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鈴木壽君 いわゆる、あなた、しばしばいう、公の仕事に差しつかえるかどうかというような問題、これは、
一つ私も
考えてみると、
専従をするしないによって、いろいろ公務の上に支障があると思うんです。ただ、
団体が役員を選んで、そうして
職員のいろいろな
勤務条件のために
団体交渉をしたり、その他一生懸命やる。しかし、その場合に、役員になって、いわゆる
専従をしようとするものは、あるいは
専従を必要とするものは、
人数が何人だからどうのこうのということではない。本質的には、そういう形はとらないですよ。ですから、それ以前の大事な問題について、やはり私は
考えてもらわなければいけないと思うんです。十人だから役員として選ぶとか、あるいは
専従するとかしないとかいう意思決定が、それがすぐ
人数に私は結びつく何もないと思う。AならAという人の意思決定は、あくまでも、自分が
専従をしなかった場合に一体どうなるか、身分がどうなるか、
給与がどうなるか、あるいは戻った場合にどうなるかというようなことは、いわゆる
勤務条件として問題になることであって、
人数が十人だから
専従を願い出る、十五人だから願い出ない、あるいは五人だから願い出ない、そういう性質のものではない、これは。それから、その点から
一つと、やはりこういう問題は、いわゆる公務に支障があるかないか、かりにそういう問題が残るにしても、それは
団体と当事者との間に、従来のように、従来やられてきたような慣行によって話い合いがつけられるべき問題であるし、従来それによっていろいろなトラブルがあったとかなんとかいうこともわれわれは聞いておらぬし、あなた方も、そういうことはないとおっしゃっておる。私は、今、疑点のあるこういう問題を、すぐ
勤務条件に関する
条例の中に入れてしまって、ぴしゃっと
ワクをはめてやるということについては、そういう点から言っても、私は、妥当を欠くものじゃないかと、こういうふうに思うんです。それから、
法制局の方で、何か口頭で、そういうものも含むのだ、こういうふうなお話があったということなんで、それをもあなた方はそのままうのみにしておられるようです。これは、きょうは時間がありませんから、いずれ
あとで
一つ別の機会に、
内閣法制局からも来ていただいて、これは非常に大事な問題だと思いますから、聞かなければならぬと思いますが、しかも、それは単に
岐阜県だけでなしに、
一つこういう
職員団体に対する、特に
教職員の組合に対する
政府なりあるいはいろいろな教育
委員会のああいう人たちの
考えの底に流れるものは、私は見のがすことのできない問題があるから、特に私は、こういう機会にはっきりさせなければいけない問題だと思うのですが、しかし、今、時間の関係上、
人数の
制限が
勤務条件であるとかないとかいうことをいつまで繰り返しても、私、このときでは簡単に
結論は出ないと思いますから、さっき申しましたように、いずれ
法制局からもいつかの機会に来てもらって、あなたも入っていただいて、
お尋ねをしたいと思います。そこで、きょうは一応それをその程度に打ち切っておきます。
次に私、こういう
やり方、かりにまあ
勤務条件であるないと、いろいろ論があるにしても、今ILOの八十七号が批准される
段階にもうなってきていると思うのです。まあ批准がまだされておらない
段階ですから、ちょっと変なことになるというふうにも
考えられるかもしれませんが、この批准された場合には、当然こういう問題は、私は、いわゆるあの条約の第三条なりその他の精神からいって、役に立たなくなる問題だと思うのです。そういうやさきに、事新しくこういうものを作り出すということについても、私はどう
考えてもふに落ちないのですが、後段のことはともかく、ILO条約八十七号が批准された場合に、いわゆる
専従制限というような問題がどう
考えられるべきであるのか。
一つ局長からお聞きしたいと思うのです。