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1959-12-26 第33回国会 参議院 農林水産委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年十二月二十六日(土曜 日)    午前十時四十三分開会   ―――――――――――――   委員異動 本日委員杉山昌作君辞任につき、その 補欠として森八三一君を議長において 指名した。   ―――――――――――――  出席者は左の通り。    委員長     堀本 宜実君    理事            櫻井 志郎君            仲原 善一君           小笠原二三男君            戸叶  武君            森 八三一君    委員            青田源太郎君            秋山俊一郎君            岡村文四郎君            小山邦太郎君            重政 庸徳君            高橋  衛君            田中 啓一君            谷口 慶吉君            藤野 繁雄君            大河原一次君            北村  暢君            清澤 俊英君            小林 孝平君            中田 吉雄君            千田  正君            北條 雋八君   政府委員    農林政務次官  小枝 一雄君    農林省畜産局長 安田善一郎君   事務局側    常任委員会専門    員       安楽城敏男君   ―――――――――――――   本日の会議に付した案件開拓営農振興臨時措置法改正に関す  る請願(第一三九八号) ○岩手県脇之沢漁港の一部改良工事施  行に関する誹願(第一四二六号) ○だ捕船船主中保険未加入者援護対策  に関する請願(第一四九三号) ○茶業振興のための立法化に関する請  願(第一四九四号) ○家畜取引基金制度実現等に関する請  願(第一五三〇号) ○林業種苗法の一部改正に関する請願  (第一五三九号) ○国有林用苗木買上げに関する請願  (第一五四〇号) ○理事補欠互選農林水産政策に関する調査の件  (養鶏振興に関する件)   ―――――――――――――
  2. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) ただいまから農林水産委員会を開きます。  最初に、委員異動について御報告をいたします。  本日杉山昌作君が辞任され、森八三一君が選任されました。   ―――――――――――――
  3. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) 請願議題にいたします。  去る十二月二十二日に当委員会に付託されました請願は七件であります。先例によって御懇談によってこれらの請願審議を願い、その取り扱い方を御決定いただくことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) 御異議ないと認め、さように取り運ぶことにいたします。  それでは、専門員から請願の要旨を説明させます。  速記をとめて下さい。    〔速記中止
  5. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) 速記始めて。  それではただいままで御審議を願いました第千三百九十八号、開拓営農振興臨時措置法改正に関する請願外六件は、いずれも議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) 御異議ないと認めます。よって決定いたしました。  なお、報告書については、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) 御異議ないと認め、さように取り計らいます。   ―――――――――――――
  8. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) 次に、理事補欠互選についてお諮りをいたします。  委員異動に伴い、理事が一名欠員となっておりますので、その補欠互選を行ないます。  その方法は、成規の手続を省略して、委員長に御一任を願いたいと存じますが、異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) 異議がないと認め、森八三一君を理事に指名いたします。  ちょっと速記をとめて。    午前十時五十八分速記中止    ―――――・―――――    午前十一時十一分速記開始
  10. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) 速記をつけて。  次に、調査案件として養鶏振興の件を議題とし、養鶏振興法案について、農林省安田畜産局長から説明を聞くことにいたします。
  11. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 養鶏振興につきまして法案政府が今国会提案いたしておりますることにつきまして、調査をお願いできますのは大へんありがたく存じます。  法案内容及びその提案の理由は、実は前の国会の際に出しましたものでございますので、当時、予備審査として本委員会小枝政務次官から申し上げたところでございます。足りないところはまた御質問をいただくことにしましてなるべく簡潔に法案の骨子を申し上げたいと思います。  この法案の沿革を申し上げますと、同一のものではございませんで、今回は政府提出でございまして、また数日前衆議院農林水産委員会で、与野党全会一致共同修正をもちまして、修正可決をされたものでございまして本日午後衆議院会議にかかるものでございます。養鶏振興の議が出ましてこれに法案を用意をしまして、法案の中に取捨選択が時の経過においてされておりますが、そういう議が出ましたのは、三十一国会でございます。参議院におきまして、三十三年の四月四日に議員提案をもちまして養鶏振興法案提出され、参議院可決をされましたが、衆議院審議未了になりました。その後、三十四年の四月四日に政府案をもちまして、今回の法律案政府案として提案をいたしております。内容は、前者が相当広範囲でありますのに、後者はやや簡素でございます。この政府提案は三十二国会継続審査になりましたが、衆議院では引き続き継続審査で今般共同修正可決はされるはずでございますが、参議院選挙等もございまして、前国会では衆議院からこちらへまだ審議の結果が参りませんでしたので、参議院としては継続審査になっていないのでございます。今回が初めて政府提案提出ということになるのでございます。  政府案の方を先に申し上げますと、まず、この法案目的は「優良な資質を備える鶏の普及を図るための制度を定めることにより、養鶏振興に寄与」しようということでございますが、これは大家畜につきましては、家畜改良増殖法というものがございまして、種畜の検査、飼養の仕方その他につきまして規定をいたしておるのでございますが、鶏については、この適用がございません。そこで今般は、今後いろいろなことは総合的な施策が必要であろうけれども、まず一番養鶏政策基礎になりまする優良品質の鶏を、増殖普及することを目的とする点を第一点にして法案を備えまして、いわば政府案養鶏に関しまする家畜改良増殖法――大家畜に適用されます場合の家畜改良増殖法内容をもちまして御提案申し上げたのでございます。この点は、前の議員提案の場合にもその趣旨が多少ありましたが、この制度はございませんでした。政府案において考えたのでございます。どんなことを考えたかと申しますと、農林省で多年の経験試験場及び国立牧場改良増殖等いたしまして、原々種の造成をして、その後養鶏農家にその品種配付されていっておりまする成績を見まして、まず奨励品種ともいうべき標準鶏という制度を設けましょうということでございます。  この標準鶏は、法案の第二条に書いてありますが、単冠白色レグホーン、横はんプリマスロック、単冠ロードアイランドレッド、ニューハンプシャー、名古屋種三河種、その他農林省令で定める品種でございまして、これは明治以降多年の努力によりまして、外形をもってその品種の優良なことを判定し得る品種が形成されておるのでございまするが、採卵用の鶏がおもでございますが、採肉、採卵兼用種のものもありますし、今後、肉用種のものも必要になれば第七号で定めることになると思います。その他農林省命で定める品種と申しまするのは、主として輸入になろうかと思いますが、国産でも民間でいいものができました場合、これから、従来採用卵に重点が置かれていますので、肉用種がおもかと思います。そういうものを外形上の特徴で押えまして、その奨励品種を掲げたいと思うのであります。  第二条二項、三項は、法案の中に出て参りまする「種卵」とか「種鶏業者」「ふ化業者」の定義でございまして、種卵というのは、農家が買うところのひなを作る元の卵でございます。標準鶏から出てくる種卵と、その他の種卵とを分けておるわけでございますが、「鶏の雌で農林省令で定めるところにより継続して鶏の雄と交配可能の状態におかれたものから農林省令で定める期間内に生まれた卵をいう。」、少しわかりにくいのですが、雌と雄とを交配状態におくようなことで、品種が両種かけ合わしたものであることがわかるものということでございます。これは最近はトラップ・ネストなどと言いまして、ある特別にいいものの雄と雌とをかけ合わせて、いいものを作る場合の種鶏孵化業者においては、そういう特別の飼い方をしておるのでございます。  それから第三項はその業者でございますが、種卵を生産することを業とする者を種鶏業者といいまして、種鶏業者から種卵を買いまして、これを孵卵器にかけまして、五千個の卵、あるいは一千個の卵というよう電気施設でございますが、孵化業者と申しまして、その孵卵器を使いまして種卵からひなを作る者。このできましたひな農家に販売されて、養鶏農家ひな飼養しまして卵をとり、あるいは肉をとりまして、正常の場合、約二年半で更新をしておるのがわが国の養鶏の鳥、卵の流れてくる実情でございます。もう一度簡単に申し上げますと、国立牧場と県の種鶏場養鶏試験場から出ましたところの卵と優良なひなとが民間種鶏業者に行きまして、種鶏業者から孵卵業者に行きまして、そうして養鶏農家に行くルートでございまして、一方通行のようなものでございます。肉や卵が消費者に向かいますると、それで終わりで、次はまた上の方から仕入れてくる格好になっておるわけでございます。  その次には、この標準鶏制度を、奨励品種として定めることによりまして設けますので、第三条以下でございますが、標準鶏の雄と雌の交配から出ました卯は、その表示をして売ってもよろしい。従って、表示をすることができないのは、標準鶏でないものを標準鶏として売ってはいけないということが別にありますが、その表示生産者が行なう。雄と雌とは、第二条の七号まで掲げてある同種であるか。そうして遺伝学の問題になりますが、奨励品種であるところの標準鶏品種であれば、同種類の品種がかけ合わされましても、異種のものがかけ合わされましても、一代雑種までは能力が非常にすぐれておるのであります。二代雑種、孫になりますと、能力はもう落ちてしまって続かないということが明らかでございますので、一代雑種までのことを考えておりますが、標準鶏の雄、雌から出た卵は表示する。あわせまして、その種卵から出ました鳥のひなについても表示をしてもよろしい、それが第三条第二項でございます。任意に、標準鶏から出ました種卵とか、種卵から出ましたひなについて表示をしないというのも自由でございますが、おのずから商品価値も持ちますので、表示をすることになると思います。その様式は、農林省令で定める様式にいたしまして、標準鶏以外から出ましたものはそういう表示をしてはいけないということを規定いたしております。それが第四条でございます。その表示につきましては、卵とかひな包装容器表示してもよろしいし、羽のところへ鉛なんかで作るのでありますが、二度使用ができないところの表示を付加することもあります。鶏の足に環をはめまして表示する方法もありますが、いずれにいたしましても、種卵またはひなの場合ですが、この包装容器表示してもよろしい。しかし、何人も、標準鶏以外のものはそういう表示をしてはいけない、まぎらわしい表示をしてもいけない、そういうことを制度化したいと思っておるのであります。包装容器の場合は若干問題でございますので、一度使って、また二度使らことも、資材の活用上行ない得ることでございますので、一度使ったものは、前の表示を抹消いたしまして使う場合を除きまして、二度と使ってはならないことを原則にいたしております。なお、国立牧場と県の種鶏場養鶏場岡山なんかは養鶏試験場といっておりますが、そういうところにおきまする供給力はまだ必ずしも十分でありませんで、農林省でも、去年大宮種畜牧場種鶏場でございますが、予算をもちまして拡充をいたしました。三十五年度は岡崎の種鶏場を拡充するつもりでございますが、逐次青森、兵庫、熊本、これはブロック単位国立牧場でございますが、青森といえば東北・北海道でございますが、それを整備する計画をもちまして、大蔵省と話し合ってやっておりますが、国と県の施設から、この標準鶏の卵、それからまた孵化業者までいきまして、農家用ひな配付するということの能力一つの前提がありますし、なお、民間で、たとえば岡山福田種鶏場とか、その他優秀なものができておるところもございますので、標準鶏であることを法律に基づいて認定することができる、そういう制度を設けたいと思いまして、第五条はそれでございます。農林省令の定むるところによりまして、その鳥が標準鶏であるかどうかは、都道府県知事認定申請が出るので、その申請があった場合は認定をしまして、パスするものは所定の農林省令で定める標識をつけるようにしてあります。その標識の態様は、先ほどの標準鶏種卵ひなにつきまして、業者表示をしてもよろしいという表示と同様に、羽につけますとか、足につけますとかいうふうにしたいと思っておるのであります。これに対しまして、おのずから国、都道府県の優良な標準鶏を、さらにいい能力を増させたり、数を増させたりする施設が必要でございますので、第六条以下におきましては、国及び都道府県措置と、国及び府県が、種綿業孵卵業養鶏経営をする者に対しまする助成措置規定してあるのでございます。第六条は、国及び都道府県は、要するに武験場国立牧場等を整備いたしまして、そこで改良増殖をいたしまして、国、県の施設でできまする標準鶏ひなや、標準鶏の雄、雌の交配にかかる種卵を、これは一代雑種という意味ですが、その種卵種鶏業者の優秀なものに配付するように努めなければならぬ。その優良な種鶏業者というのは、自分でも種鶏を備えまして、国、県から来る卵を孵化いたしまして種鶏を作りまして、それから、なるべくたくさんのいい種卵を作りまして孵化業者に渡していく者でございますが、おのずから専門技術経験を持った人の、経験の程度、事業能力飼養管理施設飼養施設におきまする白痢とか白血病とかいうこわい病気がありますが、その伝染病発生を予防する施設等につきまして、貴重なものを有効に使う者に対して払い下げるということでございます。また種鶏業者孵化業者は、みずから国、県から優良鶏種卵等を払い下げられますので、現状もそうでございますので、農家のためにも、また国、県から来る優良な種卵増殖のためにも、義務を負うものであるというので、伝染病にかからないよう鶏舎その他の施設消毒施設を整備する義務を負わせ、また孵化業者には、卵から生産するひなのおなかに波及するものですが、胎内遺伝する病気がございますので、急速に蔓延する代表例は、ひな白痢と申しますが、そのひな白痢にかからないようにするなために、鶏舎施設の構造の点を義務づけておるのでございます。  第八条には、国及び都道府県は種鶏業者孵化業者事業場を作りましたり、改良したり、災害復旧をいたしましたり、また養鶏経営するまあ養鶏農家でございますが、その経営改善のために、優良な資質を持つひなをどう配付を受けてふやすか、駄鶏淘汰をどんなときにしていくか、まあ需給調整にも役立つのでありますが、生産費軽減方法にもなりますし、増産のためにも貢献すると思いますが、養鶏業者に対しても必要な助言と指導その他養鶏振興のために必要な援助を行なうようにいたしまして、資金あっせん等につきましては努力をいたしましょうということを第八条に書いておるのでございます。  以上が政府案要綱でございますが、いろいろ養鶏には施策を要しましょうが、まず第一に、大家畜におきまする家畜改良増殖法に当たるものを作ろうといたしておるのでございます。そのほかに鶏卵需給でありまするとか、経営合理化でありまするとか、飼料対策でありまするとか、肉鶏の問題でありまするとか、いろいろの問題がございまするが、これは行政措置予算政府資金等をもちましてこれを補完いたしまして、極力遺憾なきを期そうといたしておりますが、何しろ養鶏にはよるべき根拠が一つもございませんので、まず第一に、この法案をその第一の養鶏振興のてこ入れとして御提養を申し上げたのであります。  これに対しまして、御配付を申し上げてありますが、衆議院農林委員会におきまして、全会一致共同修正ができまして、優良資質の鶏の改良普及をはかるばかりでなしに、養鶏経営改善のための施策等をさらに定めて、農家経済の安定と国民の食生活の改善に資することを目的にせよという点の修正がございました。さらに、孵化業者につきましては、養鶏農家を一そうよく保護する立場から一定要件政府で定めまして、優良なものを登録せよ、申請があったら登録しなければならぬが、要件を整えておらぬ場合は登録を拒むことができるというふうにしなさい、そして不特定多数ともいうべき農家が相手でございまするから、登録業者でないものは登録業者といってはいけない、そういう規定がございます。この登録は多数の孵化場経営する孵化業者がありますから、孵化場ごとに置くことになっております。さらに孵化業者以外のものは、登録を受けないものは、登録業者という表示をしたり、まぎらわしい表示をしてはいけない、また孵化業者登録した場合でなければ、売りまするひな自身とか、その容器登録した業者孵化場孵化をした鶏のひなである旨を表示してはいけない、まぎらわしい表示もしてはいけないということの追加修正がございました。また国や都道府県養鶏経営改善等につきまして、新しい技術試験、研究に、整備に努めなければならない、そういう修正もございました。さらに、養鶏経営改善のために必要な経費の補助資金融通あっせん等をもっと明確に書いた方がいい。種鶏業者孵化実者ばかりでなしに、養鶏農家改善のために公庫資金を考えておったり、補助予算を考えておったりすれば、その旨を明確に書けというので、その旨の修正がございました。また、あわせまして養鶏は、なるほど、まず第一歩である基礎の方から始めるというのなればわかるが、事態は鶏の改良増殖養鶏経営合理化のみにとどまらず、養鶏生産物の企画の設定とか、その他流通の改善に関する事項とか、価格の安定でございまするとか、また最近卵等は香港に輸出もいたしておりますが、養鶏生産物の輸出問題、需給調整に資するためにマヨネーズとか、その他の加工業振興に関しますることとか、日本は鶏卵食肉消費が少ないのですが、食肉増進に関しますることとか、そのほか養鶏振興に関する重要事項について、逐次成案を得て行政措置てすみやかに実施する必要があり、法律案等を今後用意すべき必要があると思われるが、それには学識経験者を含めました養鶏審議会を置いたらいいじゃないかというようなこともございまして、修正案では養鶏振興審議会を設置することにいたしまして、以上、私が申し上げましたような各審議事項を掲げまして、あわせまして政府に建議することができることも規定いたしてあります。委員の数は二十名以内ということでございます。大体そういうことを中心にしました与野党修正案でございまして、御配付を申し上げた通りであります。
  12. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) 右の説明に対しまして御質疑の方は、御質疑を願います。
  13. 清澤俊英

    清澤俊英君 この中のなにがちょっとわからない、修正案とこれの関係が非常に雑駁でどうなるのか。これは衆議院の人が来て、説明してくれたら一番いいのですが、どう変わるのかわれわれにはわからぬ。
  14. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 修正案だけについて御説明申し上げてもよろしゅうございますか。
  15. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) じゃ、簡単に。
  16. 清澤俊英

    清澤俊英君 修正案だけじゃない、これの条文化の場合の……。
  17. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 御配付申し上げました中に、衆議院におきます養鶏振興法案に対します修正要綱修正されました法案そのものが入っておりまして、法案の方は養鶏振興法案に対する修正案というものであります。
  18. 清澤俊英

    清澤俊英君 ここに第一条の修正は出ておりますが、「第六条は削り、」「第八条を次のように改める。」、すぐ次に第十九条が明記してあるが、そううすると、修正案として形成せられる養鶏振興法案の形がどういう形になって出てくるのか。十九条がポンと飛んで出ているのだから、あとの……これじゃさっぱりわからない。
  19. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) この修正案で第一条から最後までずっとつながるように実はできておりまして、法文としてはおわかりにくくて恐縮でございますが、これで最終のものでございます。それは政府案で用意しました条文の中で一応まず削っておいて、字句をつけ加えて内容を増しまして、後の方へ移したようなことがございまして、それが何条を削るということでございます。六条を削りまして、六条の内容を充実しまして第十九条に置いたということでございますが、六条と申しますのは……。
  20. 清澤俊英

    清澤俊英君 それは内容は要りません。どういうふうにつながるものかということです。わしらこれを見たってわかりませんよ。六条を削ることはいいが、「第六条を削り、第七条を第六条とする。」、それまではわかっているんです。その次は「第八条を次のように改める。」といって、七条はなくなって……。
  21. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) うそでございませんが、政府案で書きました各条章の文章内容的に削って落としたものはありません。修正技術で、第七条を削るとある文章が出てあることがございますが、その場合には政府の案の文章に、先はど申し述べました衆議院の御意見で、内容をつけ加えまして、つけ加えましたものの条文の位置を変えましたので、政府案の九条を削除して、修正法案の中に条文が上がっておることを別の個所に置きましたので、六条を削って、七条が六条に上がったり、八条がその次に影響を受けましたりしておるのでございます。
  22. 櫻井志郎

    櫻井志郎君 畜産局長に伺いますが、この法案――政府提案法案を見て、それから今、安田局長から多少補足的な説明もあったんですが、印象的には養鶏振興法というよりはむしろ何か種鶏改良法といったような印象を非常に強くするんです。法律技術としては非常にむずかしいことだろうとは思いますが、もう少し何か、養鶏からいいますと一番にネックになっている問題の一つである飼料の問題を、何らかここに考えることができないかどうかというようなことが第一点。  それから第二条で、ここにいろいろ品種規定しておられまして、もちろん最後の七号に「その他農林省令で定める品種」と、こうありますから、今後あるいは品種改良等によって、新しい優良な品種が生まれるという場合には、農林省がこれを指定するということで、これはまあカバーできると思いますが、それを逆に裏返して、一番から六番までにあげておるものが、若干の時間の推移によって、いわゆる標準鶏というふうに指定できないよう状態になる場合もあるいは考えられるんじゃないか、むしろそうだとすれば、ここに一から六までこう名前をあげないで、農林省令で定める品種と、こう一言で言ってしまうことがいかがであろうということが第二点。  それから次の二項ですか、「継続して鶏の雄と交配可能の状態におかれたものから」云々とありますが、表現がむずかしいんでありましょうけれども、この中に人工授精ということが含むか含まないか、あるいは鶏の人工授精ということは、その他の大中家畜と違って、私は現実はどうか知りませんけれども、人工授精という問題を考えていいのじゃないか、いいとすれば、この中に含むかどうかということが第三点。  それから第四条にいきまして、第三条に規定した以外のものはこれこれのことをしてはいけない、こうあるわけですが、そこで、優良な種鶏種卵というものの普及をはかろうとする場合に、第四条に「これに紛らわしい表示を附してはならない。」というものと、その現実に価格差が相当出てきやしないか、つまり標準鶏から生まれた卵、標準鶏から生まれた卵により孵化された優良なひな配付ようという努力が、逆にその優良なものであるということによって、そのものが経営家の取り合いという形によって、価格暴騰を来たすおそれがあって、結果的には優良品種普及を妨げるような現象が出ないだろうか、そういうような問題について、どういうふうに考えられるか、また考えられた場合に、どういう措置をなし得るかという問題。  それから第八条にいっております「養鶏を業とする者」ということの範疇ですが、鶏を、たとえば極端なことをいえば、四羽、五羽程度持っているというようなものも「養鶏を業とする者」という範疇に入るか、あるいは農家収益から見て、相当の歩合を養鶏に依存するというものに考えるのか、まず第一にその程度お伺いいたします。
  23. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 第一に、この法案養鶏振興法ということは、内容から見て、養鶏振興法というものに値しないのじゃないだろうか、いかがかということかと思いますが、御説明申し上げましたように、養鶏関係には、なすべきことが多いのですが、まだその第一歩でありますからということでございますが、御説明しましたように、主たる内答は、大家畜におきまする家畜改良増殖法に匹敵するものでありますから、櫻井先生の御指摘になりました通りでございます。ございまするが、修正案に出ておりまする養鶏振興審議会の議事事項、権限に属されました事項ようなことは、養鶏の総合施策として、当然行なわねばならないことでございまして、すなわち、改良増殖のほかに、合理化でありますとか、生産物の販売規格の問題でありますとか、流通改善の問題でありますとか、消費の問題、その他いろいろございまするが、それらも将来法案を、制度化を用意して、国が法律をもちまして強くしいるようなことは……、指導事項も添えまして、この法案改正によりまして、できればけっこうだという気持がございまして、また養鶏は性質上からいたしまして、御承知の三百何十卵鶏、一年に三百何個も卵を生むというようなことが、生産費の合理化にもなり、増産にもなるというので、非常に品種の研究が進んでいるだけに、決定的なことでございますので、この優良品種増殖配付を適正にして、農家を保護して、標準鶏制度を整えて、標示制度を作るということは、養鶏振興一つであろうと考えたのでありますが、修正案によりますれば、業者登録制、養鶏振興審議会また国及び都道府県助成措置等も規定されることになりますので、政府案より一そう養鶏振興法としてやや体をなしたのじゃないか、しかし、きわめて厳格に申し上げますと、先生の御意見はほんとうにそうだと思います。ただ将来を期して、必慶な場合はその分の追加改正をするつもりであり、現段階では振興法でいきたいと思いましたのと、政府案の第八条に種鶏孵化業者のみならず、少ないことでありますが、「養鶏を業とする者の経営改善のために必要な助言及び指導その他養鶏振興のために必要な援助を行うように努めるものとする。」としまして、予算政府資金及び技術指導の駄鶏淘汰ということは非常に大きなことでありますが、技術指導措置、えさの給与措置を行ないますというと、その根拠は単に予算資金措置等の行政措置だけでない、技術指導だけではないということでありますので、政府案におきましても、第八条を備えることによりまして、振興法とした方が積極的でいいのではないか、こういう趣旨に出ただけでございます。  第二点の飼料でございますが、養鶏は優良な品種増殖配付を豊富ならしめるということが一点と、病気を予防したりすることが第二点、次いで飼料費のウエートが大きいのでございますので、飼料対策を十分にするのが第三点、生産物の処理を上手にやることが第四点と思いますが、そのうち飼料でございますが、衆議院でもそういう御論議が出ましたけれども、以下申し上げますような私の説明なら、なるほど、まあよかろうということでございました。それは飼料には別に飼料需給安定法というのがございまして、政府が食糧管理特別会計の農産物等勘定、普通にいいます飼料勘定でございますが、そこで論入飼料を中心に操作をいたしまして、需給調整と価格安定を通じて畜産の経営の安定をはかる目的法律がございます。また政府が自分で輸入飼料を買いまして、市場放出したり、特定団体に配給したりいたしまする操作のほかに、飼料需給が著しく逼迫しましたり、価格が苦しく暴騰しましたりした際には、政府所有にかかりまする小麦につきまして、それから生産されるふすまにつきましては、政府の売り価、その他売り先の取り扱い価格、販売方法等について条件を付することができるという非常に強烈な規定がございます。えさのうち、ふすまが非常なウエートを占めるものでございまして、それには飼料審議会もございます。国会議員の代表もお入りになっておるのでございます。そこで、その操作のよろしきを得てやるつもりでございます。試みに最近一年の飼料行政の状態を簡潔に申し上げますと鶏卵は、昭和二十五年から二十九年の間を平均に一〇〇といたしまして、三十四年は、最近におきまして一一一でございます。一割一分だけ指数にいたしまして増です。同じ年次につきまして、ふすまは九五でございます。トウモロコシは七八・五でございます。大豆はヒ八・一でございまして、このほかに魚かす等――やや高いものもございますが、魚かすは国産品でございますので、さらに成鶏用配合飼料にいたしますれば、これも九五でございます。目下のところ、対前年比といたしましても、去年の同月とことしの同月を比べますというと、ふすまが一割七分値下げから、最近に至りましてもふすまが約一割値下げでございまして、トウモロコシは一割二分、大豆かすは一割三分、養鶏用の配合飼料、魚かすの原料が高いから、まあちょっとあれでございますが、九五%、対前年比五分値下げをいたしております。それらの措置をもちまして、今後も御指導を受けまして、行政庁におきまして遺憾なきを期したいと思っておるのでございます。別の法律があるのと、運営のよろしきを得て、最近の実績を上げておりますように、今後もなお一そう改善努力をいたしたいためであるということでございます。  第三点の品種の法定でございますが、農林省試験場及び畜産局、国立牧場の知識をもちましては、世界の品種改良状況、能力検定の状況から見まして、鶏におきましては、ここに掲げました一から四まで、これは世界共通で、今後も当分は奨励品種から引き下がることはなかろうと推定をされることでございまして、もし他の方が非常に数が多ければ、あるものは削る措置を今後法律改正してもよかろうと思うのであります。しかし、掲げた方が明瞭でございまして、奨励の趣旨になるかと考えただけであります。なお、日本独特の改良品種の五号、六号の名古屋種三河種は、世界的なレベルを持つ第四号までのものに匹敵するものでございまして、まあ丈夫であり、かつ採卵、採肉用鶏として両方とも適当である。それが掲げてあります。日本におりまする数からいいますと、もう大半のものは、八割は白色レグホーンであるわけであります。残りの二割ないし三割のところに二号以下があるわけであります。そこで、新品種も今後出るのじゃないか、そのおもな点は日本で比較的まだ進歩しておりません採肉用の鶏のところでございますので、そのものと、民間の研究あるいは国立、県の試験場等の今後の研究の結果、試験の結果出て参るような、いいものを考えたり、輸入の優良品種を考えたりしておるのが末号の農林省の定むる品種でございます。掲げた方が奨励の趣旨になるし、世界的水準であり、名古屋、三河種はそれに匹敵して、農林省は自信があるからということと、当分の間そう変わらない技術的見通しがたっておるからということでございます。  第四点の人工授精でございますが、第三条の雄、雌交配状態におく場合の交配の中に、人工授精を含むか、入れた方がいいのじゃないかということを考えておりますが、この場合含んでおらない解釈で進みたいと思います。規定文章を、人工授精は天然の交配と人工の交配とともに含むというので解釈してもいいじゃないかというのが衆議院で討議もされましたが、現段階では、人工授精が可能ならば非常に普及性もあり、効果もあることと思いますが、まだ何分にも農林省、県を通じまして試験研究段階でありまして、一部中国地方で民間で実施を少ししておるところがございますが、試験研究的に奨励品種とか、他にまぎらわしいものをとめさして弊害をなくすことがございません。また種卵ひなとについて、どれの親の雄、雌の交配にかかるか、確認の方法が非常にむずかしいのであります。だから、法律制度をもちまして、間々臨検検査に行きまして、標準鶏の雄、雌をいい飼養管理のもとに、また一定の交配をし得る条件のもとにおいて作った卵かひなであるかをときどきは調べなくちゃいけませんが、その場合に、人工授精以外でありますと相当わかるわけであります。人工授精を行ないますと脱肛が起こりやすいので、この際は将来の手術的研究と法律的研究の両方を持ちまして、除きたいと思っておるのであります。で、除く解釈で審議を今までお願いをいたしました。  標準鶏表示制度に伴い、非標準鶏との間に価格差が生じて、かえって農家の入手高になるのじゃないか、あるいは標準鶏と非標準鶏との間に価格のアンバランスが生じないかということでありますが、私どもも今日、日本の養鶏は平均一養鶏飼養者が十二羽程度でございますが、全部では五千万羽おりますが、小規模で四百十五万戸の農家が飼っておられますが、一応の農林統計では年間の一羽の平均能力は産卵数が百九十三個でございます。世界的水準であることは間違いありませんが、全面的にもっと引き上げの余地が多い。二百二十二個くらいの水準程度までは今後十カ年計画で到達したいと思っておりますが、この際は、現状におきましては、国立牧場制度、県の試験場種鶏場民間種鶏業者孵化業者を通じまして、櫻井先生もおっしゃいますようなことが生じない見込みであります。なぜかと申しますと、現状も府県ごとにばらばらでありまするが、県条例を出しまして種鶏検査をしております。その種鶏検査の条例の中には憲法違反のおそれのあるものも一つございます。それから検査基準が不統一でございます。しかし、おおむねはこの標準鶏法案を具しました農林省のこの案と同じであるともいえます。昨年来県庁と打ち合わせまして、この法案ができますれば、県の憲法違反のようなおそれあるところはやめさせる、標準鶏制度にすること、その品種もこれにそろえさせることに打ち合わせ済みでありまして、実質差がございません。そういたしますと、業界としまして、業界の状態等はいわば農家保護で規制されて、いい業者と悪い業者は差はつけられまするけれども、需給状況におきましては、今後供給の方が増して参りますので、さようなことがないようにいたしたいと思います。なお、国、県の優良品種の卵、ひなの払い下げ及びその価格につきまして、この法案について法律的にこれを配して参ります場合におきまして、十分に指導的監督をしたいと思っております。そうして御心配の向きがないよう努力をいたしたいと思います。  第六点の第八条「養鶏を業とする者」の範囲でございますが、法文の解釈といたしましては、一応養鶏採卵と採肉両方をもちまして、孵化業者からひなを仕入れて養鶏経営する場合には、反復継続して行なうものにつきましては、羽数の大小を問わず「養鶏を業とする者」の解釈でいきたいと思います。それはただいま申し上げましたように、日本の一養鶏農家飼養羽数が農林統計では十二羽ということでございますので、十羽養鶏、五羽養鶏というものも、との中には援助の対象になり得るということでぜひ行ないたいと思います。しかしながら、政府案によりましても、修正案によりましても、どうしても政府補助助成措置と、国、県の施設からのものによりまする鶏によりまする助成措置、公庫等の資金措置等が要りますが、いずれもこの養鶏等については、共同育成施設、共同孵卵施設とか、そうした生産者の共同施設を対象に、主としたる対象として助成をして参るというのが行政上措置しても差しつかえないことだと思いますので、技術指導、駄鶏淘汰の指導、えさ給与の指導、その他施設の設備改良普及の援助、その他につきまして、共同的な事業に助成することを中心にいきまして、櫻井先生の御指摘の範囲がこれによると広過ぎるのじゃないかというようなことについては、対処いたしていきたいと思います。なお、少なくとも五十羽養鶏を行なう、特に百羽養鶏以上は非常に生産費が安くつきます。こういう調査もついておりますので、五十羽、百羽というところに段階をもちますと、中羽数と申しますか、大羽数の養鶏を立地条件、経宮条件に合う限りにおきましてはお勧めするようにしていきたいと思います。過般の伊勢湾台風の天災融資法や農林業法の業務規程の改正によりまして、鶏を飼う場合には被災者は五十羽康で飼えるという融資措置をとりまして、また農林漁業公庫は、従来孵卵業者や、その他養鶏施設につきまして融資を受ける考は一人二十万円以下でございます。これを五百万円以下に改正いたしました。そういうこと等でも御了察を願えると思いますが、適当な限りは、大羽数の生産費の安い経営を勧めること、以上のように共同の事業の助成と大羽数飼育を奨励していくということの二点でやって参りたいと、こういうふうに思っておる次第であります。
  24. 櫻井志郎

    櫻井志郎君 もう一点だけ、いろいろ御質問の方があると思いますので、ごく簡単にもう一点だけ伺います。先ほど第八条でいわゆる「養鶏を業とするという者」、私は広過ぎるという意味で言ったんではないので、どういう範囲で考えるかということをお聞きしたわけであります。それからそこの最後の「必要な援助を行うように努めるものとする。」、この言葉の意味になるのですが、一つ努力目標だというようにもとれますし、あるいは必要な援助を行なうことができるものとするというふうにして、もっと積極的な意欲を打ち出す可能性とはっきういうというようなことの表現もいかがかと思うのですが、その点についての局長の御見解をお伺いしたい。
  25. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 政府案を用意いたします際に、提出等が、大蔵省、法制局との折衝でおくれまして、率直に申しまして、農林省が妥協したのが「必要な援助を行うように努めるものとする。」というのでございますが、気持は要するに資金技術指導、すなわち改良普及員や、畜産特技とか、畜産団体の指導等を援助することでございますが、先生のおっしゃいますような気持でありますということを申し上げたのですが、衆議院修正をしようというので、御配付を申し上げました養鶏振興法案に対する修正案の十九条の第二項でございます。最後に、一応読みますと、第二項に「前項に規定するもののほか、」、前項とは、種鶏業者孵化業者のことでございますが、そのほか、「国及び都道府県は、養鶏経営改善養鶏生産物の出荷、販売、処理、加工及び流通の改善並びに養鶏生産物消費の増進のために必要な経費の補助又は資金の融通のあっせんその他養鶏振興のために必要な助成をすることができる。」、そういう気持であれば、こういうふうに修正した方がいいじゃないかということで、私どももそのようでございますということで修正になりました。
  26. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 まあ私もその点を聞きたいと思ったのですが、助成することができるということであっても、金がなければできない、こういう状態になるわけなんで、どれくらいの予算措置をもってやろうとしているのか、初年度は大したことがないとしても、将来にわたってはどういうことまで構想を持っておられるのかお伺いしたい。  第二としましては、都道府県において私、しろうとでわからぬのですが、種鶏業なり孵化業なりの盛んの県は相当の準備はあるでしょうけれども、都道府県の事務にかかわるもので考えると、登録の事務とか、あるいは業者施設、業態の立ち入り検査とか、標準鶏の検定とか各般の指導行政、あるいはまた農林省との連絡の事務もございましょうし、需給関係の調査とかあらゆるこの方面における統計の作成とかということで、相当法律が出たら、府県の畜産課なりなんかの事務員がふえると思うのですがね。そういう際に、定員等の問題についてはどういう配慮をしていこうということで農林省は責任を持ってお考えになっておるのかということを伺いたいし、また農林省畜産局自身において、これほどの法律をこなして、ほんとうにいわゆる法律の題目に合うよう養鶏そのものの振興をやっていこうということなら、その行政事務はやっぱり大きなものになろうと思うのですが、どういうところでこれを扱うというふうにせられるのか、この三つをお伺いしたい。
  27. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 小笠原先生の第一点でございますが、農林省に対する勉励、援護の御質問でございまして、ありがとうございますが、養鶏につきましては、国立牧場を従来青森、大宮、岡崎、兵庫播磨、熊本、五種鶏場をもちまして品種の改良、原々種の造成、えさの給与の改善、また産卵能力の検定事業を民間のものもする、特に重点は優良のものを作って配付するということにありますが、以上の仕事をして参っておりますが、そのほかにおきましては、養鶏予算も固有の専門職員なり行政機構もしっかりしていないのじゃないかというところに、昭和三十三年養鶏振興法の議が出たやに伺っております。  そこで、昨年この際、一そう広範囲に養鶏の原々種を作るところから、試験研究はもちろんでございますが、生産物の流通、消費に関しまするところから、それぞれ時期と場所と方法に合いましたよう施策を総合的に強化しようと思っておるのであります。その結果としまして、少額でございますが、本年度はちょうど原案の政府案に沿いました予算は四百万円弱予算を計上いたしました。しかし、法律案通りませんでしたので、その予算は本年度は種鶏業者孵化業者との一斉調査費に回してあります。それで、一部の予算がまだ一年分では少ないので、それに残っているのは、それは完了いたします。言いかえますと、これは今回の政府提案衆議院修正案の施行についての準備は大部分が整っておるということでございます。しかし、そのほかにどういう施策を考えておるかでありますが、ただいま申しました生産面におきまする種鶏の確保、その改良と配付の増加、こういうことが第一点で、来年度はできましたならば岡崎種鶏場の整備をしたい。これは各地ブロックにありますが、全国的に配付をいたします。各種鶏ごとにおのおの品種の特徴がございますが、全国的なものでございますが、これに対して四千万円増額要求をいたしております。また、肉鶏の方の輸入もはかりましたり、民間のいいものを買い上げまして、国でふやして養鶏農家に配っていこうというようなことを考えております。また、養鶏経営農家養鶏経営改善は、先ほど櫻井先生の御質問に対して申し上げましたように、五十羽、百羽のところをめどにしまして、大きいものは四万羽養鶏も現在すでにありますが、農家として適当な新養鶏方式の普及を国で広げる。すなわちこれはケージ養鶏をしましたりバタリー養鶏をしましたり、人でいえばアパート住いをさせて能率的に生産させるということでございますが、そういう展示普及事業を行なう。また夏共同の養鶏をして、単位を大きくしてもらおうというので、百羽以上、百羽から五十羽飼育のところを目標にした養鶏農家群を作りまして、畑作地帯においていもを利用する、トウモロコシを利用する、緑飼、青い作物でございますが、利用する。鶏卵肉の共販機構、飼料の共同購入事業を援助し、その全国二十五カ所をまず要求をしておりますが、そういう集団養鶏共同飼育及び生産物の共販、資材の共同購入施設の援助をしたいと思っておるのであります。また小規模養鶏羽数は二十羽以下、全国平均では十一羽以下ですが、いい種鶏を整えて、これは濃厚資料で飼ってもいいのじゃないか、自給飼料ができればなおけっこうですが、駄鶏淘汰ということが非常に重要なことでございまして、この講習会を開いたり、県庁の今おる職員の技術指導を増そうというふうに考えております。  飼料対策は先ほど申し上げましたようなことでございますが、流通事業、需給価格の安定、品質改善飼料検査所の独立、また給与改善をするための調査、さらには流通面において鶏卵の共同販売事業を農協、県連、全販連等において一そうやっていただくための援助推進を考えておりますし、取引の規格設定を農産物の規格に基づいて行ない、鶏卵の検査制度も研究しましょう。それからさらに中央卸売市場をやはり鶏肉鶏卵でもっと整備すべきではないか。それに荷受け機構や系統委託販売機構を整備することも必要であろうう。  消費面におきましては、一部学校給食にこれを使うことをすすめましたり、特にマヨネーズ等の需要が、全体の鶏卵需給市場を相当安定せしめることが大体調査できつつありますので、それらの措置をとりたいと思っております。  目下の要求は飼料を除きまして、えさの需給安定措置を除きまして、六千六百万円要求をいたしておりますが、第一次査定ではそされほどまだ認めておりません。なお目下努力中でありますので御指導いただきたいと思います。えさの需給安定のためには、来年度は六十三万円、本年度は五十一万円、昨年度は三十一万円でございましたが、政府の操作力を持つ飼料の数量でございます。操作力を増強して赤字補てんを一般会計からいたしております。本年度五億六千万円を予定しておりますが、来年度は約十一億要求中でございますが、目下の内示は六億を一般会計から操り入れする案で大ていいいのじゃないかというので折衝中の状況でございます。以上でございます。  第二点は、先ほど申し上げましたように、要求予算のうちで、特にこの法律規定に直接基づきます事務につきましては、大蔵省と事前折衝をいたしまして、三十四年度の沿革もございますので、法案通りますれば、この法案の施行に伴う必要な検査旅費とか事務費、登録の費用とか、そういうものにつきましては大蔵省は予算を約束をいたしております。法文の助成規定以外のところはここは心配はございません。なお、現在の状況は府県ごとに条例検査をいたしておりまして、行き過ぎも若干あるように思いますが、これとの関係もありまして、現在は条例で手数料を取っておるわけです。この手数料も農民負担を現状以上には絶対しない、こういうことをいたしますが、今までの収入ではやはり相当収入も見込まれる、また人も農林省補助職員を採りたいところですが、条例検査で人がとにかくおりまして検査もいたしておりますから、その人を活用することにして事務費を交付するということにいたしておりますが、なお畜産関係は府県事務が畜産振興に伴いふえて参りますのに十分であるとは思えませんので、酪農指導と畜産物の流通改善とか、自給飼料補助職員を各県に少なくとも二名ずつはよこせというあれで今要求中でございます。なかなか府県職員はむずかしいのでありますが、地方税交付金では考えようとか言っております。  第三点は農林省でございますが、これは畜産課の中で種鶏関係は孵化業者のところまでは畜産課の養鶏班、養鶏班を最近整備しまして、採卵養鶏のほか力をあまり尽くしておりませんでしたのを採肉養鶏の班を設けましてやる、それから飼料課は課が独立してありますが、これは約六割以上養鶏の指導をやっておるわけです。なお流通過程におきましては、名前は今酪農課でございますが、そこの卵と肉の係を、班を大きくしまして、課長待遇の調査官を配置いたしまして、これに対応するようにいたしたいと思います。
  28. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 班とか係くらいのことでやられちゃ、この法案が将来あなたもおっしゃるように、養鶏部門の方を追加して強化していく、助成も強化するということからいうと、どうもいかがかと思うのですが、案外その点は低姿勢なようですな、課くらいあったっていいように思うのですが。
  29. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 私の考えでは、今申し述べませんでしたが、予算要求をし、行管の方にも言っておりますが、畜産局を牛、馬、羊、豚というよう家畜の種類別で、国立牧場のところから生産物の消流のところまで縦割にするか横割にするかということで研究中でありますが、今は横割になっておるのであります。横割になりますから、畜産課の中の養鶏班、飼料課の大部分、それから酪農課になっておりますが、酪農課を牛乳乳製品酪農課と肉卵の課とをそれぞれ経済課の一誤、二課としたいのですが、さらに経営面に重点を置きまして、畜産物の、今は草地改良課という自給飼料課がありますが、これとの間を考えて畜産経営課を置く、そういうものを要求中でございます。
  30. 清澤俊英

    清澤俊英君 非常に幼稚な質問ですから一つ簡単でいいです、専業肉鶏ですね、肉鶏を飼っている者は今はどのくらいありますか。
  31. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 私は率直に申し上げましたように、畜産局に従来肉鶏の方はまことに手落ちでございまして、これをもってこの法案をチャンスに実態も調べ、制度も整えようと思っております。しかし、今は肉鶏で出てきますものが、大都市の消費出回りの五割をこえました。ブロイラーと申します若鳥でございますが、生産面は岡山福田種鶏場種卵をとりまして、あそこで大きな全県の農業協同組合がありますが、そこが中心で、あとは岐阜の後藤養鶏場、それが一部は小涌谷の養鶏にまできているような状況でございます。
  32. 清澤俊英

    清澤俊英君 こまかしいことではなくて、大体は一県くらいは今あるんなら二県くらいでいいでしょう。あとは大体廃鶏の肉ということになりますが、廃鶏の処理状況等は何かできておるものがありますか。
  33. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 家畜取引制度については、家畜取引制度調査会と生産卸売調査会で調査する際に調べましたり、学識経験者の意見も聞きまして、結果におきましてはいい流通機構はありません。農家を回りまして、ボテフリと申しまして、自転車で集めるものから、大消費地には鳥市さんという個人の商店に市場があるような状況でございます。
  34. 清澤俊英

    清澤俊英君 その次には、大体専葉養鶏家としてやっていくには、あなた方の立場として何羽くらいから専業養鶏家として経営が成り立つとお考えになっておりますか。
  35. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 百羽以上と思っております。養鶏だけの生産費を収支償いまして、労働報酬が自由労働者以上というようなところには百羽以上、これはあまり大き過ぎても病気の点その他で不安ですけれども、一、二万、三万、その次は五万という単位までは民業として成り立っておりますから、今のえさと労働力との状況でありましたならば、その程度までいくと思います。
  36. 清澤俊英

    清澤俊英君 大体合理的養鶏といったら何羽くらいになりますか、一万くらい飼っておる者も私は見ておりますが、非常に危険があるとすれば何羽くらいでしょうか。
  37. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 百羽ないし五百羽くらいです。
  38. 清澤俊英

    清澤俊英君 それから、お伺いしておきたいのは卵ですね、鶏卵に対して競争品として現われているもの、これが同じ農家の生産品としてはアヒルというようなものが考えられます。それからウズラの卵等も考えられます。こういうものは鶏卵の競争品として出てくる。その次、わしらなど聞きますのは水産のサメの卵等がこれから正月に向かいますと店屋に売っている、非常に安い、何というのですか、卵焼きですか、そういうものになって現われてきておるのです。それから、こういうものとの競争条件のものが大体どのくらいあるか、ということは、かりに、非常にアヒルの飼育などが急激に減っているのですが、こういう状況のうち、一方だけが非常に好遇を受けてしまいますと、他域によっては、鶏を飼わないでアヒルを飼った方がよい、こういう場所が相当にある、沼のはたとか何とかという湿田地帯において相当にあると思います。こういうものに対する考え方として、大体それはどれくらい持たれるのか。
  39. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 鶏卵の競争品として、卵としましては、食卵としましては、アヒル、ウズラがあると思いますが、ウズラは特殊業務用の卵でございまして、数量も少なく、アヒルはその特殊業務用としても価値が少ないので、日本では非常に少なくて、競争にならぬと思います。肉の方としましては、最近今の時節用の七面鳥等がありますが、これも特殊事情でございますから、競争にならぬ。むしろ中共との貿易があった場合に、シナの、中共の卵のことは重要なことだと思います。
  40. 清澤俊英

    清澤俊英君 サメの卵、競争品として……。
  41. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 私不勉強でありまして、そこまで調査しておりません。
  42. 清澤俊英

    清澤俊英君 これも簡単でいいのですが、この法案にあったかと思いますが、鶏卵表示をしてよいようになっておるかと思いますが、卵に表示をしていくことで売る卵に農林省の許可とか何か表示して、許可の卵を売る。それに何月何日産卵、こういうものを表示して売ることができるようにあったと思いますが、その点、ちょっとお伺いしたいと思います。
  43. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 種卵について、そういうふうになっております。
  44. 清澤俊英

    清澤俊英君 種卵でなく、市場へ出すもの……。
  45. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 消費者が食卵といたします卵のことは書いてございません。農家が買って養鶏をするためのひなまででございます。
  46. 清澤俊英

    清澤俊英君 これは何ですが、こうやった系統的な鶏をだんだん普及するという上には、一応こういうものを指導して買わせることだと思います。買わせるために、これは農林省許可の鶏の卵だとはっきりさせ、その上日付までちゃんとつけたものを出す。そうしますと、消費者がばらばらで飼育した乱雑の卵を買ったものも、だんだん表示を見てよしあしを区分けして買っていくと思うのです。だから、実際の消費者、よい卵と悪い卵をそれぞれ見分けて買い入れますれば、消費面で始終ごたごたしておりまして、どれがよい卵か悪い卵かわかるようにしてあれば、非常に金のかかった卵を質うけれども、雑種の鶏を、自分の家で抱かせた鶏から生まれる雑種のつまらぬ卵で、しかも形が悪いやつでもごたごたで何が何だか見分けのつかぬということであっては、いかほどよい品種を金をかけて管理し、よい卵を生ませても、この消費面で何にもならぬことになるから、しごくよい品種を飼育することをやめることになると思うので、これは法律できめるわけじゃないと思いますが、よい卵であることを表示することを奨励して、よしあしの別をはっきりつけることが養鶏産業上将来性があるということを指導することも一つの企画だと思いますが、お考えはどうですか。
  47. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) その点は農産物企画法というのがございますので、新年度予算要求をしておりますが、予算要求を待たないで本年度から、食卵、鶏卵の農産物企画法に基づきます企画による区別をつけるように、まず第一に私は卸し売り段階、次に小売り段階、こういうように進めるつもりでございます。
  48. 清澤俊英

    清澤俊英君 消費者がわかるように……。
  49. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) その企画をきめることの次に、先生のおっしゃいますことを、もしこの法案が通過させていただきますれば、養鶏審議会に諮りまして具現化したいと思います。
  50. 清澤俊英

    清澤俊英君 その次に、これはあなたの局内で非常に重要な問題だと思いますが、こういう組織ができて、鶏肉、あるいはアヒル肉というようなものがどっと増大してくる。そうしますると、大体肉を食う量は国内においてはもう大体のことが年次的に予想ができると思う。そうしますと、直ちに養鶏、養豚、あるいは養牛というのですか、に関係した競争体系ができて、そういうものの調節機関というのですか、始終調べていって、これ以上あまり飼ってはいかぬとか何とかいうやり方は、どういうふうにしていくのですか。
  51. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) この調査は、統計調査部で上期、下期二期に分けまして、年二回農業観測を出しております。乳肉生産に従ってまたその親である牛、馬、養豚についてやっておりますが、畜産局におきましてこれと連絡をとりまして、三ヵ月ごとにこれをやろう。しかも豚では九月以降のところが上がりまして、今むしろ下がり気味です。養鶏の卵でいいますと、四月は必ず値が下がりまして、春ひな生産のこともありますが、それから最近ぐらいの季節に上がるようになりますが、年をもちましてまた春の価格が下がることがある。それらの状況をひなの発生を統計調査部の機構を通じまして調べて、市場状況その他は加工業から一般個人の消費の方に通じまして調べまして、卸売市場法も含めましてその観測を出そうと思っております。
  52. 清澤俊英

    清澤俊英君 それでちょっとさっき肉と卵というようなことをお伺いしたのですが、実は先般市場課に向かって豚肉の値上がりと牛肉等の値上がりと水産品ですね、水産食品との関係を実は調べてくれといって出したのですけれども、どうもろまくいきませんので、統計に長くおられた安田さんにちょっとお願いしたいと思うのですがね。ということは、これほ私自身が感じたことでもあり、どうも消費市場の小売段階で非常に感じたと思うのですよ。夏場になりますと、七月ごろから中毒騒ぎが起きたり、それからクライマックスになるとほとんど魚は売れないらしいのですよ。私のところのこれは例でありますが、魚屋などは、どうでございますかと言って御用聞きに来たことはなかった。それが八月の下旬から九月の上旬までは毎日何かイカの腐ったようなものを持ってきておる。われわれもそれは中毒騒ぎだからまあまあと言って手を振って買わない。こういうことでいきますれば、自分自身がやはり肉か何かの方へ片寄っていく。こういうようなことを中心にしまして、これは非常にむずかしいと思いますので、そこまでの統計というものは今の統計課にはないだろうと思うのですけれども、私は少なくとも価格安定ということを中心にして考えていただくならば、そういう点を二つ統計的なものを作っていただきたいと思う。そうしますと、肉の方が非常に楽なんです。生産の地域状況等でもっていつの時期はどうということで楽ですけれども、魚になりますと、これは時期々々でもっていろいろな魚が出てくるのだ。いろいろ月別なやはり魚の種類によってどっと出てくる品物があるのです。高級品が出てくる場合もあれば、いわゆる大衆魚というものが出てくる場合もあるのでありまするから、こういうものとの卸し価格とまあどこかで見ますところの小売価格、これは日銀あたりあると思うのですが、そういうものをにらみ合わせて、片っ方においてはこの水揚量というようなものを一本に作って、それから厚生省の中毒騒ぎ件数というものを出して、片っ方は肉の方をころいうふうに出していただいたらできるのじゃないかと思って、もうわれわれが聞いてやるという段階を過ぎましたので、これくらいのものを一つ何とかして安田さんの手で作っていただけませんか、どうでしょうか。
  53. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) この春から実は先生のおっしゃいますことをぜひやりたいと思いまして、局内の者と局外の学識経験者の応援を得ましてやっておりますが、まだいいものができません。ただし、要するに消費の動向を予測して、それに見合う生産をできるように、そうして、それの指導なり、自主的な活動、農協その他の団体活動ができるように、こういうことだと思いますが、所得弾性値を卵、肉――肉も鳥肉、その他の肉、さらに水産のハム、ソーセージ、卵でいいますと、卵で消費されるほかにマヨネーズ、その他こういうものについて独特の消費が最近は拡大されておりますので、たとえばマヨネーズとハム、ソーセージの増加というものは、去年の四割ぐらいに、四割増ぐらいになっておりますが、出産がそれに追いつかない時期が一年のある時期にあるが、他の時期にはない。これらを時期と用途とを分けた食品の種類の予測をどう立てるか、他方生産の方は種付をしまして、いつごろ子供が生産されてくるか、何ヵ月ぐらいで成育したり、卵を生むようになるか、肉と卵とあるわけですが、それの予察――予想と察知をする。その両者をデータをとらえまて、あとは経済関係の価格、流通機構のことを考えまして、今努力中でございますが、不日素案をまた御批判いただけるかと思います。
  54. 清澤俊英

    清澤俊英君 これは一ぺん委員長に言っておくが、統計調査部長を呼んで、そういうものを作る予算があるかないか、これは次官もいるが、一番大事なことだと思うんだ。今マヨネーズの問題が出ましたが、マヨネーズに需給のあれが、でこひこがある、こういうことを聞きますれば、直ちにわれわれはマヨネーズをかけて食う野菜のことを考えるのだ、これは非常に考えが鋭く、敏捷に動くかもしれぬが、そういうようなことをしてみますと、これは一番私は流通安定の中心になりはしないかと思うので、ぜひ一つ努力を願います。
  55. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) 私は一つ伺いたいと思うのですが、ここのこの養鶏振興法の中で、「外形上の特徴で農林省令で定める」云々というのですが、この外形上で品種を、これだけに制限といえば制限だが、かなり入っておりますけれども、見るということが、いかにも腰だめ式だと思うのですが、たとえば牛なんというものの標準形、あるいは高等登録、普通登録等には、ちゃんと胸幅とか、あるいは背丈の長さとか、あるいは背の高さと胴の長さのつり合いというちゃんと規格があるはずなんですよ。しまにしたって、たとえば白色レグホーンの一代雑種であろうが、あるいはプリマスロック一代雑種であろうが、はっきり一代雑種にはきまっているけれども、それが必ずしも産卵能率がいいと、こういうものではないと思うのですがね。だから、その品種外形上正確な統計であるという認定はできても、それが産卵能率の優秀なものであるというふうには直ちに言い切れないのではなかろうかと思っているのです。そういう観点から考えると、単に外形上だけで標準鶏をきめようということは、私はこれだけ技術の進んだときに、少し腰だめ過ぎるように思う。将来はこれらの問題について規格の基準というものを統計上設けられるようにすることがよかろう、こういうふうに思うのです。それはごく簡単に私の感じたことだけで、もら答弁は要りませんが、もしあれば、そうじゃない、こういうものができているのだ、こういう結果と調査によってこういうものをやってちゃんと寸法をはかってやるようにしているといもことがあればそれだけお教えを願いたい。  それから、先ほど櫻井先生がお話しになりました文の中で、人工授精といろものについては考慮を実はしていないのだということなんですが、これは私は養鶏振興法というものを今考えようという段階に、鶏の人工授精がまだ軌道に乗っておらぬからという観点からこれを入れないということは、少なくとも省令の基礎に立つ立場においてはどうだろうかという疑問を私は持つ。少なくともこれはその人工授精として、授精の原型が不確認であるということで私はそういうふうに言われるのではなかろうかと思うのですが、それは将来養鶏振興を、種鶏というものを選定していきまする業者というか、あるいは種鶏あるいは授精師といいますか、そういう者にとりましては、そういう雄鶏の種を人工授精していってすぐ結果が現われてくるのですから、鶏なんというものは他の動物と違って最も鋭敏に、最も早い期間に結果が現われるものですから、私はそういうごまかしといいますか、そういうルーズなことは行なわれないという観点に立つと、やはり人工授精というものもその中に認めていくということがよいことではなかろうか、こういうふうに思います。これは私の感じでございますので、今後今直ちにやらなければならぬという問題ではございませんが、そういうふうに思います。  その次にはこの流通関係がないのですよ、ないということはないが、とにかく流通関係として別個に取り上げておらないんでしょうが、将来はやはり審議会等を設けられて、これはいろいろな、私は常に申し上げておるのですが、卵の輸送なんというものはやはり大量輸送、大量消費の場合には、やはり一斗カンあたりのような大きい器にもう卵をつぶし込んできて、そうしてハンダでつけて輸送をするような奨励を私はすべきだと思う。あの非常に輸送上困難な形態において輸送を続けていこうなんという考え方は、およそ養鶏振興という立場からは私は重要な問題ではなかろうかと思うわけです。これをやるということの反面には、やはり冷蔵設備というものが必要なことになるであろうと思いますけれども、そういうような、つまり荷作り、流通の関係をいま少しく、今これをやるといっても間に合いませんし困難だと思いますが、将来はそういうことを考えなければならないのではないか、こう思います。  それからもう一つ最後に私は廃鶏処理の方法、いわゆる流通ですが、これもいわゆる養鶏というものの経営利潤というものの裏には、廃鶏というものの処理をどうするかということがきまらなければ、養鶏の柱が一木欠けているのですよ。卵を取るだけだというのではないので、卵を取り、それからふんを取り、そして廃鶏を処理するという総合的なことがつまり養鶏の総経済なんですよ。そういう原則に立って養鶏振興をしようという法案の中に、廃鶏処理をどうするかというその方向が指示されておらぬということは、私は物足りぬような感じがする。将来はこれが一番大切なんです。  もう一つは、卵の上がり下がり、卵くらい価格変動のあるものはありませんが、いずれの農産物といえども変動はありますけれども、特に卵は著しいものであります。しかし、これは季節的に歴史的にわかっております。でありますから、そういうものをアジャストするという考え方もやはり流通過程においては考えるべきではなかろうか、こういうふうに考えるのであります。これは答弁の必要のないものもありましょうし、私のこれは意見でございますが、その中で特にそれは違います、こういうものがありますということならお答えを願い、それでなければよろしゅうございますが、まあ一番初めの外形上云々ということについては大へんな疑義を私は持つものであります。
  56. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 専門的な御質問をいただきましてあれでございますが、全面的に慎重にまた敏速に農林関係の総力をあげまして、農林以外の学識経験者の御意見を聞きまして、その問題は政府としての意見を確定いたしまして法案予算資金、指導その他の措置につきましてとるべきものはとるようにいたしたいと思います。ただ、内容を申し上げますと、いずれもこの案で、具体的なこういう考えで、その判断に基づいて法文の用意が実は今ないということでございます。第一点は、試験研究関係のものも民間の団体のお方とも相談いたしましたところ、堀木先生のような御意見もありましたが、結論はまあ外形でやるのが今はいいだろうということでございます。他の説が有力にあることはもちろんでありますが、目下のところは外形で毛色と冠――とさかでありますが、足の色、目の色、卵用鶏と兼用鶏――兼用と申しますのは卵と肉であります、卵の形、純粋鶏は外形で簡単にわかりますので、またそれにも能力の多寡もありますから、農民保護という上においてこの法律の施行をよく行なうということ、養鶏をよく行なうことにはいいというのでそれを採用したのであります。  第二の人工授精は、千葉の試験場等で力を入れておりますが、精液の稀釈液がまだ三時間しかもたないのであります。従いまして法律でもちまして認定が困難な際に法文を用意するのはどうかというので省略をしてありますが、あわせまして衆議院修正案に「国及び都道府県は、養鶏振興を図るため、積極的にこれに必要な試験研究及び技術普及を行うとともにこれらを助長するものとする。」という新しい規定を挿入されましたが、これは人工授精等を特にねらいまして、早く試験を完成して法文化しようというわけであります。  第三点、四点もよく研究をいたします。成案を得ましたものは指導をしたいと思います。
  57. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) もう一つ事務的なことで伺いたいと思いますが、とこに御提出になっている修正案要綱というものがありますね、これによりますと、さっき局長がお話しになりました審議会の構成人員は「委員二十人以内で組織する」というふうに書いてございます。そういうふうに了承しておるのでございますが、ここにお出しになっておりまする養鶏振興法案という議員提出要綱の中のしまいから二枚目の四行目のところで、「審議会は、委員十人以内で組織する。一と書いてありますが、これは十人と二十人とでは十人違いますが、何かの間違いでしょうか。
  58. 安田善一郎

    政府委員安田善一郎君) 二十名でございまして印刷間違いでございます。これは衆議院では生産者代表をおおむね半分入れろということで二十になりました。お手元のものは三十一国会議員提案でございます。
  59. 堀本宜実

    委員長堀本宜実君) ああそうですか、わかりました。  そのほかに御質問はございませんか。――本件はこの程度にいたします。  ここでしばらく休憩し、再開は放送をもってお知らせいたします。    午後零時五十五分休憩    〔休憩後開会に至らなかった〕