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小林孝平君 私は法制局の言われることなんかわかっている。そんなことを言っているのじゃない。私は初めから何べんも繰り返している。ここで法律論議をやろうとは思っていない。きょうは
法制局長官来ないでもいいと言ったんです。それをなんでこんなところへおいでになるんです。初めから私はあなたと法律論議をやろうとしているのじゃない。私は政治家としての政治的な見解をただそうというので園芸に来ているのです。法律論議をやるなら、何も
国会に来る必要はない。そこで、今まで新憲法になってからそうしている、それは間違っているから言っているのです。こういう今までやっていることが間違いじゃないか。繰り返し繰り返し、
国会を尊重されますか、
条約の
審議について
国会を尊重されますか、尊重される。尊重されるというなら、今までのこのやり方はおかしいじゃないか。こんな参考書類をわれわれにくれて、片々たる紙きれでもって
承認するかしないかということを言うのはおかしいじゃないかということを言っているのです。
法制局長官の御
説明はよくわかります。あなたは従来の慣行その他に適当に理屈をつけて、それがいいのだ、こういうことを言っておられればいいのだから、それは楽です。われわれはそういう楽な道を歩もうとは思わない。間違いがあったらこれを改めて、そうして正しいところのあり方をやりたいと思っているわけです。現にこの
条約を
審議して、われわれはこの
協定の内容がいろいろおかしい。
賠償を払わないとは言っていないのだ。そういうイエスかノーかでなくて、
賠償は払います。適当な
賠償は払います。しかし、それは適正なものでなければならん。従ってこれについて言いますれば、われわれは五千五百万ドルは高過ぎるじゃないか。従ってまあニワトリ三羽に相当する時価にするように修正をしたい、こういう意見があったら、それが現実に通る通らぬは別として、やれるようにしたらどうか。私はこれはまた専門家でございませんからわかりませんけれども、
アメリカではたしか
条約の内容の修正ができるようになっていたのじゃないか。第一次大戦のときの講和
条約の
国会批准を拒否したとき、修正案が通ってあれが批准ができなくなったというように私は記憶しているのです。これは専門家でありませんからわかりませんが、だからそういう例もあるのだから、各国の例をお調べになったらどうですか。
法制局長官、今ごろになって調べられているけれども、過去にそういう例があるから、私はそういうことをしたらどうか。従ってそういうことをやると憲法第七十三条に、もとへ戻って、
条約の批准は事前または事後にこれを行なう、こういうふうにあの憲法の規定の
通り事前に行なうようにすれば、そういうことがまた行ない得るというふうに私は思うのです。
外務大臣、こまかい法律論議はいいです。あなたはどうお
考えになりますか。それがそうすれば、みなが
賠償は払います。適当なものに見合う、ニワトリ三羽というのは極端かもしれないけれども、まあ適当なものは払います。みなが納得して払うようにしたらいい。そういうふうにして、参考
文書とか何とかでなくて、
国会を尊重するとあなたが繰り返し繰り返し言われるなら、
一つ今後は、この形式を、議案の形式を直したらどうか、こう思うのです。それで本日は、これは非常に重要な問題でありますから、
法制局長官の
出席は
要求しなかったけれども総理
大臣の
出席を
要求している。総理
大臣の所見を尋ねようと思っていたのですが、おいでになりませんから
外務大臣のお
考えを
お尋ねいたします。