君 吉江 勝保君 米田 正文君 大倉 精一君 栗山 良夫君
小酒井義男
君
藤田藤太郎
君
松永
忠二
君
安田
敏雄
君 国務大臣 国 務 大 臣
石原幹市郎
君
政府委員
自治庁行政局長
藤井 貞夫君
自治庁財政局長
奧野
誠亮
君
大蔵政務次官
前田佳
都男君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又 は同年八月及び九月の
風水害
を受け た
地方公共団体
の
起債
の
特例等
に関 する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
昭和
三十四年七月及び八月の
水害
又 は同年八月及び九月の
風水害
を受け た
市町村職員共済組合
の
組合員
に支 給する
災害見舞金
の額の
特例
に関す る
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
郡祐一
1
○
委員長
(
郡祐一
君) これより
風水害対策特別委員会
を開会いたします。
公共土木施設
及び
農林水産施設災害特例法指定基準
が資料として提出されております。本件につきましてはいずれ
詳細説明
を聴取することといたします。 これより
自治庁関係
の
法律案
について
補足説明
を聴取し、
質疑
を行ないます。 まず
地方公共団体
の
起債
の
特例等
に関する
法律案
を議題といたします。
補足説明
を求めます。
奧野誠亮
2
○
政府委員
(
奧野誠亮
君)
起債
の
特例
は
三つ
の
種類
のものにわたっておるわけであります。
一つ
は、
歳入欠陥等補てん
のための
起債
でございます。もう
一つ
は、
公共土木施設
及び
公立学校施設
の小
災害
に関するものでございます。
三つ
は、
農地
、
農業用施設
の小
災害
に関するものでございます。その第一の
歳入欠陥等補てん
のための
地方債
に関しますものが第一条でございまして、
起債
の
対象
になりますものが
二つ
ございます。その
一つ
は、一条の一号に掲げておりますところの
災害関係
から
減免
を必要とするようになったその場合の
減収補てん
のものでございます。その二は、
災害救助
諸
対策
に必要とする
財源
に充てるためのものでございます。建設的な
事業
につきましては、当然
地方債
で後
年度
に
負担
を分けてよろしいわけでございますけれども、いわゆる
災害救助
的な諸
対策
の
費用
は、本来は
一般財源
をもって処理することが望ましいわけであります。しかし
金額
が
相当
に上って参りますので、
地方債
に
財源
を求めることもやむを得ないという
考え方
をとっているわけでございます。この
二つ
の
地方伝
を起こし得ます
団体
は、
政令
で
指定
するということになっておりますが、
昭和
二十八年当時の
災害
の場合と同じような
指定
の仕方をいたしたい、かように
考え
ておるわけでございます。すなわち、
公共施設
にかかります
災害復旧事業費
の
総額
がその
団体
の
標準税収入
をこえているような
団体
、これが
一つ
でございます。もう
一つ
は、
災害救助費
の
国庫補助基本額
が
標準税収入
の百分の一をこえているような
団体
、その
二つ
の
団体
はこの
地方債
を起こすことができるということにいたしたいのでございます。一応その
総額
を二十億円と
予定
をいたしております。この
地方債
は、今申し上げますような性格のものでありますので、一年
据え置き
の三年
元利均等償還
というようなことで
始末
をいたしたい。その間
元利償還額
の約三割
程度
、正確には二八・五%という率を用いておりますが、そういう
程度
のものは
特別交付税
で
補てん
をいたして参りたいという
考え
でございます。従来のこの種の
地方債償還
もかなり
災害
がきつかったわけでございますので、この
特例法
を定めております。そういう例に従いまして、今申し上げましたような
措置
をとりたい。かように
考え
ておるわけでございます。 第二条は、
公共土木施設
と
公立学校
の小
災害
でございます。御承知のように、
公共土木施設
につきましては、府県の
工事
にありましては、一個所の
工事
の
費用
が十五万円をこえるものから
国庫負担
の
対象
となって参ります。
市町村
の
工事
につきましては一個所の
工事
の
費用
が十万円をこえるものから
国庫負担
の
対象
になって参ります。しかし、今度のような大
災害
にあたっては、この
限度
を引き下げるべきだという意見が別途あるわけであります。しかしながら、一個所一個
所査定
をいたし、あるいは
設計
を作成していくということは大
へん
なことでもございますので、引き下げる
かわり
に、その
部分
について
地方債
を認め、その
地方債
の
元利償還額
については国の方から
補給
をしていこうというような
考え方
に立っておるものでございます。従いまして、県の
土木施設
でありますと、十五万円を下りまして、十万円までのもの、
市町村
の
工事
でありますと、十万円を下りまして三万円までのものについてこのような
措置
をとりたい。かように
考え
ておるわけでございます。 また、
公立学校
の
施設災害復旧費
についての
国庫負担
のあり方は、
学校ごと
に
復旧費所要額
の
限度
を設けるわけでありますが、その場合に、さらに
四つ
の
対象
に区分をいたしまして、すなわち、土地、
建物
、
建物
以外の
工作物
、設備と、
四つ
の
種類
に分けまして、それぞれが十万円をこえませんと
国庫負担
の
対象
になりません。しかしながら、全体を合わせますと、かなりな
金額
になるという場合があるわけでございます。そこで、それぞれ分けて計算をすれば、それぞれは必ずしも十万円をこえない。従って
国庫負担
の
対象
にならない。しかし全部合わせれば
学校ごと
に十万円はこえるというようなものにつきましては、今、申し上げます
限度
のきめ方を変えませんで、一括して
地方債
を認め、その
かわり
土木災害
の場合と同じように、
起債
の
元利償還額
につきまして、別途
元利
の一部を国から
補給
をしようと、こういうようなことにいたしておるわけでございます。 そこで、こういう
地方債
を起こし得る
団体
、これはやはり
災害
がかなりきついものだから、こういうような点についても国が配慮しなければならないという
団体
でなければなりません。そういう
意味
で、二十八年災の
考え方
の場合に準じまして、
歳入欠陥等補てん債
を起こし得る
団体
について申し上げましたように、
公共土木施設
の
被害額
を全部合わせますと、
標準税収入
をこえているような
団体
であれば、この
地方債
を起こせる。国が
元利
の
補給
をしていくということにいたしたいと
考え
ているわけでございます。そういう
団体
を
政令
で
指定
いたしたいわけでございます。ただ、
元利補給
をいたします場合に、一般的には
土木災害
でありましても、
公立学校災害
でありましても、国の
負担率
が三分の二でございます。こういうような単独の
災害債
につきましては、従来からも
元利償還額
の二八・五%を
基準財政需要額
に算入いたして参ってきているわけでございます。従いまして、こういうような
地方債
が多くなりますれば、
元利償還額
の二八・五%だけ
地方交付税
が増額交付されるという仕組みをとって参ってきているわけでございます。そこで、三分の二という本来の
国庫負担法
の
負担率
から、今申し上げました二八・五%を引きました三八・二%を
補給
すれば、
限度額
を引き下げて
国庫負担
をしたと同じことになるわけでございます。そこで、
元利補給
の率は三八・二%にする。こう
考え
ておるわけでございます。 繰り返して申し上げますと、
公共土木施設災害復旧費国庫負担法等
における
国庫負担
の割合は三分の二であります。この種の
地方債
につきましては、従来からも
元利償還額
の二八・五%を
基準財政需要額
に算入しております。その
措置
は今後も続けられるわけでございますので、三分の二から二八・五%を引きました三八・二%分だけを
元利補給
すればよろしいということになるのでございます。そのような法案になっておるわけでございます。ただ、今度は
災害
がかなりきついわけでございますので、
激甚地
につきましては、
公共土木施設災害復旧
につきましても、基本的な
負担率
三分の二を四分の三に上げよう。さらに累進的に引き上げていく度合いも高めていくという
措置
が講ぜられておりますから、
公立学校災害復旧
につきましても、三分の二の
負担率
をそういう
地域
について四分の三に引き上げようとしているわけでございます。従いまして、同じような
意味
でこの三八・二%を特に
国庫負担率
を引き上げなければならないような
地域
の分につきましては、三分の二まで引き上げようと
考え
ているわけでございます。これも従来から
基準財政需要額
に算入いたします場合の二八・五%を加えまして、ちょうど九五%になるわけでございます。
激甚地
につきましては、九五%まで
元利補給金
なり、
地方交付税
なりで
めんどう
を見ていこう、こういう
措置
をとろうということにいたしているわけでございます。 そこで、三分の二まで
元利補給
の率を上げる
地域
は、今申し上げましたような
団体
の中で、
土木施設
の
災害復旧費
なり、
公立学校施設
の
災害復旧費
なりにつきまして
特例法
が定められ、その
特例法
が適用される
地域
におきまする
土木災害
なり、
学校災害
なりについては、三分の二まで上げたい。また、先ほど申し上げましたような
指定地方団体
に入ってこない
地域
でありましても、
特例法
が適用されることになります
地域
につきましては、この
地方債
を認め、
元利補給
を三分の二まで行なっていきたい、かように
考え
ておるわけでございます。この
関係
の
地方債
といたしましては、今
年度
分として十九億円、来
年度
分として十八億円、合わせて三十七億円を
予定
いたしているわけでございます。 第三条は、
三つ目
の
農地
、
農業用施設
の小
災害
に関するものでございます。これも
土木
や
学校
の小
災害
についての
考え方
と全く同じでございまして、これにつきましても、
国庫補助
の
法律
があるわけでございます。ただ、一個所の
工事
の
費用
がそれぞれ十万円をこえておりませんと、
国庫補助
の
対象
になりません。それを十万円という
金額
を引き下げる
かわり
に、その
部分
について
地方債
を認め、
元利償還額
は
国庫
の方から
補給
をしていこうという
考え方
に立っているものでございます。昨年初めてこのような
方式
をとったわけでございますが、
農地
が
災害
にかかる
——個人
の所有に属しますから、本来ならば
個人
が
農地
の
災害復旧
を行なうわけでございます。これに対しまして、一個所の
工事費用
が十万円をこえておりますと、
国庫
から二分の一の
補助
をいたします。その十万円を三万円まで下げていきたい、それを一々
補助金
で処理して参りますと、先ほど申し上げましたようないろいろな問題があるわけでございます。そこで、それらの
工事
を一括しまして
市町村
が代行していく。
国庫補助金相当分
の五割分については
地方債
を認め、その
地方頂
の
元利償還額
の
金額
は
国庫
で
補給
していこうということにいたすわけでございます。従いまして、
個人負担
に属します五割分は別途
市町村
に納付されるということを
予定
しているわけでございます。
農業施設
につきましては、
国庫補助
の率が六割五分でありますから、
地方債
を認めますのも
所要経費
の六割五分まで
地方債
と認める。その
地方債
の
元利償還額
の
全額
は
国庫
で
補給
する。こういうことになって参るわけでございます。これにつきましての
地方頂
を認めます
団体
は、一
市町村
の
農地
、
農林施設
にかかります
災害復旧事業費
が八百万円をこえておるという
団体
についてこの
地方債
を認めたい、かように
考え
ておるわけでございます。昨年は一千万円をこえていなければこの種の
地方債
を承認しなかったわけでございますが、もう少しその恩恵を広く及ぼすという
考え方
から今
年度
は八百万円に引き下げたいというふうに
考え
ておるわけでございます。なお
農地農林災害
につきましても、
激甚地
については九割の
国庫補助
が行なわれます。そういう
激甚地
につきましては、この
地方債
も九割まで認め、
元利償還額
の
全額
を
国庫
で
補給
していきたいと、かように
考え
ておるわけでございます。
激甚地
につきましては、それぞれの
特例法
が適用される
地域
について、そのまま
地方債
についても
激甚地
の扱いをしていこう、かように
考え
ておるわけでございます。この
関係
の
地方債
として十七億円を
予定
いたしておるわけでございます。 第四条は、これらの
地方債
は
政府資金
をもって引き受けるのだということを書いておるのでございます。 第五条では、そのような
関係
でございますので、それぞれの
政府資金
を所管しております
関係
のところと
自治庁
が協議して決定をしていくという筋書きを示しておるわけでございます。 第六条は、
地域指定
の問題のほかに、
地方債
の利息の定率や
償還方法
なども
法律
で
政令
に規定を委任をするという
趣旨
でございます。 第一条の
地方債
の
償還期限
のことを申し上げましたが、第二条、第三条につきましては、二年
据え置き
八年
均等償還
というようなことで処理して参りたい
考え
でおるわけでございます。
郡祐一
3
○
委員長
(
郡祐一
君) 以上で
補足説明
を終わります。御
質疑
のある方は順次御発言を願います。
森八三一
4
○森八三一君 ただいまの
説明
で一応了承いたしましたが、私の疑問とする点を二、三お伺いいたしたいと思います。
政令
で
地域
の
指定
をするという場合には、
公共施設
の
被害総額
が
標準税収入額
を上回った、そういう場合、各種の
災害救助
につきまして
経費
が
標準税収入
の百分の一をこえるという条件に適合される
町村
を
指定
するという
お話
でございましたですね。そこでその
お話
のうちで、前提に
昭和
二十八年災のときと同様に
考え
ておりますという
お話
がございましたが、そこでお伺いいたしたいのは、その
公共施設
の
被害総額
が、その
公共施設
の
内容
をどういうものに
考え
ていらっしゃるのか、私のほのかに聞いておるところでは、
昭和
二十八年災のときに基礎に取り入れた
公共災害
の取り方とは多少達っておるやに承っておりますが、そういうようなことはないのか、
最初
に
お話
しになりましたように、
昭和
二十八年災と全く何様ということにお
考え
になっておるかどうか、その点です。
奧野誠亮
5
○
政府委員
(
奧野誠亮
君)
土木施設
、
農林
、
漁業施設
、
学校施設
、それぞれ
被害額
を全部合わせまして
標準税収入
をこえておるような
団体
については第一条の
地方債
を認めたい、かように
考え
ておるわけでございまして、二十八年災のときと同じでございます。
森八三一
6
○森八三一君 まだ
説明
を承っておりませんから、これを例に出すわけには参りませんが、
公共土木施設
及び
農林
、
水産施設災害特例法
の
指定基準
というものでは、必ずしもその取り方が
昭和
二十八年災のときとは同様でないように私はこれを受け取っておるのでありますが、
起債
については後刻
提案理由
の
説明
を承り、
内容説明
を聴取する
予定
になっておりますが、今申し上げた
案件
のものとは違った尺度で計りたいということでございますか、もう一度念のためにお伺いしたい。
奧野誠亮
7
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 今の
お話
の
通り
でございます。
森八三一
8
○森八三一君 そこで、第一条の一号とそれから二号に「
命令
で定める」という用語が使ってございます。この
命令
の
内容
については御
説明
がなかったように思いますが、これも
昭和
二十八年災のときと同様であろうと思いますが、三十四年災において適用される「
命令
で定める」という
内容
について具体的にお示しをいただきたい。
奧野誠亮
9
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) その二号で
考え
て参りたいのは、
国庫補助
を受けて行ないます
災害
諸
対策費
の
支出負担額
を見ていきたいのであります。それらの制度が固まって参りますれば、それをここで受けたい、かように
考え
ておるわけでございます。これも二十八年災と同じようにいたしたい
考え
でございます。
森八三一
10
○森八三一君 それからお説の中に、十万円ないし十五万円、それから十万円ないし三万円、その小
災害
を救い上げていきたいという
趣旨
については、
昭和
二十八年災と同様でございますので、よく了解いたしますが、これを
補助金
で
始末
をする
かわり
に
起債
で
始末
をするのだ、そうしてその
起債
の額につきましては、それぞれ
償還
の
元利金
について
補給
をする、だからもちろん結論としては
補助金
を出したと同じような結果になるのだというような
趣旨
の御
説明
がございました。まさに一件一件だけ
考え
ますとそういうことになろうと思いまするが、後
年度
にそのことが
地方財政計画
の中でどういうような作用をなしてくるであろうかということを
考え
ますると、いささか心配がないわけではない。と申し上げまするのは、
全額
が
元利補給
をされますれば、これはもう
お話
の
通り
でございます。
全額
が
元利補給
をされるわけではございませんので、そういたしますと、そういうような
被災町村
におきましては、後
年度
における
財政計画
の中で
地方自治庁
の御
指導
がかなり強度に行なわれて、そのことが結局
民生
を
圧迫
していくというようなことになる危険があるように思いまするが、そういうことを避けるということは当然なことであろうと思うのです。そこで、そういうことを避けていくために今後の後
年度
における
地方財政計画
を御
指導
なさる場合に、どんな御構想でおやりになるのか、そのお
気持
を承りたい。
奧野誠亮
11
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 私たちが
国庫補助金
を交付するのと大体同じようことになるのだということを申し上げまするのは、
個々
の
団体
の立場にとっての問題でございます。
個々
の
団体
にとりまして
地方債
の
元利償還額
を
国庫
から
補給
してもらうか、
補助金
をもらうか、これは大体同じことだと思うのでございます。
個々
の
団体
が一部
元利補給
を受け、一部は
交付税
の
基準財政需要額
に算入される、そういうことで
めんどう
を見てもらうか、
補助金
をもらうか、こういう
団体
にとりましては同じことだと思いますが、しかし、
先ほどお話
がありましたように、
地方財政
の全体の問題を
考え
た場合、
基準財政需要額
に算入する場合も、
地方財政
が全体的にふえてこなければ、どこかに
しわ
が寄るのじゃないかと
考え
られます。そういうことにつきましては、毎
年度地方財政計画
を策定いたして参ります場合に、
地方債
の
元利償還額
が
幾ら
に上がってくるか、歳出がふえたら
歳入
についてはどういう
措置
を講じなければならないか、その場合に手当が不十分でございますと、やはり
しわ
が残ると思います。しかし一部は毎
年度地方
の
財政計画
を作ります際に、現在の
地方債
の
元利償還額
が全体として
幾ら
になるかということは、しさいに検討しながら、
財政需要
のバランスが合うようなそれぞれの
措置
をとって参ってきておるわけでございますので、問題は今後に残されるとはいいますものの、そういうような
措置
が同時に毎
年度
はかられることによって解決されていくのじゃないだろうか、こう
考え
ておるわけであります。しかしそれにいたしましても、全部を
基準財政需要額
への
算入率
を高めることによって解決しているのじゃございませんで、
相当
部分
は別途に
元利
を国が
補給
するわけでございますから、この問題は今日においてすでに解決を見ておると、こういうことになる、ただ
基準財政需要額
に算入されるものが
幾ら
かございまするので、そのような
部分
はその
年度
その
年度
において
地方財政
全体の問題として解決されていかなければならない、かようなことになろうかと思うのでございます。
森八三一
12
○森八三一君 その場合に、この
災害
のために、そういう事態の発生していることをよほどあたたかい
気持
で見てやりませんと、それが非常に何といいますか、
圧迫材料
になって
被災町村
における後
年度
以降の何といいますか、積極的な施策を
市町村民
としては非常に要請しておるのにかかわらずやれなくなる。それは及んで
民生
の上にも産業の上にも非常な
圧迫
を来たすということになりますので、その
地方財政計画
を
個々
の
団体別
に立てせしめ
指導
をしていく場合に、そのことが
圧迫材料
になりませんように、
十分一つ
、今までも配慮はされておると思いますけれども、その点は
被災
という特別な事案に対処することでございますので、格別に
一つ
御考慮を願いたいということを希望として申し上げておきます。
安田敏雄
13
○
安田敏雄
君 お伺いいたします。これの中にはございませんけれどもも、現在
地方公共団体
の中には種々の
開発工事
の中で、
自治庁
から
起債
を受けて
工事
を
進工
中なんです。それが
工事
半ばにして今度の七号、十五号の台風によって壊滅に頻したような場所があるわけです。そういうようなところにつきましても、今後における
資金
のワクの拡大と申しますか、追加と申しますか、そういうようなものについての
措置
を
考え
ているか、ちょっとお伺いしたいと思います。
奧野誠亮
14
○
政府委員
(
奧野誠亮
君)
内容
によりましては、
災害復旧事業
ということになるのじゃないだろうか、こう思います。そういうものにつきましては、別途
国庫負担
の問題もございます。その裏に当たりますところの
地方債
も見ていく、こういうことになって参るわけでございます。
松永忠二
15
○
松永忠二
君 私ちょっとおくれましたので、前に
説明
されたことに触れるかもしれませんが、この第二条の中に「
地方公共団体
のうち
政令
で定めるもの」と、第一条の
政令
で定める
地域
、また「
地方公共団体
のうち
政令
で定める」というその第二条の
政令
という
内容
をちょっと、再度にわたると思うのですが、御
説明
を願いたいと思います。
奧野誠亮
16
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 第一条について申し上げました
最初
のいろいろな
被害額
を合計いたしまして、
標準税収入
をこえているような
団体
、これは第二条においても
政令
で
指定
をいたします。それ以外に今回
特例法
を作りまして、
土木施設
につきましてもあるいは
学校施設
につきましても、
災害復旧事業費
について特に国が高率の
負担
をするという
地域
が出て参るわけでございます。そういう
地域
も合わせましてこの
政令
で拾い上げてゆきたいという
考え方
を持っているわけでございます。
松永忠二
17
○
松永忠二
君 第一条の中の第一号の中にあります「
地方税
、
使用料
、手数料その他の
徴収金
で
命令
で定めるものの
当該災害
のための
減免
」ということが出ておるわけでございます。これは当然
高等学校
の
授業料免除等
がこれに含まれるものというふうに
考え
て差しつかえないと思うんですが、いかがですか。
奧野誠亮
18
○
政府委員
(
奧野誠亮
君)
お話
の
通り
でございます。
松永忠二
19
○
松永忠二
君 第三条の「(
農地等
の小
災害
に係る
地方債
の
元利補給
)」、この中で小
災害
について先ほど少し
お話
もありましたが、
従前
の二十八年災では、これを三万円以上のものについても九〇%の
補助
を実施しておるようであります。今度これを
起債
にしていったということについては、どういうふうな
理由
でこれを
起債
に持ち込んだのか、従来は
補助金
で、
従前
というか二十八年災ではそれを実施しているようでありますが、この点はどういうふうなお
考え
でこういうふうに変わったのか、それを
一つ
お聞かせを願いたい。
奧野誠亮
20
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 第三条の
関係
でございますが、二十八年の
災害
のときにとりました
措置
が、経験にかんがみてどうも穏当な姿に運ばない。そこで昨年からすでに実は第三条に書いてありますような
方式
をとり始めたわけでございます。といいますのは、十万円を下だるような小
災害
を一々拾いまして、それを調査をして、そうして
復旧
の
設計図
を書いてゆくということになりますと、大
へん
な作業になって参るわけでございまして、なかなか処理し切れないんじゃないか、そこはやはりある
程度
市町村ごと
に責任を負ってもらってやってもらう行き方を
考え
ざるを得ないんじゃないだろうか、こういうようなことになって参ったわけでございます。そうしますと、
市町村
が全体一括してどのくらいそれに該当するものがあるか、そうしますと、一県二県の
査定
じゃございませんで、
地方債
総額
について処理をしてゆく、その
かわり
それについては国が別途
元利補給
をいたしませんと、交付金を交付したと同じようなことになりませんので、
元利補給
をする、こういう仕組みをとっているわけでございます。昨年これと同じ
方式
をとったわけでございます。
松永忠二
21
○
松永忠二
君 第二条の先ほど御
説明
のあったことに関連をするのでありますが、そこにあります「
公共土木施設
及び
公立学校施設
に係る
災害復旧事業
」ということについて、これでは
お話
のように
激甚地
の
指定
があり、それから
事業
に基づいて
一つ
の
被害額
と、その
地域
の標準の税収入額に対する割合というようなものから、そういうものからその事項についてのいわゆる高率適用の問題が
考え
られておると思うのでありますが、事実上実はそうなって参りますと、いわゆる十万円以上、特に
公立学校
の施設についてはそれぞれ十万円以上ないと、これは三分の二の
公立学校
施設災害復旧費
国庫負担法
の適用ができないわけでございます。こういうふうになってくると、やはり今度の
災害
によってある
程度
小
災害
が
相当
な
程度
に救われてくるのではなかろうかというような希望も
相当
持っておるわけでございますけれども、こういう第二条の中の「
政令
で定めるもの」ということでワクをつけても、
相当
公共土木施設
と
公立学校施設
の小
災害
が救われるというような判断をお持ちなのでありますか、あるいは具体的に
相当
当たられて、これでほとんど救えるのではないかというお
考え
を持っておられるのか。一般の希望しているところとはだいぶ
程度
が低いというような感じもするんですが、そういう点はいかがでございますか。
奧野誠亮
22
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 先ほどもちょっと申し上げましたように、
国庫負担
の
限度額
を引き下げる
かわり
にこういう
措置
をとるんだと、そういうようにお
考え
をいただきたいのでございます。一個所の
工事
の
費用
が
相当
の
金額
を超えませんと、
国庫
は
負担
をいたしません。それをもっと引き下げてもらいたいと……。引き下げるということになりますと、先ほど申し上げますような弊害が起こって参ります。そこで、引き下げる
かわり
に、引き下げようとするところまでの
部分
については、
地方債
に対しまして国が
元利補給
をしていこう、こういう
考え方
なのでございます。もとより、これよりさらに一個所の
工事
の
費用
が少ない
災害
も
相当
数ございます。問題は、
補助金
のワクを引き下げるという
かわり
のものだと、こういうふうに御了解をいただきたいと思います。これ以外のものでありましても、もとより
地方債
は許可をいたしていくわけでございまして、府県や
市町村
の仕事としてやらなければならないものでありまする限りは、
災害復旧事業費
の全体につきまして
地方債
を認めていくわけであります。ただ、
補助金
を交付すべき
部分
に
相当
するというように
考え
られるものについてだけ
元利補給
の
対象
にしていくんだと、それが第二条に掲げてある性格のものでございます。
藤田藤太郎
23
○
藤田藤太郎
君 私
一つ
確認をしたいんですけれども、第一点は、第二条の
工事
の三万円以上十万円未満のものもありますけれども、三万円以下のまあこれは小
災害
、三万円を切っておる、三万円以下のいろいろの
災害
があった場合に、国がどういう
対策
を——
交付税
か何かで
市町村
の
めんどう
をどういう格好で見るのか、これが
一つ
です。 もう
一つ
は、第二条の三八・二%というんだが、
政令
に定める
激甚地
は三分の二をやるということで六六・七%になると思うんですが、それと合わせて二八・五%の
交付税
があるから、九五%になると、こういう
お話
だったと理解しているんです。そこでそれはまあ一般的な問題、二八・五%は一般的な問題ですけれども、一般の公共
土木
が
激甚地
を十分の九にすると、こうなっていますね、そこらの
関係
がどうなるか、その二点だけ。
奧野誠亮
24
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 第三条に規定いたしております三万円という
金額
、それを下る
工事
の
費用
負担
はどうなるのかということでございますが、大体
農地等
の
復旧
費用
の
負担
者は
個人
や組合だと
考え
ています。地方
団体
のものはあまりないのじゃないだろうか、こう思っています。従いまして、三万円以下のものにつきましては、第一
地方債
をつけませんので、
個人
が
復旧
しようとする場合には、自己
資金
でやるなり、あるいは
農林
漁業金融公庫からの借入金でやるなりすることになるのだろうと、こう思います。 第二の、
土木災害
で
激甚地
のものは、
国庫負担率
が引き上げられて参ります。この
国庫負担
を受けて行ないます
災害復旧事業費
の地元
負担
分がございます。これにつきましては、もとより
地方債
を認めます。で、そういうような
地方債
につきましては、
元利償還額
の九五%まで
基準財政需要額
に算入するという制度が、すでにもうできて参っておるわけでございます。従いまして、
激甚地
のものにつきましては、もとより手厚い補償
措置
がとられるんだということでございます。
藤田藤太郎
25
○
藤田藤太郎
君 続いてもう
一つ
。それでは二条の方はもう少し研究さしてもらいますが、三条の方ですね、三万円以下の方は
個人
でやるんだと、そういう
災害
が非常にたくさんあるような
市町村
がある、三万円以下の
災害
が多い、
個々
において多い場合には、
市町村
に対する
交付税
か何かで財政的な
めんどう
は見るという
考え方
はないのですか。
奧野誠亮
26
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 基本的には
個人
財産の
復旧
は
個人
でやってもらう、特に国じゃなしに
市町村
がそれを責任をもってやっていくということは、とてもできないんじゃないだろうかという、こういう
考え方
を持っているわけでございます。従いまして、よほどの特別の事由があれば格別でありますが、
個人
の
災害
が非常に多いその
団体
につきまして、それの
復旧
に要する
財源
として特に
交付税
を見ていくということは、ちょっと困難ではないかと、こう思います。ただ、そういう被害が非常に多い
団体
につきましては、見舞いの金がよけい要るとか、こういうことがございますので、本来
市町村
が公費でまかなわなければならないものが非常にふえてくる、その
部分
の手当をしなければならないということでありましたら、それはお説ごもっともでございまして、そういうような
考え方
で処理をいたして参りたいと、こう
考え
ております。
大倉精一
27
○大倉精一君 しろうとで私はよくわかりませんけれども、
一つ
だけお伺いしたいと思うのですが、第一条の
地方税
、
使用料
、手数料等の
減免
により生ずる財政収入額の不足額、こう第一項にあるのでありますけれども、そのほかに、今度の
災害
の特質として、
相当
長期間にわたって徴収不能になったり、あるいは徴収猶予をしなければならない、これによるところの地方の
負担
が
相当
出てくると思うのですけれども、そういうものは、やはり収入減という中に含まれるかどうかということ。 それからもう
一つ
は、
政府資金
によるところの既定債の
償還
額というものについても、非常に
地方財政
負担
が困難であろうと思いますので、こういう点について借りかえ債を認めるというような御意思があるのかないのか、この二点についてお伺いしたいと思います。
奧野誠亮
28
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 第二点の徴収猶予等にか
かわり
ますものは、私たちとしてはつなぎ
資金
で済ましていきたい。長期の
起債
じゃなしに、短期の借入金で済まさしていきたい、こう
考え
ているわけでございます。従いまして、そういう場合は第一条の中では
考え
ていないわけでございます。もとより必安な
団体
につきましては、そういうつなぎ
資金
のあっせん等は、これはやってよろしいと思っております。 第二点の借りかえ債の問題でございますが、御指摘のように
起債
の
償還
にも困ってくるという
団体
が生じてくるだろうと思うのです。しかし根本的にに、私たちは旧債で返さなければならないものはちゃんと返せるというようなところまで、実害によって生じました地方
団体
の
負担
分についての
めんどう
を手厚くやっていきたい、こういう
考え
を持っております。従いまして、
被災
団体
だから特に借りかえついてもどんどん承認していくというような
考え方
は、取ってはいないわけでございます。しかしながら、実際問題として返せない、ある
程度
延納を認めてもらわなければならない、こういうことが生じてくるであろうと思います。現にそういうものにつきましては、国の方におきましても、延納を認める、そういう延納については延滞金は取らないというようなやり方をしているわけでございますので、そういうような
程度
で基本的には済ましていきたいという
考え方
を持っているわけでございます。
小酒井義男
29
○
小酒井義男
君 今の質問と同じような質問なんですが、第一条の一項の
使用料
、手数料、その他
徴収金
と、こういうことになっているのですが、具体的な例として名古屋にはおそらく私はそういう事実があると思うのですが、都心の交通機関ですね、市電、バス、これが
相当
長期にわたって罹災者の無賃輸送などをやっておった、範囲も広いわけですから、これが
相当
の収入に欠陥ができてくるのじゃないかと思うのです。そういうものを占めるようなことは
考え
られぬかどうか、どうなんですか。
奧野誠亮
30
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 御指摘のように無賃輸送をしなければならないとかいうようなことで、
被災
者に対しまする保護その他の
費用
が、地方
団体
においては莫大にかかっているのであろうと思います。そういうことを
考え
まして、特にそれらの
団体
に対しましては、
特別交付税
を増額交付するということを
考え
ておるのでございます。私たちは
一つ
の計算の
方式
を持っておるわけでございます。その計算の
方式
では、御指摘になりましたようないろいろな
費用
をとてもまかない切れないというような場合には、特にその例外を設けてさらに増額交付をするというようなやり方をして、それらの
費用
はやはり
めんどう
を見ていくべき筋合いのものじゃないだろうか、こういうような
考え方
をとっておるわけでございます。なお公営企業が、たとえば車体が水につかるとか、いろいろな問題がございますので、別途に公営企業
災害復旧
の
地方債
として二十億円だけ今回手当をいたしておるわけでございます。
小酒井義男
31
○
小酒井義男
君 公営企業のそういう場合は、実際
災害復旧費
に
起債
を認めるということですね。その
程度
でございますね。
安田敏雄
32
○
安田敏雄
君 先ほどの私の質問に関連してですが、御
説明
は、
内容
によりましてはというような局長の
説明
があったのでございますけれども、
地方財政
法の節五条の第一項の中で
三つ
ばかりございますが、「その他
地方公共団体
の行う企業」という中に、たとえば電源開発
事業
というものを認めることになるわけですか。この点ちょっとお伺いいたします。
奧野誠亮
33
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 今の
お話
は、電源開発
事業
の途中で
災害
を受けた、その場合に、その
復旧
事業
をどうするかということでございましょうか。
安田敏雄
34
○
安田敏雄
君 そうです。
奧野誠亮
35
○
政府委員
(
奧野誠亮
君)
法律
で
国庫負担
の制度を定めているものに該当します場合に、たとえば堰堤で河川の砂防堰堤に属する
部分
があるというような場合に、その堰堤がこわれましたときは、
公共土木施設
、
災害復旧
の
国庫負担
の施設になってくる。しかしそうでなしに、純然たる発電機械等が
災害
にあった、こういう場合には、そういうものについての
国庫負担
制度は、
法律
的には現在のところ設けられていない、私はこう
考え
ております。そういうことも予想いたしまして、
地方債
としては、今も申し上げましたように、特に公営企業の
災害復旧
のために二十億円だけ増額したわけでございます。
安田敏雄
36
○
安田敏雄
君 よくわかりました。
工事
途中のものはどうなりますか。
起債
が認可され、着工し、その
工事
の途中で今度の
風水害
で被害をこうむったという場合。
奧野誠亮
37
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) そういうものにつきましても、
災害復旧
の
地方債
はつけていきたい、かように
考え
ております。
安田敏雄
38
○
安田敏雄
君 その際、
災害
があまりひどくて結局
設計
を変更しなければならない、計画を変更しなければならないというような場合があったときには、当然地方には
財源
がございませんから、
起債
をさらに増額するか、その他の方法をとらなければなりません。こういうときの処置については……。
奧野誠亮
39
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 計画変更が客観的に見まして必要であり、それがために使用
資金
がふえてくるという場合には、御指摘のように
措置
すべきものだと
考え
ております。
成瀬幡治
40
○成瀬
幡治
君 小酒井君から話が出ましたが、私もこまかいことをずっとやらずに、長官に一言だけお伺いしますが、実は
災害救助
法、あるいは今までも各種法令以外に、長官が名古屋においでになっていろいろとおやりになりましたことに対して、名古屋市民あるいは
関係
者みんな感謝しておりますが、御承知のように、警察官がここにつけておる階級章等を取って、実は警官か消防かわからないような格好にしておかなければ、非常に秩序が保たれない。あるいは、もし戦前で旧軍部があったようなときには、おそらく戒厳令がしかれておった。そういう危険な状態であったことはよく御存じと思いますが、あそこで非常に平穏裏にああいう事態収拾がされたという点は、
相当
自治体が、各種法令等による以外に、あるいは支出というものを私はやっておったと思うのですよ。従って、そういうものに対して特交で見ていかれるようなことに対して努力もしておいでになるというふうに承っておりますが、実際そういうものに対して十分見ておいでになる
気持
があるのかどうかという点が
一つ
と、それと一緒に、公営公業だとはいいますけれども、例を
一つ
下水
工事
にとりますと、下水になりますと、泥がずっと詰まってしまって、単に水を流した場合には通らなくて、土管を全部掘り出して、そして
始末
をして埋めかければならないような、そういう状態になっておりますが、そういうものに対しても
一つ
起債
で見る、あるいは特交のうちで若干見ていくというような方針なのか、
個々
の話についてはまたの機会でと思っておりますが、
一つ
大きな方針だけ、この際承っておきたいと思います。
石原幹市郎
41
○国務大臣(
石原幹市郎
君) 大きな方針といたしましては、そういう事態を自主的によく調査し、また当該
市町村
からもいろいろ具申してもらいまして、事案によって
起債
に向く面があれば
起債
で救おう、そういう方面で処理できないようなことについては、いわゆるあなたが今言われました
特別交付税
で見る、そういう問題については、できろ限りの
めんどう
を見ていく
気持
でいることをここで申し上げておきます。
吉江勝保
42
○吉江勝保君 少し法文よりも運用についてのお尋ねですが、第二条の小
災害
につきまして、
補助
災害
であると割合に
災害
額もはっきりつかめるのですが、こういう小
災害
の調査あるいはその
災害
額を集計していく方法、こういうことにつきまして少し
説明
をいただきたいと思います。
奧野誠亮
43
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 御指摘になっておりますのは、おそらく
地方債
の一件当たりの
限度額
の問題等のことだろうと思います。
市町村
の
事業
分量の調査につきましては、
市町村
の申請を県の段階で受けてもらいまして、県の方で決定をしていただきたい、かように
考え
ておるわけでございます。その場合に、地方
災害
がどのくらいであるかということにつきましては、従来から
一つ
のルールができ上っておるわけであります。大体
補助
事業
の一六・四%ぐらいを
地方債
で
予定
していけばよろしい、こういう
考え方
があるわけでございます。ただ、
地域
によりましてはそれよりはずっと多いとか、あるいはそれほど要らないとかいうような問題もございますので、その辺もよく考慮をいたしたいと思いますが、今申し上げましたようなことで一応の増額をはじいていく、しかし
個々
の
市町村
別につきましては、
市町村
の申請を取って県が決定をするというやり方をしたい。その場合に、従来でありますと、
町村
の
起債
の
限度額
は百万円であります。人口五万未満の
市町村
でありますと百万円をこえるものについて
地方債
をつけて参ります。しかし今度のような場合には、ある
程度
それを引き上げるべきだというような意見も強く得られておりますので、八十万円まで引き下げたい、八十万円をこえれば
地方債
をつけたい、その場合に、
土木災害
も
学校災害
も合算していきたい、こういうような
考え方
をいたしているわけであります。
吉江勝保
44
○吉江勝保君 その八十万円というのはもう決定したのですか。
奧野誠亮
45
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 一応政府部内では、ここまでは下げるということについての了解はされているわけでございます。
吉江勝保
46
○吉江勝保君 小
災害
の、
町村
について一番問題になるのは、その
限度
の問題を非常に関心を持ちますので、自分らとしては八十万円より今少しく下げてみてもらいたい、こういう世論が
相当
強いのでありまして、きめられる前に、いま一度
一つ
自分らの意向も入れてもらいたいと思います。 それから府県で集計しました小
災害
の総計に対する
起債
の充当率というものは、大体全部お認めになりますか。
奧野誠亮
47
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 今申し上げましたように、総体的には否定
事業
額の一六・四%というところでめどを持ちたい、こう
考え
ておるわけでございます。その際に、厳密な
査定
をするところとそうでないところとがあり得ます場合には、非常にルーズな扱いをしている場合に、そこをさらに調査をして減額してもらうということはあり得ると、こう思います。しかし原則的には、今申し上げましたようなところで従来
通り
その所要額は見ていきたい、こう
考え
ておりします。
吉江勝保
48
○吉江勝保君 そのワクで締めてしまいますと、せっかくの小
災害
のこの
法律
が適用にならないような場合が起こったときに、翌
年度
にでも何か見られるのですか。
奧野誠亮
49
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 今回の
災害
にあたりましては、別途に
特別交付税
もかなり増額になっていくわけでございまして、両方あわせまして従来
通り
の一六・四%を見ていくのたら、私たちとしてはやっていけるんじゃないだろうか、こういう
気持
でおるわけでございます。しかし、
個々
の
団体
につきましては、先ほど大臣からも
お話
がありましたように、
地方債
で
めんどう
を見るものとか、
特別交付税
で
めんどう
を見るものとか、いろいろございますので、それぞれの
団体
の実態に応じた
措置
をやはり工夫はしていかなければならない、こう思っておるわけでございます。ことし
災害債
を見ないで来年見るんだということは、私立ちはむしろ
考え
ておりません。ことし見るが来年も見る、続けて見ると、これはあるわけでございます。
吉江勝保
50
○吉江勝保君 一
学校ごと
に
工事
の
費用
が十万円をこえるもの—
学校
の
補助
災害
はその
内容
が
四つ
の柱に分かれておりますが、
一つ
の柱が十万円をこえておるもの、こういうものはもちろん
補助
対象
になって、そして残りの
三つ
の柱で合わせて十万円をこえているものは小
災害
で見る。こういうように、
一つ
の
学校
についても
二つ
の
めんどう
の見方ができる、こういうふうに解釈しておってよろしいですか。
奧野誠亮
51
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) その
通り
に
考え
ております。
重政庸徳
52
○重政
庸徳
君 八十万円の
限度
、八百万円の
起債
の
限度
、この点が、今承るところによると、文教、
農地
あるいは公共
土木
の小
災害
の合算ということを言われたのですが、合算ですか。
奧野誠亮
53
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 第一条や第二条につきましては、その
団体
のいろんな
被害額
を合わせまして
標準税収入
をこえているというようなことで認定をして参ります。第三条の場合には、そうじゃございませんで、
市町村ごと
に
農地
、
農林
業施設の
被害額
が単独の分を合わせまして八百万円をこえている
団体
につきましてはこの
措置
をとっていくわけでございます。
安田敏雄
54
○
安田敏雄
君 今度の
災害
で、地方
団体
に対して交付すべき
地方交付税
の額の
特例
に関する総理府令ですね、すでに
災害
のあとで交付金を出しているものがありますね。その交付金がそれぞれ各県なりあるいは
市町村
へ行っているわけでございますけれども、その額と今回の予算
措置
との
関係
はどうなっているのですか。
奧野誠亮
55
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) さきに
地方交付税
を繰り上げて交付いたしましたのは、被害地方
団体
の
資金
繰りを緩和しようというように
考え
てとった
措置
でございます。従いまして、いずれは交付されるものを時期を早めて交付しただけのことでございます。今回補正予算に計上されております
地方交付税
は、従来の
地方交付税
とは全然別個のものでございます。繰り上げて交付いたしましたのは、従来の
地方交付税
を繰り上げて交付したのでございます。従いまして、今回補正予算で計上されております
地方交付税
は、別途にさらに全地方
団体
に交付額を交付決定いたして参るわけでございます。
米田正文
56
○米田正文君 第二条の第一行目の
政令
で定める
地域
の基準、これはどうなっておりますが。
奧野誠亮
57
○
政府委員
(
奧野誠亮
君)
土木施設
、
農地
、
農林
漁業用施設、
学校施設
の
災害復旧
の所要額がその
団体
の
標準税収入
をこえている
団体
、これが原則的に
指定
になるわけでございます。ところが、その中には入らないが今回の
学校
施設災害復旧費
や
土木
施設災害復旧費
の
特例法
で
激甚地
に
指定
になってくるものがあり得るだろうと思うのであります。そういうものはさらに加えたいと、こういう
考え方
をしておるわけでございます。
森八三一
58
○森八三一君
一つ
確かめておきたいのですが、
地方税
、
使用料
、手数料等の
徴収金
で
減免
される、これは標準でもおきめになりますか。
市町村
に自主的に
減免
の範囲というものは自由にまかされるのかどうか。極端なことを言いますと、
災害
を受けたから全部税金は負けてやる、こんな乱暴なことをやる所はないと思いますが、自主的にまかしたのでは問題が起きると思う。そういう場合、標準でも何かお示しになっておやりになるかどうか。もし標準をお示しになるとすれば、担当
内容
がこまかくなると思いますので、資料としてそういう標準的なものをお示し願えれば非常にしあわせと思います。
奧野誠亮
59
○
政府委員
(
奧野誠亮
君)
昭和
二十八年の
災害
のときに御指摘のよう問題がございまして、特に
自治庁
から、被害がどの
程度
であればどの税についてどの
程度
を
減免
すべきであるかという
一つ
の基準を、地方
団体
に示したわけでございます。ここで第一条の第一号の所に「その
程度
及び範囲が被害の状況に照らし
相当
と認められるものによって生ずる財政収入の不足」と、こう書いております。これは、
自治庁
から示しております
一つ
の基準、あれによって
減免
した額を言うのだ、こういうように心得ておるわけでございます。御指摘の資料は、別途提出するようにいたします。
森八三一
60
○森八三一君 その場合に、
農林
生産物のようなものの減収被害というものは雑損に認めるということであろうと思いますが、そう理解してよろしいかどうか。
奧野誠亮
61
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) ここで
考え
ておりますのは、一般会計におきますところの減収額を
考え
ているわけでございまして、もとより
個人
の被害等は
考え
ていないわけでございます。一般会計の
財源
になるようなものを
考え
ておるわけでございます。
森八三一
62
○森八三一君 ともかく、
団体
の
歳入
に減少を生ずるというその基礎は、
個人
の納税の基礎収入が変わってくることから生ずるのじゃないですか。そうでしょう。そうすると、当初に決定した際の所得というものと、
災害
を受けたあとの所得というものは変わってきますわね。その変わるという条件の中に、そういうものは入るのか入らぬのかということなんです。
奧野誠亮
63
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) たとえば収穫が減ってくる、そういたしました場合に、その収穫の減り工合によりまして、田畑に対する固定資産税をどの
程度
減税、免除すべきだというような基準も、先ほどの通達の中に書いているわけでございます。それによる
減免
額は、もとよりこの
起債
の
対象
になって参るわけでございます。
森八三一
64
○森八三一君 固定資産税の方はそれでわかりますが、住民税の標準となるのは所得税からくるのですね。だから、その所得税の方で
減免
されてくるものをそのまま受けるのか、あるいはそのまま受けないで、農作物の被害等の減収による
部分
は、
市町村
の段階では減税算定の基礎に用いないというようなことを
町村
できめるというようなことも聞いておるんですが、そういうことはおかしいと思うのです。それは全部入る、こう
考え
ていいのですか。
奧野誠亮
65
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 所得に対しまする
市町村民
税は、御承知のように前年の所得を使っているわけであります。従って、当然には、当該のような所得が減ってきたから
市町村民
税の基礎が変わってくるという問題は起こらないわけであります。田の所得税の場合には、現年所得が課税の基礎になって参ります。住民税の方は前年の所得が課税の
対象
になって参ります。従って、前年の所得に計算違いがありませんでした限りにおきましては、
災害
によりまして基礎が動いてくるということはあり得ないわけであります。ただしかし、それにいたしましても資産の大半を喪失するとか、いろいろな問題がございますので、そういう場合につきましては、やはり住民税につきましてもそういう
程度
によって
減免
の額をきめるというような
指導
方針をとっているわけでございます。
松永忠二
66
○
松永忠二
君 もし間違っておりましたら
一つ
訂正をしていただきたいと思います。その第一条の中の「
政令
」というのは結局、
災害
の激甚の
地域
ということになると思うのですが、そうすると、これは府県、
市町村
で
激甚地
の
指定
が出てくると思うわけであります。そうすると、第二条の方の
政令
で定めるものが施行する公共
土木
事業
、この「
政令
」は、
政令
で定めるものが施行する公共
土木
事業
にかかっている
政令
という言葉だと思うわけでございます。そうなって参りますと、今の
お話
は、私の理解によると、結局その
激甚地
の
指定
を受ける府県あるいは
市町村
でなければ、この小
災害
については適用できないということになるだろうと思うのですが、これはいかがですか。
奧野誠亮
67
○
政府委員
(
奧野誠亮
君)
激甚地
の
指定
を受けない
市町村
でありましても、
起債
はできるわけであります。
起債
はできますが、ただ、その
元利償還額
について、
元利補給
を受けるというものは、やはり
指定
を受ける
団体
でなければならないわけでありまして、そのものがこの第二条にかかってくるわけであります。一般的に
災害復旧
をする、これは本来地方
団体
が自分の金でやらなければならない仕事でございますが、その
財源
がない、その場合には、当然借金を従来とも認めて参ってきております。ただ、今度のように
補助金
の
限度額
を下げるのだ、それを下げない
かわり
にその
地方債
について国が
元利補給
をするのだ、それは被害の激甚であった
地域
だけでございますので、第二条で
政令
の
指定
を受ける
団体
でなければならないわけであります。
松永忠二
68
○
松永忠二
君 その点が少しやはり端的に申し上げると、文部当局の言っていることとやや違うわけであります。私たちは、いわゆる
激甚地
の
指定
によって府県が
指定
をされ、あるいは
市町村
が
指定
をされたものについては、御承知のように
特例法
の
措置
があって、三分の二の
補助
を四分の三に引き上げるわけです、
学校
における公立文教施設については。そういう
地域
について、結局この条項に基づいて、小
災害
について別途こういう形で
めんどう
を見るというのがこの
法律
だと思う。ところが、今度の
災害
は、
激甚地
に
指定
されなくても、
相当
広範囲になっているし、
激甚地
の
指定
も非常に
相当
減額になってきているので、
起債
の
限度額
というものを超えなければできないということは、
市町村
でわかるけれども、
激甚地
指定
でなければ結局小
災害
は救われないのだという、
起債
の
対象
にならないし……。もちろん
起債
の
対象
になって、
元利補給
をされるということで、非常にこれに期待を寄せているわけであります。こういう点については、要するに三分の二が四分の三にならなくても、小
災害
についてこういう
措置
が今後行なわれるからということで、各府県は
相当
期待を寄せている所もあるし、
市町村
によりますと、局部的に
相当
災害
を受けて、この
措置
に期待しているものが非常にあるわけであります。そういう点についてはどうなんだということを私たちが聞いておりましたところが、大体
自治庁
でもそういう点については
激甚地
指定
と
関係
なく、小
災害
についてはこの
元利補給
でこの
めんどう
を免れるんじゃないかという話が実はあるわけです。実はそれに関連して、私も文教のときにこの点について念を押した。ところが
関係
者の方からも、この点についてはそういう理解をしているというふうに、まあとにかく私たちは再度再三にわたってこの点を聞いておるわけであります。従って私たちは、
激甚地
指定
になった所だけは三分の二が四分の三に繰り上がって、しかもなおかつ小
災害
に
地方債
の
元利補給
ができるという、そういうことはもちろんけっこうだけれども、やはりそういうことではなくて、この際やはり小
災害
の
元利補給
ということが、
激甚地
の
指定
が非常に厳しいだけに、こういうのに漏れた所については、いわゆる別個に
自治庁
としての
激甚地
というような点の
考え
があって、これが実施をされていくのではなかろうかという期待を実は持っていたわけなんであります。そういう点で私はお尋ねをしていたわけなんですが、この点はどうなんですか。
奧野誠亮
69
○
政府委員
(
奧野誠亮
君)
お話
を伺っておりますと、やはり食い違いがあるようでございます。今回こういうふうな
措置
をとろうといたしますのは、やはり被害が激甚だから特別な
措置
をとろう、こういたしているわけでございまして、どこの
市町村
の
土木
小
災害
であろうと
学校
小
災害
であろうと、とにかく
補助
限度
を引き上げたと同じような効果をもたらすのだというようなことは、
特例法
では
考え
ていないわけであります。被害がきついから、小規模の
災害
であってもやはり
めんどう
を見てあげないと全体合わせると大
へん
な
負担
になる。そこで、
限度
を引き下げたいのだが、
限度
を引き下げるといろいろな弊害が起こるからこういう方法をとろう、こういうことでございます。
松永忠二
70
○
松永忠二
君 その理屈はわかります。で、そうなって参りますと、いわゆる
激甚地
指定
という問題については、
自治庁
としては別個に
一つ
の基準に準じて
考え
ていくという
考え方
をとらないで、そのままとっていくのか。それからまた、あなたのおっしゃったように、被害が大きいからそういう
措置
をするということはよくわかるけれども、同時に、小
災害
についてこれが
めんどう
を見ないということについて非常に不備だという点については、
法律
の上から出てきているわけなんであります。特に
公立学校
についてはそれぞれ十万円以上でなければできない。従って
一つ
の
学校
で四十万以上の
災害
を受けなければ結局三分の二の
公立学校施設
災害復旧
の適用を受けないわけです。そうなってくると、四十万以下のものについては、この公立の施設
災害
の
復旧
にも当たってこないし、ただ単に
起債
を見るという
程度
にとどまっているわけであります。そうなってくると、あまりに
激甚地
と
指定
した所とそれに準ずるような
地域
との差異が開き過ぎるのではないかという点について、非常に私たちは心配もしているわけであります。従って、こういう特に公立の文教施設のように、この前御討議のときにも、他のものに比べてみると非常に手当が少ないのではないかというような指摘もあったわけなんでありまして、そういう点で、われわれはやはりこの
激甚地
指定
を基準とした
自治庁
の基準がなされて、そうしてその中でそれに準ずる
地域
に小
災害
の適用がなされて
元利補給
がある
程度
行なわれるという期待を実は持っていたわけです。また、そういうふうに努力をしてほしいということを
関係
者にも要望していたわけなんです。こうなってくると、全くもうこれは
激甚地
指定
にならない所は、
学校災害
のごときは小
災害
は四十万以下のものについては、公立
災害復旧
の三分の二の適用も受けない。三分の二の適用を受けるのには一校四十万以上でなければだめなんだ。それぞれ十万以上でなければだめなんだから……。従って、四十万以下では三分の二の適用も受けないし、単に
起債
の
対象
とするということで、
起債
を満足に認めるという点についてもいろいろ裁定の問題が出てくるので、非常にこれは開き過ぎるし、法的に欠陥があるとわれわれは
考え
ておるわけであります。そういう
意味
で、何らかこういうことについては、やはり
激甚地
指定
について、基準の問題について、それに準ずる
措置
を
自治庁
として
考え
、そうして小
災害
の適用を受けて、ただ
地方債
を認めて
元利補給
をするという
程度
のことでありますから、それもここにある
通り
、三八・二%に
相当
するだけなんですから、こういう点については考慮を払ってもらいたいということを強く私は要望するわけなんです。いかがですか、
自治庁
の長官に
一つ
お答えいただきましょう。
奧野誠亮
71
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 先に私から事務的な問題を御
説明
申し上げます。
公立学校
施設災害復旧費
国庫負担法
についての
特例
の定められます
地域
におきます
学校
小
災害
につきましては、その
地方債
の
元利償還額
の三分の二の
元利補給
をいたします。それ以外の
地域
にありましても、広く網をかぶせまして、
学校
小
災害
については三八・二%の
元利補給
をいたします。それ以外の
地域
につきましては
元利補給
はございませんが、
地方債
を認めるだけであります。しかしその
地方債
につきましては、これは
学校災害
に限らず、
土木災害
でもそうでございますが、
国庫補助
を受けませんで行ないます
災害復旧事業費
でありましても、
元利償還額
の約三割
程度
のものは
基準財政需要額
に算入するという仕組みをとっているわけであります。でありますから、
学校災害
につきましては
国庫
分担の
対象
になりませんものでも
起債
を認めまして、その約三割
程度
のものは
基準財政需要額
に算入して参りますから、
地方交付税
が増額交付されるということになるわけであります。 第二に、それに加えて、今回被害のかなり多かった
団体
の
学校
小
災害
についてはプラスして三八・二%の
元利補給
をし、さらに文部省が立案しております
学校災害
の
特例法
の適用を受けます
地域
につきましては三分の二の
元利補給
をすると、こういうような段階になっておるわけでございます。
石原幹市郎
72
○国務大臣(
石原幹市郎
君)
松永
委員
の言われました問題は、
学校
だけに限らず、やはり
土木
小
災害
でも
農地
小
災害
でも全部に通ずる問題ではないかと思うのでありまするが、そういう限界にありまするところの公平、均衡というような問題については、若干議論すれば問題はあると思いまするが、とにかく
災害
の激甚で、その地方の財政力等でとうていやれないというようなところを救おうというのが今回の
特例法
でありますので、問題はあると思いまするが、従来もこの
程度
のやり方でやってきておるし、今回もこれで一応やっていきたいと、こういうことになっておるわけであります。お説のように、議論の余地はあることはあると思いまするけれども、今回はこれでいきたいと、かように思っております。
松永忠二
73
○
松永忠二
君 今の御
説明
は、私は、一応今の筋合いというものはそうなっていることはわかります。特別
措置
を受けた
激甚地
について小
災害
が救われていくとか、あるいは三分の二の適用になった場合における公立施設
災害
として適用になったものについての
措置
がまた行なわれていくということはわかるわけでありますが、他のいわゆる
公共土木施設
や
農業施設
についても同じだという話もあるわけでありますけれども、これはいろいろ
補助
額等を
考え
ていくと
相当
開きが出ていくことは事実なんであります。そういう点でわれわれは特に公立の
学校
の施設
災害
の
政令
の中に問題がある点を強く指摘をしたいわけです。
一つ
の
建物
あるいは
工作物
、設備その他土地、こういう
四つ
の項目に分けて、それぞれそれが十万円以上でなければできないというようなことをしておいて、そういう
政令
をかぶせて、なおかつ今この
委員
会でも問題になっておりますが、いわゆる鉄筋の
建物
を建設するというような点についても、町民
復旧
についても、非常に消極的な、ほとんど触れていない
政令
ができていく中でこれを実施されていこうとしている、こういう点について、これはほんとうに問題のある点であるということを
一つ
よくお含みいただいて、今後
一つ
各
関係
方面にわれわれも積極的に働きかけて参りますから、ぜひわれわれが希望している
激甚地
に準ずるような
地域
については、特に今の公立の
学校施設
災害復旧
については問題があるのだという点から、考慮をぜひ払う今後の努力を、
一つ
要望しておきたいと思うのです。
田上松衞
74
○田上
松衞
君 大体いろいろ問題があるのだろうけれども、この場合はこれでというような答弁について、私はきわめて不満足です。これは今回の国会が召集された経緯からかんがみましても、今度の伊勢湾台風がどういう工合に国民を見舞ったか、その点からきているわけであります。いろいろ総理その他
関係
閣僚のいろいろな場合におきます意見をお聞きいたしますというと、ともかくも何か応急
措置
はもちろんのこと、抜本的な予防
対策
については国の全力をあげてやりたいと口の先では言っているわけでありますが、さっきの
お話
を承っておりますと、どうもそれは口の先だけのことであって、ほんとうの責任体制といいますか、観念といいますか、そういうものがないと申し上げなければならぬということを痛感するわけであります。今までいろいろ
お話
がありましたように、もちろんこの法案というものはただ限られたこの一ものについての、しかも
激甚地
だけでしょうけれども、すでにたとえば建設省等では、せんだって、都道府県知事に対しまして、これと別個の立場からいきますところの府県区域の
指定
ということを出されているというようなことを承知いたしているわけであります。そうしてその
内容
の中には、
学校
であるとか公会堂であるとか、いろいろなそういうような施設に対しましては
相当
の規制条件をつけているはずなんであります。必ずしも今度、のはこれこれの
災害
だというのじやなくて、予防する立場からいたしますと、たとえばこの際
学校
をよそに移していこう、避難場所のために適当な
地域
に持っていこう、こういうようなことは言わなくてもわかることなんですから、それらをするときに全然
激甚地
に
指定
されていない
地域
であるとか、それからこれに該当しない場合とかというようなことで、これが適用を受けないということでは、さっき申し上げた口の先だけであると私どもは言わなければならぬと思います。もっとこれについて、この法案がこれだけといたしますと、別個に何かお
考え
になるのか、あるいは適当にこれを拡大解釈して何か適用される方法をお
考え
になっているのか、その点について、何といいますか、
考え方
だけでもこの際知らせていただきたい。
石原幹市郎
75
○国務大臣(
石原幹市郎
君) 今回の補正の
措置
につきましては、
特別交付税
も御承知のように非常に増額されておりますし、
起債
のワクも旧来のものは前年債百六十億だったのが三十五億ふやされまして百九十五億となっております。
起債
のワクなり
特別交付税
等が
激甚地
だけに全部集中するというわけじゃないのでありまして、いろいろそういう計画に即応いたしましてその
程度
の
措置
がとられていると、かように
考え
ております。
郡祐一
76
○
委員長
(
郡祐一
君) 本案に関しましては、なお
質疑
もあろうかと存じますが、これを後日に譲ることにいたします。
—————————————
郡祐一
77
○
委員長
(
郡祐一
君) 次に、
市町村職員共済組合
の
組合員
に支給する
災害見舞金
の額の
特例
に関する
法律案
を議題といたします。
補足説明
を求めます。
藤井貞夫
78
○
政府委員
(藤井貞夫君) 現行の
市町村職員共済組合
法の第五十六条に、
災害見舞金
に関する規定がございまして、
組合員
が、「その住居又は家財に損害を受けたときは、給料に、別表第五に掲げる損害の
程度
に応じ同表に定める月数を乗じて得た額を
災害見舞金
として支給する。」ということに相なっているのであります。これを受けまして、別表の第五においてそれぞれ規定をいたしておりまして、住居及び家財の全部が滅失をいたしたような場合は三カ月、それからあと被害の
程度
に応じましてそれぞれ二月、一月、それから住居または家財の三分の一以上が滅失した場合には半カ月分というふうに、それぞれ規定をいたしているのでございますが、このたびの
災害
の激甚であることにかんがみまして、去る
昭和
二十八年にとりましたと同じように、これにかさ上げをいたしまして、二カ月の範囲内でそれぞれ規約で定めるところによってきめられました月数というものを加算して支給することができるという道を開きたいと、かように
考え
ている次第でございます。なお、
政令
でその
地域
を
指定
することに相なっておりまするが、本制度の
趣旨
にかんがみまして、私たちといたしましては、この
政令
で定める区域は
災害救助
法の適用を受けた
市町村
の区域というものを
指定
をいたしたい、かように
考え
ているのでございます。なお、御承知のように、その地方公務員がございますが、これにつきましては、現行法の建前では、国家公務員共済組合法によってそれぞれ運営をいたしておりまして、府県の職員については地方職員共済組合、
学校
の職員につきましては
公立学校
の共済組合、さらに警察に関しましては警察共済組合、この
三つ
の組合がございまして、これはいずれも国家公務員共済組合法によって運営をされているのでございますが、先般改正に相なりました国家公務員共済組合法によりまして、いわゆる給付につきましては、付加給付の制度が、
政令
をもって規定をいたしますればとり得ることに相なっておりまして、国家公務員共済組合法の場合におきましても、
政令
で本法と同じような
措置
が講ぜられることに相なっているのであります。従って、地方公務員全般にわたって本案と同じような
措置
が講ぜられることに相なる次第でございます。なお、
市町村職員共済組合
員の
災害見舞金
について増額に相なって参りまするが、これにつきましては、それぞれ
市町村職員共済組合
連合会に罹災給付の積立金というものを持っておりまして、この連合会に積み立てておりまする罹災給付の積立金から、それぞれ各組合からの申請に基づいて必要
経費
を交付する、かような段取りで運営をして参りたい、かように
考え
ている次第であります。 簡単でございますが、以上をもちまして
補足説明
といたしたいと思います。
郡祐一
79
○
委員長
(
郡祐一
君) 以上で
説明
を終わります。御
質疑
のある方は順次御発言を願います。
松永忠二
80
○
松永忠二
君
一つ
お伺いするのですが、行政的な
措置
としてこの貸付金についてはどういう
措置
をされておるのか。またその貸付金の利子についての免除というような点についても、二十八年災のときあたりには何らかの
措置
をとられておるのではないかというように思っておるのですが、何かこういう点について、すでに決定をして通知をされているという向きはあるのかどうか、そういう点を
一つ
お聞かせいただきたい。
藤井貞夫
81
○
政府委員
(藤井貞夫君) 貸付の制度につきましては、今度の場合もできるだけこれを活用して、
組合員
のためをはかりたいというふうに
考え
ておるのでございますが、現在のところ、まだ国家公務員の共済組合法の
関係
でも、その方針については今なお論議中でございまして、最終の結論が出ておりません。従いまして、私たちの方といたしましても、その制度の運用に関して各地方に通牒その他の
指導
方針を現在のところまだ打ち出すには至っておらないのでございますが、その点、本法案の審議が相済みまする場合におきましては、当然
災害見舞金
の問題についても通牒その他の
措置
を出して参らなければなりません。それと並行いたしまして、それらの
措置
についてもあわせ
考え
て参りたいと
考え
ております。
松永忠二
82
○
松永忠二
君 この点は、
お話
のように、
法律
とは別個に、切り離してできることなので、しかも貸付金などというものは、こういうときでなければ、共済組合が直ちに能率を発揮することは実はできないわけなんです。この貸付金のごときは、この
法律
改正を待たずして実施ができ、しかも急速に貸付が行なわれることによって、罹災者は非常な利益を得るわけです。で、利子の免除あるいは
減免
というような減ずる
措置
等も実際行なわれてきたのであるから、こういう点については、
一つ
もう少し
関係
方面で協議をされて、適確に行なわれるということでなければ、こんなに深刻な
災害
を受けている中で、そういうのんきなことをされていたのでは……。事実上
相当
経理の面では余裕のある共済組合なんですから、こういう
措置
については早急に
関係
の方面と協議をされて、
減免
の
措置
、貸付の増額等を実施をされるように、経理面においても余裕があるのでありますから、こういう点、
一つ
特に早急に実施をされるように願いたいと思う。いかがですか。
藤井貞夫
83
○
政府委員
(藤井貞夫君) 御指摘の点はごもっともでございますので、早急に
関係
方面とも打ち合わせをいたしまして、万遺憾のない
措置
を講じたいと
考え
ております。
郡祐一
84
○
委員長
(
郡祐一
君) 本日の審議はこの
程度
とし、次回は十六日午前十時から開会し、先ほど資料として配付しました
災害
特例法
指定基準
の
説明
を聴取し、なお、厚生省
関係
の
法律案
を審議することにいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後二時五十九分散会