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1959-12-22 第33回国会 参議院 建設委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年十二月二十二日(火曜日)    午前十時三十二分開会   —————————————   委員の異動 十二月十七日委員内村清次辞任につ き、その補欠として加藤シヅエ君を議 長において指名した。 十二月十八日委員加藤シヅエ辞任に つき、その補欠として内村清次君を議 長において指名した。 十二月十九日委員小山邦太郎辞任に つき、その補欠として植垣弥一郎君を 議長において指名した。 十二月二十一日委員松野孝一辞任に つき、その補欠として仲原善一君を議 長において指名した。 本日委員仲原善一辞任につき、そ の補欠として松野孝一君を議長におい て指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     岩沢 忠恭君    理事            稲浦 鹿藏君            松野 孝一君            武藤 常介君    委員            小沢久太郎君            櫻井 三郎君            田中 清一君            米田 正文君            内村 清次君            久保  等君            安田 敏雄君            小平 芳平君            田上 松衞君    政府委員    建設政務次官  大沢 雄一君    建設大臣官房長 鬼丸 勝之君    建設省計画局長 關盛 吉雄君    建設省住宅局長 稗田  治君   事務局側    常任委員会専門    員       武井  篤君   説明員    建設省河川局次    長       曽田  忠君    建設省道路局次    長       前田 光嘉君   —————————————  本日の会議に付した案件 ○理事補欠互選臨海地域開発促進のため漁業権等補  償紛争処理に関する請願(第一号) ○都市計画街路環状七号線建設促進に  関する請願(第二号) ○新潟地区地盤沈下対策事業に関する  請願(第六四三号) ○首都高速道路建設による東京西大崎  一丁目区画土地減歩等に関する請  願(第一二二三号) ○公営住宅譲渡処分承認に関する請  願(第二四二号) ○宅地建物取引業法保証金供託に関  する請願(第二七一号) ○住宅政策に関する請願(第四四六  号) ○都市防災不燃化促進に関する請願  (第六七七号) ○建設業法施行令第一条改正に関する  請願(第二五〇九号) ○新潟県糸魚川市に姫川調査事務所設  置の請願(第四号) ○下関市内河川砂防工事促進に関する  請願(第五号) ○滋賀県瀬田川しゆんせつ工事促進に  関する請願(第三四号) ○埼玉芝川改修事業促進に関する請  願(第八三号) ○緊急砂防治山工事促進に関する請願  (第八四号)(第一五七号) ○治水事業五箇年計画完全実施に関す  る請願(第八五号)(第一四二号) ○治水治山事業促進に関する請願(第  一四三号) ○愛知遠州灘沿岸渥美海岸等災害  防除事業特別立法に関する請願  (第一七〇号)(第九四三号) ○大阪淀川等改修工事促進に関する  請願(第一七四号)(第七四三号)  (第九六九号) ○新潟県新井市に国立地すべり試験地  設置の請願(第一八七号) ○京都府福知山市段畑区内土師川築堤  による全区民移転実現請願(第一  九七号) ○普通河川、川悪水路の用途廃止処分  に関する請願(第二五〇号) ○福岡八木山川、那珂川総合開発事  業等実施に関する請願(第二七七  号) ○山形県最上川遊水地対策に関する請  願(第三四六号) ○治水事業五箇年計画完全実施に関す  る請願(第二四七号) ○宮城県増田川改修工事促進に関する  請願(第五六四号) ○愛知渥美郡の台風襲地帯指定に  関する請願(第六四五号) ○西大阪地盤沈下対策に関する請願  (第七六七号)(第七四二号)(第  九五八号)(第九五九号)(第九七  二号)(第九七三号) ○淀、木津両川堤防補強改修工事促  進に関する請願(第七九一号) ○木津川堤防ゆう水箇所復旧工事早  期施行に関する請願(第七九二号) ○大阪寝屋川水系改修事業促進に関  する請願(第八三〇号)(第八三一  号)(第八三二号)(第八三三号)  (第八三四号)(第九五六号)(第  九五七号)(第九七一号)(第一二  三九号) ○大阪淀川等改修工事促進に関する  請願(第八五六号)(第八七三号)  (第九二六号)(第九六二号)(第  九七〇号)(第一〇二二号)(第一  〇二三号)(第一〇四三号)(第一  二一九号) ○京都宇治川宇治、観月両橋間右岸  築堤工事等促進に関する請願(第八  七二号) ○福島県伊南川上流に多目的ダム建設  促進請願(第九四四号) ○福岡八木山川、那珂川総合開発事  業等実施に関する請願(第三四二  号) ○無縁寺建立敷地無償払下げに関す  る請願(第一〇〇号) ○治水事業促進に関する請願(第一  五三四号) ○一級国道八号線中一部改良工事促進  に関する請願(第三号) ○県道熊本南関線中内藤橋永久橋架  替に関する請願(第四五号) ○中央自動車道道志経由比較線実現  に関する請願(第五二号) ○宮崎県都城市、鹿児島県指宿市間県  道の二国旧道指定に関する請願(第  三一六号) ○道路整備促進に関する請願(第五三  六号) ○埼玉道浦和調布線中一部道路改  修工事等施行に関する請願(第三三  六号) ○宮城道閖上線補修工事促進に  関する請願(第五六五号) ○秋田県県道大曲角館線等の二級国道  編入に関する請願(第六四四号) ○昭和三十五年度道路交通確保五箇年  計画予算に関する請願(第七二〇  号) ○東海道第二国道建設に関する請願  (第八三五号)(第八七一号)(第  九四二号) ○鹿児島県鹿屋市佐多町間県道の主要  地方道指定に関する請願(第三一七  号) ○二級国道平新潟線改修工事促進に関  する請願(第一〇二四号) ○道道留辺蘂、西足寄線等国道編入  に関する請願(第一〇三六号) ○東北高速自動車道早期実施に関する  請願(第一二三六号) ○東海道第二国道建設に関する請願  (第一四一五号)(第一四一六号)  (第一四二九号)(第一四四四号)  (第一五四一号)   —————————————
  2. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) これより建設委員会を開会いたします。  まず、委員変更について御報告いたします。  十二月十九日、小山邦太郎君が委員辞任され、その補欠として植垣弥一郎君が委員に選任されました。   —————————————
  3. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) この際、理事補欠互選についてお諮りいたします。  松野孝一君が委員辞任せられましたので理事が一名欠員となっております。つきましては、その補欠互選を行ないたいと存じますが、その互選の方法は成規の手続を省略して、便宜その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 御異議ないと認めます。  それでは松野君がまた委員に選任されましたので、松野君を理事に指名いたします。   —————————————
  5. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) これより請願審査をいたします。  本委員会関係請願は、すでに付託済みのもの七十六件並びに本日付託せられたもの七件、計八十三件であります。これらの請願の件名はお手元に配付しました印刷物の通りであります。審査便宜手元に配付した一覧表によって行ないたいと存じます。  まず専門員より請願趣旨説明を願います。それではまず計画局から一つ入りたいと思います。計画局関係
  6. 武井篤

    専門員武井篤君) それじゃプリントの計画局関係の一でありますが、請願の第一号、この請願趣旨は、臨海地域開発基本法ともいうべき臨海地域開発促進法案が国会に提出され、近く審議されることになりましたことは、臨海地域開発のためまことに適宜な措置でありまして、本法案がすみやかに成立することを切望してやまない次第であります。  さて本法案が成立し施行されますれば、直ちに臨海地域開発審議会が設置されることになるものと存じますが、この場合、他の重要事項と同時に漁業権等補償紛争処理に関する事項については、特に緊急な問題として採択され、すみやかに具体策を得るよう取り計らわれんことを願うものであります、ということが書いてあります。
  7. 内村清次

    内村清次君 これはちょっと先走っておるようですね。
  8. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 保留はどうです。……では保留
  9. 武井篤

    専門員武井篤君) では第二でございます。都市計画街路環状七号線建設促進に関する請願でありまして、「都市計画街路環状七号線の甲州街道和泉町一番地から和泉町、方南町、和田本町、堀之内を経て青柳街道高円寺二丁目の都電に達する幅二十五メートル延長二千八百五十メートルの道路新設については、明三十五年度に着工のはこびとなり、区民のひとしく感謝するところであるが、この機会に杉並区高円寺六丁目六百七十六番地鉄道線路北側から同六丁目六百八十五番地先の大場通りに達する幅三十六メートル延長四百六十メートルも引続き着工し、名実ともにそなわる環状七号線をすみやかに実現して」もらいたいというのであります。
  10. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) どうです。
  11. 關盛吉雄

    政府委員關盛吉雄君) ただいま上提されております請願につきましては、東京都市計画街路環状七号線の整備促進のことについて要請されておる請願でございますが、この環状七号線の整備は最も重要な事業といたしまして、建設省におきましても重点的に予算措置をいたしておる次第でございます。従ってこの請願で述べております指摘の区間につきましても調査を進め、また地元協力態勢が整い次第着工すると、こういう予定にいたしておる次第でございます。
  12. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) それでは採択します。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  13. 武井篤

    専門員武井篤君) 計画局の第三でございます。新潟地区地盤沈下対策に関する請願でありまして、新潟地区地盤沈下現象が非常に被害を与えているので、これに対して第一に、国庫負担補助率を引き上げる特別立法措置を講ぜられたい。  それから第二に、国または地方公共団体以外の者が行なう対策事業に対する政府金融機関融資措置を講ぜられたい。  それから第三は、対策事業に対しては、災害復旧の場合と同様な高率の起債承認を行なうとともに、起債元利償還金については全額地方交付税に算定補てんする措置を講ぜられたい。こういう請願でございます。
  14. 内村清次

    内村清次君 この際、地盤沈下各地に起こっておりますが、特に新潟はひどいですね。しかし各地に起こっておりますが、政府はこれに対してどういう対策を考えておられるか、この際一つお聞きしておきたいと思うのですが。
  15. 關盛吉雄

    政府委員關盛吉雄君) 新潟地盤沈下関連しまして、ただいま御質問のありました全国地盤沈下等に対する対策立法措置につきましては、企画庁を中心にいたしまして政府部内におきましてどのようにするか、目下検討いたしております。と申しますのは、すでに油化省におきまして、工業用水に関する法律が昨年出まして、その問題で一応のまあ仕事をやっておるわけでございますが、一方この関係方面におかれましても、それぞれさらにつき進んだ特別立法地盤沈下対策ということについての成案もだんだん出て参っておりますし、一方この地盤沈下問題というものは、建築の問題にも関係いたしておりますし、さらに地下水の問題とも関係いたしますのでかなり困難な問題もありますので、目下この特別立法政府部内でどのようにするかという点につきましては、関係各省間におきまして検討しておる、こういう段階でございます。
  16. 田中清一

    田中清一君 この地盤沈下の問題でございますが、全国的に申しましてですけれども沼津付近におきましてもどんどんどんどん千本浜が欠けていく。沼津御用邸の所なんかはもっと遠浅で行けた所が、もうすでに沼津御用邸近くまで来ておる。全体的なものですが、これを、こそくというか今までのような考え方でこれを直そうといったって金ばかりかかって仕方がない。今当局から申された通り、これは地下水を取り過ぎることと、それからしてあまり臨海にのみ工業施設その他を持っていったこと、それからいろいろの問題が重なってきてなっておりますが、これをとめるというようなことは、失礼だけれどもいかなる技術者といえどもできないと私は思っておるのです。まあ少しくらい地下水を取らなかったとかあるいは天然ガスを取らなかったということくらいでは済まんですから、これは一つ抜本的に考えて、日本の国は八〇%は山と高原ですから、その方へ道をつけて、そうしてその方へ生産に差しつかえないような施設は、工業でも何でも持っていくというようなことを抜本的に考えていただきませんと、国民税金負担にたえかねておる。これは私ども工場なんかでもほんとうにひどいものです、税金というものの高さは。そういう頭の悪いことをいつまでやっておられても、国民が苦労をする一方なんですから、何とかして抜本的なことを考えてそうして、安全な所に、今度の十五号台風なんかで、せんだっても私が言った通り、実際においても人間を住まさんでもいいような所にたくさん住まわしておるというようなことで、そういう災害があったようなことですから、もう少し国土計画的に、国土改造的に考えて、そうしてやっていただくことにお願いをしたいと思うわけです。それで私どもが常に主張しておるような中央道というような道を通しますれば、日本高原地帯を立体的に広く使っていくことができる。そうして沈下する所をとめるよりか、沈下しない所へなるべく精密工業のごときものでも、日本では海岸でなければ精密工業ができんと思っておるが、スイスでもよくできたりアメリカのミシガン湖あたりでもよくできるのは、潮風が吹かないで砂ほこりが来ないで湿度が高くない、それでできるのです。日本は原原料も燃料もない国ですから、大きな重工業ということは失礼ですけれどもあまり大したことはできないのです、競争に勝てない。それからなるべく原料を少なくしてそうして工数をよけいかける、日本には人が幾らもおりますから、目方が軽いものでドルの取れるようなスイスのような国にしなければ、この国は生活できない。早く悟ってもらってそうしてなるべく精密工業、軽工業というものを山の方へ持っていく。御承知通り、信州などへ行けば時計もできる。海岸時計工場ができたり、ベアリング工場ができたり、これで世界の水準に達するようなことができるかということは、もうはっきりしている。そういうようなことを一つ政府の方として今非常に御研究になっているというお話を聞いて私もまことに心強く思っているのですが、一つ抜本的な研究をしていただきたい、こういうお願いを申し上げます。
  17. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——次
  18. 武井篤

    専門員武井篤君) 次に、首都高速道路建設による東京西大崎一丁目区画土地減歩等に関する請願であります。東京都品川区西大崎一丁目の住民は、首都高速道路二号線、放射一号線の建設に伴う区画整理土地減歩補償等の切実な問題に直面し、日夜不安におののいているが道路建設に際しては、昨秋発表の土地減歩補償のごときものでなく、住民に犠牲をしいることのないよう、第一、土地減歩は一割以下にとどめること、第二、土地清算金区画仮かえ地指定と同時に、着工前に政府において立てかえ払いすること、第三、高速道路二号線を第二京浜国道に合流させる案を改正し、むしろ第三京浜国道新設して、上大崎から川崎方面へ平坦で通るようにすること、第四、立ちのき移転補償現実に即して完璧を期すこと等の実現をはかられたい、という請願であります。
  19. 關盛吉雄

    政府委員關盛吉雄君) ただいまの請願は四つの問題を述べておるのでございますが、それぞれにつきまして若干御説明を申し上げまして、意見の一部も述べさせていただきたいと思います。  第一点の土地減歩を一割以下にとどめてもらいたい。こういう要望でございますが、大体五反田の駅を中心といたしまして行なっております土地区画整理事業に関係する請願でございます。で、この区画整理目的都市改造という形で行なっておりますが、でき上がります公共施設はつまり道路でございまして、その道路のうちここに書いてありますように二つ路線計画されておるわけでございます。一つは現在の一級国道一号線の、五反田の駅の横を透過いたしております、交通の混雑になっておる現在の路線に、バイパスをつけようという国道一号線の整備目的としておる一つの工区と、もう一つは、首都高速道路二号線の関連街路として整備をいたす第二工区と、この二つがございます。  ここで述べられておりますのは、その区画整理地域についての事業の概要というものを、事業計画につきまして、地元縦覧を三十三年の九月の二十四日から十月の七日までの間においていたした、その縦覧内容についての意見でございます。その縦覧内容といたしましては、第一工区におきましては減歩率平均いたしまして一八・三九%、それから第二工区におきましては平均いたしまして二六・七一%、全体のこの五反田地区区画整理減歩率平均いたしまして二四・四三%、こういう内容のものが昨年の秋に縦覧の公告をいたしたのでございます。これに対して両地区とも一割以下にしてもらいたい、こういう請願内容でございますが、御承知通り減歩緩和という措置をその後極力とりまして、第一工区につきましては、先ほど申しました一八・三九%以下には、今ただちにこれ以上申し上げることは若干見通しは困難でございますが、第二工区の平均二六・七一%につきましては、減歩率が今日までのところにおきましては二一・六%まで下がることになっております。従ってこの程度をまず第の要望に対する目標ということで、区画整理審議会にも行政庁として行なっております東京都が諮問をする、こういう予定になっておりますので、極力御趣旨に沿うように努めておりますけれども、全体といたしまして一割以下にとどめるということはきわめて困難な実情にある点を御了解願いたいと思います。  第二の点は、土地清算金区画換地指定と同時に、着工前に政府において立てかえ払いをするという意味のことが述べられておりますが、この要旨はおそらく土地清算金は、区画整理法によります仮換地指定と同時に国において立てかえ払いをしてもらいたい、こういう要望ではないかと思っております。できるだけこの点につきましては可能な限りにおいて、そういう方式も必要があれば、法律土地区画整理法第百二条の規定によって仮清算の道も開かれてはおりますので、実際の運用といたしましては、移転者等に対するこの用地等補償金と相まって、区画整理促進に資することができるよう、運用するように東京都にも話を進めたいと思っております。  ただ、この第三番目の高速道路二号線を第二京浜国道に合流させる案を改正して、むしろ第三京浜国道新設して、上大崎から川崎方面に平坦で通るような道路を作ったらどうか、こういうことでございます。従ってそのようにすれば、区画整理の問題もこの土地についてはさらに今の道路面の幅員をとることなく済むのではなかろうか、こういうことと関連をいたしておりますが、この点は高速道路二号線を現在進めておりますのは、国道一号線、いわゆる第二京浜と申しておりますが、この第二京浜道路と、それからもう一つは、高速道路の立ち上がります五反田付近京浜方面から参ります交通量を受ける街路、それは都市計画の、面からは、都市計画放射二号線、こう申しております。この放射二号線といいますのは、横浜から日吉を経て丸子橋から洗足の池を横に見まして、平塚四丁目から五反田に来る路線のことでありまして、この両線の国道一号線とこの都市計画放射二号線、この交通量というものはもう現在はすでに飽和状態に達しておるわけでございます。従ってこの両幹線がほぼ整備が完了いたしておりますので、この両線を受けるための都心に向って交通が参りますものをさばく、高速道路二号線というものが計画されたわけでございますので、これはこれとして既定計画通り進めなければ、都心交通処理が十分に参らない。従って本請願要旨にございます第三京浜のごときものを作った場合においては、ただいま申しました計画が縮小もしくは一部カットできるのではないかという点につきましては、直ちにさような結論にはなりませんので、この点よく御検討をお願いいたしまして、請願処理についてよろしくお願いいたしたいと思います。  四番目の立ちのき移転補償は、現実に即して完璧を期すること等の実現につきましては、これはもとより公共施設の造成のためにする区画整理と、それに伴う移転者等補償は適正妥当な、また現実商店街等もありますわけでございますので、それらの人々の生活の根拠を失うことなく、適正なものに処理しなければならない、こういうふうに考えておりますが、第一と第三の請願要旨につきましては相当問題がありますので、この際説明に加えまして意見を申し述べさせていただいた次第でございます。
  20. 内村清次

    内村清次君 この問題は二つの点が重要になると思うのですが、ただいまの政府説明を聞いてみると、これまた二、三点において非常な困難性があるようですけれども二つの問題というのは、この一割以下の減歩関係ですね、これは何ですか、二号線の区画整理を1都市計画をやって、そうして二号線という路面新設に対して、どうしても一割以下にはならないということですかね、ただその区画整理上において一割以下にはならない……。問題はこの首都高速道路新設の問題でしょうから、その路面関係で一割以下にはならない、現在の一割以下にはならないということか、その点一つはっきりしていただきたいことと。  それから第二の点は、この首都高速道路路線変更ですね、この変更というものは現在できないということを言っておられるようですけれども、これはほんとう路線変更というものが可能でないか、第三京浜国道みたような国道路線変更というものができないものであるか、この点をもう一回御説明願いたいと思います。
  21. 關盛吉雄

    政府委員關盛吉雄君) 減歩の問題でございますが、その減歩の問題につきましてはただいまお話がございましたように、この区画整理というのはいわゆる公共施設である道路、つまり一つ国道一号線の整備と、それから首都高速道路二号線の関連街路整備する、この二つ目的を主たる目標といたしまして、いわゆる都市改造を行なうための区画整理をやっておるわけでございます。で、この事業は、面積にいたしまして八万六千坪の区域がこの区画整理対象面積になっておりまして、昭和三十二年から三十七年までに工事を実施完了する、こういう計画になっておるのでございます。もとよりこの区域内における土地減歩というものをできるだけ縮小しよう、あるいは公共用地、あるいはこの大きな規模の施設の中にありますので、極力努力をして参ったのでございます。で、ちなみに戦災復興事業全国区画整理平均減歩率を申しますと、二四・五%ということになっております。それから東京都の戦災復興につきましても、同様平均いたしまして二四・五%、こういうことになっているのが今日までの実情でございます。さらばと言いまして駅の中心でございますので、極力減歩を考えようということで、昨年の秋にこの請願要旨に述べてございますように、事業計画として縦覧をいたしました第二工区の平均減歩率二六・七一%、これをその後いわゆる用地買収を行ないまして減歩緩和措置を行ないまして、目下のところ二一・六%まで第二工区につきましては下げておるのでございます。従ってさらに努力は目下続けておりますけれども、目下の段階におきましてはこの程度のところまでは行なったのでございますが、今後の見通しといたしまして一割以下に下げるということは、これはとうてい困難である、こういう意味を申し上げたのでございます。  この道路のうち高速道路のいわゆる自動車専用道路と、首都高速度道路公団が実施いたします自動車道路の第二号線、これは幅員四十メーターのものを計画いたしまして、実施するのでございまして、その上にこの高架で構造ができ上がるものがのっかっていく、そうしてこのいわゆる一号線から都心に入る交通量五反田中心といたしまして受ける、こういう形のものでございます。  それから第二の点に今ちょっと触れましたが、御承知通り高速道路全体の計画というものは、いろいろ御説明もして参りましたように、いわゆる都心に入る交通量というものを受ける放射線が計画されているわけでございます。放射線の一つがまあ羽田から起点になったり、あるいは五反田になりましたり、あるいは渋谷方向になったりするわけでございまして、この五反田方向で受ける交通量というものは、先日ほど申しました国道一号線、それから先ほど申しましたもう一つ都市計画放射二号線、この二路線を受けるわけでございます。従ってこの交通の流れを受ける高速道路路線網の計画といたしましては、五反田中心とした起点のものをどうしても持っていなければだめだ、こういう意味で申し上げたのでございまして、高速道路建設にあたりまして現実にその構造とかあるいはまた用地等、あるいは生活等の関係につきましては、もとより十分地元の御意見を参酌いたしまして、実施計画なり、あるいはまた計画の細部につきましては、検討を進めることは今日進めておりますけれども、この起点の部分を、第三京浜と称せられる路線計画することによって省けるか、もしくは他の平面街路でできるのではないかという意見については問題であろう、そこのところが問題であろう。かりに第三京浜というものを横浜バイ。ハスからつなぐにいたしましても、直ちにここにくるか、あるいは渋谷方向になるかというふうな終点の問題もございますが、そういう計画を、またそういう計画の有無にかかわらず、いわゆる高速道路の二号線というものは、こういうこの方面の地区から都心に向かって立ち上がらなければ、都心に対する交通量がさばけない、こういう意味で御説明を申し上げた次第でございます。
  22. 内村清次

    内村清次君 いま一点お伺いしますが、この二号線というのは、これは最初首都高遠心路建設法律を審議します際には非常に問題になった点ですね。その後この地域のほかにもやはりこの道路関係の地域では、相当反対運動というものが起きているわけですけれども、これはその後事業主体である古都高速道路公団の方では、これはやはり路線変更するというような作業を進めたのか、あるいは反対運動の鎮撫に対して努力をしておったのか、その点は一つ、あなたの知っている限り御説明願いたいのが一点と。  それから先ほどの一割以下の減歩の問題は、これ以上はどうしてもできないということについての説明は、十分なされておるかどうかですね、いつ区画整理事業の期日をきめてそうして着手になっているのか、こういった過程をちょっと御説明願いたいと思います。
  23. 關盛吉雄

    政府委員關盛吉雄君) 二つの点について御質問ございましたが、都市計画で定めました首都高速道路網の計画決定が、基本計画首都高速道路公団法に基づきまして、首都高速道路公団に基本計画として建設大臣が指示をいたしまして、本年の十月でございますが、——従って目下首都高速道路公団が工事実施の作業を進めております。もとよりその作業を進める場合にはただいまお話通りに、関係地元の方方と十分な打ち合わせをしながら進めております。ことにお話のように東京の港区の地域におきましては、一号線及び二号線の大部分、特に港区の方々のいろいろな補償の問題以前に、道路の構造自体についての問題の御意見がありますので、これは本年の十二月の最初から今日まで二回ないし三回にわたりまして、公団が東京都と一緒になりまして、関係の方々の地区において協議会を設置いたしまして、よりより協議を進めております。従って一号線につきましては、御承知の浜離宮から銀座の方にかけての路線は、道路公団が実施いたしておったのでございますが、引き続きその南下する部分、これにつきましても本年の十一月の下旬に協議会を実施いたしまして、この方は工事の実施の地元との関係における調整がつきかかっている、こういう見通しでございます。しかし二号線につきましては、かなり事情が違った要望も出ておりますが、いずれにいたしましても路線の通過する部分が、御指摘の通りのような困難な地帯もございますので、よく地元の方々と相談をして進めている、これが実情でございます。それからこの区画整理事業計画でございますが、これは行政庁施行ということになっておりまして、東京都がその第一段階といたしまして、昭和三十二年から調査を進めておったのでございますが、法律に基づきまして昨秋着手と申しておりますのが三十三年の九月でございまして、所定の期間縦覧事業計画について実施をいたしました。従ってこの都市計画街路に対するもの、それから区画整理減歩に対する異議の申し立て等も、十五件ほど提出されましているところをみましても、十分地元はこの計画の概要を承知いたされておるのでございます。そうして昭和三十三年の十二月の十日に、御承知のように、この異議の申し立て等の事件につきまして、都市計画審議会に付議いたしまして処理をいたしたのであります。都市計画審議会におきましては、原案通り三十三年の十二月に事業計画が認可されまして、従って引続きまして本年の五月に土地区画整理審議会委員の選挙を行なっておりまして、三十四年の九月十日に補欠選挙等も行われました結果、全体の審議会委員が選出された、かようなことで、ただいま昨秋事業計画として工事いたしました内容減歩率を、さらに用地買収等を行ないまして緩和をする、という方向で計画変更いたしましたものを、近く区画整理理議会に諮問をしようと、こういう段階でございます。
  24. 内村清次

    内村清次君 結論としましては、第一の減歩率の問題については、一割以下の減歩ということは困難であるけれども、極力減歩率を僅少にとどめるならとどめる。それから第二、三、四の問題は、なお検討の上で、よく地元の方の意見も斟酌するならする、というような条件付で採択というようなことはできませんかな。(「保留しよう」と呼ぶ者あり)
  25. 武藤常介

    ○武藤常介君 内容をいろいろ検討すれば、第一項、第三項はどうも保留すべきものと思うし、第三項、第四項は採択していいように思うし、この問題は実施にあたっては相当研究されて実施されていることと思うから、とにかくこの問題は保留という段取りでいいんじゃないですか。
  26. 内村清次

    内村清次君 ただ首都高速道路公団法はここでも相当問題になったことだし、実施面においても相当やはり検討せなくちゃならぬ問題があるわけですよね。だから実施上においては十分地元意見も参酌するということも、ここで意見がついておる法律でもあるから、これを全部保留にするということはどうかと思うんだな。条件付ぐらいで……、どうせこれは早く実施していかなくちゃならぬでしょう、問題は。
  27. 武藤常介

    ○武藤常介君 なかなか道路の運営については相当の異議があるんですがね。それを今後請願や何かむやみに取り上げてやると、なお実施に困難を来してうまくないと思うのですがね。
  28. 内村清次

    内村清次君 それでできない所ははっきりできないというふうにやって、あとやはり地元意見を聞いてやるというような姿でやらないと、これをうやむやに委員会の力で保留してしまったということでは、やはりまた反対運動というものは熾烈になるばかりですよ。
  29. 稲浦鹿藏

    稲浦鹿藏君 減歩の問題はもう今までの経験からして一割以下にはできませんよ。こんなことで採択ということはとても無理ですよ。実行不可能だよ。第三の今の問題はこれは道路系統が違う、計画が違うんだからほかの線に、第五経路にかえよということは全然問題が違うと思う。だからこの二つは全然だめですよ。しかしまあ地元はもちろん心配しているので……。
  30. 内村清次

    内村清次君 だめならだめとけりをつけて……。
  31. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) だいぶ問題があるようですから陳情とか請願については、条件付き採択ということはないから、だから(一)、(二)、(三)、(四)というのがあるので今不可能だというものは採択しない、あるいは何か採択し得るものだけをこの際請願として採択するか、あるいは全然保留するか、この二つしかないのですけれども、どうです。
  32. 米田正文

    ○米田正文君 これは採択できる分だけにやり直してもらった方がすっきりしていいと思うのです。条件付きだとかこのままあげていきますと、一般の人に説明するのが非常に困難になってくると思う。
  33. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) ここで四項目あるから、そのうちで政府の方にも今後努力してもらって、大体見通しのつきそうなものだけを二項目なら二項目だけを採択する、こういうようにしておけばいい。書きかえて出すとかなんということじゃなくて、こっちはこの委員会の意見としてこの四つのうちである一部分だけを採択、ほかは採択しない、こういうさばきをしたらどうです。(「異議なし」「その方がいい」と呼ぶ者あり)
  34. 武藤常介

    ○武藤常介君 (二)と(四)を採択し、(一)と(三)は保留する。
  35. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) そういうあれでどうです。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  36. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) それなら武藤君の動議の通り決定しまして、一部採択一部不採択、すなわち(「賛成」と呼ぶ者あり)(二)と(四)を採択、(一)と(三)は採択せず。  これで計画局関係は済みました。住宅局関係に入ります。
  37. 武井篤

    専門員武井篤君) 住宅の第一番は、公営住宅譲渡処分承認に関する請願でございます。   公営住宅法第二十四条及び同法施行令第七条には「耐用年限の四分の一を経過した場合においては管理上適当であると認めるときは建設大臣の承認を得て譲渡処分することができる」と規定されているが、昭和二十九年十一月住発第九三二号住宅局長名をもって「同法の規定にかかわらず、昭和二十四年以降に建設された公党住宅の譲渡処分は承認されない方針である」旨の通牒が発せられ、以来これが譲渡処分は承認されない。従って市町村はこれが維持管理に多額の経費を必要としている。   しかも、この経費は、建設年度が古くなるに比例して上昇の一途をたどり、市財政に及ぼす影響少なからぬものがある。   よって、同通牒を撤回して耐用年限の四分の一を経過した公営住宅のうち、入居者が譲渡を希望する場合は、譲渡を承認されるよう強く要望する。   右東海市議会議長会の決議により請願いたします。  こういうことであります。
  38. 稗田治

    政府委員(稗田治君) この請願に書いてございます、二十九年の十一月に出ております通牒のほかに、三十三年の九月十五、日付けで同様に局長通牒を出してございまして、譲渡処分の場合の承認の基準を定めて通知をしてございます。従いまして、譲渡処分にございます建設大臣の承認は、申請にかかる公営住宅承認基準の上要件を具備しておる場合には、現在譲渡処分を認めておるわけでございます。なお以前の通牒につきましては、後に出ました通牒に抵触しておるところだけは消えておるわけでございます。
  39. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択しますか、どうです。    〔「採択」「賛成」と呼ぶ者あり〕
  40. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) それでは採択します。——次
  41. 武井篤

    専門員武井篤君) 宅地建物取引業法の保証金供花に関する請願でありまして、宅地建物取引業法昭和三十二年五月二十七日の改正によって十万円の保証金を供託することになり、供託しないときは営業権を、取り消すということであるが、業者の実情は二年間に十万円の金策は困難であるから、今後さらに二年間の猶予措置を講ぜられたい、こういう請願であります。
  42. 稗田治

    政府委員(稗田治君) 宅地建物取引業法によります保証金の供宅制度は、三十二年八月一日から実施されておるわけでございます。当時の既存業者、つまり昭和三十二年八月一日現在に登録を受けておる業者でございますが、それにつきましては三十四年八月三十一日まで、営業保証金を供託しなくとも、営業ができるように措置されておったわけでございますが、これをさらに二ヵ年の猶予期間を設けるということは、営業保証金の供託制度の趣旨から考えましても、またすでに営業保証金を供託して営業を行なっておる業者との均衡上から考えましても、さらに二カ年の猶予期間を設けるということは困難であると考えております。
  43. 田中清一

    田中清一君 この十万円の供託金のできないような人に今のそんなことをさせることをさせるより、国民の中産階級、無産階級がこんな連中にやらせるより、むしろ百万円くらいに上げてしっかりやらせるようにした方がよろしいと思うから、これには私は反対です。
  44. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) どうですか。    〔「保留」と呼ぶ者あり〕
  45. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) それでは保留にします。——次
  46. 武井篤

    専門員武井篤君) 住、宅政策に関する請願であります。この内容は、公営住宅を大量建設するこということが第一点。それから第二点は公営住宅の規模を拡大し、不燃化すること。第三点は宅地対策の強化拡充をはかること。第四点は中小企業勤労者の住宅対策を確立すること。第五点は公庫住宅の融資率の引き上げ等をはかること。第六点は公団住宅の家賃の低下をはかること。第七点は市街地における住宅の高層化、不燃化をはかること。第八点は不良住宅地区の早期解消をはかること等に特段の配慮をせられたい、こういう請願であります。
  47. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) いかがですか。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  48. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択いたします。——次
  49. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は都市防災不燃化促進に関する請願でありまして、今回の伊勢湾台風の未曽有の災禍に際し、校舎が耐火構造であったために千数百名のとうとい人命を救い得たこと、その他過去の事例に徴しても、あらゆる災禍が木造家屋であるがために惨状をひき起しておることは、もはや疑いもなく明らかであるが、耐火建築促進法に基づく防火建築帯造成事業あるいは一街区共同不燃化事業は、市民の犠牲的協力にもかかわらず、施策の不徹底と育成に熱意を欠いておるために、かえって市民の盛り上がる意欲を減退せしめておる実状で、はなはだ遺憾であるから都市防災不燃化促進のための強力なる施策の実現をはかられたい、こういう請願であります。
  50. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) いかがですか。    〔「採択」「賛成」と呼ぶ者あり〕
  51. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択します。次、官房関係。
  52. 武井篤

    専門員武井篤君) 官房関係は、建設業法施行令第一条改正に関する請願でありまして、建設業法第一条に、「建設業法第三条第一号の政令で定める軽微な工事は、工事一件の請負代金の額が五十万円に満たない工事とする。」とあるが、右の五十万円を百万円に改正せられたいという請願であります。
  53. 鬼丸勝之

    政府委員(鬼丸勝之君) ただいまの請願内容になっておりまする、建設業者が登録を受けて業を営む場合の工事金額の最低の額、百五十万円を百万円に引き上げろという趣旨でございますが、これはただいまのところ考えておりません。といいますのは三十一年だったと思いますが、金額をすでに引き上げておりますし、それを百万円にいたしますことは、登録を受けないで事業を憎むという者の数がふえることにおりますので、ただいまのところは五十万円を引き上げるという考えを持っておりません。
  54. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) いかがですか。    〔「保留」と呼ぶ者あり〕
  55. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) それなら保留にしましょう。次に河川局関係。
  56. 武井篤

    専門員武井篤君) 河川局の第一番は、新潟県糸魚川市に姫川調査事務所を設置してくれという請願であります。姫川は総延長五十八キロメートルの流路でありまして、平川、松川等の三十七の川を合流して、その流域面積が七百四十二平方メートルに達しているが、融雪期や台風の時期になると高水防御もそのかいなく災害頻発して、両岸堤防を破壊し、耕地を荒廃させ、二級国道大町糸魚川線及び大糸線の交通を寸断するばかりか、人家に害を及ぼすことしばしばという現状であるから、姫川をすみやかに直轄河川に編入するとともに、上流特に浦川の砂防工事と相待って、小流川合流点下流の河状整理の樹立等をはかるため、糸魚川市に姫川調査事務所を設置し、長野、新潟両県にまたがる姫川の水源から河口まで一貫した科学的調査を一日も早く実施せられたい、こういう請願であります。
  57. 曽田忠

    説明員(曽田忠君) ただいまの請願の問題でございますが、砂防につきましては昭和三十四年度より調査を実施しております。なお河川を改修する調査につきましては、三十五年度より調査を実施すべく目下検討中でございますが、特に調査事務所の設置につきましては、なお相当今後検討を加える必要があるのじゃないかというふうに考えております。調査だけは河川につきましては三十五年度には実施したいと考えております。
  58. 内村清次

    内村清次君 この調査事務所の設置という問題は今まで問題にならなかったのですか。今まであなた方の耳に入っておりませんか——この委員会にはどうだろう、請願はずっと出ておりましたか。
  59. 武井篤

    専門員武井篤君) いや今度初めてです。
  60. 内村清次

    内村清次君 これは地建関係との距離あたりはどうなっておりますか。あなたの方は非常に調査に行くのに困難だとか、いろいろ旅費その他で調査がはかばかしくないというような経緯があったのですか。
  61. 曽田忠

    説明員(曽田忠君) 地建の方も別に独立いたしました調査事務所の設置は、特に必要でないという意見でございまして、県の何か工事事務所の出張所がありますから、そういう所でやれば十分と考えております。たとえば特に砂防で申し上げますと、信濃川の砂防事務所がございますが、それのまあ過去の例に照らす、そういうことを考えております。
  62. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) そこで、調査事務所は——従来の工事事務所では、従来の例としてやっておるから、それはそれとして、この請願の中に、姫川を直轄河川に編入ということがあるのです。この問題については、どの辺まで建設省考えています……。
  63. 曽田忠

    説明員(曽田忠君) これも、この請願内容にありますように、すみやかに調査をいたしまして、まあその結果を待って、検討いたしたいというふうに考えております。
  64. 米田正文

    ○米田正文君 これは、事務所を設置しますと、事務所の費用というものが相当かかるので、相当な調査費があるか、あるいはその他の工事と一緒に調査をやるというような場合でないと、事務所の経費の方が、調査費よりよけいかかるような結果になるものなんです。  そこで、今調査をしているのは、おそらく他の事務所が、ある事務所があって、その事務所から出張して行って調査しおるのだ思います。もう少し調査をした上で、この問題をきめるという趣旨のようですから、その方が適当だ思いますが、今さしあたりの問題としては、保留が適当でないかと思います。    〔「保留」と呼ぶ者あり〕
  65. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 保留にします。——次
  66. 武井篤

    専門員武井篤君) 下関市内河川砂防工事促進に関する請願。  下関市吉見地内の永田川及び勝山地区の砂子多川の砂防事業については、年々局部改修を施行している程度であるため、本年七月の豪雨に際しては、広域にわたり堤防が決壊し、農耕地の流失、道路の損壊など被害甚大であって、地区住民は非常に困窮しているから、両河川の全域にわたり、早急に砂防事業として計画的な大改修を実施するよう格段の配慮をせられたい、こういう請願であります。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  67. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——次
  68. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、滋賀県瀬田川しゅんせつ工事促進に関する請願であります。  淀川水系改修計画の一環としての南郷新洗堰の新設工事は着々進行しているが、この新洗堰の効果を完全に発揮するためには、瀬田川浚渫工事を早急に実施しなければならないと思われるのに、一部が実施されただけで、なお莫大な土砂の浚渫をしなければ、所期の目的を達することはできない現状である。しかるに、本浚渫工事費が、本年度予算に計上されなかったことは、まことに遺憾とするところであるから、瀬田川浚渫工事を、継続事業とて予算措置を講ぜられ、洗堰の完成と同時に、浚渫工事を完成させるよう配慮せられたい、こういう請願であります。
  69. 曽田忠

    説明員(曽田忠君) この請願内容にもございますように、現在南郷の新しい洗堰の工事をやっておりますが、建設省といたしましては、この南郷の新洗堰の早期完成という点につきまて、最十点を置いてございます。  従いまして、一応、国家財政の都合もございますが、重点的に洗堰の早期完成をはかりまして、それに続きまて、この請願趣旨にありますような浚渫工事を行ないたいというふうに考えております。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  70. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——次
  71. 武井篤

    専門員武井篤君) 埼玉芝川改修事業促進に関する請願であります。 川口市が三十三年の台風二十二号により、未曽有の大水害をこうむり、これが防災対策として関係当局の御配属、にもかかわらず、芝川改修事業もその緒についたばかりであります。本事業は、総事業費二十二億五千万円をもって着工されたものの、その年間事業費一億五千万円程度では、これが工事完成までには、今後実に十五年有余の長年力を要することになる。当川口市は、昨年の台風二十二号により、五十四億円に及ぶ被害を受け、本年も再び第七に見舞われて、復旧半ばにおける被害は、予想外に甚大となり、これを救う唯一の本事業の突貫完成を促進する以外に川口市の水害を救うことはできない、この事業を突貫的に完成していただきたい、こういう請願であります。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  72. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——次
  73. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、緊急砂防治山工事促進に関する請願であります。  緊急砂防事業並びに治山事業促進のため、第一、高率国庫補助の道を講ずること。第二、緊急砂防事業と治山事業は、当該年度で打ち切ることなく、三カ年ないし三カ年の短期間の継続事業として、これを完成すること。第三、緊急砂防事業並びに治山事業費の県負担分については、完成時までの期間、全額起債によることとし、その元利償還額は、地方交付税の対象とすること等について格別の措置を講ぜられたいという請願であります。    〔「採択」を呼ぶ者あり〕
  74. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。 次。
  75. 武井篤

    専門員武井篤君) 今のは五番でありますが六番も同じであります。  七番でございますが、治水事業五箇念計画完全実施に関する請願であります。  終戦以来、わが国の風水害は、年々激増の一途をたどり、関係地域住民は、常に不安にさらされている現状であるから、治水事業五カ年計画の完全実施のため、予算編成にあたっては、ぜひとも五カ年計画の三千五百億円を下らないような予算措置を講ぜられたいという請願であります。八番も同じでございます。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  76. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。次も採択しますか。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  77. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——次
  78. 武井篤

    専門員武井篤君) 十番は、愛知県遠州灘沿岸渥美海記し等の災害防除事業特別立法に関する請願であります。  愛知渥美半島遠州灘沿岸の、渥美、赤羽根、田原の三十キロにわたる海岸線は、今日に至るも、陸地崩壊、防潮に対する事業は、全く着手されていない無防備状態であって、常に危険にさらされているから、今回の臨時国会において、愛知渥美半島、愛知県遠州灘沿岸渥美、赤羽根、田原海岸海岸災害防除事業特別立法措置を講じすみやかに国土の保全と、地方住民の民生安定をはかられたいという請願であります。
  79. 曽田忠

    説明員(曽田忠君) この渥美半島の太平洋に、面しております、いわゆる遠州灘でございますが、この付近は、大体、まあ何といいますか、断岸絶壁というような形容に当たる地形でございまして、相当侵食を受けておるところもございます。  従いまして、特に現在、海岸法ができておりまして、海岸法に基づきます海岸の侵食対策業というもので、できるだけ実施していきたいという考えでおります。このために、特別な立法はしないというふうに考えております。    〔「保留」と呼ぶ者あり〕
  80. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 保留にします。——次
  81. 武井篤

    専門員武井篤君) 十一番、十二番一緒に。  大阪淀川等改修工事促進に関する請願でございまして、関西産業圏の育成発展に大きな役割を果たしてきた淀川、大和川に対し、政府は従来、国の直轄事業として該河川の改修並びに維持のため、適切な工事を施行してきたが、昭和二十八年十三号台風の来襲による記録的出水にかんがみ、新たに淀川水系改修基本計画を樹立して、これが進捗をはかってきたにもかかわらず、所期の効果を上げ得ないばかりか、さらに過日の七号台風の出水によって、破堤寸前の危機に直面したのであるが、もし該河川が破堤すれば、地盤沈下をみている大阪市の惨状は、昔日の比でなく、さらに、摂河泉の豊穣な沃野がこうむる被害を考えるとき、まことに戦慄を禁じ得ないから、該河川の早川復旧はもとより、水害の恒久防止のため万全の策を樹立せられるよう格段の配慮を払われたいという請願であります。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  82. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 十一、十二採択。——次
  83. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、新潟県新井市に国立地すべり試験地を設置してくれという請願であります。  地すべり等防止法の施行は、地すべり対策事業の運営推進上、まことに喜ばしいことであるが、さらにこれが完璧を期するためには、地すべりの多種多様な原因機構を根本的に究明して、効率的な防止工法を確立し、総合的な試験研究を永続的に実施して、すみやかにおそろしい災害を抜本的に防除することが必要であるから、あらゆる地すべり形態を網羅し、その試験研究には最適の地である新潟県新井市に、国立地すべり試験地をすみやかに設置されたいという請願であります。
  84. 曽田忠

    説明員(曽田忠君) この問題につきましては、われわれも、かねがね承知しておる問題でございまして、土木研究所の下部機関といたしまして、新井市に、地すべりの研究所を設置したいということにつきまして、目下検討中でございます。
  85. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択しますか。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  86. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——次
  87. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、京都府福知山市段畑区内土師川築堤による全区民移転実現請願であります。  京都府福知山市段畑地区は、由良川本流と土師川支流の合流点に位置し、世帯数二十一戸、人口九十八人の農村部落で、農業と出かせぎ労働によって生計を立てているが、その一戸当たりの耕地面積は田三反二畝、畑八畝で、その二〇%は小作という、貧弱な農業経営の実態である。しかるに、今回建設省の新土師橋下流ダムの建設計画により、その堤防が区内を従断ずることとなり、やがて福知山、綾部間の府道も改修されるよしであるが、それが実現すると、全戸数二十二戸のうち十五、六戸が住居移転となり、残り五、一八戸は、三角形のすりばちの底に取り残され、以前にまさる不便な生活環境を余儀なくされ、しかも洪水の不安から解放されない状態に置かれることとなり、その上、同和地区であるだけに、一部の同胞を置き去りできない気持が強く、集団移転を決意し、市当局に強力に交渉しているにもかかわらず、国の事業である関係上、実現が困難であるから、全戸移転実現するよう特に配慮されたいという請願であります。
  88. 曽田忠

    説明員(曽田忠君) この改修の計画につきましては、まだ最終的に決定していない状況でございまして、目下、その計画につきましては、どうしたらいいか検討中でございます。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  89. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——次
  90. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、普通河川、用悪水路の用途廃止処分に関する請願であります。  普通河川、用悪水路の用途廃止は、市長名にて要望書を県知事に提出し、廃止されたものは、大蔵省財務局に引き継がれ、その後市または個人が払い下げ申請をすることになっているが、この取り扱い事務は、相当に複雑多岐、かつ長期間を要するので、土木行政方面の事務は、ますます停滞すると思考されるから、実際維持管理者である市長に用途廃止の場合の処合を委任せられるよう、関係法令の改正を強く要望するという請願であります。
  91. 鬼丸勝之

    政府委員(鬼丸勝之君) 本件は、国有財産法の改正の問題でございまして、国有財産法の建前からいたしまして、この公共用財産のうち、普通河川と用悪水路だけを取り上げるということは、相当慎重に検討されなければならぬというふうに考えております。それから、なお蛇足でございますが、御承知のように、本件につきましては、大蔵省が責任を持っておる事項でございますので、今後の問題としては、私どもは、大蔵省に連絡しながら検討すると、こういうふうに考えております。    〔「保留」と呼ぶ者あり〕
  92. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 保留だね。——次
  93. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、福岡八木山川、那珂川総合開発事業等実施に関する請願であります。  福岡県遠賀川、小支川、八木山川上流の力丸地点に多目的、ダムを築造し、八木山川の計画高流水量の調節を行ない、北九州地方の工業用水及び上水道並びに直方、宮田地区の上水道に原水を供給しようとする八木山総合開発計画は、本年度は総額二千二百万円の予算福岡県において本格的調査を実施中であるから、明三十五年度から本工事に着手されるよう配慮せられるとともに、さらに同様の見地から、那珂川総合開発計画についても、明年度から本工事に着手されるよう格段の考慮を払われたいという請願であります。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  94. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) はい。——次
  95. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、山形児最上川遊水地対策に関する請願であります。  最上川については、かねてから建設省直轄の河川改修工事が進められているが、本工事計画上設けられたと考えられる遊水地はもちろん、工事未着手なるための無堤個所が、置賜、村山、品坂上の各区域に散在しているため、関係区域は、常時洪水の脅威にさらされている実情であるから、直轄河川改修費の大幅な増額による、工事促進をはかられるとともに、国家施策の方針によって犠牲となる地域に対し、適正な補償その他の方策を考慮され、直ちに立法化等の具体策を講ぜられたいという請願であります。
  96. 曽田忠

    説明員(曽田忠君) この最上川関係の直轄河川の改修でございますが、これも、いろいろ工事の進捗がおくれておりまして、相当浸水を受けておる個所もあるかと存じますが、われわれといたしましては、できるだけ予算の増額をはかりまして、極力改修の促進をはかりたいというふうに考えておりますが、まあ改修がおくれておりますために、常時といいますか、まあ浸水を受けるところに対しまして、補償をするということにつきましては、目下のところ困難であるというふうに考えております。
  97. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択にしますか。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  98. 稲浦鹿藏

    稲浦鹿藏君 浸水したら補償というのは、これは全国的にたくさんあるのだよ。そいつを皆採択するかい。遊水地になったところは、まあ全国的に相当あると思うのだよ。それを一々補償するということができるか
  99. 米田正文

    ○米田正文君 検討してくれというのだろう。
  100. 稲浦鹿藏

    稲浦鹿藏君 検討するならいいんだけれども
  101. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) まだ工事の進行によって考慮すると、そういうことだね、曽田君。
  102. 曽田忠

    説明員(曽田忠君) 浸水の原因が、まあ河川の改修がおくれておるということで、率直に申し上げますと、まあ全国至るところと申しては、はなはだ申しわけないのですけれども、そういう所もございまして、結局は、われわれといたしましては、工事促進をはからにゃいかぬと、従いまして、そのための補償ということは、まあできないのじゃないかというふうに考えております。
  103. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択だね。——十八番は、九番と同じだね。
  104. 武井篤

    専門員武井篤君) はい、同じでございます。特別に山形だけに……。
  105. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) どうしてこれを分けたの。
  106. 武井篤

    専門員武井篤君) これは、請願が別な請願でございますので、山形県が、特に原始河川が多いからということを書いてございます。
  107. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) ……次。
  108. 武井篤

    専門員武井篤君) 宮城県増田川改修工事促進に関する請願であります。  重要河川宮城県増田川の現状は、上下流を問わず、川床の上昇がはなはだしく、また堤塘も年々低下して脆弱化しているため、中くらいの雨でも、決壊して水害を招来して困るから、本河川の全面改修をすみやかにやってくれという請願
  109. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) どうです。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  110. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——次
  111. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は愛知渥美郡の台風襲地帯指定に関する請願でありまして、三重県の尾鷲、熊野、南北牟婁の両部が、台風常襲地帯に適用されているのであるが、この地帯と海岸線を連ねて、毎年台風期には、台風の来襲を受けて、これらの地域と同様の被害を受けておる愛知渥美半島は、指定を受けていないため、年々毎夏、戦々きょうきょうとしておる状態であるから、これを台風常襲地帯に指定してもらいたいというわけであります。
  112. 曽田忠

    説明員(曽田忠君) 台風常襲地帯の指定の基準が、政令できまっておるのでございまして、二、三の基準がございますが、たとえば雨量が半年で千二百ミリ以上だという基準もございますが、この地方におきましては、大体千百ミリ程度でございまして、そういう基準には入っておりません。従いまして、請願内容は、台風常襲地帯に指定してもらいたいという請願趣旨でございますけれども、現在のところ、政令でそういう基準がきまっております関係上、残念ながら、この基準には当てはまりませんという状況でございます。
  113. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 保留。——二十一、二十二。
  114. 武井篤

    専門員武井篤君) 西大阪地盤沈下対策に関する請願でありまして、西大阪の防潮堤百二十四キロのうち六十キロにわたる個所は、その計画高から五十センチないし一メートル五十センチ沈下し、放置できない状況にあるが、この地盤沈下対策事業地盤沈下防止対策と和まって効果を発揮できるものであり、すでに大阪府並びに市は協力して地下水汲揚制限措置並びに工業用水道の建設等沈下防止の対策を確立した。さらにさく泉揚水量の減少とともに、地盤沈下が停止する確実な見込みもついているから、防潮堤の計画高を絶対に確保し、十分な防潮効果を発揮するために、計画された地盤沈下対策事業の早期完成をはかるため、来年度は、事業費七億五千万円に対する国庫補助金二億二千五百万円をぜひとも確保せられたいという請願であります。
  115. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択にしましょう。——次
  116. 武井篤

    専門員武井篤君) その次が淀、木津両川堤防補強改修工事促進に関する請願でございます。  京都府宇治市地方では、過般の八月十三日の豪雨と十五号台風の際、淀川及び木津川が大増水を来たし危険状態となったため、老若婦女子を緊急避難させ、消防団、水防団はもとより、男子は総出動し、自衛隊員、警察官の応援をも得て必死の水防活動をもって、辛うじて破堤だけは免れたのであるが、今後、この老朽弱化した堤防を応急復旧工事しただけでは、集中豪雨等による増水の危険を防ぐことは、とうてい不可能であるから、淀川、宇治川右岸の築堤だけでなく、淀、木津両川堤防の補強改修を、すみやかに実施せられたいという請願であります。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  117. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——二十四。
  118. 武井篤

    専門員武井篤君) 二十四は、木津川堤防ゆう水箇所復旧工事早期施行に関する請願であります。  堤防下の地表に侵食作用を起こして生じたゆう出口が直経一メートルに及ぶもの二十個所、三十センチに達するもの八十個所を数えて、その木津川の城陽町批杷庄付近が水浸しになっているので、完全復旧工事をすみやかにやってくれということでございます。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  119. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——二十五から二十九まで。
  120. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、大阪寝屋川水系改修事業促進に関する請願であります。
  121. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) ちょっと。二十五から二十九までと、ここに僕が言っている四十から四十一、四十二、四十三、これを一緒に議題にしよう。
  122. 武井篤

    専門員武井篤君) 寝屋川水系改修工事は、二十八年から国庫の補助を得て施行されており、昨年度からは、本工事中の最重要部である第二寝屋川新水路の開さくに着手されたが、まだ緒についたばかりであって、地元府民の切なる要望を満たし得ない実情である。異常な速度で発展している本水系地域の情勢に対処するためには、今後五カ年以内に新水路を楠根川に連絡し、さらにまた、城東運河を平野川と結んで大阪市東部及び布施地域の排水実効をあげ得るよう、事業促進することが当面の急務と考えられるから、本地域治水の重要性にかんがみ、府当局で立案した総額二十五億円の本水系改修工事第一次五カ年計画を採択の上、三十五年度以降は、毎年五億円程度事業興を確保できるよう格段の配慮をせられたいという請願であります。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  123. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——次の三十、三十一と、それから四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、これを議題にします。
  124. 田上松衞

    ○田上松衞君 前の十一、十二と同じでしょう。
  125. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——次
  126. 武井篤

    専門員武井篤君) 京都宇治川宇治、観月両橋間右岸築堤工事等促進に関する請願でありまして、宇治川の増水がさらに山科川へ逆流し、はんらんすることが多いので、対策としては山科川の改修と宇治川右岸の築堤以外にないが、政府においては、天ケ瀬ダム建設の付帯工事として、本年から五カ年計画として施行せられるよしであるが、該工事は、付近住民の生命財産を水禍から守る上からも緊急を要するものと考えられるから、期間を短縮して、急速に実現してくれ、こういう請願であります。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  127. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。——次
  128. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、福島県伊南川上流に多目的ダム建設促進請願であります。  伊南川流域が、過伐、乱伐によって著しく荒廃して、連年にわたる災害のために多大の被害を受けているので、ここに、曽枝岐川に多目的ダムの建設要望して、県費によるダム建設地点の調査が進められてきたが、なお最近の災害で大被害を受けておるので、早くこれを実現してもらいたい、こういうことでございます。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  129. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択していいですね……。  その次、三十四は済みましたね。三十五から三十六、三十七、三十八、三十九は前の七百六十七号で採択しておりますから、これも当然採択になると思います。——その次、五十二。
  130. 武井篤

    専門員武井篤君) 無縁寺建立敷地無償払下げに関する請願でございます。  これは、今次戦争でもって兄弟を失い、その住みなれた土地を追われて滅亡した者も数知れずあるが、無縁仏になった犠牲者の霊をねんごろに祭ることは、生存者の義務であるばかりでなく、国民精神の作興であるから、第九国会中衆議院に提出し採択された請願第三十一号中の十一カ条を順奉し、全国一括しての祭り所として無縁寺を建立したいから、これに必要な国有土地を無償で払い下げられたい、こういう請願であります。(「大蔵省だね」と呼ぶ者あり)
  131. 曽田忠

    説明員(曽田忠君) この請願内容として御希望されております点は、多摩川の河川敷のようでございまして、河川敷といたしましては、まあお寺を作るということは、はなはだ工合が悪いのじゃないかと思います。    〔「保留」と呼ぶ者あり〕
  132. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 保留することにして、次に。
  133. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は……。
  134. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 次の吉田君の請願は、これも前に採択してありますから、採択にします。  今度は道路局関係。
  135. 武井篤

    専門員武井篤君) 道路局関係に入ります。  第一番は、一級国道八号線中一部改良事を促進してくれという請願であります。  直江沖から富山県境の青海町までの部分であります。
  136. 前田光嘉

    説明員(前田光嘉君) 直江津から青海川間の道路改良につきましては、極力道路整備五カ年計画内で整備し得るように検討している段階でございます。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  137. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) ……次。
  138. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、県道熊本南関線中内藤橋の橋を永久橋にかけかえてくれという請願であります。
  139. 前田光嘉

    説明員(前田光嘉君) この橋は、中央が永久橋でございまして、両側が木橋になっております。このうち、右岸側につきましては、本年度、実施をいたしておりますが、左岸につきましても三十五年度、及び中央部の既設の永久橋かさ上げ工事も三十五年度に、実施したいと考えております。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  140. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) ……次。
  141. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、中央自動車道道志経由比較線実現に関する請願であります。  昭和三十二年に「国土開発縦貫自動車道建設法」が成立し、中央道案が採択されたが、その後精密なる調査研究の結果、道志経由比較線が有望視されるようになった。本道志案は、二子玉川を起点とし、登戸、関戸、橋本、津久井町、山梨県道志、山中湖を経て富士吉田に通ずる道路であり、本路線の開通は、観光及び産業の進展並びに経済へき遠の後進地域の振興と国家経済に寄与するところ多大なものがあるから、中央道路線通過地点を定めるにあたっては、「道志経由比較線」の決定をみるよう格段の措置を図られたい、という請願であります。
  142. 前田光嘉

    説明員(前田光嘉君) 縦貫道法によりますと、中央道は、東京都から神奈川県の津久井相相模湖町付近を通って富士吉田付近に抜けることになっておりますが、これを基準にして、現在路線を検討しております。  従来の大月を回っていく線と、ここに請願にございます、それより少し南の線の道志川沿いに山中湖を通って富士吉田に通ずる線と、両方ございまして、それぞれ特徴がございますが、いずれもこの中央道といたしまして検討する価値がございますので、特に道志線につきましては、従来から言われておる大月線と別個に調査をいたしまして、調査の結果によりまして、検討をいたしたいと思います。
  143. 田中清一

    田中清一君 この線は、山中湖の、湖よりか千メートルの上を通らなければ、水がどんどん出てくることになりますから、そういうことになりますと、富士の吹きおろしの雪で、あすこが一番雪が深いのです。吉田地方よりも雪が二十五センチないし三十センチ深い。それからほんとうの山を通って行くので、先ほどのなにのように、八王子付近を通って、それから相模湖というと、これははずれてしまうから、選考外のものであるということと、道は政治でございますから、八王子を抜かし、相模湖町を抜かし、上野原を抜かし、大月を抜かし——大月などは、この道に対してインター・チェンジができまして、笹子の方から来るものは、全部あすこに入ることになっております。笹子の方に、先にあれだけの莫大な金をかけて、そうして山梨県の甲府方面との交通をはかられたという趣旨にも反する。さらに都留市などは、まるっきり僻遠の地になってしまうおそれがある。それにつながる富士吉田までのところは、ほとんどそれの恩恵に浴しないということになるおそれがある。私は、こういったことをすることは反対であります。
  144. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) ほかにどうですか。
  145. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 この請願の関係する地域といいますと、私はよく知っておるので、いろいろ土地の事情も知っておりますけれども、問題は、橋本から道志経由平野、山中へ抜けるというこの線につきましては、確かに、非常に風光明媚な所でありますし、またいろいろ開発をしなければならぬ所があるわけであります。そういう意味からいって、むしろこの中央道については、従来の方針通り、八王子経由大月、都留、吉田という方向へ行って、むしろこの道志線の方については、やはり東京都の近郊として、特にオリンピックも控えておるときにおいて、吉田側の岳麓の開発については、別な新しい構想によって、そちらの方は、別個の開発計画立てることが、むしろ今までの中央通のいきさつ、今後の見通し、経済開発等の点から見ましては、いいではないか、こういうふうに考えておるわけですがね。
  146. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) そうすると、安田君の御意見は、これを採択しろと、こういうことですね、結論としては。
  147. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 中央道としては、むしろ従来の方針を堅持していくことの方がいいのじゃないか、こういうふうに考えております。
  148. 田上松衞

    ○田上松衞君 この審議の、これは前になってしまいますけれども、これは、きょう全部終えるつもりですか。
  149. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) もうこれっきりです。だからきょう全部……。それで、あしたの本会議に送りたいと思います。  ちょっと速記をとめて。    〔速記中止〕
  150. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 速記を起こして。  それなら、今の第三号は保留します。
  151. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は宮崎県都城市から鹿児島県鹿屋市と佐多町伊座敷を経由指宿市に至る県道を二級国道として指定してもらいたい、こういう請願なんです。
  152. 前田光嘉

    説明員(前田光嘉君) 同道に編入する点につきましては、全国的な幹線道路網を勘案して、現在検討中でございます。
  153. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択。
  154. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、鹿屋市から吾平町田代村を経由し佐多町伊座敷に至る県道を主要地方道として指定してもらいたいということです。
  155. 前田光嘉

    説明員(前田光嘉君) 本件につきましても、現在の主要幹線道路網の関係を考えまして、目下検討いたしております。
  156. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) ……。その次。
  157. 武井篤

    専門員武井篤君) 今度は五番でございます。五百三十六号道路整備促進に関する請願でありまして四点ございます。道路工事施行年度に先だち川地買収を可能ならしめるよう予算その他の措置を講ずるとともに、川地補償額の恥終決定を待たず近路事業の施工を可能ならしめるよう土地収用法を改正することが第一であります。第一は、オリンピック関係近路整備事業は、規定の近路整備計画変更することなくこれに追加して推進すること、第三、道路交通の重大性にかんがみ、道路及び橋梁の災害に対処する万全体制を確立すること、第四、積雪寒冷特別地域道路交通確保六カ年計画に基づく除雪事業に対し、昭和三十五年度以降国庫補助を実視すること、こういう請願であります。
  158. 關盛吉雄

    政府委員關盛吉雄君) ただいまの請願は四点にわたっておりますが、そのうち第一点につきましては、計画局の関係もございますので、一緒に説明を申し上げたいと思います。  第一点につきましては、用地先行の措置予算上とれということが第一点の中の一つの要点でございますが、第二の要点は、用地の補償決定を待たないで、土地收用法の、いわゆる事業が実施できるように、土地の収用ができるような法令の改正をうたっております。  第一点の五カ年計画等におきましては、道路並びに街路につきましては、用地の先行を予算上も講ずるようにいたしまして、現に実施いたしております。第二の用地補償額の最終決定を待たないで土地の使用を可能ならしめる方法といたしましては、現行土地收用法にいわゆる緊急使用という道が開かれておりますが、この要旨はさらにそれを拡大するというふうな意味のことも含まれておりますので、この点につきましては、私有財産制度との調整、外国立法例とも関係がありますので、明年度におきましては、建設省として公共用地収得制度調査会のようなものを設けまして、緊急に調査検討をいたしたい、かように考えております。
  159. 前田光嘉

    説明委員(前田光嘉君) ただいまの請願の二点以下につきまして御説明を申し上げます。  第二点は、オリンピック関係道路整備事業は既定の道路整備計画変更することなく、これに追加して整備してもらいたいとありますが、建設省におきましても、オリンピックに関係いたしまして、必要な道路、すなわち選手村と競技場を結ぶ道路あるいはオリンピックに関連いたしまして、外客が来る観光地の道路整備につきましては、既定の五カ年計画のワク内といたしまして要求しております。その実現に目下努力を傾けている次第でございます。  その次に第三点は、道路交通の重大性にかんがみ、道路及び橋の災害に対処する万全体制を確立するとありますが、本年の災害の結果にかんがみましても、道路災害を受けまして、交通上重要な支障を受けましたので、従来以上にこの交通確保という観点から災害対策を重視しておりまして、迂回路の整備なりあるいは応急の橋のかけかえとか、そういう方面におきまして、いわゆる災害復旧を越えた、すなわち交通に支障を起こさないような措置を講ずるということで、いろいろ各般の準備をいたしております。  その次は、積雪寒冷特別地域道路交通確保六カ年計画に基づく除雪事業に補助をするようにという趣旨でございますが、この除雪事業に対する補助につきましては、まだ実現いたしておりませんので、ぜひとも実現いたしたいと思いまして、三十五年度から所要の予算を要求をし、目下折衝いたしている次第でございます。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  160. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 闘盛君にちょと尋ねるんですが、今の公共事業の施行にあたりまして、用地の獲得が非常に困難を来している。従って、工事が遅々として進まないというのが現状なんだねだから現在の土地收用法をもう少し改良して、工事促進し得るように、その種のものを改良するだけの今建設省は考えを持っていますか。というのは、今の土地收用法は私が提案して、民主主義的にやったために、非常にひまどって、かえって弊害を来したような状態が非常にあるんですがね。だから、もうあれが発効して十年になんなんとしているのだから、それを現在のような困難なものを排除する意味において、抜本的というのじゃないけれども、そういったものの経験によって一つ改正をしてもらいたいと、自分自身では思っているのだけれども、まずそういう意図はないですか。
  161. 關盛吉雄

    政府委員關盛吉雄君) ただいまのお話は、用地取得のいわゆる迅速化ということをはかるための方策いかん、こういうことでございますが、土地收用法の問題につきましては、起業者としての関係方面の方々から、要望せられている点は、大まかに申しますと二点あると思います。一つは、土地収用法の手続による用地関係の現行の手続に要する日数をもう少し縮められないかということがある。その中には国の機関として行ないます、知事並びに市町村長等の諸般の縦覧あるいは、意見聴取が行なわれない場合に、かわってみずから上級機関が行なうというような事柄も含めてある点でございます。  第二の点は、この請願要旨にもございますように、現在の土地收用法の百二十三条によりまして、災害その他緊急に必要な場合、著しく公益を保持するに土地収用をしないと困るという場合におきましては、緊急使用という道が補償金額の決定以前に行なわれることになっております。従って、この点につきましては、かなり公共の利益の保持ということと私有財産制度との調整、こういう問題がございます。ただいま委員長がおっしゃいましたように、裁判の民主化なり、また土地収用法の体系は、いわゆる民事訴訟とまで厳格に申さなくても、当事者訴訟の形態をとっておりますので、その上につきまして、やはりこの一番重要なのは、思想的にも、実際的にも緊急使用というものがどの程度一般化できるか、こういう点でございます。従って、これはわれわれの事務当局におきましても、いろいろ外国その他の立法例の調査もし、また法制的な専門家の意見も聞いておりますが、これにつきまして、明年度予算におきましても、また機構の改正におきましても、公共用地取得制度調査会というものを設けまして、しかもこれは緊急にその意見を、取りまとめる方向をたどっていきたい、こういうことで目下準備を進めております。
  162. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) それじゃ採択いたします。
  163. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、埼玉県の県道の浦和調布線中一部道路改修工事等施行に関する請願であります。県道浦和調布線路苗の改修舗装及び荒川冠水橋の永久橋かけかえをすみやかに実現せられたいという請願であります。
  164. 前田光嘉

    説明員(前田光嘉君) 本路線につきましては、関連のある一級国道十七号線及び主要地方道の東京所沢線の将来の交通情勢との関連を考慮いたしまして、この路線の改良等につきまして、目下検討をいたしておるわけでございます。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  165. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択いたします。
  166. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、宮城県の県道閖上線補修工事促進に関する請願でありまして、一級国道四号線の増田から閖上市街地に至る県道は、長年にわたって消耗老朽しているから、至急補修方を願いたいという請願であります。
  167. 前田光嘉

    説明員(前田光嘉君) 本件につきましては、三十五年度から実施いたしたいと思っております。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  168. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択いたします。
  169. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、秋田県県道大曲角館線等の二級国道編入に関する請願であります。県道大曲角館線、能代角館の一部(角館、米内沢間)、秋田大館線の一部(米内沢、鷹巣間)を二級国道編入せられたいという請願であります。
  170. 前田光嘉

    説明員(前田光嘉君) これも全国的な幹線道路網の関係を勘案の上で検討したいと思っております。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  171. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択いたします。
  172. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は、昭和三十五年度道路交通確保五カ年計画予算に関する請願でありまして、第一は、雪寒道路法に基づく道路交通確保五カ年計画による年度事業量を達成し得るよう、昭和三十五年度予算を計上すること。それから第二は、雪寒道路法制定以来、三カ年の間、直轄道路以外の道路の除雪補助喪が計上されなかったことは、積寒地帯の実情を無視した措置のみならず、同法立法の趣旨にも反するので、昭和三十五年度予算には直轄道路以外の近路に対する除雪補助予算を計上すること。これを要望しております。
  173. 前田光嘉

    説明員(前田光嘉君) 請願趣旨に基づきまして、三十五年度の雪寒道路事業予算要求をしております。特に除雪につきましても、補助事業を実施すべく目下折衝いたしております。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  174. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択いたします。  次に十四の方に飛びます。
  175. 武井篤

    専門員武井篤君) 十四は、二級国道新潟線改修工事促進していただきたいという請願であります。
  176. 前田光嘉

    説明員(前田光嘉君) 本路線も東北地方におきます重要路線でありますので、五カ年計画による一環といたしまして、整備努力いたしております。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  177. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択いたします。
  178. 武井篤

    専門員武井篤君) 次は十五、北海道からの請願でありまして、道道留辺蘂、西足寄線等国道編入に関する請願でありまして、西足寄線は沿線に豊沃な農耕地、膨大な森林資源を有し、本道東地域の総合開発上に大きな関係を持つ最も重要な路線であるから、これが国道編入をお認め下さるようお願いしたいというものであります。
  179. 前田光嘉

    説明員(前田光嘉君) 幹線近路網の一環といたしまして目下検討しております。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  180. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択いたします。  次に十、十一、十二、それから十七、十八、十九、二十、二十一、これは東海道第二国道建設に関する請願ですが、これを一桁、議題に供します。
  181. 武井篤

    専門員武井篤君) 東海道第二国道建設に関する請願道路整備は、政府の重要施策として画期的躍進が期待されるに至り、ことにわが国重要幹線一級国道一号線は、近く改良事業の完成を見る段階となりましたことは、私どもの最も喜びとするところであります。しかしながらわが国経済力の最も集中する京浜地帯、静岡、浜松、豊橋、岡崎の各都市を経て名古屋地域に達します東海道は、産業の伸展に伴い年ごとに交通量は激増し、このまま推移するときは、自動車交通は麻痺状態になり、医業の振興に及ぼす影響はまことに憂慮される現状にあります。よってここに東京—名古屋間の東海道に自動車専用の第二国道建設せられるようという請願であります。
  182. 前田光嘉

    説明員(前田光嘉君) 東海道交通状況につきましては、請願趣旨の状況でございますので、本年度から予算をもちまして調査を実施しております。この調査は本年及び三十五年度をもって一応終りますので、その調査の結果を持ちまして、所要の対策を実施したいと思っております。
  183. 田中清一

    田中清一君 私は東海道の沼津に工場を持ち、住み、静岡県民としてこういった道ができることは、まことにけっこうなことはけっこうなことでございますが、御承知のように静岡県のごときは、山から海へほとんど近いのでございまして、その間にある農耕地というのは非常に貴重なんであります。ことに由比、興津にしましても蒲原にしましても、ほとんどもう通る余地のないようなところなんでありますから、さきに国会において超党派でこれが採択されて法律になっている中央道を作りますと、ただいま非常に混み合っているところは富士川以東、原、沼津、三島、箱根、それから小田原、横浜、京浜でございますが、その付近が最も混み合っておりますので、静岡の南へ行きますと非常に閑散なんであります。それらの意味から考えまして、今度通常国会に提出されるであろうこの中央自動車道予定路線がきまりまして、山梨県の富士の精進湖まで、これが通じますときには、これをバイパスに乗り込むことができる、それはなぜかと申しますと、精進湖から東海道の富士駅までは、現在のあのいがいがのだんだら道でも、自動車で一時間で行けるのであります。御承知のようにあそこは広い野っばらで、しかもほとんど国有地でありますから、百メーター道路でもあの間はできるのでありますから、それへ舗装のたんたんたる道路を作りましたら、おそらく三十分で精進湖から富士駅の付近まで行けるということは、これはもう明らかであります、距離からいきまして。それでそれを利用することになりますると、富士、吉原、富士官、猪之頭方面、あの付近へかけては、大体東京へ一時間半で帰れるような道ができるわけであります。それでありますから、静岡、清水においては三十分、二時間あれば東京へ楽々と、箱根の山を通らんでも入れるようになるのでありますから、日本の財政が許せば何本でも作る方がいいが、一本の道もろくに作らんような国が、無理にそういうところへ割り込んでくるというようなことをするよりも、先ほどお話があったように、農耕地の取得ということは、なかなか重要問題でありますから、そういうことの心配のないような方法を講じてもらいたい。  それからまた続きでありますけれども、沼津とか三島とかというようなところは、現在の行政道路によって御殿場を回って籠坂を通って富士吉田へ出て、富士吉田の中央道予定さるべき吉田のインターチェンジまでは一時間四十分でございます。現在のああいった道路でも一時間で行く、そうすると一時間四十分ぐらいで東京へ入る道ができますので、こういった道を作れば神奈川県においても、静岡県においても、この道路敷の獲得ということについては、少し大げさなことを言うならば、革命の起るほどの問題が起ろうと思うのであります。それは御承知のように、砂川町のあのわずか二千坪足らずのところをとるのに、あれだけの十六万何千人の人が闘争して、たくさんの人が傷ついて、今日、日本の重大問題になって、裁判ざたになって、今日もみ続けておるところを見ましても、この農耕地を——必要ならばいかなることもしなければならぬと必要もないようなことをして、社会不安を起こすことは、政治としてはまことに拙劣なものであると考えますによって、楽にできるという条件ならば大へんけっこうでございますが、それらこれらを合わせますと、国家の、国民の血税をたくさん使うというようなことは大いに差し控えてもらわんというと、それにかわるものがなければいたし方がないが、それにかわるものがれっきとしてあって、しかも法律が超党派で通ってそうして今日その予定路線が決定されようとする矢先においては、少しこういったものは御遠慮願いたい、こういうことを考えます。
  184. 田上松衞

    ○田上松衞君 大体請願趣旨に書いてあると思うのですが、神奈川県と静岡県及び愛知県の衆参両院議員、これらは今真剣に、この事業の必要性について検討を加え、そしてぜひこれを請願しようという運動を押し進めておるわけです。私ども考えておりますことは、何も中央道の不要論とかあるいは何かそれに割り込んでどうだとかそういうけちな考えではないので、お互い三県におきまする緊急必要なものとしてやっておるわけなんです。こまかい資料等、いろいろ出ておりますので、今説明する必要はないと思うのですが、一応請願はぜひ一つ御採択願っておきたい、お願い申し上げておきます。
  185. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) いかがでございますか、田中さんは保留というような意味合い、田上さんは採択、そこで議論が二つに分れたのですが、これは採決いたしますか。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  186. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択いたします。  その次は、東北のこの自動車道の建設
  187. 武井篤

    専門員武井篤君) 東北高速自動車道早期実施方に関する請願でございます。「国民経済の地域的不均衡を是正し、東北各地に適地産業の振興による諸経済の伸展を図るため、国土開発縦貫自動車道建設法に定める高速自動車道の一環として、東北高速自動車道を早期に実施下さるよう請願いたします。」というのでございます。    〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  188. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 採択いたします。  それではただいままでの、審査の結果を御報告申し上げます。都市計画街路環状七号線建設促進に関する請願ほか七十一件は、議院の会議に付するを要するものとし、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。  なお、首都高速道路建設による東京西大崎一丁目区画土地減歩等に関する請願については、土地清算金区画換地指定と同時に、着工前に政府において立てかえ払いすること、立ちのき移転補償現実に即して完璧を期することの二点については、おおむね妥当と認める旨の意見書案を付して、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを、要するものと決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  189. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 御異議ないと認めます。  以上七十三件の報告書については、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  190. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  191. 岩沢忠恭

    委員長岩沢忠恭君) 速記を始めて。  本日はこれをもって散会します。    午後零時四十五分散会    —————・—————