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政府委員(
藤井貞夫君) 追加費用の点につきましては、
地方団体において、これは
組合員の
負担にかぶせるわけに参りませんので、
地方団体自体の責任においていずれはこれは払い込んでもらわなければ、将来にわたって
組合の
運営ができなくなる時期が保険計算上まあ出て参るわけでして、いずれはこれは払い込んでもらわなければならぬ筋合いになるわけです。ただ、この保険計算というのは、私も実はあまりこまかいことはわかりませんですが、一応厳密に計算をいたしまするならば、新
制度に移り変われば、その瞬間に、全
地方公務員が一時にやめるという事態が起きた場合において、どのくらいの所要経費が要るかということを厳密に言えば計算して出すわけであります。と申しますのは、今後積み立てて参りますのは、新
制度が実施されて以後だんだん積み立てていくわけでありまして、初めはこれは少額であります。それから、今度新規に
退職年金を
支給しなければならぬ事由が生じたものについては、その
積立金から払っていくわけであります。ところが、それらの
職員は、従来からまあ勤続しておる人が多いわけでありますから、従来の勤続年数に相当したいわゆる
積立金に相当する
部分というものは、新
積立金のところにほんとうは持っていっておかなければ経営ができないわけであります。しかし、事実上全体の
公務員が一時にやめるなんて、そういうばかげたことは、これは考えられません。計算をいたしますると、形式的には五千億以上の実は金になるわけであります。そういうものは、これは実際に必要のないことでもありまするし、また、事実そういうものを一時に
負担するというようなことはとうていできがたい問題であります。しかし、これはいずれは何らかの方式で払い込んでもらわなければならぬというのが、実は追加費用の性質になって参るわけであります。その点、従来いろいろ論議がございまして、これを払い込んでいく方式といたしましては、最も可能性の少ない、またあまり能率的でない
方法としては、全額一時に払い込んでいく方式と、それから、何十年間にわたってこれを分割払いでもってだんだん払い込んでいく方式と、それからもう
一つは、さしあたってのことは、大体まあ二十年くらいまではいけるようですが、その五千億に対する運用利率平均五分五厘なら五分五厘といたしますと、五分五厘に当たるものだけを毎年払っていく方式と、
三つのものが実は考えられるのであります。その
三つの方式を全部、どちらかやらなければならぬかと申しますると、その点についても、払い込んでおいた方が、将来の
負担を軽減する
意味からいっても、また
組合の
運営自体からいっても、できるだけ早く払い込んでもらった方が適当ではございますけれども、しかし、
組合の
運営自体を考えて参りますると、大体まあ二十年、今後二十年くらいたって、今後積み立てていくものでは足りなくなってくるという答えが出て来るのでありまして、さしあたってここ何カ年かの間、全然追加費用を払わなくても
組合の
運営に差しつかえができるという筋合いのものではございません。国の方の側におきましても、今度新
制度に切りかえをいたしますけれども、追加費用の点につきましては、実は財政上の都合もございますのだと思いますけれども、触れておらないのであります。いわんや
地方公務員の場合、来年度はそうでなくても非常に財政状況が悪いときでございまするから、そういうような追加費用の分まで何らかの形において
負担するということは、なかなかできがたいことではあるまいか。
組合の
運営に支障ができるということになりますれば是が非でもということになりまするが、そういうことでもございませんので、追加費用の
負担形式については、今後もう少しゆっくりと
一つ考えて結論を出したいというふうに思っておるわけであります。しかし、その追加費用
自体というものは、これが
制度が切りかえになる前日の時点においてそれぞれきまってくるわけであります。具体的の
職員がこういうものがあって、その
俸給が幾らでということになりますので、従って、
地方公共団体の
負担すべき追加費用の額というものは、その時点において確定いたします。それを確定をする
意味において、実は交付公債という名前を実は付したのであります。この点は、時たまたまわれわれの情勢判断も若干ずれておった点もございましたでしょうが、交付公債というものがどうもけしからん
制度で、これは全廃すべきだ。これは、直轄工事の分担金の点で、この点とは実は
関係ないのでございますが、交付公債という名前を使いましたために、これはけしからんということに実はなって参ったわけであります。この前も知事会に出まして、その点るる御
説明は申し上げたのでありまするけれども、われわれの方といたしましては、別に交付公債という名前にこだわっておるわけではないのであります。ただ、その追加費用の額というものははっきりと確定しておかなければならぬという点と、いずれは何らかの
方法において漸次なしくずしに支払っていかなければならぬ。そういう問題があるということをはっきりしておきたいという
意味でございます。