○
説明員(
加藤桂一君) 私から大臣のお答えをちょっと補足して御
説明申し上げたいと思いますが、
光村先生の御
質問は、文
書課長だけでは間に合わぬから官房長を置くのかという御
質問でございますが、全くその
通りでございますが、官房長の総合調整、命を受けて総合調整するというその具体的な例について
森中先生から御
質問がございましたが、私ども
考えております一番官房長の主たる任務は何かと申しますと、国会の常任
委員会等におきまして、いろいろと
郵政省の所管
事務につきまして御
意見を承つたり指示を得るのでございまして、そのあとにそのたびたびに部
局長会議を開きまして、いろいろ
方針を統一するというようなことをやっておるわけでございますが、非常に急ぐ場合とかいろいろな場合等におきましては、どうしても現在のところでは、文言課長がそういった御意向を反映して各部局との間の連絡をして、
郵政省の
方針を定めるという下
準備をしておるわけでございます。何分文
書課長の所管といたしまして、文書の審理、大臣の決裁する文書の下調べをおもにいたしておりまして、非常に文書の数が多い次第でありまして、従いまして、それにかまけておりますと、理想的なそういった総合調整といった意味が果たせませんので、官房長の仕事といたしましては、第一番に国会等におきまする御意向、御指示等をさっそく反映いたしまして、各部局の間でいろいろの仕事をしておりますそういった点を統一いたしまして、
郵政省の
方針として省議にかけるなりそういった下
準備をする、あるいは省議におきまして、そういった御意向を反映して
郵政省の
方針を決定するという仕事は、官房長の一番の任務であると思います。そのほかもちろん官房に直接付属しております文書課、それから
調査課、それから審理課というその三つの仕事は、これはもちろん現在文
書課長、
調査課長、御足課長というものを官房長が直接指揮監督して仕事を見るわけでございます。
それから
郵政省の
設置法の第六条に「大臣官房においては、
郵政省の所掌
事務に関し左に掲げる
事務をつかさどる。」とございましてその第四項に、先ほど御
説明を申し上げました「各部局の
事務につき、総合調整をすること。」この根拠によりまして、官房長はただいま御
説明いたしましたような各部局間の総合調整をするわけでございます。
それから官房のもちろん
事務といたしましては、この中に人事部、資材部、建築その他監理官室、そういった仕事が全部含まれておるのでございますが、かりに例をとって申し上げますと、人事部の所管する仕事につきましては、その第六条の第二項におきまして「人事部においては、前項第十号及び第十二号の三に掲げる
事務並びに第十三号から第十八号までに掲げる
事務」をつかさどるということを、人
事部長の直接の仕事にいたしておるわけでございます。従いまして官房長といたしましては、長ではございますけれども、そういった人事部、資材部、建築部、そういったものにまかされている仕事について直接書類を見る、指揮監督の見地から
事務を見る、ということはいたさないことになるわけでございまして、その根拠は、ただいま申し上げましたように、二十一条で、官房長は、大臣の命を受けて大臣官房の
事務を掌理するとありますが、これは官房の
事務を全部必ず判を押すということを言っているのではなくて、大臣の命を受けて総合調整ということを主眼としてその権限をきめたものでございます。その
事務の
範囲を規定したものではございません。二十一条はそういうわけでございまして、先ほど電波の仕事もやるのかというお話もございましたけれども、これは電波の仕事を官房長がやるわけではございませんので、どこまでも電気
通信監理官室とそれから電波監理局と両方にまたがったその
通信政策をきめるといったような問題がございますので、その間の調整に当たるということでございまして、どこまでも電波あるいは電気
通信監理官室の仕事に官房長がタッチして、直接くちばしを入れるというわけではなくて、どこまでも総合調整という見地から
関係するということでございます。