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永岡光治君 今の
政務次官のお答えは、私は非常に高く評価し、そのことがぜひ実現されることを切に念願をしておるものの一人でございますが、これは国政をあずかる立法府の一員としてはもとよりでありますが、同時に多くの
国民を代表する議員の一員としても、当然私はそうあってしかるべきだと思うのであります。
そこで、ただいま四条三項の規定が提起されましたけれ
ども、これは法文をごらんになればわかるように、
組合としての、何と申しましょうか、権利を主張することができない意味にとれることがあって、法外
組合といわれておるわけです。しかし法外
組合であるからということで、そのことで団体
交渉をしてはならぬという規定はどこにもないわけです。ただ
組合が団体
交渉をしろと要求した際に応じないことができる。その応じないことができるということは従って、今日の時点では郵政
当局は応ずるか応じないかの決定をすればいいことになる。そこで私がしばしば繰り返しておりますように、郵政
当局が団体
交渉しさえすれば、
国民へのサービスの向上はここで
解決できるのじゃないか、なぜやらないのか、こういうことを申し上げておるわけであります。それがどうもサービスの改善になることをあなた方は使命としながら、それを故意に延ばしておるということでは、私はこれは
政府の
責任になるではないかということを申し上げておる。
しかも私非常にふに落ちないことは、地方の職場に参りますると団体
交渉をしております。三六協定を結んでおる。それはそういう支部は単一
組合ですから、そういう全く同じ内容を持つ地方
段階では団体
交渉をしておきながら、上では団体
交渉をしないということは、これまた私は理解に苦しむわけです。これは労働基準法で規定されておるわけですから、
話し合いをしてなければならぬということを言っておるそうですけれ
ども、それは何の根拠であれ団体
交渉をしていることは事実です。何時まで勤務して何日間超勤をやるということをやっておるわけですから、これは明らかに団体
交渉をしておるわけですが、その同体
交渉ができておる
組合、つまり生きている
組合は、たまたま上におる人が総括的に団体
交渉をしよう、いやそれはいけないと、もしそれを許さないならば郵政
当局は非能率的になると思う。一万数千の職場があるわけですが、Aの局はこういう協定を結び、Bの局はこういう協定を結ぶということになったら、これはまたおかしなことになると思うのですね。統一をはかる上に、やはり郵政という
一つの省があってそれで統括しておるわけですから、そこでその被使用者の方を代表する
組合とは一本で
交渉したら私は非常に早いと思うが、それもやらない。どうも
政府のやり方は何をやっておるか筋が通っていないと思う。
しかもおかしなことは、私この間地方に参りましたが、高知県のある局で、九月末までは団体
交渉をしてきまっておった内容があるわけです。さて十月一日になったところが職場ごとに、その支部ごとに結んではいけないという、本省か郵政局か知りませんが、指示が来た。そこでその局長は大へん弱りまして、きのうまでいいというのになぜきょう変えなければならぬのか。客観的、主観的条件も変わっていないのにいきなりそういうことをやられてきた。そのためにちょうどそれが年会その他の払い出しの期間であったので非常に窓口が混雑した。そのときに私が行ったわけですが、その局長さんが迷惑しているわけです。きのうまでいいものがなぜきょう悪くなったかわからぬ。それで公衆に大へん迷惑を及ぼしているのです。これは全く郵政
当局の一方的な作為に基いて混乱が起きておるわけです。
そうして今度は中央では団体
交渉ができるかできないかということで騒いでおる。私は後ほど資料を要求したいと思うのです。第一、三百万人とか五百万人とかの人を動員してどうにかしようという誠意のほどはわかりますが、
ほんとうにこの年末首を切り抜ける誠意があるのかないのか私は疑うのですが、私の前に
光村さんからお話があったけれ
ども、とても一月末になっても
年賀郵便は残ると思います。郵政
当局の
計画でいけば私は残るという、
自分のささやかな経験でありますが、私は
郵便に携わった者の一人としてそういう気がするのですが、なければ幸いであります。しかしそうなるでしょう。
国民は好んでいるでしょうか、好んでいないと思う。
国民は、たとえ法律に禁止規定があったにしても、今そのいろいろな規定があります。窓口機関で、
郵政省のみならずいろいろ取り扱い規定等があって、そのために迷惑をこうむっている。何とか役所は簡素化しなければならぬという
気持を持っている。規定があってもその規定を曲げて、区役所なり市役所の窓口はああいう取り扱いをしても、
国民は双手をあげて私は歓迎している今日の
時代だと思うのです。
郵便の場合もそうだと思うのですが、
郵政省の場合もそうです。この前は、今はだいぶん非常に強い制限をしているそうでありますが、保険の契約額をたくさんとった方が
国民のためになるということで、郵政
当局はかつて十万、十五万という最高制限があったにもかかわらず、二口も三口も余分に契約をさして、いうなれば法を侵して
国民にサービスをしてきたわけです。法を侵して
国民のしりを叩いて、郵政
当局が今日サービス改善をすることになる。そのことを望んでおるにもかかわらず、団体
交渉ができないということで、しかもそれは団体
交渉をしてはいかぬという規定があるならばいざ知らず、法律に禁止規定もないのにかかわらず、なお団体
交渉をしないで、
国民に大へんな迷惑を及ぼしている郵政
当局の
考え方が私にはふに落ちないのであります。だから私はそういう観点からするならば、先ほど
政務次官もしばしば申されましたが、これは早くやらなきゃだめです。
私はもう
一つここで聞きたいのですが、三百万、五百かということをきめておりますが、その前にこの
組合の代表と真剣に話し合って、こういうむだなこと、むだです、これは明らかに、
国民にとっても非常にむだなんです。だからそういうむだをやらずに、しかもあなた方がこれを乗り切ろうという誠意のほどはわかるのですが、こういう
計画をきめる前に、
組合と
一体真剣に話し合ったことはあるのでしょうか。
国民はそのことを望んでいるのです。どこの
新聞の論調を見ましても
組合も悪い、
政府も悪い、早く話し合って円満に
解決してくれというのは一致した
意見だろうと思います。あなた方はこういう
計画をきめる前に、これをやらなくてもいけるような
努力をした痕跡があるでしょうか、ないでしょうか。誠意を尽したのでしょうか。その点をます私は聞いてみたい。